第一九三回
参第六三号
公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条第一項中「並びに第一号から第三号まで」及び「第五号から第七号までに規定する」を削り、同項第四号中「八千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 当該選挙区の人口その他の事情を勘案して条例で定める枚数」を加え、同項第五号中「四千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 当該選挙区の人口その他の事情を勘案して条例で定める枚数」を加え、同項第六号中「二千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 当該市(選挙区があるときは、当該選挙区)の人口その他の事情を勘案して条例で定める枚数」を加え、同項第七号中「八百枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 当該町村(選挙区があるときは、当該選挙区)の人口その他の事情を勘案して条例で定める枚数」を加え、同条第六項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第七項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで並びに」を「第一項及び」に改め、同条第八項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで」を「第一項」に改め、同条第九項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第十一項中「都道府県知事」を「都道府県の議会の議員又は長」に、「市長」を「市の議会の議員又は長」に、「、第五号及び第六号」を「から第六号まで」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
理 由
地方公共団体の議会の議員の選挙において選挙運動のために使用するビラを頒布することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。