第一九三回
参第六四号
公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十八条の三を削る。
第百四十八条第一項中「(第百三十八条の三の規定を除く。)」を削り、「掲載するの」を「掲載する」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「歪曲して」を「ゆがめて」に改める。
第百五十一条の三中「(第百三十八条の三の規定を除く。)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第二百四十二条の二を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(漁業法の一部改正)
3 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条中「、第二百四十二条の二」を削る。
理 由
人気投票の経過又は結果の公表を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。