第一九三回
参第一〇〇号
産業競争力強化法の一部を改正する法律案
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(見直し)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第二条の二 政府は、産業競争力強化法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行後三年以内に、事業活動に対する支援に係る組織及び制度について統合、廃止等の見直しを行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
事業活動に対する支援に係る組織及び制度を簡素化するため、当該組織及び制度の統合、廃止等の見直しを行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。