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第一九三回

閣第二号

   独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案

 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十七条」を「第十七条の五」に改める。

 第三条及び第十三条第一項第一号中「貸与」の下に「及び支給」を加える。

 第十四条第一項中「「学資金」を「「学資貸与金」に、「学資金(」を「学資貸与金(」に、「第一種学資金」を「第一種学資貸与金」に、「第二種学資金」を「第二種学資貸与金」に改め、同条第二項中「第一種学資金」を「第一種学資貸与金」に改め、同条第三項中「第二種学資金」を「第二種学資貸与金」に改め、同条第四項中「第一種学資金」を「第一種学資貸与金」に、「第二種学資金」を「第二種学資貸与金」に、「その学資金」を「その学資貸与金」に改め、同条第五項中「第一種学資金」を「第一種学資貸与金」に、「第二種学資金」を「第二種学資貸与金」に改め、同条第六項中「学資金」を「学資貸与金」に改める。

 第十五条の前の見出し中「返還」を「学資貸与金の返還」に改め、同条中「学資金」を「学資貸与金」に改める。

 第十六条中「第一種学資金」を「第一種学資貸与金」に、「その学資金」を「その学資貸与金」に改める。

 第十七条中「学資金」を「学資貸与金」に改め、第三章中同条の次に次の四条を加える。

 (学資の支給)

第十七条の二 第十三条第一項第一号に規定する学資として支給する資金(以下「学資支給金」という。)は、優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者に対して支給するものとする。

2 学資支給金の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。

3 前二項に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

 (学資支給金の返還)

第十七条の三 機構は、学資支給金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

 一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

 二 学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。

 (不正利得の徴収)

第十七条の四 機構は、偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (受給権の保護)

第十七条の五 学資支給金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 第二十二条中「第一種学資金」を「第一種学資貸与金」に改める。

 第二十三条の次に次の二条を加える。

 (学資支給基金)

第二十三条の二 機構は、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に係る業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学資支給基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金の金額及び学資支給基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 学資支給基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学資支給基金に充てるものとする。

3 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、学資支給基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

4 政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、学資支給基金に充てる資金を補助することができる。

 (区分経理)

第二十三条の三 機構は、前条第一項に規定する業務(学資支給基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

 第二十五条第一号中「又は第十七条」を「、第十七条又は第十七条の二第一項」に改める。

 第三十条に次の一号を加える。

 三 第二十三条の二第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して学資支給基金を運用したとき。

 附則第十四条第三項中「「学資金」を「「学資貸与金」に、「第一種学資金に」を「第一種学資貸与金に」に改め、「又は第十六条」の下に「の規定により第一種学資貸与金」を加え、「、第十六条」を「若しくは第十六条の規定により第一種学資貸与金の返還を免除したとき」に改め、「第二十三条第三項」の下に「の規定により第一種学資金」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

第二条 文部科学大臣は、この法律による改正後の第十七条の二第一項の規定により文部科学省令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法の規定の施行の状況を勘案し、学資の支給に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。

 (住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「貸与」の下に「及び支給」を加える。

 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の四十七の五の項

 二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の八十一の項及び別表第二の百六の項


     理 由

 大学等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、特に優れた学生等であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者に対して学資を支給する業務を独立行政法人日本学生支援機構の業務に追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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