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第一九三回

閣第一四号

   義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の項中「特別支援学級」の下に「(以下この表及び第七条第一項第五号において単に「特別支援学級」という。)」を加え、同表中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の項中「学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する」を削る。

  第七条第一項中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に次の四号を加える。

  四 次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分ごとの小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数にそれぞれ当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

児童又は生徒の数

乗ずる数

二百人から二百九十九人まで

      〇・二五

三百人から五百九十九人まで

      〇・五〇

六百人から七百九十九人まで

      〇・七五

八百人から千百九十九人まで

      一・〇〇

千二百人以上

      一・二五

  五 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)において障害に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童又は生徒(特別支援学級の児童又は生徒を除く。)の数にそれぞれ十三分の一を乗じて得た数の合計数

  六 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童又は生徒の数にそれぞれ十八分の一を乗じて得た数の合計数

  七 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の教諭、助教諭及び講師のうち教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十三条第一項に規定する初任者研修(第十一条第一項第六号において単に「初任者研修」という。)を受ける者の数にそれぞれ六分の一を乗じて得た数の合計数

  第十一条第一項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

  五 小学部及び中学部において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童及び生徒の数に十八分の一を乗じて得た数

  六 小学部及び中学部の教諭、助教諭及び講師のうち初任者研修を受ける者の数に六分の一を乗じて得た数

  第十五条第三号中「障害のある児童又は生徒に対する特別の指導が行われていることその他」を削り、同条第五号中「前期課程」の下に「において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五第一項に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていることその他これらの学校」を加え、同条第六号中「(昭和二十四年法律第一号)」を削る。

  第十六条第一項中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第八号」に、「第十一条第一項第五号」を「第十一条第一項第七号」に改める。

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第二条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一号を加える。

  三 都道府県立の義務教育諸学校(前号に規定するものを除く。)に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費(学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童又は生徒に対して特別の指導を行うための教育課程及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程の実施を目的として配置される教職員に係るものに限る。)

 (学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「に従事する」を「をつかさどる」に改める。

 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条第十四項

 二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十四条第十五項

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 学校運営協議会(第四十七条の五)」を

第三節 共同学校事務室(第四十七条の五)

 

 

第四節 学校運営協議会(第四十七条の六)

 に改める。

  第四条第五項中「第四十七条の五第二項」を「第四十七条の六第二項第二号及び第五項」に改める。

  第四十七条の五第一項及び第二項を次のように改める。

   教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。

 2 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。

  一 対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民

  二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者

  三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

  四 その他当該教育委員会が必要と認める者

  第四十七条の五第八項中「指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、」を削り、同項を同条第十項とし、同条第七項中「著しく」を削り、「当該指定学校」を「対象学校」に改め、「著しい」を削り、「その指定を取り消さなければ」を「当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければ」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「指定学校」を「対象学校」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「当該指定学校」を「対象学校」に、「関する事項」を「関して教育委員会規則で定める事項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「当該指定学校」を「対象学校」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「指定学校」を「対象学校」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

  第四十七条の五第二項の次に次の一項を加える。

 3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

  第四章第三節中第四十七条の五を第四十七条の六とする。

  第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 共同学校事務室

 第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する二以上の学校に係る事務(学校教育法第三十七条第十四項(同法第二十八条、第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により事務職員がつかさどる事務その他の事務であつて共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるものに限る。)を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができる。

 2 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。

 3 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。

 4 共同学校事務室の室長及び職員は、第一項の規定による指定を受けた学校であつて、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもつて充てる。ただし、当該事務職員をもつて室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てることができる。

 5 前三項に定めるもののほか、共同学校事務室の室長及び職員に関し必要な事項は、政令で定める。

 (社会教育法の一部改正)

第五条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「社会教育主事及び社会教育主事補」を「社会教育主事等」に、「第九条の六」を「第九条の七」に改める。

  第五条に次の一項を加える。

 2 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民その他の関係者(以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。)が学校と協働して行うもの(以下「地域学校協働活動」という。)の機会を提供する事業を実施するに当たつては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

  第六条中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「第三号」を「同項第三号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する場合に準用する。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 社会教育主事等

  第二章中第九条の六の次に次の一条を加える。

  (地域学校協働活動推進員)

 第九条の七 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。

 2 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「新標準法」という。)第六条に規定する都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数又は新標準法第十条に規定する都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、平成三十八年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

 (義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成二十九年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成二十八年度以前の年度に係る経費につき平成二十九年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (学校運営協議会の在り方の検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六の規定の施行の状況、学校教育を取り巻く状況の変化等を勘案し、学校運営協議会の活動の充実及び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)

第六条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第六号中「第十一条第一項第六号」を「第十一条第一項第八号」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第七条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の三第十一項の表地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「第四十七条の五第一項」を「第四十七条の六第一項」に改め、「除く」の下に「。以下この項において同じ」を加える。


     理 由

 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るため、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めるとともに、義務教育諸学校等の事務職員の職務内容を改めるほか、学校運営協議会の役割の見直し、地域学校協働活動推進員の制度の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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