第一九五回
衆第六号
ギャンブル依存症対策基本法案
目次
第一章 総則(第一条−第十一条)
第二章 ギャンブル依存症対策推進基本計画等(第十二条・第十三条)
第三章 基本的施策(第十四条−第二十二条)
第四章 ギャンブル依存症対策推進本部(第二十三条−第三十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、ギャンブル依存症が、その患者の日常生活及び社会生活に様々な問題を生じさせる国際的にも認められている疾患であるのみならず、その家族に深刻な影響を及ぼすとともに、重大な社会問題ともなっていることに鑑み、ギャンブル依存症対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル依存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健康を保護するとともに、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ギャンブル依存症」とは、法律の定めるところにより行われる公営競技(中央競馬を含む。附則第二項及び第三項において同じ。)の投票、ぱちんこ屋等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条第四項に規定する営業をいう。附則第二項において同じ。)における遊技その他の財産上の利益の得喪に関し射幸心をそそるおそれのあるものを行うこと(以下「特定原因行為」という。)に関する依存症をいう。
2 この法律において「ギャンブル依存症対策」とは、ギャンブル依存症の発生、進行及び再発並びにこれに関連する次条第二号に掲げる問題の発生(以下「ギャンブル依存症の発生等」という。)の防止等(第八条及び第二十条第二項において「ギャンブル依存症の発生等の防止等」という。)を図るための施策並びにギャンブル依存症の患者(その疑いのある者を含む。以下この項において同じ。)及び患者であった者(以下「ギャンブル依存症の患者等」という。)並びにその家族に対する支援を図るための施策をいう。
(基本理念)
第三条 ギャンブル依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 ギャンブル依存症の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復並びにこれに関連して生ずる次号に掲げる問題に応じたその防止を図るための施策を適切に講ずるとともに、ギャンブル依存症の患者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
二 ギャンブル依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル依存症が、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、ギャンブル依存症に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。
三 ギャンブル依存症が重大な社会問題となっていることに鑑み、特定原因行為をその客に行わせる事業についてギャンブル依存症の患者等による利用が制限されるようにすること。
四 ギャンブル依存症の発生等の防止を図る観点から、特定原因行為をその客に行わせる事業については、国又は地方公共団体による適切な監督の下に行われるようにするとともに、法律の規定に違反して行われるものに対する取締りの強化が図られるようにすること。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、ギャンブル依存症対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(ギャンブル関連事業者の責務)
第六条 ギャンブル依存症の発生等に関連する事業を営む者(以下「ギャンブル関連事業者」という。)は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル依存症対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル依存症の発生等の防止に最大限の配慮をするものとする。
(国民の責務)
第七条 国民は、ギャンブル依存症問題(ギャンブル依存症及びこれに関連して生ずる第三条第二号に掲げる問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、ギャンブル依存症の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
(医師等の責務)
第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル依存症対策に協力し、ギャンブル依存症の発生等の防止等に寄与するよう努めるとともに、ギャンブル依存症に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
(ギャンブル依存症問題啓発週間)
第九条 国民の間に広くギャンブル依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル依存症問題啓発週間を設ける。
2 ギャンブル依存症問題啓発週間は、十一月二十六日から十二月二日までとする。
3 国及び地方公共団体は、ギャンブル依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
(関係者の連携協力)
第十条 国、地方公共団体、ギャンブル関連事業者、医療関係者、ギャンブル依存症対策に係る活動を行う民間団体その他の関係者は、ギャンブル依存症対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(法制上の措置等)
第十一条 政府は、ギャンブル依存症対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 ギャンブル依存症対策推進基本計画等
(ギャンブル依存症対策推進基本計画)
第十二条 政府は、ギャンブル依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル依存症対策の推進に関する基本的な計画(以下「ギャンブル依存症対策推進基本計画」という。)を策定するものとする。
2 ギャンブル依存症対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3 内閣総理大臣は、ギャンブル依存症対策推進基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 政府は、ギャンブル依存症対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 政府は、ギャンブル依存症に関する状況の変化を勘案し、並びにギャンブル依存症対策の実施の状況に関する調査、分析及び評価を行い、少なくとも五年ごとに、ギャンブル依存症対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、ギャンブル依存症対策推進基本計画の変更について準用する。
(都道府県ギャンブル依存症対策推進計画)
第十三条 都道府県は、ギャンブル依存症対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したギャンブル依存症対策の推進に関する計画(以下この条において「都道府県ギャンブル依存症対策推進計画」という。)を策定するものとする。
2 都道府県ギャンブル依存症対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法令の規定による計画であってギャンブル依存症対策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
3 都道府県は、当該都道府県におけるギャンブル依存症に関する状況の変化を勘案し、並びに当該都道府県におけるギャンブル依存症対策の実施の状況に関する調査、分析及び評価を行い、少なくとも五年ごとに、都道府県ギャンブル依存症対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するものとする。
第三章 基本的施策
(教育の振興等)
第十四条 国及び地方公共団体は、国民がギャンブル依存症問題に関する関心と理解を深め、ギャンブル依存症の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場におけるギャンブル依存症問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたギャンブル依存症問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
(ギャンブル関連事業者の事業の方法についての配慮の確保)
第十五条 国及び地方公共団体は、ギャンブル関連事業者の事業の方法がギャンブル依存症の発生等の防止に配慮されたものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策を講ずるに当たっては、特定原因行為をその客に行わせる事業についてギャンブル依存症の患者等による利用が制限されることとなるよう特に配慮するものとする。
(医療提供体制の整備等)
第十六条 国及び地方公共団体は、ギャンブル依存症の患者等に対し必要な医療が適切に提供されるよう、ギャンブル依存症に関し、予防、診断及び治療に関する方法の研究開発の推進並びにその成果の普及、専門的な医療の提供を行う医療機関の整備、医療機関等の相互の連携の確保その他の良質かつ適切な医療が提供される体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、ギャンブル依存症の患者等が医療機関において診療を受けることを促進するために必要な施策を講ずるものとする。
(相談支援等)
第十七条 国及び地方公共団体は、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センターをいう。)及び保健所におけるギャンブル依存症に関する相談支援の体制の充実、ギャンブル依存症の患者等及びその家族が法的見地からの助言等を受けることができる体制の整備その他のギャンブル依存症の患者等及びその家族に対する相談支援の充実を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、ギャンブル依存症の患者等の家族の支援を図るため、ギャンブル依存症の患者等の家族に対する研修の実施、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(社会復帰の支援)
第十八条 国及び地方公共団体は、ギャンブル依存症の患者等の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策を講ずるに当たっては、ギャンブル依存症に関連して犯罪をしたギャンブル依存症の患者等の更生に特に配慮するものとする。
(経済的負担の軽減)
第十九条 国及び地方公共団体は、民間による支援を受けるギャンブル依存症の患者等及びその家族の経済的負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援等)
第二十条 国及び地方公共団体は、ギャンブル依存症の患者等が互いに支え合ってギャンブル依存症の発生、進行及び再発の防止並びに回復を図るための活動その他の民間団体が行うギャンブル依存症対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の活動を行う民間団体と医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル依存症の発生等の防止等に関連する業務を行う機関等との連携を確保するために必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保等)
第二十一条 国及び地方公共団体は、前条第二項に規定する業務に従事する者について、ギャンブル依存症問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(調査研究の推進等)
第二十二条 国及び地方公共団体は、ギャンブル依存症問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、第三条第二号に掲げる問題に関する施策として当該問題に関する実態調査を行うに際しては、前項の実態調査を推進する観点から、ギャンブル依存症が当該問題に及ぼす影響その他の当該問題とギャンブル依存症との関係について調査及び分析を行うものとする。
第四章 ギャンブル依存症対策推進本部
(設置)
第二十三条 ギャンブル依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、ギャンブル依存症対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第二十四条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 ギャンブル依存症対策推進基本計画の案の作成に関すること。
二 ギャンブル依存症対策推進基本計画に基づく施策の実施の推進に関すること。
三 ギャンブル依存症対策推進基本計画に基づく施策の実施の状況に関する調査、分析及び評価に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、ギャンブル依存症対策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2 本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、ギャンブル依存症対策関係者会議の意見を聴かなければならない。
一 ギャンブル依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。
二 前項第三号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。
3 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、ギャンブル依存症対策推進基本計画の変更の案の作成について準用する。
(組織)
第二十五条 本部は、ギャンブル依存症対策推進本部長、ギャンブル依存症対策推進副本部長及びギャンブル依存症対策推進本部員をもって組織する。
(ギャンブル依存症対策推進本部長)
第二十六条 本部の長は、ギャンブル依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(ギャンブル依存症対策推進副本部長)
第二十七条 本部に、ギャンブル依存症対策推進副本部長(次項及び次条第二項第八号において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び厚生労働大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(ギャンブル依存症対策推進本部員)
第二十八条 本部に、ギャンブル依存症対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 国家公安委員会委員長
二 総務大臣
三 法務大臣
四 文部科学大臣
五 農林水産大臣
六 経済産業大臣
七 国土交通大臣
八 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
(資料の提出その他の協力)
第二十九条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(ギャンブル依存症対策関係者会議)
第三十条 本部に、ギャンブル依存症対策関係者会議(以下この条において「関係者会議」という。)を置く。
2 関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本部長の諮問に応じて、ギャンブル依存症対策の推進に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。
二 ギャンブル依存症対策の実施の状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。
3 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
4 関係者会議の委員は、ギャンブル依存症の患者等及びその家族を代表する者並びにギャンブル依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 関係者会議の委員は、非常勤とする。
(事務)
第三十一条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第三十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第三十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、ギャンブル依存症対策を推進する観点から、ギャンブル関連事業者の事業の方法に関し、次に掲げる事項の検討に早急に着手し、結論を得た事項から直ちに、遅くともこの法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとする。
一 公営競技の投票法及びぱちんこ屋等において使用される遊技機の性能に係る射幸性の抑制
二 公営競技の投票又はぱちんこ屋等における遊技(以下この項において「投票等」という。)が行われる事業所への未成年者(ぱちんこ屋等にあっては、十八歳未満の者)の入場制限の方策
三 ギャンブル依存症の患者等に係る投票等の制限
四 ギャンブル関連事業者の広告宣伝の在り方
五 投票等が行われる事業所におけるギャンブル依存症の発生等のおそれに係る表示及びギャンブル依存症の発生等の防止に係る担当者の配置その他の体制の整備等
六 ギャンブル関連事業者のギャンブル依存症対策に係る費用負担
七 ギャンブル関連事業者の事業の監督に係る行政組織の整備
(公営競技等に係る検証)
3 国及び地方公共団体は、公営競技等が行われる目的、その事業の方法及びその事業により得られた収益の使途が今日の社会経済情勢に照らして適切なものであるかどうかについて、検証を行うものとする。
理 由
ギャンブル依存症が、その患者の日常生活及び社会生活に様々な問題を生じさせる国際的にも認められている疾患であるのみならず、その家族に深刻な影響を及ぼすとともに、重大な社会問題ともなっていることに鑑み、ギャンブル依存症対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル依存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル依存症対策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。