衆議院

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第一九五回

衆第八号

   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項第五号を削る。

 第三条第二項中「及び第六条の二第二項」を削る。

 第六条の二を削る。

 第十二条中「罪、」を「罪並びに」に改め、「並びに第六条の二第一項及び第二項の罪」を削る。

 第二十二条第六項中「刑事訴訟法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を加える。

 第七十四条中「第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第二項の罪又は」を削る。

 別表第一第一号を次のように改める。

 一 削除

 別表第三及び別表第四を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項を削る。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

3 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条を削る。


     理 由

 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二第一項及び第二項の罪は、構成要件が不明確であり、刑罰法規の謙抑主義にも反するものであることに加え、監視社会をもたらし、表現の自由、思想及び良心の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を侵害するおそれがあることから、刑罰法規として重大な問題があり、廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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