第一九五回
閣第八号
競馬法の一部を改正する法律案
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成二十九年度」を「平成三十四年度」に改め、同条第二項中「平成二十九事業年度」を「平成三十四事業年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
近年における地方競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、地方競馬の振興等を図るため、地方競馬全国協会の行う業務に必要な資金の確保措置の期限延長を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。