衆議院

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第一九六回

衆第九号

   生活保護法等の一部を改正する法律案

 (生活保護法の一部改正)

第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条に次の一項を加える。

 2 前項の規定の運用に当たつては、要保護者の世帯の自立の助長を図るため、その世帯に属する子どもが世帯を単位とする保護を受けつつ高等学校、大学、高等専門学校、専修学校等に就学することができるよう配慮しなければならない。

  附則に次の見出し及び二項を加える。

  (検討等)

 16 厚生労働大臣は、平成二十九年に行われた第八条第一項の基準(以下この項及び次項において「保護の基準」という。)の検証の際に用いられた手法による保護の基準の改定によつては、保護の基準が要保護者の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものでなくなること等が懸念されていることに鑑み、生活保護法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行後一年以内に、保護の基準の改定の方法等の在り方を見直し、保護の基準の改定等の必要な措置を講ずるものとする。

 17 厚生労働大臣は、前項の措置が講ぜられるまでの間、平成二十九年七月一日における保護の基準に比して要保護者に不利な内容の保護の基準を定めてはならない。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある」を「二十歳未満の」に改める。

  第五条第一項中「四万千百円」を「五万二千五百円」に改める。

  第五条の二第一項及び第二項中「平成五年」を「平成二十九年」に改める。

  第七条第三項中「毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分」を「毎月、その前月分」に改め、同項ただし書を削る。

  第二十九条第二項中「第三条第一項若しくは」及び「児童若しくは」を削る。

 (国民年金法の一部改正)

第三条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の二第一項及び第二項中「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある」を「二十歳未満の」に改め、同条第三項中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とする。

  第三十七条の二第一項第二号中「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態に」を「二十歳未満で」に改める。

  第三十九条第三項中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とする。

  第四十条第三項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とする。

  第七十二条第二号中「又は第百七条第二項に規定する子」を削り、「、同項」を「、第百七条第二項」に改める。

  第百七条第二項中「若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子」を削り、「これらの者」を「当該受給権者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中生活保護法附則に見出し及び二項を加える改正規定 公布の日

 二 第二条及び第三条の規定並びに次条から附則第八条までの規定 平成三十年八月一日

 三 第一条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 平成三十年七月以前の月分の児童扶養手当の支給要件及び額については、なお従前の例による。

2 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の児童扶養手当法(次項において「旧児童扶養手当法」という。)の規定による児童扶養手当の支給要件に該当していない者であって、同条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この項及び次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による児童扶養手当の支給要件に該当するものが、平成三十年八月中に新児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、新児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。

3 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に児童扶養手当の支給を受けている者が二十歳未満の者(旧児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童を除く。)を監護し、又は養育している場合における児童扶養手当の額の改定は、その者が、平成三十年八月中に、その改定後の額につき新児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求をしたときは、同項の規定にかかわらず、同月から行う。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成三十年七月以前の月分の障害基礎年金の額の加算並びに遺族基礎年金の支給及び額の加算の要件については、なお従前の例による。

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「一部施行日」という。)の前日において障害基礎年金の受給権を有する者が、一部施行日において二十歳未満の子(当該障害基礎年金の額の加算の対象となっている子を除く。)を有する場合において、当該二十歳未満の子が一部施行日において加算の対象となる子であるときは、第三条の規定による改正後の国民年金法(次条において「新国民年金法」という。)第三十三条の二第二項の規定にかかわらず、平成三十年八月から、その子の数に応じて、当該障害基礎年金の額を改定する。

第五条 一部施行日の前日において遺族基礎年金の受給権を有しない者が、一部施行日前に新国民年金法の規定が適用されていたとするならばその者が一部施行日まで引き続き遺族基礎年金の受給権を有する者であるときは、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、その者に、平成三十年八月から、新国民年金法第三十七条の遺族基礎年金を支給する。

2 前項の場合において、同項の規定により新国民年金法第三十七条の遺族基礎年金の受給権を取得した子以外の子であって、一部施行日において同条の遺族基礎年金の受給権を有するものがあるときは、新国民年金法第三十九条の二第二項の規定にかかわらず、平成三十年八月から、その子の遺族基礎年金の額を改定する。

3 一部施行日の前日において遺族基礎年金の受給権を有する者が、一部施行日において二十歳未満の子(当該遺族基礎年金の額の加算の対象となっている子を除く。)を有する場合において、一部施行日前に新国民年金法の規定が適用されていたとするならば当該二十歳未満の子が一部施行日まで引き続き加算の対象となる子であるときは、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、平成三十年八月から、その子の数に応じて、当該遺族基礎年金の額を改定する。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第七条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第一項中「第八号」を「第六号」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第八条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「の額」と」の下に「、「平成二十九年」とあるのは「平成五年」と」を加える。


     理 由

 要保護者の世帯等の置かれている経済状況等に鑑み、厚生労働大臣は、保護の基準の改定の方法等の在り方を見直し、保護の基準の改定等の必要な措置が講ぜられるまでの間、平成二十九年七月一日における保護の基準に比して要保護者に不利な内容の保護の基準を定めてはならないものとするとともに、世帯単位の原則に係る規定の運用に当たっては、要保護者の世帯に属する子どもが世帯を単位とする保護を受けつつ高等学校、大学、高等専門学校、専修学校等に就学することができるよう配慮しなければならないこととするほか、児童扶養手当の支給要件に係る児童等を二十歳未満の者に拡大し、あわせて、児童扶養手当の額を増額する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約五百二十億円の見込みである。

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