衆議院

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第一九六回

衆第二一号

   公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一節 文書の作成(第四条)」を「第一節 文書の作成等(第四条・第四条の二)」に、

第五章 公文書管理委員会(第二十八条−第三十条)

 

 

第六章 雑則(第三十一条−第三十四条)

第五章 公文書管理委員会(第二十八条−第三十条)

 

 

第五章の二 独立公文書監視官(第三十条の二・第三十条の三)

 

 

第五章の三 行政文書の管理の適正に関する通報(第三十条の四−第三十条の六)

 

 

第六章 雑則(第三十一条−第三十四条)

 

 

第七章 罰則(第三十五条)

に改める。

 「第一節 文書の作成」を「第一節 文書の作成等」に改める。

 第四条に見出しとして「(文書の作成)」を付する。

 第二章第一節に次の一条を加える。

 (行政文書の決裁に係る手続)

第四条の二 行政文書の決裁(行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、文書の内容を行政機関の意思として決定し、又は確認する行為をいう。第九条の二第三項において同じ。)に係る手続は、行政機関の長その他の職員の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、行政文書の管理に係る業務のために使用するものを利用して行われなければならない。ただし、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 第八条第二項中「次条第三項」を「第九条第三項」に、「及び第三十一条」を「、第三十条の三第二項及び第三項、第三十条の六並びに第三十一条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (決裁済行政文書の変更の禁止)

第八条の二 行政機関の職員は、誤記その他これに類する明白な誤りを訂正する場合を除き、決裁済行政文書(行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書をいう。第三十条の三第二項において同じ。)の記載又は記録を変更してはならない。

2 総括文書管理者(行政機関の長を補佐し、当該行政機関全体を総括する立場で文書管理に当たる者として各行政機関に置かれる者をいう。)は、前項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

 第九条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項第一号から第五号までに掲げる事項については、決裁に係る行政文書の管理に関し留意すべき事項を定めるものとする。

 第二十九条第一号中「第四条第三項」の下に「、第四条の二」を加える。

 第五章の次に次の二章を加える。

   第五章の二 独立公文書監視官

 (設置)

第三十条の二 独立した公正な立場において行政文書の管理の状況を常時監視するため、内閣府に、独立公文書監視官を置く。

2 独立公文書監視官は、行政文書の管理に関する事項に関し独立した公正な立場において判断をすることができる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 (所掌事務及び権限)

第三十条の三 独立公文書監視官の所掌事務は、次のとおりとする。

 一 行政文書の管理の状況の監視

 二 次条の規定による通報の受理

 三 前二号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき独立公文書監視官に属させられた事務

2 独立公文書監視官は、決裁済行政文書の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力の求めを受けたもの又は実地調査を受けるものは、これに応じなければならない。

3 独立公文書監視官は、その所掌事務に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

   第五章の三 行政文書の管理の適正に関する通報

 (行政文書の管理の適正に関する通報)

第三十条の四 行政機関の職員は、この法律に違反する事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合には、独立公文書監視官に対し、その旨を通報することができる。

 (不利益取扱いの禁止)

第三十条の五 行政機関の職員は、前条の規定による通報をしたことを理由として、免職、休職、降任、降給その他不利益な取扱いを受けない。

 (措置の求め)

第三十条の六 第三十条の四の規定による通報をされた独立公文書監視官は、必要な調査を行い、当該通報に係る事実があると認めるときは、当該通報に係る行政機関の長に対し、当該事実の中止その他是正のために必要な措置をとるよう求めなければならない。

 本則に次の一章を加える。

   第七章 罰則

第三十五条 第八条の二第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公文書等の管理に関する法律第四条の二の規定は、この法律の施行の日以後にその手続が開始される行政文書の決裁(同条に規定する決裁をいう。)について適用する。

 (内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十七条」を「−第十七条」に改める。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (独立公文書監視官)

 第十六条の二 別に法律で定めるところにより、本府に、独立公文書監視官一人を置く。

 (経過措置等)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 行政文書の管理をめぐる昨今の状況を踏まえ、国の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が十分に果たされるようにするため、行政文書の決裁に係る手続は原則として電子的に行われなければならないこととし、及び決裁済行政文書の変更を禁止するとともに、独立公文書監視官に関する規定の創設、行政文書の管理の適正に関する通報の制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約二千二百万円の見込みである。

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