衆議院

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第一九六回

衆第三四号

   美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案

 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 題名中「環境」の下に「並びに海洋環境」を加える。

 目次中「第二十一条」を「第二十一条の二」に改める。

 第一条中「環境」の下に「並びに海洋環境」を加え、「にかんがみ」を「並びに海岸漂着物等が大規模な自然災害の場合に大量に発生していることに鑑み」に改める。

 第二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「不要物」の下に「並びに漂流ごみ等」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 この法律において「漂流ごみ等」とは、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存するごみその他の汚物又は不要物をいう。

 第五条中「かんがみ」を「鑑み」に、「すべて」を「全て」に改め、「立って」の下に「、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)その他の関係法律による施策と相まって」を加え、「図られるように」を「図られるよう」に改める。

 第六条に次の一項を加える。

2 海岸漂着物対策は、海域においてマイクロプラスチック(微細なプラスチック類をいう。第十一条の二において同じ。)が海洋環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあること及びその処理が困難であること等に鑑み、海岸漂着物等であるプラスチック類の円滑な処理及び廃プラスチック類の排出の抑制、再生利用等による廃プラスチック類の減量その他その適正な処理が図られるよう十分配慮されたものでなければならない。

 第十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(事業者及び国民の責務)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

第十一条の二 事業者は、マイクロプラスチックの海域への流出が抑制されるよう、通常の用法に従った使用の後に河川その他の公共の水域又は海域に排出される製品へのマイクロプラスチックの使用の抑制に努めるとともに、廃プラスチック類の排出が抑制されるよう努めなければならない。

 第十三条第三項中「農林水産大臣」の下に「、経済産業大臣」を加える。

 第十七条第一項中「海岸漂着物等」の下に「(漂流ごみ等を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、第四章第一節中第二十一条の次に次の一条を加える。

 (漂流ごみ等の円滑な処理の推進)

第二十一条の二 国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならない。

 第二十四条中「海岸漂着物」の下に「又は漂流ごみ等」を加える。

 第二十五条に次の一項を加える。

3 国は、海岸漂着物等の処理等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるものとする。

 第二十八条の次に次の一条を加える。

 (国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

第二十八条の二 国は、海岸漂着物対策を国際的協調の下で推進することの重要性に鑑み、海岸漂着物対策の推進に関する国際的な連携の確保及び海岸漂着物等の処理等に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとする。

 第三十条第一項中「農林水産省」の下に「、経済産業省」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、最新の科学的知見及び国際的動向を勘案し、海域におけるマイクロプラスチック(この法律による改正後の美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(次項において「新法」という。)第六条第二項に規定するマイクロプラスチックをいう。)の抑制のための施策の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (経過措置)

3 新法第十三条の規定により基本方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第十三条の規定により定められている基本方針は、新法第十三条の規定により定められた基本方針とみなす。


     理 由

 我が国における海岸漂着物対策の現状に鑑み、海岸漂着物等に我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存する漂流ごみ等を追加するとともに、海域におけるマイクロプラスチックの抑制に関し、基本理念を定め、事業者の責務を明らかにする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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