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第一九六回

衆第二三号

   畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案

 (畜産経営の安定に関する法律の一部改正)

第一条 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「指定食肉等の価格の安定に関する措置(第三条−第十条)」を「肉用牛及び肉豚についての交付金の交付(第三条)」に、「第十一条−第十六条」を「第四条−第九条」に、「第十七条−第二十三条」を「第十条−第十六条」に、「第二十四条−第三十三条」を「第十七条−第二十六条」に、「第三十四条−第三十七条」を「第二十七条−第三十条」に、「第三十八条−第四十一条」を「第三十一条−第三十四条」に改める。

  第一条中「主要な」の下に「家畜又は」を加え、「価格の安定又は」を「交付金若しくは」に改め、「の交付」の下に「又は価格の安定」を加える。

  第二条第一項を次のように改める。

   この法律において「肉用牛」とは、政令で定める月齢以上の肉用牛をいい、「肉豚」とは、種豚以外の豚をいう。

  第二条第四項第一号イ中「第十七条第三項及び第十九条第一項」を「第十条第三項及び第十二条第一項」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付

  第三条を次のように改める。

 第三条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合には、肉用牛又は肉豚の生産者であつて次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金(以下この条及び第三十一条において「交付金」という。)を交付することができる。

  一 次のいずれにも該当する積立金(次項及び第三項において「積立金」という。)の積立てに要する負担金を支出しているものであること。

   イ 標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合における肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するためのものであること。

   ロ 肉用牛又は肉豚の生産者に対する支払に充てられるものであつて、交付金が交付される場合にその支払が行われるものであること。

   ハ 積立ての額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

  二 その他交付金の適正かつ効果的な交付のための農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

 2 交付金の額は、農林水産省令で定める期間ごと及び肉用牛又は肉豚の生産者ごとに、肉用牛又は肉豚の標準的生産費と標準的販売価格との差額に、肉用牛又は肉豚の再生産を確保することを旨として農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、肉用牛又は肉豚(積立金の対象とされているものに限る。)であつて当該期間内に当該生産者が販売したことにつき機構が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。

 3 積立金から肉用牛又は肉豚の生産者に対し支払われる額は、交付金の額から控除するものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する「標準的販売価格」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な販売価格として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいい、第一項及び第二項に規定する「標準的生産費」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な生産費として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいう。

  第四条から第十条までを削り、第三章第一節中第十一条を第四条とする。

  第十二条第二項第一号ホ中「第十六条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第五条とし、第十三条を第六条とする。

  第十四条第一項中「第十二条第七項」を「第五条第七項」に改め、同条を第七条とする。

  第十五条第三項中「第十三条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条を第八条とし、第十六条を第九条とする。

  第十七条第一項中「(第十二条第二項第一号ロ」を「(第五条第二項第一号ロ」に、「第十九条第二項並びに第二十条第一項」を「第十二条第二項並びに第十三条第一項」に改め、同項第二号中「第十二条第二項第一号ロ」を「第五条第二項第一号ロ」に改め、同項第五号中「第二十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、第三章第二節中同条を第十条とし、第十八条を第十一条とし、第十九条を第十二条とする。

  第二十条第一項第一号中「第十七条第一項第二号」を「第十条第一項第二号」に改め、同条第二項第一号中「第十七条第一項第一号」を「第十条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第十七条第一項第二号」を「第十条第一項第二号」に改め、同条第三項中「第十八条」を「第十一条」に改め、同条を第十三条とし、第二十一条を第十四条とする。

  第二十二条第一項中「第十四条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第三項中「第十三条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条を第十五条とし、第二十三条を第十六条とし、第四章中第二十四条を第十七条とし、第二十五条を第十八条とし、第二十六条を第十九条とする。

  第二十七条中「第二十五条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第二十条とする。

  第二十八条第二項中「第二十五条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。

  第二十九条中「第二十五条第二項」を「第十八条第二項」に、「第二十六条」を「第十九条」に改め、同条を第二十二条とする。

  第三十条の前の見出しを削り、同条を第二十三条とし、同条の前に見出しとして「(指定乳製品等の売渡し)」を付し、第三十一条を第二十四条とする。

  第三十二条中「第三十条」を「第二十三条」に改め、同条を第二十五条とし、第三十三条を第二十六条とする。

  第三十四条中「第五条第三項、第八条各号又は第三十一条各号」を「第三条第一項各号、第二項若しくは第四項又は第二十四条各号」に改め、第五章中同条を第二十七条とし、第三十五条を第二十八条とする。

  第三十六条第一項中「指定食肉若しくは鶏卵等」を「肉用牛若しくは肉豚」に改め、「(指定食肉に係る家畜の生産者を含む。)、販売業者若しくは輸入業者」を削り、「、販売価格若しくは在庫量」を「若しくは販売価格」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場(肉用牛又は肉豚に係るものに限る。)の設置者若しくは管理者又は肉用牛若しくは肉豚の生産者からその生産した肉用牛若しくは肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売の委託若しくは売渡しを受けた者(その者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、肉用牛又は肉豚の生産費(と畜に係るものに限る。)、肉用牛又は肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売価格その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

  第三十六条を第二十九条とする。

  第三十七条中「第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項(第二十条第三項」を「第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項」に、「第十九条第二項、第二十条第一項」を「第十二条第二項、第十三条第一項」に改め、同条を第三十条とする。

  第三十八条中「機構から」の下に「交付金又は」を加え、第六章中同条を第三十一条とする。

  第三十九条中「第十二条第八項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項」を「第五条第八項若しくは第二十九条第一項から第三項まで」に改め、同条を第三十二条とし、第四十条を第三十三条とする。

  第四十一条中「第十九条第二項」を「第十二条第二項」に改め、同条を第三十四条とする。

  附則第十条及び第十一条を次のように改める。

 第十条及び第十一条 削除

 (独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)

第二条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一号イを次のように改める。

   イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。

  第十条第一号中ロ及びハを削り、ニをロとし、ホをハとし、同号ヘ中「ホの」を「ハの」に改め、同号ヘを同号ニとし、同号ト中「ヘの」を「ニの」に改め、同号トを同号ホとし、同号チを同号ヘとし、同条第二号中「国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び」を削る。

  第十二条第一項第一号中「からハまで」を削り、同項第二号中「第十条第一号ニからチまで」を「第十条第一号ロからヘまで」に改める。

  第十四条中「第十条第一号イ、ロ及びホからチまで」を「第十条第一号ハからヘまで」に改める。

  第十七条中「第十条第一号ハの規定により機構が交付する補助金、同号ニ」を「第十条第一号ロ」に改める。

  第十八条第一号中「第十条第一号ハ、第二号」を「第十条第二号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に、第一条の規定による改正前の畜産経営の安定に関する法律第五条第一項の認定を受けた同項の計画及び同条第二項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (関税定率法の一部改正)

第五条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の項中「第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項(第二十条第三項」を「第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項」に、「第十九条第二項、第二十条第一項」を「第十二条第二項、第十三条第一項」に、「第三十六条第二項」を「第二十九条第二項」に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第七条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条の三第二項第二号中「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

  別表第一第〇四・〇二項から第〇四・〇五項までの規定中「第二四条第一項」を「第一七条第一項」に改める。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

第八条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する食肉」を「食用に供される家畜の肉」に改め、同項第二号中「ほほ肉」を「頬肉」に改める。

  第十四条第一項中「法第二条第一項に規定する指定食肉(以下「指定食肉」という。)についての」を削り、「第十条第一号」を「第十条第一号イ」に改め、同条第二項中「指定食肉についての」を削り、「第十条第一号」を「第十条第一号イ」に改める。

  第十五条を削る。

  第十五条の二中「補助金について」を「補助金」に、「生産者積立助成金について」を「生産者積立助成金」に改め、第五章中同条を第十五条とする。

  第十六条第二項中「第十条第一号ニからチまで」を「第十条第一号ロからヘまで」に改める。

  第十八条中「第十七条第一項」を「前条第一項」に改める。

 (環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第九条 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち関税暫定措置法第七条の三の改正規定中「、同条第二項第二号中「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め」を削る。

  別表第一第〇四・〇二項から第〇四・〇五項までの改正規定を削る。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

  第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第一号イの改正規定を削る。

  第九条のうち独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第一号中ロ及びハを削り、ニをロとし、ホをハとする改正規定、同号ヘの改正規定、同号ヘを同号ニとする改正規定、同号トの改正規定、同号トを同号ホとし、同号チを同号ヘとする改正規定、同条第二号の改正規定並びに同条第五号の改正規定中「第十条第一号中ロ及びハを削り、ニをロとし、ホをハとし、同号ヘ中「ホの」を「ハの」に改め、同号ヘを同号ニとし、同号ト中「ヘの」を「ニの」に改め、同号トを同号ホとし、同号チを同号ヘとし、同条第二号中「国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び」を削り、同条第五号」を「第十条第五号」に改める。

  第九条のうち独立行政法人農畜産業振興機構法第十二条第一項の改正規定中「第十二条第一項第一号中「からハまで」を削り、同項第二号中「第十条第一号ニからチまで」を「第十条第一号ロからヘまで」に改め、同項第四号」を「第十二条第一項第四号」に改める。

  第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第十四条の改正規定、第十七条の改正規定及び第十八条第一号の改正規定を削る。

  附則第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  附則第八条中「及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為」を削る。

  附則第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  附則第十条の二を削る。

  附則第十三条から第十五条までを次のように改める。

 第十三条から第十五条まで 削除


     理 由

 畜産経営の安定を図るため、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金の交付に関する措置については、環太平洋パートナーシップ協定及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずるか否かにかかわらず、法令に基づく措置として早期に実施する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約千百五十億円の見込みである。

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