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第一九六

衆第三二

   公務員庁設置法案

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 公務員庁の設置並びに任務及び所掌事務等

  第一節 公務員庁の設置(第二条)

  第二節 公務員庁の任務及び所掌事務等(第三条−第五条)

 第三章 審議会等(第六条)

 第四章 地方支分部局(第七条)

 第五章 雑則(第八条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、公務員庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

   第二章 公務員庁の設置並びに任務及び所掌事務等

    第一節 公務員庁の設置

 (設置)

第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、公務員庁を設置する。

2 公務員庁の長は、公務員庁長官(以下「長官」という。)とする。

    第二節 公務員庁の任務及び所掌事務等

 (任務)

第三条 公務員庁は、内閣府設置法第三条第一項の任務のうち、各行政機関がその職員について行う人事管理に関する事務の統一保持その他の公務の能率的な運営に関する事務を助けることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、公務員庁は、国家公務員の人事行政に関する事務、行政機関の機構、定員及び運営に関する事務その他の公務の能率的な運営に資する事務を総合的かつ一体的に遂行することを任務とする。

3 前二項に定めるもののほか、公務員庁は、前項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

4 公務員庁は、第一項及び前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

 (所掌事務)

第四条 公務員庁は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

 一 各行政機関がその職員について行う人事管理に関する方針及び計画に関する事項

 二 前号に掲げるもののほか、公務の能率的な運営に関する方針及び計画に関する事項

2 前項に定めるもののほか、公務員庁は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務(第一号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事務にあっては、他の機関の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 一 国家公務員の任免、分限、懲戒、服務及び退職管理に関する制度に関すること。

 二 国家公務員の給与、勤務時間、休日及び休暇に関する制度に関すること。

 三 国家公務員の人事評価に関する制度に関すること。

 四 国家公務員の退職手当制度に関すること。

 五 国家公務員の団体交渉及び団体協約に関すること。

 六 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

 七 政令で定める文教研修施設において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十六条第一項の規定により内閣総理大臣が樹立する計画に基づく研修及び所掌事務に関する研修を行うこと。

 八 前各号に掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関すること。

 九 行政機関の機構、定員並びに運営の改善及び効率化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

 十 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。

 十一 行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。

 十二 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。

 十三 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。

 十四 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。

3 前二項に定めるもののほか、公務員庁は、前条第三項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

 (資料の提出要求等)

第五条 長官は、公務員庁の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

   第三章 審議会等

 (退職手当審査会)

第六条 別に法律で定めるところにより公務員庁に置かれる審議会等は、退職手当審査会とする。

2 退職手当審査会については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

   第四章 地方支分部局

 (管区国家公務員局等)

第七条 公務員庁に、地方支分部局として、管区国家公務員局を置く。

2 前項に定めるもののほか、当分の間、公務員庁に、地方支分部局として、沖縄国家公務員事務所を置く。

3 管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所は、公務員庁の所掌事務のうち、第四条第二項第一号から第五号まで及び第八号に掲げる事務を分掌する。

4 内閣総理大臣は、前項に定める事務のほか、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所に、公務員庁の所掌事務のうち、第四条第二項第九号から第十四号までに掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。

5 管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所は、前二項に定める事務のほか、国家公務員法第百四十八条第一号に掲げる事務のうち職員の苦情の相談に関するものを分掌し、当該事務については、人事公正委員会のみの指揮監督を受けるものとする。

6 管区国家公務員局の名称、位置及び管轄区域並びに沖縄国家公務員事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

7 管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の内部組織は、内閣府令で定める。

   第五章 雑則

 (官房及び局の数等)

第八条 公務員庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。

2 内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づき公務員庁に置かれる官房及び局の数は、五以内とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

 (関係法律の整備)

2 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 国家公務員制度改革基本法に基づき自律的労使関係制度を措置するため、国家公務員の任免、勤務条件等に関する制度並びに団体交渉及び団体協約に関する事務その他の国家公務員の人事行政に関する事務等を担う公務員庁を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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