衆議院

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第一九六回

衆第四一号

   児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案

 (児童福祉法の一部改正)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「児童福祉司」を「各児童相談所に置かれる児童福祉司」に、「政令で定める基準を標準として」を「各年度において第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数に一を加えた数以上の数であつて保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることを標準として、」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該児童相談所の管轄区域における人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとする。次号ロにおいて同じ。)を三万で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)

  二 イに掲げる件数からロに掲げる件数を控除して得た件数(その件数が零を下回るときは、零とする。)を当該年度の前々年度において全国の児童相談所が応じた児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待をいう。イ及びロにおいて同じ。)に係る相談の全国の児童福祉司一人当たりの件数として政令で定める件数で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)

   イ 当該年度の前々年度において当該児童相談所が児童虐待に係る相談に応じた件数

   ロ 当該年度の前々年度において全国の児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の全国の人口一人当たりの件数として政令で定める人口一人当たりの件数に当該児童相談所の管轄区域における人口を乗じて得た件数

  第二十一条の十の二第一項中「(平成十二年法律第八十二号)」を削る。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第二条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「行うため」の下に「、不断の検証を行いつつ、児童相談所、福祉事務所、市町村、家庭裁判所、都道府県警察、医療機関、民間団体等の間、地方公共団体相互間」を加え、「及び民間団体」を「及び関係団体」に改め、「強化」の下に「(児童相談所及び都道府県警察の間の情報の共有に関する協定の締結を含む。)」を加える。

  第八条の見出し中「措置」を「措置等」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「又は一時保護」を「、一時保護又は他の児童相談所の所長に対する資料若しくは情報の提供」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 児童相談所長は、第六条第一項の規定による通告を受けた児童、児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号若しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けた児童又は児童虐待に係る相談に応じた児童(以下この項において「通告等に係る児童」という。)が他の児童相談所の管轄区域に居住地を移したとき(当該通告等に係る児童に対し児童虐待が行われるおそれがないと認められる場合を除く。)は、厚生労働省令で定めるところより、当該他の児童相談所の所長に対し、当該通告等に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該通告等に係る児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を行わなければならない。この場合において、当該資料又は情報の提供のうち厚生労働省令で定めるものは、第六条第一項の規定による通告とみなす。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成三十年十月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、児童相談所において児童虐待に係る相談に応じる非常勤職員の待遇の改善及び常勤職員への転換その他の地方公共団体が実施する児童相談所の体制の強化に対する国の支援の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、各児童相談所に置かれる児童福祉司の増員を図るとともに、強化を図るべき関係機関の連携の例示として児童相談所、福祉事務所、市町村、家庭裁判所、都道府県警察、医療機関等の間及び地方公共団体相互間を明記するほか、児童虐待に係る通告若しくは送致を受けた児童又は相談に応じた児童が居住地を移した場合における児童相談所相互間の資料又は情報の提供について定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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