第一九六回
閣第六四号
特定複合観光施設区域整備法案
目次
第一章 総則(第一条−第四条)
第二章 特定複合観光施設区域
第一節 区域整備計画の認定等(第五条−第十四条)
第二節 認定設置運営事業者等の義務等(第十五条−第十九条)
第三節 設置運営事業等の監査及び会計(第二十条−第二十八条)
第四節 認定設置運営事業者等の監督等(第二十九条−第三十四条)
第五節 区域整備計画の認定の取消し(第三十五条・第三十六条)
第六節 認定区域整備計画の実施の状況の評価等(第三十七条・第三十八条)
第三章 カジノ事業及びカジノ事業者
第一節 カジノ事業の免許等
第一款 カジノ事業の免許(第三十九条−第五十七条)
第二款 認可主要株主等(第五十八条−第六十四条)
第二節 カジノ事業者が行う業務
第一款 総則(第六十五条−第六十七条)
第二款 依存の防止のための措置及び入場規制等(第六十八条−第七十二条)
第三款 カジノ行為業務(第七十三条−第七十五条)
第四款 特定金融業務(第七十六条−第九十条)
第五款 カジノ行為区画内関連業務等(第九十一条・第九十二条)
第六款 カジノ事業者が行う業務に係る契約(第九十三条−第百二条)
第七款 犯罪による収益の移転防止のための措置(第百三条−第百五条)
第八款 カジノ事業に関するその他の措置(第百六条−第百十三条)
第三節 カジノ事業の従業者(第百十四条−第百二十三条)
第四章 カジノ施設供用事業(第百二十四条−第百三十五条)
第五章 認可施設土地権利者(第百三十六条−第百四十一条)
第六章 カジノ関連機器等製造業等
第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等(第百四十二条−第百五十条)
第二節 型式検定等(第百五十一条−第百五十七条)
第三節 カジノ関連機器等製造業等の従業者(第百五十八条)
第四節 指定試験機関(第百五十九条−第百七十二条)
第七章 カジノ施設への入場等の制限(第百七十三条−第百七十五条)
第八章 入場料及び認定都道府県等入場料
第一節 入場料及び認定都道府県等入場料の賦課等(第百七十六条−第百八十二条)
第二節 申告及び徴収(第百八十三条−第百九十一条)
第九章 国庫納付金及び認定都道府県等納付金
第一節 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の納付等(第百九十二条−第百九十四条)
第二節 申告及び徴収(第百九十五条)
第十章 カジノ事業者等の監督(第百九十六条−第二百十二条)
第十一章 カジノ管理委員会(第二百十三条−第二百三十条)
第十二章 雑則(第二百三十一条−第二百三十五条)
第十三章 罰則(第二百三十六条−第二百五十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国における人口の減少、国際的な交流の増大その他の我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することが一層重要となっていることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号。以下「推進法」という。)第五条の規定に基づく法制上の措置として、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域に関し、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による区域整備計画の作成、国土交通大臣による当該区域整備計画の認定等の制度を定めるほか、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置、カジノ施設への入場等の制限及び入場料等に関する事項、カジノ事業者が納付すべき国庫納付金等に関する事項、カジノ事業等を監督するカジノ管理委員会の設置、その任務及び所掌事務等に関する事項その他必要な事項を定め、もって観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設と第一号から第五号までに掲げる施設から構成される一群の施設(これらと一体的に設置され、及び運営される第六号に掲げる施設を含む。)であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるものをいう。
一 国際会議の誘致を促進し、及びその開催の円滑化に資する国際会議場施設であって、政令で定める基準に適合するもの
二 国際的な規模の展示会、見本市その他の催しの開催の円滑化に資する展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設であって、政令で定める基準に適合するもの
三 我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演その他の活動を行うことにより、我が国の観光の魅力の増進に資する施設であって、政令で定めるもの
四 我が国における各地域の観光の魅力に関する情報を適切に提供し、併せて各地域への観光旅行に必要な運送、宿泊その他のサービスの手配を一元的に行うことにより、国内における観光旅行の促進に資する施設であって、政令で定める基準に適合するもの
五 利用者の需要の高度化及び多様化に対応した宿泊施設であって、政令で定める基準に適合するもの
六 前各号に掲げるもののほか、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、当該特定複合観光施設を設置し、及び運営する民間事業者(施設供用事業が行われる場合には、当該施設供用事業を行う民間事業者を含む。)により当該区域が一体的に管理されるものであって、第九条第十一項の認定を受けた同条第一項に規定する区域整備計画(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定区域整備計画」という。)に記載された区域をいう。
3 この法律において「設置運営事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 特定複合観光施設を設置し、及び運営する事業
二 前号に掲げる事業に附帯する事業
4 この法律において「設置運営事業者」とは、設置運営事業を行う民間事業者をいう。
5 この法律において「施設供用事業」とは、特定複合観光施設を構成する一群の施設の整備(新設、改修又は増設をいう。)を一体的に行う業務並びに設置運営事業者との契約に基づき当該特定複合観光施設をその用途に応じて管理し及び当該設置運営事業者に専ら使用させる業務並びにこれらに附帯する業務を行う事業をいう。
6 この法律において「施設供用事業者」とは、施設供用事業を行う民間事業者をいう。
7 この法律において「カジノ行為」とは、カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、同一の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて、偶然の事情により金銭の得喪を争う行為であって、海外において行われているこれに相当する行為の実施の状況を勘案して、カジノ事業の健全な運営に対する国民の信頼を確保し、及びその理解を得る観点から我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとしてその種類及び方法をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
8 この法律において「カジノ事業」とは、次に掲げる業務(以下「カジノ業務」という。)を行う事業をいう。
一 カジノ施設におけるカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせることに係る業務(以下「カジノ行為業務」という。)
二 カジノ行為を行う顧客の依頼を受けて当該顧客の金銭について行う次に掲げる業務(第三章において「特定金融業務」という。)
イ 銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める金融機関を介し、カジノ事業者の管理する当該顧客の口座と当該顧客の指定する預貯金口座との間で当該顧客の金銭の移動に係る為替取引を行う業務(第三章第二節第四款において「特定資金移動業務」という。)
ロ 当該顧客の金銭を受け入れる業務(第八十四条において「特定資金受入業務」という。)
ハ 当該顧客に金銭を貸し付ける業務(第三章第二節において「特定資金貸付業務」という。)
ニ 金銭の両替を行う業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
9 この法律において「カジノ事業者」とは、第九条第十一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「区域整備計画の認定」という。)を受けた設置運営事業者(以下「認定設置運営事業者」という。)であって、第三十九条の免許を受けてカジノ事業を行うものをいう。
10 この法律において「カジノ施設」とは、特定複合観光施設区域に設置する施設であって、カジノ事業者がカジノ行為業務を行うための次に掲げる区画により構成されるものをいう。
一 主としてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるための区画(以下「カジノ行為区画」という。)
二 第七十条第一項の確認(次号において「本人確認」という。)をするための区画(第三章において「本人確認区画」という。)
三 カジノ事業者がカジノ行為業務又は本人確認に係る業務に附帯する監視、警備その他の業務を行うための区画
11 この法律において「カジノ行為区画内関連業務」とは、顧客の利便性の向上を図るためカジノ行為区画において顧客に対して行う次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務をいう。
一 設備を設けて飲食物の提供をする業務であって、次のイ又はロのいずれにも該当しないもの
イ 顧客の接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。第九十一条第九項において「風俗営業適正化法」という。)第二条第三項に規定する接待をいう。)を伴うもの
ロ 他から見通すことが困難であって、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて行うもの
二 歌謡ショーその他の興行をする業務(顧客がカジノ行為を行いながら鑑賞することができるもの又は前号に掲げる業務に伴って行われるものに限る。)であって、同号イ又はロのいずれにも該当しないもの
三 物品の給付をする業務(第一号に掲げる業務を除く。)
12 この法律において「認可主要株主等」とは、会社(当該会社が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この項及び第四十条第一項第七号において同じ。)の子会社(持株会社がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、持株会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該持株会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該持株会社の子会社とみなす。第四十条第一項第七号において同じ。)であるときは、当該持株会社を含む。)の主要株主等基準値(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権又は株式若しくは持分(以下「議決権等」という。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含み、国、地方公共団体その他これらに準ずるものとしてカジノ管理委員会規則で定める法人を除き、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、これを当該法人でない社団又は財団の名義をもって保有される議決権等の保有者とみなす。以下同じ。)であって、第五十八条第一項若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の認可を受けているもの又は第五十八条第一項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の認可を受けて設立されるものをいう。この場合において、持株会社が保有する議決権又は議決権等の保有者が保有する議決権等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する議決権等(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該持株会社若しくは当該議決権等の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他カジノ管理委員会規則で定める議決権等を含まないものとし、信託財産である議決権等で、当該持株会社又は当該議決権等の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(カジノ管理委員会規則で定める議決権等を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式又はこれに係る議決権を含むものとし、一の者と株式又は持分の所有関係、親族関係その他カジノ管理委員会規則で定める特別の関係にある者が議決権等の保有者であるときは、当該特別の関係にある者が保有する当該議決権等は、当該一の者がこれを保有しているものとみなす。
一 議決権 総株主又は総出資者の議決権の百分の五
二 株式又は持分 発行済株式(当該会社の有する自己の株式を除く。)又は出資の総数又は総額の百分の五
13 この法律において「カジノ行為関連景品類」とは、次に掲げるものをいう。
一 顧客をカジノ行為に誘引するための手段として、カジノ事業者がカジノ行為に付随して相手方に提供する物品、金銭、役務その他の経済上の利益
二 顧客をカジノ行為に誘引するための手段として、カジノ事業者その他の事業者が商品の販売、役務の提供その他の取引に付随して相手方に提供する金銭その他の経済上の利益であって、第七十三条第六項に規定するチップと交換することができるもの(前号に掲げるものを除く。)
14 この法律において「カジノ施設供用事業」とは、カジノ事業者との契約に基づきカジノ施設をその用途に応じて管理し及び当該カジノ事業者に専ら使用させる業務並びにこれに附帯する業務(以下「カジノ施設供用業務」という。)を行う事業をいう。
15 この法律において「カジノ施設供用事業者」とは、区域整備計画の認定を受けた施設供用事業者(以下「認定施設供用事業者」という。)であって、第百二十四条の免許を受けてカジノ施設供用事業を行うものをいう。
16 この法律において「認可施設土地権利者」とは、特定複合観光施設区域の土地に関する所有権若しくは地上権その他カジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(第四十条第一項第十一号及び第五章において「施設土地に関する権利」という。)を保有する者(国、地方公共団体及び第十条第二項に規定する認定設置運営事業者等を除く。以下「施設土地権利者」という。)であって、第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を受けているもの又は同条第一項の認可を受けて設立されるものをいう。
17 この法律において「カジノ関連機器等」とは、専らカジノ行為業務において使用されるように設計された機器等(機器若しくは用具又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項第二号において同じ。)若しくはこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)であって、カジノ行為の結果、当該結果に基づく金銭の支払若しくはカジノ行為業務に関する会計事務又はこれらを監視する業務に関連するものとしてその種別、用途及び機能をカジノ管理委員会規則で定めるものをいう。
18 この法律において「電磁的カジノ関連機器等」とは、カジノ関連機器等のうち、次に掲げるものをいう。
一 電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法を利用した機器又は用具
二 プログラム又はこれを記録した記録媒体
19 この法律において「非電磁的カジノ関連機器等」とは、電磁的カジノ関連機器等以外のカジノ関連機器等をいう。
(国の責務)
第三条 国は、推進法第三条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策(特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善その他の特定複合観光施設区域の整備に伴い必要となる関連する施策を含む。次条及び次章第一節において同じ。)を策定し、及び実施するとともに、犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持、青少年の健全育成、カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止並びにこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 特定複合観光施設区域の整備に関係する地方公共団体は、基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第二章 特定複合観光施設区域
第一節 区域整備計画の認定等
(基本方針)
第五条 国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項
二 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策に関する基本的な事項
三 設置運営事業等(設置運営事業又は、施設供用事業が行われる場合には設置運営事業及び施設供用事業をいう。以下この章において同じ。)及び設置運営事業者等(設置運営事業者又は、施設供用事業が行われる場合には設置運営事業者及び施設供用事業者をいう。以下この節において同じ。)に関する基本的な事項
四 区域整備計画の認定に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策に関する基本的な事項
六 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関する基本的な事項
3 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の決定を経なければならない。
4 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(実施方針)
第六条 都道府県等(都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいい、当該指定都市の区域に特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の全部を包含するものに限る。)をいう。以下この節において同じ。)は、特定複合観光施設区域を整備しようとするときは、第八条第一項の規定による選定に先立ち、基本方針に即して、当該特定複合観光施設区域の整備の実施に関する方針(以下この節において「実施方針」という。)を定めなければならない。
2 実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項
二 当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項
三 当該特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項並びに設置運営事業等に関する事項
四 設置運営事業等を行おうとする民間事業者の募集及び選定に関する事項
五 設置運営事業等の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項
六 カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした当該特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項
七 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項
3 前項第五号から第七号までに掲げる事項には、都道府県等が実施する施策及び措置に係るもの(特定複合観光施設区域を整備しようとする区域を管轄する都道府県公安委員会(以下この章において「公安委員会」という。)が実施する施策及び措置に係るものを含む。)を記載するほか、必要に応じ、立地市町村等(当該都道府県等が都道府県であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む市町村及び特別区を、当該都道府県等が指定都市であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む都道府県をいう。以下この章において同じ。)が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを除く。)を記載することができる。
4 都道府県等は、実施方針を定めようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
5 都道府県等は、実施方針に定める次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。この場合において、第二号に定める者の同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。
一 公安委員会が実施する施策及び措置に係る事項 公安委員会
二 立地市町村等が実施する施策及び措置に係る事項(前号に掲げるものを除く。) 立地市町村等
6 都道府県等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 前三項の規定は、実施方針の変更について準用する。
(実施方針の策定の提案)
第七条 設置運営事業等を行おうとする民間事業者(当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者。次項において同じ。)は、都道府県等に対し、実施方針を定めることを提案することができる。この場合において、当該民間事業者は、特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模、特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模並びに当該設置運営事業等の概要及びその実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
2 前項の都道府県等は、同項の規定による提案を踏まえた実施方針を定める必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした民間事業者に通知しなければならない。
(民間事業者の選定)
第八条 都道府県等は、実施方針に即して、次条第一項の規定により同項に規定する区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請する民間事業者を公募の方法により選定するものとする。
2 都道府県等は、前項の規定による選定をしようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
(区域整備計画の認定)
第九条 都道府県等は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。この場合において、当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者と区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請するものとする。
2 区域整備計画には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 区域整備計画の意義及び目標に関する事項
二 特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項
三 設置運営事業者等の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項並びに設置運営事業等及び設置運営事業者等に関する事項その他の設置運営事業等の基本となる事項に関する計画(以下この章において「事業基本計画」という。)
五 前各号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項
七 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項
八 区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項
九 第百七十九条第一項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途に関する事項
十 第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の使途(当該認定都道府県等納付金を立地市町村等その他の関係地方公共団体に交付する場合には、その条件を含む。)に関する事項
3 前項第五号から第七号までに掲げる事項には、都道府県等が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを含む。)を記載するほか、必要に応じ、立地市町村等が実施する施策及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策及び措置に係るものを除く。)を記載することができる。
4 事業基本計画は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者が作成する案に基づいて作成するものとする。
5 都道府県等は、区域整備計画を作成しようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
6 都道府県等は、区域整備計画に定める次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。この場合において、第二号に定める者の同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。
一 公安委員会が実施する施策及び措置に係る事項 公安委員会
二 立地市町村等が実施する施策及び措置に係る事項(前号に掲げるものを除く。) 立地市町村等
7 都道府県等は、区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
8 都道府県等は、第一項の規定による申請をしようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
9 前項の場合において、当該都道府県等が都道府県であるときは、当該都道府県は、あらかじめ、当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む市町村及び特別区の同意を得なければならない。この場合において、当該同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。
10 第一項の規定による申請は、基本方針の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。
11 国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 基本方針に適合するものであること。
二 国内外の主要都市との交通の利便性その他の経済的社会的条件からみて、特定複合観光施設区域の整備を推進することが適切と認められる地域であること。
三 事業基本計画が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ カジノ事業の収益が設置運営事業の実施に活用されることにより、設置運営事業が一の設置運営事業者により一体的かつ継続的に行われると認められるものであること。
ロ 施設供用事業が行われる場合には、設置運営事業等が設置運営事業者と施設供用事業者との適切な責任分担及び相互の緊密な連携により行われると認められるものであること。
ハ 設置運営事業者等が会社法に規定する会社であって、専ら設置運営事業(施設供用事業者にあっては、施設供用事業)を行うものとされていること。
ニ 設置運営事業者が特定複合観光施設を所有するものとされていること(施設供用事業が行われる場合には、施設供用事業者が所有する特定複合観光施設を設置運営事業者が使用するものとされていること。)。
ホ 設置運営事業者等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置を講ずると認められるものであること。
へ イからホまでに掲げるもののほか、設置運営事業等が円滑かつ確実に行われると見込まれること。
四 前三号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置が適切に実施されると認められるものであること。
五 国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現を図ることにより、観光及び地域経済の振興に寄与すると認められるものであること。
六 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置が実施されると認められるものであること。
七 その認定をすることによって、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないこと。
12 国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得るとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。
13 国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の適正な整備を確保するため必要があると認めるときは、第十一項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
14 国土交通大臣は、第十一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及びその内容を公示しなければならない。前項の規定により新たに条件を付し、又は変更したときも、同様とする。
(認定の有効期間等)
第十条 区域整備計画の認定の有効期間は、前条第十一項の認定の日から起算して十年とする。
2 区域整備計画の認定を受けた都道府県等(以下「認定都道府県等」という。)は、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等(以下「認定設置運営事業者等」という。)と共同して、区域整備計画の認定の更新を受けることができる。
3 前項の更新を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの期間内に、国土交通大臣に申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に当該申請をすることができないときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期間内に申請をしなければならない。
4 前条第五項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定は、第二項の更新について準用する。
5 第三項の申請があった場合において、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の区域整備計画の認定は、その有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
6 第二項の更新がされたときは、区域整備計画の認定の有効期間は、従前の区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。
(認定区域整備計画の変更)
第十一条 認定都道府県等は、設置運営事業又は施設供用事業の内容の変更又は譲渡、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、認定設置運営事業者等(設置運営事業又は施設供用事業の譲渡により認定区域整備計画の変更をしようとするときは、当該事業を譲り受けようとする者を含む。)と共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2 認定都道府県等は、前項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、認定設置運営事業者等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、認定都道府県等は、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第九条第五項から第九項までの規定は認定都道府県等が認定区域整備計画を変更しようとする場合について、同条第十一項から第十四項までの規定は認定区域整備計画の変更の認定について、それぞれ準用する。
4 第一項の規定による変更の認定を受けた認定区域整備計画に基づく設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運営事業者若しくは認定施設供用事業者たる会社の合併若しくは分割があったときは、設置運営事業若しくは施設供用事業を譲り受けた会社、合併後存続する会社、合併により設立された会社又は分割により設置運営事業若しくは施設供用事業を承継した会社は、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の地位を承継する。
(協議会)
第十二条 都道府県等は、実施方針の策定及び変更、設置運営事業等を行おうとする民間事業者の選定、区域整備計画の作成及び認定区域整備計画の変更並びに第三十七条第二項の規定による認定区域整備計画の実施の状況の報告その他必要な事項について協議するための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 都道府県等の長
二 立地市町村等の長
三 公安委員会
四 都道府県等の住民、学識経験者、関係行政機関その他の都道府県等が必要と認める者
3 協議会に議長を置き、前項第一号に掲げる者をもって充てる。
4 都道府県等は、第八条第一項の規定により設置運営事業等を行おうとする民間事業者を選定したときは、当該民間事業者を協議会の構成員として加えるものとする。
5 協議会の構成員は、当該協議会において協議が調った事項については、当該協議の結果を尊重しなければならない。
6 国土交通大臣は、協議会の議長の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(実施協定)
第十三条 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、第九条第十一項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この章において「実施協定」という。)を締結しなければならない。設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運営事業者若しくは認定施設供用事業者たる会社の合併若しくは分割により第十一条第一項の規定による変更の認定を受けたときも、同様とする。
一 設置運営事業等の具体的な実施体制及び実施方法に関する事項(施設供用事業が行われる場合には、施設の管理その他の事項に係る認定設置運営事業者と認定施設供用事業者との間の責任分担及び相互の連携に関する事項を含む。)
二 設置運営事業等の継続が困難となった場合における措置に関する事項
三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策その他の国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項
四 カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項
五 実施協定に違反した場合における措置に関する事項
六 実施協定の有効期間
七 前各号に掲げるもののほか、認定区域整備計画の適正な実施のために必要な事項として国土交通省令で定めるもの
2 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、実施協定を締結しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、第二項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得なければならない。
5 認定都道府県等は、実施協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該実施協定の概要を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(認定都道府県等の指示等)
第十四条 認定都道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施及び前条第二項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
第二節 認定設置運営事業者等の義務等
(認定設置運営事業者等の事業実施義務等)
第十五条 認定設置運営事業者等は、認定区域整備計画及び第十三条第二項の認可を受けた実施協定に従い、設置運営事業等を行わなければならない。
2 認定設置運営事業者等は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国及び認定都道府県等が実施する施策に協力しなければならない。
3 認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益の活用に当たっては、カジノ事業が特定複合観光施設区域の整備の推進のため特別に認められるものであることに鑑み、第三十七条第一項の規定による評価の結果に基づき、当該収益を特定複合観光施設の整備その他設置運営事業等の事業内容の向上及び認定都道府県等が実施する認定区域整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めなければならない。
(事業計画)
第十六条 認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動に関する計画(以下この条及び第三十七条において「事業計画」という。)を作成し、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 認定設置運営事業者等の第九条第十一項の認定後最初の事業年度の事業計画については、前項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「第九条第十一項の認定後遅滞なく」とする。
3 認定設置運営事業者等は、第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による事業計画の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。
(特定複合観光施設の営業の開始)
第十七条 認定設置運営事業者は、特定複合観光施設の営業を開始しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その開始の時期を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 認定設置運営事業者は、特定複合観光施設のうちカジノ施設の営業を先行して開始してはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による開始の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。
(設置運営事業等以外の事業の兼営の禁止)
第十八条 認定設置運営事業者は、設置運営事業以外の事業を営んではならない。
2 認定施設供用事業者は、施設供用事業以外の事業を営んではならない。
(設置運営事業等の廃止)
第十九条 認定設置運営事業者等は、設置運営事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び廃止の時期その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2 第九条第五項の規定は認定都道府県等が前項の同意をしようとする場合について、同条第十二項及び第十四項前段の規定は前項の承認について、それぞれ準用する。
3 区域整備計画の認定は、認定設置運営事業者等が第一項の承認を受け、設置運営事業等を廃止したときは、その効力を失う。
第三節 設置運営事業等の監査及び会計
(監査人の設置)
第二十条 認定設置運営事業者等は、監査人を置かなければならない。
2 前項の監査人は、認定設置運営事業者等が選定する。
3 前二項の規定は、当該認定設置運営事業者等に、会社法の規定により、監査役(その監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役を除く。第二十七条第一項、第二十八条第六項及び第百五十九条第五項第一号イにおいて同じ。)、監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、適用しない。
(認定設置運営事業者等と監査人との関係)
第二十一条 認定設置運営事業者等と監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(監査人の資格等)
第二十二条 会社法第三百三十一条第一項各号に掲げる者は、監査人となることができない。
2 監査人は、認定設置運営事業者等の業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は使用人を兼ねることができない。
(監査人の職務及び権限)
第二十三条 監査人は、認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等を監査する。この場合において、監査人は、国土交通省令(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会規則・国土交通省令。第二十五条第二項及び第二十八条において同じ。)で定めるところにより、監査報告を作成し、認定設置運営事業者等にその内容を通知しなければならない。
2 監査人は、いつでも、認定設置運営事業者等及びその役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役若しくは監査人、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは監査人、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)(監査人を除く。)に対して設置運営事業等の報告を求め、又は設置運営事業等若しくは当該認定設置運営事業者等の財産の状況を調査することができる。
(監査人の報告義務)
第二十四条 監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が不正の行為をし若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定設置運営事業者等に報告しなければならない。
(監査人による認定設置運営事業者等の行為の差止め)
第二十五条 監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、当該認定設置運営事業者等に対し、当該行為をやめることを請求しなければならない。
2 前項の規定による請求をした監査人は、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会及び国土交通大臣。第二十八条第四項、第七項、第八項、第十項、第十一項及び第十八項において同じ。)に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告をした監査人は、当該認定設置運営事業者等及び認定都道府県等に対し、当該報告をした旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
4 第一項の規定による請求がされた場合において、裁判所が仮処分をもって同項の認定設置運営事業者等に対し当該行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(費用等の請求)
第二十六条 監査人がその職務の執行について認定設置運営事業者等に対して次に掲げる請求をしたときは、当該認定設置運営事業者等は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査人の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にないときは、相当の担保の提供)の請求
(会社法の規定により選任された監査役等についての本法の適用関係)
第二十七条 認定設置運営事業者等に監査役が置かれるときは、第二十三条から前条までの規定の適用については、これを監査人とみなす。
2 認定設置運営事業者等に監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、第二十三条第一項の規定の適用については当該監査等委員会又は当該監査委員会を監査人と、同条第二項の規定の適用については当該監査等委員会が選定する監査等委員又は当該監査委員会が選定する監査委員を監査人と、前三条の規定の適用については当該監査等委員会の監査等委員又は当該監査委員会の監査委員を監査人とみなす。
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
第二十八条 認定設置運営事業者等は、設置運営事業等について、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの(第八項において「財務諸表」という。)の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 認定設置運営事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ業務、カジノ行為区画内関連業務及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
3 認定施設供用事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ施設供用業務及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
4 認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「財務報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 経理の状況
二 業務の内容に関する重要な事項(前号に掲げる事項を除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める事項
5 財務報告書には、定款その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
6 認定設置運営事業者等は、第四項の規定により財務報告書を提出するときは、国土交通省令で定めるところにより、監査人の監査を受けなければならない。この場合において、認定設置運営事業者等に監査役、監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、これらを監査人とみなす。
7 認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、財務報告書の記載内容が国土交通省令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条において「確認書」という。)を、当該財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。
8 認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書(以下この条において「財務報告に係る内部統制報告書」という。)を、財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。
9 財務報告に係る内部統制報告書には、前項の国土交通省令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
10 認定設置運営事業者等は、第四項、第五項及び第七項から前項までの規定により提出した財務報告書及びその添付書類、確認書又は財務報告に係る内部統制報告書及びその添付書類(以下この項において「財務報告書等」という。)に記載すべき重要な事項の変更その他財務報告書等の内容を訂正する必要があるものとして国土交通省令で定める事由があるときは、その内容を訂正した財務報告書等を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、認定設置運営事業者等が当該財務報告書等のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
11 認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(国土交通省令で定める期間を除く。)ごとに、第四項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況その他の国土交通省令で定める事項を記載した報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該各期間経過後四十五日以内の国土交通省令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。
12 第六項及び第七項の規定は前項の規定により提出する四半期報告書について、第十項の規定は前項の規定により提出した四半期報告書及びこの項において準用する第七項の規定により提出した確認書について、それぞれ準用する。
13 認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を公告しなければならない。
一 財務報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類
二 確認書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)
三 財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類
四 四半期報告書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)
五 前項において準用する第七項の規定により提出した確認書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)
14 認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる書類の内容である情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が継続して提供を受けることができる状態に置く措置を講ずることができる。この場合においては、同項の規定による公告をしたものとみなす。
15 認定設置運営事業者等が第四項、第十項(第十二項において準用する場合を含む。)及び第十一項の規定により提出する財務報告書及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係(公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が当該認定設置運営事業者等との間に有する同法第二十四条から第二十四条の三まで(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二に規定する関係及び公認会計士又は監査法人が認定設置運営事業者等に対し株主若しくは出資者として有する関係又は認定設置運営事業者等の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、財務の適正性の確保のために認めることが相当でない利害関係として国土交通省令で定めるものをいう。)のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。認定設置運営事業者等が第八項の規定により提出する財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)についても、同様とする。
16 前項の監査証明は、国土交通省令で定める基準及び手続によって、これを行わなければならない。
17 公認会計士又は監査法人は、第十五項前段の監査証明を行うに当たって、認定設置運営事業者等が行う業務における法令に違反する事実その他の財務の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置を講ずべき旨を、遅滞なく、当該認定設置運営事業者等に書面で通知しなければならない。
18 前項の規定による通知をした公認会計士又は監査法人は、当該通知をした日から起算して国土交通省令で定める期間が経過した日後なお次の各号に掲げる事項のいずれにも該当すると認める場合において、第一号に規定する著しい支障を防止するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事項に関する意見を国土交通大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、国土交通大臣に申出をする旨を当該認定設置運営事業者等及び認定都道府県等に書面で通知しなければならない。
一 法令違反等事実が、認定設置運営事業者等の財務の適正性の確保に重大な影響を及ぼし、設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。
二 前項の規定による通知を受けた認定設置運営事業者等が、同項の適切な措置を講じないこと。
19 前項の規定による申出をした公認会計士又は監査法人は、当該認定設置運営事業者等及び認定都道府県等に対し、当該申出をした旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
20 国土交通大臣は、第十三項各号に掲げる書類の提出があったときは、速やかに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。
第四節 認定設置運営事業者等の監督等
(認定設置運営事業者等に対する報告の徴収等)
第二十九条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務又はその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認定設置運営事業者等の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定による質問又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による質問及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し設置運営事業等の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。
(認定設置運営事業者等に対する指示等)
第三十条 国土交通大臣は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定設置運営事業者等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
2 国土交通大臣は、認定設置運営事業者等が前項の指示に違反したときは、当該認定設置運営事業者等に対し、期限を付して、設置運営事業等の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 関係行政機関の長は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し必要な措置を講ずべきことを指示するよう申し出ることができる。
4 国土交通大臣は、第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定設置運営事業者等に対する指示等の通知)
第三十一条 国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしようとするときは、カジノ管理委員会及び認定都道府県等に当該処分の内容及び理由を通知しなければならない。
(認定都道府県等に対する報告の徴収)
第三十二条 国土交通大臣は、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策及び措置の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。
(認定都道府県等に対する措置の要求)
第三十三条 国土交通大臣は、認定区域整備計画の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定都道府県等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずるよう求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策及び措置の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対しその実施に関し必要な措置を講ずることを求めるよう申し出ることができる。
(認定都道府県等に対する指示等)
第三十四条 国土交通大臣は、認定都道府県等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときその他の認定区域整備計画の的確な実施のため特に必要があると認められるときは、認定都道府県等に対し、必要な指示をすることができる。
2 関係行政機関の長は、認定区域整備計画の実施に関し、認定都道府県等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し必要な指示をするよう申し出ることができる。
第五節 区域整備計画の認定の取消し
(認定の取消し)
第三十五条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、区域整備計画の認定を取り消すことができる。
一 認定区域整備計画が第九条第十一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
二 公益上必要があるものとして認定都道府県等から区域整備計画の認定の取消しの申請があったとき。
三 認定設置運営事業者等が第三十条第一項又は第二項の規定による処分に違反したとき。
四 認定都道府県等が前条第一項の指示に違反したとき。
2 関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、前項の規定による取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第九条第十二項及び第十四項前段の規定は、第一項の規定による取消しについて準用する。
(認定の取消しの通知)
第三十六条 国土交通大臣は、前条第一項の規定により区域整備計画の認定を取り消したときは、直ちに、カジノ管理委員会にその旨を通知しなければならない。
第六節 認定区域整備計画の実施の状況の評価等
(認定区域整備計画の実施の状況の評価)
第三十七条 国土交通大臣は、基本方針に即して、毎年度、認定区域整備計画(事業計画を含む。以下この条において同じ。)の実施の状況について、評価を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の評価を行おうとするときは、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について、報告を求めることができる。この場合において、認定都道府県等は、認定区域整備計画のうち事業基本計画及び事業計画の実施の状況については、認定設置運営事業者等に対し報告を求め、当該報告について意見があるときは、意見を付して、国土交通大臣に報告するものとする。
3 認定都道府県等は、前項の規定により認定区域整備計画の実施の状況について報告しようとするときは、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の評価を行おうとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、認定都道府県等に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
6 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、第一項の規定による評価の結果を、事業基本計画及び事業計画に適時に反映させるなど、認定区域整備計画に係る業務運営の改善に適切に反映させなければならない。
(関係行政機関の協力)
第三十八条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
第三章 カジノ事業及びカジノ事業者
第一節 カジノ事業の免許等
第一款 カジノ事業の免許
(免許等)
第三十九条 認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為(第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令若しくは第二百四条第一項若しくは第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令又は第二百六条第八項の規定に違反して行われたものを除く。)については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条及び第百八十六条の規定は、適用しない。
(免許の申請)
第四十条 認定設置運営事業者は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置
三 行おうとするカジノ行為の種類及び方法
四 カジノ施設の構造及び設備の概要
五 使用しようとするカジノ関連機器等の種別その他カジノ関連機器等に関しカジノ管理委員会規則で定める事項
六 申請者の役員の氏名又は名称及び住所
七 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
八 特定金融業務を行おうとするときは、その種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項
九 カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、その種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項
十 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の氏名又は名称及び住所並びに当該施設土地権利者が法人であるときは、その代表者の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
十一 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の土地の所在及び面積並びに施設土地に関する権利の種別及び内容
十二 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画(次条において「申請認定区域整備計画」という。)に記載された認定設置運営事業者であることを示す書面
二 当該申請に係る特定複合観光施設の名称及び所在地並びにその概要を記載した書類
三 次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 定款及び登記事項証明書
五 第五十三条第一項の業務方法書
六 第五十四条第一項のカジノ施設利用約款
七 第五十五条第一項の依存防止規程
八 第五十六条第一項の犯罪収益移転防止規程
九 貸借対照表
十 収支の見込みを記載した書類
十一 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人であるときは、当該法人の定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
十二 当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者があるときは、当該申請に係るカジノ施設の使用の権原、管理する部分の別及びその方法その他当該カジノ施設の管理及び使用に関し当該認定施設供用事業者との合意内容を示す書面
十三 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人であるときは、当該法人の定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
十四 当該申請に係る特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書
十五 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類
3 前条の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許の申請と同時にしなければならない。
(免許の基準等)
第四十一条 カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
三 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
四 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。以下同じ。))及び当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。
五 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)及び当該施設土地権利者が法人であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。
六 申請者がカジノ事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ事業に係る収支の見込みが良好であること。
七 申請認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数が一を超えず、かつ、当該カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計が、カジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められるものとして政令で定める面積を超えないこと。
八 カジノ施設の構造及び設備がカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準に適合すること。
九 使用しようとする電磁的カジノ関連機器等が、第百五十一条第一項又は第二項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等であること。
十 使用しようとする非電磁的カジノ関連機器等が、第百五十六条第一項の表示が付され、かつ、カジノ管理委員会規則で定める技術上の基準(第七十四条第一項及び第百五十四条第一項第一号において「技術基準」という。)に適合すること。
十一 定款及び第五十三条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、カジノ事業を適正に遂行するために十分なものであること。
十二 第五十四条第一項のカジノ施設利用約款が、法令に適合し、かつ、カジノ管理委員会規則で定める基準に適合するものであること。
十三 第五十五条第一項の依存防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ行為に対する依存を防止するために十分なものであること。
十四 第五十六条第一項の犯罪収益移転防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ事業における犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)のために十分なものであること。
十五 カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、当該カジノ行為区画内関連業務がカジノ事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2 カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。
一 申請者が次のイからヘまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 申請認定区域整備計画に記載された認定設置運営事業者でない者
ロ 第四十九条若しくは第二百四条第三項の規定により第三十九条の免許を取り消され、第百三十条において準用する第四十九条の規定若しくは第二百六条第三項の規定により第百二十四条の免許を取り消され、第百四十九条において準用する第四十九条(第四号を除く。)の規定若しくは第二百八条第二項の規定により第百四十三条第一項の許可を取り消され、第百五十条第二項において準用する第百四十九条において準用する第四十九条(第四号を除く。)の規定若しくは第二百九条の規定により第百五十条第一項の認定を取り消され、第百六十九条若しくは第二百十条第二項の規定により第百五十九条第一項の規定による指定を取り消され、若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの免許、許可、認定若しくは指定に相当する行政処分を取り消され、又はこれらの免許、許可、認定若しくは指定若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否され、当該取消し又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しない者
ハ 第六十二条第一項若しくは第二百五条第二項の規定により第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第百三十一条において準用する第六十二条第一項の規定若しくは第二百五条第二項の規定により第百三十一条において準用する第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第百三十九条第一項若しくは第二百七条第二項の規定により第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を取り消され、第百六十四条において準用する第六十二条第一項の規定若しくは第二百五条第二項の規定により第百六十四条において準用する第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
ニ ロ若しくはハに規定する免許、許可、認定、指定若しくは認可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日若しくはロ若しくはハに規定するこれらに相当する行政処分の取消しの日前六十日以内に当該免許、許可、認定、指定若しくは認可若しくはこれらに相当する行政処分を取り消された法人等の役員であった者又はこれらの免許、許可、認定若しくは指定若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否された法人等の役員であった者で、当該取消し又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しないもの
ホ 第二百四条第八項、第二百六条第七項、第二百八条第四項若しくは第二百十条第四項の規定により解任を命ぜられ、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員で、当該解任の日から起算して五年を経過しないもの
ヘ この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
イ 個人であるときは、次の(1)から(9)までに掲げる者のいずれかに該当する者
(1) 二十歳未満の者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3) 前号ハからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
(4) 第百十九条若しくは第二百四条第七項の規定により第百十四条の確認を取り消され、第百三十四条第二項において準用する第百十九条の規定若しくは第二百六条第六項の規定により第百三十四条第一項の確認を取り消され、第百五十八条第三項において準用する第百十九条の規定若しくは第二百八条第三項の規定により第百五十八条第一項の確認を取り消され、第百六十五条第二項において準用する第百十九条の規定若しくは第二百十条第三項の規定により第百六十五条第一項の確認を取り消され、若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの確認に相当する行政処分を取り消され、又はこれらの確認若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否された場合における当該確認又はこれに相当する行政処分に係る従業者であって、当該取消し又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しないもの(当該取消し又は更新の拒否について当該従業者の責めに帰すべき事由があるときに限る。)
(5) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(6) この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条、第十一条若しくは第十七条の罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(7) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(8) 暴力団対策法第二条第六号に規定する暴力団員(以下この(8)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者
(9) 心身の故障によりカジノ事業を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
ロ 法人であるときは、前号ロからヘまでに掲げる者のいずれかに該当する者
三 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ((9)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
四 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。
五 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者のうちに第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。
3 カジノ管理委員会は、第一項各号に掲げる基準に照らし必要があると認めるときは、第三十九条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
4 カジノ管理委員会は、第三十九条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。
(免許状等)
第四十二条 カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該免許に係るカジノ事業者の名称、カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置、カジノ行為の種類及び方法、カジノ施設の構造及び設備の概要並びに特定金融業務の実施の有無及びその種別その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した免許状を交付しなければならない。
2 カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えないときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
3 免許状の交付又は書換えを受けた者は、当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。
(免許の有効期間等)
第四十三条 第三十九条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して三年とする。
2 前項の有効期間の満了後引き続きカジノ事業を行おうとするカジノ事業者は、当該免許の更新を受けなければならない。
3 前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
4 第四十条(第一項第十一号並びに第二項第十一号及び第十三号を除く。)、第四十一条(第一項第四号、第五号及び第七号から第十号まで、第二項第一号イ及び第二号イ(1)並びに第三項を除く。)及び前条の規定は、第二項の更新について準用する。この場合において、第四十条第三項及び第四十一条第四項中「第百二十四条の免許」とあるのは「第百二十七条第二項の更新」と、同条第二項第四号中「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可主要株主等でない」と、同項第五号中「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可施設土地権利者でない」と読み替えるものとする。
5 第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
6 第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
(完成検査等)
第四十四条 カジノ事業者は、第三十九条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設及び使用しようとするカジノ関連機器等について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
2 前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十八条第一項の検査の申請と同時にしなければならない。
3 カジノ管理委員会は、第一項の検査の結果、当該カジノ施設及び使用しようとするカジノ関連機器等が第四十一条第一項第七号から第十号までに掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
4 カジノ管理委員会は、第一項の検査については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十八条第一項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。
5 カジノ事業者は、第三十九条の免許に係るカジノ施設について、第一項の検査に合格した後でなければ、その営業を開始してはならない。
6 カジノ事業者は、カジノ施設の営業を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
(会社の合併)
第四十五条 カジノ事業者たる会社がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該合併後存続し、又は当該合併により設立された会社は、そのカジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。
2 第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。
3 第一項の場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立された会社は、当該合併後遅滞なく、当該合併により消滅した会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
(会社の分割)
第四十六条 カジノ事業者たる会社が分割によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該分割についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。
2 第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。
3 第一項の場合において、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該分割後遅滞なく、当該分割をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
(カジノ事業の譲渡)
第四十七条 カジノ事業者が譲渡によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該譲渡についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。
2 第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。
3 第一項の場合において、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該譲渡後遅滞なく、当該譲渡をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
(変更の承認等)
第四十八条 カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更(第三号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
一 カジノ施設のカジノ行為区画の位置
二 カジノ行為の種類又は方法
三 カジノ施設の構造若しくは設備(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造及び設備を除く。)又はこれらの管理方法
四 役員
五 特定金融業務の実施の有無又は特定金融業務の種別若しくは内容その他特定金融業務に関するカジノ管理委員会規則で定める事項
2 前項の承認(同項第一号及び第三号に掲げる事項の承認に限る。第四項、第七項、第十一項及び第十二項において同じ。)の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合において、当該申請に係る変更と同時に当該カジノ施設供用事業者が当該カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の変更をしようとするときは、第百二十九条第一項の承認(同項第一号又は第二号に掲げる事項の承認に限る。第四項において同じ。)の申請と同時にしなければならない。
3 第四十一条第一項(第四号、第五号、第九号及び第十号を除く。)及び第二項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。
4 カジノ管理委員会は、第一項の承認については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設に係る第百二十九条第一項の承認を与えるときでなければ、これを与えてはならない。
5 カジノ事業者は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ事業者の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
6 カジノ事業者は、第一項の承認を受けた事項又は前項の規定による届出に係る事項が免許状の記載事項に該当するときは、遅滞なく、その書換えを受けなければならない。
7 カジノ事業者は、第一項の承認を受けたカジノ施設の構造又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
8 前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十九条第五項の検査の申請と同時にしなければならない。
9 カジノ管理委員会は、第七項の検査の結果、当該カジノ施設が第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
10 カジノ管理委員会は、第七項の検査については、第八項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十九条第五項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。
11 カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造又は設備を変更したカジノ施設(当該変更に係る部分に限る。次項において同じ。)について、第七項の検査に合格した後でなければ、これをカジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務の用に供してはならない。
12 カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造又は設備を変更したカジノ施設の供用を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
(免許の取消し)
第四十九条 カジノ管理委員会は、カジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第三十九条の免許を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第三十九条の免許、第四十三条第二項の更新又は第四十五条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項若しくは前条第一項の承認を受けたこと。
二 第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。
三 第四十一条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。
四 正当な事由がないのに、第四十四条第三項の規定による合格の日から起算して六月以内にカジノ行為業務を開始せず、又は引き続き六月以上カジノ行為業務を休止し、現にカジノ行為業務を行っていないこと。
(免許の失効)
第五十条 カジノ事業者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。
一 第三十五条第一項の規定により区域整備計画の認定が取り消されたとき。
二 カジノ施設供用事業者がある場合において、第百二十四条の免許が取り消され、又は失効したとき。
(免許状の返納)
第五十一条 免許状の交付又は書換えを受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、免許状(第四号にあっては、発見し、又は回復した免許状)をカジノ管理委員会に返納しなければならない。
一 カジノ事業を廃止し、又は譲渡したとき(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の承認を受けた場合を除く。)。
二 第四十九条又は第二百四条第三項の規定により第三十九条の免許が取り消されたとき。
三 前条の規定により第三十九条の免許が失効したとき。
四 亡失により免許状の再交付を受けた場合において、亡失した免許状を発見し、又は回復したとき。
2 前項第一号に掲げる場合において、免許状の返納があったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。
3 免許状の交付又は書換えを受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、免許状をカジノ管理委員会に返納しなければならない。
一 合併以外の事由により解散したとき 清算人又は破産管財人
二 合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される会社について第四十五条第一項の承認が与えられなかったときに限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された会社の代表者
(定款)
第五十二条 カジノ事業者は、定款の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
2 カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が定款に係る第四十一条第一項第十一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
(業務方法書)
第五十三条 業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 カジノ行為業務及びこれに附帯する業務に関し、カジノ行為の種類及び方法に関する事項(賭金額、払戻率その他のカジノ行為に関する事項を含む。)、顧客に対する情報提供の方法に関する事項、カジノ行為が公平かつ公正に行われることを確保するための措置に関する事項、顧客のカジノ行為への誘引のための措置に関する事項並びに広告及び勧誘に関する事項
二 第七十条第一項の確認に関する事項
三 第百十条第一項の措置に関する事項
四 第百十一条第一項の措置に関する事項
五 特定金融業務を行おうとするときは、その種別及び内容に関する事項
六 カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、その種別及び内容に関する事項
七 カジノ事業者が行う業務(カジノ業務及びカジノ行為区画内関連業務以外の設置運営事業に係る業務を含む。以下同じ。)の執行が法令に適合することを確保するための体制その他当該カジノ事業者が行う業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
八 カジノ事業者が行う業務の会計に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2 前条の規定は、業務方法書の変更について準用する。
(カジノ施設利用約款)
第五十四条 カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 カジノ施設の利用に関する事項(第六十八条第一項第一号及び第二号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。)
二 カジノ行為の種類及び方法に関する事項(賭金額、払戻率その他のカジノ行為に関する事項を含む。)
三 特定金融業務に関する事項
四 取引時確認(犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する取引時確認をいう。第五十六条第一項第一号において同じ。)及び第百四条各項の措置に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2 第五十二条の規定は、カジノ施設利用約款の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十二号」と読み替えるものとする。
(依存防止規程)
第五十五条 依存防止規程には、第六十八条第一項及び第二項の措置に関する事項を記載しなければならない。
2 第五十二条の規定は、依存防止規程の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十三号」と読み替えるものとする。
(犯罪収益移転防止規程)
第五十六条 犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 取引時確認の的確な実施に関する事項
二 取引記録等(犯罪収益移転防止法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。)の作成及び保存に関する事項
三 疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法第八条第三項に規定する疑わしい取引の届出をいう。)に係る判断の方法に関する事項
四 第百三条第一項の規定による措置、第百四条各項の措置、第百五条の規定による表示及び第百九条第一項の規定による届出に関する事項
2 第五十二条の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十四号」と読み替えるものとする。
(名義貸しの禁止)
第五十七条 カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ事業を行わせてはならない。
第二款 認可主要株主等
(認可等)
第五十八条 次に掲げる取引若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者又はカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
一 当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の議決権等の取得
二 前号に掲げるもののほか、合併その他のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為
2 認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者は、その免許の時に前項の認可を受けたものとみなす。
3 第一項の認可に係る取引若しくは行為又は法人等の設立によりカジノ事業者の認可主要株主等になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
4 第一項に規定する取引若しくは行為又は法人等の設立以外の事由によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定保有者が、猶予期限日後も引き続きカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者であることについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。
5 特定保有者は、前項本文の措置によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。同項本文の措置によることなくカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときも、同様とする。
6 カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者若しくはカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者として設立された法人等又は第四項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後もカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である者に対し、当該カジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(認可の申請)
第五十九条 前条第一項又は第四項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名
二 申請者が法人等であるときは、その役員の氏名又は名称及び住所
三 当該申請に係る認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等の名称及び住所、代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
四 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる取引若しくは行為又は主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等を設立する行為の内容
2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の定款(これに準ずるものを含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類
(認可の基準)
第六十条 カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)が十分な社会的信用を有する者であること。
二 第五十八条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等が十分な社会的信用を有する者であること。
三 前二号に規定する者(第一号に規定する者にあっては、法人等であるものに限る。)の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
2 カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき若しくは前項第二号に規定する法人等が第二号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
一 個人であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
イ 第四十一条第二項第二号イ(2)から(5)まで又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
ロ この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条、第十一条若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人のうちに次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者
(1) 個人であるときは、イ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者
(2) 法人であるときは、次号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者
二 法人等であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
イ 第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
ロ この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
ハ その役員のうちに前号ハ(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者
(変更の承認等)
第六十一条 カジノ事業者の認可主要株主等(法人等であるものに限る。)は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
2 前条第一項及び第二項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。
3 カジノ事業者の認可主要株主等は、氏名又は名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
(認可の取消し)
第六十二条 カジノ管理委員会は、カジノ事業者の認可主要株主等について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可又は前条第一項の承認を受けたこと。
二 第六十条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。
三 第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
2 前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第五十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可主要株主等であった者に係る前項の措置について準用する。
(認可の失効)
第六十三条 第五十八条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第四項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。
一 当該認可を受けた日から起算して六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめカジノ管理委員会の承認があったときを除く。)。
二 当該認可に係る認可主要株主等がカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったとき。
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
(株主等の社会的信用確保等)
第六十四条 カジノ事業者は、当該カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置として、当該議決権等の保有又は譲渡を制限する措置その他のカジノ管理委員会規則で定める措置を講じなければならない。
2 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該カジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
第二節 カジノ事業者が行う業務
第一款 総則
(約款に基づく契約の締結)
第六十五条 カジノ事業者は、顧客にカジノ施設を利用させるときは、カジノ施設利用約款(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十四条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。次項及び第九十四条において同じ。)に基づいて、これをしなければならない。
2 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設利用約款の内容を顧客に提供しなければならない。
(カジノ施設の構造及び設備等)
第六十六条 カジノ事業者は、カジノ施設並びにその構造及び設備を、第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。この場合において、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者があるときは、当該カジノ施設供用事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ施設供用事業者との緊密な連携の下に、これを行わなければならない。
2 カジノ事業者は、カジノ施設並びにその構造及び設備が第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合するものでなければ、当該カジノ施設をカジノ事業の用に供してはならない。
3 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより計ったカジノ施設内の照度を、カジノ管理委員会規則で定める数値以下としてその業務を行ってはならない。
(カジノ行為粗収益の集計等)
第六十七条 カジノ事業者は、カジノ施設の営業の開始前に、カジノ行為粗収益(第百九十二条第一項第一号に規定するカジノ行為粗収益をいう。以下この条において同じ。)の集計に関する業務の手順及び体制の手続を定め、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 カジノ事業者は、適正かつ確実に集計することができる集計方法としてカジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ行為粗収益を集計しなければならない。
3 カジノ事業者は、カジノ行為粗収益の集計の状況について、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期に、当該カジノ事業者と第二十八条第十五項に規定する特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
4 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これにカジノ行為粗収益の集計の状況に関する事項を記録し、これを保存しなければならない。
第二款 依存の防止のための措置及び入場規制等
(カジノ行為に対する依存の防止のための措置)
第六十八条 カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十五条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。第三項において同じ。)に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた措置の内容及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
一 入場者(カジノ行為区画に入場しようとする者及びカジノ行為区画に入場した後当該カジノ行為区画に滞在する者をいい、業務として入場する者その他の政令で定める者を除く。以下同じ。)又はその家族その他の関係者の申出により当該入場者のカジノ施設の利用を制限する措置
二 前号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置
三 カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他のカジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための措置
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点から必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置
2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施
二 前項の措置の的確な実施のための体制の整備(同項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任を含む。)
三 前項の措置に関する評価の実施
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
3 カジノ事業者及びその従業者は、依存防止規程を守らなければならない。
4 カジノ事業者は、第一項の措置の的確な実施に関し、第二項第二号の統括管理する者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
5 カジノ事業者は、第二項第三号の評価を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該評価の結果をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
6 カジノ事業者は、第二十三条第一項の監査報告の内容(第一項の措置に関する部分に限る。)の通知を受けたときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に届け出なければならない。
(入場規制)
第六十九条 カジノ事業者は、政令で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。
一 二十歳未満の者
二 第四十一条第二項第二号イ(8)に掲げる者
三 第百八十一条第一項又は第二項の規定に違反して、入場料(第百七十六条第一項に規定する入場料をいう。次号において同じ。)又は認定都道府県等入場料(第百七十七条第一項に規定する認定都道府県等入場料をいう。)を納付しない者
四 本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、カジノ施設に入場し、又は滞在しようとする日(次号において「入場等基準日」という。)から起算して過去七日間において第百七十六条第一項の規定により入場料を賦課されてカジノ行為区画(入場し、又は滞在しようとするカジノ施設以外のカジノ施設のカジノ行為区画を含む。)に入場した回数及び同条第三項の規定により入場料を再賦課され、又は同条第五項の規定により入場料を再々賦課された回数(同号及び次条第一項において「入場等回数」という。)が既に三回に達しているもの(直近の賦課入場時(第百七十六条第一項の規定により賦課された入場料の納付後初めてカジノ行為区画に入場した時をいう。)、再賦課基準時(同条第二項に規定する再賦課基準時をいう。)又は再々賦課基準時(同条第四項に規定する再々賦課基準時をいう。)(同号において「賦課入場時等」という。)からそれぞれ二十四時間を経過するまでの間にある者を除く。)
五 本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、入場等基準日から起算して過去二十八日間における入場等回数が既に十回に達しているもの(直近の賦課入場時等からそれぞれ二十四時間を経過するまでの間にある者を除く。)
(入退場時の本人確認等)
第七十条 カジノ事業者は、入場者について、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(本邦内に住居を有しない日本人及び外国人並びに本邦内に住居を有する外国人であって住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者(以下この項において「中長期在留者等」という。)以外のものにあっては、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)その他の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるもの)の提示を受け、当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)の送信を受ける方法その他の特定の入場者の識別及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法により、本人特定事項(氏名、住所等(本邦内に住居を有する日本人及び中長期在留者等にあっては住所を、本邦内に住居を有しない日本人にあっては本籍地都道府県名を、中長期在留者等以外の外国人にあっては国籍をいう。)、生年月日及び写真をいう。以下この条において同じ。)及び当該入場者が前条の規定によりカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならないこととされている者(以下この節において「入場禁止対象者」という。)に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
一 当該確認をした日時及び当該入場者の本人特定事項(写真を除く。)
二 当該入場者が入場禁止対象者に該当するかどうかについての当該確認の結果
三 当該入場者がカジノ行為区画に入場したときは、その入場した日時及び当該カジノ行為区画から退場した日時
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2 カジノ事業者は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。次項において同じ。)が前条第四号又は第五号に掲げる者に該当するかどうか(以下この条において「入場等回数制限対象者該当性」という。)について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ管理委員会に対し入場等回数制限対象者該当性についての照会(第五項において単に「照会」という。)をしなければならない。この場合において、カジノ管理委員会は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、カジノ事業者に回答するものとする。
3 カジノ事業者は、入場者をカジノ行為区画に入場させたとき及び当該入場者がカジノ行為区画から退場したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、当該入場者の本人特定事項その他のカジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
4 入場者は、第一項の確認を受けるときは、カジノ事業者に対し、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
5 カジノ事業者及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事する従業者は、当該確認以外の目的のためにカジノ管理委員会に対し照会をし、又は照会に対するカジノ管理委員会の回答により得られた情報(次項において「回答情報」という。)を当該確認以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
6 カジノ事業者及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者がカジノ事業者に該当しなくなった後又は当該従業者が当該業務に従事しなくなった後においては、回答情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
(入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)
第七十一条 カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止対象者を発見した場合においてこれをカジノ施設から退去させる措置その他入場禁止対象者によるカジノ施設の利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(入場規制等に係る規定の遵守のための措置)
第七十二条 カジノ事業者は、前三条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 前三条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
二 前三条の規定の遵守のための行為準則の作成
三 前三条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
2 カジノ事業者は、前項第二号の行為準則を作成したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、カジノ管理委員会に届け出なければならない。届け出た行為準則の内容を変更したときも、同様とする。
3 第六十八条第三項の規定は第一項第二号の行為準則について、同条第四項の規定は前三条の規定の遵守について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第七十二条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第三款 カジノ行為業務
(カジノ行為)
第七十三条 カジノ事業者は、入場禁止対象者及び第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせてはならない。
2 カジノ事業者は、カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるときは、カジノ行為区画のうち第四十一条第一項第七号のカジノ管理委員会規則で定める部分において行い、又は行わせなければならない。
3 カジノ事業者は、カジノ行為の公正性を確保し、又は著しく顧客の射幸心をそそることを防止するために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準に従い、カジノ行為業務を行わなければならない。
4 カジノ事業者は、カジノ行為に関し、その公正性を確保し、顧客の利益が不当に害されることのないよう、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報を提供しなければならない。
5 カジノ事業者は、カジノ行為に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 顧客に対し、虚偽のことを告げ、又はカジノ行為の内容のうち重要な事項を告げない行為
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は不当な行為
6 カジノ事業者は、顧客との間でカジノ行為を行うときは、その得喪を争う金銭に代えて、チップ(金銭の額に相当する価額を有するものとして交付又は付与(以下この節及び第百九十二条第一項第一号において「交付等」という。)をされる証票、電子機器その他の物又は番号、記号その他の符号であって、カジノ行為を行うために提示、交付その他の方法により使用することができるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
7 カジノ事業者は、顧客が当該カジノ事業者との間又は顧客相互間でカジノ行為を行うときは、その得喪を争う金銭に代えて、チップを顧客に使用させなければならない。
8 カジノ事業者は、顧客にチップの交付等をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客から、現金による支払のほか、元本の拠出があり、かつ、容易に換価することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める支払手段又はカジノ行為関連景品類であってこれと引換えにチップの交付等をするものとして顧客に提供されたもの以外の手段による支払を受けてはならない。
9 カジノ事業者は、前項の規定にかかわらず、本邦内に住居を有しない外国人である顧客がクレジットカード(それを提示し又は通知して、事業者から商品若しくは権利を購入し又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項において「カード等」という。)であって、当該顧客が当該カード等を提示し又は通知して事業者から商品若しくは権利を購入し又は有償で役務の提供を受けたときは、当該顧客に当該カード等を交付し、又は付与した者が当該事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該顧客からあらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領するもの(次款の規定による特定資金貸付業務に係る規制を勘案してカジノ管理委員会が適当と認める条件によるものに限る。)をいう。)を提示したときは、当該クレジットカードの利用による支払を受けて、当該顧客に対し、チップの交付等をすることができる。
10 カジノ事業者は、顧客の求めに応じ、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、チップと引換えに、当該チップの価額(当該顧客が特定資金貸付契約(顧客からカジノ行為に供しようとする金銭の貸付けに係る依頼を受け、当該顧客との間でカジノ事業者が締結する特定資金貸付業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づきカジノ事業者に対して債務を有する場合には、当該債務の額を控除した額)に相当する現金又は元本の拠出があり、かつ、容易に換価することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものを当該顧客に交付しなければならない。
11 カジノ事業者は、前各項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 前各項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
二 前各項の規定の遵守のための行為準則の作成
三 前各項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
12 第六十八条第三項及び前条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第十項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第七十三条第十一項第三号」と読み替えるものとする。
13 カジノ管理委員会があらかじめ指定するカジノ管理委員会の職員(次条において「指定職員」という。)は、カジノ事業者が第四十一条第三項の条件に違反し、第四十八条第一項の承認を受けないでカジノ行為の種類若しくは方法を変更し、又は第一項から第十項まで若しくは第百十四条の規定に違反してカジノ行為業務を行っていると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、当該カジノ行為業務をやめるよう命ずることができる。
(カジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等)
第七十四条 カジノ事業者は、カジノ行為業務を行うに当たっては、第百五十一条第一項若しくは第二項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等又は第百五十六条第一項の表示が付され、かつ、技術基準に適合する非電磁的カジノ関連機器等(以下この条において「適合機器等」という。)以外の機器等をカジノ関連機器等の用途に使用し、又は適合機器等をその用途以外のカジノ関連機器等の用途に使用してはならない。
2 カジノ事業者は、増設、交替その他の事由によりカジノ関連機器等の変更(カジノ行為業務において大量に使用され又は廃棄されるトランプその他のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等にあっては、その種別の変更に限る。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更の場合を除き、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
3 カジノ管理委員会は、前項の承認の申請について、当該申請に係るカジノ関連機器等が適合機器等でないときは、当該承認を与えてはならない。
4 カジノ事業者は、カジノ関連機器等について第二項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
5 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の管理に関し、点検及び修理の状況その他のカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
6 何人も、適合機器等以外の機器等がカジノ関連機器等の用途に使用され、又は適合機器等がその用途以外のカジノ関連機器等の用途に使用されることを知りながら、カジノ事業者に対し、それぞれ適合機器等以外の機器等又は適合機器等を販売し、貸与し、又は授与してはならない。
7 指定職員は、第一項、第二項又は第四項の規定に違反して機器等が使用されていると認めるときは、カジノ事業者に対し、当該機器等の使用を継続してはならない旨を命ずることができる。
8 指定職員は、前項の規定による命令をしたときは、当該カジノ事業者に対し、当該機器等について使用の継続を禁止する旨を記載した文書を交付し、かつ、当該機器等の見やすい箇所にその旨を表示する標章を貼り付けなければならない。
9 指定職員は、前項の規定による措置をとったときは、その旨をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
10 第八項の規定により貼り付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該機器等につき必要な措置がとられたことについて、カジノ管理委員会規則で定める手続により、カジノ管理委員会の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
11 第八項の規定により交付する文書及び貼付する標章の様式は、カジノ管理委員会規則で定める。
(カジノ行為業務の状況等の報告)
第七十五条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、三月ごとに、カジノ行為業務及びカジノ施設の運営の状況に関し、カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
2 カジノ事業者は、前項に定めるもののほか、カジノ行為に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に報告しなければならない。
第四款 特定金融業務
(特定金融業務の規制)
第七十六条 カジノ事業者は、特定金融業務においては、顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱ってはならない。
2 カジノ事業者は、特定金融業務の実施に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 顧客に対し、虚偽のことを告げ、又は特定金融業務の内容のうち重要な事項を告げない行為
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は不当な行為
四 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める行為
3 カジノ事業者が第三十九条の免許を受けて行う特定金融業務については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の規定は、適用しない。
4 カジノ事業者は、この款の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 この款の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
二 この款の規定の遵守のための行為準則の作成
三 この款の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
5 第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定はこの款の規定の遵守について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第七十六条第四項第三号」と読み替えるものとする。
(特定金融業務の記録)
第七十七条 カジノ事業者は、特定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
一 当該特定金融業務に係る顧客の氏名、住所又は居所及び生年月日
二 当該特定金融業務を行った日時
三 当該特定金融業務の種別及び内容
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
(特定金融業務に関する報告書)
第七十八条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、一事業年度内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、特定金融業務に関する報告書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
(特定資金移動業務の規制)
第七十九条 カジノ事業者は、特定資金移動業務については、当該カジノ事業者の管理する顧客の口座及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければ、これを行ってはならない。
(特定資金移動履行保証金の供託)
第八十条 カジノ事業者は、一月を超えない範囲内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、当該期間における特定資金移動要履行保証額(各日における未達債務の額(カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)と第八十二条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額の合計額をいう。)の最高額(次条第三項第一号において「特定資金移動要供託額」という。)以上の額に相当する額の履行保証金(以下この款において「特定資金移動履行保証金」という。)を、当該期間の末日(同号において「基準日」という。)から起算して一週間以内に、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項又は次条第二項の規定により供託する特定資金移動履行保証金は、国債証券、地方債証券その他のカジノ管理委員会規則で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、カジノ管理委員会規則で定めるところによる。
(特定資金移動履行保証金保全契約等)
第八十一条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、特定資金移動履行保証金保全契約(銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者が、特定資金移動業務を行うカジノ事業者のために、カジノ管理委員会の命令に応じて特定資金移動履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この条において同じ。)を締結したときは、当該特定資金移動履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該特定資金移動履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この条において同じ。)について、特定資金移動履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
2 カジノ管理委員会は、特定資金移動業務を利用する顧客の利益の保護のため必要があると認めるときは、特定資金移動履行保証金保全契約を締結したカジノ事業者又はその契約の相手方に対し、保全金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3 前条第一項又は前項の規定により供託した特定資金移動履行保証金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
一 基準日における特定資金移動要供託額が、その直前の基準日に係る前条第一項又は前項の規定により供託した特定資金移動履行保証金の額と保全金額の合計額を下回るとき。
二 次条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。
三 特定資金移動業務に関し負担する債務の履行を完了した場合としてカジノ管理委員会規則で定めるとき。
(特定資金移動履行保証金の還付)
第八十二条 カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、第八十条第一項又は前条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときに、することができる。
一 カジノ事業者について破産手続開始の申立て等(破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。)がされたとき。
二 カジノ管理委員会に対し当該権利の実行の申立てがあった場合において、カジノ管理委員会が当該申立てを理由があると認めるとき。
3 カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる場合には、第一項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことの公示をする措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置を講じなければならない。
4 カジノ管理委員会は、第二項各号に掲げる場合において必要と認めるときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項の申出の受付その他の第一項の権利の実行のために必要な事務を銀行その他のカジノ管理委員会規則で定める者(以下この条において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。この場合において、権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、この項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。
5 前項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。
(特定資金移動履行保証金の保管替えその他の手続)
第八十三条 前三条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第八十条第一項又は第八十一条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替えその他特定資金移動履行保証金の供託に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則・法務省令で定める。
(特定資金受入業務の規制)
第八十四条 カジノ事業者は、特定資金受入業務においては、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払ってはならない。
2 カジノ事業者は、基準日特定資金受入残高(カジノ事業者が毎年三月三十一日及び九月三十日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)が政令で定める額を超えるときは、当該基準日特定資金受入残高の二分の一の額(次項において「特定資金受入要供託額」という。)以上の額に相当する額の受入保証金(同項において「特定資金受入保証金」という。)を、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。
3 第八十条第二項及び前三条の規定は、特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定資金貸付業務の規制)
第八十五条 カジノ事業者は、特定資金貸付業務においては、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。
一 本邦内に住居を有しない外国人
二 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者
2 カジノ事業者は、返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結してはならない。
3 カジノ事業者は、貸付金について、利息(みなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものを除く。)のうち、金銭の貸付けに関して顧客に交付された書面の再発行の手数料その他の顧客の要請によりカジノ事業者が行う事務の費用としてカジノ管理委員会規則で定めるものを除いたものをいう。)を含む。以下この項において同じ。)を付することを内容とする特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求してはならない。
4 カジノ事業者は、顧客が特定資金貸付契約の返済期限までに貸付金を返済しなかったときは、当該顧客に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で返済期限の翌日から起算して返済の日の前日までの日数によって計算した額の範囲内において、違約金の支払を請求することができる。
5 カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債務を主たる債務とする保証契約を締結してはならない。
6 カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを当該弁済をした顧客に返還しなければならない。
7 特定資金貸付契約の債務者その他カジノ管理委員会規則で定める者は、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、第七十七条の帳簿書類(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、カジノ事業者は、当該請求が当該請求をした者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
(返済能力に関する調査等)
第八十六条 カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて貸付けの金額に係る限度額(次項において「貸付限度額」という。)を顧客ごとに定めなければならない。この場合において、カジノ事業者は、指定信用情報機関(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)が保有する信用情報(顧客の借入金の返済能力に関する情報をいう。以下この款において同じ。)(顧客が本邦内に住居を有しない外国人であるときは、指定信用情報機関に相当するものとしてカジノ管理委員会が適当と認める者が保有する信用情報)を使用しなければならない。
2 カジノ事業者は、貸付限度額を超えて貸付けをすることを内容とする特定資金貸付契約を締結してはならない。
(個人信用情報の提供等)
第八十七条 カジノ事業者は、当該カジノ事業者に対して信用情報の提供をすることを内容とする契約(以下この条において「信用情報提供契約」という。)を指定信用情報機関と締結したときは、遅滞なく、当該信用情報提供契約の締結前に締結した特定資金貸付契約(カジノ管理委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
一 顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2 カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結したときは、遅滞なく、当該特定資金貸付契約に係る前項各号に掲げる事項(以下この条において「個人信用情報」という。)を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下この条において「契約指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。
3 前二項の規定による個人信用情報の提供をしたカジノ事業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その内容を契約指定信用情報機関に提供しなければならない。
4 カジノ事業者は、契約指定信用情報機関に顧客に係る信用情報の提供の依頼(当該顧客に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をしようとするときは、当該顧客から書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、カジノ管理委員会規則で定めるものをいう。以下この款において同じ。)により同意を得なければならない。
5 カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、顧客から書面又は電磁的方法により次に掲げる同意を得なければならない。
一 当該顧客に関する個人信用情報を契約指定信用情報機関に提供することについての同意
二 前号の個人信用情報を契約指定信用情報機関が当該契約指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した事業者(次号において「契約事業者」という。)に提供することについての同意
三 第一号の個人信用情報を契約指定信用情報機関が他の指定信用情報機関の契約事業者からの依頼に基づく当該他の指定信用情報機関の提供の依頼に応じ、当該他の指定信用情報機関の契約事業者に提供することについての同意
6 カジノ事業者は、前二項の同意を得たときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
7 カジノ事業者は、契約指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
8 カジノ事業者及びその行う特定資金貸付業務に従事する従業者は、当該カジノ事業者から貸付けを受けようとする顧客の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力に関する調査(以下この項において「返済能力等調査」という。)以外の目的のために契約指定信用情報機関に第四項の信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
9 カジノ事業者及びその行う特定資金貸付業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者が特定資金貸付業務を行わなくなった後又は当該従業者が特定資金貸付業務に従事しなくなった後においては、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
(取立て行為の規制)
第八十八条 カジノ事業者又は特定資金貸付契約に基づく債権の取立てについて当該カジノ事業者から委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「カジノ事業者等」という。)は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たっては、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯としてカジノ管理委員会規則で定める時間帯に、顧客に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の居宅を訪問すること。
二 顧客が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号のカジノ管理委員会規則で定める時間帯以外の時間帯に、顧客に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、顧客の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 顧客の居宅又は勤務先その他の顧客を訪問した場所において、顧客から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 立看板、貼り紙、電磁的方法その他何らの方法をもってするかを問わず、顧客の借入れに関する事実その他顧客の私生活に関する事実を顧客以外の者に明らかにすること。
六 顧客に対し、顧客以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により特定資金貸付契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 顧客以外の者に対し、顧客に代わって債務を弁済することを要求すること。
八 顧客以外の者が顧客の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 顧客が、特定資金貸付契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、顧客に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し顧客から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 顧客に対し、前各号(第六号を除く。)に掲げる言動のいずれかをすることを告げること。
2 カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 カジノ事業者の名称、住所及び電話番号
二 支払を催告する者の氏名
三 当該特定資金貸付契約を締結した年月日
四 貸付けの金額
五 支払の催告に係る債権の弁済期
六 支払を催告する金額
七 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
3 前項に定めるもののほか、カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客から請求があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、取立てをする者の氏名又は名称及び住所その他カジノ管理委員会規則で定める事項を当該顧客に明らかにしなければならない。
(債権を譲り受ける者への通知)
第八十九条 カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。
一 当該債権が特定資金貸付契約に基づいて発生したことその他カジノ管理委員会規則で定める事項
二 当該債権を譲り受ける者が当該債権に関してする行為について、次条において準用する第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項、前条並びにこの条の規定並びに第百九十七条第一項及び第二項の規定の適用がある旨
(債権を譲り受けた者への規制)
第九十条 第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五款 カジノ行為区画内関連業務等
(カジノ行為区画内関連業務の規制)
第九十一条 カジノ事業者は、カジノ施設においては、カジノ業務のほか、カジノ管理委員会の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務に限り、行うことができる。
2 カジノ事業者は、前項の承認を受けようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その行おうとするカジノ行為区画内関連業務の種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書及びその添付書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3 カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、当該申請に係るカジノ行為区画内関連業務の内容がカジノ事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該承認を与えてはならない。
4 カジノ管理委員会は、カジノ事業の健全な運営の確保のため必要があると認めるときは、第一項の承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
5 第四十条第一項第九号に掲げる事項の記載がある同項の申請書により第三十九条の免許を受けたカジノ事業者は、その免許の時において当該カジノ行為区画内関連業務を行うことについて第一項の承認を受けたものとみなす。
6 カジノ事業者は、第一項の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務の種別又は内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
7 カジノ管理委員会は、第一項の承認を受けたカジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、当該承認を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第一項又は前項の承認を受けたこと。
二 正当な事由がないのに、第一項若しくは前項の承認を受けた日(第四十四条第一項の検査に合格する前に当該承認を受けたときは、当該合格の日)から起算して六月以内に当該承認に係るカジノ行為区画内関連業務を開始せず、又は引き続き六月以上カジノ行為区画内関連業務を休止し、現にカジノ行為区画内関連業務を行っていないこと。
8 カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ行為区画内関連業務を行わせてはならない。
9 カジノ事業者が第一項の承認を受けて行うカジノ行為区画内関連業務については、風俗営業適正化法の規定は、適用しない。
(カジノ施設における物品給付等の制限)
第九十二条 カジノ事業者は、第九十五条第一項の認可を受けた契約に基づき当該契約の相手方が物品の給付又は役務の提供をする場合(第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託により当該再委託を受けた者が物品の給付又は役務の提供をする場合を含む。)を除き、カジノ施設において、当該カジノ事業者以外の者に入場者に対する物品の給付又は役務の提供をさせてはならない。
2 カジノ事業者以外の者は、前項に規定する場合を除き、カジノ施設において、入場者に対し物品の給付又は役務の提供をしてはならない。
第六款 カジノ事業者が行う業務に係る契約
(カジノ事業者が行う業務の委託)
第九十三条 カジノ事業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。
一 カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理に係る業務
二 特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務
三 前二号に掲げるもののほか、カジノ事業の健全な運営に及ぼす影響が少ない業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
2 カジノ事業者は、その行う業務を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 カジノ事業者から業務の委託を受けた者は、当該カジノ事業者の許諾を受けた場合に限り、再委託をすることができる。再委託に係る契約を更新し、又は変更するときも、同様とする。
4 前項前段の規定により再委託を受けた者は、カジノ事業者から業務の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。
(契約の締結の制限)
第九十四条 カジノ事業者は、その行う業務に関し、次の各号のいずれにも該当する契約以外の契約(カジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款において同じ。)を締結してはならない。
一 契約が次に掲げる基準に適合すること。
イ 相手方が十分な社会的信用を有する者であること。
ロ 相手方が法人であるときは、その役員が十分な社会的信用を有する者であること。
ハ 相手方において当該契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者が十分な社会的信用を有する者であること。
ニ 出資、融資、取引その他の関係を通じて相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
ホ 当該契約の内容が、第百九十二条第一項第一号に規定するカジノ行為粗収益の額に比例して算出される金額その他当該カジノ行為粗収益の全部又は一部の額に基づいて算出される金額を支払うものでないこと。
ヘ 当該契約の内容が、相手方にカジノ施設において入場者に対する物品の給付又は役務の提供をさせるものである場合(カジノ行為区画内関連業務又は前条第一項第三号に掲げる業務を委託した者に当該委託に基づき物品の給付又は役務の提供をさせるものである場合を除く。)には、当該物品の給付又は役務の提供が、入場者の利便性の向上を図るものであってカジノ事業者以外の者でなければすることが困難なものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものであること。
ト 当該契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。
二 契約の相手方が次のイからトまでに掲げる者のいずれにも該当しない者であること。
イ 第九十八条若しくは第二百四条第五項の規定により次条第一項の認可を取り消され、第百三十三条第四項において準用する第九十八条の規定若しくは第二百六条第四項の規定により第百三十三条第二項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消された場合におけるこれらの認可又は行政処分に係る契約の相手方(当該取消しについて責めに帰すべき事由がある者に限る。)であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該契約の相手方が法人であるときは、当該認可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日又は当該行政処分の取消しの日前六十日以内に当該法人の役員であった者でこれらの取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
ロ 第百一条第三項において準用する第九十八条の規定若しくは第二百四条第六項の規定により第百条第一項の認可を取り消され、第百三十三条第四項において準用する第百一条第三項において準用する第九十八条の規定若しくは第二百六条第五項の規定により第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消された場合におけるこれらの認可又は行政処分に係る再委託に係る契約の相手方(当該取消しについて責めに帰すべき事由がある者に限る。)であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該再委託に係る契約の相手方が法人であるときは、当該認可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日又は当該行政処分の取消しの日前六十日以内に当該法人の役員であった者でこれらの取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
ハ この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条、第十一条若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
ニ 個人であるときは、第四十一条第二項第二号イ(5)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
ホ 法人であるときは、その役員のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者
ヘ 相手方の当該契約を締結する権限を有する使用人のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者
ト 出資、融資、取引その他の関係を通じて相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者
(契約の認可)
第九十五条 カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。
一 カジノ業務に係る契約又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約
二 カジノ事業者が行う業務の委託に係る契約(前号に掲げるものを除く。)
三 カジノ事業者が行う業務に係る資金調達に係る契約(第一号に掲げるものを除く。)
四 カジノ事業者が行う施設の賃貸に係る契約(第一号に掲げるものを除く。)
五 前各号に掲げるもののほか、その契約の期間又はその契約に基づき支払う金額がカジノ管理委員会規則で定める期間又は金額を超える契約
2 前項の認可を受けないで締結した同項各号に掲げる契約は、その効力を生じない。
(認可の申請)
第九十六条 カジノ事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名
二 相手方が法人であるときは、その役員の氏名又は名称及び住所
三 相手方において当該申請に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四 当該契約の概要
2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第一項の認可を受けようとする契約の契約書
二 相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 相手方が法人であるときは、その定款及び登記事項証明書
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類
(認可の基準等)
第九十七条 カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る契約が第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
2 カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請について、相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
(認可の取消し)
第九十八条 カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可をした契約について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第九十五条第一項の認可を受けたこと。
二 第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合していないこと。
三 相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当していること。
(契約の届出)
第九十九条 カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
一 第九十五条第一項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運営に影響を及ぼす業務としてカジノ管理委員会規則で定めるものに係るもの
二 第九十五条第一項各号及び前号に掲げる契約以外の契約であって、一年以内に再度同一の相手方と締結するもの
(再委託契約に係る許諾の認可)
第百条 カジノ事業者は、第九十三条第三項に規定する再委託に係る契約(その更新又は変更を含む。次項及び次条において同じ。)の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けないで許諾をした再委託に係る契約は、その効力を生じない。
(許諾の認可の基準等)
第百一条 カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る再委託に係る契約が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 再委託に係る契約の相手方が十分な社会的信用を有する者であること。
二 再委託に係る契約の相手方が法人であるときは、その役員が十分な社会的信用を有する者であること。
三 再委託に係る契約の相手方において当該再委託に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者が十分な社会的信用を有する者であること。
四 出資、融資、取引その他の関係を通じて再委託に係る契約の相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
五 当該再委託に係る契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。
2 カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請について、再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
一 第九十四条第二号イからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
二 再委託に係る契約の相手方の当該再委託に係る契約を締結する権限を有する使用人のうちに第九十四条第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者
三 出資、融資、取引その他の関係を通じて再委託に係る契約の相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第九十四条第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者
3 第九十六条及び第九十八条の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第九十六条第二項第二号及び第九十八条第三号中「第九十四条第二号イからトまで」とあるのは「第百一条第二項各号」と、同条第二号中「第九十四条第一号イからトまで」とあるのは「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。
(契約に係る規定の遵守のための措置)
第百二条 カジノ事業者は、第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
二 第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のための行為準則の作成
三 第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
2 第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第百二条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第七款 犯罪による収益の移転防止のための措置
(取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置)
第百三条 カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第十一条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置(同条に規定する取引時確認等の措置をいう。)並びに次条各項の措置、第百五条の規定による表示及び第百九条第一項の規定による届出(以下この章において「取引時確認等の措置等」という。)を的確に実施するため、犯罪収益移転防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十六条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。次項において同じ。)に従って、犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 取引時確認等の措置等の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施
二 取引時確認等の措置等の的確な実施のための体制の整備(取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任を含む。)
三 取引時確認等の措置等に関する評価の実施
四 前三号に掲げるもののほか、犯罪収益移転防止法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容又はカジノ事業の特性を勘案して講ずべきものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置
2 第六十八条第三項の規定は犯罪収益移転防止規程について、同条第四項の規定は取引時確認等の措置等の的確な実施について、同条第五項の規定は前項第三号の評価について、同条第六項の規定は取引時確認等の措置等に関する監査報告に係る届出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(チップの譲渡等の防止のための措置)
第百四条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人(自己と生計を一にする配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)及び当該カジノ事業者を除く。以下この款及び第百七十五条第一項において同じ。)に譲渡すること及びチップを他人から譲り受けることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(チップの譲渡等の禁止の表示)
第百五条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことが禁止されている旨を、本人確認区画及びカジノ行為区画に表示しなければならない。
第八款 カジノ事業に関するその他の措置
(広告及び勧誘の規制)
第百六条 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一 虚偽の又は誇大な表示又は説明
二 客観的事実であることを証明することができない表示又は説明
三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある表示又は説明
2 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して、次に掲げる方法で広告をしてはならない。
一 特定複合観光施設区域以外の地域(主として公共交通機関を利用する外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設として政令で定めるものを除く。次号において同じ。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。)を表示すること。
二 特定複合観光施設区域以外の地域においてビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告の用に供される文書図画をいう。以下この号において同じ。)を頒布し、又は特定複合観光施設区域において二十歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
3 何人も、二十歳未満の者に対してカジノ事業又はカジノ施設に関して勧誘をしてはならない。
4 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して勧誘をするに際し、その相手方がカジノ施設を利用しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したときは、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。
5 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
一 二十歳未満の者がカジノ施設に入場してはならない旨
二 カジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係について注意を促すために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める内容
6 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、二十歳未満の者に対するその影響及びカジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることのないよう努めなければならない。
7 カジノ事業者は、前各項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 前各項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
二 前各項の規定の遵守のための行為準則の作成
三 前各項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
8 第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第六項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百六条第七項第三号」と読み替えるものとする。
9 カジノ管理委員会は、第六項の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘をする者に対し、当該広告又は勧誘をするに当たって従うべき指針(次条において「広告勧誘指針」という。)を示すことができる。
(広告又は勧誘の中止命令等)
第百七条 カジノ管理委員会は、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘が、前条第一項から第五項までの規定に違反していると認めるときは、当該広告又は勧誘をした者に対し、期限を付して、当該広告若しくは勧誘を中止し、又はその内容を是正すべきことを命ずることができる。
2 カジノ管理委員会は、広告勧誘指針に従わずにカジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 カジノ管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 カジノ管理委員会は、カジノ事業若しくはカジノ施設に関する広告若しくは勧誘が前条第一項から第五項までの規定に違反しているおそれがあり、若しくは広告勧誘指針に従ってされていないおそれがあり、又は当該広告若しくは勧誘をした者が第二項の規定による勧告に従っていないおそれがあると認めるときは、当該広告又は勧誘をした者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、当該広告若しくは勧誘をした者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該広告若しくは勧誘に関する文書その他の物件を検査させることができる。
5 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(カジノ行為関連景品類の規制)
第百八条 カジノ事業者その他の事業者は、カジノ行為関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。
2 カジノ事業者は、カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
一 カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換した日時
二 カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換した顧客の氏名
三 提供し、又はチップと交換したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
3 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類について、その内容、経済的価値及び提供方法の適切な把握その他の適正な提供の確保のために必要な措置を講じなければならない。
4 カジノ事業者は、前三項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 前三項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
二 前三項の規定の遵守のための行為準則の作成
三 前三項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
5 第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第三項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百八条第四項第三号」と読み替えるものとする。
6 カジノ事業者がカジノ行為関連景品類(第二条第十三項第一号に掲げるものに限る。)を提供するときは、当該カジノ行為関連景品類については、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条の規定は、適用しない。
(取引の届出等)
第百九条 カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務に係る取引のうち、チップの交付等をする取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内容、金額その他カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
2 カジノ管理委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、当該届出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
(カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置)
第百十条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、犯罪の発生の予防並びに善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持その他のカジノ施設及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ施設の利用の禁止又は制限、カジノ施設及びその周辺における監視及び警備の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施
二 前項の措置の実施に関する行為準則の作成
三 前項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
3 第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百十条第二項第三号」と読み替えるものとする。
(苦情の処理のための措置)
第百十一条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。
2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施
二 前項の措置の実施に関する行為準則の作成
三 前項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
3 第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百十一条第二項第三号」と読み替えるものとする。
(入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)
第百十二条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる者についてカジノ施設の利用の禁止又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口及びカジノ行為区画に表示しなければならない。
一 第六十八条第一項第一号又は第二号の措置としてカジノ施設の利用を制限している者
二 入場禁止対象者
三 第百十条第一項の措置としてカジノ施設の利用を禁止し、又は制限している者
(カジノ事業者間の連携協力)
第百十三条 カジノ事業者は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除その他のカジノ事業の健全な運営の確保に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第三節 カジノ事業の従業者
(確認)
第百十四条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務(以下この節において「特定カジノ業務」という。)に従事させてはならない。ただし、第百五十八条第一項の確認を受けた者を、第一号(ヘに係る部分に限る。)に掲げる業務に従事させるときは、この限りでない。
一 次に掲げる事項の実施又は監督をする業務(第三号に掲げる業務を除く。)
イ カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務
ロ 第六十七条第二項の規定によるカジノ行為粗収益の集計
ハ 特定金融業務
ニ カジノ行為区画又は本人確認区画の監視
ホ 警備
ヘ カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理
二 次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く。)
イ 内部監査
ロ 財務
ハ カジノ事業に係る顧客の勧誘又は管理
ニ 前号イからへまでに掲げる事項の実施若しくは監督をする業務又はこの号イからハまでに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事
三 次に掲げる業務を統括管理する業務
イ 第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務
ロ 第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な業務
ハ 第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な業務
ニ 前節第四款の規定の遵守のために必要な業務
ホ 第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な業務
ヘ 取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務
ト 第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な業務
チ 第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な業務
リ 第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務
ヌ 第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務
ル この条、次条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な業務
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ業務の適正な実施の確保のために必要な業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
(確認の申請)
第百十五条 カジノ事業者は、前条の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 当該確認を受けようとする雇用する者その他の者(以下この節において「申請対象者」という。)の氏名、住所及び生年月日
二 申請対象者に従事させようとする特定カジノ業務の種別(前条各号に掲げる業務の別並びに同条第一号に掲げる業務に係る同号イからヘまでに掲げる事項の別、同条第二号に掲げる業務に係る同号イからニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまでに掲げる業務の別及び同条第四号のカジノ管理委員会規則で定める業務の別をいう。第百十八条第一項において同じ。)
2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請対象者が次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(確認の基準)
第百十六条 カジノ管理委員会は、第百十四条の確認の申請があったときは、申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかを審査しなければならない。
2 カジノ管理委員会は、申請対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第百十四条の確認をしてはならない。
一 第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)、(4)、(5)、(7)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
二 この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条、第十一条若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 心身の故障により特定カジノ業務を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
(確認の有効期間等)
第百十七条 第百十四条の確認の有効期間は、当該確認の日から起算して三年とする。
2 前項の有効期間の満了後引き続き第百十四条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者(以下この節及び第二百四条第七項において「確認特定カジノ業務従事者」という。)を当該特定カジノ業務に従事させようとするカジノ事業者は、当該確認の更新を受けなければならない。
3 前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
4 前二条の規定は、第二項の更新について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)」とあるのは、「第四十一条第二項第二号イ(2)」と読み替えるものとする。
5 第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の確認は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
6 第二項の更新がされたときは、当該確認の有効期間は、従前の確認の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
(変更の承認等)
第百十八条 カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
3 カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請があったときは、確認特定カジノ業務従事者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有する者であるかどうかを審査しなければならない。
4 カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、当該承認を与えてはならない。
5 カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
一 特定カジノ業務に従事しなくなったとき。
二 氏名又は住所の変更があったとき。
三 前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定めるとき。
(確認の取消し)
第百十九条 カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百十四条の確認を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第百十四条の確認、第百十七条第二項の更新又は前条第一項の承認を受けたこと。
二 その従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有しておらず、又は十分な社会的信用を有していないこと。
三 確認特定カジノ業務従事者が第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
(確認の失効)
第百二十条 確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第百十四条の確認は、その効力を失う。
一 当該確認に係る特定カジノ業務に従事しなくなったとき。
二 当該確認に係るカジノ事業者の第三十九条の免許が取り消され、又は失効したとき。
(従業者の制限)
第百二十一条 カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。
一 十分な社会的信用を有する者でない者
二 第四十一条第二項第二号イ(1)、(5)、(7)若しくは(8)又は第百十六条第二項第二号に掲げる者のいずれかに該当する者
2 カジノ事業者は、その雇用する者その他の者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
一 従事させた者の氏名、住所及び生年月日
二 従事させた者が従事する業務の内容
三 前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
3 カジノ事業者は、前項の規定による届出をする場合には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
4 カジノ事業者は、第二項の規定により届出をした者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
一 当該者がカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事しなくなったとき。
二 第二項各号に掲げる事項に変更があったとき。
(証明書の携帯等)
第百二十二条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該者をその業務に従事させてはならない。
(カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
第百二十三条 カジノ事業者は、第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
二 第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定の遵守のための行為準則の作成
三 第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
2 第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定の遵守について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第百二十三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第四章 カジノ施設供用事業
(免許)
第百二十四条 認定施設供用事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、その認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域においてカジノ施設供用事業を行うことができる。
(免許の申請)
第百二十五条 認定施設供用事業者は、前条の免許を受けようとするときは、第四十条第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項並びにカジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第四十条第二項第二号、第四号、第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる書類
二 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画(次条第二項第一号イにおいて「申請認定区域整備計画」という。)に記載された認定施設供用事業者であることを示す書面
三 次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 第百三十条において準用する第五十三条第一項の業務方法書
五 当該申請に係るカジノ施設の使用の権原、管理する部分の別及びその方法その他当該カジノ施設の管理及び使用に関し認定設置運営事業者との合意内容を示す書面
六 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類
3 前条の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設に係る第三十九条の免許の申請と同時にしなければならない。
(免許の基準等)
第百二十六条 カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 第四十一条第一項第二号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる基準に適合するものであること。
二 申請者が、人的構成に照らして、カジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 申請者がカジノ施設供用事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ施設供用事業に係る収支の見込みが良好であること。
四 定款及び第百三十条において準用する第五十三条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、カジノ施設供用事業を適正に遂行するために十分なものであること。
2 カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。
一 申請者が次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 申請認定区域整備計画に記載された認定施設供用事業者でない者
ロ 第四十一条第二項第一号ロからヘまでに掲げる者のいずれかに該当する者
二 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
イ 第四十一条第二項第二号イ((9)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者
ロ 心身の故障によりカジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
三 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第四十一条第二項第二号イ((9)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
四 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。
五 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者のうちに第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。
3 カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設に係る第三十九条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。
(免許の有効期間等)
第百二十七条 第百二十四条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して三年とする。
2 前項の有効期間の満了後引き続きカジノ施設供用事業を行おうとするカジノ施設供用事業者は、当該免許の更新を受けなければならない。
3 前項の更新を受けようとするカジノ施設供用事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
4 第百二十五条及び前条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに第百三十条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。この場合において、第百二十五条第一項中「、第十号及び第十一号」とあるのは「及び第十号」と、同条第二項第一号中「から第十一号まで、第十三号」とあるのは「、第十号」と、同条第三項及び前条第三項中「第三十九条の免許」とあるのは「第四十三条第二項の更新」と、同条第一項第一号中「から第五号まで、第七号及び第八号」とあるのは「及び第三号」と、同条第二項第二号イ中「(9)」とあるのは「(1)及び(9)」と、同項第四号中「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可主要株主等でない」と、同項第五号中「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは「認可施設土地権利者でない」と読み替えるものとする。
5 第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
6 第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
(完成検査)
第百二十八条 カジノ施設供用事業者は、第百二十四条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
2 前項の検査の申請は、当該申請に係るカジノ施設に係る第四十四条第一項の検査の申請と同時にしなければならない。
3 カジノ管理委員会は、第一項の検査の結果、当該カジノ施設が第百二十六条第一項第一号(第四十一条第一項第七号及び第八号に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
4 カジノ管理委員会は、第一項の検査については、その申請に係るカジノ施設を第四十四条第一項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。
(変更の承認等)
第百二十九条 カジノ施設供用事業者は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
一 カジノ施設のカジノ行為区画の位置
二 カジノ施設の構造若しくは設備(専らカジノ事業者が管理する部分に係る構造及び設備を除く。)又はこれらの管理方法
三 役員
2 前項の承認(同項第三号に掲げる事項の承認を除く。第四項から第六項までにおいて同じ。)の申請は、当該申請に係る変更と同時に当該カジノ事業者が当該カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の変更をしようとするときは、第四十八条第一項の承認(同項第一号又は第三号に掲げる事項の承認に限る。第四項及び第六項において同じ。)の申請と同時にしなければならない。
3 第百二十六条第一項及び第二項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「から第五号まで」とあるのは、「、第三号」と読み替えるものとする。
4 カジノ管理委員会は、第一項の承認については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設に係る第四十八条第一項の承認を与えるときでなければ、これを与えてはならない。
5 カジノ施設供用事業者は、第一項の承認を受けたカジノ施設の構造又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
6 前項の検査の申請は、第一項の承認と同時に第四十八条第一項の承認を受けたカジノ事業者がある場合には、同条第七項の検査の申請と同時にしなければならない。
7 カジノ管理委員会は、第五項の検査の結果、当該カジノ施設が第百二十六条第一項第一号(第四十一条第一項第七号及び第八号に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
8 カジノ管理委員会は、第五項の検査については、第六項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第四十八条第七項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。
(カジノ事業の免許に関する規定の準用)
第百三十条 第四十一条第三項、第四十二条及び第四十九条から第五十一条までの規定は第百二十四条の免許について、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第五項、第六項、第十一項及び第十二項、第五十二条、第五十三条(第一項第一号から第六号までを除く。)並びに第五十七条の規定はカジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用事業について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認可主要株主等に関する規定の準用)
第百三十一条 前章第一節第二款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(カジノ施設供用事業者が行う業務の規制)
第百三十二条 カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事業者が行う業務(カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。)を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 カジノ施設供用事業者は、カジノ事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ事業者との緊密な連携の下に、カジノ施設並びに当該カジノ施設供用事業者が管理する部分に係るカジノ施設の構造及び設備を、第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合するよう維持しなければならない。
(カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約)
第百三十三条 カジノ施設供用事業者は、その行う業務に関し、第九十四条各号(第一号ホ及びヘを除く。)のいずれにも該当する契約以外の契約(雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この条において同じ。)を締結してはならない。
2 カジノ施設供用事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。
一 カジノ施設供用業務に係る契約
二 カジノ施設供用事業者が行う業務の委託に係る契約(前号に掲げるものを除く。)
三 カジノ施設供用事業者が行う業務に係る資金調達に係る契約(第一号に掲げるものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、その契約の期間又はその契約に基づき支払う金額がカジノ管理委員会規則で定める期間又は金額を超える契約
3 前項の認可を受けないで締結した同項各号に掲げる契約は、その効力を生じない。
4 第九十三条第三項及び第四項並びに第九十六条から第百二条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定の業務に従事する者の確認)
第百三十四条 カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務(次項及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。)に従事させてはならない。
一 次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く。)
イ 内部監査
ロ 財務
ハ イ又はロに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事
二 次に掲げる業務を統括管理する業務
イ 第百三十二条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する第九十六条、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な業務
ロ この項の規定、次項において準用する第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに次条の規定の遵守のために必要な業務
三 前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める業務
2 第百十五条から第百二十条までの規定は、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者(第二百六条第六項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(従業者の制限等)
第百三十五条 カジノ施設供用事業者は、第百二十一条第一項各号に掲げる者をカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)に従事させてはならない。
2 第百二十一条第二項から第四項までの規定は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)について準用する。
3 第百二十三条の規定は、カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五章 認可施設土地権利者
(認可等)
第百三十六条 第三十九条の免許に係る特定複合観光施設区域の土地について、施設土地に関する権利の移転若しくは設定をする取引若しくは行為又は施設土地権利者になる法人の設立その他のカジノ管理委員会規則で定める取引若しくは行為(それぞれ国、地方公共団体並びに当該特定複合観光施設区域に係るカジノ事業者及びカジノ施設供用事業者(以下この項において「国等」という。)が当該施設土地に関する権利を取得する取引及び行為を除く。)であって施設土地権利者の変更を伴うものをしようとする者(国等を除く。)は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けないでした同項に規定する取引又は行為(施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為に限り、政令で定める取引又は行為を除く。)は、その効力を生じない。
3 認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された施設土地権利者は、その免許の時に第一項の認可を受けたものとみなす。
4 第一項の認可に係る取引又は行為により認可施設土地権利者になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
5 第一項に規定する取引又は行為以外の事由により施設土地権利者になった者(以下この条において「特定施設土地権利者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内に施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定施設土地権利者が、猶予期限日後も引き続き当該施設土地に関する権利を保有することについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。
6 特定施設土地権利者は、前項本文の措置により施設土地権利者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。同項本文の措置によることなく施設土地権利者でなくなったときも、同様とする。
7 カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引若しくは行為により施設土地権利者になった者又は第五項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も施設土地権利者である者に対し、施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(認可の申請)
第百三十七条 前条第一項又は第五項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
二 申請者が法人であるときは、その役員の氏名又は名称及び住所
三 当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の名称及び住所、代表者の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
四 当該申請に係る土地の所在及び面積
五 当該申請に係る施設土地に関する権利の種別及び内容
六 前条第一項に規定する取引若しくは行為又は同条第五項に規定する事由の内容
七 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の定款(これに準ずるものを含む。)
四 土地の登記事項証明書
五 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類
(認可の基準)
第百三十八条 カジノ管理委員会は、第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 次に掲げる者が十分な社会的信用を有する者であること。
イ 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)
ロ 第百三十六条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人
ハ イ又はロに掲げる者(イに掲げる者にあっては、法人であるものに限る。)の役員
二 前条第一項第六号に掲げる内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。
2 第六十条第二項の規定は、第百三十六条第一項及び第五項ただし書の認可の申請について準用する。この場合において、第六十条第二項中「前項第二号」とあるのは「第百三十八条第一項第一号ロ」と、「法人等」とあるのは「法人」と読み替えるものとする。
(認可の取消し)
第百三十九条 カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可又は第百四十一条において準用する第六十一条第一項の承認を受けたこと。
二 前条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。
三 前条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
2 前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第百三十六条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可施設土地権利者であった者に係る前項の措置について準用する。
(認可の失効)
第百四十条 第百三十六条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第五項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。
一 当該認可を受けた日から起算して六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめカジノ管理委員会の承認があったときを除く。)。
二 当該認可に係る認可施設土地権利者が施設土地権利者でなくなったとき。
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
(認可主要株主等に関する規定の準用)
第百四十一条 第六十一条第一項及び第二項の規定は認可施設土地権利者に係る変更の承認について、同条第三項の規定は認可施設土地権利者に係る軽微な変更の届出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「法人等」とあるのは「法人」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第百三十八条第一項(第二号を除く。)の規定及び同条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
第六章 カジノ関連機器等製造業等
第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等
(定義)
第百四十二条 この章において「カジノ関連機器等製造業」とは、カジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売し又は貸与する事業をいう。
2 この章において「カジノ関連機器等製造業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等製造業を行う者をいう。
3 この章において「カジノ関連機器等輸入業」とは、カジノ関連機器等を輸入し、及びこれを販売し又は貸与する事業をいう。
4 この章において「カジノ関連機器等輸入業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等輸入業を行う者をいう。
5 この章において「カジノ関連機器等販売業」とは、カジノ関連機器等を販売し、又は貸与する事業をいう。
6 この章において「カジノ関連機器等販売業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等販売業を行う者をいう。
7 この章において「カジノ関連機器等修理業」とは、カジノ関連機器等を保守し、又は修理する事業をいう。
8 この章において「カジノ関連機器等修理業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等修理業を行う者をいう。
9 この章において「カジノ関連機器等外国製造業」とは、外国において、本邦に輸出されるカジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売する事業をいう。
10 この章において「カジノ関連機器等外国製造業者」とは、第百五十条第一項の認定を受けてカジノ関連機器等外国製造業を行う者をいう。
(許可)
第百四十三条 カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業(以下「カジノ関連機器等製造業等」という。)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る。)は、製造所ごとに受けなければならない。
(許可の申請)
第百四十四条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 許可を受けようとするカジノ関連機器等製造業等の種別
三 カジノ関連機器等製造業の許可を受けようとするときは、製造所の所在地並びにその構造及び設備の概要
四 取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別
五 申請者の役員の氏名又は名称及び住所
六 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2 前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 定款及び登記事項証明書
三 第百四十八条第一項の業務方法書
四 貸借対照表
五 収支の見込みを記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類
(許可の基準等)
第百四十五条 カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
三 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
四 申請者が当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ関連機器等製造業等に係る収支の見込みが良好であること。
五 カジノ関連機器等製造業の許可を受けようとするときは、製造所の構造及び設備並びに技術水準が、第百五十一条又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造するために適切なものであり、かつ、カジノ関連機器等製造業を的確に遂行するために十分なものであること。
六 定款及び第百四十八条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を適正に遂行するために十分なものであること。
2 カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。
一 申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 会社法に規定する会社でない者
ロ 第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
ハ この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
イ 個人であるときは、次の(1)から(3)までに掲げる者のいずれかに該当する者
(1) 第四十一条第二項第二号イ(1)から(5)まで、(7)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
(2) この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条、第十一条若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(3) 心身の故障により当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
ロ 法人であるときは、前号ロ又はハに掲げる者のいずれかに該当する者
三 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ((3)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
(許可の有効期間等)
第百四十六条 第百四十三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
2 前項の有効期間の満了後引き続きカジノ関連機器等製造業等を行おうとするカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者、カジノ関連機器等販売業者又はカジノ関連機器等修理業者(以下「カジノ関連機器等製造業者等」という。)は、当該許可の更新を受けなければならない。
3 前項の更新を受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
4 第百四十四条及び前条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに第百四十九条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。この場合において、前条第二項第二号イ(1)中「第四十一条第二項第二号イ(1)」とあるのは、「第四十一条第二項第二号イ(2)」と読み替えるものとする。
5 第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
6 第二項の更新がされたときは、当該許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
(変更の承認等)
第百四十七条 カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。
一 取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別
二 カジノ関連機器等製造業の許可に係る製造所の構造又は設備
三 役員
2 第百四十五条(第二項第一号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。
3 カジノ関連機器等製造業者等は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。この場合において、カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(業務方法書)
第百四十八条 業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 カジノ関連機器等製造業等に係る業務に関し、その種別に応じたカジノ関連機器等の管理の方法(カジノ関連機器等製造業及びカジノ関連機器等輸入業に係る業務にあっては、第百五十一条又は第百五十四条の規定の遵守のための管理の方法を含む。)
二 カジノ関連機器等製造業等に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他当該カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正な実施を確保するために必要な事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
2 カジノ関連機器等製造業者等は、業務方法書の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
3 カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が業務方法書に係る第百四十五条第一項第六号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
(カジノ事業の免許に関する規定の準用)
第百四十九条 第四十一条第三項、第四十二条、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第六項、第四十九条(第四号を除く。)、第五十一条(第一項第三号を除く。)、第五十二条及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造業等並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(カジノ関連機器等外国製造業の認定)
第百五十条 カジノ関連機器等外国製造業を行おうとする者は、カジノ管理委員会の認定を受けることができる。
2 第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。この場合において、第百四十六条第四項中「第百四十四条」とあるのは、「第百四十四条(第一項第二号を除く。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二節 型式検定等
(型式検定)
第百五十一条 カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等輸入業者は、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、その型式について次項の検定に合格した電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。
2 カジノ関連機器等外国製造業者は、電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けることができる。
3 カジノ管理委員会は、前二項の検定(以下この章において「検定」という。)の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。
一 当該申請に係る型式がカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。
二 当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備、体制及び手続(第百五十三条第三号において「設備等」という。)がカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。
三 申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合において、当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造した者がその製造所及び当該電磁的カジノ関連機器等の種別に係る前条第一項のカジノ関連機器等外国製造業の認定を受けていないこと。
4 検定を受けた者は、当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等である旨の表示を付さなければならない。
5 何人も、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等以外の機器等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(検定の有効期間)
第百五十二条 検定の有効期間は、電磁的カジノ関連機器等の種別に応じて、カジノ管理委員会規則で定める期間とする。
(合格の取消し)
第百五十三条 カジノ管理委員会は、検定に合格した型式について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、検定の合格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により当該検定を受けたこと。
二 検定に合格した型式が第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。
三 検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は検査する設備等が第百五十一条第三項第二号のカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。
(自己確認)
第百五十四条 カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。ただし、次項の確認がされた非電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。
一 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計が、当該非電磁的カジノ関連機器等が技術基準に適合することを確保できるものであること。
二 製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が前号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が定められ、かつ、当該事項が適切なものであること。
2 カジノ関連機器等外国製造業者は、非電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項について、自ら確認をすることができる。
3 前二項の確認(以下この条において「自己確認」という。)をしたカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者(以下この節において「自己確認実施製造業者等」という。)は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
一 当該自己確認実施製造業者等の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 当該自己確認に係る非電磁的カジノ関連機器等の種別
三 第一項第一号の設計及び同項第二号の措置に関する事項
四 当該自己確認の結果
五 前各号に掲げるもののほか、自己確認の方法に関する事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
4 自己確認実施製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項第四号及び第五号に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
5 自己確認実施製造業者等は、第一項第一号の設計又は同項第二号の措置に関する事項の変更をしようとするときは、改めて自己確認をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
6 カジノ管理委員会は、第三項(前項後段において準用する場合を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)の規定による届出があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公示しなければならない。第三項第一号に掲げる事項に係る第百四十七条第三項(第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出があったときも、同様とする。
(設計合致義務等)
第百五十五条 自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者を除く。)は、非電磁的カジノ関連機器等を製造する場合には、当該非電磁的カジノ関連機器等を前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第一号の設計(次項及び次条第一項において「届出設計」という。)に合致させるようにしなければならない。
2 自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者に限る。)は、届出設計に合致しない非電磁的カジノ関連機器等を輸入してはならない。
3 自己確認実施製造業者等は、製造し、又は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第二号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(表示)
第百五十六条 自己確認実施製造業者等は、届出設計に基づき製造された非電磁的カジノ関連機器等について前条第三項の検査の記録を作成したときは、当該非電磁的カジノ関連機器等にカジノ管理委員会規則で定める表示を付さなければならない。
2 何人も、前項に規定する非電磁的カジノ関連機器等以外の機器等に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(記録)
第百五十七条 カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売若しくは貸与又は保守若しくは修理その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三節 カジノ関連機器等製造業等の従業者
第百五十八条 カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げる業務(第三項において「特定カジノ関連機器等製造業務等」という。)に従事させてはならない。
一 カジノ関連機器等の製造又はその保守若しくは修理その他の管理をする業務
二 カジノ関連機器等の製造、輸入、販売若しくは貸与の監督又はその保守若しくは修理その他の管理の監督をする業務
2 前項の確認(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る。)は、製造所ごとに受けなければならない。
3 第百十五条から第百二十条までの規定は第一項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者(以下この項及び第二百八条第三項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四節 指定試験機関
(指定)
第百五十九条 カジノ管理委員会は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 前項の申請をしようとする者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
4 カジノ管理委員会は、第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。
一 申請者が、人的構成に照らして、試験事務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
三 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
四 申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)及び当該主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者が法人等であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。
五 職員、設備、試験の実施方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
六 申請者が前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
5 カジノ管理委員会は、第二項の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
一 申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 株式会社(監査役、監査等委員会又は監査委員会を置くものに限る。)又は一般社団法人(監事を置くものに限る。)若しくは一般財団法人でない者
ロ 第百四十五条第二項第一号ロ又はハに掲げる者のいずれかに該当する者
ハ その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがある者
二 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
イ 第百四十五条第二項第二号イ((3)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者
ロ 心身の故障により試験事務を適正かつ確実に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
三 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第百四十五条第二項第二号イ((3)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
四 申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。
(指定の有効期間等)
第百六十条 前条第一項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から起算して三年とする。
2 前項の有効期間の満了後引き続き試験事務を行おうとする指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該指定の更新を受けなければならない。
3 前項の更新を受けようとする指定試験機関は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。
4 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5 第二項の更新がされたときは、当該指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第百六十一条 指定試験機関は、その役員を選任し、又は解任しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けないでした役員の選任又は解任は、その効力を生じない。
(事業計画の認可等)
第百六十二条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく)、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
(試験事務規程)
第百六十三条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第二百十条第二項第二号において「試験事務規程」という。)を作成し、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、カジノ管理委員会規則で定める。
3 カジノ管理委員会は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(指定試験機関の認可主要株主等)
第百六十四条 第三章第一節第二款の規定は、指定試験機関(株式会社であるものに限る。第百九十九条第一項及び第二百五条第一項において同じ。)の認可主要株主等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定の業務に従事する者の確認)
第百六十五条 指定試験機関は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その職員を、試験事務に関して行われる次に掲げる業務(次項において「特定試験業務」という。)に従事させてはならない。
一 電磁的カジノ関連機器等の型式が第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合するかどうかの判定に関する業務
二 電磁的カジノ関連機器等の試験のための保管その他の管理又はその監督をする業務
2 第百十五条から第百二十条までの規定は前項の確認及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者(以下この項及び第二百十条第三項において「確認特定試験業務従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(秘密保持義務等)
第百六十六条 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務に関する事項の記録等)
第百六十七条 指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。
(試験事務の休廃止)
第百六十八条 指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第百六十九条 カジノ管理委員会は、指定試験機関について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 偽りその他不正の手段により第百五十九条第一項の規定による指定又は第百六十条第二項の更新を受けたこと。
二 第百五十九条第四項各号に掲げる基準に適合していないこと。
三 第百五十九条第五項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。
(カジノ管理委員会による試験事務の実施等)
第百七十条 カジノ管理委員会は、第百五十九条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る指定試験機関が行う試験事務を行わないことができる。
2 カジノ管理委員会は、指定試験機関が第百六十八条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条若しくは第二百十条第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第百七十一条 カジノ管理委員会は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第百五十九条第一項の規定による指定をしたとき。
二 第百六十八条の許可をしたとき。
三 第百六十九条若しくは第二百十条第一項若しくは第二項の規定により、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第一項の規定により試験事務を行わないこととするとき、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき。
(カジノ管理委員会規則への委任)
第百七十二条 この節並びに第二百二条及び第二百十条に規定するもののほか、検定に必要な試験及び指定試験機関に関する事項その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。
第七章 カジノ施設への入場等の制限
(入場制限)
第百七十三条 第六十九条各号に掲げる者は、政令で定める場合を除き、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない。
(カジノ行為の制限)
第百七十四条 第六十九条各号に掲げる者は、カジノ行為を行ってはならない。
2 次の各号に掲げる者は、政令で定める場合を除き、当該各号に定めるカジノ施設において、カジノ行為を行ってはならない。
一 推進法第十七条第一項に規定する本部長、推進法第十八条第一項に規定する副本部長、推進法第十九条第一項に規定する本部員及び推進法第二十二条第二項に規定する事務局長その他の職員 全てのカジノ施設
二 基本方針及び区域整備計画に関する事務に従事する政府職員(前号に掲げる者を除く。) 全てのカジノ施設
三 カジノ管理委員会の委員長、委員、専門委員及び事務局の職員 全てのカジノ施設
四 認定都道府県等の職員(当該認定都道府県等に係る認定区域整備計画に関する事務に従事する者に限る。) 当該認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域に設置されるカジノ施設
五 カジノ事業者の従業者(役員以外の者にあっては、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に限る。) 当該カジノ事業者が設置するカジノ施設
六 カジノ施設供用事業者の従業者(役員以外の者にあっては、カジノ施設供用業務に従事する者に限る。) 当該カジノ施設供用事業者が管理するカジノ施設
(チップの譲渡等の制限)
第百七十五条 顧客は、チップを他人に譲り渡し、又はチップを他人から譲り受けてはならない。
2 顧客は、チップをカジノ行為区画の外に持ち出してはならない。
第八章 入場料及び認定都道府県等入場料
第一節 入場料及び認定都道府県等入場料の賦課等
(入場料の賦課等)
第百七十六条 国は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下この節において同じ。)に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の入場料を賦課するものとする。
2 前項の規定は、入場料を納付した者が当該入場料の納付後初めてカジノ行為区画に入場した時から二十四時間を経過する時(以下この条において「再賦課基準時」という。)までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない。
3 国は、入場者が再賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、当該入場者に対し、第一項に定める額の入場料を再賦課するものとする。
4 第一項の規定は、入場料を再納付した者が再賦課基準時から二十四時間を経過する時(以下この条において「再々賦課基準時」という。)までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない。
5 国は、入場者が再々賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、当該入場者に対し、第一項に定める額の入場料を再々賦課するものとする。
6 第一項の規定は、入場料を再々納付した者が再々賦課基準時から二十四時間を経過する時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない。
(認定都道府県等入場料の賦課等)
第百七十七条 認定都道府県等は、入場者に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。
2 前条第二項から第六項までの規定は、認定都道府県等の認定都道府県等入場料について準用する。
(入場料及び認定都道府県等入場料の徴収)
第百七十八条 カジノ事業者は、入場者から、そのカジノ行為区画への入場の前に、国が賦課する入場料及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。
2 カジノ事業者は、入場者から、国が再賦課する入場料及び再々賦課する入場料並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料及び再々賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。
(入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付等)
第百七十九条 カジノ事業者は、政令で定めるところにより、各月ごとに、前条の規定により徴収すべき入場料の額に相当する額(以下この章において「入場料納入金」という。)及び認定都道府県等入場料の額に相当する額(以下この章において「認定都道府県等入場料納入金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。
2 国は、認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等入場料納入金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。
3 カジノ事業者は、第一項の規定により国に納付した入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金のうち入場者から徴収できなかった入場料又は認定都道府県等入場料に相当する部分については、当該入場者に対して求償権を有する。
(証票)
第百八十条 カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、それぞれ、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者が入場料及び認定都道府県等入場料を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
2 カジノ事業者は、前項の証票をそのカジノ行為区画に入場しようとする者に見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4 カジノ事業者は、第三十九条の免許が取り消され、又は失効したときは、遅滞なく、第一項の証票を、それぞれ、カジノ管理委員会及び認定都道府県等に返納しなければならない。
(入場料及び認定都道府県等入場料の納付義務等)
第百八十一条 入場者は、カジノ行為区画に入場しようとするときは、その入場の前に、国が賦課する入場料及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。
2 入場者は、国が再賦課する入場料及び再々賦課する入場料並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料及び再々賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。
3 カジノ事業者は、入場料及び認定都道府県等入場料の全部又は一部を立て替え、又は補塡してはならない。
(政令への委任)
第百八十二条 この節に定めるもののほか、入場料及び認定都道府県等入場料に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 申告及び徴収
(入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告等)
第百八十三条 カジノ事業者は、各月ごとに、当該月に係る第百七十九条第一項の規定により納付すべき入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の額その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申告書を、その翌月の政令で定める日までにカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2 カジノ事業者は、前項の申告書の記載に誤りがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
3 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額を決定し、第五項に規定する場合を除き、カジノ事業者に納入の告知をするものとする。
4 前項の納入の告知を受けたカジノ事業者は、同項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額の入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金(第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金があるときは、その額を控除した額)を、その告知を受けた日から起算して十五日以内に国に納付しなければならない。
5 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が第一項の規定による申告に基づき納付した入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金の額が第三項の規定によりカジノ管理委員会が決定した額を超えるときは、その超える額又は入場料納入金若しくは認定都道府県等入場料納入金に係る過誤納金について、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、入場料納入金、認定都道府県等入場料納入金その他この節の規定による徴収金(以下この節において単に「徴収金」という。)のうち未納のものがあるときはこれに充当し、なお残余があればその時以後に納付すべき徴収金の額から順次控除するものとする。ただし、当該残余について、カジノ事業者がカジノ事業を廃止したときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
6 カジノ管理委員会は、前項の規定による充当、控除又は還付をしたときは、その旨をカジノ事業者に通知しなければならない。
(加算金)
第百八十四条 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が前条第四項の規定により入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなければならないときは、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の加算金を徴収する。ただし、カジノ事業者が、天災その他やむを得ない理由により、同条第一項の申告書を提出することができず当該入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなければならなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金が千円未満であるときは、同項の加算金は、徴収しない。
3 カジノ管理委員会は、第一項の規定により加算金を徴収するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ事業者に対し、期限を指定して、その納付すべき加算金の額を通知しなければならない。
(特別加算金)
第百八十五条 前条第一項本文に規定する場合において、カジノ事業者がその入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき申告書を提出していたときは、政令で定めるところにより、当該カジノ事業者に対し、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額(その入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額とし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に係る加算金に代え、当該基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額に百分の三十五を乗じて得た額の特別加算金を徴収する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により徴収する特別加算金について準用する。
(徴収金の督促及び滞納処分)
第百八十六条 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が徴収金を納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。
2 カジノ管理委員会は、前項の規定による督促をするときは、当該カジノ事業者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 カジノ管理委員会は、第一項の規定による督促を受けたカジノ事業者がその指定の期限までに徴収金を完納しないときは、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
(延滞金)
第百八十七条 カジノ管理委員会は、前条第一項の規定による督促をしたときは、当該督促に係る入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額につき年十四・五パーセントの割合で納付期限の翌日から起算してその完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した額の延滞金を徴収する。ただし、督促に係る入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額は、その納付のあった入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前二項の入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前三項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、徴収しない。ただし、第四号に掲げる場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一 督促状に指定した期限までに入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を完納したとき。
二 納付義務者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法により督促したとき。
三 延滞金の額が百円未満であるとき。
四 入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
五 入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(先取特権の順位)
第百八十八条 徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続等)
第百八十九条 徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(時効)
第百九十条 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効により消滅する。
2 カジノ管理委員会が行う徴収金の納入の告知又は第百八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を生ずる。
(政令への委任)
第百九十一条 この節に定めるもののほか、入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告及び徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第九章 国庫納付金及び認定都道府県等納付金
第一節 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の納付等
(国庫納付金の納付等)
第百九十二条 カジノ事業者は、政令で定めるところにより、各月ごとに、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額の合計額(以下この章において「国庫納付金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額とハに掲げる額の合計額(以下この節において「カジノ行為粗収益」という。)の百分の十五に相当する額
イ 当該カジノ事業者が当該各月に顧客から交付等を受けたチップの価額(それと引換えに第七十三条第十項に規定する現金又はカジノ管理委員会規則で定めるものを交付したチップの価額を除く。)の総額
ロ 当該カジノ事業者が当該各月に顧客に対して交付等をしたチップの価額(第七十三条第八項に規定する現金による支払、カジノ管理委員会規則で定める支払手段による支払若しくはカジノ行為関連景品類による支払又は同条第九項に規定するクレジットカードの利用による支払を受けて交付等をしたチップの価額を除く。)の総額
ハ 当該カジノ事業者が当該各月に行わせた顧客相互間のカジノ行為により得られた利益に相当する額
二 カジノ管理委員会が行うカジノ施設に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための必要かつ合理的な施策に要する費用のうち当該カジノ事業者に負担させることが相当なものの額としてカジノ管理委員会が定める額
2 カジノ行為粗収益が零を下回るときは、その翌月に納付すべき国庫納付金のうち、前項第一号に掲げる額の計算の基礎となるカジノ行為粗収益の額は、零とする。この場合において、零を下回る額は、その翌々月に納付すべき同号に掲げる額の計算の基礎となるカジノ行為粗収益の額の計算上控除するものとする。ただし、控除してもなお控除しきれない部分の額があるときは、当該控除しきれない部分の額は、その翌々月の翌月以後の各月に納付すべき国庫納付金のうち、同号に掲げる額の計算の基礎となるカジノ行為粗収益の額の計算上順次控除するものとする。
(認定都道府県等納付金の納付等)
第百九十三条 カジノ事業者は、認定都道府県等に納付する納付金として、政令で定めるところにより、各月ごとに、当該月のカジノ行為粗収益の百分の十五に相当する額(以下この章において「認定都道府県等納付金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。
2 前条第二項の規定は、認定都道府県等納付金について準用する。
3 国は、認定都道府県等納付金の納付があったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等納付金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。
(政令への委任)
第百九十四条 この節に定めるもののほか、国庫納付金及び認定都道府県等納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 申告及び徴収
第百九十五条 前章第二節の規定は、国庫納付金及び認定都道府県等納付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十章 カジノ事業者等の監督
(監査)
第百九十六条 カジノ管理委員会は、毎年、カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
(カジノ事業者が行う業務等に関する報告の徴収等)
第百九十七条 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ事業者について第三十九条の免許を受けた後も引き続き第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「免許基準適合性等」という。)又は当該カジノ事業者が行う業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
一 議決権等の保有者
二 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該カジノ事業者の事業活動に支配的な影響力を有する者
三 カジノ施設供用事業者
四 認可施設土地権利者
五 カジノ関連機器等製造業者等
六 当該カジノ事業者から業務の委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)
七 当該カジノ事業者の契約(第六十五条第一項に規定するカジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。)の相手方(前号に掲げる者を除く。)
八 出資、融資、取引その他の関係を通じて前二号に掲げる者の事業活動に支配的な影響力を有する者
九 特定資金貸付契約に基づく債権を譲り受けた者
十 第二十八条第十五項の監査証明又は第六十七条第三項の監査を行った公認会計士又は監査法人
2 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、免許基準適合性等若しくは当該カジノ事業者が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、当該カジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る同項第一号から第九号までに掲げる者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験に必要な限度において非電磁的カジノ関連機器等を無償で収去させることができる。
3 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問、立入検査及び収去について準用する。
(カジノ施設供用事業者が行う業務等に関する報告の徴収等)
第百九十八条 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ施設供用事業者若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ施設供用事業者について第百二十四条の免許を受けた後も引き続き第百二十六条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「免許基準適合性等」という。)又は当該カジノ施設供用事業者が行う業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
一 議決権等の保有者
二 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該カジノ施設供用事業者の事業活動に支配的な影響力を有する者
三 カジノ事業者
四 認可施設土地権利者
五 当該カジノ施設供用事業者から業務の委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)
六 当該カジノ施設供用事業者の契約(雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。)の相手方(前号に掲げる者を除く。)
七 出資、融資、取引その他の関係を通じて前二号に掲げる者の事業活動に支配的な影響力を有する者
八 第二十八条第十五項の監査証明を行った公認会計士又は監査法人
2 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、免許基準適合性等若しくは当該カジノ施設供用事業者が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該カジノ施設供用事業者若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る同項第一号から第七号までに掲げる者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
(認可主要株主等の業務等に関する報告の徴収等)
第百九十九条 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ事業者、カジノ施設供用事業者若しくは指定試験機関の認可主要株主等又はその従業者若しくは従業者であった者に対し、当該認可主要株主等について第五十八条第一項若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。第二百五条第二項において同じ。)の認可を受けた後も引き続き第六十条第一項各号(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているかどうか及び第六十条第二項各号(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる者のいずれにも該当していないかどうか(次項において「認可基準適合性等」という。)又は当該認可主要株主等の業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、認可基準適合性等若しくは当該認可主要株主等の業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認可主要株主等の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
(認可施設土地権利者の業務等に関する報告の徴収等)
第二百条 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、認可施設土地権利者又はその従業者若しくは従業者であった者に対し、当該認可施設土地権利者について第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を受けた後も引き続き第百三十八条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当していないかどうか(次項において「認可基準適合性等」という。)又は当該認可施設土地権利者の業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、認可基準適合性等若しくは当該認可施設土地権利者の業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認可施設土地権利者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
(カジノ関連機器等製造業者等の業務等に関する報告の徴収等)
第二百一条 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ関連機器等製造業者等若しくは出資、融資、取引その他の関係を通じて当該カジノ関連機器等製造業者等の事業活動に支配的な影響力を有する者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ関連機器等製造業者等について第百四十三条第一項の許可を受けた後も引き続き第百四十五条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「許可基準適合性等」という。)又は当該カジノ関連機器等製造業者等の業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、許可基準適合性等若しくは当該カジノ関連機器等製造業者等の業務若しくはその財産に関し質問させ、当該カジノ関連機器等製造業者等若しくは出資、融資、取引その他の関係を通じて当該カジノ関連機器等製造業者等の事業活動に支配的な影響力を有する者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験に必要な限度において非電磁的カジノ関連機器等を無償で収去させることができる。
3 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問、立入検査及び収去について準用する。
(指定試験機関の業務等に関する報告の徴収等)
第二百二条 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは当該指定試験機関に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該指定試験機関について第百五十九条第一項の規定による指定を受けた後も引き続き同条第四項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第五項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「指定基準適合性等」という。)又は当該指定試験機関の業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
一 議決権若しくは株式の保有者(当該指定試験機関が株式会社である場合に限る。)又は社員(当該指定試験機関が一般社団法人である場合に限る。)若しくは評議員(当該指定試験機関が一般財団法人である場合に限る。)
二 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該指定試験機関の事業活動に支配的な影響力を有する者
2 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、指定基準適合性等若しくは当該指定試験機関の業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該指定試験機関若しくは当該指定試験機関に係る同項各号に掲げる者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
(カジノ管理委員会の職員の権限)
第二百三条 カジノ管理委員会の職員は、第七十三条第十三項又は第七十四条第七項の規定の施行に必要な限度において、カジノ事業者若しくはその従業者若しくはこれらの関係者に質問し、又はカジノ施設に立ち入り、カジノ関連機器等その他の物件を検査することができる。
2 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
(カジノ事業者に対する監督処分)
第二百四条 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が行う業務又は当該カジノ事業者の財産の状況に照らして、そのカジノ事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、業務方法書の変更、業務の運営若しくは財産の状況の改善計画の提出その他の当該カジノ事業者が行う業務の運営若しくは当該カジノ事業者の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ事業若しくはカジノ行為区画内関連業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、期限を付して、そのカジノ事業又はカジノ行為区画内関連業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 当該カジノ事業者が行う業務に関し他の法令の規定に違反したとき。
三 第四十一条第三項の規定により第三十九条の免許に付された条件又は第九十一条第四項の規定により同条第一項の承認に付された条件に違反したとき。
3 カジノ管理委員会は、カジノ事業者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三十九条の免許又は第九十一条第一項の承認を取り消すことができる。
4 カジノ管理委員会は、カジノ事業者がカジノ事業の健全な運営に著しく支障を及ぼすおそれのある方法で第九十一条第一項の承認に係るカジノ行為区画内関連業務を行ったときは、当該承認を取り消し、又は当該カジノ行為区画内関連業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
5 カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可を受けた契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 当該契約に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。
6 カジノ管理委員会は、第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 当該再委託に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。
7 カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ業務従事者についての第百十四条の確認を取り消すことができる。
8 カジノ管理委員会は、カジノ事業者の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(認可主要株主等に対する監督処分)
第二百五条 カジノ管理委員会は、カジノ事業、カジノ施設供用事業又は指定試験機関が行う試験事務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これらを行うカジノ事業者、カジノ施設供用事業者又は指定試験機関(以下この条において「カジノ事業者等」という。)の認可主要株主等に対し、監督上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 カジノ管理委員会は、カジノ事業者等の認可主要株主等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。
3 前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に、カジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 第二項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、前項の措置によりカジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。同項の措置によることなくカジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときも、同様とする。
5 カジノ管理委員会は、第三項のカジノ管理委員会が指定する期間の経過後もカジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である者に対し、当該カジノ事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(カジノ施設供用事業者に対する監督処分)
第二百六条 カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が行う業務又は当該カジノ施設供用事業者の財産の状況に照らして、そのカジノ施設供用事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、業務方法書の変更、業務の運営若しくは財産の状況の改善計画の提出その他の当該カジノ施設供用事業者が行う業務の運営若しくは当該カジノ施設供用事業者の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ施設供用事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、期限を付して、そのカジノ施設供用事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 当該カジノ施設供用事業者が行う業務に関し他の法令の規定に違反したとき。
三 第百三十条において準用する第四十一条第三項の規定により第百二十四条の免許に付された条件に違反したとき。
3 カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百二十四条の免許を取り消すことができる。
4 カジノ管理委員会は、第百三十三条第二項の認可を受けた契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 当該契約に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。
5 カジノ管理委員会は、第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該認可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 当該再委託に係る業務に関し他の法令の規定に違反したとき。
6 カジノ管理委員会は、確認特定カジノ施設供用業務従事者が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ施設供用事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ施設供用業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ施設供用業務従事者についての第百三十四条第一項の確認を取り消すことができる。
7 カジノ管理委員会は、カジノ施設供用事業者の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ施設供用事業者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ施設供用事業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
8 カジノ事業者は、その使用するカジノ施設に係るカジノ施設供用事業者が第一項又は第二項の規定によりそのカジノ施設供用事業の全部又は一部の停止を命じられたときは、当該停止の期間中は、当該カジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る。)においてカジノ事業及びカジノ行為区画内関連業務を行うことができない。
(認可施設土地権利者に対する監督処分)
第二百七条 カジノ管理委員会は、カジノ事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、認可施設土地権利者に対し、監督上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 カジノ管理委員会は、認可施設土地権利者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可を取り消すことができる。
3 前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内に当該認可に係る施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 第二項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可に係る認可施設土地権利者であった者は、前項の措置により当該認可に係る施設土地権利者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。同項の措置によることなく当該認可に係る施設土地権利者でなくなったときも、同様とする。
5 カジノ管理委員会は、第三項のカジノ管理委員会が指定する期間の経過後も当該認可に係る施設土地権利者である者に対し、当該認可に係る施設土地権利者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(カジノ関連機器等製造業者等に対する監督処分)
第二百八条 カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等の業務又は財産の状況に照らして、そのカジノ関連機器等製造業等の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ関連機器等製造業者等に対し、当該カジノ関連機器等製造業等の運営若しくは当該カジノ関連機器等製造業者等の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ関連機器等製造業等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百四十三条第一項の許可若しくは第百五十一条第一項の検定の合格を取り消し、又は期限を付して、そのカジノ関連機器等製造業等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 カジノ関連機器等製造業等に関し他の法令の規定に違反したとき。
三 第百四十九条において準用する第四十一条第三項の規定により第百四十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。
3 カジノ管理委員会は、確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ関連機器等製造業者等が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者についての第百五十八条第一項の確認を取り消すことができる。
4 カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ関連機器等製造業者等が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ関連機器等製造業者等に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(カジノ関連機器等外国製造業者に対する監督処分)
第二百九条 カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等外国製造業者(第百四十二条第十項に規定するカジノ関連機器等外国製造業者をいう。以下この条及び第二百十七条第四項第三号において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百五十条第一項の認定又は第百五十一条第二項の検定の合格を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 カジノ関連機器等外国製造業(第百四十二条第九項に規定するカジノ関連機器等外国製造業をいう。)に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に違反したとき。
三 第百五十条第二項において準用する第百四十九条において準用する第四十一条第三項の規定により第百五十条第一項の認定に付された条件に違反したとき。
四 カジノ管理委員会が、必要があると認めて、カジノ関連機器等外国製造業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 カジノ管理委員会が、必要があると認めて、その職員に、カジノ関連機器等外国製造業者の製造所その他のカジノ関連機器等を業務上取り扱う場所においてその構造若しくは設備若しくは帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は従業者その他の関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由がないのに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
(指定試験機関に対する監督処分)
第二百十条 カジノ管理委員会は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をし、又はその必要の限度において、期限を付して当該試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 カジノ管理委員会は、指定試験機関が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を付して、その試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
三 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3 カジノ管理委員会は、確認特定試験業務従事者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又は指定試験機関が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定試験業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定試験業務従事者についての第百六十五条第一項の確認を取り消すことができる。
4 カジノ管理委員会は、指定試験機関の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又は指定試験機関が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(監督処分の通知等)
第二百十一条 カジノ管理委員会は、第四十九条(第百三十条において準用する場合を含む。)、第九十一条第七項、第九十八条(第百一条第三項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百十九条(第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二百四条若しくは第二百六条(第八項を除く。)の規定による処分又は第百七条第一項の規定によるカジノ事業者若しくはカジノ施設供用事業者に対する命令をしたときは、直ちに、国土交通大臣に当該処分の内容及び理由を通知しなければならない。
2 カジノ管理委員会は、前項に規定する処分(第九十八条、第二百四条第五項及び第六項並びに第二百六条第四項及び第五項の規定による処分を除く。)をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(聴聞の特例)
第二百十二条 カジノ管理委員会は、第二百四条第一項、第二項若しくは第四項の規定によりカジノ事業若しくはカジノ行為区画内関連業務の停止を命じようとするとき、第二百六条第一項若しくは第二項の規定によりカジノ施設供用事業の停止を命じようとするとき、第二百八条第一項若しくは第二項の規定によりカジノ関連機器等製造業等の停止を命じようとするとき、又は第二百十条第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の試験事務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第十一章 カジノ管理委員会
(設置)
第二百十三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、カジノ管理委員会を置く。
2 カジノ管理委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
(任務)
第二百十四条 カジノ管理委員会は、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第二百十五条 カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 カジノ事業の監督に関すること。
二 カジノ施設供用事業の監督に関すること。
三 カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
四 カジノ施設の適正な利用に関すること。
五 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
六 所掌事務に係る国際協力に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務
(職権行使の独立性)
第二百十六条 カジノ管理委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織等)
第二百十七条 カジノ管理委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
2 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
3 委員長及び委員は、人格が高潔であって、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
4 次に掲げる者は、委員長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 カジノ事業者、カジノ施設供用事業者、カジノ関連機器等製造業者等又はカジノ関連機器等外国製造業者の従業者
四 指定試験機関の役員又は職員
五 認可主要株主等若しくは認可施設土地権利者又はこれらの者が法人等であるときはその従業者
六 第三号に規定する事業者の団体の従業者
(任期等)
第二百十八条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(身分保障)
第二百十九条 委員長及び委員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 第二百十七条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。
二 この法律の規定に違反して刑に処せられたとき。
三 カジノ管理委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(罷免)
第二百二十条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(委員長)
第二百二十一条 委員長は、カジノ管理委員会の会務を総理し、カジノ管理委員会を代表する。
2 カジノ管理委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(会議)
第二百二十二条 カジノ管理委員会の会議は、委員長が招集する。
2 カジノ管理委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 カジノ管理委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 第二百十九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
(専門委員)
第二百二十三条 カジノ管理委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、カジノ管理委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(事務局)
第二百二十四条 カジノ管理委員会の事務を処理させるため、カジノ管理委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(政治運動等の禁止)
第二百二十五条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第二百二十六条 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(給与)
第二百二十七条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(公務所等への照会)
第二百二十八条 カジノ管理委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
(調査の委託)
第二百二十九条 カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる調査の一部を、その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に委託することができる。
一 第百五十九条第一項の規定による指定(第百六十条第二項の更新を含む。)の申請、第百六十一条第一項の認可の申請、第百六十四条において準用する第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請又は第百六十五条第一項の確認の申請に対する審査のために必要な調査
二 第二百三十四条第一項各号に掲げる処分に係る申請に対する審査のために必要な調査
三 前章(第二百十一条及び第二百十二条を除く。)の規定による監督のために必要な調査
2 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその従業者又はこれらであった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその従業者であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(規則の制定)
第二百三十条 カジノ管理委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、カジノ管理委員会規則を制定することができる。
第十二章 雑則
(国庫納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)
第二百三十一条 政府は、第百九十二条第一項に規定する国庫納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第三条の国の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。
2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。
(認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)
第二百三十二条 認定都道府県等は、第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第四条の地方公共団体の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。
(手数料の徴収)
第二百三十三条 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一 第四十二条第三項(第百三十条及び第百四十九条(第百五十条第二項において準用する場合を含む。第四号及び次条第一項第二号において同じ。)において準用する場合を含む。)の再交付を申請する者
二 第四十四条第一項、第四十八条第七項、第百二十八条第一項又は第百二十九条第五項の検査を受ける者
三 第四十八条第一項(第四号を除く。)、第七十四条第二項、第百十八条第一項(第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十九条第一項(第三号を除く。)又は第百四十七条第一項(第三号を除き、第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の承認を申請する者
四 第五十二条第一項(第五十三条第二項(第百三十条において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第百三十条及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項又は第百四十八条第二項(第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の認可を申請する者
五 第百五十一条第一項又は第二項の検定を受ける者
六 第百五十九条第一項に規定する試験を受ける者(次項に規定する者を除く。)
2 指定試験機関が行う第百五十九条第一項に規定する試験を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(審査費用の徴収)
第二百三十四条 次に掲げる処分に係る申請をする者は、次項から第四項までに定めるところにより、その審査に要する費用を国に納付しなければならない。
一 第三十九条若しくは第百二十四条の免許又は第四十三条第二項若しくは第百二十七条第二項の更新
二 第四十五条第一項(第百三十条及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項(第百三十条及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十七条第一項(第百三十条及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第六十一条第一項(第百三十一条及び第百四十一条において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項若しくは第六項、第百二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第百四十七条第一項(第三号に係る部分に限り、第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の承認
三 第五十八条第一項若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百条第一項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項又は第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可
四 第百十四条、第百三十四条第一項若しくは第百五十八条第一項の確認又は第百十七条第二項(第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の更新
五 第百四十三条第一項の許可又は第百四十六条第二項の更新
六 第百五十条第一項の認定又は同条第二項において準用する第百四十六条第二項の更新
2 前項に規定する者は、政令で定めるところにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。
3 第一項の審査に際し、前項の概算額の算定の基礎となった調査の範囲を超えてカジノ管理委員会において追加の調査が必要となった場合には、第一項に規定する者は、政令で定めるところにより、カジノ管理委員会が算定して通知する当該追加の調査に要する費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。
4 前二項の規定により概算額として納付された額が第一項の費用の額に比し不足があるときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、そのカジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の不足額をカジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。
5 カジノ管理委員会は、第二項若しくは第三項の概算額又は前項の不足額の納付がそれぞれ前三項の政令で定めるところによりされなかったときは、その申請を却下することができる。
6 第百八十六条から第百九十一条までの規定は、第一項に規定する者が納付すべき第四項の不足額について準用する。
7 カジノ管理委員会は、第二項若しくは第三項の概算額又は第四項の不足額を第一項に規定する者に通知するときは、その総額のほかその内訳を通知しなければならない。ただし、同項の審査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、当該内訳を通知することを要しない。
8 前各項に定めるもののほか、第一項の費用の納付に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。
(外国執行当局への情報提供)
第二百三十五条 カジノ管理委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定するカジノ管理委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3 カジノ管理委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4 カジノ管理委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に掲げる場合に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に掲げる場合に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
第十三章 罰則
第二百三十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分に限る。)を行ったとき。
二 偽りその他不正の手段により第三十九条の免許を受けたとき。
三 偽りその他不正の手段により第四十三条第二項の更新を受けたとき。
四 偽りその他不正の手段により第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。
五 第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ事業を行わせたとき。
六 第九十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる業務以外のカジノ業務(カジノ行為業務に係る部分に限る。)を委託したとき。
七 第二百四条第一項又は第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分に限る。)を行ったとき。
八 第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る。)においてカジノ事業(カジノ行為業務に係る部分に限る。)を行ったとき。
2 前項(第一号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。
第二百三十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十条第二項の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分を除く。)又は施設供用事業を行ったとき。
二 第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。
三 第四十四条第五項の規定に違反して、カジノ施設の営業を開始したとき。
四 第四十八条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
五 第四十八条第十一項の規定に違反したとき。
六 第六十九条の規定に違反して、同条各号に掲げる者をカジノ施設に入場させ、若しくは滞在させたとき、又は第七十三条第一項の規定に違反して、第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせたとき。
七 第七十三条第二項の規定に違反して、同項に規定する場所以外のカジノ行為区画の場所においてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせたとき。
八 第七十四条第一項の規定に違反したとき。
九 第七十四条第二項の規定に違反してカジノ関連機器等の変更をしたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
十 第七十四条第六項の規定に違反したとき。
十一 第百二十四条の免許を受けないでカジノ施設供用事業を行ったとき(その行為が第百三十三条第二項の認可を受けた契約(同項第一号に掲げるものに限る。)に基づくものである場合を除く。)、又は偽りその他不正の手段により第百二十四条の免許を受けたとき。
十二 偽りその他不正の手段により第百二十七条第二項の更新を受けたとき。
十三 偽りその他不正の手段により第百三十条において準用する第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。
十四 第百三十条において準用する第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ施設供用事業を行わせたとき。
十五 第百四十三条第一項の規定に違反してカジノ関連機器等製造業等を行ったとき、又は偽りその他不正の手段により同項の許可を受けたとき。
十六 偽りその他不正の手段により第百四十六条第二項の更新を受けたとき。
十七 偽りその他不正の手段により第百四十九条において準用する第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。
十八 第百四十九条において準用する第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ関連機器等製造業等を行わせたとき。
十九 第百七十九条第一項の規定に違反して、入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなかったとき。
二十 第百九十二条第一項又は第百九十三条第一項の規定に違反して、国庫納付金又は認定都道府県等納付金を納付しなかったとき。
二十一 第二百四条第一項又は第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く。)を行ったとき。
二十二 第二百六条第一項又は第二項の規定によるカジノ施設供用事業の停止の命令に違反したとき。
二十三 第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る。)においてカジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く。)を行ったとき。
二十四 第二百八条第一項又は第二項の規定によるカジノ関連機器等製造業等の停止の命令に違反したとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百七十三条の規定に違反して、カジノ施設に入場した者(第六十九条第二号に掲げる者に限る。)
二 第百七十四条第二項の規定に違反した者
3 第一項(第四号(第四十八条第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。
第二百三十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十八条第一項の規定に違反して、設置運営事業以外の事業を営んだとき。
二 第六十七条第一項前段の規定に違反したとき、又は同項後段の規定に違反してカジノ行為粗収益の集計に関する手続を変更したとき。
三 第七十条第一項の規定に違反して、同項の確認をしないで、入場者を入場させ、又は退場させたとき。
四 第七十九条の規定に違反して、特定資金移動業務を行ったとき。
五 第八十七条第八項の規定に違反して、返済能力等調査以外の目的のために契約指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。
六 情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。
七 第八十七条第九項の規定に違反して、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。
八 情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。
九 第八十八条第一項(第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十 第九十一条第一項の規定に違反して同項の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務以外の業務を行ったとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
十一 第九十一条第八項の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ行為区画内関連業務を行わせたとき。
十二 第九十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる業務以外のカジノ業務(カジノ行為業務に係る部分を除く。)を委託したとき。
十三 第九十五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる契約を締結し、若しくは当該契約を更新し、若しくは変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。
十四 第百条第一項の規定に違反して許諾をしたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。
十五 第百二十九条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
十六 第百三十条において準用する第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。
十七 第百三十条において準用する第四十八条第十一項の規定に違反したとき。
十八 第百四十七条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
十九 第百四十九条において準用する第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。
二十 第二百四条第一項、第二項又は第四項の規定によるカジノ行為区画内関連業務の停止の命令に違反したとき。
二十一 第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る。)においてカジノ行為区画内関連業務を行ったとき。
第二百三十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十八条第二項の規定に違反して、施設供用事業以外の事業を営んだとき。
二 第二十八条第四項の規定による財務報告書若しくは同条第五項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは同条第八項の規定による財務報告に係る内部統制報告書若しくは同条第九項の規定によりこれに添付すべき書類(いずれも同条第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。
三 第二十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四 第三十条第一項の規定による指示に違反したとき。
五 第四十条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第四十条第二項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
六 第五十二条第一項(第五十三条第二項(第百三十条において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項及び第百三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、定款、業務方法書、カジノ施設利用約款、依存防止規程又は犯罪収益移転防止規程を変更したとき。
七 第五十八条第一項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になったとき若しくは主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である法人等を設立したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。
八 偽りその他不正の手段により第五十八条第四項ただし書(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)又は第百三十六条第五項ただし書の認可を受けたとき。
九 第五十八条第六項(第六十二条第三項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)、第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)又は第二百五条第五項の規定による命令に違反したとき。
十 第七十三条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、虚偽のことを告げたとき。
十一 第七十三条第十三項又は第七十四条第七項の規定による命令に違反したとき。
十二 第七十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、虚偽のことを告げたとき。
十三 第七十八条の規定による報告書の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
十四 第八十条第一項又は第八十四条第二項の規定に違反したとき。
十五 第八十一条第二項(第八十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十六 第八十四条第一項の規定に違反して、手数料を受領し、又は利息を支払ったとき。
十七 第八十五条第一項の規定に違反して、金銭を貸し付けたとき。
十八 第八十五条第二項の規定に違反して特定資金貸付契約を締結したとき、又は同条第五項の規定に違反して保証契約を締結したとき。
十九 第八十五条第三項(第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求したとき。
二十 第八十六条第一項の規定による調査をせず、又は当該調査の結果に基づく貸付限度額を定めないで、特定資金貸付契約を締結したとき。
二十一 第八十六条第二項の規定に違反して、特定資金貸付契約を締結したとき。
二十二 第八十七条第一項から第三項までの規定に違反したとき。
二十三 第八十七条第四項の規定に違反して、顧客からの同意を得ずに、当該顧客に係る信用情報の提供の依頼をしたとき、又は同条第五項の規定に違反して、顧客からの同意を得ずに、特定資金貸付契約を締結したとき。
二十四 第九十一条第四項の規定により付した条件に違反したとき。
二十五 第九十一条第六項の規定に違反して同項に規定する事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
二十六 第九十二条第一項の規定に違反して、入場者に対する物品の給付若しくは役務の提供をさせたとき、又は同条第二項の規定に違反して、物品の給付若しくは役務の提供をしたとき。
二十七 第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、虚偽の表示若しくは説明をしたとき、又は同条第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる方法で広告をしたとき。
二十八 第百七条第一項の規定による命令に違反したとき。
二十九 第百七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三十 第百二十五条第一項(第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第百二十五条第二項(第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
三十一 第百三十三条第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる契約を締結し、若しくは当該契約を更新し、若しくは変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。
三十二 第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の規定に違反して許諾をしたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。
三十三 第百三十六条第一項の規定に違反して同項に規定する取引若しくは行為をしたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。
三十四 第百三十六条第七項(第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百七条第五項の規定による命令に違反したとき。
三十五 第百四十四条第一項(第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第百四十四条第二項(第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
三十六 第百五十一条第一項の規定に違反して、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入したとき。
三十七 第百五十四条第三項(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三十八 第百八十条第二項から第四項までの規定に違反したとき。
三十九 第百九十七条第一項若しくは第二百一条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は第百九十七条第二項若しくは第二百一条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四十 第百九十八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四十一 第二百二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(いずれもその違反行為をした者が指定試験機関の役員又は職員である場合を除く。)。
四十二 第二百三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四十三 第二百四条第一項、第二百六条第一項又は第二百八条第一項の規定による命令(カジノ事業若しくはカジノ行為区画内関連業務、カジノ施設供用事業又はカジノ関連機器等製造業等の停止の命令を除く。)に違反したとき。
四十四 第二百二十九条第二項の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 本人特定事項を隠蔽する目的で、第七十条第四項の規定に違反する行為(本人特定事項に係るものに限る。)をした者
二 第百七十五条第一項又は第二項の規定に違反した者
第二百四十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六十一条第一項(第百三十一条、第百四十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して役員を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
二 第七十条第五項の規定に違反して、入場等回数制限対象者該当性についての確認以外の目的のためにカジノ管理委員会に対し照会をし、又は回答情報を当該確認以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。
三 情を知って、前号の違反行為をした者から回答情報の提供を受けたとき。
四 第七十条第六項の規定に違反して、回答情報を使用し、又は第三者に提供したとき。
五 情を知って、前号の違反行為をした者から回答情報の提供を受けたとき。
六 第九十一条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
七 第九十六条第一項(第百一条第三項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第九十六条第二項(第百一条第三項及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
八 第百十四条、第百三十四条第一項若しくは第百五十八条第一項の規定に違反してその雇用する者その他の者を特定カジノ業務、特定カジノ施設供用業務若しくは特定カジノ関連機器等製造業務等に従事させたとき、又は偽りその他不正の手段によりこれらの規定の確認を受けたとき。
九 偽りその他不正の手段により第百十七条第二項(第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の更新を受けたとき。
十 第百四十八条第二項又は第百四十九条において準用する第五十二条第一項の規定に違反して、業務方法書又は定款を変更したとき。
十一 第百九十九条第一項若しくは第二百条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は第百九十九条第二項若しくは第二百条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十二 第二百五条第一項又は第二百七条第一項の規定による命令に違反したとき。
第二百四十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定による届出をしないで営業を開始し、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第十九条第一項の承認を受けないで設置運営事業等を廃止したとき。
三 第二十八条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による確認書(同条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定によりその内容を訂正したものを含む。)若しくは同条第十一項の規定による四半期報告書(同条第十二項において準用する同条第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。
四 第二十八条第十三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
五 第五十九条第一項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の申請書又は第五十九条第二項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
六 第六十七条第四項の規定に違反して、帳簿を備えず、これに記録すべき事項を記録せず、若しくはこれを保存せず、又は帳簿に虚偽の記録をしたとき。
七 第六十八条第一項若しくは第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 第七十七条(第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿書類を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
九 第八十五条第七項(第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。
十 第八十八条第二項若しくは第三項又は第八十九条(これらの規定を第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一 第九十九条(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九条第一項若しくは第百二十一条第二項(第百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十二 第百十八条第一項(第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して確認特定カジノ業務従事者、確認特定カジノ施設供用業務従事者若しくは確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者の従事する業務の種別を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により第百十八条第一項の承認を受けたとき。
十三 第百二十二条の規定に違反したとき。
十四 第百三十七条第一項の申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
十五 第百五十一条第四項若しくは第百五十六条第一項の規定による表示を付さず、又は虚偽の表示を付したとき。
十六 第百五十一条第五項又は第百五十六条第二項の規定に違反して、表示を付し、又は紛らわしい表示を付したとき。
十七 第百五十四条第四項(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第百五十五条第三項若しくは第百五十七条の規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。
十八 第百八十一条第三項の規定に違反して、入場料又は認定都道府県等入場料を立て替え、又は補塡したとき。
第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条第五項(第百三十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第三項(第百三十一条、第百四十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条第四項若しくは第百四十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第五十一条第一項又は第三項(これらの規定を第百三十条及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第六十四条第二項(第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
四 第六十八条第五項若しくは第六項(これらの規定を第百三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条第二項(第七十三条第十二項、第七十六条第五項、第百二条第二項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条第八項、第百八条第五項、第百十条第三項、第百十一条第三項及び第百二十三条第二項(第百三十五条第三項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第七十条第一項後段、第七十四条第五項若しくは第百八条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。
六 第七十四条第十項の規定に違反したとき。
七 第百十五条第一項(第百十七条第四項(第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の申請書又は第百十五条第二項(第百十七条第四項、第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第二百四十三条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二百三十六条第一項(第四号を除く。) 五億円以下の罰金刑
二 第二百三十七条第一項(第六号、第十三号、第十七号、第十九号及び第二十号を除く。)又は第二百三十八条(第二号から第九号までを除く。) 三億円以下の罰金刑
三 第二百三十九条第一項(第六号から第十号まで、第十二号から第十四号まで、第十六号から第二十三号まで、第二十七号、第三十三号、第三十四号、第三十八号及び第四十四号を除く。) 一億円以下の罰金刑
四 第二百三十六条第一項第四号、第二百三十七条第一項第六号、第十三号、第十七号、第十九号若しくは第二十号、第二百三十八条第二号から第九号まで、第二百三十九条第一項第六号から第十号まで、第十二号から第十四号まで、第十六号から第二十三号まで、第二十七号、第三十三号、第三十四号、第三十八号若しくは第四十四号又は第二百四十条から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第二百三十六条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3 法人でない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二百四十四条 カジノ事業者の従業者が、そのカジノ行為に係る職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第二百四十五条 カジノ事業者の従業者になろうとする者が、その担当すべきカジノ行為に係る職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、カジノ事業者の従業者になった場合において、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 カジノ事業者の従業者であった者が、その従業者であった期間中請託を受けてそのカジノ行為に係る職務に関して不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
第二百四十六条 前二条の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百四十七条 第二百四十四条若しくは第二百四十五条の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二百四十八条 第二百四十四条及び第二百四十五条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。
第二百四十九条 偽計又は威力を用いてカジノ行為の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第二百五十条 第百六十九条又は第二百十条第一項若しくは第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二百二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第二百十条第一項の規定による命令(試験事務の停止の命令を除く。)に違反したとき。
3 第百六十六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百六十五条第一項の規定に違反してその職員を同項各号に掲げる業務に従事させたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の確認を受けたとき。
二 偽りその他不正の手段により第百六十五条第二項において準用する第百十七条第二項の更新を受けたとき。
5 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
一 第百六十五条第二項において準用する第百十八条第一項の規定に違反して確認特定試験業務従事者の従事する業務の種別を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
二 第百六十五条第二項において準用する第百二十三条第二項において準用する第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
6 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第百六十四条において準用する第六十四条第二項の規定による書類の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
二 第百六十五条第二項において準用する第百十五条第一項(第百六十五条第二項において準用する第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第百六十五条第二項において準用する第百十五条第二項(第百六十五条第二項において準用する第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
三 第百六十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、これに記録すべき事項を記録せず、若しくはこれを保存せず、又は帳簿に虚偽の記録をしたとき。
四 第百六十八条の規定に違反して、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。
第二百五十一条 第二百二十六条の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第三条の規定 公布の日
二 第一章の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条、第八条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二章、第二百三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十八条(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十九条第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)、第二百四十一条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第二百四十三条第一項(第一号(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(第二百三十七条第一項第一号及び第二百三十八条第一号に係る部分に限る。)、第三号(第二百三十九条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第四号(第二百四十一条第一号から第四号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第十四条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 第二百十七条第三項の規定によるカジノ管理委員会の委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
(経過措置)
第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命されるカジノ管理委員会の委員の任期は、第二百十八条第一項本文の規定にかかわらず、四人のうち、二人は三年、二人は五年とする。
2 前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。
(検討)
第四条 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後最初にされる第九条第十一項の認定の日から起算して五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。ただし、同項第七号に規定する認定区域整備計画の数については、当該認定の日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十四号の二の次に次の一号を加える。
十四の三 カジノ管理委員会の委員長及び常勤の委員
第一条第四十七号の二の次に次の一号を加える。
四十七の三 カジノ管理委員会の非常勤の委員
別表第一官職名の欄中「個人情報保護委員会委員長」を
「 |
個人情報保護委員会委員長 |
|
|
カジノ管理委員会委員長 |
」 |
に、「個人情報保護委員会の常勤の委員」を
「 |
個人情報保護委員会の常勤の委員 |
|
|
カジノ管理委員会の常勤の委員 |
」 |
に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十四号の二の次に次のように加える。
三十四の三 カジノ事業若しくはカジノ施設供用事業の免許、カジノ関連機器等製造業等の許可又はカジノ関連機器等外国製造業の認定 |
||
(一) 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第▼▼▼号)第三十九条(免許等)のカジノ事業の免許(更新の免許を除く。) |
免許件数 |
一件につき十五万円 |
(二) 特定複合観光施設区域整備法第百二十四条(免許)のカジノ施設供用事業の免許(更新の免許を除く。) |
免許件数 |
一件につき十五万円 |
(三) 特定複合観光施設区域整備法第百四十三条第一項(許可)のカジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき十五万円 |
(四) 特定複合観光施設区域整備法第百五十条第一項(カジノ関連機器等外国製造業の認定)のカジノ関連機器等外国製造業の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)
第七条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「個人情報保護委員会」の下に「、カジノ管理委員会」を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第八条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条本文中「個人情報保護委員会規則」の下に「、カジノ管理委員会規則」を加え、同条ただし書中「個人情報保護委員会、」の下に「カジノ管理委員会、」を、「個人情報保護委員会規則」の下に「、カジノ管理委員会規則」を加える。
別表に次のように加える。
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第▼▼▼号) |
第七十四条第八項 |
第四条 |
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第九条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一号中「又は国家公安委員会」を「、国家公安委員会又はカジノ管理委員会」に改める。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第十条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条本文中「個人情報保護委員会規則」の下に「、カジノ管理委員会規則」を加え、同条ただし書中「個人情報保護委員会、」の下に「カジノ管理委員会、」を、「個人情報保護委員会規則」の下に「、カジノ管理委員会規則」を加える。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第十一条 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第四十七号を第四十八号とし、第四十一号から第四十六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四十号中「第二十二条第一項第十五号」を「第二十二条第一項第十六号」に改め、同号を同項第四十一号とし、同項第三十九号の次に次の一号を加える。
四十 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第▼▼▼号)第二条第九項に規定するカジノ事業者
第四条第一項中「第二条第二項第四十三号」を「第二条第二項第四十四号」に、「第二条第二項第四十四号から第四十七号まで」を「第二条第二項第四十五号から第四十八号まで」に改め、同条第二項及び第五項の表国等(人格のない社団又は財団を除く。)の項中「第二条第二項第四十四号から第四十七号まで」を「第二条第二項第四十五号から第四十八号まで」に改める。
第七条第二項中「第二条第二項第四十四号から第四十七号まで」を「第二条第二項第四十五号から第四十八号まで」に、「別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項」を「別表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項」に改める。
第八条第一項及び第十二条第一項中「第二条第二項第四十四号から第四十七号まで」を「第二条第二項第四十五号から第四十八号まで」に改める。
第十三条第一項中「事項」の下に「、特定複合観光施設区域整備法第百九条第一項の規定による届出に係る事項」を加える。
第二十二条第一項第一号中「第四十六号」を「第四十七号」に改め、同項第十二号中「同項第四十二号」を「同項第四十三号」に改め、同項第十三号中「第四十七号」を「第四十八号」に改め、同項第十四号中「第四十一号」を「第四十二号」に、「同項第四十二号」を「同項第四十三号」に改め、同項第十七号中「第二条第二項第四十五号」を「第二条第二項第四十六号」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十六号中「第二条第二項第四十四号」を「第二条第二項第四十五号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十一号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号の次に次の一号を加える。
十五 第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者 カジノ管理委員会
第二十二条第四項中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十二号」に改める。
第二十三条第一項第一号中「定める大臣」の下に「又は委員会」を加え、同号イ中「大臣」の下に「又は委員会」を加え、同号ニ中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十一号」に改め、同号ホ中「第二条第二項第四十五号」を「第二条第二項第四十六号」に改める。
別表第二条第二項第四十号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十一号」に改め、同表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十二号」に改め、同表第二条第二項第四十二号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十二号」を「第二条第二項第四十三号」に改め、同表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十四号」を「第二条第二項第四十五号」に改め、同表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十五号」を「第二条第二項第四十六号」に改め、同表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十六号」を「第二条第二項第四十七号」に改め、同表第二条第二項第四十七号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十七号」を「第二条第二項第四十八号」に改め、同表第二条第二項第三十九号に掲げる者の項の次に次のように加える。
第二条第二項第四十号に掲げる者 |
特定複合観光施設区域整備法第二条第八項に規定するカジノ業務(同条第七項に規定するカジノ行為を除く。) |
チップ(同法第七十三条第六項に規定するチップをいう。)の交付又は付与をする取引その他の政令で定める取引 |
(産業競争力強化法の一部改正)
第十二条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第百四十七条第三項本文中「個人情報保護委員会規則」の下に「、カジノ管理委員会規則」を加え、同項ただし書中「個人情報保護委員会、」の下に「カジノ管理委員会、」を、「個人情報保護委員会規則」の下に「、カジノ管理委員会規則」を加える。
(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部改正)
第十三条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十二号」に改める。
(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の一部改正)
第十四条 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条第一項に次の一号を加える。
四 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第▼▼▼号)第九条第十二項(同法第十条第四項、第十一条第三項、第十九条第二項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第四項の規定により意見を述べること。
第十九条第二項中「国務大臣」の下に「及びカジノ管理委員会委員長」を加える。
(生産性向上特別措置法の一部改正)
第十五条 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第三項本文中「個人情報保護委員会規則」の下に「、カジノ管理委員会規則」を加え、同項ただし書中「個人情報保護委員会、」の下に「カジノ管理委員会、」を、「個人情報保護委員会規則」の下に「、カジノ管理委員会規則」を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第十六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「取扱いの確保」の下に「、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保」を加える。
第四条第三項第五十九号の二の次に次の一号を加える。
五十九の三 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第▼▼▼号)第二百十五条に規定する事務
第十六条第二項中「個人情報保護委員会」の下に「、カジノ管理委員会」を加える。
第六十四条の表個人情報保護委員会の項の次に次のように加える。
カジノ管理委員会 |
特定複合観光施設区域整備法 |
理 由
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に基づく措置として、健全なカジノ事業の収益を活用して特定複合観光施設区域の一体的な整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、都道府県等による区域整備計画の作成及び国土交通大臣による当該区域整備計画の認定の制度、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。