衆議院

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第一九六回

閣第六一号

   食品衛生法等の一部を改正する法律案

 (食品衛生法の一部改正)

第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  食品衛生法目次及び題名を次のように改める。

    食品衛生法

 目次

  第一章 総則(第一条−第四条)

  第二章 食品及び添加物(第五条−第十四条)

  第三章 器具及び容器包装(第十五条−第十八条)

  第四章 表示及び広告(第十九条・第二十条)

  第五章 食品添加物公定書(第二十一条)

  第六章 監視指導(第二十一条の二−第二十四条)

  第七章 検査(第二十五条−第三十条)

  第八章 登録検査機関(第三十一条−第四十七条)

  第九章 営業(第四十八条−第五十六条)

  第十章 雑則(第五十七条−第七十条)

  第十一章 罰則(第七十一条−第七十九条)

  附則

  第十三条及び第十四条を削り、第二章中第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とする。

  第九条第二項中「獣畜及び」を「獣畜の肉、乳及び臓器並びに」に、「獣畜又は」を「獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十一条 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工されたものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。

   第六条各号に掲げる食品又は添加物のいずれにも該当しないことその他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、当該事項を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。

  第八条第一項第二号中「第十条」を「第十二条」に改め、同項第三号及び第四号中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同項第五号中「第十一条第三項」を「第十三条第三項」に改め、同条を第九条とする。

  第七条の次に次の一条を加える。

 第八条 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(第三項及び第六十四条第一項において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。

   都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

   医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供その他必要な協力をするよう努めなければならない。

  第十七条第一項に次の一号を加える。

  三 次条第三項の規定に違反する器具又は容器包装

  第十七条第三項中「第八条第三項」を「第九条第三項」に改める。

  第十八条に次の一項を加える。

   器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。

  第二十一条中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改める。

  第六章の章名を次のように改める。

    第六章 監視指導

  第六章中第二十二条の前に次の二条を加える。

 第二十一条の二 国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

 第二十一条の三 厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び第六十条の二において「協議会」という。)を設けることができる。

   協議会は、必要があると認めるときは、当該協議会の構成員以外の都道府県等その他協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

   協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

   前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  第二十二条第一項中「食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)」を「監視指導」に改め、同条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項

  第二十二条第三項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「」及び「」という。)」を削る。

  第二十四条第二項第三号中「当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携」を「監視指導の実施に当たつての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力」に改める。

  第二十五条第一項中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改める。

  第二十六条第一項第二号及び第三号中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同項第四号中「第十一条第三項」を「第十三条第三項」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 第十八条第三項の規定に違反する器具又は容器包装

  第二十六条第二項及び第三項並びに第四十八条第一項中「第十条」を「第十二条」に改める。

  第五十条第三項中「前二項の」を「前項の規定により」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の三条を加える。

 第五十条の二 厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十一条において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

  一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

  二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。

   営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

   都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。

 第五十条の三 厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

  一 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。

  二 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。

   器具又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準(第十八条第三項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第一号に掲げる事項に限る。)に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

   都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。

 第五十条の四 第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容器包装が次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。

  一 第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具又は容器包装であること。

  二 第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具又は容器包装であること。

   器具又は容器包装の原材料であつて、第十八条第三項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第一項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明をするよう努めなければならない。

  第五十一条中「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する」を削る。

  第五十四条第一項中「第九条、第十条、第十一条第二項」を「第十条から第十二条まで、第十三条第二項」に改め、「第十八条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。

  第五十五条第一項中「第九条、第十条、第十一条第二項」を「第八条第一項、第十条から第十二条まで、第十三条第二項」に改め、「第十八条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「若しくは第五十条第三項」を「、第五十条第二項、第五十条の二第二項、第五十条の三第二項若しくは第五十条の四第一項」に、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第二項中「器具若しくは」を「器具又は」に、「第九条第二項、第十条、第十一条第二項」を「第八条第一項、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項」に改め、「第十八条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「若しくは第五十条第三項」を「、第五十条第二項、第五十条の二第二項、第五十条の三第二項若しくは第五十条の四第一項」に、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。

  第五十八条第一項中「食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「」及び「」という。)」を削る。

  第六十条の次に次の一条を加える。

 第六十条の二 前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。

  第六十二条第一項中「第八条」を「第九条」に、「第十条」を「第十二条」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、「第二十条まで」の下に「(第十八条第三項を除く。)」を、「第五十六条まで」の下に「(第五十条の二、第五十条の三第一項第二号及び第二項並びに第五十条の四を除く。)」を加え、同条第二項中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第三項中「第三十条まで」の下に「、第五十条の二」を加える。

  第六十四条第一項中「第九条第一項」を「第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第十条第一項」に、「第十条」を「第十二条」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に、「第十一条第三項」を「第十三条第三項」に、「第二十三条第一項」を「第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第二十三条第一項」に、「又は第五十条第一項」を「第五十条第一項」に改め、「基準を定めようとするとき」の下に「、又は第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき」を加える。

  第六十五条の二第三項中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改める。

  第六十五条の三の次に次の二条を加える。

 第六十五条の四 厚生労働大臣は、食品衛生に関する国際的な連携を確保するため、外国の政府機関から、輸出食品安全証明書(輸出する食品の安全性に関する証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を厚生労働大臣が発行するよう求められている場合であつて、食品を輸出しようとする者から申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、輸出食品安全証明書を発行することができる。

   前項の規定により輸出食品安全証明書の発行を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

   第一項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、輸出する食品の安全性の証明のための手続の整備その他外国の政府機関に対する食品衛生に関する情報の提供のために必要な措置を講ずるものとする。

 第六十五条の五 都道府県知事等は、前条第一項の規定により厚生労働大臣が輸出食品安全証明書を発行する場合を除き、食品を輸出しようとする者から申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、輸出食品安全証明書を発行することができる。

   前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、外国の政府機関に対する食品衛生に関する情報の提供のために必要な措置を講ずることができる。

  第七十一条第一項第一号中「第九条第一項又は第十条」を「第十条第一項又は第十二条」に改める。

  第七十二条第一項中「第十一条第二項」を「第十三条第二項」に改める。

  第七十三条第一号中「第九条第二項」を「第十条第二項、第十一条」に、「、第二十五条第一項」を「若しくは第三項、第二十五条第一項」に改め、同条第二号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。

  第七十八条各号中「第十一条第二項」を「第十三条第二項」に、「若しくは」を「又は」に改める。

第二条 食品衛生法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十六条」を「第六十一条」に、「第五十七条−第七十条」を「第六十二条−第八十条」に、「第七十一条−第七十九条」を「第八十一条−第八十九条」に改める。

  第八条第一項中「第六十四条第一項」を「第七十条第一項」に改める。

  第二十一条の三第一項中「第六十条の二」を「第六十六条」に改める。

  第三十九条第一項中「第七十九条」を「第八十九条」に改める。

  第七十九条を第八十九条とする。

  第七十八条第一号中「第七十一条又は第七十二条」を「第八十一条又は第八十二条」に、「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条第二号中「第七十二条」を「第八十二条」に、「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に、「第七十三条又は第七十五条」を「第八十三条又は第八十五条」に改め、同条を第八十八条とする。

  第七十七条中「第七十一条から第七十三条まで」を「第八十一条から第八十三条まで」に改め、同条を第八十七条とし、第七十六条を第八十六条とする。

  第七十五条第一号及び第二号中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条第三号中「又は第四十八条第八項」を「、第四十八条第八項」に、「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、「含む。)」の下に「、第五十七条第一項又は第五十八条第一項」を加え、同条を第八十五条とし、第七十四条を第八十四条とする。

  第七十三条第一号中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に、「第五十八条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、同条第二号中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条第四号中「第五十一条」を「第五十四条」に、「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に、「第五十二条第三項」を「第五十五条第三項」に改め、同条第五号中「第五十六条(第六十二条第一項」を「第六十一条(第六十八条第一項」に、「第六十六条」を「第七十六条」に改め、同条を第八十三条とする。

  第七十二条第一項中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に、「第五十二条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条を第八十二条とする。

  第七十一条第一項第一号中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同項第三号中「第五十四条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に、「第六十六条」を「第七十六条」に、「第五十四条第二項」を「第五十九条第二項」に、「第六十二条第三項」を「第六十八条第三項」に、「第五十五条」を「第六十条」に改め、同条を第八十一条とする。

  第十章中第七十条を第八十条とする。

  第六十九条中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に、「第五十一条」を「第五十四条」に、「飲食店営業その他販売の営業であつて、」を「食品又は添加物の流通の状況を考慮して」に、「第五十四条」を「第五十九条」に、「第五十八条」を「第六十三条」に、「第五十九条第一項」を「第六十四条第一項」に改め、同条を第七十九条とする。

  第六十八条第一項中「第五十四条第二項(第六十二条第一項」を「第五十九条第二項(第六十八条第一項」に改め、同条を第七十八条とし、第六十七条を第七十七条とする。

  第六十六条中「第五十二条、第五十三条第二項、第五十四条、第五十五条第一項、第五十六条及び第六十三条」を「第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条及び第六十九条」に改め、同条を第七十六条とし、第六十五条の五を第七十五条とし、第六十五条の四を第七十四条とし、第六十五条の三を第七十三条とする。

  第六十五条の二第一項中「第六十四条第一項本文」を「第七十条第一項本文」に改め、同条第二項及び第三項中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条を第七十二条とし、第六十五条を第七十一条とする。

  第六十四条第一項中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に、「第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項」を「第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十四条」に改め、同条第四項中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条を第七十条とし、第六十三条を第六十九条とする。

  第六十二条第一項中「第五十六条」を「第六十一条」に、「第五十条の二、第五十条の三第一項第二号及び第二項並びに第五十条の四」を「第五十一条、第五十二条第一項第二号及び第二項並びに第五十三条」に、「第五十八条から第六十条まで」を「第六十三条から第六十五条まで」に改め、同条第三項中「第五十条の二、第五十一条及び第五十四条から第五十六条まで」を「第五十一条、第五十四条、第五十七条及び第五十九条から第六十一条まで」に改め、同条を第六十八条とし、第六十一条を第六十七条とし、第六十条の二を第六十六条とし、第五十八条から第六十条までを五条ずつ繰り下げる。

  第五十七条第一号及び第二号中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条第三号中「第五十二条第一項(第六十二条第一項」を「第五十五条第一項(第六十八条第一項」に改め、同条第四号中「第五十四条(第六十二条第一項」を「第五十九条(第六十八条第一項」に改め、同条第五号中「第五十九条第一項」を「第六十四条第一項」に、「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条を第六十二条とする。

  第五十六条中「第五十一条」を「第五十四条」に、「第五十二条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、第九章中同条を第六十一条とする。

  第五十五条第一項中「第五十条の二第二項、第五十条の三第二項若しくは第五十条の四第一項」を「第五十一条第二項、第五十二条第二項若しくは第五十三条第一項」に、「第五十二条第二項第一号」を「第五十五条第二項第一号」に改め、同条第二項中「第五十条の二第二項、第五十条の三第二項若しくは第五十条の四第一項」を「第五十一条第二項、第五十二条第二項若しくは第五十三条第一項」に改め、同条を第六十条とし、第五十四条を第五十九条とし、第五十三条を第五十六条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第五十七条 営業(第五十四条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

   前条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けた者」とあるのは「次条第一項の規定による届出をした者」と、「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同条第二項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と読み替えるものとする。

 第五十八条 営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき(次条第一項又は第二項の規定による命令を受けて回収するとき、及び食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。)は、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。

  一 第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十条の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合

  二 第九条第一項又は第十七条第一項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある場合

   都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、当該届出に係る事項を厚生労働大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。

  第五十二条第二項第二号中「第五十四条から第五十六条まで」を「第五十九条から第六十一条まで」に改め、同条を第五十五条とする。

  第五十一条中「飲食店営業その他」を削り、「施設につき」の下に「、厚生労働省令で定める基準を参酌して」を加え、「、業種別に」を削り、同条を第五十四条とし、第五十条の四を第五十三条とし、第五十条の三を第五十二条とする。

  第五十条の二第一項中「第五十一条」を「第五十四条及び第五十七条第一項」に改め、同条を第五十一条とする。

 (と畜場法の一部改正)

第三条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

  (と畜場の衛生管理)

 第六条 厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

  一 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

  二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

 2 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

  第九条を次のように改める。

  (と畜業者等の講ずべき衛生措置)

 第九条 厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

  一 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

  二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

 2 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者(以下「と畜業者等」という。)は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

  第十八条第一項第四号中「第六条」を「第六条第二項」に改め、同条第二項第一号中「第九条」を「第九条第二項」に改める。

  第二十条中「第六十条」を「第六十五条」に改める。

  第二十一条第一項中「第六条、第九条」を「第六条第一項、第九条第一項」に改める。

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第四条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

  (衛生管理等の基準)

 第十一条 厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

  一 食鳥処理場の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

  二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、その食鳥処理をする食鳥の羽数に応じた取組)に関すること。

 2 食鳥処理業者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

  第十七条第一項第四号中「(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けた者に限る。)」を削り、「届け出た者」を「届け出たもの」に改める。

  第三十九条第二項中「食品衛生法」の下に「(昭和二十二年法律第二百三十三号)」を加える。

  第四十条中「第六十条」を「第六十五条」に改める。

  第四十条の二第一項中「第十一条」を「第十一条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十一条及び第十三条の規定 公布の日

 二 第一条の規定(食品衛生法の食品衛生法目次及び題名の改正規定、同法第六章の章名の改正規定、同章中第二十二条の前に二条を加える改正規定、同法第二十二条第一項及び第二項、第二十四条第二項第三号並びに第五十八条第一項の改正規定並びに同法第六十条の次に一条を加える改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (食品等の輸入に関する経過措置)

第二条 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物を販売(食品衛生法第五条に規定する販売をいう。附則第四条において同じ。)の用に供するために輸入する者は、同項に規定する厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食品(同法第四条第一項に規定する食品をいう。次条において同じ。)又は添加物(同法第四条第二項に規定する添加物をいう。)を輸入するよう努めなければならない。

 (総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下この条及び附則第五条において「旧食品衛生法」という。)第十三条第一項の承認に係る同項に規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、当該承認の有効期間(旧食品衛生法第十四条第一項に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なお従前の例による。この場合において、旧食品衛生法第十三条第六項中「第十一条第一項」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の食品衛生法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

 (器具及び容器包装の規制に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業(食品衛生法第四条第七項に規定する営業をいう。)上使用されている器具(同条第四項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第五項に規定する容器包装をいう。)については、新食品衛生法第十八条第三項及び第五十条の四(第二条の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。

 (公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)

第五条 新食品衛生法第五十条の二第二項(第三号施行日以後にあっては、第三号新食品衛生法第五十一条第二項)に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、旧食品衛生法第五十条第二項の規定により定められた基準によることとする。

第六条 第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のと畜場法(次項及び附則第十一条第一項第二号において「新と畜場法」という。)第六条第二項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、第三条の規定による改正前のと畜場法(次項において「旧と畜場法」という。)第六条の規定により定められた基準によることとする。

2 新と畜場法第九条第二項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、旧と畜場法第九条の規定により定められた基準によることとする。

第七条 第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(附則第十一条第一項第三号において「新食鳥処理法」という。)第十一条第二項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、第四条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十一条の規定により定められた基準によることとする。

 (営業の届出に関する経過措置)

第八条 第二条の規定の施行の際現に第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしなければならない営業(同項に規定する営業をいう。次条において同じ。)を営んでいる者は、同項の規定にかかわらず、第三号施行日から起算して六月を経過する日までに、同項の規定による届出をしなければならない。

 (施行前の準備)

第九条 営業を営もうとする者は、第三号施行日前においても、第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定の例により、都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第三号施行日において第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第十条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (国民の意見の聴取等)

第十一条 厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

 一 新食品衛生法第五十条の二第一項又は第五十条の三第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。

 二 新と畜場法第六条第一項又は第九条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。

 三 新食鳥処理法第十一条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。

2 厚生労働大臣は、施行日前においても、新食品衛生法第八条第一項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、又は新食品衛生法第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

3 厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、第三号新食品衛生法第五十四条の厚生労働省令を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、又は広く国民の意見を求めることができる。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条から第七条までに規定する場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の項第一号中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に、「以下同じ。)、第三十条第二項(第五十一条」を「次号において同じ。)、第三十条第二項(第五十四条」に、「飲食店営業その他販売の営業であつて、」を「食品又は添加物の流通の状況を考慮して」に、「以下同じ。)、第五十四条」を「同号において同じ。)、第五十九条」に、「以下同じ。)、第五十八条」を「同号において同じ。)、第六十三条」に、「以下同じ。)、第五十九条第一項」を「同号において同じ。)及び第六十四条第一項」に、「以下同じ。)の」を「同号において同じ。)の」に改め、同項第二号中「第五十四条、第五十八条及び第五十九条第一項」を「第五十九条、第六十三条及び第六十四条第一項」に改める。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第十六条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十三項第四号中「第五十二条第一項」を「第五十五条第一項」に改める。

 (死体解剖保存法の一部改正)

第十七条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「第五十九条第一項」を「第六十四条第一項」に改める。

  第七条第四号中「第五十九条第二項」を「第六十四条第二項」に改める。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)

第十八条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号を次のように改める。

  一 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの

 (製菓衛生師法の一部改正)

第十九条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十一条に規定する営業のうち菓子製造業」を「菓子を製造する営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの」に改める。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第二十条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二号中「第六十二条第二項」を「第六十八条第二項」に改める。

 (有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律等の一部改正)

第二十一条 次に掲げる法律の規定中「第六十二条第一項」を「第六十八条第一項」に改める。

 一 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)別表第一号

 二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十五条第一号

 三 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第三十九号

 四 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項第十五号及び第十六号

 (食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「新食品衛生法第十条」を「食品衛生法第十二条」に改める。

 (食品安全基本法の一部改正)

第二十三条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第一号中「同法第九条第一項」を「同法第八条第一項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、同法第十条第一項」に、「第十条」を「第十二条」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に、「第十一条第三項」を「第十三条第三項」に、「又は同法第五十条第一項」を「同法第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第五十条第一項」に改め、「基準を定めようとするとき」の下に「、又は同法第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき」を加え、同項第六号中「第六条、第九条」を「第六条第一項、第九条第一項」に、「同法第十四条第七項」を「同条第七項」に改め、同項第十号中「第十一条」を「第十一条第一項」に改める。

第二十四条 食品安全基本法の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第一号中「第六十二条第二項」を「第六十八条第二項」に、「第六十二条第三項」を「第六十八条第三項」に、「第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項」を「第五十一条第一項若しくは第五十二条第一項」に改める。


     理 由

 食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案に対処するための広域連携協議会の設置、国際標準に即して事業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理制度の導入、特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度の創設、安全性を評価した物質のみを食品用器具・容器包装に使用可能とする仕組みの導入等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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