衆議院

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第一九七回

衆第四号

   政治資金規正法の一部を改正する法律案

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項中「第二十条第一項」を「第二十条第二項」に改め、同項第一号及び第二号中「すべて」を「全て」に改める。

 第十八条の二第二項中「第二十条第一項」を「第二十条第二項」に、「すべて」を「全て」に改める。

 第十九条の十中「第十九条の十五」を「第十九条の十五の二」に改める。

 第十九条の十五の次に次の一条を加える。

 (国会議員関係政治団体の報告書の一元的な閲覧)

第十九条の十五の二 総務大臣は、全ての国会議員関係政治団体について、総務省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定により公表された同項の報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者ごとに一元的に閲覧することができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

2 都道府県の選挙管理委員会は、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により同項の報告書を公表したときは、直ちに、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前項の措置を講ずるために必要な事項として総務省令で定める事項を通知しなければならない。

 第二十条の見出し中「要旨」を「要旨等」に改め、同条第一項中「要旨を」の下に「総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により公表するとともに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により」を加え、同項後段を削り、同条第二項を次のように改める。

2 前項の場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までにその要旨を公表し、当該要旨を公表した日から同日以後三年を経過する日の属する年の十一月三十日までの間、当該報告書を継続して公表するものとする。

 第二十条第三項中「要旨」の下に「及び当該報告書」を加え、「その」を「これらの」に改め、同条第四項を削る。

 第三十三条の二第一項第一号中「第十九条の二」の下に「、第十九条の十五の二第二項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に提出すべき期間が開始する新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始したこの法律による改正前の政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に同法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書については、なお従前の例による。

 (検討)

第三条 国会議員関係政治団体の範囲については、新法の施行の状況等を勘案し、その拡大について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2 新法第二十条第一項の規定によるインターネットの利用その他の適切な方法による同項の報告書の公表の在り方については、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、この法律の施行後三年を目途として、政治活動の公明と公正を確保しつつ個人情報の保護を図る観点から検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項中「第十九条の二」の下に「、第十九条の十五の二第二項」を加える。

 (政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第一条のうち政治資金規正法第十二条第一項の改正規定中「第十二条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ」を「第十二条第一項第一号ロ」に改め、「改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に」を削る。

  第一条のうち政治資金規正法第十八条の二第二項の改正規定中「「すべて」を「全て」に、」を削る。


     理 由

 政治団体に係る政治資金の収支報告の透明性の向上のため、国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な閲覧を可能とするために必要な措置を講ずることとするとともに、収支報告書のインターネットの利用その他の適切な方法による公表を義務付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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