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第一九七回

閣第七号

   検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

     

   

検事総長

一、四六六、〇〇〇円

次長検事

一、一九九、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、三〇二、〇〇〇円

その他の検事長

一、一九九、〇〇〇円

検事

 

一、一七五、〇〇〇円

 

 

一、〇三五、〇〇〇円

 

 

九六五、〇〇〇円

 

 

八一八、〇〇〇円

 

 

七〇六、〇〇〇円

 

 

六三四、〇〇〇円

 

 

五七四、〇〇〇円

 

 

五一六、〇〇〇円

 

 

四二一、五〇〇円

 

 

三八七、八〇〇円

 

十一号

三六四、九〇〇円

 

十二号

三四一、六〇〇円

 

十三号

三一九、八〇〇円

 

十四号

三〇四、七〇〇円

 

十五号

二八七、五〇〇円

 

十六号

二七七、三〇〇円

 

十七号

二五五、一〇〇円

 

十八号

二四六、二〇〇円

 

十九号

二三九、四〇〇円

 

二十号

二三三、四〇〇円

副検事

 

五七四、〇〇〇円

 

 

五一六、〇〇〇円

 

 

四三八、九〇〇円

 

 

四二一、五〇〇円

 

 

三八七、八〇〇円

 

 

三六四、九〇〇円

 

 

三四一、六〇〇円

 

 

三一九、八〇〇円

 

 

三〇四、七〇〇円

 

 

二八七、五〇〇円

 

十一号

二七七、三〇〇円

 

十二号

二五五、一〇〇円

 

十三号

二四六、二〇〇円

 

十四号

二三九、四〇〇円

 

十五号

二三三、四〇〇円

 

十六号

二二二、一〇〇円

 

十七号

二一四、三〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。


     理 由

 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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