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第一九八回

衆第二二号

   熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進する等のためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源(太陽熱、地熱その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。附則第二条において同じ。)及び廃熱の利用を促進する等の措置を講じ、もってエネルギーの供給及び使用に係る環境への負荷の低減並びに資源の有効利用の確保に資するため、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)等の一部改正について定めるものとする。

 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正)

第二条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「・第二条」を「−第二条の二」に改める。

  第一章中第二条の次に次の一条を加える。

  (基本理念)

 第二条の二 エネルギーの使用の合理化等は、エネルギーを使用する者によるエネルギーの使用が抑制されることを基本として行われなければならない。

 2 エネルギーの使用の合理化等は、エネルギーの使用の目的に応じて適切かつ効率的にエネルギーが使用されることを基本として行われなければならない。

 3 エネルギーの使用の合理化等は、再生可能エネルギー源(太陽光、太陽熱その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)及び廃熱の利用の促進が図られつつ、国内の地域に存するエネルギー源から得られ、又は製造されたエネルギーがその得られ、又は製造された地域内で使用されることを基本として行われなければならない。

 4 エネルギーの使用の合理化等は、エネルギーを使用する者によるエネルギーの使用の合理化等に関する主体的な取組が促進されるよう、エネルギーの使用の合理化等に資する情報が広く公開されることにより、行われなければならない。

  第三条第一項中「経済産業大臣は」の下に「、前条の基本理念にのつとり」を加える。

  第七条第一項中「合計量」の下に「又は廃熱の年度の排出量の合計量」を加え、同条第二項中「使用量」の下に「及び廃熱の年度の排出量」を加え、同条第三項中「合計量」の下に「又は廃熱の排出量の合計量」を、「状況」の下に「又は廃熱の排出量その他廃熱の排出の状況」を加え、同条第四項第二号中「合計量」の下に「及び廃熱の年度の排出量の合計量」を加える。

  第十条第一項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加え、同条第二項第二号中「使用量」の下に「及び廃熱の年度の排出量」を加える。

  第十三条第一項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加え、同条第二項第二号中「使用量」の下に「及び廃熱の年度の排出量」を加え、同条第四項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加える。

  第十六条第一項中「含む。)」の下に「及び廃熱の排出量(当該工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)その他廃熱の排出の状況」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (廃熱の排出量の公表)

 第十六条の二 主務大臣は、前条第一項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る特定事業者が設置している工場等のうちその廃熱の排出量が政令で定める数値以上であるものがあるときは、当該工場等が所在する地域の事業者又は住民による廃熱の利用等に資するよう、当該特定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名、当該工場等の名称及び所在地、当該工場等に係る廃熱の排出量その他経済産業省令で定める事項を公表するものとする。

  第十八条第一項中「合計量」の下に「又は廃熱の年度の排出量の合計量」を加え、同条第二項中「合計量」の下に「又は廃熱の排出量の合計量」を、「状況」の下に「又は廃熱の排出量その他廃熱の排出の状況」を加え、同条第三項第二号中「合計量」の下に「及び廃熱の年度の排出量の合計量」を加える。

  第二十一条第一項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加え、同条第二項第二号中「使用量」の下に「及び廃熱の年度の排出量」を加える。

  第二十四条第一項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加え、同条第二項第二号中「使用量」の下に「及び廃熱の年度の排出量」を加え、同条第四項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加える。

  第二十七条第一項中「含む。)」の下に「及び廃熱の排出量(これらの工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)その他廃熱の排出の状況」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (廃熱の排出量の公表)

 第二十七条の二 主務大臣は、前条第一項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等のうちその廃熱の排出量が政令で定める数値以上であるものがあるときは、当該工場等が所在する地域の事業者又は住民による廃熱の利用等に資するよう、当該工場等を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名、当該工場等の名称及び所在地、当該工場等に係る廃熱の排出量その他経済産業省令で定める事項を公表するものとする。

  第二十九条第一項第二号中「合計量」の下に「又は廃熱の排出量の合計量」を加え、同条第二項第二号中「合計量」の下に「及び廃熱の年度の排出量の合計量」を加える。

  第三十二条第一項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加え、同条第二項第二号中「使用量」の下に「及び廃熱の年度の排出量」を加える。

  第三十五条第一項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加え、同条第二項第二号中「使用量」の下に「及び廃熱の年度の排出量」を加え、同条第四項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加える。

  第三十八条第一項中「含む。)」の下に「及び廃熱の排出量(これらの工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)その他廃熱の排出の状況」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (廃熱の排出量の公表)

 第三十八条の二 主務大臣は、前条第一項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る認定管理統括事業者が設置している工場等及び当該認定管理統括事業者の認定に係る密接関係者が設置している工場等のうちその廃熱の排出量が政令で定める数値以上であるものがあるときは、当該工場等が所在する地域の事業者又は住民による廃熱の利用等に資するよう、当該工場等を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名、当該工場等の名称及び所在地、当該工場等に係る廃熱の排出量その他経済産業省令で定める事項を公表するものとする。

  第四十条第一項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加え、同条第二項第二号中「使用量」の下に「及び廃熱の年度の排出量」を加える。

  第四十三条第一項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加え、同条第二項第二号中「使用量」の下に「及び廃熱の年度の排出量」を加え、同条第四項中「使用量」の下に「又は廃熱の年度の排出量」を加える。

  第四十六条第二項第三号中「方法」の下に「及びそれぞれ排出したこととされる廃熱の量の算出の方法」を加える。

  第四十八条第一項中「、「使用量」を「「使用量」に改め、「規定する」の下に「エネルギーの量の」を、「の量」と」の下に「、「及び廃熱の排出量(当該工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)」とあるのは「並びに当該工場等における廃熱の排出量(当該工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)、同条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において排出した廃熱の量及び同条第二項第三号に規定する廃熱の量の算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において排出したこととされる廃熱の量」と」を加え、同条第二項及び第三項中「、「使用量」を「「使用量」に改め、「規定する」の下に「エネルギーの量の」を、「の量」と」の下に「、「及び廃熱の排出量(これらの工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)」とあるのは「並びにこれらの工場等における廃熱の排出量(これらの工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)、同条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において排出した廃熱の量及び同条第二項第三号に規定する廃熱の量の算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において排出したこととされる廃熱の量」と」を加える。

  第四十九条中「除く」の下に「。次条において同じ」を、「規定する」の下に「エネルギーの量の」を、「状況」の下に「並びに当該工場等において排出した廃熱の量及び同条第二項第三号に規定する廃熱の量の算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において排出したこととされる廃熱の量その他廃熱の排出の状況」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (廃熱の排出量の公表)

 第四十九条の二 主務大臣は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る第四十六条第一項の認定を受けた者が設置している当該認定に係る連携省エネルギー措置に係る工場等のうちその廃熱の排出量が政令で定める数値以上であるものがあるときは、当該工場等が所在する地域の事業者又は住民による廃熱の利用等に資するよう、当該工場等を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名、当該工場等の名称及び所在地、当該工場等に係る廃熱の排出量その他経済産業省令で定める事項を公表するものとする。

  第八十条第一項中「含む。)」の下に「及び廃熱の排出量(当該工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)その他廃熱の排出の状況」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 主務大臣は、第三項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る特定事業者が設置している工場等のうちその廃熱の排出量が政令で定める数値以上であるものがあるときは、当該工場等が所在する地域の事業者又は住民による廃熱の利用等に資するよう、当該特定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名、当該工場等の名称及び所在地、当該工場等に係る廃熱の排出量その他経済産業省令で定める事項を公表するものとする。

  第八十一条第一項中「この項、次項及び第四項」を「この条」に改め、「含む。)」の下に「及び廃熱の排出量(これらの工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)その他廃熱の排出の状況」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 主務大臣は、第三項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等のうちその廃熱の排出量が政令で定める数値以上であるものがあるときは、当該工場等が所在する地域の事業者又は住民による廃熱の利用等に資するよう、当該工場等を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名、当該工場等の名称及び所在地、当該工場等に係る廃熱の排出量その他経済産業省令で定める事項を公表するものとする。

  第八十二条第一項中「含む。)及び」を「含む。第五項において同じ。)及び」に、「含む。)に」を「含む。同項において同じ。)に」に改め、「事項を含む。)」の下に「及び廃熱の排出量(これらの工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)その他廃熱の排出の状況」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 主務大臣は、第三項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る認定管理統括事業者が設置している工場等及び管理関係事業者が設置している工場等のうちその廃熱の排出量が政令で定める数値以上であるものがあるときは、当該工場等が所在する地域の事業者又は住民による廃熱の利用等に資するよう、当該工場等を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名、当該工場等の名称及び所在地、当該工場等に係る廃熱の排出量その他経済産業省令で定める事項を公表するものとする。

  第八十三条第一項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、「状況」の下に「及び廃熱の排出量(当該工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)その他廃熱の排出の状況」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 主務大臣は、第三項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る第四十六条第一項の認定を受けた者が設置している当該認定に係る連携省エネルギー措置に係る工場等のうちその廃熱の排出量が政令で定める数値以上であるものがあるときは、当該工場等が所在する地域の事業者又は住民による廃熱の利用等に資するよう、当該工場等を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名、当該工場等の名称及び所在地、当該工場等に係る廃熱の排出量その他経済産業省令で定める事項を公表するものとする。

 (非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第三条 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「熱(」の下に「化石燃料の燃焼により排出される廃熱を含み、」を加える。

  第三条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 経済産業大臣は、適時に、供給目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

 (新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「及び電気を変換して得られる動力を利用すること」を削り、「経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定める」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。次号及び第七号において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。

  二 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第七号に掲げるものを除く。)。

  三 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。

  四 海水、河川水その他の水を熱源とする熱を利用すること。

  五 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用すること。

  六 廃熱を利用すること(第十二号に掲げるものを除く。)。

  七 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。

  八 地熱を発電に利用すること。

  九 風力を発電に利用すること。

  十 水力を発電(かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が千キロワット以下である発電設備を利用する発電に限る。)に利用すること。

  十一 太陽電池を利用して電気を発生させること。

  十二 廃熱を発電に利用すること。

  十三 前各号に掲げるもののほか、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるもの

  第三条第二項中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 燃料の製造量における前条第一号の燃料の製造量の占める割合、熱の供給量における同条第二号から第六号までの熱の量の占める割合並びに電気の供給量における同条第七号から第十号まで及び第十二号の発電に係る電気並びに同条第十一号の電気の量の占める割合に関する目標

  第三条第五項中「のため必要があるときは」を「を勘案し、おおむね五年ごとに」に、「を改定する」を「の見直しを行い、必要な変更を加える」に改め、同条第六項中「改定」を「変更」に改める。

  第七条の見出し中「施策における配慮」を「促進方針」に改め、同条中「、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定及び実施に当たっては、できる限り」を削り、「の定めるところに配慮する」を「を勘案して、その地域の実情に応じた新エネルギー利用等の促進に関する方針(次項において「促進方針」という。)を定めるよう努める」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 地方公共団体は、促進方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (新エネルギー利用等の促進に関する施策の実施状況の公表)

 第十四条の二 経済産業大臣は、関係行政機関の長に対し、新エネルギー利用等の促進に関する施策の実施状況について報告を求めることができる。

 2 経済産業大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

 3 地方公共団体の長は、毎年度、新エネルギー利用等の促進に関する施策の実施状況を公表するよう努めるものとする。

  第十五条第二号中「前条」を「第十四条」に改める。

 (豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)

第五条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の七中「整備」の下に「、当該施設への雪の運搬」を加える。

  第十四条第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第十五条第一項及び第三項中「平成三十三年度」を「令和三年度」に改める。

 (河川法の一部改正)

第六条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条ただし書中「発電」の下に「又は河川熱利用(河川の流水を熱源とする熱を利用することをいう。次条及び第二十三条の四第四号において同じ。)」を加える。

  第二十三条の二及び第二十三条の四第四号中「発電」の下に「又は河川熱利用」を加える。

 (バイオマス活用推進基本法の一部改正)

第七条 バイオマス活用推進基本法(平成二十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「かんがみ、」を「鑑み、海洋バイオマス(バイオマスのうち海藻その他の海洋生物資源に由来するものをいう。)その他の」に改める。

 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)

第八条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項第二号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える。

   チ 廃熱の利用による二酸化炭素の排出の抑制の促進に関する事項

  第五十一条の次に次の一条を加える。

  (廃熱利用施設の設置者等への援助)

 第五十一条の二 低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号チに掲げる事項を記載した市町村は、廃熱の利用による二酸化炭素の排出の抑制を促進するため、計画区域内における廃熱を利用するための施設(以下この条において「廃熱利用施設」という。)の整備に対する助成、計画区域内の廃熱利用施設の設置者及び計画区域内において廃熱利用施設を設置しようとする者に対する情報の提供又は助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正)

第九条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー利用の促進に関する法律

  第一条中「の再生可能エネルギー電気」の下に「(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。)」を加え、「発電の」を「発電及び再生可能エネルギー熱(再生可能エネルギー熱利用設備を用いて再生可能エネルギー源から得られる熱をいう。)の利用(以下「再生可能エネルギー利用」という。)の」に、「再生可能エネルギー電気の発電を」を「再生可能エネルギー利用を」に改める。

  第二条中「再生可能エネルギー電気の発電」を「再生可能エネルギー利用」に改める。

  第三条第一項中「再生可能エネルギー電気」を「再生可能エネルギー源」に改め、「再生可能エネルギー発電設備を用いて」及び「(次項において「再生可能エネルギー源」という。)を変換して得られる電気」を削り、同項第六号中「電気」の下に「又は熱」を加え、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。

  五 太陽熱

  六 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)

  第三条第四項を同条第五項とし、同条第三項第四号中「再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業の」を「再生可能エネルギー発電設備若しくは再生可能エネルギー熱利用設備(以下「再生可能エネルギー利用設備」という。)又は農林漁業の」に、「開発して再生可能エネルギー発電設備」を「開発して再生可能エネルギー利用設備」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律において「再生可能エネルギー熱利用設備」とは、再生可能エネルギー源から熱を得る設備及びその附属設備をいう。

  第四条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「再生可能エネルギー電気の発電」を「再生可能エネルギー利用」に改め、同項第四号中「再生可能エネルギー発電設備」を「再生可能エネルギー利用設備」に改め、同項第六号中「再生可能エネルギー電気の発電」を「再生可能エネルギー利用」に改める。

  第五条第一項及び第二項第一号中「再生可能エネルギー電気の発電」を「再生可能エネルギー利用」に改め、同項第二号から第五号までの規定中「再生可能エネルギー発電設備」を「再生可能エネルギー利用設備」に改め、同条第三項中「再生可能エネルギー電気の発電」を「再生可能エネルギー利用」に改め、同条第四項及び第六項中「再生可能エネルギー発電設備」を「再生可能エネルギー利用設備」に改める。

  第六条第二項第二号中「再生可能エネルギー発電設備」を「再生可能エネルギー利用設備」に改める。

  第七条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「再生可能エネルギー発電設備」を「再生可能エネルギー利用設備」に改め、同条第三項第二号中「再生可能エネルギー発電設備等」を「再生可能エネルギー利用設備等」に、「再生可能エネルギー発電設備及び」を「再生可能エネルギー利用設備及び」に改め、同項第三号及び同条第四項から第八項までの規定中「再生可能エネルギー発電設備等」を「再生可能エネルギー利用設備等」に改める。

  第八条第三項、第九条から第十五条までの規定並びに第十六条第三項第四号及び第五号ロ中「再生可能エネルギー発電設備等」を「再生可能エネルギー利用設備等」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用の一層の促進を図る観点から、次に掲げる事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 一 熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。)による再生可能エネルギー源から得られる熱の調達の価格、期間等に関する特別の制度の導入

 二 再生可能エネルギー電気(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下この号において同じ。)の発電に伴う廃熱を利用する場合における当該再生可能エネルギー電気の調達価格(同法第三条第一項に規定する調達価格をいう。)に係る優遇制度の導入

 三 地域において事業者、住民等が共同して廃熱を利用する設備並びに熱及び電気を併せて供給する設備の設置等に係る支援措置の内容

 四 地域における熱の利用に係る規制の在り方

 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の河川法(次項において「旧河川法」という。)第二十三条の規定による許可であって、第六条の規定による改正後の河川法(以下この条において「新河川法」という。)第二十三条の二の規定が適用される河川熱利用のための流水の占用に係るものは、同条の規定によりした登録とみなす。この場合において、新河川法第二十三条の三の規定は、適用しない。

2 この法律の施行の際現にされている旧河川法第二十三条の規定による許可の申請であって、新河川法第二十三条の二の規定が適用される河川熱利用のための流水の占用に係るものは、同条の規定によりした登録の申請とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」を「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー利用の促進に関する法律」に改める。

 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の項

 二 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第一項第一号

 三 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第九号の二


     理 由

 熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進する等の措置を講じ、もってエネルギーの供給及び使用に係る環境への負荷の低減並びに資源の有効利用の確保に資するため、エネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部改正について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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