第一九八回
衆第三五号
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十六条第一項の規定により輸入してはならないこととされる物を所持する者
第五条第一項第九号イ中「前号」を「第八号」に改める。
第五条の二及び第七条第一項第四号中「第七号」の下に「、第八号の二」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
家畜伝染病予防法第三十六条第一項の規定により輸入してはならないこととされる物を所持する外国人を上陸拒否の対象とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。