第一九八回
参第一九号
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律を廃止する法律案
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、自衛隊法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。
(経過措置等)
2 この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。
理 由
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。