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第一九八回

参第三四号

   国家戦略特別区域等に関する制度の運用における公正性及び透明性の確保を図るための国家戦略特別区域法等の一部を改正する法律案

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(基本理念)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第三条の二 この法律の運用に当たっては、その公正性及び透明性を確保するものとし、いやしくも特定の者に不当な利益を与え、国民の疑惑や不信を招くこととなってはならない。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (議事参与の制限)

 第三十四条の二 第三十三条第一項第四号に掲げる議員は、議事に関する事項について特別の利害関係を有する場合その他議事に参与することによりその公正性が損なわれるおそれがある場合として政令で定める場合には、その議事に参与することができない。

  第三十七条の七の次に次の一条を加える。

  (学識経験者等の意見を聴く場合における公正性の確保のための体制の整備等)

 第三十七条の八 内閣総理大臣及び関係各大臣は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の策定及び実施に当たり学識経験者その他の関係者の意見を聴く場合において当該施策の策定及び実施における公正性が損なわれることのないよう、その適正な策定及び実施を確保するための体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。

  第三十八条第一項中「第二条の二」を「第二条の三」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二条の二」を「第二条の三」に、「第四十七条」を「第四十六条の二」に改める。

  第一章中第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に次の一条を加える。

  (公正性及び透明性の確保)

 第二条の二 この法律の運用に当たっては、その公正性及び透明性を確保するものとし、いやしくも特定の者に不当な利益を与え、国民の疑惑や不信を招くこととなってはならない。

  第六章中第四十七条の前に次の一条を加える。

  (学識経験者等の意見を聴く場合における公正性の確保のための体制の整備等)

 第四十六条の二 内閣総理大臣及び関係各大臣は、構造改革特別区域における構造改革の推進等に関する施策の策定及び実施に当たり学識経験者その他の関係者の意見を聴く場合において当該施策の策定及び実施における公正性が損なわれることのないよう、その適正な策定及び実施を確保するための体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。

 (総合特別区域法の一部改正)

第三条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十九条」を「第六十八条の二」に改める。

  第三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(基本理念)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第三条の二 この法律の運用に当たっては、その公正性及び透明性を確保するものとし、いやしくも特定の者に不当な利益を与え、国民の疑惑や不信を招くこととなってはならない。

  第四条第一項中「前条」を「前二条」に改める。

  第五条中「第三条」の下に「及び第三条の二」を加える。

  第六章中第六十九条の前に次の一条を加える。

  (学識経験者等の意見を聴く場合における公正性の確保のための体制の整備等)

 第六十八条の二 内閣総理大臣及び関係各大臣は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の策定及び実施に当たり学識経験者その他の関係者の意見を聴く場合において当該施策の策定及び実施における公正性が損なわれることのないよう、その適正な策定及び実施を確保するための体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。


     理 由

 国家戦略特別区域等に関する制度の運用における公正性及び透明性の確保を図ることが喫緊の課題となっていることに鑑み、その運用に当たっての公正性及び透明性の確保、国家戦略特別区域諮問会議の有識者議員の議事参与の制限並びに学識経験者等の意見を聴く場合における公正性の確保のための体制の整備等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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