衆議院

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第一九八回

閣第三号

   所得税法等の一部を改正する法律案

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二百三条の六」を「第二百三条の七」に改める。

  第二条第一項第十六号中「有価証券」の下に「、第四十八条の二第一項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する仮想通貨」を加える。

  第四十五条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)の規定による森林環境税及び森林環境税に係る延滞金

  第四十五条第一項第十二号を同項第十三号とし、同項第六号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 前号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

  第四十五条第三項中「第七号」を「第八号」に改める。

  第四十八条の次に次の一条を加える。

  (仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

 第四十八条の二 居住者の仮想通貨(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する仮想通貨の価額は、その者が仮想通貨について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

 2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他仮想通貨の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十七条の四第一項中「の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「自己の株式」の下に「又は出資」を、「全部を」の下に「直接若しくは間接に」を加え、「株式のいずれか一方の株式」を「うちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)」に改める。

  第八十三条の二第二項中「同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には」を「、次に掲げる場合に該当するときは」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合

  二 当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)

  三 当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)

  第八十五条第二項中「第二百三条の五第一項第五号」を「第二百三条の六第一項第五号」に改める。

  第百二十条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。

  第百二十条第三項第四号を削る。

  第百二十一条第三項中「第二百三条の六(源泉徴収等」を「第二百三条の七(源泉徴収」に改める。

  第百二十二条第一項後段を削り、同条第三項中「第百二十条第三項」を「第百二十条第一項後段の規定は前二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項」に、「規定は、」を「規定は」に、「ついて」を「ついて、それぞれ」に改める。

  第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項中「第百二十条第三項」を「第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項」に、「規定は、」を「規定は」に、「ついて」を「ついて、それぞれ」に改める。

  第百三十七条の二第十項及び第百三十七条の三第十二項中「中断及び停止」を「完成猶予及び更新」に、「に中断し、当該継続適用届出書の」を「から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該」に、「進行する」を「その進行を始める」に改める。

  第百五十一条の六第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。

  第百六十六条中「、同条第三項第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「居住者」とあるのは「非居住者又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者」と、「交付される源泉徴収票」とあるのは「交付される源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるもの」と」を削り、「第百二十二条第二項」を「「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第二項」に改める。

  第百七十六条第三項中「所得税(」の下に「当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、」を加える。

  第百八十条の二第三項中「同項」を「当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、第百七十六条第三項」に改める。

  第百八十六条の次に次の一条を加える。

  (源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)

 第百八十六条の二 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは前条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。

  第百八十七条中「前条第一項第一号」を「第百八十六条第一項第一号」に、「の規定」を「(賞与に係る徴収税額)の規定」に改める。

  第百九十条第二号ニ中「及び」を「、その控除対象配偶者又は配偶者が第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか及び」に改める。

  第百九十八条第二項中「第二百三条の五第五項」を「第二百三条の六第六項」に改める。

  第二百三条の三中「(第三号」の下に「又は第六号」を加え、「第四号」を「第七号」に改め、同条第一号ニからヘまでの規定中「第二百三条の五第三項」を「第二百三条の六第三項」に改め、同条第二号中「の支払を」を「(以下この号及び第五号において「農業者老齢年金等」という。)の支払を」に、「当該公的年金等」を「当該農業者老齢年金等」に、「公的年金等の支払者」を「当該農業者老齢年金等の支払者」に、「前号に掲げる」を「当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める」に改め、同条第三号中「の支払を」を「(以下この号及び第六号において「退職年金等」という。)の支払を」に、「当該公的年金等」を「当該退職年金等」に、「公的年金等の支払者」を「当該退職年金等の支払者」に、「第一号に掲げる」を「当該退職年金等を第一号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める」に改め、同条第四号中「前三号に掲げる公的年金等以外の公的年金等」を「第三十五条第三項第三号(雑所得)に掲げる年金その他政令で定めるもの(第二百三条の六第一項において「確定給付企業年金等」という。)」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号の次に次の三号を加える。

  四 前三号及び次号から第七号までに掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額に、当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額

  五 農業者老齢年金等の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等 当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額

  六 退職年金等の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等 当該退職年金等を第四号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額

  第二百三条の六の見出し中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改め、同条中「並びに同項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出」を削り、第四編第三章の二中同条を第二百三条の七とする。

  第二百三条の五第一項中「第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるもの」を「確定給付企業年金等」に、「居住者は」を「居住者が、第二百三条の三(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算において同条第一号ロからヘまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項第五号中「、その数」を削り、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第百九十八条第四項」を「第六項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による氏名及び個人番号の記載並びに押印(第四項の規定により自署による場合を含む。)については、同条の規定にかかわらず、氏名及び個人番号を明らかにする措置であつて第百九十八条第四項」に、「の規定は、第五項の場合について準用する」を「に規定する財務省令で定める措置をもつて代えることができる」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定により提出する申告書については、国税通則法第百二十四条第二項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の規定にかかわらず、同項の規定による押印に代えて、当該申告書を提出する居住者の自署によることができる。

  第二百三条の五を第二百三条の六とする。

  第二百三条の四中「前条」を「第二百三条の三(徴収税額)」に改め、同条第二号中「公的年金等の定義」を「雑所得」に、「とき。」を「とき」に改め、同条を第二百三条の五とする。

  第二百三条の三の次に次の一条を加える。

  (源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)

 第二百三条の四 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)又は前条第一号から第三号までの規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、同条第一号から第三号までの規定を適用する。

  附則に次の一条を加える。

  (農業協同組合中央会の特例)

 第三十六条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第一に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。

  別表第一中「第十一条」の下に「、第七十八条、附則第三十六条」を加える。

  別表第二の備考()(2)中「扶養親族等(」の次に「第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、」を加え、「、同項」を「同項」に改め、同表の備考()中「扶養親族等(」の次に「第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、」を加え、「、同項」を「同項」に改める。

  別表第三の備考()(2)中「扶養親族等(」の次に「第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、」を加え、「、同項」を「同項」に改め、同表の備考()(1)中「扶養親族等(」の次に「第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、」を加え、「、同項」を「同項」に改める。

  別表第四の備考()(2)中「扶養親族等(」の次に「第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、」を加え、「、同項」を「同項」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「短期売買商品」を「短期売買商品等」に、「普通法人」を「普通法人等」に改める。

  第二条第十二号の八中「合併法人株式(」を削り、「の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式」を「又は合併親法人」に改め、「全部を」の下に「直接又は間接に」を加え、「の株式又は出資をいう。)のいずれか一方」を「をいう。)のうちいずれか一の法人」に改め、同条第十二号の十一中「の株式又は分割承継親法人株式」を「又は分割承継親法人」に改め、「全部を」の下に「直接又は間接に」を加え、「の株式をいう。)のいずれか一方」を「をいう。)のうちいずれか一の法人」に改め、同条第十二号の十七中「の株式又は株式交換完全支配親法人株式」を「又は株式交換完全支配親法人」に改め、「全部を」の下に「直接又は間接に」を加え、「の株式をいう。)のいずれか一方」を「をいう。)のうちいずれか一の法人」に改め、同条第二十号中「短期売買商品」を「短期売買商品等」に改める。

  第十条の三第一項中「特定普通法人等(一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人その他の」及び「のうち、公益法人等に該当することとなり得るもので政令で定める法人をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「特定普通法人等が」を「普通法人又は協同組合等が」に改め、同条第二項及び第五項中「特定普通法人等」を「普通法人又は協同組合等」に改める。

  第十四条第一項第五号中「の特例」を削り、同項第十七号中「取消し」を「取消し等」に改め、同条第二項中「、前項第六号」を「前項第六号」に改め、「までに、」の下に「前項第六号の連結親法人又は同項第七号に規定する内国法人(第一号において「連結親法人等」という。)が」を加え、同項第一号中「連結親法人又は前項第七号に規定する内国法人」及び「当該連結親法人又は内国法人」を「当該連結親法人等」に改める。

  第二十条第一項中「法人税の納税地」の下に「(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において「納税地等」という。)」を加え、「異動前の納税地」を「異動前の納税地等」に改め、同条第二項を削る。

  第三十四条第一項第三号イ(2)中「報酬委員会(」を削り、「をいい」を「(その委員の過半数が当該内国法人の同法第二条第十五号(定義)に規定する社外取締役のうち職務の独立性が確保された者として政令で定める者((2)において「独立社外取締役」という。)であるものに限るものとし」に改め、「又は当該業務執行役員」を削り、「になつている」を「である」に改め、「決定」の下に「(当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成している場合における当該決定に限る。)」を加える。

  第三十九条第一項第一号中「含む。」の下に「第三号及び」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

  第三十九条第二項に次の一号を加える。

  三 前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

  第五十二条第十二項中「第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」を「普通法人又は協同組合等」に、「特定普通法人等の」を「普通法人又は協同組合等の」に改める。

  第五十五条の見出しを削り、同条第三項に次の一号を加える。

  三 前二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

  第二編第一章第一節第五款第一目の目名中「短期売買商品」を「短期売買商品等」に改める。

  第六十一条第一項中「短期売買商品(」を「短期売買商品等(」に改め、「除く。)」の下に「及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)」を、「した日」の下に「(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)」を加え、同項各号中「短期売買商品」を「短期売買商品等」に改め、同条第二項中「短期売買商品に」を「短期売買商品等(仮想通貨にあつては、活発な市場が存在する仮想通貨として政令で定めるものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)に」に、「短期売買商品を」を「短期売買商品等を」に、「及び」を「又は」に、「短期売買商品の」を「短期売買商品等の」に改め、同条第三項中「短期売買商品」を「短期売買商品等」に改め、「有する場合」の下に「(仮想通貨にあつては、自己の計算において有する場合に限る。)」を加え、同条第四項中「短期売買商品」を「短期売買商品等」に改め、「移転する場合」の下に「(仮想通貨にあつては、自己の計算において有する仮想通貨を移転する場合に限る。)」を加え、同条第五項中「が、短期売買商品」を「が、短期売買商品等(仮想通貨を除く。以下この項において同じ。)」に、「短期売買商品の」を「短期売買商品等の」に、「その短期売買商品」を「その短期売買商品等」に、「短期売買商品以外」を「短期売買商品等以外」に改め、同条第六項中「短期売買商品」を「短期売買商品等」に改め、「処理」の下に「、第七項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理」を加え、同項を同条第十項とし、同条第五項の次に次の四項を加える。

 6 内国法人が事業年度終了の時において第二項に規定する政令で定めるものに該当しない仮想通貨(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その仮想通貨を譲渡し、かつ、その仮想通貨を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 7 内国法人が仮想通貨信用取引(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する仮想通貨交換業を行う者から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該仮想通貨信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該仮想通貨信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 8 内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により仮想通貨信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該仮想通貨信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 9 内国法人が仮想通貨信用取引に係る契約に基づき仮想通貨を取得した場合(第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける仮想通貨信用取引に係る契約に基づき当該仮想通貨を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該仮想通貨の価額とその取得の基因となつた仮想通貨信用取引に係る契約に基づき当該仮想通貨の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

  第六十一条の二第二項及び第四項中「の株式又は」を「又は」に改め、「全部を」の下に「直接若しくは間接に」を加え、「株式のいずれか一方」を「うちいずれか一の法人」に改め、同条第五項中「の株式」を削り、「分割承継親法人株式」を「分割承継親法人」に改め、「いう。)」の下に「の株式」を加え、同条第六項中「合併親法人株式」を「合併親法人の株式」に改め、同条第七項中「分割承継親法人株式」を「分割承継親法人の株式」に改め、同条第九項中「の株式又は」を「又は」に改め、「全部を」の下に「直接若しくは間接に」を加え、「株式のいずれか一方」を「うちいずれか一の法人」に改め、同条第十項中「株式交換完全支配親法人株式」を「株式交換完全支配親法人の株式」に改め、同条第二十三項中「全部を」の下に「直接又は間接に」を加える。

  第六十一条の六第一項中「「決済損益額」という。)」の下に「、第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額」を、「)は」の下に「、第六十一条第七項」を加え、同項第一号中「第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品」を「第六十一条第二項に規定する短期売買商品等」に改め、同条第二項中「金額は」の下に「、第六十一条第八項」を加え、同条第四項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第六十一条第七項に規定する仮想通貨信用取引

  第六十一条の八第二項中「第六十一条第一項」を「第六十一条第二項」に、「短期売買商品」を「短期売買商品等」に、「の益金又は損金算入)に」を「)に」に改める。

  第六十二条の二第三項中「の株式」を削り、「分割承継親法人株式」を「分割承継親法人の株式」に改める。

  第六十二条の五第五項中「事業税の額」の下に「及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)の規定による特別法人事業税の額」を加える。

  第二編第一章第一節第十款の款名中「普通法人」を「普通法人等」に改める。

  第六十四条の四第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人(」及び「に限る。次項において「特定公益法人等」という。)」を削り、「普通法人」の下に「又は協同組合等」を加え、同条第二項中「特定公益法人等」を「公益法人等」に改め、「普通法人」の下に「又は協同組合等」を加える。

  第百四十八条第一項中「その設立の時における貸借対照表」を「定款の写し」に改める。

  第百四十九条第一項中「その恒久的施設を有することとなつた時又はその開始した時若しくはその対価以外のものを有することとなつた時における貸借対照表」を「定款に相当する書類」に改め、同条第二項中「これらの国内源泉所得を有することとなつた時における貸借対照表」を「定款に相当する書類」に改める。

  附則第十九条の二を附則第十九条の三とし、附則第十九条の次に次の一条を加える。

  (農業協同組合中央会の特例)

 第十九条の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特例農業協同組合中央会」という。)は、別表第二に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。

 2 特例農業協同組合中央会は、別表第三に掲げる法人に該当しないものとみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。

  別表第二中「第六十六条」の下に「、附則第十九条の二」を加える。

  別表第三中「第二条」の下に「、附則第十九条の二」を加える。

 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条に次の一項を加える。

 2 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

  第十三条に次の一項を加える。

 4 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

  第十九条の三第一項並びに第二十一条の九第一項及び第四項中「二十歳」を「十八歳」に改める。

  第二十一条の十五第二項中「第十八条第一項」を「同条第四項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十八条第一項」に改める。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (配偶者居住権等の評価)

 第二十三条の二 配偶者居住権の価額は、第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第二号に掲げる数及び第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。

  一 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)

  二 当該配偶者居住権が設定された時におけるイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数(イ又はロに掲げる年数が零以下である場合には、零)

   イ 当該配偶者居住権の目的となつている建物の耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数をいう。ロにおいて同じ。)から建築後の経過年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。ロにおいて同じ。)及び当該配偶者居住権の存続年数(当該配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数をいう。次号において同じ。)を控除した年数

   ロ イの建物の耐用年数から建築後の経過年数を控除した年数

  三 当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの

 2 配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、当該建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。

 3 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、第一号に掲げる価額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

  一 当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該土地を他の者と共有し、若しくは当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分に応ずる部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)

  二 前号に掲げる価額に第一項第三号に掲げる割合を乗じて得た金額

 4 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の価額は、当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。

  第二十九条の見出し中「者に」を「者等に」に改め、同条第一項中「第四条」を「第四条第一項又は第二項」に改める。

  第三十一条第二項中「第四条」を「第四条第一項又は第二項」に改める。

  第三十二条第一項第三号を次のように改める。

  三 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。

  第三十二条第一項第七号中「第四条」を「第四条第一項又は第二項」に改める。

  第三十五条第二項第五号中「第四条」を「第四条第一項又は第二項」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

  別表第一第二号ロ中「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」を「第四条第一項第八号又は第五条第一項第七号」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「ホ」を「ヘ」に、「、信託」を「、配偶者居住権の設定の登記、信託」に改め、同項の表地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記の項の次に次のように加える。

配偶者居住権の設定の登記

千分の一

  第十七条第四項中「又は賃借権」の下に「若しくは配偶者居住権」を加える。

  別表第一第一号()の次に次のように加える。

 (三の二) 配偶者居住権の設定の登記

不動産の価額

千分の二

  別表第一第一号(十二)中ヘをトとし、ホをヘとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。

  ニ 配偶者居住権の設定の仮登記

不動産の価額

千分の一

  別表第一第三十八号()中「の登録」の下に「(更新の登録を除く。)」を加え、同表第百四十二号()中「限る」を「限り、更新の登録を除く」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第六項中「経営する販売場」の下に「(第八項に規定する臨時販売場を除く。)」を加え、同条第八項中「事前承認港湾施設内に」を削り、「国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客の輸送の用に供される船舶に乗船する旅客に対し、」を「非居住者に対し、第一項に規定する」に改め、「ために」の下に「七月以内の」を、「限る。)」の下に「で次項の承認を受けた者」を加え、「同項の規定による許可を受けた」を「第六項に規定する」に改め、同条第九項を次のように改める。

 9 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。

  第三十条第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。

 10 第一項の規定は、事業者が課税仕入れ(当該課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)の相手方の本人確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

 11 第一項の規定は、その課税仕入れの際に、当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るものである場合(当該課税仕入れを行う事業者が、当該消費税が納付されていないことを知つていた場合に限る。)には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。

  附則第十九条の二の次に次の一条を加える。

  (農業協同組合中央会の特例)

 第十九条の三 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第三第一号に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。

  別表第一中「(第六条」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える。

  別表第三中「第六十条」の下に「、附則第十九条の三」を加え、同表第一号の表港務局の項中「港湾法」の下に「(昭和二十五年法律第二百十八号)」を加える。

 (揮発油税法の一部改正)

第七条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「二万四千三百円」を「二万四千円」に改める。

 (地方揮発油税法の一部改正)

第八条 地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「四千四百円」を「四千七百円」に改める。

  第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」を「二百八十七分の四十七」に、「二百八十七分の二百四十三」を「二百八十七分の二百四十」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条の次に次の一条を加える。

  (農業協同組合中央会の特例)

 第九条の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第二に掲げる者とみなして、この法律の規定を適用する。

  別表第一中「、第十一条」を削る。

  別表第二中「第五条」の下に「、附則第九条の二」を加える。

  別表第三の文書名の欄中「第五十四条第一項」を「第七十二条第一項」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十四条の十三の二」を「第七十四条の十三の四」に改める。

  第二条第一号中「及び特別とん税」を「、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税」に改める。

  第七十条第四項第三号中「中断及び停止」を「完成猶予及び更新」に改める。

  第七十四条の五第一号イ中「及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)」を削り、同条第二号イ中「及び第七十四条の十二第三項」を削り、同条第三号イ中「及び第七十四条の十二第四項」を削り、同条第四号イ中「及び第七十四条の十二第五項」を削る。

  第七十四条の七の次に次の一条を加える。

  (特定事業者等への報告の求め)

 第七十四条の七の二 所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署(以下この条において「特定事業者等」という。)に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる。

 2 前項の規定による処分は、国税に関する調査について必要がある場合において次の各号のいずれかに該当するときに限り、することができる。

  一 当該特定取引者が行う特定取引と同種の取引を行う者に対する国税に関する過去の調査において、当該取引に係る所得の金額その他の特定の税目の課税標準が千万円を超える者のうち半数を超える数の者について、当該取引に係る当該税目の課税標準等又は税額等につき更正決定等(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。)をすべきと認められている場合

  二 当該特定取引者がその行う特定取引に係る物品又は役務を用いることにより特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合

  三 当該特定取引者が行う特定取引の態様が経済的必要性の観点から通常の場合にはとられない不合理なものであることから、当該特定取引者が当該特定取引に係る特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合

 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 所轄国税局長 特定事業者等の住所又は居所の所在地を所轄する国税局長をいう。

  二 特定取引 電子情報処理組織を使用して行われる事業者等(事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署をいう。以下この号において同じ。)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他の取引のうち第一項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。

  三 特定取引者 特定取引を行う者(特定事業者等を除き、前項第一号に掲げる場合に該当する場合にあつては、特定の税目について千万円の課税標準を生じ得る取引金額を超える同号の特定取引を行う者に限る。)をいう。

  四 特定事項 次に掲げる事項をいう。

   イ 氏名(法人については、名称)

   ロ 住所又は居所

   ハ 番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)

 4 所轄国税局長は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない。

 5 第一項の規定による処分は、所轄国税局長が、特定事業者等に対し、同項に規定する特定取引者の範囲その他同項の規定により報告を求める事項及び同項に規定する期日を書面で通知することにより行う。

 6 所轄国税局長は、第一項の規定による処分をするに当たつては、特定事業者等の事務負担に配慮しなければならない。

  第七十四条の八中「前条」を「第七十四条の七」に、「の規定」を「又は前条の規定」に、「の権限」を「又は国税局長の権限」に改める。

  第七十四条の十二の見出しを「(当該職員の事業者等への協力要請)」に改め、同条第一項から第五項までを削り、同条第六項中「官公署又は政府関係機関」を「事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署」に改め、同項を同条第一項とし、同条第七項中「又は政府関係機関」を削り、同項を同条第二項とする。

  第七十四条の十三の二中「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改め、「(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第百二十四条第一項において同じ。)」を削る。

  第七章の二中第七十四条の十三の二の次に次の二条を加える。

  (口座管理機関の加入者情報の管理)

 第七十四条の十三の三 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(同法第二条第一項に規定する社債等をいう。次条第一項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該口座管理機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

  (振替機関の加入者情報の管理等)

 第七十四条の十三の四 振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関又はその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

 2 振替機関は、国税に関する法律に基づき税務署長に調書を提出すべき者(株式等の発行者又は口座管理機関に限る。)から当該振替機関又はその下位機関の加入者(当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。)の番号その他財務省令で定める事項(以下この項において「番号等」という。)の提供を求められたときは、政令で定めるところにより、当該調書を提出すべき者に対し、当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を提供するものとする。

  第百十三条の二第一項中「第七十四条の十三の二」を「第七十四条の七の二第三項第四号ハ」に改める。

  第百二十七条中「含む。)」の下に「若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)」を加える。

  第百二十八条第三号中「の規定」を「又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定」に、「又は提出」を「若しくは提出又は報告」に、「提出した」を「提出し、若しくは偽りの報告をした」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「退職所得」を「退職所得等」に、「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に、「−第九十八条」を「・第九十八条」に改める。

  第二条第二項第一号の二中「次号」を「第二号」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  一の三 公益法人等 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。

  一の四 協同組合等 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。

  第二条第二項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 普通法人 法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。

  第二条第二項第十七号の二の次に次の一号を加える。

  十七の三 収益事業 法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。

  第五条の三第四項第七号ホ中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。

  第九条の三の二第三項第二号中「資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む」を「所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう」に、「外国法人税(」を「外国法人税の額(」に、「外国法人税を」を「控除対象外国法人税の額を」に改め、「の額」を削り、同条第六項中「の支払を受ける場合」を「の支払」に改め、「を受ける場合(当該収益の分配又は上場株式等の配当等について同法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。)」を削り、「(租税特別措置法」を「(第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの並びに租税特別措置法」に、「ものを」を「同項に規定する利子等及び配当等を」に、「の交付」」を「(第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するものを除く。)の交付」」に改め、「ものとし、当該収益の分配又は上場株式等の配当等について租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合を除く」と、「同項に」とあるのは「第百七十六条第三項に」を削る。

  第九条の六第一項中「外国法人税(」を「外国法人税の額(」に、「外国法人税を」を「控除対象外国法人税の額を」に、「)の額は」を「)は」に、「資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む」を「所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当をいう」に改める。

  第九条の七第一項中「第四条」を「第四条第一項」に改める。

  第九条の八中「第三十七条の十四第三十項及び第三十一項」を「第三十七条の十四第三十五項及び第三十六項」に改める。

  第九条の九第一項中「第二十八項」を「第三十一項」に改め、同項第二号中「二十歳」を「十八歳」に改める。

  第十条第一項中「その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)であるとき、又は比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・五」を「当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。」に改め、同項第一号中「百分の五」を「百分の八」に、「百分の九」を「百分の九・九」に改め、「(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)」を削り、同項第二号中「百分の五」を「百分の八」に、「百分の九」を「百分の九・九」に、「〇・一」を「〇・一七五」に改め、「に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合」を削り、「百分の六とする。」を「、百分の六」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

  第十条第二項を次のように改める。

 2 前項の青色申告書を提出する個人の平成三十二年及び平成三十三年の各年分における同項の規定の適用については、当該各年分の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 前項中「百分の十」とあるのは、「百分の十四」とする。

  二 試験研究費割合が百分の十を超える場合 前項中「(当該割合に」とあるのは「と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に」と、「、当該各号に定める」とあるのは「、当該合計した」と、「百分の十」とあるのは「百分の十四」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前事業所得税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。

  第十条第四項中「及び平成三十一年」を「から平成三十三年まで」に、「が百分の五」を「が百分の八」に改め、同項第一号中「特例割合(百分の十二に、」を「、百分の十二に」に、「百分の五」を「百分の八」に改め、「をいう。)」を削り、同条第五項を次のように改める。

 5 第三項の中小事業者で青色申告書を提出するものの平成三十二年及び平成三十三年の各年分において、試験研究費割合が百分の十を超える場合における前二項の規定の適用については、当該各年分の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 第三項中「の百分の十二に相当する」とあるのは「に、百分の十二と百分の十二に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)を乗じて計算した」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前事業所得税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。

  二 増減試験研究費割合が百分の八を超える場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

   イ 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 同項第一号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。

   ロ 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない場合 第三項中「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前事業所得税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項第一号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。

  第十条第六項中「百分の五」を「百分の十」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額

  第十条第七項を削り、同条第八項第二号中「次号及び第十一項」を「以下この項及び第十項」に改め、同項第六号を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 試験研究費割合 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。

  第十条第八項第七号中「又は中小企業者(第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者をいう。以下この号において同じ。)」を「その他の者」に改め、「、中小企業者」の下に「(第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者をいう。)」を加え、同項第八号中「その年分及びその年」を「適用年の年分及び当該適用年」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「、第六項及び第七項」を「及び第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「、第六項又は第七項」を「又は第六項」に、「、第六項及び第七項」を「及び第六項」に改め、同項を同条第十一項とする。

  第十条の二第三項中「前条第八項第五号」を「前条第七項第六号」に、「同条第八項第四号」を「同条第七項第四号」に改める。

  第十条の三第一項中「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第十条第八項第四号」を「第十条第七項第四号」に改める。

  第十条の四第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「この項から」を削り、「百億円」を「八十億円」に、「の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する」を「に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四十(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた個人(第三項第一号において「特定個人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)

  二 建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二十

  第十条の四第三項中「の百分の四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二)に相当する」を「に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に、「第十条第八項第四号」を「第十条第七項第四号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定個人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五)

  二 建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二

  第十条の四の二第三項及び第十条の五第一項中「第十条第八項第四号」を「第十条第七項第四号」に改める。

  第十条の五の二第一項中「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「経営改善指導助言書類に」を「経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小事業者の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に」に改め、同条第三項中「第十条第八項第四号」を「第十条第七項第四号」に改める。

  第十条の五の三第一項中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第三項中「第十条第八項第四号」を「第十条第七項第四号」に改める。

  第十条の五の四第一項中「第十条第八項第四号」を「第十条第七項第四号」に改め、同条第二項中「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に改め、同項第二号ロ中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める。

  第十条の五の五第三項中「第十条第八項第四号」を「第十条第七項第四号」に改める。

  第十条の六第一項中「第十条第八項第四号」を「第十条第七項第四号」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十三号の二を同項第十三号とし、同条第五項中「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に、「第四号、第七号又は第十三号の二」を「第六号又は第十三号」に改め、同条第六項中「第十条第十項」を「第十条第九項」に改める。

  第十一条第一項の表の第一号から第三号までを削り、同表の第四号を同表の第一号とし、同表に次の一号を加える。

二 政令で定める海上運送業を営む個人

イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該個人の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)

百分の十八(日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、百分の二十)

 

ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶

百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)

 

ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶

百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)

  第十一条の三第一項中「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に改める。

  第十一条の三の次に次の一条を加える。

  (特定事業継続力強化設備等の特別償却)

 第十一条の四 青色申告書を提出する個人で第十条第七項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に、その認定に係る中小企業等経営強化法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定事業継続力強化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  第十二条第三項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に改める。

  第十二条の二の見出しを「(医療用機器等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「この条」を「この項及び第四項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「医療用機器」の下に「、第二項の規定の適用を受ける勤務時間短縮用設備等又は前項の規定の適用を受ける構想適合病院用建物等」を、「第十二条の二第一項本文」の下に「、第二項本文又は第三項本文」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第四項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 3 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該構想適合病院用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該構想適合病院用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十三条の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第十四条の見出しを「(特定都市再生建築物の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「特定都市再生建築物等で」を「特定都市再生建築物で」に、「特定都市再生建築物等を」を「特定都市再生建築物を」に、「計算上当該特定都市再生建築物等」を「計算上、当該特定都市再生建築物」に、「特定都市再生建築物等に」を「特定都市再生建築物に」に、「百分の百五十(当該特定都市再生建築物等が、次項第一号に掲げる建築物のうち同号ロ」を「百分の百二十五(次項第一号」に、「ものである場合には百分の百三十とし、同項第二号に掲げる構築物である場合には百分の百十とする。」を「建築物に係るものについては、百分の百五十」に改め、同項ただし書中「特定都市再生建築物等」を「特定都市再生建築物」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画(第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。

  一 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域

  二 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)

  第十四条第三項中「特定都市再生建築物等」を「特定都市再生建築物」に改める。

  第二十条の三第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に、「当該積立て」を「その積立て」に改め、同条第二項中「おいて、」を「規定する」に、「応じ、」を「応じ」に改め、同条第四項中「当該経過した」を「その経過した」に改める。

  第二十二条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に、「当該積立て」を「その積立て」に改める。

  第二十八条の二第一項中「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に改める。

  第二章第三節の節名中「退職所得」を「退職所得等」に改める。

  第二十九条の二の見出し中「新株予約権等」を「新株予約権」に改め、同条第一項中「若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この項において「平成十七年旧商法」という。)第二百八十条ノ二十一第一項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第二百八十条ノ十九第二項若しくは商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成十三年旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項」を削り、「(会社法」を「(同法」に改め、「若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)若しくは平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)」を削り、「あつた個人(」の下に「以下この項及び」を加え、「第五項」を「第六項」に、「)又は」を「)若しくは」に改め、「権利承継相続人」という。)」の下に「又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第十三条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に従つて行う同法第二条第八項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。)で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第八条第二項第二号に掲げる実施時期の開始の日(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第九条第一項の規定による認定の日。次項第二号において「実施時期の開始等の日」という。)から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。)」を、「と当該取締役等」の下に「又は当該特定従事者」を加え、「若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権」を「(当該新株予約権」に改め、「掲げる要件」の下に「(当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号から第六号までに掲げる要件)」を加え、「「特定新株予約権等」を「「特定新株予約権」に、「特定新株予約権等に」を「特定新株予約権に」に改め、同項ただし書中「又は権利承継相続人」を「若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者」に、「特定新株予約権等」を「特定新株予約権」に改め、「当該行使に係る株式の払込金額(」を削り、「額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。」を「額(」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権」を削り、同項第五号中「若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権」、「(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。)」、「若しくは平成十七年旧商法第二百八十条ノ二十一第一項若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項又は平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項第三号」及び「(取締役、執行役又は使用人の氏名を除く。)」を削り、同項第六号中「若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権」を削り、同項に次の二号を加える。

  七 当該契約により当該新株予約権を与えられた者は、当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この号及び第五項において同じ。)をする場合には、当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。

  八 当該契約により当該新株予約権を与えられた者に係る中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(次項第二号及び第四号において「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)につき当該新株予約権の行使の日以前に同条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと。

  第二十九条の二第二項を次のように改める。

 2 前項本文の規定は、権利者が特定新株予約権の行使をする際、次に掲げる要件(権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)を満たす場合に限り、適用する。

  一 当該権利者が、当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出したこと。

  二 当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出したこと。

  三 当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無(当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出したこと。

  四 当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第九条第二項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面に当該確認をした事実を記載したこと。

  第二十九条の二第三項中「前項」を「前項第一号から第三号まで」に、「同項」を「同項第一号から第三号まで」に、「当該」を「これらの」に改め、同条第四項中「受けた個人(以下この項」の下に「及び次項」を、「により特定株式」の下に「(特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。)」を加え、「特定株式を」を「取締役等の特定株式を」に、「当該特定株式に」を「当該取締役等の特定株式に」に、「した特定株式」を「した取締役等の特定株式」に改め、同項第一号中「係る終了」の下に「その他政令で定める終了」を加え、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第八項及び第九項」を「第九項及び第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「特定新株予約権等の付与に関する調書」を「特定新株予約権の付与に関する調書」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「特定新株予約権等の付与に関する調書」を「特定新株予約権の付与に関する調書」に、「の特定新株予約権等」を「の特定新株予約権」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「又は権利承継相続人に特定新株予約権等」を「若しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権」に、「特定新株予約権等の付与に関する調書」を「特定新株予約権の付与に関する調書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 特例適用者が国外転出をする場合には、その国外転出の時に有する特定株式(取締役等の特定株式を除く。)のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額(以下この項において「国外転出時価額」という。)がその取得に要した金額として政令で定める金額を超えるもので政令で定めるもの(以下この項において「特定従事者の特定株式」という。)については、その国外転出の時に、権利行使時価額(当該特定従事者の特定株式の国外転出時価額と当該特例適用者が当該特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項において同じ。)による譲渡があつたものと、当該特例適用者については、その国外転出の時に、当該権利行使時価額をもつて当該特定従事者の特定株式の数に相当する数の当該特定従事者の特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  第三十一条の二第二項第八号の二の次に次の一号を加える。

  八の三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十三条第一項の規定により行われた裁定(同法第十条第一項第一号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第十八条の規定により失効したものを除く。以下この号において「裁定」という。)に係る同法第十条第二項の裁定申請書(以下この号において「裁定申請書」という。)に記載された同項第二号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第一号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第二号の二まで又は第四号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

   イ 当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第五号に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利

   ロ 当該裁定申請書に添付された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第三項第一号に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。)

  第三十一条の二第二項第十二号から第十四号までの規定中「第八号の二」を「第八号の三」に改める。

  第三十三条第一項第一号中「その他政令」を「、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法その他政令」に改める。

  第三十三条の四第三項第一号中「同項第六号」を「同項第七号」に改める。

  第三十四条第二項第四号中「又は地方独立行政法人」を「、地方独立行政法人」に改め、「限る。)」の下に「又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)」を加え、「場合を含む」を「場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)を含む」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で同法第二十三条の二第一項の規定により定められた農用地利用規程(同法第二十三条第一項の認定に係るもの(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に限る。)に係る同法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、同条第六項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合

  第三十四条の二第二項第二十五号中「に規定する農地利用集積円滑化団体等(当該農地利用集積円滑化団体等が、一般社団法人若しくは一般財団法人である同法第十五条第二項に規定する農地利用集積円滑化団体である場合又は同項に規定する農地中間管理機構である場合には、」を「の農地中間管理機構(」に改め、「買い取られる場合」の下に「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える。

  第三十四条の三第二項第一号及び第二号中「場合(」の下に「第三十四条第二項第七号又は」を加え、同項第三号中「場合(」の下に「第三十四条第二項第七号又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

  第三十五条第三項中「この項から」を削り、「個人が、」を「相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)が、」に、「平成三十一年十二月三十一日」を「平成三十五年十二月三十一日」に、「当該個人」を「当該相続人」に改め、同条第四項中「第三号及び同項」を「以下この項及び次項」に改め、「居住の用」の下に「(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第三号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)」を加え、同項第三号中「こと」の下に「(当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。)」を加え、同条第五項中「居住の用」の下に「(特定事由により当該被相続人居住用家屋が当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項に規定する政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、政令で定める用途)」を加える。

  第三十七条の十第三項第一号及び第二号中「の株式若しくは出資又は」を「又は」に改め、「全部を」の下に「直接若しくは間接に」を加え、「株式若しくは出資のいずれか一方」を「うちいずれか一の法人」に改める。

  第三十七条の十二の二第二項第七号中「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の下に「(平成十七年法律第八十七号)」を、「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加える。

  第三十七条の十三第一項第三号を削り、同項第四号中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同号を同項第三号とする。

  第三十七条の十四第四項中「第三十項」を「第三十五項」に改め、同条第五項第一号中「二十歳」を「十八歳」に改め、同項第二号中「掲げる上場株式等(」の下に「第二十七項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の同項に規定する提出をした者が同項に規定する出国をした日からその者に係る第二十九項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出があつた日までの間に取得をしたもの、」を加え、同項第三号ロ中「提出又は」を「提出、」に、「が年」を「又は政令で定める書類の提出が年」に改め、同項第四号中「ものに限る」を「ものに限り、第二十七項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の同項に規定する提出をした者が同項に規定する出国をした日からその者に係る第二十九項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く」に改め、同項第五号ロ中「提出又は」を「提出、」に、「が年」を「又は政令で定める書類の提出が年」に改め、同条第六項第一号中「この条」を「第八項まで及び第三十五項」に改め、「この項から」を削り、同条第三十六項中「第三十三項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第三十五項中「第三十二項及び第三十三項」を「第三十七項及び第三十八項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十四項中「第三十二項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十三項中「第三十項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十二項中「第三十項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十一項を同条第三十六項とし、同条第三十項を同条第三十五項とし、同条第二十九項中「若しくは変更する場合又は出国をする」を「又は変更する」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十八項中「二十歳」を「十八歳」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十七項を同条第三十二項とし、同条第二十六項の次に次の五項を加える。

 27 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国(居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第三十一項並びに次条第二十六項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国の日の前日までに、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をしなければならない。

  一 帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第二十九項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、これらの者に係る同法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第一項から第四項まで及び第九条の八の規定の適用を受けようとする場合 その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第二十九項及び第三十一項において「継続適用届出書」という。)

  二 前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書

 28 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、この条(第六項から第二十項まで、第二十四項から前項まで、第三十二項及び第三十三項を除く。)及び第九条の八の規定を適用する。

 29 第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下第三十一項までにおいて同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第三十一項において同じ。)をしなければならない。

 30 第七項及び第八項の規定は、帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。

 31 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に非課税口座廃止届出書を当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものと、第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第二十九項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、その者は同日に非課税口座廃止届出書を当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に提出したものとそれぞれみなして、第二十二項及び第二十三項の規定を適用する。

  第三十七条の十四の二第一項第二号並びに第五項第一号、第二号ホ(2)、第三号及び第四号中「二十歳」を「十八歳」に改め、同条第六項中「及び第八項」を「、第八項及び第二十八項」に改め、同条第十八項中「二十歳」を「十八歳」に改め、同条第二十二項中「十九歳」を「十七歳」に改め、同条第三十三項中「第三十項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十二項中「第二十九項及び第三十項」を「第三十二項及び第三十三項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十一項中「第二十九項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十項を同条第三十三項とし、同条第二十九項を同条第三十二項とし、同条第二十八項中「前項」を「第二十七項及び第二十八項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十七項の次に次の三項を加える。

 28 第八項の場合において、同項の金融商品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。

 29 金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第三十七条の十一の三第九項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をこれらの者に交付しなければならない。

 30 前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第二十八項の報告書を交付したものとみなす。

  第三十七条の十四の三第一項中「外国合併親法人株式(」を「外国合併親法人の株式(」に、「外国合併親法人株式で」を「外国合併親法人の株式で」に、「特定軽課税外国法人」を「特定軽課税外国法人等」に、「同じ。)の交付」を「「外国合併親法人株式」という。)の交付」に改め、同条第二項中「外国分割承継親法人株式(」を「外国分割承継親法人の株式(」に、「外国分割承継親法人株式で特定軽課税外国法人」を「外国分割承継親法人の株式で特定軽課税外国法人等」に、「同じ」を「「外国分割承継親法人株式」という」に改め、同条第三項中「外国完全子法人株式(」を「外国完全子法人の株式(」に、「同じ」を「「外国完全子法人株式」という」に改め、同条第四項中「外国株式交換完全支配親法人株式(」を「外国株式交換完全支配親法人の株式(」に、「外国株式交換完全支配親法人株式で特定軽課税外国法人」を「外国株式交換完全支配親法人の株式で特定軽課税外国法人等」に、「同じ」を「「外国株式交換完全支配親法人株式」という」に改め、同条第六項第一号中「外国合併親法人株式」を「外国合併親法人のうちいずれか一の外国法人の株式」に改め、同項第二号中「外国合併親法人株式」を「外国合併親法人」に改め、「全部を」の下に「直接又は間接に」を加え、「の株式をいう」を「をいう」に改め、同項第三号中「外国分割承継親法人株式以外」を「外国分割承継親法人のうちいずれか一の外国法人の株式以外」に、「外国分割承継親法人株式が」を「株式が」に改め、同項第四号中「外国分割承継親法人株式」を「外国分割承継親法人」に改め、「全部を」の下に「直接又は間接に」を加え、「の株式」を削り、同項第五号中「に外国完全子法人株式」を「に外国完全子法人の株式」に、「外国完全子法人株式が」を「株式が」に改め、同項第六号中「外国完全子法人株式」を「外国完全子法人」に改め、「の株式」を削り、同項第七号中「外国株式交換完全支配親法人株式」を「外国株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の外国法人の株式」に改め、同項第八号中「外国株式交換完全支配親法人株式」を「外国株式交換完全支配親法人」に改め、「全部を」の下に「直接又は間接に」を加え、「の株式」を削り、同条第八項中「外国合併親法人株式」を「外国合併親法人の株式」に、「外国分割承継親法人株式」を「外国分割承継親法人の株式」に、「外国完全子法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式」を「外国完全子法人の株式又は外国株式交換完全支配親法人の株式」に改める。

  第三十七条の十四の四第一項中「外国合併親法人株式を」を「外国合併親法人の株式を」に、「特定軽課税外国法人」を「特定軽課税外国法人等」に改め、同条第二項中「外国分割承継親法人株式を」を「外国分割承継親法人の株式を」に、「特定軽課税外国法人」を「特定軽課税外国法人等」に改め、同条第三項中「外国株式交換完全支配親法人株式を」を「外国株式交換完全支配親法人の株式を」に、「特定軽課税外国法人」を「特定軽課税外国法人等」に改め、同条第五項中「まで」の下に「及び前項(第二号中第三十七条の十四第一項に係る部分に限る。)」を加え、「特定軽課税外国法人」を「特定軽課税外国法人等」に改める。

  第三十九条第一項中「第七十条の五」の下に「、第七十条の六の九」を加え、「第四条」を「第四条第一項」に改める。

  第四十条の二中「地方公共団体又は」を「地方公共団体、」に改め、「限る。)」の下に「又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体(政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)」を、「場合」の下に「(当該文化財保存活用支援団体に譲渡した場合には、政令で定める場合に限る。)」を加える。

  第四十条の三の二第一項中「第四十二条の四第八項第六号」を「第四十二条の四第八項第七号」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

   イ 当該内国法人が中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)第二条第一項に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に条件の変更が行われていること。

   ロ 当該債務処理計画が平成二十八年四月一日以後に策定されたものである場合においては、当該内国法人が同日前に次のいずれにも該当しないこと。

    (1) 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定の対象となつた法人

    (2) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となつた法人

    (3) (1)及び(2)に掲げる法人のほか、財務省令で定める法人

  第四十条の三の三第一項中「第二十項」を「第五項及び第二十六項」に、「第十六項及び第十七項」を「第二十二項及び第二十三項」に改め、同条第二項第一号中「の販売」を「(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売」に改め、同号イ中「(ロ」の下に「及び第七項」を加え、同条第四項第二号中「特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産」を「無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)」に、「(資産」を「(無形資産」に、「資産を」を「無形資産を」に改め、同条第二十一項中「第六項」を「第十二項」に、「第九項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十項を同条第二十六項とし、同条第十九項中「第十六項の」を「第二十二項の」に、「第四十条の三の三第十六項」を「第四十条の三の三第二十二項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十八項後段を削り、同項を同条第二十四項とし、同条第十七項中「一年間」を「二年間」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項中「六年」を「七年」に改め、「第四項並びに」を削り、「「前二項の」を「「の」に、「「前二項及び」を「「及び」に、「第四十条の三の三第十六項(」を「第四十条の三の三第二十二項(」に、「同法第四十条の三の三第十六項」と、同条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第一項、前項又は租税特別措置法第四十条の三の三第十六項」を「同条第二十二項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十五項中「六年」を「七年」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十四項を同条第二十項とし、同条第十三項を同条第十九項とし、同条第十二項各号中「第七項」を「第十三項」に、「第八項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十一項中「第七項又は第八項」を「第十三項又は第十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十項を同条第十六項とし、同条第九項を同条第十五項とし、同条第八項中「第六項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項中「第五項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「。第八項」を「。以下この項及び第十四項」に、「を算定する」を「(第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する」に、「及び第八項」を「及び第十四項」に、「前項各号」を「第九項各号」に、「を当該」を「を第一項に規定する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その年分において、当該同時文書化免除内部取引につき第五項又は第六項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

  第四十条の三の三第六項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 前項本文の規定は、同項の同時文書化免除内部取引につき第七項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

  第四十条の三の三第五項中「(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第七項において同じ。)」を「に係る第三項に規定する財務省令で定める書類」に、「を算定する」を「(第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する」に、「第七項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日」を「第十三項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日」に、「を当該」を「を第一項に規定する」に、「同項第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同項第四十四号に規定する決定(次項及び第十六項において「決定」という。)」を「更正又は決定」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その年分において、当該同時文書化対象内部取引につき第五項又は第六項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

  第四十条の三の三第五項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 前項本文の規定は、同項の同時文書化対象内部取引につき第七項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

  第四十条の三の三第四項の次に次の四項を加える。

 5 恒久的施設を有する非居住者の各年における当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産内部取引(内部取引のうち、特定無形資産(内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(特定無形資産に係る権利の設定その他他の者に特定無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものをいう。以下この項において同じ。)について、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産内部取引の時に当該非居住者が予測したものに限る。)についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長は、第二項各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該特定無形資産内部取引の内容及び当該特定無形資産内部取引の当事者が果たす機能その他の事情(当該相違する事実及びその相違することとなつた事由の発生の可能性(当該特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を含む。)を勘案して、当該特定無形資産内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定無形資産内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格とみなして、当該非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同項第四十四号に規定する決定(第九項、第十一項及び第二十二項において「決定」という。)をすることができる。ただし、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額とこの項本文の規定を適用したならば第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 6 前項本文の規定は、非居住者が同項の特定無形資産内部取引に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、又は取得している場合には、適用しない。

  一 当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産内部取引の時に当該非居住者が予測したものに限る。次号において同じ。)の内容として財務省令で定める事項

  二 当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由(以下この号において「相違事由」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産内部取引の時に当該非居住者がその発生を予測することが困難であつたこと、又は当該相違事由の発生の可能性(当該特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を勘案して当該非居住者が当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定していたこと。

 7 第五項本文の規定は、非居住者に係る同項の特定無形資産内部取引に係る判定期間(当該非居住者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日(その日が当該特定無形資産内部取引が行われた日前である場合には、当該特定無形資産内部取引が行われた日)の属する年の一月一日から五年を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、当該判定期間を経過する日後において、当該特定無形資産内部取引については、適用しない。

 8 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が非居住者に前二項の規定の適用があることを明らかにする書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日(その求めた書類又はその写しが同時文書化対象内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。次項及び第十三項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十三項において同じ。)又はその写しに該当する場合には、その提示又は提出を求めた日から四十五日)を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、前二項の規定の適用はないものとする。

  第四十条の三の四第一項中「前条第十六項第一号」を「前条第二十二項第一号」に改める。

  第四十条の四第一項第四号中「同号イからハまでに掲げる割合」の下に「又は他の外国関係会社(居住者との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合」を加え、同条第二項第二号イに次のように加える。

    (3) 外国子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (4) 特定子会社(前項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社(当該居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号及び第七号並びに第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

  第四十条の四第二項第二号ロ中「第六項第一号」及び「同項第一号」の下に「から第七号まで及び第八号」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社

    (1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。

    (2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。

  第四十条の四第二項第三号イ(3)中「(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)」を削り、同号ハ(1)中「居住者、当該外国関係会社に係る」を「居住者、」に、「内国法人、当該外国関係会社に係る」を「内国法人、」に改め、同条第三項中「又は(2)に該当するか」を「から(5)までのいずれかに該当するか」に、「同号イ(1)又は(2)」を「同号イ(1)から(5)まで」に改め、同条第六項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

   イ 収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

   ロ 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

  第四十条の四第六項第八号中「第十一号チ」を「第十一号リ」に改め、同項第十一号中「ヌまで」を「ルまで」に、「ルに」を「ヲに」に改め、同号ルを同号ヲとし、同号チからヌまでを同号リからルまでとし、同号トの次に次のように加える。

   チ 第七号の二に掲げる金額

  第四十条の四第七項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同条第十四項中「第二項第二号ハ」を「第二項第二号ニ」に改める。

  第四十条の五第三項中「(以下この条において「課税済金額等」という。)」を削り、「の各年分」の下に「(所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合の各年分に限る。)」を加え、「、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額等に関する明細書の添付があり」を削り、「に、」を「、修正申告書又は更正請求書に」に改め、「金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及びこれらの規定に規定する外国法人から受ける」を削り、「に係る配当所得の金額の計算に関する明細書」を「及びその計算に関する明細を記載した書類」に、「に限るもの」を「を限度」に改め、同条第四項を削る。

  第四十条の七第一項中「分配をいう」の下に「。次項第三号イにおいて同じ」を加え、同条第二項第三号イに次のように加える。

    (3) 外国子法人(当該外国関係法人とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (4) 特定子法人(特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人(当該居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第八号及び第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

  第四十条の七第二項第三号ロ中「第六項第一号」及び「同項第一号」の下に「から第七号まで及び第八号」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人

    (1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。

    (2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。

  第四十条の七第二項第八号中「(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同じ。)」を削り、同条第三項中「又は(2)に該当するか」を「から(5)までのいずれかに該当するか」に、「同号イ(1)又は(2)」を「同号イ(1)から(5)まで」に改め、同条第六項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

   イ 収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

   ロ 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

  第四十条の七第六項第八号中「第十一号チ」を「第十一号リ」に改め、同項第十一号中「ヌまで」を「ルまで」に、「ルに」を「ヲに」に改め、同号ルを同号ヲとし、同号チからヌまでを同号リからルまでとし、同号トの次に次のように加える。

   チ 第七号の二に掲げる金額

  第四十条の七第七項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同条第十五項中「第二項第三号ハ」を「第二項第三号ニ」に改める。

  第四十条の八第三項中「(以下この条において「課税済金額等」という。)」を削り、「の各年分」の下に「(所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合の各年分に限る。)」を加え、「、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額等に関する明細書の添付があり」を削り、「に、」を「、修正申告書又は更正請求書に」に改め、「金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及びこれらの規定に規定する外国法人から受ける」を削り、「に係る配当所得の金額の計算に関する明細書」を「及びその計算に関する明細を記載した書類」に、「に限るもの」を「を限度」に改め、同条第四項を削る。

  第四十一条第一項中「この項から第二十一項まで」を「第二十六項まで」に、「第二十五項」を「第三十項」に、「第二十一項及び」を「第十三項から第十五項まで及び第二十六項並びに」に、「第十四項、第二十四項及び」を「第十三項、第十六項、第十九項及び第二十九項並びに」に、「及び次条第一項」を「、第十三項及び第十六項並びに次条第一項」に改め、同条第四項第一号及び第三号から第五号までの規定中「応じ、」を「応じ」に改め、同条第五項中「課税資産の譲渡等(」の下に「第十四項、」を加え、同条第六項中「、第八項及び」を「及び第八項並びに」に、「第十五項」を「第二十項」に、「第十六項」を「第二十一項」に、「第十八項、第二十一項及び第二十四項」を「第二十三項、第二十六項及び第二十九項」に改め、同条第十項中「第十五項から第十八項まで及び第二十四項」を「第二十項から第二十三項まで及び第二十九項」に、「及び第二十一項」を「、第十六項、第十七項及び第二十六項」に改め、同条第三十項を同条第三十五項とし、同条第二十六項から第二十九項までを五項ずつ繰り下げ、同条第二十五項中「第二十一項」を「第十三項、第二十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十四項第一号中「第十三項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十三項中「第二十一項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十二項を同条第二十七項とし、同条第二十一項中「第二十四項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十項中「第十八項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十九項を同条第二十四項とし、同条第十八項中「第二十一項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十七項を同条第二十二項とし、同条第十三項から第十六項までを五項ずつ繰り下げ、同条第十二項の次に次の五項を加える。

 13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を平成三十一年十月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十六項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。

 14 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。

 15 第十三項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第十七項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が四千万円を超える場合には、四千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。

 16 個人が、認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅の新築等をした家屋を平成三十一年十月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅の新築等に係る第十項に規定する認定住宅借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十三項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。

 17 前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。

  第四十一条の二第一項中「又は認定住宅特例適用年」を「、認定住宅特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年」に、「及び第十項」を「、第十項、第十三項及び第十六項」に改め、「(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、同項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  三 前条第十三項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額

  四 前条第十六項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額

  第四十一条の二第二項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  三 特別特定住宅借入金等の金額 二十六万六千六百円

  四 認定特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円

  第四十一条の二第三項第三号中「平成三十三年までの各年」を「平成三十年までの各年又は平成三十三年」に改め、「この号」の下に「及び次号イ」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 当該居住日の属する年が平成三十一年又は平成三十二年である場合において、次に掲げる場合に該当するとき 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める住宅の取得等

   イ 当該二以上の住宅の取得等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがある場合 特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)

   ロ 当該二以上の住宅の取得等のうちに、特別特定住宅借入金等の金額に係るものと認定特別特定住宅借入金等の金額に係るものとがある場合 特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と認定特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等

  第四十一条の二の二第一項中「、十三年内」を「十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」に、「、十四年内」を「十四年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。」に改め、同条第五項中「、十三年内」を「十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」に改める。

  第四十一条の三第一項中「第四十一条第十六項」を「第四十一条第二十一項」に改める。

  第四十一条の三の二第十三項中「この項から」を削り、同条第十六項第二号ハ中「第四十一条の二第二項第三号」を「第四十一条の二第二項第五号」に改め、同条第二十項中「同条第十五項」を「同条第二十項」に、「同条第十六項」を「同条第二十一項」に、「同条第十八項、第二十一項及び第二十四項」を「同条第二十三項、第二十六項及び第二十九項」に、「、十三年内」を「十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」に、「、十四年内」を「十四年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。」に改める。

  第四十一条の八の見出し中「給付金」を「給付金等」に改め、同条中「市町村又は」を「都道府県、市町村又は」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金

  第四十一条の八に次の一項を加える。

 2 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県が適当と認める者が第一号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の児童福祉法第六条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として、その者が進学した後若しくは就職した後の生活費若しくはその居住の用に供する賃貸住宅の家賃又は就職に資する免許若しくは資格の取得に要する費用を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。

  一 児童福祉法第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所している者又は当該入所措置を解除された者その他の財務省令で定める者

  二 前号に掲げる者の相続人その他の財務省令で定める者

  第四十一条の十五の三第二項第一号中「提出した所得税法第二百三条の五第十項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にその居住者の年齢が六十五歳以上である旨の記載がある」を「公的年金等の支払を受ける」に、「同法」を「所得税法」に改め、「同条第一号イ」の下に「及び第四号」を加える。

  第四十一条の十五の四第一項中「年金給付を受ける権利」の下に「若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利」を、「保険給付を受ける権利」の下に「若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利」を加える。

  第四十一条の十七第二項の表第二百三条の五第一項第二号の項中「第二百三条の五第一項第二号」を「第二百三条の六第一項第二号」に改める。

  第四十一条の十八第一項中「平成三十一年十二月三十一日」を「平成三十六年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の十九第一項第二号中「第三十七条の十三第一項第四号」を「第三十七条の十三第一項第三号」に改める。

  第四十一条の十九の五第四項第二号中「特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産」を「無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)」に、「(資産」を「(無形資産」に、「資産を」を「無形資産を」に改め、同条第五項及び第六項中「を算定するために重要」を「(第十三項において準用する第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要」に改め、同条第十三項中「、第六項及び第十五項から第二十項まで」を「から第十二項まで及び第二十一項から第二十六項まで」に改め、同項の表第四十条の三の三第五項の項を次のように改める。

第四十条の三の三第五項

第二項各号

第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項各号

 

を第一項

を同条第一項

 

所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号

所得税の額から控除する金額につき所得税法第二条第一項第四十三号

 

ならば第一項

ならば第四十一条の十九の五第一項

  第四十一条の十九の五第十三項の表第四十条の三の三第二十項の項中「第四十条の三の三第二十項」を「第四十条の三の三第二十六項」に、「係る第一項に規定する」を「係る第一項」に、「係る第四十一条の十九の五第一項に規定する」を「係る第四十一条の十九の五第一項」に改め、同表第四十条の三の三第十九項の項中「第四十条の三の三第十九項」を「第四十条の三の三第二十五項」に改め、同表第四十条の三の三第十六項第一号及び第十七項の項中「第四十条の三の三第十六項第一号及び第十七項」を「第四十条の三の三第二十二項第一号及び第二十三項」に改め、「に規定する独立企業間価格」を削り、同表第四十条の三の三第十六項の項を次のように改める。

第四十条の三の三第二十二項

及び租税特別措置法

及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

 

及び同条第二十二項

及び同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項

  第四十一条の十九の五第十三項の表第四十条の三の三第十五項の項中「第四十条の三の三第十五項」を「第四十条の三の三第二十一項」に改め、同表第四十条の三の三第六項の項中「第四十条の三の三第六項」を「第四十条の三の三第十一項」に、

財務省令

同条第六項に規定する財務省令

 

 

前項各号

同条第十三項において準用する前項各号

 

 

同項第二号

同条第十三項において準用する前項第二号

 

 

同項第一号

同条第十三項において準用する前項第一号

 を

財務省令

同条第六項に規定する財務省令

 に改め、同表第四十条の三の三第五項第二号の項中「第四十条の三の三第五項第二号」を「第四十条の三の三第九項第二号」に改め、同表第四十条の三の三第五項第一号の項中「第四十条の三の三第五項第一号」を「第四十条の三の三第九項第一号」に改め、同表第四十条の三の三第五項の項の次に次のように加える。

第四十条の三の三第八項

第四項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引

第四十一条の十九の五第五項に規定する同時文書化対象内部取引

 

第三項

同条第三項

第四十条の三の三第九項

第三項

第四十一条の十九の五第三項

 

第一項に

同条第一項に

 

として財務省令

として同条第五項に規定する財務省令

 

所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額

所得税の額から控除する金額

  第四十一条の二十の二を削る。

  第四十一条の二十二の次に次の一条を加える。

  (平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)

 第四十一条の二十三 平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会若しくは東京パラリンピック競技大会(以下この項において「大会」という。)に参加をし、又は大会関連業務(大会の円滑な準備又は運営に関する業務をいう。第三項において同じ。)に係る勤務その他の人的役務の提供を行う非居住者で政令で定めるものの所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又は第十七号に掲げる国内源泉所得で政令で定めるもの(平成三十一年四月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間における当該参加又は当該提供に係るものに限る。)については、所得税を課さない。

 2 前項の非居住者の同項に規定する国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

 3 大会関連業務を行う外国法人で政令で定めるものが支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十一号に掲げる使用料で政令で定めるもの(平成三十一年四月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間において行われる同号の業務に係るものに限る。)については、当該使用料が当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものである場合には所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は適用しないものとし、当該使用料が当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものでない場合には所得税を課さないものとする。

 4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 所得税法第百六十六条の二第二項及び第二百三十二条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第四十一条の二十三第一項(平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

  二 所得税法第二百三十三条の規定の適用については、同条中「規定する国内源泉所得」とあるのは、「規定する国内源泉所得(租税特別措置法第四十一条の二十三第一項(平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)の規定の適用があるものを除く。)」とする。

  第四十二条の二第一項中「第六項に」を「第七項に」に、「第六項第一号ロ」を「第七項第一号ロ」に、「第六項第二号ロ」を「第七項第二号ロ」に、「第十二項」を「第十三項」に改め、同項第一号中「第三項」を「第三項第一号」に改め、同条第二項中「第六項第一号イ」を「第七項第一号イ」に、「第六項第一号ロ」を「第七項第一号ロ」に、「第六項第二号ロに掲げる法人を」を「第七項第二号ロに掲げる法人を」に改め、同項第一号中「第六項第二号ロ」を「第七項第二号ロ」に改め、同項第三号中「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に改め、同条第三項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「振替国債に係る債券現先取引(振替国債」を「振替国債等に係る債券現先取引(次に掲げる債券」に改め、「と特定金融機関等」の下に「(当該取引が第二号又は第三号に掲げる債券に係るものである場合にあつては、第七項第二号イに掲げる法人に限る。)」を加え、「第六項第二号ロ」を「同号ロ」に、「振替国債に係る債券現先取引に」を「振替国債等に係る債券現先取引に」に、「第十二項」を「第十三項」に、「振替国債に係る特定債券現先取引」を「振替国債等に係る特定債券現先取引」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 振替国債

  二 外国が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの

  三 外国法人が発行する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

  第四十二条の二第四項中「受ける特定外国法人」の下に「(適格外国証券投資信託(第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第十項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき当該利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。)」を加え、「第六項第二号ロ」を「第七項第二号ロ」に、「振替国債に係る特定債券現先取引」を「振替国債等に係る特定債券現先取引」に改め、同条第十三項中「第五項」を「第六項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「振替国債に係る特定債券現先取引」を「振替国債等に係る特定債券現先取引」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に、「第九項」を「第十項」に、「第十項」を「第十一項」に、「、「所在地」を「、「(同項」に、「所在地又は」を「又は」に改め、「の所在地」の下に「(第五項」と、「所在地並びに」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第六項第一号ハ」を「第七項第一号ハ」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「定める書類」の下に「(第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該書類及び適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類)」を加え、「を当該」を「(同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る第五条の二第二項の記載)を当該政令で定める」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第三項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける第三項に規定する支払を受ける利子については、当該外国投資信託が適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。

  第四十二条の二の二第一項から第三項までの規定中「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に、「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改め、同条第四項中「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に、「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に、「第二十九条の二第八項から第十二項まで」を「第二十九条の二第九項から第十三項まで」に、「第三十七条の十四第三十二項から第三十六項まで、第三十七条の十四の二第二十九項から第三十三項まで」を「第三十七条の十四第三十七項から第四十一項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで」に改める。

  第四十二条の三第四項第二号中「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「特定新株予約権等の付与に関する調書」を「特定新株予約権の付与に関する調書」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改め、同項第三号中「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四の二第二十八項に規定する報告書」を、「第三十七条の十一の三第九項」の下に「、第三十七条の十四の二第二十九項」を加え、同項第四号中「、同条第九項ただし書」の下に「、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書」を、「報告書」の下に「、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書に規定する報告書」を加え、同項第五号及び第六号中「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二第九項」に、「第三十七条の十四第三十二項」を「第三十七条の十四第三十七項」に、「第三十七条の十四の二第二十九項」を「第三十七条の十四の二第三十二項」に改める。

  第四十二条の三の二第一項中「法人税法第二条第九号に規定する」及び「(以下この項において「普通法人」という。)」を削り、「おいて同法」を「おいて法人税法」に、「及び第百四十三条第五項各号に掲げる法人」を「若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人又は次条第八項第八号に規定する適用除外事業者」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同項の表の第二号の第一欄中「(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号において同じ。)」を削り、同表の第三号の第一欄中「法人税法第二条第七号に規定する」を削り、同号の第二欄中「同法」を「法人税法」に改め、同条第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の四第一項中「事業年度が設立事業年度であるとき、又は比較試験研究費の額が零であるときは、百分の八・五」を「割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。」に改め、同項第一号中「百分の五」を「百分の八」に、「百分の九」を「百分の九・九」に改め、「(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)」を削り、同項第二号中「百分の五」を「百分の八」に、「百分の九」を「百分の九・九」に、「〇・一」を「〇・一七五」に改め、「に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合」を削り、「百分の六とする。」を「、百分の六」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

  第四十二条の四第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する法人(同項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用年度」という。)終了の時において法人税法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの及び同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人を除く。)が次に掲げる要件を満たす場合には、適用年度における前項の規定の適用については、同項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。

  一 適用年度が当該法人の法人税法第五十七条第十一項第三号に規定する設立の日として政令で定める日から同日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること。

  二 適用年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限る。)があること。

  第四十二条の四第七項を削り、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額

  第四十二条の四第六項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「が百分の五」を「が百分の八」に改め、同項第一号中「特例割合(百分の十二に、」を「、百分の十二に」に、「百分の五」を「百分の八」に改め、「をいう。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第四項に規定する中小企業者等の平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費割合が百分の十を超える場合における前二項の規定の適用については、当該事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 第四項中「の百分の十二に相当する」とあるのは「に、百分の十二と百分の十二に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)を乗じて計算した」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前法人税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。

  二 増減試験研究費割合が百分の八を超える場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

   イ 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 同項第一号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。

   ロ 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない場合 第四項中「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前法人税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項第一号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。

  第四十二条の四第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する法人の平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における前二項の規定の適用については、当該事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 第一項中「百分の十」とあるのは、「百分の十四」とする。

  二 試験研究費割合が百分の十を超える場合 第一項中「(当該割合に」とあるのは「と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に」と、「、当該各号に定める」とあるのは「、当該合計した」と、「百分の十」とあるのは「百分の十四」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前法人税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とあるのは「の百分の二十五」とあるのは、「の百分の四十」とする。

  第四十二条の四第八項第三号中「第三項」を「第四項」に、「第五号」を「以下この項」に改め、同項第四号中「合併」の下に「、分割又は現物出資」を加え、「同条第六号に規定する」、「(以下この号において「公益法人等」という。)」、「同条第十三号に規定する」、「(以下この号において「収益事業」という。)」、「同条第九号に規定する」及び「同条第七号に規定する」を削り、同項第十号中「第一項、第三項又は前項に規定する事業年度及び当該事業年度」を「適用年度及び当該適用年度」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「又は中小企業者」を「その他の者」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号を削り、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号の二を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 試験研究費割合 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。

  第四十二条の四第十項中「第三項、第六項」を「第四項」に改め、同条第十一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第十二項及び第十三項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の五第二項中「前条第三項」を「前条第八項第七号」に改め、「中小企業者(」の下に「同項第八号に規定する」を、「)又は」の下に「同項第九号に規定する」を加え、同条第七項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の六第一項中「第四十二条の四第三項に規定する中小企業者又は」を「中小企業者(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は同項第九号に規定する」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第十項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の九第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十第三項中「第四十二条の四第八項第九号」を「第四十二条の四第八項第十号」に改め、同条第七項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十一第七項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十一の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「百億円」を「八十億円」に、「の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する」を「に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四十(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた法人(次項第一号において「特定法人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)

  二 建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二十

  第四十二条の十一の二第二項中「の百分の四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二)に相当する」を「に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五)

  二 建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二

  第四十二条の十一の二第六項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十一の三第六項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十二第四項第一号中「同条第六号に規定する」、「(以下この号において「公益法人等」という。)」、「同条第十三号に規定する」、「(以下この号において「収益事業」という。)」、「同条第九号に規定する」及び「同条第七号に規定する」を削り、同条第十項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十二の二第三項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十二の三第一項中「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第四十二条の四第八項第六号」を「法人のうち、第四十二条の六第一項」に、「中小企業者又は」を「中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「経営改善指導助言書類に」を「経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小企業者等の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に」に改め、同条第十項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十二の四第一項中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第十項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十二の五第二項中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第八項第七号」に改め、「中小企業者(」の下に「同項第八号に規定する」を、「)又は」の下に「同項第九号に規定する」を加え、同項第二号ロ中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改め、同条第三項第一号中「同条第六号に規定する」、「(以下この号において「公益法人等」という。)」、「同条第十三号に規定する」、「(以下この号において「収益事業」という。)」、「同条第九号に規定する」及び「同条第七号に規定する」を削り、同条第七項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十二の六第六項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第四十二条の十三第一項第二号中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第四項」に改め、同項第三号中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第七項」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十七号の二を同項第十七号とし、同条第六項中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第八項第七号」に改め、「中小企業者(」の下に「同項第八号に規定する」を、「)又は」の下に「同項第九号に規定する」を加え、「第四号、第十号又は第十七号の二」を「第九号又は第十七号」に改める。

  第四十三条第一項の表の第一号から第三号までを削り、同表の第四号を同表の第一号とし、同表に次の一号を加える。

二 政令で定める海上運送業を営む法人

イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)

百分の十八(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、百分の二十)

 

ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶

百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)

 

ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶

百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)

  第四十三条の三第二項中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の六第一項」に改め、「中小企業者(」の下に「第四十二条の四第八項第八号に規定する」を、「)又は」の下に「第四十二条の四第八項第九号に規定する」を加える。

  第四十四条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の二を次のように改める。

  (特定事業継続力強化設備等の特別償却)

 第四十四条の二 青色申告書を提出する法人で第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小企業者等」という。)が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に、その認定に係る中小企業等経営強化法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小企業者等の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十四条の三第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第四十五条第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「中小規模法人」の下に「(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加え、「第四十二条の四第八項第六号」を「同条第八項第七号」に改め、「中小企業者」の下に「(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える。

  第四十五条の二の見出しを「(医療用機器等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第四十六条の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第四十七条の二の見出しを「(特定都市再生建築物の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「特定都市再生建築物等で」を「特定都市再生建築物で」に、「特定都市再生建築物等を」を「特定都市再生建築物を」に、「特定都市再生建築物等の」を「特定都市再生建築物の」に、「特定都市再生建築物等が、」を「普通償却限度額の百分の二十五(」に改め、「に掲げる建築物のうち同号イ」を削り、「ものである場合には当該普通償却限度額の百分の五十に相当する金額をいい、同号に掲げる建築物のうち同号ロに掲げる地域内において整備されるものである場合には当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいい、同項第二号に掲げる構築物である場合には当該普通償却限度額の百分の十」を「建築物に係るものについては、百分の五十)」に改め、同条第二項中「特定都市再生建築物等」を「特定都市再生建築物」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画(第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。

  一 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域

  二 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)

  第五十二条の二第一項及び第五十三条第一項第二号中「第四十四条まで、第四十四条の三」を「第四十四条の三まで」に改める。

  第五十五条の二から第五十五条の四までを削る。

  第五十五条の五第六項を次のように改める。

 6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

  第五十五条の五第九項中「第五十五条第十一項」を「前条第十一項」に、「第五十五条第十二項」を「前条第十二項」に改め、同条第十一項中「第五十五条第十六項」を「前条第十六項」に改め、同条第十三項中「第五十五条第二十項」を「前条第二十項」に改め、同条を第五十五条の二とする。

  第五十六条第六項中「第五十五条の二第三項」を「前条第六項」に改める。

  第五十七条の四第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項中「当該支出をした」を「その支出した」に、「当該事業年度」を「その支出した日を含む事業年度」に改め、同条第九項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改め、同条第十項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第五十七条の四の二第六項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改める。

  第五十七条の五第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同項第一号中「保険業法」の下に「(平成七年法律第百五号)」を加え、同条第八項第一号中「当該廃止」を「その廃止」に改め、同条第十一項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改め、同条第十二項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第五十七条の六第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第五項第一号中「当該」を「その」に改め、同条第七項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改め、同条第八項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第十二項及び第十四項中「規定は、」を「規定は」に改める。

  第五十七条の七第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第九項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改める。

  第五十七条の七の二第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第八項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改める。

  第五十七条の八第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第二項中「おいて、」を「規定する」に、「応じ、」を「応じ」に改め、同条第四項中「当該経過した」を「その経過した」に改め、同条第九項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改め、同条第十項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第五十七条の九の見出し中「中小企業等」を「中小企業者等」に改め、同条第一項中「中小法人等」を「中小企業者等」に、「第四十二条の四第八項第六号の二」を「第四十二条の四第八項第八号」に改め、同条第二項中「中小法人等」を「中小企業者等」に改め、同条第三項を削る。

  第五十八条第一項及び第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改める。

  第五十九条の二第一項中「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を削り、「当該超える」を「その超える」に、「当該満たない」を「その満たない」に改める。

  第六十条第一項の表及び第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第六十一条の二第六項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改める。

  第六十一条の四第二項中「法人税法第二条第九号に規定する」を削り、「同法」を「法人税法」に改める。

  第六十二条第四項第一号中「(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。)」及び「(同条第十三号に規定する収益事業をいう。次号において同じ。)」を削る。

  第六十二条の三第四項第八号の二の次に次の一号を加える。

  八の三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十三条第一項の規定により行われた裁定(同法第十条第一項第一号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第十八条の規定により失効したものを除く。以下この号において「裁定」という。)に係る同法第十条第二項の裁定申請書(以下この号において「裁定申請書」という。)に記載された同項第二号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第一号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第二号の二まで又は第四号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

   イ 当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第五号に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利

   ロ 当該裁定申請書に添付された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第三項第一号に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。)

  第六十二条の三第四項第十二号から第十四号までの規定中「第八号の二」を「第八号の三」に改める。

  第六十五条の二第三項第一号中「同項第六号」を「同項第七号」に改める。

  第六十五条の三第一項第四号中「又は地方独立行政法人」を「、地方独立行政法人」に改め、「限る。)」の下に「又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)」を加え、「場合を含む」を「場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)を含む」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で同法第二十三条の二第一項の規定により定められた農用地利用規程(同法第二十三条第一項の認定に係るもの(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に限る。)に係る同法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、同条第六項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合

  第六十五条の四第一項第二十五号中「に規定する農地利用集積円滑化団体等(当該農地利用集積円滑化団体等が、一般社団法人若しくは一般財団法人である同法第十五条第二項に規定する農地利用集積円滑化団体である場合又は同項に規定する農地中間管理機構である場合には、」を「の農地中間管理機構(」に改め、「買い取られる場合」の下に「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える。

  第六十五条の五第一項第一号及び第二号中「場合(」の下に「第六十五条の三第一項第七号又は」を加え、同項第三号中「場合(」の下に「第六十五条の三第一項第七号又は」を加え、「又は第二十五号」を「若しくは第二十五号」に改める。

  第六十六条の四第一項中「及び第五項」を「、第五項及び第十項」に改め、同条第二項第一号イ中「生じる」を「生ずる」に改め、同条第七項第二号中「特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産」を「無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)」に、「(資産」を「(無形資産」に、「資産を」を「無形資産を」に改め、同条第二十六項中「第九項」を「第十五項」に、「第十三項」を「第十九項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十五項を同条第三十一項とし、同条第二十四項中「第二十一項の」を「第二十七項の」に、「第六十六条の四第二十一項」を「第六十六条の四第二十七項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十三項後段を削り、同項を同条第二十九項とし、同条第二十二項中「一年間」を「二年間」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十一項中「六年」を「七年」に改め、「第四項並びに」を削り、「「前二項の」を「「の」に、「「前二項及び」を「「及び」に、「第六十六条の四第二十一項(」を「第六十六条の四第二十七項(」に、「同法第六十六条の四第二十一項」と、同条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第一項、前項又は租税特別措置法第六十六条の四第二十一項」を「同条第二十七項」に、「)第六十六条の四第二十一項」を「)第六十六条の四第二十七項」に、「第二項の規定」」を「第二項」」に、「第六十六条の四第二十一項の規定」」を「第六十六条の四第二十七項」」に、「、租税特別措置法第六十六条の四第二十一項」を「、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」に、「第一項の規定」」を「第一項」」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十項中「六年」を「七年」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十九項中「(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)」を削り、同項を同条第二十五項とし、同条第十八項を同条第二十四項とし、同条第十七項を同条第二十三項とし、同条第十六項各号中「第十一項」を「第十七項」に、「第十二項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十五項中「第十一項又は第十二項」を「第十七項又は第十八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十四項を同条第二十項とし、同条第十三項を同条第十九項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十一項中「第八項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十項を同条第十六項とし、同条第九項中「。第十二項」を「。以下この項及び第十八項」に、「を算定する」を「(第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する」に、「及び第十二項」を「及び第十八項」に、「前項各号」を「第十二項各号」に、「を当該」を「を第一項に規定する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該事業年度において、当該同時文書化免除国外関連取引につき第八項又は第九項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

  第六十六条の四第九項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 前項本文の規定は、同項の同時文書化免除国外関連取引につき第十項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

  第六十六条の四第八項中「(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)に係る第六項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)」を「に係る第六項に規定する財務省令で定める書類」に、「を算定する」を「(第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する」に、「第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日」を「第十七項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日」に、「を当該」を「を第一項に規定する」に、「法人税法第二条第三十九号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十号に規定する決定(次項及び第二十一項において「決定」という。)」を「更正又は決定」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該事業年度において、当該同時文書化対象国外関連取引につき第八項又は第九項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

  第六十六条の四第八項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 前項本文の規定は、同項の同時文書化対象国外関連取引につき第十項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

  第六十六条の四第七項の次に次の四項を加える。

 8 法人が各事業年度において当該法人に係る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、特定無形資産(国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(特定無形資産に係る権利の設定その他他の者に特定無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)について、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人が予測したものに限る。)についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長は、第二項各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該特定無形資産国外関連取引の内容及び当該特定無形資産国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情(当該相違する事実及びその相違することとなつた事由の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を含む。)を勘案して、当該特定無形資産国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定無形資産国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格とみなして、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき法人税法第二条第三十九号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十号に規定する決定(第十二項、第十四項及び第二十七項において「決定」という。)をすることができる。ただし、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額とこの項本文の規定を適用したならば第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 9 前項本文の規定は、法人が同項の特定無形資産国外関連取引(第二十五項の規定により各事業年度において法人が当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。同項において同じ。)に添付すべき書類に、当該特定無形資産国外関連取引に係る同項に規定する事項の記載があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、又は取得している場合には、適用しない。

  一 当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人が予測したものに限る。次号において同じ。)の内容として財務省令で定める事項

  二 当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由(以下この号において「相違事由」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人がその発生を予測することが困難であつたこと、又は相違事由の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を勘案して当該法人が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定していたこと。

 10 第八項本文の規定は、法人に係る特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(当該法人と特殊の関係にない者又は当該法人との間で当該特定無形資産国外関連取引を行つた国外関連者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日(その日が当該特定無形資産国外関連取引が行われた日前である場合には、当該特定無形資産国外関連取引が行われた日)を含む事業年度(当該最初に生じた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から五年を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、当該判定期間を経過する日後において、当該特定無形資産国外関連取引については、適用しない。

 11 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が法人に前二項の規定の適用があることを明らかにする書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日(その求めた書類又はその写しが同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。次項及び第十七項において同じ。)に係る第六項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十七項において同じ。)又はその写しに該当する場合には、その提示又は提出を求めた日から四十五日)を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、前二項の規定の適用はないものとする。

  第六十六条の四の二第一項中「前条第二十一項第一号」を「前条第二十七項第一号」に改める。

  第六十六条の四の三第五項第二号中「特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産」を「無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)」に、「(資産」を「(無形資産」に、「資産を」を「無形資産を」に改め、同条第六項及び第七項中「を算定するために重要」を「(第十四項において準用する第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要」に改め、同条第十四項中「、第九項及び第十九項から第二十五項まで」を「から第十五項まで及び第二十五項から第三十一項まで」に改め、同項の表第六十六条の四第二十五項の項中「第六十六条の四第二十五項」を「第六十六条の四第三十一項」に、「係る第一項に規定する」を「係る第一項」に、「同項に規定する」を「同項」に改め、同表第六十六条の四第二十四項の項中「第六十六条の四第二十四項」を「第六十六条の四第三十項」に改め、同表第六十六条の四第二十一項第一号及び第二十二項の項中「第六十六条の四第二十一項第一号及び第二十二項」を「第六十六条の四第二十七項第一号及び第二十八項」に改め、同表第六十六条の四第二十一項の項中「第六十六条の四第二十一項」を「第六十六条の四第二十七項」に、

及び同法

及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

 

 

又は租税特別措置法

又は租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

 

 を

及び同条第二十七項

及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項

 

 に改め、同表第六十六条の四第二十項の項中「第六十六条の四第二十項」を「第六十六条の四第二十六項」に改め、同表第六十六条の四第十九項の項中「第六十六条の四第十九項」を「第六十六条の四第二十五項」に改め、同項の前に次のように加える。

第六十六条の四第十五項

同時文書化免除国外関連取引

同時文書化免除内部取引

  第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第九項の項を次のように改める。

第六十六条の四第十四項

同時文書化免除国外関連取引

同時文書化免除内部取引

 

第七項の規定の適用がある国外関連取引

第六十六条の四の三第七項に規定する同時文書化免除内部取引

 

第一項

同条第一項

 

財務省令

同条第七項に規定する財務省令

 

所得

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得

  第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第八項第二号の項中「第六十六条の四第八項第二号」を「第六十六条の四第十二項第二号」に改め、同項の次に次のように加える。

第六十六条の四第十三項

同時文書化対象国外関連取引

同時文書化対象内部取引

  第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第八項第一号の項中「第六十六条の四第八項第一号」を「第六十六条の四第十二項第一号」に改め、同表第六十六条の四第八項の項を次のように改める。

第六十六条の四第十二項

同時文書化対象国外関連取引

同時文書化対象内部取引

 

第六項

第六十六条の四の三第四項

 

第一項

同条第一項

 

として財務省令

として同条第六項に規定する財務省令

 

所得

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得

  第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第四項の項の次に次のように加える。

第六十六条の四第八項

の対価の額

の対価の額とした額

 

第二項各号

第六十六条の四の三第二項各号

 

につき支払われるべき対価の額

の対価の額とされるべき額

 

を第一項

を同条第一項

 

所得

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得

 

法人税法

同法

 

ならば第一項

ならば第六十六条の四の三第一項

第六十六条の四第九項各号

対価の額

対価の額とした額

第六十六条の四第十一項

同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引

同時文書化対象内部取引(第六十六条の四の三第六項に規定する同時文書化対象内部取引

 

第六項

同条第四項

  第三章第七節の三の節名を次のように改める。

     第七節の三 支払利子等に係る課税の特例

  第六十六条の五第四項ただし書中「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第三章第七節の三第二款の款名を次のように改める。

      第二款 対象純支払利子等に係る課税の特例

  第六十六条の五の二の見出しを削り、同条第一項中「関連者支払利子等の額がある場合に」を削り、「関連者支払利子等の額の合計額から」を「対象支払利子等の額の合計額(以下この項、次項第六号及び第三項第二号イにおいて「対象支払利子等合計額」という。)から」に、「第四項第一号」を「第三項」に、「関連者純支払利子等の額」を「対象純支払利子等の額」に、「百分の五十」を「百分の二十」に、「ときは」を「場合には」に、「関連者支払利子等の額の合計額の」を「対象支払利子等合計額の」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。

  二 支払利子等 法人が支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。

  三 対象外支払利子等の額 次に掲げる支払利子等(法人に係る関連者が非関連者を通じて当該法人に資金を供与したと認められる場合として政令で定める場合における当該非関連者に対する支払利子等その他政令で定める支払利子等を除く。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

   イ 支払利子等を受ける者の課税対象所得(当該者が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該者の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。イ及びニ(1)において同じ。)に含まれる支払利子等(ニに掲げる支払利子等を除く。イにおいて同じ。) 当該課税対象所得に含まれる支払利子等の額

   ロ 法人税法第二条第五号に規定する公共法人のうち政令で定めるものに対する支払利子等(ニに掲げる支払利子等を除く。ロにおいて同じ。) 当該政令で定める公共法人に対する支払利子等の額

   ハ 特定債券現先取引等(前条第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める支払利子等(ロ及びニに掲げる支払利子等を除く。ハにおいて同じ。) 当該政令で定める支払利子等の額のうち政令で定める金額

   ニ 法人が発行した債券(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)に係る支払利子等で非関連者に対するもの((1)において「特定債券利子等」という。) 債券の銘柄ごとに次に掲げるいずれかの金額

    (1) その支払若しくは交付の際、その特定債券利子等について所得税法その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われ、又は特定債券利子等を受ける者の課税対象所得に含まれる特定債券利子等の額とロに規定する政令で定める公共法人に対する特定債券利子等(その支払又は交付の際、所得税法その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われるものを除く。)の額との合計額

    (2) (1)に掲げる金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額

  四 関連者 法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び次項第二号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

  五 非関連者 法人に係る関連者以外の者をいう。

  六 控除対象受取利子等合計額 当該事業年度の受取利子等の額の合計額を当該事業年度の対象支払利子等合計額の当該事業年度の支払利子等の額の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。

  七 受取利子等 法人が支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

  第六十六条の五の二第三項を削り、同条第四項第一号中「当該法人」を「法人」に、「関連者純支払利子等の額が千万円」を「対象純支払利子等の額が二千万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 内国法人及び当該内国法人との間に特定資本関係(一の内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の特定資本関係」という。)又は一の内国法人との間に当事者間の特定資本関係がある内国法人相互の関係をいう。)のある他の内国法人(その事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日を含む当該内国法人の事業年度開始の日及び終了の日であるものに限る。)の当該事業年度に係るイに掲げる金額が当該内国法人及び当該他の内国法人の当該事業年度に係るロに掲げる金額の百分の二十に相当する金額を超えないとき。

   イ 対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額(控除対象受取利子等合計額から対象支払利子等合計額を控除した残額をいう。)の合計額を控除した残額

   ロ イに掲げる金額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額

  第六十六条の五の二第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「関連者支払利子等の額」を「対象支払利子等の額」に、「「超える部分」を「「部分」に、「から第八項」を「から第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項の」を「第三項(第一号に係る部分に限る。)の」に改め、同項第一号中「及び第四項第二号の関連者支払利子等の額」を「の対象支払利子等の額」に改め、同号ロ中「関連者等に対する支払利子等の額」を「対象支払利子等の額」に改め、同項第二号中「、第四項第一号の関連者純支払利子等の額及び同項第二号の支払利子等の額」を「及び第三項第一号の対象純支払利子等の額」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項」を「第三項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第四項」を「第三項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とする。

  第六十六条の五の三の見出しを削り、同条第一項中「同条第八項」を「同条第七項」に、「百分の五十」を「百分の二十」に、「関連者純支払利子等の額」を「対象純支払利子等の額」に改め、同条第二項中「関連者支払利子等の額」を「対象支払利子等の額」に、「前条第二項」を「前条第二項第一号」に改め、同条第三項中「に当該超過利子額に関する明細書の添付」を「の提出」に改め、同条第四項中「第六十八条の八十九の三第七項」を「第六十八条の八十九の三第六項」に改め、同条第八項中「に当該超過利子額に関する明細書の添付」を「の提出」に、「に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書」を「、修正申告書又は更正請求書に当該超過利子額、これらの規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となる超過利子額は、当該書類に記載された超過利子額を限度とする。

  第六十六条の五の三第九項を削り、同条第十項中「関連者純支払利子等の額」を「対象純支払利子等の額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第一項から第八項まで及び前項」を「前各項」に改め、同項を同条第十項とする。

  第六十六条の六第一項第四号中「同号イからハまでに掲げる割合」の下に「又は他の外国関係会社(内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合」を加え、同条第二項第二号イに次のように加える。

    (3) 外国子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (4) 特定子会社(前項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社(当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号及び第七号並びに第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

  第六十六条の六第二項第二号ロ中「第六項第一号」及び「同項第一号」の下に「から第七号まで及び第八号」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社

    (1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人、第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。

    (2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。

  第六十六条の六第二項第三号イ(3)中「(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)」を削り、同号ハ(1)中「居住者、当該外国関係会社に係る」を「居住者、」に、「内国法人、当該外国関係会社に係る」を「内国法人、」に改め、同条第三項中「又は(2)に該当するか」を「から(5)までのいずれかに該当するか」に、「同号イ(1)又は(2)」を「同号イ(1)から(5)まで」に改め、同条第六項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

   イ 収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

   ロ 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

  第六十六条の六第六項第八号中「第十一号チ」を「第十一号リ」に改め、同項第十一号中「ヌまで」を「ルまで」に、「ルに」を「ヲに」に改め、同号ルを同号ヲとし、同号チからヌまでを同号リからルまでとし、同号トの次に次のように加える。

   チ 第七号の二に掲げる金額

  第六十六条の六第七項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同条第十四項中「第二項第二号ハ」を「第二項第二号ニ」に改める。

  第六十六条の七第一項中「次項」を「以下この項及び次項」に改め、「)の額」の下に「(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)」を加え、同条第二項中「とき」の下に「(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)」を、「当該外国法人税の額」の下に「(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)」を加える。

  第六十六条の八第十二項中「及び第十四項」を削り、同条第十四項中「に当該課税済金額、間接配当等若しくは間接課税済金額又は個別課税済金額、個別間接配当等(第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。)若しくは個別間接課税済金額(次項において「課税済金額等」という。)に関する明細書の添付」を「の提出」に、「に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書」を「、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

  第六十六条の八第十五項を削り、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とする。

  第六十六条の九の二第一項中「分配をいう」の下に「。次項第三号イにおいて同じ」を加え、同条第二項第三号イに次のように加える。

    (3) 外国子法人(当該外国関係法人とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (4) 特定子法人(特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人(当該内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第八号及び第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

  第六十六条の九の二第二項第三号ロ中「第六項第一号」及び「同項第一号」の下に「から第七号まで及び第八号」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人

    (1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。

    (2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。

  第六十六条の九の二第二項第八号中「(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同じ。)」を削り、同条第三項中「又は(2)に該当するか」を「から(5)までのいずれかに該当するか」に、「同号イ(1)又は(2)」を「同号イ(1)から(5)まで」に改め、同条第六項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

   イ 収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

   ロ 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

  第六十六条の九の二第六項第八号中「第十一号チ」を「第十一号リ」に改め、同項第十一号中「ヌまで」を「ルまで」に、「ルに」を「ヲに」に改め、同号ルを同号ヲとし、同号チからヌまでを同号リからルまでとし、同号トの次に次のように加える。

   チ 第七号の二に掲げる金額

  第六十六条の九の二第七項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同条第十五項中「第二項第三号ハ」を「第二項第三号ニ」に改める。

  第六十六条の九の三第一項中「次項」を「以下この項及び次項」に改め、「)の額」の下に「(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)」を加え、同条第二項中「とき」の下に「(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)」を、「当該外国法人税の額」の下に「(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)」を加える。

  第六十六条の九の四第六項中「、第十四項及び第十五項」を「及び第十四項」に改め、同項の表第六十六条の八第六項の項中「第十四項まで」を「この項、次項及び第十四項」に改め、同表第六十六条の八第六項第一号の項中「以下第十四項まで」を「次号及び次項」に改め、同表第六十六条の八第十五項の項を削り、同条第十二項中「、第十四項及び第十五項」を「及び第十四項」に改め、同項の表第六十六条の八第六項の項中「第十四項まで」を「この項、次項及び第十四項」に改め、同表第六十六条の八第六項第一号の項中「以下第十四項まで」を「次号及び次項」に改め、同表第六十六条の八第十五項の項を削る。

  第六十六条の十一第一項第五号中「法人税法第二条第六号に規定する」を削り、「同条第五号」を「法人税法第二条第五号」に改める。

  第六十六条の十一の二第一項中「(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「特定非営利活動促進法第二条第一項」を「同条第一項」に改める。

  第六十六条の十三第一項第一号中「法人税法第二条第九号に規定する」を削り、同項第二号中「(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号において同じ。)」及び「(同条第七号に規定する協同組合等をいう。)」を削る。

  第六十七条の二第一項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る。

  第六十七条の五第一項中「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の四第八項第七号」に改め、「中小企業者(」の下に「同項第八号に規定する」を、「)又は」の下に「同項第九号に規定する」を加える。

  第六十七条の五の二を削り、第六十七条の五の三を第六十七条の五の二とする。

  第六十七条の八第一項中「(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「同法」を「法人税法」に改める。

  第六十七条の十五第一項第二号ヘ中「)の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していない」を「(1)において同じ。)の株式若しくは出資を有している場合又は匿名組合契約等(匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。(1)及び(2)において同じ。)に基づく出資をしている場合には、次に掲げる割合のいずれもが百分の五十以上でない」に改め、同号ヘに次のように加える。

    (1) 当該投資法人が有している他の法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該他の法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として政令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合

    (2) 当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合

  第六十七条の十六の次に次の一条を加える。

  (平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)

 第六十七条の十六の二 恒久的施設を有する外国法人のうち、平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定めるものの平成三十一年四月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得で政令で定めるものについては、法人税を課さない。

 2 前項の外国法人の平成三十一年四月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に開始する各事業年度の同項に規定する国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

 3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二の規定の適用については、同項及び同条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

 4 前項に定めるもののほか、第一項の外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十七条の十七第七項中「第四十二条の二第六項第一号」を「第四十二条の二第七項第一号」に、「同条第六項第二号」を「同条第七項第二号」に改め、同条第九項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「振替国債に係る特定債券現先取引」を「振替国債等に係る特定債券現先取引」に改める。

  第六十七条の十八第四項第二号中「特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産」を「無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)」に、「(資産」を「(無形資産」に、「資産を」を「無形資産を」に改め、同条第五項及び第六項中「を算定するために重要」を「(第十三項において準用する第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要」に改め、同条第十三項中「、第九項及び第二十項から第二十五項まで」を「から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで」に改め、同項の表第六十六条の四第八項の項を次のように改める。

第六十六条の四第八項

の対価の額

の対価の額とした額

 

第二項各号

第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項各号

 

につき支払われるべき対価の額

の対価の額とされるべき額

 

第一項

第六十七条の十八第一項

 

所得の金額又は欠損金額

法人税の額から控除する金額

  第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第二十五項の項中「第六十六条の四第二十五項」を「第六十六条の四第三十一項」に、「係る第一項に規定する」を「係る第一項」に、「同項に規定する」を「同項」に改め、同表第六十六条の四第二十四項の項中「第六十六条の四第二十四項」を「第六十六条の四第三十項」に改め、同表第六十六条の四第二十一項第一号及び第二十二項の項中「第六十六条の四第二十一項第一号及び第二十二項」を「第六十六条の四第二十七項第一号及び第二十八項」に改め、同表第六十六条の四第二十一項の項中「第六十六条の四第二十一項」を「第六十六条の四第二十七項」に、

及び同法

及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

 

 

又は租税特別措置法

又は租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

 

 を

及び同条第二十七項

及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項

 

 に改め、同表第六十六条の四第二十項の項中「第六十六条の四第二十項」を「第六十六条の四第二十六項」に改め、同項の前に次のように加える。

第六十六条の四第十五項

同時文書化免除国外関連取引

同時文書化免除内部取引

  第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第九項の項を次のように改める。

第六十六条の四第十四項

同時文書化免除国外関連取引

同時文書化免除内部取引

 

第七項の規定の適用がある国外関連取引

第六十七条の十八第六項に規定する同時文書化免除内部取引

 

第一項

同条第一項

 

財務省令

同条第六項に規定する財務省令

 

所得の金額又は欠損金額

法人税の額から控除する金額

  第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第八項第二号の項中「第六十六条の四第八項第二号」を「第六十六条の四第十二項第二号」に改め、同項の次に次のように加える。

第六十六条の四第十三項

同時文書化対象国外関連取引

同時文書化対象内部取引

  第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第八項第一号の項中「第六十六条の四第八項第一号」を「第六十六条の四第十二項第一号」に改め、同表第六十六条の四第八項の項の次に次のように加える。

第六十六条の四第九項各号

対価の額

対価の額とした額

第六十六条の四第十一項

同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引

同時文書化対象内部取引(第六十七条の十八第五項に規定する同時文書化対象内部取引

 

第六項

同条第三項

第六十六条の四第十二項

同時文書化対象国外関連取引

同時文書化対象内部取引

 

第六項

第六十七条の十八第三項

 

第一項

同条第一項

 

として財務省令

として同条第五項に規定する財務省令

 

所得の金額又は欠損金額

法人税の額から控除する金額

  第六十八条第一項中「法人税法第二条第七号に規定する」及び「の各号」を削り、「係る同法」を「係る法人税法」に改める。

  第六十八条の二中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とする。

  第六十八条の二の三第一項中「各号の」を削り、同項第二号中「合併親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人」を「合併親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)」に改め、「に限る。)」を削り、同条第二項中「各号の」を削り、同項第三号中「分割承継親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人」を「分割承継親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)」に改め、「に限る。)」を削り、同条第三項中「各号の」を削り、「及び」の下に「第五項第一号並びに」を加え、同項第二号中「株式交換完全支配親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人」を「株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)」に改め、「に限る。)」を削り、同条第五項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「」及び「」という。)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換(以下この号において「合併等」という。)の直前において特定軽課税外国法人(当該合併等の直前において合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有するものに限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人(特定軽課税外国法人に該当するものを除く。)をいう。

  第六十八条の三第一項中「全部を」の下に「直接又は間接に」を、「ある外国法人」の下に「のうちいずれか一の外国法人」を加え、「特定軽課税外国法人」を「特定軽課税外国法人等」に改め、同条第二項中「特定外国親法人(」を削り、「で特定軽課税外国法人」を「のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等」に、「ものをいう」を「ものに限る」に、「同じ」を「「特定外国親法人」という」に改め、「交付された」を削り、「(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割」」を「に規定する特定分割型分割」」に改め、同条第三項中「全部を」の下に「直接又は間接に」を、「ある外国法人」の下に「のうちいずれか一の外国法人」を加え、「特定軽課税外国法人」を「特定軽課税外国法人等」に改める。

  第六十八条の三の四第一項中「特定普通法人等(一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人その他の」、「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。)」及び「(同条第七号に規定する協同組合等をいう。)のうち、公益法人等(同条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなり得るもので政令で定める法人をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「特定普通法人等が」を「普通法人又は協同組合等が」に、「、第五十五条の二、第五十五条の五、第五十六条」を「から第五十六条まで」に改め、同条第二項中「特定普通法人等」を「普通法人又は協同組合等」に、「、第三項及び第七項」を「及び第四項」に改め、同条第三項中「、第五十五条の五」を削り、同条第四項中「、第三項及び第七項」を「及び第四項」に改め、同条第五項中「特定普通法人等」を「普通法人又は協同組合等」に改める。

  第六十八条の六中「法人税法第二条第六号に規定する」を削り、「同法」を「法人税法」に改め、「同号に規定する」を削る。

  第六十八条の八第一項中「法人税法第二条第九号に規定する」及び「(以下この項において「普通法人」という。)」を削り、「おいて同法」を「おいて法人税法」に、「又は第六号に掲げる法人」を「若しくは第六号に掲げる法人又は次条第八項第七号に規定する適用除外事業者」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同項の表の第二号の第一欄中「法人税法第二条第七号に規定する」を削り、同号の第二欄中「同法」を「法人税法」に改め、同条第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九第一項中「連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零であるときは、百分の八・五」を「割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。」に改め、同項第一号中「百分の五」を「百分の八」に、「百分の九」を「百分の九・九」に改め、「(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)」を削り、同項第二号中「百分の五」を「百分の八」に、「百分の九」を「百分の九・九」に、「〇・一」を「〇・一七五」に改め、「に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該減算した割合」を削り、「百分の六とする。」を「、百分の六」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零である場合 百分の八・五

  第六十八条の九第二項を次のように改める。

 2 前項の連結法人(その連結親法人が同項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)終了の時において法人税法第六十六条第六項第二号若しくは第三号に掲げる法人に該当するもの又は同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人である場合における当該連結法人を除く。)が次に掲げる要件を満たす場合には、適用年度における前項の規定の適用については、同項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。

  一 適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の同法第八十一条の九第八項第三号に規定する設立の日として政令で定める日(連結子法人にあつては、当該連結子法人が連結親法人に該当するものとした場合に同号に規定する設立の日として政令で定める日となる日)のうち最も早い日から同日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む連結親法人事業年度に該当すること。

  二 適用年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限る。)があること。

  第六十八条の九第七項を削り、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額

  第六十八条の九第六項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「が百分の五」を「が百分の八」に改め、同項第一号中「特例割合(百分の十二に、」を「、百分の十二に」に、「百分の五」を「百分の八」に改め、「をいう。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第四項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、試験研究費割合が百分の十を超える場合における前二項の規定の適用については、当該連結事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 第四項中「の百分の十二に相当する」とあるのは「に、百分の十二と百分の十二に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)を乗じて計算した」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。

  二 増減試験研究費割合が百分の八を超える場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

   イ 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 同項第一号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。

   ロ 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない場合 第四項中「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項第一号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。

  第六十八条の九第三項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第八項第九号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における前二項の規定の適用については、当該連結事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 第一項中「百分の十」とあるのは、「百分の十四」とする。

  二 試験研究費割合が百分の十を超える場合 第一項中「(当該割合に」とあるのは「と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に」と、「、当該各号に定める」とあるのは「、当該合計した」と、「百分の十」とあるのは「百分の十四」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とあるのは「の百分の二十五」とあるのは、「の百分の四十」とする。

  第六十八条の九第八項第三号中「第三項」を「第四項」に、「当該連結事業年度」を「これらの規定に規定する連結事業年度(以下この項及び第十一項において「適用年度」という。)」に改め、同項第四号中「第一項若しくは第三項に規定する連結事業年度(以下この号及び第十一項において「適用年度」という。)」を「適用年度」に改め、同項第八号中「第一項、第三項若しくは前項に規定する連結事業年度」を「適用年度」に、「当該連結事業年度」を「当該適用年度」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「又は中小企業者」を「その他の者」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を削り、同項第五号の二を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 試験研究費割合 第一項又は第四項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。

  第六十八条の九第十項中「第三項、第六項」を「第四項」に改め、同条第十一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第十二項及び第十三項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十第二項中「前条第八項第五号」を「前条第八項第六号」に、「同項第五号の二」を「同項第七号」に、「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第八項第九号」に改め、同条第八項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十一第一項中「第六十八条の九第八項第五号に規定する」を削り、「(連結親法人」を「(政令で定める中小企業者に該当する連結法人をいう。)であるもの(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人」に、「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第八項第九号」に改め、「を含む。)」を削り、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十三第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十四第三項中「第六十八条の九第八項第七号」を「第六十八条の九第八項第八号」に改め、同条第八項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十四の二第七項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十四の三第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「百億円」を「八十億円」に、「の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する」を「に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四十(連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けたもの(次項第一号においてそれぞれ「特定連結親法人」又は「特定連結子法人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)

  二 建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二十

  第六十八条の十四の三第二項中「の百分の四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二)に相当する」を「に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定連結親法人又はその特定連結子法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五)

  二 建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二

  第六十八条の十四の三第七項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項及び第六十八条の十五の三第四項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十五の四第一項中「第六十八条の九第八項第五号」を「もののうち、第六十八条の十一第一項」に改め、「中小連結法人」の下に「(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加え、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「経営改善指導助言書類に」を「経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に」に改め、同条第十一項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十五の五第一項中「第六十八条の九第八項第五号」を「第六十八条の十一第一項」に改め、「中小連結法人(」の下に「第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)、」を加え、「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第八項第九号」に改め、「を含む。)」を削り、「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第十一項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十五の六第二項中「第六十八条の九第八項第五号」を「第六十八条の九第八項第六号」に、「同項第五号の二」を「同項第七号」に、「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第八項第九号」に改め、同項第二号ロ中「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改め、同条第七項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十五の七第七項中「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

  第六十八条の十五の八第一項第二号中「第六十八条の九第三項」を「第六十八条の九第四項」に改め、同項第三号中「第六十八条の九第六項」を「第六十八条の九第七項」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十七号の二を同項第十七号とし、同条第六項中「第六十八条の九第八項第五号」を「第六十八条の九第八項第六号」に、「同項第五号の二」を「同項第七号」に、「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第八項第九号」に、「第四号、第十号又は第十七号の二」を「第九号又は第十七号」に改める。

  第六十八条の十六第一項の表の第一号から第三号までを削り、同表の第四号を同表の第一号とし、同表に次の一号を加える。

二 政令で定める海上運送業を営む連結法人

イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該連結法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)

百分の十八(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、百分の二十)

 

ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶

百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)

 

ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶

百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)

  第六十八条の十八第二項中「第六十八条の九第八項第五号」を「第六十八条の十一第一項」に、「同項第五号の二」を「第六十八条の九第八項第七号」に、「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第八項第九号」に改める。

  第六十八条の十九第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二十から第六十八条の二十三までを次のように改める。

  (特定事業継続力強化設備等の特別償却)

 第六十八条の二十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の十一第一項に規定する中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人であるもののうち中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に、その認定に係る中小企業等経営強化法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第六十八条の二十一から第六十八条の二十三まで 削除

  第六十八条の二十四第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二十七第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「中小規模法人に該当する連結法人」の下に「(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加え、「第六十八条の九第八項第五号」を「同条第八項第六号」に改め、「中小連結法人」の下に「(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える。

  第六十八条の二十九の見出しを「(医療用機器等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第六十八条の三十三第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十五の見出しを「(特定都市再生建築物の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「特定都市再生建築物等で」を「特定都市再生建築物で」に、「特定都市再生建築物等を」を「特定都市再生建築物を」に、「特定都市再生建築物等の」を「特定都市再生建築物の」に、「特定都市再生建築物等が、」を「普通償却限度額の百分の二十五(」に改め、「に掲げる建築物のうち同号イ」を削り、「ものである場合には当該普通償却限度額の百分の五十に相当する金額をいい、同号に掲げる建築物のうち同号ロに掲げる地域内において整備されるものである場合には当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいい、第四十七条の二第三項第二号に掲げる構築物である場合には当該普通償却限度額の百分の十」を「建築物に係るものについては、百分の五十)」に改め、同条第二項中「特定都市再生建築物等」を「特定都市再生建築物」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画(第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。

  一 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域

  二 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)

  第六十八条の四十第一項及び第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十九」を「第六十八条の二十」に改める。

  第六十八条の四十三の二を削る。

  第六十八条の四十四第一項から第三項までの規定中「第五十五条の五第一項」を「第五十五条の二第一項」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

  第六十八条の四十四第八項中「第六十八条の四十三第十項」を「前条第十項」に、「第五十五条の五第一項」を「第五十五条の二第一項」に改め、同条第九項及び第十項中「第五十五条の五第一項」を「第五十五条の二第一項」に改める。

  第六十八条の四十六第五項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改める。

  第六十八条の五十四第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第二項中「その支出をした」及び「当該支出をした」を「その支出した」に、「当該連結事業年度」を「その支出した日を含む連結事業年度」に改め、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改め、同条第八項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第六十八条の五十四の二第五項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改める。

  第六十八条の五十五第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第八項第一号中「当該」を「その」に改め、同条第十二項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改め、同条第十三項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。

  第六十八条の五十六第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第五項第一号中「当該」を「その」に改め、同条第八項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改め、同条第九項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第十三項中「同項に規定する」を削る。

  第六十八条の五十七第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同項第二号中「後の」を削り、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改める。

  第六十八条の五十七の二第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第六項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改める。

  第六十八条の五十八第一項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第二項中「おいて、」を「規定する」に、「応じ、」を「応じ」に改め、同条第四項中「当該経過した」を「その経過した」に改め、同条第八項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改め、同条第九項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第十三項中「同項に規定する」を削る。

  第六十八条の五十九第一項中「中小法人等」を「中小企業者等」に、「第六十八条の九第八項第五号の二」を「第六十八条の九第八項第七号」に改め、同条第二項中「中小法人等」を「中小企業者等」に改め、同条第三項を削る。

  第六十八条の六十一第一項及び第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改める。

  第六十八条の六十三第一項の表及び第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十四第五項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改める。

  第六十八条の六十六第二項中「法人税法第二条第九号に規定する」を削り、「同法」を「法人税法」に改める。

  第六十八条の七十三第三項第一号中「同項第六号」を「同項第七号」に改める。

  第六十八条の七十六第一項中「場合(」の下に「第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)又は」を加える。

  第六十八条の八十八第一項中「及び第五項」を「、第五項及び第十項」に改め、同条第七項第二号中「特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産」を「無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)」に、「(資産」を「(無形資産」に、「資産を」を「無形資産を」に改め、同条第二十七項中「第九項」を「第十五項」に、「第十三項」を「第十九項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十六項を同条第三十二項とし、同条第二十五項中「第二十二項の」を「第二十八項の」に、「第六十八条の八十八第二十二項」を「第六十八条の八十八第二十八項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項後段を削り、同項を同条第三十項とし、同条第二十三項中「一年間」を「二年間」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十二項中「六年」を「七年」に改め、「第四項並びに」を削り、「「前二項の」を「「の」に、「「前二項及び」を「「及び」に、「第六十八条の八十八第二十二項(」を「第六十八条の八十八第二十八項(」に、「同法第六十八条の八十八第二十二項」と、同条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第一項、前項又は租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項」を「同条第二十八項」に、「(租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項」を「(租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」に、「第二項の規定」」を「第二項」」に、「第六十八条の八十八第二十二項の規定」」を「第六十八条の八十八第二十八項」」に、「、租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項」を「、租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」に、「第一項の規定」」を「第一項」」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十一項中「六年」を「七年」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十項中「法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類」を「個別帰属額等の届出」に、「同条第二項」を「法人税法第八十一条の二十五第二項」に、「第六十八条の八十八第二十項」を「第六十八条の八十八第二十六項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十九項中「(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)」を削り、同項を同条第二十五項とし、同条第十八項を同条第二十四項とし、同条第十七項を同条第二十三項とし、同条第十六項各号中「第十一項」を「第十七項」に、「第十二項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十五項中「第十一項又は第十二項」を「第十七項又は第十八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十四項を同条第二十項とし、同条第十三項を同条第十九項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十一項中「第八項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十項を同条第十六項とし、同条第九項中「。第十二項」を「。以下この項及び第十八項」に、「を算定する」を「(第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する」に、「及び第十二項」を「及び第十八項」に、「前項各号」を「第十二項各号」に、「を当該」を「を第一項に規定する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該連結事業年度において、当該同時文書化免除国外関連取引につき第八項又は第九項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

  第六十八条の八十八第九項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 前項本文の規定は、同項の同時文書化免除国外関連取引につき第十項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

  第六十八条の八十八第八項中「(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)に係る第六項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)」を「に係る第六項に規定する財務省令で定める書類」に、「を算定する」を「(第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する」に、「第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日」を「第十七項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日」に、「を当該」を「を第一項に規定する」に、「法人税法第二条第三十九号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十号に規定する決定(次項及び第二十二項において「決定」という。)」を「更正又は決定」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該連結事業年度において、当該同時文書化対象国外関連取引につき第八項又は第九項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

  第六十八条の八十八第八項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 前項本文の規定は、同項の同時文書化対象国外関連取引につき第十項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

  第六十八条の八十八第七項の次に次の四項を加える。

 8 連結法人が各連結事業年度において当該連結法人に係る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、特定無形資産(国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(特定無形資産に係る権利の設定その他他の者に特定無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)について、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該連結法人が予測したものに限る。)についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長は、第二項各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該特定無形資産国外関連取引の内容及び当該特定無形資産国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情(当該相違する事実及びその相違することとなつた事由の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を含む。)を勘案して、当該特定無形資産国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定無形資産国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を第一項に規定する独立企業間価格とみなして、当該連結法人の当該連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額につき法人税法第二条第三十九号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をすることができる。ただし、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額とこの項本文の規定を適用したならば第一項に規定する独立企業間価格とみなされる金額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 9 前項本文の規定は、連結法人が同項の特定無形資産国外関連取引(第二十五項の規定により各連結事業年度において連結親法人若しくは連結子法人がこれらの法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。同項において同じ。)に添付すべき書類に当該特定無形資産国外関連取引に係る同項に規定する事項の記載があるもの又は第二十六項の規定により各連結事業年度において連結子法人が当該連結子法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該連結事業年度の個別帰属額等の届出(同法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類をいう。第二十六項において同じ。)に添付すべき書類に当該特定無形資産国外関連取引に係る同項に規定する事項の記載があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、又は取得している場合には、適用しない。

  一 当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該連結法人が予測したものに限る。次号において同じ。)の内容として財務省令で定める事項

  二 当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由(以下この号において「相違事由」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該連結法人がその発生を予測することが困難であつたこと、又は相違事由の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を勘案して当該連結法人が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定していたこと。

 10 第八項本文の規定は、連結法人に係る特定無形資産国外関連取引に係る判定期間(当該連結法人と特殊の関係にない者又は当該連結法人との間で当該特定無形資産国外関連取引を行つた国外関連者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日(その日が当該特定無形資産国外関連取引が行われた日前である場合には、当該特定無形資産国外関連取引が行われた日)を含む連結事業年度(当該最初に生じた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から五年を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、当該判定期間を経過する日後において、当該特定無形資産国外関連取引については、適用しない。

 11 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、当該連結法人に前二項の規定の適用があることを明らかにする書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日(その求めた書類又はその写しが同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。次項及び第十七項において同じ。)に係る第六項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十七項において同じ。)又はその写しに該当する場合には、その提示又は提出を求めた日から四十五日)を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、前二項の規定の適用はないものとする。

  第六十八条の八十八の二第一項中「前条第二十二項第一号」を「前条第二十八項第一号」に改める。

  第三章第二十三節の節名を次のように改める。

     第二十三節 連結法人の支払利子等に係る課税の特例

  第六十八条の八十九第四項ただし書中「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第三章第二十三節第二款の款名を次のように改める。

      第二款 連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例

  第六十八条の八十九の二の見出しを削り、同条第一項中「関連者支払利子等の額がある場合に」を削り、「関連者支払利子等の額の合計額から」を「対象支払利子等の額の合計額(以下この項及び次項第六号において「対象支払利子等合計額」という。)から」に、「第四項第一号」を「第三項」に、「関連者純支払利子等の額」を「対象純支払利子等の額」に、「百分の五十」を「百分の二十」に、「ときは」を「場合には」に、「関連者支払利子等の額の合計額の」を「対象支払利子等合計額の」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。

  二 支払利子等 連結法人が支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。

  三 対象外支払利子等の額 次に掲げる支払利子等(連結法人に係る関連者が非関連者を通じて当該連結法人に資金を供与したと認められる場合として政令で定める場合における当該非関連者に対する支払利子等その他政令で定める支払利子等を除く。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

   イ 支払利子等を受ける者の課税対象所得(当該者が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該者の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。イ及びホ(1)において同じ。)に含まれる支払利子等(ホに掲げる支払利子等を除く。イにおいて同じ。) 当該課税対象所得に含まれる支払利子等の額

   ロ 第六十六条の五の二第二項第三号ロに規定する政令で定める公共法人に対する支払利子等(ホに掲げる支払利子等を除く。ロにおいて同じ。) 当該公共法人に対する支払利子等の額

   ハ 連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等 当該他の連結法人に対する支払利子等の額

   ニ 特定債券現先取引等(第六十六条の五第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める支払利子等(ロ、ハ及びホに掲げる支払利子等を除く。ニにおいて同じ。) 当該政令で定める支払利子等の額のうち政令で定める金額

   ホ 連結法人が発行した債券(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)に係る支払利子等で非関連者に対するもの((1)において「特定債券利子等」という。) 債券の銘柄ごとに次に掲げるいずれかの金額

    (1) その支払若しくは交付の際、その特定債券利子等について所得税法その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われ、又は特定債券利子等を受ける者の課税対象所得に含まれる特定債券利子等の額と第六十六条の五の二第二項第三号ロに規定する政令で定める公共法人に対する特定債券利子等(その支払又は交付の際、所得税法その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われるものを除く。)の額との合計額

    (2) (1)に掲げる金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額

  四 関連者 連結法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が連結法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

  五 非関連者 連結法人に係る関連者以外の者をいう。

  六 控除対象受取利子等合計額 各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等の額の合計額を当該各連結法人の当該連結事業年度の対象支払利子等合計額の当該連結事業年度の支払利子等の額の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。

  七 受取利子等 連結法人が支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

 3 第一項の規定は、各連結法人の当該連結事業年度の対象純支払利子等の額が二千万円以下である場合には、適用しない。

  第六十八条の八十九の二第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「関連者支払利子等の額」を「対象支払利子等の額」に、「「超える部分」を「「部分」に、「から第八項」を「から第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項」を「第三項」に、「第七項及び第八項」を「第六項及び第七項」に改め、同項を同条第九項とする。

  第六十八条の八十九の三の見出しを削り、同条第一項中「同条第八項」を「同条第七項」に、「百分の五十」を「百分の二十」に、「関連者純支払利子等の額」を「対象純支払利子等の額」に改め、同条第二項中「関連者支払利子等の額」を「対象支払利子等の額」に、「前条第二項」を「前条第二項第一号」に改め、同条第五項中「第一項及び」を「第一項又は」に、「に当該連結超過利子額に関する明細書の添付」を「の提出」に、「に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書」を「、修正申告書又は更正請求書に当該連結超過利子額、これらの規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となる連結超過利子額は、当該書類に記載された連結超過利子額を限度とする。

  第六十八条の八十九の三第六項を削り、同条第七項中「第三項から第五項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

  第六十八条の九十第一項第一号イ中「除く。」の下に「次項第二号イ(3)、」を加え、同号ロ中「。ハ」の下に「及び次項第二号イ」を加え、同項第四号中「のいずれかが零」を「又は他の外国関係会社(連結法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零」に改め、同条第二項第二号イに次のように加える。

    (3) 外国子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (4) 特定子会社(前項各号に掲げる連結法人に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社(当該連結法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号及び第七号並びに第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

  第六十八条の九十第二項第二号ロ中「第六項第一号」及び「同項第一号」の下に「から第七号まで及び第八号」を加え、同号ハ中「第六十六条の六第二項第二号ハ」を「第六十六条の六第二項第二号ニ」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社

    (1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、前項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。

    (2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。

  第六十八条の九十第二項第三号イ(3)中「(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第七号及び第六項において同じ。)」を削り、同号ハ(1)中「居住者、当該外国関係会社に係る」を「居住者、」に、「内国法人、当該外国関係会社に係る」を「内国法人、」に改め、同条第三項中「又は(2)に該当するか」を「から(5)までのいずれかに該当するか」に、「同号イ(1)又は(2)」を「同号イ(1)から(5)まで」に改め、同条第六項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

   イ 収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

   ロ 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

  第六十八条の九十第六項第八号中「第十一号チ」を「第十一号リ」に改め、同項第十一号中「ヌまで」を「ルまで」に、「ルに」を「ヲに」に改め、同号ルを同号ヲとし、同号チからヌまでを同号リからルまでとし、同号トの次に次のように加える。

   チ 第七号の二に掲げる金額

  第六十八条の九十第七項中「第七号」を「第七号の二」に改める。

  第六十八条の九十一第一項中「次項」を「以下この項及び次項」に改め、「)の額」の下に「(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)」を加え、同条第二項中「とき」の下に「(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)」を、「当該外国法人税の額」の下に「(同項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)」を加える。

  第六十八条の九十二第十二項中「及び第十四項」を削り、同条第十四項中「に当該個別課税済金額、個別間接配当等若しくは個別間接課税済金額又は課税済金額、間接配当等(第六十六条の八第十一項第一号に規定する間接配当等をいう。)若しくは間接課税済金額(次項において「個別課税済金額等」という。)に関する明細書の添付」を「の提出」に、「に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書」を「、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

  第六十八条の九十二第十五項を削り、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とする。

  第六十八条の九十三の二第一項中「この項、第六項及び第八項」を「この条」に改め、同条第二項第三号イに次のように加える。

    (3) 外国子法人(当該外国関係法人とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等(第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等をいう。(4)において同じ。)の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (4) 特定子法人(特殊関係株主等である連結法人に係る他の外国関係法人で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人(当該連結法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第八号及び第六項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

    (5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係法人で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

  第六十八条の九十三の二第二項第三号ロ中「第六項第一号」及び「同項第一号」の下に「から第七号まで及び第八号」を加え、同号ハ中「第六十六条の九の二第二項第三号ハ」を「第六十六条の九の二第二項第三号ニ」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係法人

    (1) 各事業年度の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の十未満であること。

    (2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十未満であること。

  第六十八条の九十三の二第二項第八号中「(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項において同じ。)」を削り、同条第三項中「又は(2)に該当するか」を「から(5)までのいずれかに該当するか」に、「同号イ(1)又は(2)」を「同号イ(1)から(5)まで」に改め、同条第六項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

   イ 収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

   ロ 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

  第六十八条の九十三の二第六項第八号中「第十一号チ」を「第十一号リ」に改め、同項第十一号中「ヌまで」を「ルまで」に、「ルに」を「ヲに」に改め、同号ルを同号ヲとし、同号チからヌまでを同号リからルまでとし、同号トの次に次のように加える。

   チ 第七号の二に掲げる金額

  第六十八条の九十三の二第七項中「第七号」を「第七号の二」に改める。

  第六十八条の九十三の三第一項中「次項」を「以下この項及び次項」に改め、「)の額」の下に「(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)」を加え、同条第二項中「とき」の下に「(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定めるとき)」を、「当該外国法人税の額」の下に「(前項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)」を加える。

  第六十八条の九十三の四第六項中「、第十四項及び第十五項」を「及び第十四項」に改め、同項の表第六十八条の九十二第六項の項中「第十四項まで」を「この項、次項及び第十四項」に改め、同表第六十八条の九十二第六項第一号の項中「以下第十四項まで」を「次号及び次項」に改め、同表第六十八条の九十二第十五項の項を削り、同条第十二項中「、第十四項及び第十五項」を「及び第十四項」に改め、同項の表第六十八条の九十二第六項の項中「第十四項まで」を「この項、次項及び第十四項」に改め、同表第六十八条の九十二第六項第一号の項中「以下第十四項まで」を「次号及び次項」に改め、同表第六十八条の九十二第十五項の項を削る。

  第六十八条の九十八第一項第一号中「法人税法第二条第九号に規定する」を削り、「同法」を「法人税法」に改め、同項第二号中「(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)」を削る。

  第六十八条の百二の二第一項中「第六十八条の九第八項第五号」を「第六十八条の九第八項第六号」に、「同項第五号の二」を「同項第七号」に、「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第八項第九号」に改める。

  第六十八条の百二の三を削り、第六十八条の百二の四を第六十八条の百二の三とする。

  第六十八条の百五第一項中「(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「同法」を「法人税法」に改める。

  第六十八条の百七の二第四項第二号中「特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産」を「無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)」に、「(資産」を「(無形資産」に、「資産を」を「無形資産を」に改め、同条第五項及び第六項中「を算定するために重要」を「(第十三項において準用する第六十八条の八十八第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要」に改め、同条第十三項中「、第九項及び第二十一項から第二十六項まで」を「から第十五項まで及び第二十七項から第三十二項まで」に改め、同項の表第六十八条の八十八第八項の項を次のように改める。

第六十八条の八十八第八項

の対価の額

の対価の額とした額

 

第二項各号

第六十八条の百七の二第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項各号

 

につき支払われるべき対価の額

の対価の額とされるべき額

 

第一項

第六十八条の百七の二第一項

 

連結所得の金額又は連結欠損金額

法人税の額から控除する金額

  第六十八条の百七の二第十三項の表第六十八条の八十八第二十六項の項中「第六十八条の八十八第二十六項」を「第六十八条の八十八第三十二項」に改め、「連結法人」を削り、「係る第一項に規定する」を「係る第一項」に、「同項に規定する」を「同項」に改め、同表第六十八条の八十八第二十五項の項中「第六十八条の八十八第二十五項」を「第六十八条の八十八第三十一項」に改め、同表第六十八条の八十八第二十二項第一号及び第二十三項の項中「第六十八条の八十八第二十二項第一号及び第二十三項」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号及び第二十九項」に改め、同表第六十八条の八十八第二十二項の項中「第六十八条の八十八第二十二項」を「第六十八条の八十八第二十八項」に、

及び同法

及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

 

 

又は租税特別措置法

又は租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法

 

 を

及び同条第二十八項

及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項

 

 に改め、同表第六十八条の八十八第二十一項の項中「第六十八条の八十八第二十一項」を「第六十八条の八十八第二十七項」に改め、同項の前に次のように加える。

第六十八条の八十八第十五項

同時文書化免除国外関連取引

同時文書化免除内部取引

  第六十八条の百七の二第十三項の表第六十八条の八十八第九項の項を次のように改める。

第六十八条の八十八第十四項

同時文書化免除国外関連取引

同時文書化免除内部取引

 

第七項の規定の適用がある国外関連取引

第六十八条の百七の二第六項に規定する同時文書化免除内部取引

 

第一項

同条第一項

 

財務省令

同条第六項に規定する財務省令

 

連結所得の金額又は連結欠損金額

法人税の額から控除する金額

  第六十八条の百七の二第十三項の表第六十八条の八十八第八項第二号の項中「第六十八条の八十八第八項第二号」を「第六十八条の八十八第十二項第二号」に改め、同項の次に次のように加える。

第六十八条の八十八第十三項

同時文書化対象国外関連取引

同時文書化対象内部取引

  第六十八条の百七の二第十三項の表第六十八条の八十八第八項第一号の項中「第六十八条の八十八第八項第一号」を「第六十八条の八十八第十二項第一号」に改め、同表第六十八条の八十八第八項の項の次に次のように加える。

第六十八条の八十八第九項各号

対価の額

対価の額とした額

第六十八条の八十八第十一項

同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引

同時文書化対象内部取引(第六十八条の百七の二第五項に規定する同時文書化対象内部取引

 

第六項

同条第三項

第六十八条の八十八第十二項

同時文書化対象国外関連取引

同時文書化対象内部取引

 

第六項

第六十八条の百七の二第三項

 

第一項

同条第一項

 

として財務省令

として同条第五項に規定する財務省令

 

連結所得の金額又は連結欠損金額

法人税の額から控除する金額

  第六十八条の百八第一項中「法人税法第二条第七号に規定する」及び「の各号」を削り、「係る同法」を「係る法人税法」に改める。

  第六十八条の百九の二第一項中「全部を」の下に「直接又は間接に」を、「ある外国法人」の下に「のうちいずれか一の外国法人」を加え、「特定軽課税外国法人」を「特定軽課税外国法人等」に改め、同条第二項中「特定外国親法人(」を削り、「で特定軽課税外国法人」を「のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等」に、「ものをいう」を「ものに限る」に、「同じ」を「「特定外国親法人」という」に改め、「交付された」を削り、「(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割」」を「に規定する特定分割型分割」」に改め、同条第三項中「全部を」の下に「直接又は間接に」を、「ある外国法人」の下に「のうちいずれか一の外国法人」を加え、「特定軽課税外国法人」を「特定軽課税外国法人等」に改める。

  第六十九条の四第三項第一号中「もの(」の下に「相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、」を加え、同条第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の規定は、第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得(第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取得を含む。)をした特定事業用宅地等及び第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等に係る同条第一項に規定する被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等については、適用しない。

  第六十九条の五第一項及び第六十九条の六第一項中「第七十条の二の七第一項」の下に「(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七十条第一項中「第四条」を「第四条第一項又は第二項」に改める。

  第七十条の二の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、「含む。次項」の下に「及び第十項」を加え、「この項及び第四項」を「この条」に、「次項及び第四項」を「次項、第四項及び第十項」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。

  第七十条の二の二第二項第一号イ中「(ロ」を「(ロ並びに第十一項及び第十二項」に改め、同項第三号中「前項」を「前項本文」に改め、同項第四号中「第四項」を「第四項本文」に、「前項」を「前項本文」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項本文」に、「同項」を「同項本文」に改め、同条第四項中「第一項」を「第一項本文」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。

  第七十条の二の二第六項中「第十項第三号」を「第十二項第五号」に、「第一項」を「第一項本文」に、「同項」を「同項本文」に改め、同条第七項中「第一項の」を「第一項本文の」に、「第十七項」を「第十九項」に、「同条第一項」を「同条第一項本文」に、「の第一項」を「の第一項本文」に改め、同条第八項中「当該記録」の下に「(第十項第三号の規定による記録を含む。)」を加え、同条第二十一項中「第十八項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第十七項及び第十八項」を「第十九項及び第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第十七項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項を同条第二十項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十項まで」を「第九項まで、第十二項」に、「、第十一項及び第十二項」を「、第十項、第十一項、第十三項及び第十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項に次の一号を加える。

  三 受贈者が贈与者から第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えること。

  第七十条の二の二第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十七項及び第十八項」を「第十九項及び第二十項」に、「第十項第二号」を「第十二項第四号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第十項第二号」を「第十二項第四号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「前項第一号又は第三号」を「前項各号(第四号を除く。)」に、「第十五項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする」を「第十項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項第一号中「達したこと」の下に「(当該受贈者が三十歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(当該受贈者がこれらの場合に該当することについて政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限る。)を除く。)」を加え、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 受贈者(三十歳以上の者に限る。次号において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出なかつたこと その年の十二月三十一日

  三 受贈者が四十歳に達したこと 当該受贈者が四十歳に達した日

  第七十条の二の二第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。

 10 贈与者(受託者との間の教育資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項、次項及び第十六項第三号において同じ。)が第一項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合(当該贈与者の死亡前三年以内に当該受贈者が当該贈与者の行為により信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該受贈者が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときに限る。)には、次に定めるところによる。

  一 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。

  二 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金支出額(第十七項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。第十三項及び第十四項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十三項において「管理残額」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び第四号並びに同項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。

  三 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。

  四 第二号の規定により管理残額を相続により取得したものとみなされる場合における相続税法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額」とあるのは、「相続税額(租税特別措置法第七十条の二の二第十項第二号(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用がある場合には、同号に規定する管理残額に対応する相続税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した相続税額)」とする。

  五 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第七十条の二の二第十項第二号(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合を除く。)」とする。

 11 前項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、同項の贈与者の死亡の日において受贈者が次に掲げる場合に該当する場合(第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類を同項第一号の規定による届出と併せて提出した場合に限る。)には、適用しない。

  一 二十三歳未満である場合

  二 学校等に在学している場合

  三 教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練をいう。次項において同じ。)を受けている場合

  第七十条の二の三第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「この項及び第四項」を「この項、第四項及び第十五項第三号」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。

  第七十条の二の三第二項第一号イ及び第三号中「前項」を「前項本文」に改め、同項第四号中「第四項」を「第四項本文」に、「前項」を「前項本文」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項本文」に、「同項」を「同項本文」に改め、同条第四項中「第一項」を「第一項本文」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。

  第七十条の二の三第六項中「第一項」を「第一項本文」に、「同項」を「同項本文」に改め、同条第七項中「第一項の」を「第一項本文の」に、「同条第一項」を「同条第一項本文」に、「の第一項」を「の第一項本文」に改め、同条第十項中「)が第一項」を「以下この項及び第十五項第三号において同じ。)が第一項本文」に、「同項の」を「同項本文の」に改め、同条第十五項に次の一号を加える。

  三 受贈者が贈与者から第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えること。

  第七十条の二の五第一項及び第二項並びに第七十条の二の六第一項及び第二項中「二十歳」を「十八歳」に改める。

  第七十条の二の七第一項中「第七十条の七の五第一項」を「第七十条の六の八第一項」に、「特例対象受贈非上場株式等」を「特例受贈事業用資産」に、「特例経営承継受贈者」を「特例事業受贈者」に、「同条第二項第六号」を「同条第二項第二号」に、「特例贈与者」を「贈与者」に改め、「)の」の下に「直系卑属である」を加え、「二十歳」を「十八歳」に改め、同条第二項中「特例経営承継受贈者」を「特例事業受贈者」に、「特例贈与者」を「贈与者」に、「特例対象受贈非上場株式等」を「特例受贈事業用資産」に改め、同条第三項中「特例経営承継受贈者」を「特例事業受贈者」に、「第七十条の七の五第二項第九号ロ」を「第七十条の六の八第四項」に、「特例贈与者」を「贈与者」に改め、同条第四項中「特例経営承継受贈者」を「特例事業受贈者」に、「特例贈与者」を「贈与者」に改める。

  第七十条の二の七の次に次の一条を加える。

 第七十条の二の八 前条の規定は、贈与により第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者(その贈与をした同条第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その特例贈与者の孫を除き、その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において六十歳以上の者である場合について準用する。

  第七十条の四第二十九項中「に中断し、当該届出書の」を「から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、当該」に、「進行する」を「その進行を始める」に改める。

  第七十条の四の二第一項第一号中「規定する農地中間管理事業」の下に「(同項第五号に掲げる業務を行う事業を除く。)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項第二号中「又は第三号」を削る。

  第七十条の六第三十四項中「に中断し、当該届出書の」を「から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、当該」に、「進行する」を「その進行を始める」に改める。

  第七十条の六の二第一項第一号中「規定する農地中間管理事業」の下に「(同項第五号に掲げる業務を行う事業を除く。)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。

  第七十条の六の六第十二項及び第七十条の六の七第十項中「に中断し、当該届出書の」を「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」に、「進行する」を「その進行を始める」に改める。

  第七十条の六の七の次に次の三条を加える。

  (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)

 第七十条の六の八 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。)が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該贈与者以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の贈与(平成三十一年一月一日から平成四十年十二月三十一日までの間の贈与で、最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの贈与に限る。)をした場合には、当該特例事業受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該特定事業用資産で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条及び次条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者(特例受贈事業用資産が当該贈与者の第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項の規定の適用を受けていた者として政令で定めるものに当該特例受贈事業用資産に係る特定事業用資産の贈与をした者。第十四項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特定事業用資産 贈与者(当該贈与者と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。)の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)に係る青色申告書(同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。

   イ 宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。) 当該宅地等の面積の合計のうち四百平方メートル以下の部分

   ロ 建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。) 当該建物の床面積の合計のうち八百平方メートル以下の部分

   ハ 減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。) 地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車その他これらに準ずる減価償却資産で財務省令で定めるもの

  二 特例事業受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

   イ 当該個人が、当該贈与の日において十八歳以上であること。

   ロ 当該個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する中小企業者であつて同法第十二条第一項の経済産業大臣(同法第十六条の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定(同項第二号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。第二十七項及び第七十条の六の十第二項第二号イにおいて「特例円滑化法認定」という。)を受けていること。

   ハ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。

   ニ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ホにおいて同じ。)まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。

   ホ 当該個人が、当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限において、所得税法第二百二十九条の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること。

   ヘ 当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該贈与の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。

   ト 当該個人が、贈与者の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

  三 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。

   イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の価額(贈与者から当該特例受贈事業用資産の贈与とともに当該特例受贈事業用資産に係る債務を引き受けた場合には、当該特例受贈事業用資産の価額から当該債務の金額を控除した額として政令で定める価額。ロにおいて同じ。)を同項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定により適用される場合を含む。)を適用して計算した金額

   ロ 前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。第十三項第六号及び第七号において同じ。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例受贈事業用資産の価額を前項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額

  四 資産保有型事業 個人の特定事業用資産に係る事業の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となる事業をいう。

   イ その日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額

   ロ その日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている特定資産(現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の帳簿価額の合計額

   ハ その日以前五年以内において、当該個人と政令で定める特別の関係がある者(以下この条及び第七十条の六の十において「特別関係者」という。)が当該個人から受けた必要経費不算入対価等(特別関係者に対して支払われた対価又は給与の金額であつて当該個人の所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されないものとして政令で定めるものをいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の合計額

  五 資産運用型事業 個人の特定事業用資産に係る事業の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの年における事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる事業をいう。

 3 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

  一 当該特例事業受贈者が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業受贈者について破産手続開始の決定があつた場合 その事業を廃止した日又はその決定があつた日

  二 当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

  三 当該特例事業受贈者のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となつた場合 その年の十二月三十一日

  四 当該特例受贈事業用資産の全てが当該特例事業受贈者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなつた場合 その年の十二月三十一日

  五 当該特例事業受贈者が所得税法第百五十条第一項の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合又は同法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 その承認が取り消された日又はその届出書の提出があつた日

  六 当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 その届出書の提出があつた日

 4 第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の贈与税額(既にこの項の規定の適用があつた場合には、この項の規定の適用があつた特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び次条第一項において「猶予中贈与税額」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなつた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 5 前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から一年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産(第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該承認に係る特例受贈事業用資産は、第三号の取得の日まで当該特例事業受贈者の事業の用に供されていたものとみなす。

  二 当該譲渡があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなつたものとみなす。

  三 当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなす。

 6 第四項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定申告期限(第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第九項及び第十四項第三号において同じ。)の翌日から五年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転であるときは、当該特例受贈事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第三項、第四項、第十四項及び第十六項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第一項の規定は、贈与者から贈与により取得をした特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業受贈者若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業受贈者又は第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けている他の同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。

 8 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者のその贈与者から贈与により取得をした事業の用に供される資産に係る贈与税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

 9 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例贈与報告基準日(特定申告期限の翌日から三年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、届出期限(当該特例贈与報告基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十一項及び第十五項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例受贈事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 10 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

 11 第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 12 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合

  二 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

 13 特例事業受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第四号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

  二 第二十一項の規定による通知(第十六項又は第十七項に係るものに限る。)により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十六項若しくは第十七項の規定による申請の期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

  三 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の八第一項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

  四 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項、第四項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

  五 第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第二十一項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

  六 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次項又は第十六項から第十八項までの規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。

  七 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が次項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。)であり、かつ、当該特例受贈事業用資産が第二贈与者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者をいう。)から贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該特例事業受贈者が当該第二贈与により取得をした当該特例受贈事業用資産については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。

  八 第三項、第四項又は前二項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。

 14 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)には、当該各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第二十六項において同じ。)は、その該当することとなつた日から同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例受贈事業用資産の贈与を受けた者が当該特例受贈事業用資産について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該贈与者の死亡の時以前に当該特例事業受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税

  二 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税

  三 特定申告期限の翌日から五年を経過する日後に、当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の全てにつき同項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税

  四 当該特例事業受贈者がその有する当該特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなつた場合(当該事業を継続することができなくなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。) 猶予中贈与税額に相当する贈与税

 15 第九項又は前項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

 16 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第二十二項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の全てについて、当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第一号において「譲渡等」という。)をした場合又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画(同法第百九十六条第四号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第二百二十一条第一項に規定する小規模個人再生及び同法第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第十八項及び第二十項において同じ。)の認可の決定に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第十八項及び第二十項において同じ。))を遂行するために譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)

   ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

  二 当該特例事業受贈者について破産手続開始の決定があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該破産手続開始の決定の直前における猶予中贈与税額

   ロ 当該破産手続開始の決定があつた日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

 17 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第二十二項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該特例事業受贈者が当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者に対して当該特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該譲渡等の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額

   ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

  二 当該特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

   イ 当該廃止の直前における当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額

   ロ 当該廃止の日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

 18 第一項の特例事業受贈者について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十項までにおいて「認可決定日」という。)以後第二十一項の規定による通知が発せられた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業受贈者にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十一項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。

  一 当該再計算猶予中贈与税額

  二 認可決定日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

 19 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の認可決定日における価額を同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額をいう。

 20 第十八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者が、認可決定日から二月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第十八項に規定する認可の決定があつた再生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 21 税務署長は、第十六項、第十七項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第十六項各号若しくは第十七項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める贈与税若しくは再計算免除贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額若しくは当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業受贈者に通知するものとする。

 22 税務署長は、第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第二十五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日をいう。)又はこれらの申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、これらの申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。

 23 税務署長は、特例事業受贈者が第十六項第一号又は第十七項第一号若しくは第二号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第二十一項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

 24 第二十項から前項までに定めるもののほか、第十六項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 25 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税に併せて納付しなければならない。

一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

猶予中贈与税額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

三 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

四 第十二項の規定の適用があつた場合

同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額

同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

五 第十六項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額

これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日

六 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額

これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日

七 第十八項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第二号に掲げる金額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

 26 第三項、第四項、第十一項若しくは第十八項に規定する納税の猶予に係る期限、第十六項、第十七項若しくは第二十項に規定する申請書の提出期限、第二十二項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第五号又は第六号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業受贈者が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業受贈者の相続人が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日とする。

 27 経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十六条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項並びに第七十条の六の十第二十八項及び第二十九項において同じ。)は、第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について、第三項又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 28 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

 29 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

 第七十条の六の九 前条第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合並びにその死亡の時以前に当該特例事業受贈者が死亡した場合及び同条第十四項第四号に掲げる場合に該当した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例事業受贈者が当該贈与者から相続(当該特例事業受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(同条第五項第三号又は第六項の規定により特例受贈事業用資産とみなされたものを含み、猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈事業用資産の価額については、当該贈与者から同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時(同条第十八項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(同条第二項第三号イの特例受贈事業用資産の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。

 2 前条第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該特例事業受贈者に係る贈与者の同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(同条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特定事業用資産の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特定事業用資産の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」とする。

 3 第一項前段に規定する特例受贈事業用資産について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の九第一項(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈事業用資産を除く」とする。

  (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)

 第七十条の六の十 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の取得(平成三十一年一月一日から平成四十年十二月三十一日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例事業相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定事業用資産で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例事業用資産」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例事業相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特定事業用資産 被相続人(当該被相続人と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第七項において同じ。)の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該被相続人の前項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。

   イ 宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。) 当該宅地等の面積の合計のうち四百平方メートル(当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした宅地等について、第六十九条の四第一項の規定の適用を受ける者がいる場合には、同項に規定する小規模宅地等に相当する面積として政令で定めるところにより計算した面積を四百平方メートルから控除した面積)以下の部分

   ロ 建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。) 第七十条の六の八第二項第一号ロに定める資産

   ハ 減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。) 第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産

  二 特例事業相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件(当該被相続人が六十歳未満で死亡した場合には、ロに掲げる要件を除く。)の全てを満たす者をいう。

   イ 当該個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であつて特例円滑化法認定を受けていること。

   ロ 当該個人が、当該相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。

   ハ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ニにおいて同じ。)までの間に当該特定事業用資産に係る事業を引き継ぎ、当該提出期限まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。

   ニ 当該個人が、当該相続に係る相続税の申告書の提出期限において、所得税法第二百二十九条の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること又は当該承認を受ける見込みであること。

   ホ 当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該相続の開始の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。

   ヘ 当該個人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等について同条第一項の規定の適用を受けていないこと。

   ト 当該個人が、被相続人の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

  三 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例事業用資産の価額を同項の特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例事業相続人等の相続税の額をいう。

  四 資産保有型事業 第七十条の六の八第二項第四号に定める事業をいう。

  五 資産運用型事業 第七十条の六の八第二項第五号に定める事業をいう。

 3 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

  一 当該特例事業相続人等が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があつた場合 その事業を廃止した日又はその決定があつた日

  二 当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日

  三 当該特例事業相続人等のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となつた場合 その年の十二月三十一日

  四 当該特例事業用資産の全てが当該特例事業相続人等のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなつた場合 その年の十二月三十一日

  五 当該特例事業相続人等が所得税法第百五十条第一項の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合又は同法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 その承認が取り消された日又はその届出書の提出があつた日

  六 当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 その届出書の提出があつた日

  七 当該特例事業相続人等が前項第二号ニの承認を受ける見込みであることにより第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第百四十五条の規定により当該承認の申請が却下されたとき その申請が却下された日

 4 第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の相続税額(既にこの項の規定の適用があつた場合には、この項の規定の適用があつた特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなつた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 5 前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特例事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から一年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業相続人等の事業の用に供される資産(第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該承認に係る特例事業用資産は、第三号の取得の日まで当該特例事業相続人等の事業の用に供されていたものとみなす。

  二 当該譲渡があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例事業用資産のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなつたものとみなす。

  三 当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなす。

 6 第四項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定申告期限(第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第十項及び第十五項第二号において同じ。)の翌日から五年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例事業用資産の移転であるときは、当該特例事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第三項、第四項、第十五項及び第十七項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした被相続人の事業の用に供されていた資産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない資産は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

 8 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業相続人等若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業相続人等又は第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けている他の同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。

 9 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした事業の用に供される資産に係る相続税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

 10 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例相続報告基準日(特定申告期限の翌日から三年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、届出期限(当該特例相続報告基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第十六項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 11 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

 12 第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

 13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合

  二 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

 14 特例事業相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第四号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

  二 第二十二項の規定による通知(第十七項又は第十八項に係るものに限る。)により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項若しくは第十八項の規定による申請の期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

  三 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

  四 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項、第四項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

  五 第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第二十二項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

  六 第三項、第四項又は前二項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。

  七 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例事業用資産に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例事業用資産の価額は零であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。

  八 特例事業用資産について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例事業用資産を除く」とする。

 15 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第二十七項において同じ。)は、その該当することとなつた日から同日(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例事業用資産の贈与を受けた者が当該特例事業用資産について第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該特例事業相続人等が死亡した場合

  二 特定申告期限の翌日から五年を経過する日後に、当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てにつき第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与をした場合

  三 当該特例事業相続人等がその有する当該特例事業用資産に係る事業を継続することができなくなつた場合(当該事業を継続することができなくなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。)

 16 第十項又は前項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

 17 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第二十三項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てについて、当該特例事業相続人等の特別関係者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第一号において「譲渡等」という。)をした場合又は民事再生法の規定による再生計画(同法第百九十六条第四号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第二百二十一条第一項に規定する小規模個人再生及び同法第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第十九項及び第二十一項において同じ。)の認可の決定に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第十九項及び第二十一項において同じ。))を遂行するために譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例事業用資産の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)

   ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

  二 当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該破産手続開始の決定の直前における猶予中相続税額

   ロ 当該破産手続開始の決定があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

 18 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第二十三項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該特例事業相続人等が当該特例事業相続人等の特別関係者以外の者に対して当該特例事業用資産の全ての譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該譲渡等の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例事業用資産の時価に相当する金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額

   ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

  二 当該特例事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

   イ 当該廃止の直前における当該特例事業用資産の時価に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額

   ロ 当該廃止の日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

 19 第一項の特例事業相続人等について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業相続人等の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十一項までにおいて「認可決定日」という。)以後第二十二項の規定による通知が発せられた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業相続人等にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて特例事業用資産に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第二十二項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。

  一 当該再計算猶予中相続税額

  二 認可決定日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

 20 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例事業用資産(猶予中相続税額に対応する部分に限る。)の認可決定日における価額を同項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額をいう。

 21 第十九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等が、認可決定日から二月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第十九項に規定する認可の決定があつた再生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 22 税務署長は、第十七項、第十八項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第十七項各号若しくは第十八項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める相続税若しくは再計算免除相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額若しくは当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業相続人等に通知するものとする。

 23 税務署長は、第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第二十六項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日をいう。)又はこれらの申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、これらの申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。

 24 税務署長は、特例事業相続人等が第十七項第一号又は第十八項第一号若しくは第二号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十六項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第二十二項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

 25 第二十一項から前項までに定めるもののほか、第十七項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 26 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税に併せて納付しなければならない。

一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

猶予中相続税額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

三 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

四 第十三項の規定の適用があつた場合

同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額

同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

五 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額

これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日

六 第十八項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額

これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日

七 第十九項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)

同項第二号に掲げる金額

同項の規定による納税の猶予に係る期限

 27 第三項、第四項、第十二項若しくは第十九項に規定する納税の猶予に係る期限、第十七項、第十八項若しくは第二十一項に規定する申請書の提出期限、第二十三項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第五号又は第六号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業相続人等が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業相続人等の相続人が当該特例事業相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日とする。

 28 経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について、第三項又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 29 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

 30 前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈事業用資産について第一項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「平成三十一年一月一日から平成四十年十二月三十一日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る」とあるのは、「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合の当該取得を含む。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ」とし、当該特例受贈事業用資産は特定事業用資産とみなす。

 31 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の七第一項中「提出期限が」を「提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が」に、「同法」を「相続税法」に改め、同条第二項第一号中「(平成二十年法律第三十三号)」を削り、同号ニ中「(昭和二十三年法律第百二十二号)」を削り、同項第三号イ中「二十歳」を「十八歳」に改め、同項第五号ロ中「第七十条の二の七第一項」の下に「(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「のいずれかに掲げる場合」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同条第十項中「に中断し、当該届出書の」を「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」に、「進行する」を「その進行を始める」に改め、同条第十三項第九号中「その有する」を「第十五項、第十六項又は第二十一項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第一項の規定の適用に係る」に改め、「第七十条の二の七第一項」の下に「(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)」を加え、「全部又は一部について第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした場合において、当該経営承継受贈者に係る」を削り、「における当該贈与をした当該対象受贈非上場株式等」を「は、当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分」に改め、同条第十五項中「のいずれかに掲げる場合」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同条第十六項中「のいずれかに掲げる場合」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同項第一号中「(平成十一年法律第二百二十五号)」を削り、同条第二十三項中「、当該認可決定日」を「、認可決定日」に改め、同条第二十六項中「第九項に規定する」を削り、「第十五項の免除届出期限」を「免除届出期限」に改め、同条第三十六項中「又は当該」を「又は」に改める。

  第七十条の七の二第一項中「提出期限が」を「提出期限(第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が」に、「同法」を「相続税法」に改め、同条第三項中「のいずれかに掲げる場合」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同条第十一項中「に中断し、当該届出書の」を「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」に、「進行する」を「その進行を始める」に改め、同条第十六項及び第十七項中「のいずれかに掲げる場合」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同条第二十四項中「、当該認可決定日」を「、認可決定日」に改め、同条第二十七項中「第十項に規定する」を削り、「第十六項の免除届出期限」を「免除届出期限」に改め、同条第四十一項中「又は当該」を「又は」に改める。

  第七十条の七の三第一項中「贈与の時」の下に「(第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日)」を加え、「第七十条の七第二項第五号」を「同条第二項第五号」に改める。

  第七十条の七の五第一項中「提出期限が」を「提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が」に、「同法」を「相続税法」に、「及び第十一項」を「及び第十四項並びに第十一項」に改め、同条第二項第六号イ中「二十歳」を「十八歳」に改め、同項第八号ロ中「第七十条の二の七第一項」の下に「(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十項中「おいて」の下に「、同条第十三項第九号中「又は第二十一項」とあるのは「若しくは第二十一項又は第七十条の七の五第十二項から第十四項まで」と」を加え、同条第十二項中「のいずれかに掲げる場合」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同条第十四項中「から二年を経過する日」の下に「(当該二年を経過する日前に第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日)」を加える。

  第七十条の七の六第一項中「提出期限が」を「提出期限(第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が」に、「同法」を「相続税法」に改め、同条第二項第八号中「の額」の下に「をいう。」を加え、同条第十三項中「のいずれかに掲げる場合」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同条第十五項中「から二年を経過する日」の下に「(当該二年を経過する日前に第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日)」を加える。

  第七十条の七の七第一項中「贈与の時」の下に「(第七十条の七の五第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日)」を加え、「いう」を「いい、同条第十二項から第十四項までの規定の適用があつた場合には政令で定める価額とする」に改める。

  第七十条の七の九第三項第二号中「第七十条の二の七第一項」の下に「(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七十条の八の二第四項第二号の二の次に次の一号を加える。

  二の三 第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産 零

  第七十条の十三第四項第一号中「第七十条の二の二第十三項」を「第七十条の二の二第十五項」に改め、同項第二号及び第三号中「第七十条の二の二第十七項」を「第七十条の二の二第十九項」に改める。

  第七十二条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「ニ(1)」を「ホ(1)」に改める。

  第七十七条中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める。

  第七十八条中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第八十条第三項中「第十四条第二項」を「第二十条第二項」に、「第十三条第二項第三号」を「第十九条第二項第三号」に、「第二条第十項」を「第二条第十二項」に、「第十三条第一項又は第十四条第一項」を「第十九条第一項又は第二十条第一項」に改め、同条第四項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第八十条の二中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。

  第八十三条、第八十三条の二の二並びに第八十三条の三第一項及び第三項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第八十三条の四第二号中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。

  第八十四条の二の三第二項中「(平成三十年法律第四十九号)」を削る。

  第八十七条の三第一項第二号中「六十万円」を「八十万円」に改め、同項第三号中「四十万円」を「五十万円」に改め、同項第四号中「三十万円」を「四十万円」に改める。

  第八十七条の六第十一項中「並びに第七十四条の七」を「、第七十四条の八」に改め、「、第七十四条の七」を削る。

  第八十八条の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「一万二千円」を「一万二千五百円」に改める。

  第八十八条の七第九項中「第七十四条の七」を「第七十四条の八」に改め、「、第七十四条の十二第三項」及び「、同法第七十四条の十二第三項中「揮発油の」とあるのは「物品の」と」を削る。

  第八十八条の八第一項中「平成二十二年四月一日」を「平成四十六年四月一日」に、「四万八千六百円」を「四万八千三百円」に、「五千二百円」を「五千五百円」に改め、同条第二項中「二百八十七分の四十四」を「二百八十七分の四十七」に、「五百三十八分の五十二」を「五百三十八分の五十五」に、「二百八十七分の二百四十三」を「二百八十七分の二百四十」に、「五百三十八分の四百八十六」を「五百三十八分の四百八十三」に改める。

  第八十九条第十一項、第十二項及び第二十二項中「二百八十七分の四十四」を「二百八十七分の四十七」に、「二百八十七分の二百四十三」を「二百八十七分の二百四十」に改める。

  第八十九条の二第十項中「第七十四条の七から」を「第七十四条の八から」に改め、「、第七十四条の十二第三項」、「第七十四条の七、」、「及び第七十四条の十二第三項」及び「、同法第七十四条の十二第三項中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」と」を削る。

  第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項中「第七十四条の七から」を「第七十四条の八から」に改め、「、第七十四条の十二第三項」及び「第七十四条の七、」を削る。

  第九十条の三の三第二項中「第七十四条の七から」を「第七十四条の八から」に改め、「、第七十四条の十二第五項」、「第七十四条の七、」及び「、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と」を削る。

  第九十条の三の四第三項中「第七十四条の七」を「第七十四条の八」に改め、「、第七十四条の十二第五項」及び「あり、及び同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」と」を削る。

  第九十条の四第二項中「第七十四条の七から」を「第七十四条の八から」に改め、「、第七十四条の十二第五項」、「第七十四条の七、」及び「、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と」を削り、同条第四項中「第七十四条の七から」を「第七十四条の八から」に改め、「、第七十四条の十二第五項」、「第七十四条の七、」及び「、同法第七十四条の十二第五項中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」とあるのは「第七十四条の五第四号イ」と、「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と」を削る。

  第九十条の四の二第二項中「第七十四条の七から」を「第七十四条の八から」に改め、「、第七十四条の十二第五項」、「第七十四条の七、」及び「、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と」を削る。

  第九十条の四の三第二項中「第七十四条の七から」を「第七十四条の八から」に改め、「、第七十四条の十二第五項」、「第七十四条の七、」及び「、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と」を削る。

  第九十条の五第五項中「第七十四条の七」を「第七十四条の八」に改め、「、第七十四条の十二第五項」及び「あり、及び同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」と」を削る。

  第九十条の六第二項中「第七十四条の七」を「第七十四条の八」に改め、「、第七十四条の十二第五項」、「及び第七十四条の十二第五項」及び「、同法第七十四条の十二第五項中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」とあるのは「第七十四条の五第四号イ」と、「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と」を削り、同条第四項中「第七十四条の七」を「第七十四条の八」に改め、「、第七十四条の十二第五項」及び「あり、及び同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」と」を削る。

  第九十条の六の二第五項中「第七十四条の七」を「第七十四条の八」に改め、「、第七十四条の十二第五項」及び「、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油アスファルト等」と」を削る。

  第九十条の六の三第四項中「第七十四条の七から」を「第七十四条の八から」に改め、「、第七十四条の十二第五項」、「第七十四条の七、」及び「、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等の取引」とあるのは「非製品ガスの製造」と」を削る。

  第九十条の八の二第一項中「若しくは久米島」を「、久米島若しくは下地島」に改める。

  第九十条の九第一項中「又は久米島」を「、久米島又は下地島」に改める。

  第九十条の十二第一項中「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」を「平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日まで」に改め、同項第四号イ(2)及び第五号ロ中「(平成三十年四月三十日までの間は、百分の百三十)」を削り、同条第二項中「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」を「平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日まで」に改め、同項第一号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第三項中「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」を「平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(2)及び第二号ロ中「百分の百十」を「百分の百二十」に改め、同条第四項中「平成二十九年五月一日から平成三十一年四月三十日まで」を「平成三十一年五月一日から平成三十三年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(2)中「(平成三十年四月三十日までの間は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上)」を削り、同号ハ及びニ並びに同項第三号を削り、同条第五項中「第一項の」を「第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の」に、「次の各号」を「同項第四号イ又は第五号」に、「当該各号に定める」を「エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九十を乗じて得た数値以上である」に改め、同項各号を削る。

  第九十条の十三中「平成二十四年五月一日」を「平成三十一年四月一日」に改め、同条第一号中「自動車の」を「自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車の」に改める。

  第九十一条の三第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。

  第九十三条第五項中「第七十条の六の七第十六項」の下に「、第七十条の六の八第二十五項、第七十条の六の十第二十六項」を加える。

  第九十七条の二を削る。

  第九十八条の表の都道府県の項中「第七十条の六の六第二十項」の下に「、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項」を加える。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第十二条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税(第四十四条−第四十六条)」を

第三章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税(第四十四条−第四十六条)

 

 

第四章 罰則(第四十七条)

 に改める。

  第二条第三号中「)第二条第一号」を「。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号」に改める。

  第四条第一項及び第五条中「及び第四十一条」を「、第四十一条及び第四十一条の二」に改める。

  第三十二条第二項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「」及び「」という。)」を削る。

  第三十六条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号又は第六十八条の八十八第二十八項第一号」に、「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」を「第六十六条の四第二十七項第三号又は第六十八条の八十八第二十八項第三号」に改める。

  第三十七条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号」に、「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に、「第六十六条の四第二十一項第三号」を「第六十六条の四第二十七項第三号」に、「第六十八条の八十八第二十二項第三号」を「第六十八条の八十八第二十八項第三号」に改める。

  第三十八条第一項、第三項及び第五項並びに第三十九条第一項及び第六項中「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号」に改める。

  第四十条第二項、第四項の表第一項の項、第五項及び第七項の表第六項の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」を「第六十八条の八十八第二十八項第一号」に、「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (報告金融機関等による報告事項の提供)

 第四十一条の二 報告金融機関等(租税条約等実施特例法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて特定取引(同項第三号に規定する特定取引をいう。次項及び第四項において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第十条の五第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。

  一 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法

  二 当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法

 2 前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。

  一 特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第十条の五第七項第七号に規定する組合契約によつて成立する組合の同項第六号に規定する特定組合員を含む。)が締結しているもの

  二 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第十条の五第七項第四号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの

 3 報告金融機関等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

 4 報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。

 5 第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

 8 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第六項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 10 第八項に定めるもののほか、第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  本則に次の一章を加える。

    第四章 罰則

 第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十一条の二第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項を税務署長に提供した者

  二 第四十一条の二第六項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  三 第四十一条の二第六項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした同項に規定する帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 2 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十三条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削る。

  第三条の二の見出し中「配当等」の下に「又は譲渡収益」を加え、同条第一項中「同じ。)」の下に「又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で同法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)」を加え、「、当該相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削り、「第九条の三の二第一項」の下に「、第三十七条の十一の四第一項」を、「当該配当等」の下に「又は譲渡収益」を加え、同条第二項中「第九条の三の二第一項」の下に「、第三十七条の十一の四第一項」を加え、同条第三項中「、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削り、同条第五項及び第七項中「、当該相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削り、同条第九項中「、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき」を削り、「なつている当該」の下に「租税条約の」を加え、「ものとされる」を削り、同条第十二項中「これらの規定」を「第一項に規定する配当等及び譲渡収益並びに第三項、第五項、第七項及び第九項」に、「当該配当等」を「これらの配当等及び当該譲渡収益」に改め、同条第十三項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削り、同項の表第百七十二条第一項第一号の項中「非居住者に係る」を「分離課税に係る所得税の」に、「税率)又は」を「所得税の税率)又は」に改め、同表第百七十二条第一項第三号の項中「配当等」の下に「又は譲渡収益」を加え、同条第十五項第二号及び第四号中「申告不要第三国団体配当等に係る分離課税」を「配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等」に改め、同条第十七項第一号及び第四号中「特定利子に係る分離課税」を「配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等」に改め、同条第十九項第二号及び第五号中「特定収益分配に係る分離課税」を「配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等」に改め、同条第二十一項第二号及び第五号中「申告不要特定配当等に係る分離課税」を「配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等」に改め、同条第二十三項第二号及び第五号中「特定懸賞金等に係る分離課税」を「配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等」に改め、同条第二十五項第二号及び第五号中「特定給付補塡金等に係る分離課税」を「配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等」に改める。

  第三条の三第一項中「、当該相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削り、同条第二項中「、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削る。

  第四条第一項中「(資産の譲渡により生ずる収益で所得税法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)」、「、当該相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削り、同条第三項中「、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削り、同条第五項中「、当該相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削る。

  第五条の二第一項中「第五条の二第一項」を「第五条の二の二第一項」に改め、同条第三項中「第五条の二第三項」を「第五条の二の二第三項」に改め、同条第六項中「第五条の二第六項」を「第五条の二の二第六項」に改め、同条を第五条の二の二とする。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)

 第五条の二 相手国等の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が、当該適用に係る資産の譲渡(同法第六十条の二第四項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)又は未決済信用取引等(同法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(同法第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の決済をした場合において、当該相手国等との間の租税条約の規定において当該譲渡又は決済による所得について課する所得税の課税標準又は所得税の額の計算に当たつて当該適用を受けたことを考慮するものとされているときは、当該資産(同法第六十条の四第一項の規定の適用があるものを除く。)については同法第六十条の四第一項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等と、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(同条第二項の規定の適用があるものを除く。)については同条第二項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引とそれぞれみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額、山林所得の金額」と、「をしたものとみなして当該譲渡に係る」とあるのは「による所得に相当する」と、同条第二項中「をしたものとみなして算出された」とあるのは「による」と、「相当する」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する」とする。

 2 前項に規定する相手国等転出時課税の規定とは、相手国等における所得税法第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他の事由により当該相手国等に係る相手国居住者等でなくなつた場合に当該相手国等の法令の規定によりその有している資産の譲渡による所得又はその契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済による所得に相当する所得について同法第九十五条第一項に規定する外国所得税を課することとされているときにおける当該相手国等の法令の規定をいう。

 3 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六条の二第二項中「、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削り、同条第三項及び第四項中「、当該相手国等においてその法令に基づき」及び「ものとされる」を削り、同条第五項中「、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき」を削り、「なつている当該」の下に「租税条約の」を加え、「ものとされる」を削る。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)

第十四条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「第十六条第九項」を「第十六条第十一項」に改める。

  第六条第一項ただし書及び第二項ただし書中「ただし、」の下に「新たに業務を開始した個人又は」を、「一部が、」の下に「その業務の開始の日から同日以後五月を経過する日までの間又は」を、「あるときは、」の下に「その業務の開始の日以後二月を経過する日又はその」を加える。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十五条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条を削る。

  第十条の二第一項中「、東日本大震災復興特別区域法」の下に「(平成二十三年法律第百二十二号)」を加え、同条第五項第一号ヘ中「ホに」を「トに」に改め、同号ヘを同号チとし、同号ホを同号トとし、同号ニ中「ハに」を「ニ及びホに」に、「百分の二十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七)」を「百分の十七」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ハを同号ニとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  第十条の二第五項第一号ロ中「イに」を「イ及びロに」に、「百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の三十四)」を「百分の三十四」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額

  第十条の二第五項第二号イ中「前号イ」の下に「及びロ」を加え、同号ロ中「前号ロ」を「前号ハ」に、「百分の十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の十)」を「百分の十」に改め、同号ハ中「前号ハ」を「前号ニ及びホ」に改め、同号ニ中「前号ニ」を「前号ヘ」に、「百分の八(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六)」を「百分の六」に改め、同号ホ中「前号ホ」を「前号ト」に改め、同号ヘ中「前号ヘ」を「前号チ」に改め、同条第十一項中「第十条の二第三項」を「第十条第三項」に改め、同条を第十条とする。

  第十条の二の二第一項中「五年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」に、「ある場合には」を「あった場合におけるその変更に係る区域については」に改め、「この項から」を削り、同条第三項中「五年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」に、「ある場合には」を「あった場合におけるその変更に係る区域については」に改め、同条第九項中「第十条の二の二第三項」を「第十条の二第三項」に改め、同条を第十条の二とする。

  第十条の二の三第一項中「五年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」に、「ある場合には」を「あった場合におけるその変更に係る区域については」に改め、「この項から」を削り、同条第三項中「五年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」に、「ある場合には」を「あった場合におけるその変更に係る区域については」に改め、同条第八項中「第十条の二第七項」を「第十条第七項」に改め、同条第九項中「第十条の二の三第三項」を「第十条の二の二第三項」に改め、同条を第十条の二の二とする。

  第十条の三第一項中「定められた東日本大震災復興特別区域法」を「定められた同法」に改め、「定められた復興産業集積区域」の下に「(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)」を加える。

  第十条の三の二第一項中「三年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)」に改め、同条第二項中「第十条の二」を「第十条」に改める。

  第十条の三の三第一項中「三年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)」に改め、同条第二項中「第十条の二」を「第十条」に改める。

  第十条の四第一項中「第十条の二第三項」を「第十条第三項」に、「第十条の二の二第三項」を「第十条の二第三項」に、「第十条の二の三第三項」を「第十条の二の二第三項」に、「第十条の二第四項、第十条の二の二第四項」を「第十条第四項、第十条の二第四項」に、「第十条の二の三第四項」を「第十条の二の二第四項」に、「第十条の二第五項第三号、第十条の二の二第五項」を「第十条第五項第三号、第十条の二第五項」に、「第十条の二の三第五項」を「第十条の二の二第五項」に改める。

  第十条の五第一項中「東日本大震災復興特別区域法の」を「同法の」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に、「百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、百分の三十四)」を「百分の三十四」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者が取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額

  第十条の五第三項中「第十条第八項第七号」を「第十条第七項第七号」に改める。

  第十一条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第十条第八項第五号」を「第十条第七項第六号」に改める。

  第十一条の三中「第十条の二から第十条の二の三まで」を「第十条から第十条の二の二まで」に改める。

  第十一条の三の二第一項中「及び第十一項第二号」を削り、同条第三項第一号中「第十条の二の二第一項」を「第十条の二第一項」に改め、同項第二号中「第十条の二の二第二項」を「第十条の二第二項」に改め、同条第七項中「この項から」を削り、同条第十一項中「第十条の二の二の」を「第十条の二の」に、「次に定めるところによる」を「当該個人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす」に改め、同項各号を削る。

  第十一条の四第一項中「。以下この条及び次条」を「。以下第十一条の六まで」に改め、同条第六項中「、第十一条の六及び第十二条」を「及び第十一条の六から第十二条まで」に改める。

  第十一条の六の見出し中「の敷地」を削り、同条第四項中「及び第二項」を「、第二項、第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項、第二項及び前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項中「土地又は当該土地の上に存する権利(同項において「」及び「」という。)」を削り、「七年」と読み替えて」を「十年」として」に改め、同項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。

   その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句として、租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する。

租税特別措置法第三十一条の三第二項第二号

で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた

が警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号、第三十五条第二項第二号、第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた

 

三年

十年

租税特別措置法第三十五条第二項第二号

で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの

が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋

 

居住の用に供されなくなつた日

居住の用に供することができなくなつた日

 

三年

十年

租税特別措置法第三十六条の二第一項第二号、第四十一条の五第七項第一号ロ及び第四十一条の五の二第七項第一号ロ

で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた

が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによつてその居住の用に供することができなくなつた場合における当該家屋(当該個人の居住の用に供することができなくなつた

 

三年

十年

 2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちに当該直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた租税特別措置法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用することができる。

 3 前二項に規定する警戒区域設定指示等とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。

  一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示

  二 前号に掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの

  第十一条の六を第十一条の七とし、第十一条の五の次に次の一条を加える。

  (帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)

 第十一条の六 個人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人(政令で定めるものに限る。次項において「帰還環境整備推進法人」という。)が行う同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画(次項において「帰還環境整備事業計画」という。)に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 2 個人が、帰還環境整備推進法人に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還環境整備推進法人が行う帰還環境整備事業計画に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

  第十二条の三中「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、同項第四号ロ中「債務処理計画が平成二十八年四月一日以後に策定されたもの」とあるのは「内国法人が平成二十八年四月一日以後に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となつた法人」とする」に改める。

  第十三条第一項中「、第六項、第十項及び」を「、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに」に、「。第六項、第十項及び」を「。第六項及び第十項並びに」に、「第二十一項」を「第二十六項」に、「第二十四項」を「第二十九項」に、「同条第十八項」を「同条第二十三項」に改め、同条第二項中「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十九項」に、「同条第十五項」を「同条第二十項」に、「第十項及び」を「第十項、第十三項及び第十六項並びに」に、「第二十一項」を「第二十六項」に、「第二十四項」」を「第二十九項」」に改め、同条第四項第一号中「及び次条第五項」を「並びに次条第三項及び第七項」に改め、同条第五項第一号中「同条第十三項」を「同条第十八項」に改め、同項第二号中「次条第五項」を「次条第七項」に改める。

  第十三条の二第一項中「(以下この項」の下に「及び第三項」を、「個人」の下に「(以下この条において「住宅被災者」という。)」を加え、「第四十一条第二十五項」を「第四十一条第三十項」に改め、「場合に限る」の下に「。第三項において同じ」を加え、「及び第五項」を「、第五項及び第七項」に、「年に限る。以下この条」を「年に限る。以下この項」に改め、同条第二項第一号及び第三号中「次項」を「第六項第一号及び第九項」に改め、同条第八項中「同条第二十六項」を「同条第三十一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第一項に規定する個人」を「住宅被災者」に、「同項の」を「第一項の」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「個人」を「住宅被災者」に改め、「租税特別措置法第四十一条第一項に規定する」を削り、同項第一号中「第四項に規定する控除限度額」を「第六項第一号に定める金額」に改め、同項第三号中「前項第二号ハ」を「前項第三号ホ」に、「第四十一条の二第二項第三号」を「第四十一条の二第二項第五号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 再建特別特定住宅借入金等の金額 第六項第二号に定める金額

  第十三条の二第六項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 二以上の住宅の再取得等(再建住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には当該居住日が同一の年に属する住宅の再取得等を一の住宅の再取得等(当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)として第一項、第五項又は第六項の規定を、二以上の住宅の特別特定再取得等(再建特別特定住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同一の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同一の年に属する住宅の特別特定再取得等を一の住宅の特別特定再取得等として第三項、第五項又は第六項の規定を、それぞれ適用する。

  第十三条の二第五項中「第一項に規定する個人」を「住宅被災者」に、「(同項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)」を「又は再建特別特定住宅借入金等の金額」に、「住宅の再取得等以外」を「住宅の再取得等又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の特別特定再取得等以外」に改め、「同法第四十一条第一項に規定する」を削り、「係る同項」を「係る租税特別措置法第四十一条第一項」に、「特例適用年又は」を「特例適用年、」に改め、「認定住宅特例適用年」の下に「、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同条第十三項に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅に係る同条第十六項に規定する認定住宅特別特定適用年」を加え、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に、「及び第十項」を「、第十項、第十三項及び第十六項」に、「再建住宅借入金等の金額及び」を「再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び」に、「再建住宅借入金等の金額と」を「再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号ロ中「次項第二号」を「次項第三号」に改め、同号ハ中「イ及びロ」を「イからニまで」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 租税特別措置法第四十一条第十三項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額

   ニ 租税特別措置法第四十一条第十六項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額

  第十三条の二第五項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第三項前段の規定に準じて計算した金額の合計額

  第十三条の二第五項を同条第七項とし、同条第四項中「に規定する控除限度額」を「の控除限度額」に、「同項に規定する再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第二項の規定により定められた借入限度額の一・二パーセント」を「住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 再建住宅借入金等の金額 再建住宅借入金等の金額に係る居住年(第一項に規定する居住年をいい、当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)につき第二項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセントを乗じて計算した金額(二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセントを乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)

  二 再建特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円

  第十三条の二第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項に規定する個人が、」を「住宅被災者が、第一項に規定する」に、「において、」を「(再建特別特定適用年を含む。以下第八項までにおいて同じ。)において、」に改め、「居住年(同項に規定する居住年をいい、当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る」を削り、「この項に」を「第九項までに」に、「。)を」を「。)又は住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額(第三項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第九項までにおいて同じ。)を」に改め、「、第一項」の下に「及び第三項」を加え、「につき」を「又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき」に、「居住年ごと」を「住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごと」に、「居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項の規定に準じて計算した金額」を「住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等をいう。次項から第八項までにおいて同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 再建住宅借入金等の金額 当該再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定に準じて計算した金額

  二 再建特別特定住宅借入金等の金額 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき第三項前段の規定に準じて計算した金額

  第十三条の二第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税特別措置法第四十一条第十四項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅を平成三十一年十月一日から平成三十二年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第七項第二号において「居住年」という。)から九年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第五項において「再建特別特定適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の特別特定再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、同法第四十一条第十三項及び第十六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、当該再建特別特定適用年を同法第四十一条第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における再建特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一・二パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、同法第四十一条第二十項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、同条第二十一項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに同条第二十三項、第二十六項及び第二十九項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。

 4 前項の再建特別特定控除限度額は、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。

  第十七条の二第四項第一号ヘ中「ホに」を「トに」に改め、同号ヘを同号チとし、同号ホを同号トとし、同号ニ中「ハに」を「ニ及びホに」に、「百分の二十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七)」を「百分の十七」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ハを同号ニとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  第十七条の二第四項第一号ロ中「イに」を「イ及びロに」に、「百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の三十四)」を「百分の三十四」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額

  第十七条の二第四項第二号イ中「前号イ」の下に「及びロ」を加え、同号ロ中「前号ロ」を「前号ハ」に、「百分の十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の十)」を「百分の十」に改め、同号ハ中「前号ハ」を「前号ニ及びホ」に改め、同号ニ中「前号ニ」を「前号ヘ」に、「百分の八(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六)」を「百分の六」に改め、同号ホ中「前号ホ」を「前号ト」に改め、同号ヘ中「前号ヘ」を「前号チ」に改める。

  第十七条の二の二第一項及び第二項並びに第十七条の二の三第一項及び第二項中「五年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」に、「ある場合には」を「あった場合におけるその変更に係る区域については」に改める。

  第十七条の三第一項中「定められた東日本大震災復興特別区域法」を「定められた同法」に改め、「定められた復興産業集積区域」の下に「(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)」を加える。

  第十七条の三の二第一項及び第十七条の三の三第一項中「三年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)」に改める。

  第十七条の五第一項中「東日本大震災復興特別区域法の」を「同法の」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に、「百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、百分の三十四)」を「百分の三十四」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等が取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額

  第十七条の五第二項中「第四十二条の四第八項第九号」を「第四十二条の四第八項第十号」に改める。

  第十八条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第四十二条の四第三項」を「第四十二条の六第一項」に改め、「中小企業者又は」の下に「同法第四十二条の四第八項第九号に規定する」を加える。

  第十八条の三第一項中「全ての」を削り、「第四十二条の四第八項第六号」を「第四十二条の四第八項第七号」に改め、「要件)」の下に「の全て」を加え、同条第六項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改める。

  第十八条の八第一項中「いう。以下この条」を「いう。第四項及び第八項」に改め、同条第七項中「第五十五条の二第三項」を「第五十五条の二第六項」に改め、同条第十七項中「次に定めるところによる」を「当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす」に改め、同項各号を削る。

  第十八条の九第一項中「除く。以下この条」の下に「及び次条」を加える。

  第十八条の九の次に次の一条を加える。

  (帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

 第十八条の十 法人の有する土地等で福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等(次項において「避難解除区域等」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人(政令で定めるものに限る。次項において「帰還環境整備推進法人」という。)が行う同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画(次項において「帰還環境整備事業計画」という。)に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 2 法人が、帰還環境整備推進法人に対しその有する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還環境整備推進法人が行う帰還環境整備事業計画に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。

  第二十五条の二第四項第一号ヘ中「ホに」を「トに」に改め、同号ヘを同号チとし、同号ホを同号トとし、同号ニ中「ハに」を「ニ及びホに」に、「百分の二十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十七)」を「百分の十七」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ハを同号ニとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 建物及びその附属設備並びに構築物(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる連結法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は建設をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  第二十五条の二第四項第一号ロ中「イに」を「イ及びロに」に、「百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の三十四)」を「百分の三十四」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 機械及び装置(第一項の表の第一号の第一欄に掲げる連結法人で東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同欄に規定する認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けたものが取得又は製作をして当該認定に係る同号の第二欄に掲げる区域(同法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において同表の第一号の第三欄に掲げる事業の用に供した同号の第四欄に掲げるものに限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額

  第二十五条の二第四項第二号イ中「前号イ」の下に「及びロ」を加え、同号ロ中「前号ロ」を「前号ハ」に、「百分の十五(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の十)」を「百分の十」に改め、同号ハ中「前号ハ」を「前号ニ及びホ」に改め、同号ニ中「前号ニ」を「前号ヘ」に、「百分の八(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の六)」を「百分の六」に改め、同号ホ中「前号ホ」を「前号ト」に改め、同号ヘ中「前号ヘ」を「前号チ」に改める。

  第二十五条の二の二第一項及び第二項並びに第二十五条の二の三第一項及び第二項中「五年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」に、「ある場合には」を「あった場合におけるその変更に係る区域については」に改める。

  第二十五条の三第一項中「定められた東日本大震災復興特別区域法」を「定められた同法」に改め、「定められた復興産業集積区域」の下に「(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)」を加える。

  第二十五条の三の二第一項及び第二十五条の三の三第一項中「三年」を「七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)」に改める。

  第二十五条の五第一項中「東日本大震災復興特別区域法の」を「同法の」に改め、「第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項第二号中「前号」を「前二号」に、「百分の五十(平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、百分の三十四)」を「百分の三十四」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該連結親法人又はその連結子法人で、東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等に該当するものが取得又は製作若しくは建設をして当該認定に係る復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額

  第二十五条の五第二項中「第六十八条の九第八項第七号」を「第六十八条の九第八項第八号」に改める。

  第二十六条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「第六十八条の九第八項第五号」を「第六十八条の十一第一項」に、「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第八項第九号」に改める。

  第二十六条の三第一項中「全ての」を削り、「第六十八条の九第八項第五号」を「第六十八条の九第八項第六号」に改め、「要件)」の下に「の全て」を加え、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改める。

  第二十六条の八第一項中「いう。以下この条」を「いう。第四項及び第九項」に改め、同条第八項中「第六十八条の四十三の二第四項」を「第六十八条の四十四第五項」に改め、同条第十八項中「次に定めるところによる」を「当該連結親法人又はその連結子法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす」に改め、同項各号を削る。

  第二十六条の九第一項中「この条」の下に「及び次条」を加える。

  第二十六条の九の次に次の一条を加える。

  (連結法人が帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)

 第二十六条の十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で第十八条の十第一項に規定する財務省令で定める区域内にあるものが、帰還環境整備推進法人(同項に規定する帰還環境整備推進法人をいう。次項において同じ。)が行う帰還環境整備事業計画(同条第一項に規定する帰還環境整備事業計画をいう。次項において同じ。)に記載された事業(同条第一項に規定する財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、帰還環境整備推進法人に対しその有する土地等で第十八条の十第二項に規定する財務省令で定める区域内にあるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還環境整備推進法人が行う帰還環境整備事業計画に記載された同条第二項に規定する事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第六十八条の六十八の規定の適用については、同法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。

  第三十七条第一項第一号中「(平成十一年法律第百五十六号)」を削り、同号イ中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る。

  第三十八条の二の次に次の一条を加える。

  (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

 第三十八条の二の二 租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示(同号ロ又はハに掲げるものに限る。)の対象となっている区域(以下この条において「特例対象区域」という。)内に所在するものに限る。)を特例対象事業(福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事業、東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された事業その他政令で定める事業をいう。次項において同じ。)の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける租税特別措置法第七十条の四第十五項及び第七十条の五第二項の規定の適用については、同法第七十条の四第十五項中「があつた日から一年以内」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二の二第一項に規定する特例対象区域をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)内に所在する農地」と、同項第二号及び第三号中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「解除された日から五年」と、「が農地」とあるのは「が当該特例対象区域内に所在する農地」と、同法第七十条の五第二項中「があつた日以後一年以内(当該一年」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年以内(当該五年」と、「に農地」とあるのは「に特例対象区域内に所在する農地」とする。

 2 租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(特例対象区域内に所在するものに限る。)を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける同条第十九項の規定の適用については、同項中「があつた日から一年」とあるのは「をした特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二の二第一項に規定する特例対象区域をいう。)内に所在する農地」とする。

  第四十条の三の次に次の一条を加える。

  (帰還環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)

 第四十条の四 福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項の規定により指定された同項に規定する帰還環境整備推進法人で政令で定めるものが、平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に、同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された次に掲げる事業の用に供するため同法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内の土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあっては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定又は移転の登記にあっては千分の五とする。

  一 福島復興再生特別措置法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設を整備する事業として財務省令で定めるもの

  二 適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるもの

  第四十一条の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、「(昭和四十二年法律第三十五号)」を削る。

  第四十五条第一項及び第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  第四十六条第一項及び第二項中「平成三十一年四月三十日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「三年を」を「六年を」に、「「三年経過日」を「「経過日」に改め、同項ただし書中「三年経過日」を「経過日」に改め、同条第五項中「三年経過日」を「経過日」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 第三項又は前項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長(以下この項において「金融商品取引業者等の営業所の長」という。)が第三項に規定する特定口座を開設している者又は前項に規定する非課税口座を開設している者で第三項又は前項に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)の告知をしていない者(以下この項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の四第二項の規定による同項に規定する番号等の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該金融商品取引業者等の営業所の長に第三項又は前項の規定による個人番号の告知があったものとみなし、当該番号未告知者はこれらの規定による確認を受けたものとみなす。

  第十一条中「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る。

  第二十五条第二項中「三年を」を「六年を」に、「「三年経過日」を「「経過日」に改め、同項ただし書中「三年経過日」を「経過日」に改め、同条第五項中「三年経過日」を「経過日」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 第二項に規定する金融機関の営業所等の長又は第五項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長(以下この項において「金融機関等の営業所等の長」という。)が第二項に規定する本人口座を開設し、若しくは設定している者又は第五項に規定する本人証券口座を開設している者で第二項又は第五項に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)の告知をしていない者(以下この項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法第七十四条の十三の四第二項の規定による同項に規定する番号等の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該金融機関等の営業所等の長に第二項又は第五項の規定による個人番号の告知があったものとみなし、当該番号未告知者はこれらの規定による確認を受けたものとみなす。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十一条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び附則第八十三条の規定 平成三十一年五月一日

 二 第十一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定、同法第三十三条第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項の改正規定及び同法第八十四条の二の三第二項の改正規定並びに附則第三十四条第一項及び第二項の規定 平成三十一年六月一日

 三 次に掲げる規定 平成三十一年七月一日

  イ 第一条中所得税法第百五十一条の六第一項の改正規定及び附則第八条の規定

  ロ 第三条の規定(同条中相続税法第十九条の三第一項並びに第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び附則第二十三条第四項の規定

  ハ 第四条の規定(同条中地価税法別表第一第二号ロの改正規定を除く。)

  ニ 第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定並びに附則第二十四条の規定

  ホ 第十一条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)、同法第七十条第一項の改正規定、同法第七十条の二の二第十一項の改正規定(「前項第一号又は第三号」を「前項各号(第四号を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第十項第一号の改正規定及び同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に二号を加える改正規定

 四 第十四条中電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第一項ただし書及び第二項ただし書の改正規定並びに附則第八十六条の規定 平成三十一年九月三十日

 五 次に掲げる規定 平成三十一年十月一日

  イ 第六条中消費税法第三十条第九項の次に二項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)及び附則第二十五条第一項の規定

  ロ 第十一条中租税特別措置法第八十七条の三第一項の改正規定及び同法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千円」を「一万二千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第八十条、第八十一条及び第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十九条の改正規定を除く。)の規定

 六 次に掲げる規定 平成三十二年一月一日

  イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第八十三条の二第二項の改正規定、同法第八十五条第二項の改正規定、同法第百二十一条第三項の改正規定、同法第百七十六条第三項の改正規定、同法第百八十条の二第三項の改正規定、同法第百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ニの改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第四編第三章の二中同条を第二百三条の七とする改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同条を同法第二百三条の六とする改正規定、同法第二百三条の四の改正規定、同条を同法第二百三条の五とする改正規定、同法第二百三条の三の次に一条を加える改正規定、同法別表第二の備考の改正規定、同法別表第三の備考の改正規定及び同法別表第四の備考()(2)の改正規定並びに附則第五条及び第九条から第十一条までの規定

  ロ 第十条中国税通則法第七十四条の五の改正規定、同法第七十四条の七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百二十八条第三号の改正規定並びに附則第二十七条第二項、第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定に限る。)及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十二条の改正規定及び同法第六十二条第一項の改正規定に限る。)の規定

  ハ 第十一条中租税特別措置法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十七第二項の表第二百三条の五第一項第二号の項の改正規定、同法第八十七条の六第十一項の改正規定、同法第八十八条の七第九項の改正規定、同法第八十九条の二第十項の改正規定、同法第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の改正規定、同法第九十条の三の三第二項の改正規定、同法第九十条の三の四第三項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同法第九十条の四の二第二項の改正規定、同法第九十条の四の三第二項の改正規定、同法第九十条の五第五項の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二第五項の改正規定並びに同法第九十条の六の三第四項の改正規定並びに附則第四十四条の規定

 七 次に掲げる規定 平成三十二年四月一日

  イ 第一条中所得税法第百三十七条の二第十項及び第百三十七条の三第十二項の改正規定並びに附則第七条の規定

  ロ 第三条中相続税法第二十三条の次に一条を加える改正規定

  ハ 第五条の規定(同条中登録免許税法別表第一第三十八号()の改正規定及び同表第百四十二号()の改正規定を除く。)

  ニ 第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第百九条及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定

  ホ 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十五の四第一項の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の五の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の八十九の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十九の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の百七の二の改正規定、同法第七十条の四第二十九項の改正規定、同法第七十条の六第三十四項の改正規定、同法第七十条の六の六第十二項及び第七十条の六の七第十項の改正規定、同法第七十条の七第十項の改正規定、同法第七十条の七の二第十一項の改正規定並びに同法第七十二条第二項の改正規定並びに附則第五十六条、第五十七条、第六十一条、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十九条第八項及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定に限る。)の規定

  ヘ 第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。)、同法第三十八条第一項、第三項及び第五項並びに第三十九条第一項及び第六項の改正規定並びに同法第四十条第二項、第四項の表第一項の項、第五項及び第七項の表第六項の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。)

  ト 第十六条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八条に一項を加える改正規定、同法第十一条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定

 八 附則第百十条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項第一号の改正規定及び同法第八十二条の改正規定(「四十八年」を「四十九年」に改める部分に限る。)を除く。)及び第百十一条の規定 平成三十二年十月一日

 九 次に掲げる規定 平成三十三年一月一日

  イ 第十一条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第四十二条、第四十五条及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定

  ロ 第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。)

 十 第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第二項、第四項の表第一項の項、第五項及び第七項の表第六項の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。) 平成三十四年一月一日

 十一 次に掲げる規定 平成三十四年四月一日

  イ 第三条中相続税法第十九条の三第一項並びに第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定並びに附則第二十三条第一項から第三項までの規定

  ロ 第十一条中租税特別措置法第九条の九第一項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四第五項第一号の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項第二号並びに第五項第一号、第二号ホ(2)、第三号及び第四号の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第二十二項の改正規定、同法第七十条の二の五第一項及び第二項並びに第七十条の二の六第一項及び第二項の改正規定、同法第七十条の二の七第一項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)、同法第七十条の七第二項第三号イの改正規定並びに同法第七十条の七の五第二項第六号イの改正規定並びに附則第三十七条第一項、第三項及び第四項、第三十八条第一項から第三項まで並びに第七十九条第六項の規定

 十二 次に掲げる規定 平成四十六年四月一日

  イ 第七条及び第八条の規定並びに附則第二十六条の規定

  ロ 第十一条中租税特別措置法第八十八条の八の改正規定並びに同法第八十九条第十一項、第十二項及び第二十二項の改正規定並びに附則第八十二条の規定

 十三 第一条中所得税法第四十五条第一項第三号の次に一号を加える改正規定及び次条の規定 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

 十四 次に掲げる規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)の施行の日

  イ 第二条中法人税法第六十二条の五第五項の改正規定

  ロ 第十条中国税通則法第二条第一号の改正規定及び附則第二十七条第一項の規定

 十五 次に掲げる規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)の施行の日

  イ 第四条中地価税法別表第一第二号ロの改正規定

  ロ 第十一条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定及び同法第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに附則第三十四条第四項、第五十五条第二項及び第七十二条第二項の規定

 十六 次に掲げる規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)の施行の日

  イ 第九条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定

  ロ 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二章第三節の節名の改正規定、同法第二十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十二の二第二項第七号の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項から第三項までの改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分及び「第二十九条の二第八項から第十二項まで」を「第二十九条の二第九項から第十三項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改める部分を除く。)、同項第五号及び第六号の改正規定(「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第五十二条の二第一項及び第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に改める部分及び「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の四十第一項及び第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに同法第八十条第三項の改正規定並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

 十七 第十一条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定及び同法第七十七条の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第三十四条第五項、第五十五条第三項、第七十二条第三項並びに第七十九条第九項及び第十項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十五条第一項及び第三項(同条第一項第三号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が前条第十三号に定める日以後に納付する新所得税法第四十五条第一項第三号の二に掲げる森林環境税及び森林環境税に係る延滞金について適用する。

 (仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)

第三条 新所得税法第四十八条の二の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用する。

 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)

第四条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

 (配偶者特別控除に関する経過措置)

第五条 新所得税法第八十三条の二第二項の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (確定所得申告等に関する経過措置)

第六条 新所得税法第百二十条第一項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百二十二条第一項の規定は、施行日以後に平成三十一年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に同項の規定により同年分以前の所得税に係る確定申告書を提出するときにおける同項の規定の適用については、同項中「できる。」とあるのは、「できる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、第百二十条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。」とする。

2 新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)

第七条 平成三十二年四月一日前に第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百三十七条の二第十項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。

2 平成三十二年四月一日前に旧所得税法第百三十七条の三第十二項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。

 (遺産分割等があった場合の修正申告の特例に関する経過措置)

第八条 平成三十一年七月一日前に開始した相続又は遺贈により旧所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた居住者について生じた旧所得税法第百五十一条の六第一項第三号に掲げる事由については、なお従前の例による。

 (信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

第九条 新所得税法第百七十六条第三項の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百七十六条第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百八十条の二第三項の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百八十条の二第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十条 新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十一条 新所得税法第四編第三章の二(第二百三条の六を除く。)の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百三条の六の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (適格合併等の定義に関する経過措置)

第十三条 新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。

 (課税所得の範囲の変更等に関する経過措置)

第十四条 新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十条の三第一項に規定する特定普通法人等(附則第十八条及び第百六条において「特定普通法人等」という。)については、なお従前の例による。

 (みなし事業年度に関する経過措置)

第十五条 新法人税法第十四条第二項の規定は、新法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が施行日以後に新法人税法第十四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなる場合における同条第二項に規定する書類の提出について適用し、旧法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が施行日前に旧法人税法第十四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなった場合における同条第二項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

 (納税地等の異動の届出に関する経過措置)

第十六条 新法人税法第二十条(連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、連結子法人の施行日以後の本店又は主たる事務所の所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の本店又は主たる事務所の所在地の異動については、なお従前の例による。

 (役員給与の損金不算入に関する経過措置)

第十七条 新法人税法第三十四条第一項(第三号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する同号イ(2)の手続に係る給与について適用する。

2 平成三十二年三月三十一日以前に終了する旧法人税法第三十四条第一項第三号イ(2)の手続に係る給与(前項に規定する給与を除く。)については、同条第一項(同号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

 (貸倒引当金に関する経過措置)

第十八条 新法人税法第五十二条第十二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。

 (短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)

第十九条 法人が改正事業年度(施行日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)前の事業年度において仮想通貨(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその仮想通貨の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る新法人税法第六十一条第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。

2 新法人税法第六十一条第四項(仮想通貨に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。

3 法人が有する新法人税法第六十一条第二項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨のうち、施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この項及び第五項において「経過事業年度」という。)終了の時において有するもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転したものがある場合において、これらの仮想通貨のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について新法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第五項において同じ。)において新法人税法第六十一条第三項に規定する評価益又は評価損を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した仮想通貨にあっては、同条第四項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、当該法人が有する同条第二項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨は同項に規定する短期売買商品等に該当しないものとして、同条並びに新法人税法第六十一条の六及び第六十一条の八の規定を適用することができる。

4 新法人税法第六十一条第八項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。

5 法人が行った新法人税法第六十一条第七項に規定する仮想通貨信用取引(以下この項において「仮想通貨信用取引」という。)のうち、経過事業年度終了の時において決済されていないもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人若しくは被現物出資法人にその契約を移転したものがある場合において、これらの取引のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算において同条第七項に規定するみなし決済損益額を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した契約に係る仮想通貨信用取引にあっては、同条第八項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、同条第七項から第九項までの規定を適用しないことができる。

 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

第二十条 新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割及び株式交換については、なお従前の例による。

2 新法人税法第六十一条の二第二十三項の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割及び株式交換(法人が施行日以後に行う合併、分割又は株式交換で、旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する場合に該当するもののうち、その契約をする日が施行日前であるもの(以下この項において「特定合併等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割及び株式交換(特定合併等を含む。)については、なお従前の例による。

3 法人が施行日以後の合併、分割又は株式交換(その契約をする日が施行日前であるものに限る。)により新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人(旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人を除く。)に該当することが施行日において見込まれる法人の株式(出資を含む。)を交付しようとする場合には、当該合併、分割又は株式交換については、施行日を新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する契約日とみなして、同項の規定を適用する。

 (公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)

第二十一条 新法人税法第六十四条の四第一項の規定は、施行日以後に普通法人又は協同組合等に該当することとなる同項に規定する内国法人について適用し、施行日前に普通法人に該当することとなった旧法人税法第六十四条の四第一項に規定する内国法人については、なお従前の例による。

2 新法人税法第六十四条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十四条の四第二項に規定する適格合併については、なお従前の例による。

 (内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)

第二十二条 新法人税法第百四十八条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十八条第一項の届出書については、なお従前の例による。

2 新法人税法第百四十九条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第十九条の三の規定は、平成三十四年四月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2 新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の平成三十四年四月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法(以下この項において「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

3 新相続税法第二十一条の九第一項及び第四項の規定は、平成三十四年四月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び附則第七十九条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

4 新相続税法(第三十二条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年七月一日以後に開始する相続に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に開始した相続に係る旧相続税法第三十二条第一項第三号に規定する返還すべき、又は弁償すべき額に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

 (港湾施設臨時販売場の届出に関する経過措置)

第二十四条 第六条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第八条第九項の承認を受けた事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。次条において同じ。)が、平成三十一年七月一日前に旧消費税法第八条第八項の規定による届出書を提出した場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。

 (仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)

第二十五条 第六条の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。)第三十条第十項の規定は、平成三十一年十月一日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

2 新消費税法第三十条第十一項の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

 (揮発油税法及び地方揮発油税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 第七条の規定による改正前の揮発油税法第九条及び第八条の規定による改正前の地方揮発油税法第四条の規定(次項において「旧揮発油税法等の規定」という。)の適用を受けた揮発油(租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)につき、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条第一項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成四十六年四月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、第七条の規定による改正後の揮発油税法第九条及び第八条の規定による改正後の地方揮発油税法第四条の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定を適用する。

2 前項の規定は、旧揮発油税法等の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条の規定の適用がある場合について準用する。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 附則第一条第十四号に定める日から同条第十三号に定める日の前日までの間における第十条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第二条の規定の適用については、同条第一号中「、森林環境税及び特別法人事業税」とあるのは、「及び特別法人事業税」とする。

2 新国税通則法第七十四条の七の二及び第七十四条の八の規定は、平成三十二年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の七の二第四項の国税庁長官の承認を受けてする同条第一項の規定による報告の求めについて適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二十八条 別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十九条 新租税特別措置法第十条の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十条 新租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

 (特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第十条の五の二第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

2 個人が、施行日前に旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成三十一年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第三十二条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

3 新租税特別措置法第十四条(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

4 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第二項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

第三十三条 新租税特別措置法第二十九条の二の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は特定従事者が附則第一条第十六号に定める日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等が同日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十四条 新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成三十一年六月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2 新租税特別措置法第三十三条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年六月一日以後に同項に規定する資産が収用され、補償金を取得する場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する資産が収用され、補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第三十四条から第三十四条の三まで(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

5 新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第三十五条第三項から第五項までの規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十五条第三項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。

 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第三十五条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号に規定する合併については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号に規定する分割については、なお従前の例による。

 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

第三十六条 個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式に係る同条及び旧租税特別措置法第三十七条の十三の二の規定の適用については、なお従前の例による。

 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第三十七条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十五年一月一日以後に開設される同号に規定する非課税口座について適用し、同日前に開設された旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項から第三十一項までの規定は、施行日以後に同条第二十七項に規定する出国をする同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者について適用する。

3 新租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項の規定は、同項に規定する各年が平成三十五年である場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項に規定する各年が平成三十四年以前である場合については、なお従前の例による。

4 平成三十五年一月一日において、十九歳又は二十歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項に規定する未成年者口座を開設している場合には、これらの者を同日において十八歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、同項の規定を適用する。

 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第三十八条 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項の規定は、平成三十五年一月一日以後に開設される同項第一号に規定する未成年者口座及び同日以後に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に開設された旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座及び同日前に設けられた同項第三号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第十八項の規定は、平成三十四年四月一日以後に行う同項に規定する申請書の同項に規定する提出について適用し、同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第十八項に規定する申請書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項の規定は、平成三十四年四月一日以後に提出を受ける同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、同日前に提出を受けた旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定は、施行日以後に生ずる同条第六項に規定する契約不履行等事由について適用し、施行日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。

 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)

第三十九条 新租税特別措置法第三十七条の十四の三及び第三十七条の十四の四の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

 (国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

第四十条 新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

第四十一条 新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、旧租税特別措置法第四十条の三の二第一項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。

 (非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第二項、第四項、第九項、第十一項及び第十三項から第二十七項までの規定は、非居住者の平成三十三年分以後の所得税について適用し、非居住者の平成三十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項まで、第十項及び第十二項の規定は、非居住者の平成三十三年分以後の所得税について適用する。

 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第四十三条 新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成三十一年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条の四第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十一年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

第四十四条 新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

第四十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九の五第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、居住者の平成三十三年分以後の所得税について適用し、居住者の平成三十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)

第四十六条 旧租税特別措置法第四十一条の二十の二第一項に規定する者が施行日前に行った同項の規定による更正の請求については、なお従前の例による。

 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

第四十七条 新租税特別措置法第四十二条の二第三項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十二条の二第五項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同条第五項に規定する支払を受ける利子について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第四十八条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第四十九条 新租税特別措置法第四十二条の六第一項(同項に規定する中小企業者に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十条 新租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十一条 新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

2 法人が、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成三十一年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第五十二条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

3 法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

4 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

5 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第三項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

 (新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)

第五十三条 施行日前に受けた旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日以後に終了する各事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の四十三の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の二第一項」と、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第七項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第七項」と、同条第九項中「第六十八条の四十三の二第九項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第九項」とする。

 (中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

第五十四条 旧租税特別措置法第五十七条の九第三項に規定する法人の平成三十五年三月三十一日以前に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「平成三十五年三月三十一日」と、「中小企業等」とあるのは「中小企業者等」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第五十五条 新租税特別措置法第六十五条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十五条の三から第六十五条の五まで(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

3 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

第五十六条 新租税特別措置法第六十六条の四第一項、第二項、第七項、第十二項、第十四項及び第十六項から第三十二項までの規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の四第八項から第十一項まで、第十三項及び第十五項の規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

3 新租税特別措置法第六十六条の四の三第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、外国法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

第五十七条 新租税特別措置法第六十六条の五の二及び第六十六条の五の三第一項の規定は、法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の五の三第三項及び第八項の規定は、平成三十二年四月一日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第五十八条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の六第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十六条の八第十四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

第五十九条 法人について施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合における当該法人の当該事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

第六十条 新租税特別措置法第六十七条の十七第九項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第九項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益については、なお従前の例による。

 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

第六十一条 新租税特別措置法第六十七条の十八第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、内国法人の平成三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

第六十二条 旧租税特別措置法第六十八条の二第一号に規定する全国の区域を地区とする農業協同組合連合会が施行日前に行った同号に掲げる合併については、なお従前の例による。

 (適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)

第六十三条 新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。

 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

第六十四条 新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

第六十五条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に新租税特別措置法第二条第二項第一号の三に規定する公益法人等に該当することとなる同項第二号の二に規定する普通法人及び同項第一号の四に規定する協同組合等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。

 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

第六十六条 新租税特別措置法第六十八条の十一第一項(同項に規定する中小連結法人に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十八条 新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成三十一年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第六十九条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

4 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第三項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第四十七条の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項第二号において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第二号」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、同条第三項第二号中「第四十七条の二第三項第二号」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第三項第二号」とする。

 (連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)

第七十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているものが施行日以後に終了する各連結事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第五十五条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第八項及び第十項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の二第一項」と、同条第八項中「第五十五条の二第六項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第六項」と、同条第十項中「第五十五条の二第八項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第八項」とする。

 (中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

第七十一条 旧租税特別措置法第六十八条の五十九第三項に規定する協同組合等の平成三十五年三月三十一日以前に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「平成三十五年三月三十一日」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。

 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第七十二条 新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の七十四から第六十八条の七十六まで(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

3 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第七十三条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第一項、第七項、第十二項、第十四項及び第十六項から第三十三項までの規定は、連結法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項から第十一項まで、第十三項及び第十五項の規定は、連結法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

 (連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

第七十四条 新租税特別措置法第六十八条の八十九の二及び第六十八条の八十九の三第一項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第五項の規定は、平成三十二年四月一日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第七十五条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の九十第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の九十二第十四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

第七十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該事実が生じた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

第七十七条 新租税特別措置法第六十八条の百七の二第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、連結法人の平成三十二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)

第七十八条 新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第七十九条 新租税特別措置法第六十九条の四第三項及び第六項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する同条第一項に規定する宅地等(次項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2 施行日から平成三十四年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十一年四月一日以後」とする。

3 新租税特別措置法第七十条の二の二第一項、第四項及び第十項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。

4 施行日から平成三十一年六月三十日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第二項第一号イ中「並びに第十一項及び第十二項」とあるのは「及び第十一項」と、同条第六項中「第十二項第五号」とあるのは「第十二項第三号」と、同条第十一項第三号中「をいう。次項において同じ」とあるのは「をいう」と、同条第十四項及び第十五項中「第十二項第四号」とあるのは「第十二項第二号」とする。

5 新租税特別措置法第七十条の二の三第一項及び第四項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第七十条の二の五第一項及び第二項、第七十条の二の六第一項及び第二項、第七十条の二の七第一項(同項に規定する特例事業受贈者の年齢の要件に係る部分に限る。)、第七十条の七第二項第三号イ並びに第七十条の七の五第二項第六号イの規定は、平成三十四年四月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

7 施行日から平成三十四年三月三十一日までの間に贈与をする場合における新租税特別措置法第七十条の二の八及び第七十条の六の八第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。

8 平成三十二年四月一日前に次の各号に掲げる届出書の提出があった場合における当該各号に定める贈与税又は相続税(当該贈与税又は相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、新租税特別措置法第七十条の四第二十九項、第七十条の六第三十四項、第七十条の六の六第十二項、第七十条の七第十項及び第七十条の七の二第十一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 一 旧租税特別措置法第七十条の四第二十七項の届出書 同条第二十九項に規定する贈与税

 二 旧租税特別措置法第七十条の六第三十二項の届出書 同条第三十四項に規定する相続税

 三 旧租税特別措置法第七十条の六の六第十一項の届出書 同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税

 四 旧租税特別措置法第七十条の七第九項の届出書 同条第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税

 五 旧租税特別措置法第七十条の七の二第十項の届出書 同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税

9 附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項第二号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。

10 附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項第二号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第七十条の六の八の規定は、平成三十一年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用する。

12 施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の八第十項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。

13 新租税特別措置法第七十条の六の十の規定は、平成三十一年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。

14 施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の十第十一項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。

 (酒税の税率の特例に関する経過措置)

第八十条 平成三十一年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

第八十一条 平成三十一年十月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

 (揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)

第八十二条 旧租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受けた揮発油(租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいい、同法第八十九条第十五項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)につき、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条第一項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成四十六年四月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、新租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定を適用する。

2 前項の規定は、旧租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用がある場合について準用する。

 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

第八十三条 平成三十一年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。

 (特別還付金の支給に関する経過措置)

第八十四条 個人が施行日前に提出した旧租税特別措置法第九十七条の二第三項に規定する特別還付金請求書に係る同条第一項に規定する特別還付金についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十五条 第十三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する免税相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項に規定する免税相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価については、なお従前の例による。

2 新租税条約等実施特例法第三条の二第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第九項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用し、旧租税条約等実施特例法第三条の二第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第九項に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等については、なお従前の例による。

3 新租税条約等実施特例法第三条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する相手国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用し、旧租税条約等実施特例法第三条の三第一項に規定する相手国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益については、なお従前の例による。

4 新租税条約等実施特例法第四条第一項、第三項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約等実施特例法第四条第一項、第三項及び第五項に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

5 新租税条約等実施特例法第五条の二の規定は、同条第一項に規定する居住者が施行日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する資産又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引について適用する。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十六条 第十四条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定は、平成三十一年九月三十日以後に提出する同条第一項又は第二項の申請書について適用し、同日前に提出した第十四条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第一項又は第二項の申請書については、なお従前の例による。

 (特定地方公共団体との間に完全支配関係がある法人の発行する振替社債等に関する特例に関する経過措置)

第八十七条 施行日前に発行された第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条に規定する振替社債等に係る旧租税特別措置法第五条の三、第四十一条の十三第二項、第四項及び第五項並びに第六十七条の十七第二項、第十一項及び第十二項の規定の適用については、なお従前の例による。

 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十八条 第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十条第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 (個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第八十九条 新震災特例法第十条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

 (帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第九十条 新震災特例法第十一条の六の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項又は第二項に規定する土地等の譲渡について適用する。

 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)

第九十一条 新震災特例法第十一条の七の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)

第九十二条 新震災特例法第十二条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用し、施行日前に旧震災特例法第十二条の三に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与した場合については、なお従前の例による。

 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十三条 新震災特例法第十七条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 (法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第九十四条 新震災特例法第十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

 (帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第九十五条 新震災特例法第十八条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十六条 新震災特例法第二十五条の二第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 (連結法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第九十七条 新震災特例法第二十五条の五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

 (連結法人が帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第九十八条 新震災特例法第二十六条の十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例に関する経過措置)

第九十九条 新震災特例法第三十八条の二の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する受贈者が同項に規定する農地等を同項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をする場合について適用する。

2 新震災特例法第三十八条の二の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等を同条第一項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をする場合について適用する。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第百条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項第三号及び第十四条第三項中「千分の四十」を「千分の三十八」に、「千分の九百六十」を「千分の九百六十二」に改める。

  第十九条第一項中「、第七十四条の七」を「及び第七十四条の八」に改め、「及び第七十四条の十二第二項」を削り、同条第二項中「若しくは採取」を「又は採取」に改め、「又は同法第七十四条の十二第二項の職務を執行する場合」を削る。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第百一条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「、第七十四条の七」を「及び第七十四条の八」に改め、「及び第七十四条の十二第一項」を削り、同条第二項中「検査若しくは」を「検査又は」に改め、「又は同法第七十四条の十二第一項の諮問をする場合」を削る。

  第三十三条第一項の表租税特別措置法の項中「第四十条の三の三第十六項第一号及び第二号、第十七項並びに第十九項」を「第四十条の三の三第二十二項第一号及び第二号、第二十三項並びに第二十五項」に、「第四十条の三の三第二十項」を「第四十条の三の三第二十六項」に改め、同表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項中「第五条の二第五項」を「第五条の二の二第五項」に改め、同条第九項第一号中「次に掲げる配当等」を「相手国居住者等配当等」に、「配当等を」を「相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等を」に、「当該配当等」を「当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等」に、「ホに」を「ニに」に、「ニに」を「ハに」に改め、同号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハからホまでを同号ロからニまでとし、同項第二号中「前号ニ」を「前号ハ」に改め、同項第三号中「第一号ニ又はホ」を「第一号ハ又はニ」に改める。

  第六十二条第一項中「第七十四条の七」を「第七十四条の八」に改める。

  第六十三条第三項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十一項又は」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号。以下この条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十一項又は平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に改め、同条第五項中「租税特別措置法」を「平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に、「第六十八条の八十八第二十二項」を「平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項」に改め、同条第七項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十項又は」を「平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十項又は平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に改め、同条第九項中「租税特別措置法」を「平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に、「並びに」を「並びに平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に改め、同条第十一項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十五項及び」を「平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十五項及び平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百二条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  附則第百九条第五項の表第一項の項の次に次のように加える。

第一項の表の第二号

第十五条の二の三

第十五条の二の四

  附則第百九条第五項の表第四項から第七項までの項の次に次のように加える。

第八項

前条第六項

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項

 (経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十五条第二項中「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前」に、「平成二十九年新租税特別措置法」を「平成三十一年旧租税特別措置法」に改める。

  附則第八十二条第二項中「平成二十九年新租税特別措置法」を「平成三十一年旧租税特別措置法」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第九十三条第二項の表第三項から第七項までの項の次に次のように加える。

第九項

第五十五条の二第三項

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項

  附則第百十六条第二項の表第一項第二号及び第三項から第五項までの項の次に次のように加える。

第八項

第六十八条の四十三の二第四項

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十三の二第四項

第百五条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち所得税法第二百三条の六の改正規定中「第二百三条の六」を「第二百三条の七」に改める。

  第十五条のうち租税特別措置法第四十一条第十九項の改正規定中「第四十一条第十九項」を「第四十一条第二十四項」に改める。

  第十五条のうち、租税特別措置法第四十一条の二の二第三項の次に三項を加える改正規定中「、十三年内」を「十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」に改め、同条に一項を加える改正規定中「八年内」の下に「(第四十一条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」を加え、「第四十一条第一項」を「同条第一項」に改める。

  第十五条のうち租税特別措置法第四十一条の三の二第二十項の改正規定中「、十三年内」を「十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」に、「とする」を「」を「」とする」を「」」に、「八年」」を「八年内(第四十一条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」」に、「三年」と、「第四十一条第一項」とあるのは「同条第一項」を「三年内」に改める。

  附則第一条第八号ロ中「第四十一条第十九項」を「第四十一条第二十四項」に改め、同条第十一号中「第二百三条の六」を「第二百三条の七」に改める。

  附則第十七条の見出し中「源泉徴収等」を「源泉徴収」に改め、同条中「第二百三条の六」を「第二百三条の七」に改める。

  附則第二十五条第一項中「とする」を「と、同条第九項中「第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「当該特定普通法人等」とあるのは「当該普通法人又は協同組合等」とする」に改める。

  附則第二十八条第三項中「新法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法人等」を「普通法人又は協同組合等」に改める。

  附則第八十九条第二項及び第百五条第二項中「新租税特別措置法」を「租税特別措置法」に、「第三項、第六項」を「第四項」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百六条 前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成三十年改正法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる新平成三十年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。

2 新平成三十年改正法附則第二十八条第三項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第百七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の六の六第二十項」の下に「、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項」を加える。

 (輸出入取引法等の一部改正)

第百八条 次に掲げる法律の規定中「、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」を削る。

 一 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十七条第三項

 二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第四十九条の九第三項

 三 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第四十六条第二項

 (住民基本台帳法の一部改正)

第百九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の四十四の二の項の次に次のように加える。

四十四の三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関

国税通則法による同法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理又は同条第二項の加入者の個人番号等の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第百十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項第一号中「四十七年」を「四十九年」に改める。

  第八十一条第一項中「同条第一項」を「同項」に、「から同条」を「(以下この項において「差額課税額」という。)から同条第一項」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、「控除した」の下に「金額又は当該差額課税額に同条第二項の規定により控除され、若しくは控除されるべき若しくは還付され、若しくは還付されるべき内国消費税に相当する金額を加算した」を加える。

  第八十二条中「四十八年」を「四十九年」に改め、「受けていた課税物品」の下に「(当該変更又は廃止があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額がこれらの日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を超えるものに限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の日から起算して四十九年を経過した日までの間において第八十条第一項の内国消費税の軽減に関する措置の変更があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品(前項の課税物品を除く。)を所持する者がある場合には、当該課税物品については、政令で定めるところにより、その者を当該課税物品の製造者と、当該所持する場所を課税物品の製造場と、その者が所持する課税物品を当該変更があつた日にその者の当該課税物品の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、当該戻し入れたものとみなされた当該課税物品に係る内国消費税の額に相当する金額を前項の規定により課されるべき内国消費税の額から控除し、又は還付する。この場合において、当該課税物品に係る控除され、又は還付されるべき内国消費税の額に相当する金額は、当該変更があつた日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額から当該変更があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除した金額に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十一条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項及び第四項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、これらの規定に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項から第十三項までの規定は、適用しない。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第百十二条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「若しくは久米島」を「、久米島若しくは下地島」に改め、「奄美群島振興開発特別措置法」の下に「(昭和二十九年法律第百八十九号)」を加える。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第百十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に、「第三十項、第七十条の二の二第十三項」を「第三十五項、第七十条の二の二第十五項」に、「、所得税法」を「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める。

  別表第一の三十八の項の次に次のように加える。

三十八の二 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関

国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百十四条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第百三十条を次のように改める。

 第百三十条 削除

 (罰則に関する経過措置)

第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 消費税率の引上げに伴う対応等の観点から住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の拡充並びに環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の見直し並びに揮発油税及び地方揮発油税の税率の変更を行うとともに、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするための試験研究を行った場合の税額控除制度の見直し並びに個人の事業用資産についての相続税及び贈与税の納税猶予制度の創設並びに国際的な租税回避についてより効果的に対応するための過大支払利子税制及び移転価格税制の見直しを行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

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