第二〇〇回
衆第一〇号
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
4 第一項の文部科学省令及び前二項の政令を定めるに当たっては、配偶者と死別し、又は離婚した後婚姻をしていない者、婚姻によらないで父又は母となった者であって現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの等により生計を維持する学生等が置かれている経済的な状況を踏まえるとともに、これらの学生等の間に不均衡が生じないよう適切な配慮をしなければならない。
附則第五条のうち独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項の改正規定中「含む。)」」の下に「を加え、同条に次の一項」を加える。
附則第五条中独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の四第一項の改正規定の前に次のように加える。
4 第一項の文部科学省令及び前二項の政令を定めるに当たっては、配偶者と死別し、又は離婚した後婚姻をしていない者、婚姻によらないで父又は母となった者であって現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの等により生計を維持する学生等が置かれている経済的な状況を踏まえるとともに、これらの学生等の間に不均衡が生じないよう適切な配慮をしなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
大学等における修学の支援において、配偶者と死別し、又は離婚した後婚姻をしていない者、婚姻によらないで父又は母となった者であって現に婚姻をしていないもの等により生計を維持する学生等が置かれている経済的な状況を踏まえるとともに、これらの学生等の間に不均衡が生じないよう適切な配慮をする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。