第二〇一回
衆第四号
独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第一号中「とする」の下に「多肢選択式による」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「前項に定めるもののほか、第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の試験の枠組みにおいて、民間事業者等が実施する学識技能に関する試験又は検定の活用は、行わないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(施策の見直し)
2 政府は、大学の入学者の選抜に当たって高等学校の生徒等の学校の内外における諸活動が記録されたデータベース(以下この項において単に「データベース」という。)を用いることが、高等学校の生徒等が自由な意思に基づいて各人の個性に応じた多様な活動を行うことができる環境を阻害するおそれがあること等に鑑み、データベースに関する事業の廃止その他関係する施策の見直しを行うものとする。
理 由
大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験は多肢選択式によることとするとともに、当該試験の枠組みにおいては民間試験等の活用を行わないものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。