第二〇一回
衆第五号
養豚農業振興法の一部を改正する法律案
養豚農業振興法(平成二十六年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「増進」の下に「、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和」を加える。
第三条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和に関する事項
第五条中「資するため」の下に「、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ」を加える。
第六条中「、豚の疾病に対する検査体制の整備」を削る。
第九条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条中「生産に」の下に「資する種豚の改良及び保護並びに当該豚肉等の生産に」を加え、同条を第八条とする。
第六条の次に次の一条を加える。
(豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和)
第七条 国及び地方公共団体は、豚の伝染性疾病の発生を予防し、及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、豚の伝染性疾病に対する検査その他の防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による豚の飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(豚の飼養に係る衛生管理の向上のために必要な施設等の整備の促進)
2 国及び地方公共団体は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、養豚農業を経営する者による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、豚の飼養に係る衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養に係る衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めるものとする。
理 由
現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。