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第二〇一回

衆第七号

   年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案

 (年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)

第一条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項第二号の資産の構成については、当該資産の額に占める株式の割合がおおむね百分の二十を超えない範囲で定めるものとする。

  第二十六条第一項中「運用収入の額」の下に「、年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報」を加える。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条の五中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 管理運用主体は、前項の規定により積立金の資産の構成の目標を定めるに当たつては、当該資産の額に占める株式の割合がおおむね百分の二十を超えることのないよう、これを定めるものとする。

  第七十九条の八第一項中「運用収入の額」の下に「、管理積立金の運用に係る損失の危険に関する情報」を加える。

  第百四条の二第一号中「第七十九条の五第三項」を「第七十九条の五第四項」に改め、同条第二号中「第七十九条の五第四項」を「第七十九条の五第五項」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第三条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条の二を次のように改める。

 第八十八条の二 被保険者は、次に掲げる期間に係る保険料を納付することを要しない。

  一 出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間

  二 一歳に満たない子の養育を開始した日の属する月からその子が一歳に達する日(一歳に達する前にその養育が終了した場合にあつては、その養育が終了した日)の属する月までの期間(前号に掲げる期間を除く。)

 (国民健康保険法の一部改正)

第四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条に次の一項を加える。

 2 国は、市町村及び組合が、前項の規定により被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。)の属する月(以下この項において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間及び一歳に満たない子の養育を開始した日の属する月からその子が一歳に達する日(一歳に達する前にその養育が終了した場合にあつては、その養育が終了した日)の属する月までの期間に係る保険料を免除する場合には、必要な財政上の援助を行うものとする。

 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)

第五条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした」及び「保険料納付済期間を基礎とした」を削る。

  第二条第一項中「、第十条及び第十一条」を「及び第十条」に改める。

  第三条第一号を次のように改める。

  一 給付基準額(老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に保険料免除期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。以下この号及び次号において同じ。)がある場合にあっては、給付基準額から給付基準額に受給資格者の保険料免除期間の月数を四百八十で除して得た数を乗じて得た額を控除して得た額)

  第三条第二号中「、その者」を「受給資格者」に改め、「(同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)」を削る。

  第四条第一項中「五千円」を「六千円」に改め、同条第二項中「この法律の施行の日の属する年の前年」を「令和二年」に改める。

  第五条第一項中「老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(次条第一項及び第二項、第七条、第九条第一項並びに第十一条において「受給資格者」という。)」を「受給資格者」に改める。

  第十一条中「当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第三条の規定を適用するとしたならば同条第一号に規定する額として算定されることとなる額」を「給付基準額」に、「その者」を「補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者」に改める。

  附則第七条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第七条 削除

  附則第八条の前に見出しとして「(老齢年金生活者支援給付金の額の計算の特例)」を付し、同条中「第三条各号」を「第三条第二号」に、「同条中」を「同号中」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中年金積立金管理運用独立行政法人法第二十条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第七十九条の五の改正規定及び第百四条の二の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

 二 第一条中年金積立金管理運用独立行政法人法第二十六条第一項の改正規定及び第二条中厚生年金保険法第七十九条の八第一項の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日

 (年金積立金の資産の構成に関する経過措置)

第二条 管理運用法人(年金積立金管理運用独立行政法人法第三条に規定する管理運用法人をいう。)は、第一条中年金積立金管理運用独立行政法人法第二十条の改正規定の施行の日から十年を経過する日までの間において、第一条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人法第二十条第四項の規定にかかわらず、市場その他民間活動に与える影響等を勘案して政令で定める割合の範囲内において、資産の額に占める株式の割合を定めることができる。

 (積立金の資産の構成に関する経過措置)

第三条 管理運用主体(厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体をいう。)は、第二条中厚生年金保険法第七十九条の五の改正規定の施行の日から十年を経過する日までの間において、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の五第二項の規定にかかわらず、市場その他民間活動に与える影響等を勘案して政令で定める割合の範囲内において、資産の額に占める株式の割合を定めることができる。

 (国民年金保険料の免除に関する経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の国民年金法第八十八条の二の規定は、令和三年四月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。

 (年金生活者支援給付金の額に関する経過措置)

第五条 令和三年三月以前の月分の老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金の額については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するため、年金積立金管理運用独立行政法人が管理及び運用する年金積立金の株式の割合の法定化、年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報の公表の義務化、国民年金の被保険者が一歳に満たない子を養育する期間における国民年金の保険料の免除、年金生活者支援給付金の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約千六百億円の見込みである。

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