第二〇一回
衆第一二号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の次に次の二条を加える。
(食事提供体制加算に関する経過措置)
第三条の二 厚生労働大臣は、障害者の所得の状況等に鑑み、当分の間、第二十九条第三項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(次条において「算定基準」という。)のうち、指定障害福祉サービス等の利用者に対する食事の調理等に要する費用の額の算定に係るもの(以下この条において「食事提供体制加算」という。)について、これを廃止し、又は令和元年十月一日における食事提供体制加算に比してその全部又は一部が利用者に不利な内容のもの(食事提供体制加算により算定される費用の額が引き下げられるもの又は食事提供体制加算の算定の要件が利用者に対する食事の提供を制限することとなるものをいう。)を定めてはならない。
(送迎加算に関する経過措置)
第三条の三 厚生労働大臣は、障害者が障害福祉サービスを受ける機会を確保する必要性に鑑み、当分の間、算定基準のうち指定障害福祉サービス等の利用者の居宅等と当該指定障害福祉サービス等の事業を行う事業所等との間の送迎に要する費用の額の算定に係るもの(以下この条において「送迎加算」という。)について、令和元年十月一日における送迎加算に比してその全部又は一部が利用者に不利な内容のもの(送迎加算により算定される費用の額が引き下げられるもの又は送迎加算の算定の要件が利用者に対する送迎の提供を制限することとなるものをいう。)を定めてはならない。
(児童福祉法の一部改正)
第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の次に次の二条を加える。
第七十四条 厚生労働大臣は、障害児の属する世帯の所得の状況等に鑑み、当分の間、第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(次条において「算定基準」という。)のうち、指定通所支援の利用者に対する食事の調理等に要する費用の額の算定に係るもの(以下この条において「食事提供加算」という。)について、これを廃止し、又は令和元年十月一日における食事提供加算に比してその全部又は一部が利用者に不利な内容のもの(食事提供加算により算定される費用の額が引き下げられるもの又は食事提供加算の算定の要件が利用者に対する食事の提供を制限することとなるものをいう。)を定めてはならない。
第七十五条 厚生労働大臣は、障害児が障害児通所支援を受ける機会を確保する必要性に鑑み、当分の間、算定基準のうち指定通所支援の利用者の居宅等と当該指定通所支援の事業を行う事業所等との間の送迎に要する費用の額の算定に係るもの(以下この条において「送迎加算」という。)について、令和元年十月一日における送迎加算に比してその全部又は一部が利用者に不利な内容のもの(送迎加算により算定される費用の額が引き下げられるもの又は送迎加算の算定の要件が利用者に対する送迎の提供を制限することとなるものをいう。)を定めてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
現下の障害者の所得の状況等に鑑み、当分の間、食事提供体制加算及び食事提供加算を廃止してはならないものとするとともに、障害者が障害福祉サービスを受ける機会を確保する必要性に鑑み、当分の間、送迎加算について、指定障害福祉サービス等の利用者に不利な内容の算定基準とならないよう定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。