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第二〇一回

衆第一三号

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「居宅」の下に「、職場」を加え、「これ」を「これら」に改め、「移動中の介護」の下に「(通勤における移動中の介護を含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、障害者及び障害児(以下この条において「障害者等」という。)が日常生活又は社会生活を営むために必要不可欠な介護が障害者等の必要に応じて切れ目なく提供されることにより、障害者等の社会参加の一層の促進を図ることの必要性に鑑み、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第三項に規定する重度訪問介護の対象とならない障害者等に対して職場及び通勤における支援を行うことについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、障害者等が教育を受ける機会を確保することの重要性に鑑み、教育に関する施策との連携を図りつつ、障害者等の通学における支援の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、重度の肢体不自由者その他の障害者等が職場において業務を行うに当たり、障害の特性に配慮した必要な支援を受けられるよう、障害者等を雇用する事業主に対する支援の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 重度の肢体不自由者等に対する職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の対象とするため、職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の定義に加えるとともに、重度訪問介護の対象とならない障害者等に対する職場及び通勤における支援の実施、障害者等の通学における支援の拡充並びに重度の障害者等を雇用する事業主に対する支援の拡充について必要な措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約十四億円の見込みである。

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