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第二〇一回

衆第二一号

   新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金に係る差押禁止等に関する法律案

1 新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

3 この法律において「新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金」とは、地方公共団体が定める一定の基準に従い当該地方公共団体から支給される給付金で次の各号のいずれかに該当するものとして、政令で定めるところにより、総務大臣が定めるものをいう。

 一 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、事業の継続への支援等の観点から中小事業者等に対して支給され、その従業者又は事業主の生計の維持に資することとなる給付金

 二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援等の観点から個人又は世帯に対して支給される給付金

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。


     理 由

 新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金を使用することができるようにするため、新型コロナウイルス感染症対策地方特定給付金について、差押えを禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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