衆議院

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第二〇一回

閣第二一号

   都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第一条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十六条の四」を「第四十六条の八」に、「第三節 都市計画等の特例」を「第三節 都市計画等の特例等」に、

第五款 都市公園の占用の許可の特例(第六十二条の二)

 

 

第六款 歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例(第六十二条の三)

 を

第五款 都市公園法の特例等(第六十二条の二−第六十二条の七)

 

 

第六款 都市再生推進法人を経由した道路又は都市公園の占用等の許可の申請手続(第六十二条の八)

 

 

第七款 駐車場法の特例等(第六十二条の九−第六十二条の十二)

 

 

第八款 普通財産の活用(第六十二条の十三)

 

 

第九款 景観計画の策定等の提案(第六十二条の十四)

 

 

第十款 歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例(第六十二条の十五)

 に、「第八十条)」を「第八十条の二)」に、「第八十条の二−第八十条の八」を「第八十条の三−第八十条の九」に、

第二款 建築等の届出等(第八十八条)

 

 

第三款 居住調整地域等(第八十九条−第九十四条)

 を

第一款の二 宅地造成等関係行政事務の処理に係る権限の移譲(第八十七条の二)

 

 

第一款の三 土地区画整理法の特例(第八十七条の三−第八十七条の五)

 

 

第二款 建築等の届出等(第八十八条)

 

 

第三款 居住調整地域等(第八十九条−第九十四条)

 

 

第四款 居住環境向上用途誘導地区(第九十四条の二)

 に、「第四節 立地誘導促進施設協定(第百九条の二−第百九条の四)」を

第三節の二 都市計画法の特例(第百九条の二・第百九条の三)

 

 

第四節 立地誘導促進施設協定(第百九条の四−第百九条の六)

 

 

第四節の二 居住誘導区域等権利設定等促進計画等(第百九条の七−第百九条の十三)

 に、「第百九条の五−第百九条の十二」を「第百九条の十四−第百九条の二十一」に、「跡地等管理協定等」を「跡地等管理等協定等」に改める。

  第二十九条第一項第一号中「居住者等」の下に「(以下「建築物の利用者等」という。)」を、「定めるもの」の下に「並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備で政令で定めるもの」を加える。

  第三十六条第二項中「をいう。)」を「をいう。第九十四条の二第二項第二号において同じ。)」に改める。

  第四十六条第一項中「市町村は」の下に「、単独で又は共同して」を加え、同条第二項中「第五号」を「第六号」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第一号の区域のうち、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、円滑かつ快適な歩行の確保に資する歩道の拡幅その他の道路の整備、多様な滞在者等の交流の拠点の形成に資する都市公園の整備、良好な景観の形成に資する店舗その他の滞在者等の利便の増進に寄与する建築物の開放性を高めるための改築又は色彩の変更その他の滞在の快適性及び魅力の向上(以下この条において「滞在の快適性等の向上」という。)のために必要な公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「滞在快適性等向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域

  第四十六条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 次の各号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。

  一 前項第二号及び第三号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に関する事項

  二 前項第五号に掲げる事項を記載する場合における同項第二号から第四号までに掲げる事項 滞在快適性等向上区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)又は当該滞在快適性等向上区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第二十五項及び第七十四条第一項において同じ。)(第二十八項第一号において「土地所有者等」という。)が実施する事業等であって、次に掲げるもの(以下「一体型滞在快適性等向上事業」という。)並びにその実施主体及び実施期間に関する事項

   イ 市町村が実施する滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備又は管理に関する事業(以下この条において「市町村実施事業」という。)の実施区域に隣接し、又は近接して当該市町村実施事業と一体的に実施される滞在快適性等向上施設等(広場、並木、店舗その他の滞在の快適性等の向上に資する施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は管理に関する事業(当該市町村実施事業に係る公共施設と一体的に活用されることが見込まれる滞在快適性等向上施設等に係るものに限る。)のうち国土交通省令で定めるもの

   ロ イの事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業

 4 市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。

  一 前項第一号に掲げる事項 当該事項に係る特定非営利活動法人等

  二 前項第二号に掲げる事項 当該事項に係る実施主体

  第四十六条第十項中「施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)」を「施設等」に改め、同条第十一項中「都道府県公安委員会」の下に「(以下「公安委員会」という。)」を加え、同条第二十項を同条第二十九項とし、同条第十九項中「市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは」を「次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について」に、「これらの事項を公告しなければ」を「当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 滞在快適性等向上区域 当該滞在快適性等向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該滞在快適性等向上区域を周知させること。

  二 市町村決定計画及び計画決定期限 これらの事項を公告すること。

  第四十六条中第十九項を第二十八項とし、第十八項を第二十七項とし、第十七項を第二十六項とし、同条第十六項中「(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第七十四条第一項において同じ。)」を削り、同項を同条第二十五項とし、同条第十五項を同条第二十四項とし、同条第十四項中「第六十二条の三第一項」を「第六十二条の十五第一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十三項の次に次の九項を加える。

 14 滞在快適性等向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。

  一 第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等(一体型滞在快適性等向上事業(都市再生整備計画に基づき、都市公園に係る市町村実施事業と一体的に実施されるものに限る。)の実施主体がその事業の効果を増大させるために都市公園において設置するものに限る。)の設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項

  二 第二項第二号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項

   イ 飲食店、休憩所その他の国土交通省令で定める公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流又は滞在の拠点となるものの設置又は管理に関する事項

   ロ 飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設(第十六項において「飲食店等」という。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における当該都市公園の利用者の利便の増進に資する事業の実績を有する一体型事業実施主体等(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)に第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者がその設置又は管理を行わせることが、当該都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図り、かつ、当該滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「滞在快適性等向上公園施設」という。)の設置又は管理に関する事項(次に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)

    (1) 特定公園施設(第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者が一体型事業実施主体等に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項

    (2) 公園利便増進施設等(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める施設等であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項

    (3) 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い必要となるものに関する事項

    (4) その他国土交通省令で定める事項

  三 第二項第三号に掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項

   イ 滞在快適性等向上区域における路外駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の配置及び規模の基準(第六十二条の九において「路外駐車場配置等基準」という。)

   ロ 滞在快適性等向上区域内に存する道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)であって、安全かつ円滑な歩行の確保及び当該滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施を図るため、駐車場の自動車の出入口(自動車の出口又は入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)の設置を制限すべきもの(以下「駐車場出入口制限道路」という。)に関する事項

   ハ 滞在快適性等向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模

  四 第二項第三号に掲げる事項 一体型事業実施主体等が行う滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上に資する事業の円滑な実施のため、一体型事業実施主体等に対し普通財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、市町村の所有に属するものに限る。以下同じ。)を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項

 15 市町村は、都市再生整備計画に前項第二号ロに掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

 16 前項の規定による公告があったときは、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同一の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することができる。この場合においては、当該飲食店等の設置又は管理を自らが行うこととした場合における第十四項第二号ロに掲げる事項と同様の事項の案を記載した書類を添付しなければならない。

 17 市町村は、次に掲げる場合には、都市再生整備計画に記載しようとする事項又はその案について、あらかじめ、当該事項又はその案に係る公園管理者(第三号に掲げる場合にあっては、公園管理者及び一体型事業実施主体等)に協議し、その同意を得なければならない。

  一 都市再生整備計画に第十四項第一号に定める事項を記載しようとするとき。

  二 都市再生整備計画に第十四項第二号イに掲げる事項を記載しようとするとき。

  三 第十五項の規定により第十四項第二号ロに掲げる事項の案を縦覧に供しようとするとき。

  四 前項の規定により意見書及びその添付書類(以下この条において「意見書等」という。)の提出を受けた場合において都市再生整備計画に第十五項の規定により縦覧に供された事項の案のとおりの事項を記載しようとするとき。

 18 公園管理者は、前項の協議(同項第二号に係るものに限る。)を受けた場合において、当該事項に基づき設置又は管理をされることとなる公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれにも該当しないときは、前項の同意をしてはならない。

 19 公園管理者は、第十七項の協議(同項第三号に係るものに限る。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。

  一 第十五項の規定により縦覧に供しようとする事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所が、一体型事業実施主体等に滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所であること。

  二 第十五項の規定により縦覧に供しようとする事項の案が、当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められないこと。

 20 市町村は、第十七項の協議(同項第四号に係るものに限る。次項において同じ。)をしようとするときは、第十六項の規定により提出された意見書等の写しを、公園管理者に提出しなければならない。

 21 公園管理者は、第十七項の協議を受けた場合において、第十五項の規定により縦覧に供された事項の案及び第十六項の規定により提出された意見書等の内容を審査し、当該事項の案が当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められないときは、第十七項の同意をしてはならない。

 22 市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議しなければならない。

  一 第二項第三号に掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法第四条第一項の規定により公安委員会の交通規制が行われることとなる事務若しくは事業に関するもの又は第十四項第三号イからハまでに掲げる事項 公安委員会

  二 第十四項第三号ロ又はハに掲げる事項 都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)

  第四十六条の二の見出し中「都市再生推進法人」を「都市再生推進法人等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 一体型滞在快適性等向上事業を実施し、又は実施しようとする者は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該一体型滞在快適性等向上事業を実施し、又はその効果を一層高めるために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。

  第四十六条の四中「都市再生推進法人」を「者」に改め、第五章第一節中同条の次に次の四条を加える。

  (都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施)

 第四十六条の五 都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、当該都市再生整備計画(一体型滞在快適性等向上事業に係る部分に限る。)に従い、一体型滞在快適性等向上事業を実施しなければならない。

  (勧告)

 第四十六条の六 市町村長は、都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該都市再生整備計画に従って一体型滞在快適性等向上事業を実施していないと認めるときは、当該実施主体に対し、当該都市再生整備計画に従って一体型滞在快適性等向上事業を実施すべきことを勧告することができる。

  (報告の徴収)

 第四十六条の七 市町村長は、都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体に対し、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施の状況について報告を求めることができる。

  (資料等の提供の要求等)

 第四十六条の八 都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施に関して必要があるときは、市町村に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

  第五章第三節の節名中「特例」を「特例等」に改める。

  第五十一条第一項中「第四十六条第十九項後段(同条第二十項」を「第四十六条第二十八項後段(同条第二十九項」に改め、「含む。)」の下に「の規定による同条第二十八項第二号」を加える。

  第六十条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  「第五款 都市公園の占用の許可の特例」を「第五款 都市公園法の特例等」に改める。

  第六十二条の二に見出しとして「(都市公園の占用の許可の特例等)」を付し、同条中「事項が」を「事項又は同条第十四項第一号に定める事項が」に、「同条第十九項前段(同条第二十項」を「同条第二十八項前段(同条第二十九項」に改め、「が第四十六条第十二項」の下に「又は第十四項第一号」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 第四十六条第十四項第二号イに掲げる事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。

  第六十二条の三第一項中「第四十六条第十四項」を「第四十六条第二十三項」に改め、第五章第三節第六款中同条を第六十二条の十五とする。

  第五章第三節第六款を同節第十款とする。

  第五章第三節第五款中第六十二条の二の次に次の五条を加える。

  (公園施設設置管理協定)

 第六十二条の三 第四十六条第十四項第二号ロに掲げる事項に係る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に関する協定(以下「公園施設設置管理協定」という。)を締結するものとする。

 2 公園施設設置管理協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の目的

  二 滞在快適性等向上公園施設の場所

  三 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の期間

  四 滞在快適性等向上公園施設の構造

  五 滞在快適性等向上公園施設の工事実施の方法

  六 滞在快適性等向上公園施設の工事の時期

  七 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理のための都市公園の使用の対価として一体型事業実施主体等が支払う使用料(第六十二条の五第三項において単に「使用料」という。)の額

  八 特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)

  九 公園利便増進施設等の設置に関する事項

  十 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの(第六十二条の五第一項において「都市公園の環境の維持向上のための清掃等」という。)に関する事項

  十一 公園施設設置管理協定の有効期間

  十二 公園施設設置管理協定に違反した場合の措置

  十三 その他国土交通省令で定める事項

 3 前項第十一号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

 4 公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。

  一 当該一体型事業実施主体等が当該公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行うため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。

  二 当該公園施設設置管理協定の目的となる滞在快適性等向上公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。

  三 当該一体型事業実施主体等が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 5 公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日並びに第二項第二号の場所及び同項第十一号の有効期間を公示しなければならない。

  (公園施設設置管理協定の変更)

 第六十二条の四 前条第四項及び第五項の規定は、公園施設設置管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、同条第四項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第二号に該当すること並びに当該公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること」と読み替えるものとする。

  (滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の許可等)

 第六十二条の五 公園施設設置管理協定を締結した一体型事業実施主体等(以下「協定一体型事業実施主体等」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進施設等の設置及び都市公園の環境の維持向上のための清掃等(第百十九条第六号において「滞在快適性等向上公園施設の設置等」という。)をしなければならない。

 2 公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。

 3 公園管理者が前項の規定により都市公園法第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額(当該額が同法第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。

 4 第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、協定一体型事業実施主体等以外の者は、その公示に係る同条第二項第二号の場所(前条において準用する第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、都市公園法第五条第一項の許可の申請をすることができない。

  (地位の承継)

 第六十二条の六 協定一体型事業実施主体等の一般承継人は、公園管理者の承認を受けて、当該協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位を承継することができる。

  (公園施設設置管理協定に係る滞在快適性等向上公園施設の設置基準等の特例)

 第六十二条の七 公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設を設ける場合における都市公園法第四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設を設ける場合」とする。

 2 公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき公園利便増進施設等のための都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。

  第五章第三節第五款の次に次の四款を加える。

      第六款 都市再生推進法人を経由した道路又は都市公園の占用等の許可の申請手続

 第六十二条の八 都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められた場合における当該滞在快適性等向上区域内の道路又は都市公園に係る次に掲げる申請書の提出は、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人を経由して行うことができる。

  一 道路法第三十二条第一項又は第三項の許可に係る同条第二項の申請書

  二 都市公園法第六条第一項又は第三項の許可に係る同条第二項又は第三項の申請書

  三 道路交通法第七十七条第一項の許可に係る同法第七十八条第一項の申請書

 2 前項の規定により次の各号に掲げる申請書の提出を受けた都市再生推進法人は、速やかに当該申請書を当該各号に定める者に送付しなければならない。

  一 前項第一号に掲げる申請書 当該申請書に係る道路の道路管理者

  二 前項第二号に掲げる申請書 当該申請書に係る都市公園の公園管理者

  三 前項第三号に掲げる申請書 当該申請書に係る場所を管轄する警察署長

 3 第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、第一項の規定による経由に係る事務を行うときは、前項各号に定める者との密接な連携の下にこれを行うとともに、滞在快適性等向上区域内において道路若しくは都市公園を占用し、又は道路を使用しようとする者に対し、第一項各号に規定する許可に係る申請の手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

 4 第二項各号に定める者は、第一項の規定による経由に係る事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該事務を行う都市再生推進法人に対して第百二十一条第一項から第三項までの規定により必要な措置を講ずることを要請することができる。

      第七款 駐車場法の特例等

  (特定路外駐車場の設置の届出等)

 第六十二条の九 都市再生整備計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの(以下この項において「特定路外駐車場」という。)を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 3 市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をすることができる。

 4 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  (出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の設置の制限等)

 第六十二条の十 都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(路外駐車場であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が駐車場出入口制限道路の交通の現状及び滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の実施の状況を勘案して、駐車場出入口制限道路への自動車の出入りによる歩行者の安全及び滞在の快適性に及ぼす影響が大きいものとして市町村の条例で定める規模以上のものをいう。以下同じ。)を設置し、又は当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を当該駐車場出入口制限道路に接して設けてはならない。ただし、当該駐車場出入口制限道路に接して当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として市町村の条例で定める場合にあっては、この限りでない。

 2 都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

 3 都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その変更後の当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

 4 市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が第一項の規定に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、当該届出に係る出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置に関し設計の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 5 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、安全かつ円滑な歩行の確保に特に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  (歩行者の安全の確保等についての配慮)

 第六十二条の十一 前条第一項に規定する条例の規定の施行若しくは適用の際駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(当該駐車場出入口制限道路に接して自動車の出入口を設けているものに限る。)を現に設置している者又は当該条例の規定の施行若しくは適用の後に同項ただし書の適用を受けて駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置し、若しくは当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をした者は、当該駐車場出入口制限道路における安全かつ円滑な歩行の確保及び滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施についての適正な配慮をして当該出入口制限対象駐車場を運営しなければならない。

  (駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)

 第六十二条の十二 都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置及び規模又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同条第十四項第三号ハに規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」とする。

      第八款 普通財産の活用

 第六十二条の十三 一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十四項第四号に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。この場合において、一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。

      第九款 景観計画の策定等の提案

 第六十二条の十四 都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められたときは、一体型事業実施主体等は、景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該滞在快適性等向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。

 2 景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域内の土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。

  第七十一条第一項第一号中「定めるもの」の下に「並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備で政令で定めるもの」を加える。

  第七十三条中「第四十六条第十五項」を「第四十六条第二十四項」に改める。

  第七十四条第一項及び第七十五条第二号中「第四十六条第十六項」を「第四十六条第二十五項」に改める。

  第五章第七節中第八十条の八を第八十条の九とする。

  第八十条の七第二項中「第八十条の七第一項」を「(平成十四年法律第二十二号)第八十条の八第一項」に改め、同条を第八十条の八とする。

  第八十条の六第二項中「第八十条の六第一項第一号」を「(平成十四年法律第二十二号)第八十条の七第一項第一号」に改め、同条を第八十条の七とする。

  第八十条の五中「第八十条の二第一項」を「(平成十四年法律第二十二号)第八十条の三第一項」に改め、同条を第八十条の六とする。

  第八十条の四中「第八十条の二第二項」を「第八十条の三第二項」に改め、同条を第八十条の五とし、第八十条の三を第八十条の四とする。

  第八十条の二第一項中「第八十条の六第一項」を「第八十条の七第一項」に改め、「(平成十六年法律第百十号)」を削り、「第八十条の七第一項」を「第八十条の八第一項」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改め、同条第三項第一号中「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改め、同条を第八十条の三とする。

  第五章第六節中第八十条の次に次の一条を加える。

  (都市利便増進協定の認定の特例)

 第八十条の二 都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人でない場合であっても、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施のため都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う必要があるときは、都市利便増進協定を締結し、市町村長の認定を申請することができる。この場合における第七十五条から第七十八条まで及び前条の規定の適用については、第七十五条第一号、第七十八条第一項及び前条中「土地所有者等」とあり、並びに第七十六条第一項中「土地所有者等又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体」と、第七十五条第二号中「第四十六条第二十五項の規定により都市再生整備計画に記載された事項」とあるのは「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の内容」と、第七十七条第一号中「第七十五条各号」とあるのは「第八十条の二の規定により読み替えて適用する第七十五条各号」と、第七十八条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第七十八条第一項(同法第八十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

  第八十一条第一項中「市町村は」の下に「、単独で又は共同して」を加え、同条第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「又は前号の事業等」を「、第四号の事業等又は防災指針に基づく取組」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「防災指針」という。)に関する事項

  第八十一条第十九項中「第十七項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条中第十八項を第二十三項とし、第十七項を第二十二項とし、同条第十六項中「同項第四号」の下に「及び第九項」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条中第十五項を第二十項とし、第十四項を第十九項とし、第十三項を削り、第十二項を第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 18 立地適正化計画は、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。

  第八十一条第十一項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改め、「この項において」を削り、「ある区域」の下に「(以下この項において「跡地区域」という。)」を加え、「当該区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理」を「次に掲げる行為(以下「跡地等の管理等」という。)」に、「跡地等管理区域」を「跡地等管理等区域」に、「適正な管理を」を「管理等を」に、「第百十条において「跡地等管理指針」を「以下「跡地等管理等指針」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 跡地区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理

  二 跡地区域内の跡地における緑地、広場その他の都市の居住者その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備及び管理(第百十一条第一項において「緑地等の整備等」という。)

  第八十一条第十一項を同条第十六項とし、同条第十項中「(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第九項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の三項を加える。

 11 第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地(宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「宅地被害防止事業」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該宅地被害防止事業に関する事項を記載することができる。

 12 第二項第六号に掲げる事項には、溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において溢水、湛水、津波、高潮その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする防災指針に即した土地区画整理事業に関する事項を記載することができる。

 13 第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る。)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、防災指針に即した土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。

  一 住宅 居住誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転

  二 誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る。)から当該都市機能誘導区域への当該誘導施設の移転

  第八十一条第七項中「第五項第三号」を「第六項第三号」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。

  第八十一条第六項中「都道府県公安委員会」を「公安委員会」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改め、同項第二号中「前号の区域」を「駐車場配置適正化区域」に改め、「(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。第百六条第一項において同じ。)」を削り、「同条」を「第百六条」に改め、「に関する事項」を削り、同項第三号中「第一号の区域」を「駐車場配置適正化区域」に改め、「に関する事項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。

  第八十二条中「同条第十八項(同条第十九項」を「同条第二十三項(同条第二十四項」に改める。

  第八十三条第一項中「事項」の下に「又は同条第九項に規定する事項」を加える。

  第八十七条第一項中「(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下この項において同じ。)」を削る。

  第六章第二節第一款の次に次の二款を加える。

      第一款の二 宅地造成等関係行政事務の処理に係る権限の移譲

 第八十七条の二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が第八十一条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第十一項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表したときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって宅地造成等規制法第二章から第五章までの規定に基づく事務(以下この条において「宅地造成等関係行政事務」という。)を処理することができる。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。

 2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。

 3 第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 4 第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成等規制法第七条、第九条及び第十一条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。この場合において、同条中「宅地造成工事規制区域内において」とあるのは、「宅地造成工事規制区域において都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十一項に規定する宅地被害防止事業として」とする。

      第一款の三 土地区画整理法の特例

  (防災住宅建設区)

 第八十七条の三 立地適正化計画に記載された土地区画整理事業(第八十一条第十二項の規定により記載されたものに限る。)の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域(以下「防災住宅建設区」という。)を定めることができる。

 2 防災住宅建設区は、施行地区において住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

  (防災住宅建設区への換地の申出等)

 第八十七条の四 前条の規定により事業計画において防災住宅建設区が定められたときは、施行地区内の住宅の用に供する宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この款及び次節第二款において同じ。)の所有者で当該宅地についての換地に住宅を建設しようとするものは、施行者(同法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この款及び次節第二款において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、同法第八十六条第一項の換地計画(以下「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を防災住宅建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

 2 前項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

 3 第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

  一 事業計画が定められた場合 土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)

  二 事業計画の変更により新たに防災住宅建設区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

  三 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い防災住宅建設区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

 4 施行者は、第一項の規定による申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を防災住宅建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

  一 当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び容易に移転し、又は除却することができる工作物で国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。

  二 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。

 5 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

 6 施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 7 施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

  (防災住宅建設区への換地)

 第八十七条の五 前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を防災住宅建設区内に定めなければならない。

  第八十八条に次の一項を加える。

 5 市町村長は、第三項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域その他政令で定める区域に係る第一項又は第二項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る行為を業として行うものに限る。)がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  第九十条中「第十号」を「第八号の二、第十号」に改める。

  第九十一条中「第三十四条第十号」を「第三十四条第八号の二、第十号」に改める。

  第六章第二節に次の一款を加える。

      第四款 居住環境向上用途誘導地区

 第九十四条の二 立地適正化計画に記載された居住誘導区域のうち、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。第百九条第一項において同じ。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができる。

 2 居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度

  二 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度

  第百五条中「(土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下同じ。)」、「同法第八十六条第一項の」、「(以下「換地計画」という。)」、「同法第二条第四項に規定する」及び「(以下「施行地区」という。)」を削り、「同法第八十九条」を「土地区画整理法第八十九条」に改める。

  第百五条の二中「(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)」を削る。

  第百六条を次のように改める。

  (駐車場配置適正化区域への準用)

 第百六条 第六十二条の九の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。

  第百七条中「に関する事項」を削り、「第八十一条第五項第一号」を「(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第六項第一号」に改める。

  第百九条第一項中「(同号に掲げる工業専用地域を除く。)」を削る。

  第六章第五節中第百九条の十二を第百九条の二十一とし、第百九条の十一を第百九条の二十とする。

  第百九条の十中「第百九条の八」を「第百九条の十七」に改め、「(平成十六年法律第百二十三号)」を削り、同条を第百九条の十九とし、第百九条の九を第百九条の十八とし、第百九条の八を第百九条の十七とし、第百九条の七を第百九条の十六とする。

  第百九条の六第三項第一号中「第八十一条第十項」を「第八十一条第十五項」に改め、同条を第百九条の十五とする。

  第百九条の五第一項中「第八十一条第九項」を「第八十一条第十四項」に改め、同条を第百九条の十四とする。

  第百九条の四第一項中「第百九条の二第三項」を「第百九条の四第三項」に改め、第六章第四節中同条を第百九条の六とする。

  第六章第四節の次に次の一節を加える。

     第四節の二 居住誘導区域等権利設定等促進計画等

  (居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成)

 第百九条の七 市町村は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として居住誘導区域等権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する計画(以下「居住誘導区域等権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。

 2 居住誘導区域等権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。

  一 権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所

  二 前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

  三 第一号に規定する者に前号に規定する土地又は建物について権利設定等を行う者の氏名又は名称及び住所

  四 第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地又は建物の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法

  五 第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地又は建物の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法

  六 その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項

 3 居住誘導区域等権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  一 居住誘導区域等権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。

  二 居住誘導区域等権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の整備を図るため行う権利設定等又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。

  三 前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。

  四 前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該建物について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。

  五 前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く。)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。

  六 前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地又は建物を同項第四号又は第五号に規定する土地又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。

  (居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成の要請)

 第百九条の八 立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地又は建物につき、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。

  (居住誘導区域等権利設定等促進計画の公告)

 第百九条の九 市町村は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

  (公告の効果)

 第百九条の十 前条の規定による公告があったときは、その公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。

  (登記の特例)

 第百九条の十一 第百九条の九の規定による公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

  (勧告)

 第百九条の十二 市町村長は、権利設定等を受けた者が居住誘導区域等権利設定等促進計画に記載された土地又は建物の利用目的に従って土地又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地又は建物を利用すべきことを勧告することができる。

  (居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地等に関する情報の利用等)

 第百九条の十三 市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地(溢水、湛水、津波、高潮その他による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられるものに限る。次項において同じ。)及び当該土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

 2 市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地及び当該土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。

  第百九条の三を第百九条の五とする。

  第百九条の二第一項中「第八十一条第八項」を「第八十一条第十項」に改め、同条第三項中「第百九条の二第二項各号」を「第百九条の四第二項各号」に、「第八十一条第八項」を「第八十一条第十項」に、「第百九条の二第二項第一号」を「第百九条の四第二項第一号」に、「第百九条の二第一項」を「第百九条の四第一項」に改め、同条を第百九条の四とする。

  第六章第三節の次に次の一節を加える。

     第三節の二 都市計画法の特例

 第百九条の二 第八十一条第九項に規定する事項には、同項に規定する事業の実施に係る都市計画法第五十九条第一項の認可に関する事項を記載することができる。

 2 市町村長は、立地適正化計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、都道府県知事の同意を得なければならない。

  一 都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該公共の用に供する施設を管理する者

  二 都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該土地改良事業計画による事業を行う者

 第百九条の三 前条第一項に規定する事項が記載された立地適正化計画が第八十一条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る同条第九項に規定する事業を実施する市町村に対する都市計画法第五十九条第一項の認可があったものとみなす。

  「第六節 跡地等管理協定等」を「第六節 跡地等管理等協定等」に改める。

  第百十条の見出し中「管理」を「管理等」に改め、同条第一項中「第八十一条第十一項」を「第八十一条第十六項」に、「跡地等管理区域」を「跡地等管理等区域」に、「跡地等管理指針」を「跡地等管理等指針」に、「適正な管理」を「管理等」に改め、同条第二項中「跡地等管理区域」を「跡地等管理等区域」に、「跡地等管理指針」を「跡地等管理等指針」に改める。

  第百十一条の見出しを「(跡地等管理等協定の締結等)」に改め、同条第一項中「跡地等管理区域」を「跡地等管理等区域」に、「管理する」を「管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)における緑地等の整備等をする」に、「「跡地等管理協定」を「「跡地等管理等協定」に、「跡地等の管理を」を「跡地等に係る跡地等の管理等を」に改め、同項第一号中「跡地等管理協定」を「跡地等管理等協定」に改め、同項第二号及び第三号中「協定跡地等の管理」を「協定跡地等に係る跡地等の管理等」に改め、同項第四号及び第五号並びに同条第二項中「跡地等管理協定」を「跡地等管理等協定」に改め、同条第三項中「跡地等管理協定」を「跡地等管理等協定」に改め、同項第一号中「第八十一条第十一項」を「第八十一条第十六項」に改め、同条第四項中「跡地等管理協定」を「跡地等管理等協定」に改める。

  第百十二条の見出し及び同条第二号並びに第百十三条(見出しを含む。)中「跡地等管理協定」を「跡地等管理等協定」に改める。

  第百十四条中「跡地等管理協定」を「跡地等管理等協定」に改め、「都市再生特別措置法」の下に「(平成十四年法律第二十二号)」を加える。

  第百十五条第一項第一号及び第百十六条第一項中「跡地等管理協定に基づく跡地等の管理」を「跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等」に改める。

  第百十七条第一項中「、市町村ごとに」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  一 関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は民間都市機構

  二 当該都市再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、若しくは都市開発事業を施行する民間事業者又は誘導施設若しくは誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業を施行する民間事業者(次項において「誘導施設等整備民間事業者」という。)

  三 関係する公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号に規定する公共交通事業者等をいう。)又は関係する道路管理者、公園管理者その他の公共施設の管理者若しくは関係する公安委員会

  四 その他都市再生整備計画及びその実施、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理又は立地適正化計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

  第百十九条第一号ホ中「跡地等管理区域」を「跡地等管理等区域」に、「管理に」を「管理等に」に改め、同条中第十二号を第十五号とし、第九号から第十一号までを三号ずつ繰り下げ、同条第八号中「跡地等管理協定」を「跡地等管理等協定」に、「管理を」を「管理等を」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十 第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと(第三号から第八号までに該当するものを除く。)。

   イ 滞在快適性等向上施設等その他の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理

   ロ 滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動

  十一 第六十二条の八第一項の規定による道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。

  第百十九条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置等を行うこと。

  第百二十二条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 推進法人による第百十九条第三号に掲げる業務(都市再生整備計画に記載された滞在快適性等向上区域内における都市開発事業に係るものに限る。)の実施に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。

  第百二十二条第二項中「第十一条第一項及び」を「第十一条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百二十二条第一項各号」と、民間都市開発法」に改め、「第百二十二条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加え、同条第三項中「第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。

  第百二十五条の次に次の一条を加える。

  (関係者の連携及び協力)

 第百二十五条の二 国、地方公共団体、推進法人、都市開発事業を施行する民間事業者その他の関係者は、都市の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進その他の都市の魅力及び活力の向上を図るためには、多様な主体が相互に連携及び協力を図ることが重要であることに鑑み、都市の再生に資する情報の共有その他相互の連携及び協力に努めるものとする。

  第百二十九条を次のように改める。

 第百二十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第六十二条の九第一項又は第二項(これらの規定を第百六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第六十二条の九第一項又は第二項に規定する行為をしたとき。

  二 第六十二条の十第二項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第二項又は第三項に規定する行為をしたとき。

  三 第六十二条の十第五項の規定による市町村長の命令に違反したとき。

  附則第三条中「平成三十四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第二条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第五十八条の三」を「−第五十八条の四」に、「第五十八条の四−第五十八条の十一」を「第五十八条の五−第五十八条の十二」に、「第九十七条」を「第九十八条」に改める。

  第八条第一項第四号の二中「居住調整地域」の下に「、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区」を加え、同条第四項中「都市再生特別地区」の下に「、居住環境向上用途誘導地区」を加える。

  第十二条の五第七項第三号中「事項」の下に「(次号に該当するものを除く。)」を加え、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 現に存する農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項

  第三十三条第一項第一号イ中「特定用途制限地域」の下に「、居住環境向上用途誘導地区」を、「第四十九条の二」の下に「、第六十条の二の二第四項」を加え、同項第八号中「又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設」を削り、「土砂災害特別警戒区域」の下に「(次条第八号の二において「災害危険区域等」という。)」を加える。

  第三十四条第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

  第三十四条第十一号中「うち、」の下に「災害の防止その他の事情を考慮して」を加え、同条第十二号中「として、」の下に「災害の防止その他の事情を考慮して」を加える。

  第五十二条第一項中「(耕作の目的に供される土地をいう。第七十四条第一項第一号において同じ。)」を削る。

  第五十八条の十一中「第五十八条の九」を「第五十八条の十」に改め、第三章第五節中同条を第五十八条の十二とし、第五十八条の十を第五十八条の十一とし、第五十八条の四から第五十八条の九までを一条ずつ繰り下げる。

  第五十八条の三中「前条」を「前二条」に改め、第三章第四節中同条を第五十八条の四とする。

  第五十八条の二の次に次の一条を加える。

  (建築等の許可)

 第五十八条の三 市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において第十二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている区域に限る。)内の農地の区域内における第五十二条第一項本文に規定する行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。

 2 前項の規定に基づく条例(以下この条において「地区計画農地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。

 3 地区計画農地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため合理的に必要と認められる限度において行うものとする。

 4 地区計画農地保全条例には、第五十二条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。

  第七十五条の十中「第百九条の五第二項」を「第百九条の十四第二項」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める。

  第九十二条第九号中「第五十八条の七」を「第五十八条の八」に改める。

  第九十二条の二中「第五十八条の八第二項」を「第五十八条の九第二項」に改める。

  第九十七条を第九十八条とし、第九十六条の次に次の一条を加える。

 第九十七条 第五十八条の三第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金を科する規定を設けることができる。

 (建築基準法の一部改正)

第三条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「都市再生特別地区」の下に「、居住環境向上用途誘導地区」を加え、「・第六十条の三」を「−第六十条の三」に改める。

  第二条第二十一号中「都市再生特別地区」の下に「、居住環境向上用途誘導地区」を加える。

  第三条第三項第二号中「第五十二条第一項第七号」を「第五十二条第一項第八号」に改める。

  第五十条中「都市再生特別地区」の下に「、居住環境向上用途誘導地区」を加える。

  第五十二条第一項第一号中「第六号」の下に「及び第七号」を加え、同項第二号中「(第六号」の下に「及び第七号」を加え、「及び第六号」を「から第七号まで」に改め、同項第三号及び第四号中「第六号」の下に「及び第七号」を加え、同項第五号中「第六号」を「第七号」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

六 居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつて、その全部又は一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの

当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

  第五十二条第八項中「建築物(」の下に「居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び」を加え、「であつて、」を「であつて」に改める。

  第五十七条の二第三項第一号中「及び第六号」を「から第七号まで」に改める。

  第三章第四節の二の節名中「都市再生特別地区」の下に「、居住環境向上用途誘導地区」を加える。

  第六十条の二第五項中「次条第二項」を「第六十条の三第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (居住環境向上用途誘導地区)

 第六十条の二の二 居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

  一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

  二 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

 2 居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

 3 居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の高さは、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

 4 居住環境向上用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。

 5 第四十四条第二項の規定は、第一項第二号又は第三項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。

  第八十六条第一項中「第六十条の二第一項」の下に「、第六十条の二の二第一項」を加える。

  第八十六条の七第一項中「第六十条の二第一項若しくは第二項」の下に「、第六十条の二の二第一項から第三項まで」を加える。

  第八十七条第二項中「第五十条まで」の下に「、第六十条の二の二第四項」を加える。

  第八十八条第二項中「第六十条の二第三項」の下に「、第六十条の二の二第四項」を加える。

  第百一条第一項第三号中「第六十条の二第一項若しくは第二項」の下に「、第六十条の二の二第一項から第三項まで」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中都市再生特別措置法第八十八条に一項を加える改正規定並びに同法第九十条及び第九十一条の改正規定、第二条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定、同法第三十四条第八号の次に一号を加える改正規定並びに同条第十一号及び第十二号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する改正規定(第一条に係る部分に限る。)の施行の日前に都市再生特別措置法第八十八条第一項又は第二項の規定によりされた届出に係る行為については、当該改正規定による改正後の都市再生特別措置法第八十八条第五項の規定は、適用しない。

 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条ただし書に規定する改正規定(第二条に係る部分に限る。)の施行の日前に都市計画法第二十九条又は第三十五条の二の規定によりされた許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の都市計画法第三十三条第一項第八号(都市計画法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (屋外広告物法の一部改正)

第六条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「市町村又は」を「市町村、」に、「市町村(」を「市町村又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に同条第二項第五号に掲げる事項を記載した市町村(」に改める。

 (都市緑地法の一部改正)

第七条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「規定する地区整備計画をいう。」の下に「以下この項及び」を加え、「が定められている区域又は」を「(地区整備計画にあつては、都市計画法第十二条の五第七項第四号に該当するものを除く。)が定められている区域又は」に改める。

 (国土利用計画法の一部改正)

第八条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「第五十八条の六第一項」を「第五十八条の七第一項」に改める。

 (地域再生法の一部改正)

第九条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  別表中「同条第三項」を「同条第三項第一号」に改める。


     理 由

 都市の魅力及び防災機能を高め、都市の再生を図るため、滞在快適性等向上区域が都市再生整備計画に定められた場合における関係法律の特例を設けるとともに、立地適正化計画の記載事項への都市の防災に関する機能の確保に関する指針の追加、災害危険区域等に係る開発許可の基準の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

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