第二〇一回
閣第四〇号
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案
(金融商品の販売等に関する法律の一部改正)
第一条 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金融サービスの提供に関する法律
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 金融商品の販売等(第三条−第十条)
第三章 金融サービス仲介業
第一節 総則(第十一条−第二十三条)
第二節 業務(第二十四条−第三十二条)
第三節 経理(第三十三条・第三十四条)
第四節 監督(第三十五条−第三十九条)
第五節 認定金融サービス仲介業協会(第四十条−第五十条)
第六節 指定紛争解決機関(第五十一条−第七十三条)
第七節 雑則(第七十四条−第八十四条)
第四章 罰則(第八十五条−第百二条)
第五章 没収に関する手続等の特例(第百三条−第百五条)
附則
第一章 総則
第一条中「事項等及び」を「事項、」に、「並びに金融商品販売業者等が行う」を「その他の」に、「係る勧誘の適正の確保のための措置について」を「関する事項を」に改め、「定める」の下に「とともに、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保する」を、「より、」の下に「金融サービスの提供を受ける」を加える。
第十条を削る。
第九条第一項中「以下」の下に「この条及び第九十七条において」を加え、同条を第十条とする。
第八条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条を第七条とする。
第五条中「第三条」を「第四条」に改め、同条を第六条とする。
第四条中「行おうとする」を「行う」に改め、「以下」の下に「この章において」を加え、同条を第五条とする。
第三条第一項中「行おうとする」を「行う」に改め、「(以下」の下に「この章において」を加え、同条第三項中「第六条第二項」を「第七条第二項」に改め、同条第五項第二号中「規定に規定する」の下に「有価証券(」を、「規定する有価証券」の下に「にあっては、当該有価証券」を加え、「又は」を「をいい、」に改め、「権利(」を削り、同条第七項第一号中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第四条とする。
第二条第一項中「この法律」を「この章」に改め、同項第一号中「預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金」を「預金等」に、「同項」を「銀行法第二条第四項」に改め、同項第三号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同項第四号中「保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる」及び「(以下この号において「保険契約」という。)」を削り、同項第五号中「第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項」を「第二条第二項」に改め、「権利をいい、」を削り、同項第六号ロ中「金銭債権」の下に「(有価証券」を加え、「に表示される権利又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利」を「にあっては、当該有価証券に表示される権利をいう。)」に改め、同項第八号中「金融商品取引法第二条第二十一項に規定する」及び「同条第二十三項に規定する」を削り、同条第二項中「この法律」を「この章」に改め、同条第三項中「この法律」を「この章及び第四章」に改め、同条第四項を削り、同条を第三条とする。
第一条の次に次の一条及び章名を加える。
(定義)
第二条 この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金をいう。
2 この法律において「保険契約」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約をいう。
3 この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
4 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
5 この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。
第二章 金融商品の販売等
本則に次の三章を加える。
第三章 金融サービス仲介業
第一節 総則
(定義)
第十一条 この章及び次章において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
2 この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第十五条第一号ロ及び第二号ニ(2)並びに第十六条第三項第八号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。
一 次に掲げる者のために行う預金等の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
イ 銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第十五条第二号ニ(2)及び第六号並びに第十七条第一項において同じ。)
ロ 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十五条第二号ニ(7)において同じ。)
ハ 信用金庫
ニ 信用金庫連合会
ホ 労働金庫
ヘ 労働金庫連合会
ト 信用協同組合
チ 協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(5)において同じ。)
リ 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
ヌ 農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(3)において同じ。)
ル 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ヲ 漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ワ 水産加工業協同組合(水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
カ 水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第十五条第二号ニ(4)において同じ。)
ヨ 農林中央金庫
二 前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。)
三 第一号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
3 この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第二百七十六条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第十五条第一号ヌ及び第二号ニ(10)において同じ。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)、同法第二百七十六条の登録を受けている損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第二百八十六条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第二百七十五条第一項第三号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。
一 保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十五条第五号において同じ。)
二 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十五条第五号において同じ。)
三 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十五条第五号において同じ。)
4 この章において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第一種金融商品取引業(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。第一号イ及び第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第十五条第一号ル及び第二号ニ(11)並びに第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第一号イにおいて同じ。)を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。
一 次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介(金融商品取引法第二条第八項第十号に該当するものを除く。)
イ 第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者
ロ 金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関
二 前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介
三 第一号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)
四 第一号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第二十二条第六項第八号及び第三十一条第二項において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介
5 この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。
6 この章及び次章において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
7 この章及び次章において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第四十条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
8 この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。
9 この章及び次章において「指定紛争解決機関」とは、第五十一条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
10 この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第六節において同じ。)を処理する手続をいう。
11 この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第六節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
12 この章及び次章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
13 この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。
14 この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。
(登録)
第十二条 金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
(登録の申請)
第十三条 前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称
三 金融サービス仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四 業務の種別(預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。以下同じ。)
五 貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、貸金業貸付媒介業務に関して広告又は勧誘をする際に表示又は説明をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの
六 電子金融サービス仲介業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより行う金融サービス仲介業務をいう。第十五条第一号レ及び第十八条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その旨
七 他に事業を行うときは、その事業の種類
八 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第十五条第一号イからカまで、第二号イからヘまで又は第三号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 金融サービス仲介業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
四 登録申請者が預金等媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第四号に該当しないことを誓約する書面
五 登録申請者が保険媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第五号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
六 登録申請者が有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、第十五条第六号に該当しないことを誓約する書面
七 登録申請者が貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第七号に該当しないことを誓約する書面
八 その他内閣府令で定める書類
(登録の実施)
第十四条 内閣総理大臣は、第十二条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第十五条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ 金融サービス仲介業者であった者が第三十八条第一項の規定により第十二条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(1)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ロ 銀行主要株主(銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主をいう。次号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。同号ニ(2)において同じ。)であった者が同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった者が同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ハ 特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(3)において同じ。)であった者が同法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(3)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ニ 特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次号ニ(4)において同じ。)であった者が同法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(4)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ホ 信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。次号ニ(5)において同じ。)であった者が同法第六条の五第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(5)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ヘ 信用金庫代理業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。次号ニ(6)において同じ。)であった者が同法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ト 長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
チ 労働金庫代理業者(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。次号ニ(8)において同じ。)であった者が同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
リ 農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次号ニ(9)において同じ。)であった者が同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。同号ニ(9)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ヌ 特定保険募集人であった者が保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった者が同項の規定により同法第二百八十六条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(10)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
ル 金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
ヲ 貸金業者であった者が貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。次号ニ(12)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。同号ニ(12)において同じ。)から五年を経過しないもの
ワ この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、銀行法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、農林中央金庫法若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
カ 金融サービス仲介業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
ヨ 他に行っている事業が公益に反すると認められる者
タ 金融サービス仲介業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
レ 電子金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、当該電子金融サービス仲介業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ソ 認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又は業務の種別ごとにこれに類するものとして内閣府令で定めるもの(第十三条第一項の規定による登録申請書に記載した業務の種別に係るものに限る。)をいう。ソにおいて同じ。)に加入しない者であって、認定金融サービス仲介業協会等の定款その他の規則(金融サービス仲介業務の適正を確保すること又は顧客の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含む。第五号イ及びロを除き、以下この条、第十八条第一項第二号ロ、第三十八条第三項並びに第五十一条第一項第四号及び第六号において同じ。)若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
二 法人である場合にあっては、役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ 心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する者
(1) 金融サービス仲介業者であった法人が第三十八条第一項の規定により第十二条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(2) 銀行であった法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消された場合、銀行主要株主であった法人が同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、銀行持株会社であった法人が同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは銀行代理業者であった法人が同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(3) 特定信用事業代理業者であった法人が農業協同組合法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会であった法人が同法第九十五条の二の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(4) 特定信用事業代理業者であった法人が水産業協同組合法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合又は漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であった法人が同法第百二十四条の二の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(5) 信用協同組合若しくは協同組合連合会であった法人が中小企業等協同組合法第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において読み替えて準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これらに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は信用協同組合代理業者であった法人が協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその命令又は取消しの日から五年を経過しないもの
(6) 信用金庫若しくは信用金庫連合会であった法人が信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消された場合若しくは信用金庫代理業者であった法人が同法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(7) 長期信用銀行であった法人が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消された場合、長期信用銀行主要株主であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(8) 労働金庫若しくは労働金庫連合会であった法人が労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消された場合若しくは労働金庫代理業者であった法人が同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許若しくは許可(当該免許又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(9) 農林中央金庫であった法人が農林中央金庫法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合若しくは外国の法令上これに相当する法人が当該外国の法令の規定により解散を命ぜられた場合又は農林中央金庫代理業者であった法人が同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合若しくは同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の許可を受けていた者が当該同種類の許可を取り消された場合において、その命令又は取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員(経営管理委員を含む。)であった者でその命令又は取消しの日から五年を経過しないもの
(10) 特定保険募集人であった法人が保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条の登録を取り消された場合若しくは保険仲立人であった法人が同項の規定により同法第二百八十六条の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(11) 金融商品取引業者であった法人が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者であった法人が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった法人が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者であった法人が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者であった法人が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(12) 貸金業者であった法人が貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否された場合若しくは同法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた法人が当該同種類の登録の更新を拒否された場合若しくは当該同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
ホ 次のいずれかに該当する者
(1) 第三十八条第三項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(2) 銀行法第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(3) 農業協同組合法第九十二条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(4) 水産業協同組合法第百八条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員若しくは水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任若しくは改選を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において読み替えて準用する銀行法第二十七条若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は協同組合による金融事業に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(6) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は信用金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(7) 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は長期信用銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(8) 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた役員若しくは同法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は労働金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において改任若しくは解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(9) 農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた役員(経営管理委員を含む。)若しくは同法第九十五条の四第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(10) 金融商品取引法第五十二条第二項、第六十条の八第二項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項若しくは第六十六条の六十三第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(11) 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ 前号イからカまでのいずれかに該当する者
三 個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 前号イからホまでのいずれかに該当する者
ロ 金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第五号ホにおいて同じ。)が前号イからヘまでのいずれかに該当する者
四 預金等媒介業務を行う場合にあっては、他に事業を行うことにより預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当する者
五 保険媒介業務を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者又はこれらの役員若しくは使用人
ロ 保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下この節において同じ。)(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を除く。)又は保険仲立人の役員若しくは使用人
ハ 保険契約の締結の媒介を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 第二号イからヘまで又はイ若しくはロのいずれかに該当する者
(2) 登録の申請の日前三年以内に保険媒介業務又は保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。第十七条第三項において同じ。)に関し著しく不適当な行為をした者
(3) 保険募集人(保険会社、外国保険会社等若しくは少額短期保険業者の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その保険会社、外国保険会社等又は少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者に限る。)又は保険仲立人
ニ 法人である場合にあっては、役員のうちにイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者のある者
ホ 個人である場合にあっては、金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又はハ(2)若しくは(3)のいずれかに該当する者
六 有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、銀行その他政令で定める者
七 貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、政令で定める使用人のうちに第二号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
(変更登録等)
第十六条 金融サービス仲介業者は、第十三条第一項第四号又は第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
2 第十四条(第一項各号を除く。)及び前条(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第十四条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)」と、同条第四号中「預金等媒介業務を行う」とあるのは「次条第一項の変更登録により預金等媒介業務を行う」と、同条第五号中「保険媒介業務を」とあるのは「次条第一項の変更登録により保険媒介業務を」と、同条第六号中「有価証券等仲介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により有価証券等仲介業務」と、同条第七号中「貸金業貸付媒介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により貸金業貸付媒介業務」と読み替えるものとする。
3 金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第十三条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき 当該金融サービス仲介業者
二 第十三条第二項第三号に掲げる書類に記載した金融サービス仲介業務の内容又は方法について変更があったとき 当該金融サービス仲介業者
三 金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をしたとき その金融サービス仲介業を廃止し、承継をさせ、又は譲渡をした個人又は法人
四 金融サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
五 金融サービス仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
六 金融サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
七 金融サービス仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
八 次のイからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者となったとき 当該イからニまでに定める者となった者
イ 預金等媒介業務 銀行代理業者その他政令で定める者
ロ 保険媒介業務 保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人
ハ 有価証券等仲介業務 金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うもの又は金融商品仲介業者
ニ 貸金業貸付媒介業務 貸金業者
九 その他内閣府令で定める場合に該当するとき 内閣府令で定める者
4 前項第八号イからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者(当該イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行うものを除く。)となったときは、それぞれ当該イからニまでに掲げる業務を行わない旨の第一項の変更登録を受けたものとみなす。
5 内閣総理大臣は、第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
6 金融サービス仲介業者が第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録は、その効力を失う。
(銀行法等の特例)
第十七条 保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる(保険契約者等(保険業法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。第二十二条第二項及び第二十八条第二項において同じ。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)。
2 預金等媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務については、銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業及び農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業に該当しないものとみなす。
3 保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介については、保険募集に該当しないものとみなす。
4 保険媒介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が保険媒介業務を行うときは、当該金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、保険業法の規定の適用については、保険募集人又は保険仲立人でないものとみなす。
5 有価証券等仲介業務の種別に係る第十二条の登録を受けた金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務については、金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当しないものとみなす。
(電子金融サービス仲介業務に関する特例)
第十八条 電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業(同法第二条第十七項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
一 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ 次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(1) 銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(2) 農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(3) 水産業協同組合法第百十七条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による水産業協同組合法第百十条第一項の登録の取消し
(4) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録の取消し
(5) 信用金庫法第八十九条第七項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による信用金庫法第八十五条の四第一項の登録の取消し
(6) 労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による労働金庫法第八十九条の五第一項の登録の取消し
(7) 農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録の取消し
(8) 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項の規定による同法第六十条の三の登録の取消し
(9) 銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ハ 次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
(1) 第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(2) 農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3) 水産業協同組合法第百十六条第四項の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(4) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(5) 信用金庫法第八十五条の十一第四項の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6) 労働金庫法第八十九条の十二第四項の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7) 農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8) 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項の規定による同法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(9) この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(8)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ニ 株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
二 法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
イ 外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 法人が前号ロ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその処分の日から五年を経過しないもの
(2) 法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者でその命令の日から五年を経過しないもの
(3) 前号ロからニまでのいずれかに該当する者
三 個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
イ 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ 前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者
2 金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第一項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 その他内閣府令で定める書類
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。
(商号等の使用制限)
第十九条 金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
(標識の掲示等)
第二十条 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 金融サービス仲介業者は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により商号、名称又は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
3 金融サービス仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第二十一条 金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。
(保証金)
第二十二条 金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(顧客、顧客以外の保険契約者等又は第十一条第五項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第四項及び次条第二項において同じ。)の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額について第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 金融サービス仲介業者は、第一項の保証金について供託(第三項の契約の締結を含む。第八項及び第十項第三号並びに第九十一条第一号において同じ。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。
6 金融サービス仲介業者が行った次の各号に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
一 第十一条第二項第一号に掲げる行為 当該行為により預金等の受入れを内容とする契約を締結した者
二 第十一条第二項第二号に掲げる行為 当該行為により資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約を締結した者
三 第十一条第二項第三号に掲げる行為 当該行為により為替取引を内容とする契約を締結した者
四 第十一条第三項に規定する媒介 当該媒介により保険契約を締結した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者
五 第十一条第四項第一号に掲げる行為 当該行為により有価証券の売買契約を締結した者
六 第十一条第四項第二号に掲げる行為 当該行為により有価証券の売買契約又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約を締結した者
七 第十一条第四項第三号に掲げる行為 当該行為により有価証券を取得した者
八 第十一条第四項第四号に掲げる行為 当該行為により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者
九 第十一条第五項に規定する媒介 当該媒介により資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約を締結した者又は当該契約に関して保証人となった者
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 金融サービス仲介業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
10 第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
一 第十六条第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったとき。
二 第三十八条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録が取り消されたとき。
三 金融サービス仲介業務の状況の変化その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなったとき。
11 内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、金融サービス仲介業者が行った第六項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
12 前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
(金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)
第二十三条 金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約をいう。以下この条において同じ。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる。
2 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二節 業務
(金融サービス仲介業者の誠実義務)
第二十四条 金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
(情報の提供)
第二十五条 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録されている業務の種別
三 第十一条第二項第一号イからヨまで、第三項各号若しくは第四項第一号イ若しくはロに掲げる者又は貸金業者の代理権がない旨その他金融サービス仲介業者の権限に関する事項
四 第二十七条の規定の趣旨
五 金融サービス仲介業者の損害賠償に関する事項
六 その他内閣府令で定める事項
2 金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。
(業務運営に関する措置)
第二十六条 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(金銭等の預託の禁止)
第二十七条 金融サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第二十八条 金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定預金等媒介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が預金等媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定預金等媒介紛争解決機関との間で預金等媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定預金等媒介紛争解決機関が存在しない場合 預金等媒介業務に関する苦情処理措置(顧客等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十二条第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この項において同じ。)及び紛争解決措置(顧客等との紛争の解決を裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この項において同じ。)
二 当該金融サービス仲介業者が保険媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定保険媒介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が保険媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定保険媒介紛争解決機関との間で保険媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定保険媒介紛争解決機関が存在しない場合 保険媒介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
三 当該金融サービス仲介業者が有価証券等仲介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定有価証券等仲介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が有価証券等仲介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定有価証券等仲介紛争解決機関との間で有価証券等仲介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定有価証券等仲介紛争解決機関が存在しない場合 有価証券等仲介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
四 当該金融サービス仲介業者が貸金業貸付媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が貸金業貸付媒介業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定貸金業貸付媒介紛争解決機関との間で貸金業貸付媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合 貸金業貸付媒介業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項第一号ロに規定する「顧客等」とは、顧客又は顧客以外の保険契約者等、資金需要者等(貸金業法第二条第六項に規定する資金需要者等をいう。)若しくは債務者等(同条第五項に規定する債務者等をいう。)であった者をいう。
3 金融サービス仲介業者は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げる場合に該当することとなったとき 第七十二条第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第七十三条第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定預金等媒介紛争解決機関、同項第二号イの一の指定保険媒介紛争解決機関、同項第三号イの一の指定有価証券等仲介紛争解決機関若しくは同項第四号イの一の指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第七十二条第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第五十一条第一項の規定による指定が第七十三条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三 第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる場合に該当することとなったとき 第五十一条第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(銀行法の準用)
第二十九条 銀行法第五十二条の四十四第二項及び第五十二条の四十五の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十二条の四十四第二項 |
第二条第十四項第一号 |
金融サービスの提供に関する法律第十一条第二項第一号(定義) |
|
特定預金等契約 |
金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(金融サービスの提供に関する法律第二条第一項(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。) |
|
代理及び媒介 |
媒介 |
|
預金者等の |
預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第二条第四項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の |
|
預金又は定期積金等 |
預金等 |
第五十二条の四十五各号列記以外の部分及び同条第三号 |
代理又は媒介 |
媒介 |
第五十二条の四十五第四号 |
が所属銀行 |
が相手方金融機関(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。) |
|
当該所属銀行 |
当該相手方金融機関 |
|
代理又は媒介 |
媒介 |
|
(所属銀行 |
(相手方金融機関 |
第五十二条の四十五第五号 |
所属銀行 |
相手方金融機関 |
(保険業法の準用)
第三十条 保険業法第二百九十三条、第二百九十四条第一項及び第二項、第二百九十四条の二、第二百九十五条、第二百九十八条、第三百条第一項並びに第三百九条第七項、第八項及び第十項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百九十三条 |
保険仲立人が行う保険契約 |
金融サービス仲介業者が顧客のために行う保険契約(金融サービスの提供に関する法律第二条第二項(定義)に規定する保険契約をいう。以下同じ。) |
第二百九十四条第一項 |
は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集 |
(金融サービスの提供に関する法律第七十四条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)の規定による届出が行われているものに限る。次条及び第三百条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介 |
|
の保険募集 |
の締結の媒介 |
第二百九十四条第二項 |
又はその代理若しくは媒介 |
の媒介 |
第二百九十四条の二 |
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集 |
の媒介又は自らが締結の媒介 |
第二百九十五条第一項 |
保険仲立人にあっては、内閣府令 |
内閣府令 |
第三百条第一項 |
、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集 |
の媒介又は自らが締結の媒介 |
|
締結した又は保険募集 |
締結の媒介 |
|
又はその代理若しくは媒介 |
の媒介 |
第三百条第一項第八号 |
当該保険会社等又は外国保険会社等の |
金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介により当該保険契約者が締結する保険契約の相手方となる保険会社等又は外国保険会社等(以下この号において「相手方金融機関」という。)の |
|
保険会社等又は外国保険会社等を |
相手方金融機関を |
(金融商品取引法の準用)
第三十一条 金融商品取引法第三十八条の二、第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十八条の二 |
投資助言・代理業又は投資運用業 |
有価証券等仲介業務(金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。第六十六条の十四において同じ。) |
第三十八条の二第一号 |
、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる |
若しくは投資一任契約又はこれらの媒介に係る |
第六十六条の十四第一号及び第二号 |
金融商品仲介業 |
有価証券等仲介業務 |
第六十六条の十四の二 |
として、 |
とし、又は一般投資家のために、 |
|
場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合 |
場合 |
2 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条 |
顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という |
特定金融サービス契約(金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ |
|
同条第三十一項第四号 |
第二条第三十一項第四号 |
|
金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約 |
特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約 |
|
を過去 |
の締結の媒介を過去 |
|
締結した |
行つた |
|
を締結する |
の締結の媒介を行う |
第三十四条の二第二項 |
又は締結 |
又は媒介 |
第三十四条の二第三項第三号 |
締結をする |
媒介を行う |
第三十四条の二第五項第二号 |
締結する |
締結の媒介を行う |
第三十四条の三第二項第二号 |
締結をする |
媒介を行う |
第三十四条の三第二項第四号イ |
と対象契約 |
の媒介により対象契約 |
第三十四条の三第二項第五号及び第六号 |
締結をする |
媒介を行う |
第三十四条の三第四項第二号 |
締結する |
締結の媒介を行う |
第三十四条の三第十項及び第三十四条の四第五項 |
又は締結 |
又は媒介 |
第三十七条第二項 |
金融商品取引行為を行う |
特定金融サービス契約を締結する |
第三十七条の三第一項 |
を締結しようとする |
の締結の媒介を行う |
|
交付しなければ |
交付するほか、特定預金等契約(金融サービスの提供に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。第三十八条第一号並びに第三十九条第一項及び第三項において同じ。)については預金者等(金融サービスの提供に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(金融サービスの提供に関する法律第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ |
第三十七条の三第一項第一号 |
の商号 |
及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号 |
|
住所 |
住所(相手方金融機関が同条第三項第二号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地) |
第三十七条の三第一項第五号 |
行う金融商品取引行為 |
締結する特定金融サービス契約 |
第三十七条の六第三項 |
第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には |
顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において |
|
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除 |
支払 |
|
又は違約金の支払を |
その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、 |
第三十七条の六第四項 |
第一項の規定による |
顧客からの申出により |
|
金融商品取引契約 |
特定金融サービス契約 |
第三十八条第一号 |
金融商品取引契約の締結又はその勧誘 |
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。) |
第三十八条第二号 |
金融商品取引契約の締結の勧誘をする |
特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う |
第三十九条第一項第一号 |
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) |
特定金融サービス契約の締結 |
|
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) |
特定金融サービス契約 |
|
損失 |
損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。) |
|
ため
|
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、 |
第三十九条第一項第二号 |
有価証券売買取引等 |
特定金融サービス契約の締結 |
|
有価証券等 |
特定金融サービス契約 |
|
ため |
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、 |
第三十九条第一項第三号 |
有価証券売買取引等 |
特定金融サービス契約の締結 |
|
有価証券等 |
特定金融サービス契約 |
|
ため、 |
ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、 |
第三十九条第二項各号 |
有価証券売買取引等 |
特定金融サービス契約の締結 |
第三十九条第三項 |
として内閣府令で定めるもの |
(特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。) |
|
の提供 |
の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。) |
第三十九条第四項 |
と金融商品取引業者等 |
と相手方金融機関 |
|
第二条第八項第九号 |
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号 |
第四十条第一号 |
金融商品取引行為 |
特定金融サービス契約の締結 |
第四十五条第二号 |
締結した |
締結の媒介を行つた |
(貸金業法の準用)
第三十二条 貸金業法第十二条の四から第十二条の九まで、第十四条(第四号を除く。)、第十五条から第十八条まで、第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条(第二項第五号を除く。)及び第二十二条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条の六第一号 |
貸付けの契約 |
貸付けの契約(貸金業貸付媒介業務(金融サービスの提供に関する法律第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。) |
第十二条の八第五項 |
、貸付け |
、貸付け(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。) |
第十五条第一項第一号 |
の商号 |
及び貸主(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)が行う貸金業貸付媒介業務により顧客が締結する貸付けに係る契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号 |
第十五条第二項 |
電磁的記録 |
電磁的記録(金融サービスの提供に関する法律第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。第二十一条第二項において同じ。) |
|
、これに |
、これに同法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された同法第十三条第一項第五号に掲げる事項及び貸主の |
第十六条第二項第二号
|
貸金業者 |
金融サービス仲介業者が行う貸金業貸付媒介業務の顧客若しくは貸主以外の貸金業者 |
第十六条の二第一項 |
を締結しよう |
の締結又はその媒介をしよう |
|
締結する |
締結し、又は当該契約が成立する |
第十六条の二第一項第一号 |
の商号 |
及び貸主の商号 |
第十六条の二第二項 |
を締結しよう |
(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をしよう |
|
締結する |
締結し、又は当該極度方式基本契約が成立する |
第十六条の二第二項第一号 |
の商号 |
及び貸主の商号 |
第十六条の二第二項第二号 |
貸金業者 |
貸主 |
第十六条の三第一項第一号 |
貸金業者 |
貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者又は貸主 |
第十七条第一項 |
を締結した |
の締結又はその媒介をした |
第十七条第一項第一号 |
の商号 |
及び貸主の商号 |
第十七条第二項 |
を締結した |
の締結又はその媒介をした |
第十七条第二項第一号 |
の商号 |
及び貸主の商号 |
第十七条第二項第三号 |
貸金業者 |
貸主 |
第十七条第五項 |
を締結した |
(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をした |
第十七条第六項 |
に係る契約を締結した |
(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第三項において同じ。)に係る契約の締結又はその媒介をした |
第十九条の二 |
前条の帳簿 |
金融サービスの提供に関する法律第三十三条に規定する帳簿書類 |
第三節 経理
(業務に関する帳簿書類)
第三十三条 金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。
(事業報告書の提出等)
第三十四条 金融サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち顧客の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により公表しなければならない。
第四節 監督
(報告又は資料の提出)
第三十五条 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は貸金業貸付媒介業務により締結された資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約若しくは当該契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約について業として保証を行う者(次項並びに同条第二項及び第五項において「保証業者」という。)に対し、当該金融サービス仲介業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は保証業者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第三十六条 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者の施設に立ち入らせ、当該金融サービス仲介業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は保証業者は、正当な理由があるときは、第二項の規定による質問又は検査を拒むことができる。
(業務改善命令)
第三十七条 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の業務の状況に照らして、当該金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(監督上の処分)
第三十八条 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 金融サービス仲介業者が第十五条第一号から第三号までのいずれかに該当するとき。
二 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第四号に該当するとき。
三 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第五号に該当するとき。
四 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第六号に該当するとき。
五 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合であって、第十五条第七号に該当するとき。
六 不正の手段により第十二条の登録を受けたことが判明したとき。
七 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他金融サービス仲介業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 内閣総理大臣は、第十八条第一項の規定により電子決済等代行業を行う金融サービス仲介業者が、同条第二項の規定により適用する銀行法の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該金融サービス仲介業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一項第七号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
一 第十五条第二号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
二 金融サービス仲介業者が第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている場合にあっては、その役員が第十五条第五号イ、ロ又はハ(2)若しくは(3)に該当するとき。
4 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融サービス仲介業者から申出がないときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録を取り消すことができる。
5 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消等)
第三十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。
一 前条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録を取り消したとき。
二 第十六条第六項の規定により第十二条の登録がその効力を失ったとき。
第五節 認定金融サービス仲介業協会
(認定金融サービス仲介業協会の認定)
第四十条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 金融サービス仲介業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の保護に資することを目的とすること。
二 金融サービス仲介業者を社員(以下この節及び第九十二条第六号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定金融サービス仲介業協会の業務)
第四十一条 認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 会員が金融サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の行う金融サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他金融サービス仲介業の顧客の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の行う金融サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適正な取扱いのために必要な規則の制定
四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
五 金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 会員の行う金融サービス仲介業に関する顧客等(第二十八条第二項に規定する顧客等をいう。第四十三条第一項及び次節において同じ。)からの苦情の処理
七 第七十八条第一項又は第二項の規定により行う同条第一項に規定する届出受理事務又は同項に規定する登録事務
八 金融サービス仲介業の顧客に対する広報
九 前各号に掲げるもののほか、金融サービス仲介業の健全な発展及び金融サービス仲介業の顧客の保護に資する業務
(会員名簿の縦覧等)
第四十二条 認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定金融サービス仲介業協会でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3 認定金融サービス仲介業協会の会員でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(顧客等からの苦情に関する対応)
第四十三条 認定金融サービス仲介業協会は、金融サービス仲介業の顧客等から会員の行う金融サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 認定金融サービス仲介業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、認定金融サービス仲介業協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 認定金融サービス仲介業協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
5 第一項の規定は、認定金融サービス仲介業協会が第五十一条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
(認定金融サービス仲介業協会への報告等)
第四十四条 会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定金融サービス仲介業協会に報告しなければならない。
2 認定金融サービス仲介業協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
(秘密保持義務等)
第四十五条 認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認定金融サービス仲介業協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(定款の必要的記載事項)
第四十六条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第四十条第二号に規定する定款の定めのほか、認定金融サービス仲介業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第四十一条第三号の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(業務規程)
第四十七条 認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(報告又は資料の提出)
第四十八条 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該認定金融サービス仲介業協会の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第四十九条 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該認定金融サービス仲介業協会に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、第二項の規定による質問又は検査を拒むことができる。
(監督命令)
第五十条 内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定金融サービス仲介業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会の業務の運営がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六節 指定紛争解決機関
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第五十一条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二 第七十三条第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 第七十三条第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
五 紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十六条第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第五十六条第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
(指定の申請)
第五十二条 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別
二 名称又は商号
三 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四 役員の氏名又は名称若しくは商号
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 業務規程
四 組織に関する事項を記載した書類
五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの
六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
(秘密保持義務等)
第五十三条 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第六十二条第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第五十六条第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(指定紛争解決機関の業務)
第五十四条 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2 指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融サービス仲介業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融サービス仲介業者をいう。以下この節において同じ。)若しくはその顧客等又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第五十五条 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第六十二条第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
(業務規程)
第五十六条 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入金融サービス仲介業者が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入金融サービス仲介業者又はその顧客等(以下この節において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等からの金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入金融サービス仲介業者の顧客等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入金融サービス仲介業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入金融サービス仲介業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。
三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入金融サービス仲介業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入金融サービス仲介業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。
四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、金融サービス仲介業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、金融サービス仲介業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
六 加入金融サービス仲介業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
七 加入金融サービス仲介業者は、紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
八 前二号に規定する場合のほか、加入金融サービス仲介業者は、紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
九 加入金融サービス仲介業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなった場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
十 加入金融サービス仲介業者は、その顧客等に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
十一 前各号に掲げるもののほか、金融サービス仲介業務関連苦情の処理又は金融サービス仲介業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、金融サービス仲介業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融サービス仲介業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
三 指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を金融サービス仲介業務関連紛争の当事者とする金融サービス仲介業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあっては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
四 紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
七 加入金融サービス仲介業者の顧客等が指定紛争解決機関に対し金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
八 指定紛争解決機関が加入金融サービス仲介業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融サービス仲介業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客等がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
九 指定紛争解決機関が加入金融サービス仲介業者の顧客等から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融サービス仲介業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融サービス仲介業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる金融サービス仲介業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じて適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第六十二条第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を金融サービス仲介業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。
6 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加入金融サービス仲介業者が受諾しなければならないものをいう。
一 当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等(以下この項において「当事者顧客等」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起されていない場合において、当事者顧客等が当該和解案を受諾したことを加入金融サービス仲介業者が知った日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起されている場合において、当事者顧客等が当該和解案を受諾したことを加入金融サービス仲介業者が知った日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
四 当事者顧客等が当該和解案を受諾したことを加入金融サービス仲介業者が知った日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている金融サービス仲介業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第五十七条 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融サービス仲介業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融サービス仲介業者の意見を聴取し、当該不履行について正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 指定紛争解決機関は、金融サービス仲介業務関連苦情及び金融サービス仲介業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融サービス仲介業務関連苦情の処理及び金融サービス仲介業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融サービス仲介業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
(暴力団員等の使用の禁止)
第五十八条 指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
(差別的取扱いの禁止)
第五十九条 指定紛争解決機関は、特定の加入金融サービス仲介業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(記録の保存)
第六十条 指定紛争解決機関は、第六十二条第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。
(苦情処理手続)
第六十一条 指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等から金融サービス仲介業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客等に必要な助言をし、当該金融サービス仲介業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融サービス仲介業者に対し、当該金融サービス仲介業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
(紛争解決手続)
第六十二条 加入金融サービス仲介業者に係る金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
一 弁護士であってその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
二 金融サービス仲介業務に従事した期間が通算して十年以上である者
三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第二項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等が当該金融サービス仲介業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託するときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第五十六条第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)を提供して説明をしなければならない。
一 当該顧客等が支払う料金に関する事項
二 第五十六条第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
三 紛争解決委員の氏名
四 紛争解決手続の実施の経緯
五 紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
(時効の完成猶予)
第六十三条 紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
2 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第七十二条第一項の規定により認可され、又は第五十一条第一項の規定による指定が第七十三条第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた金融サービス仲介業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が第七十二条第三項若しくは第七十三条第四項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
(訴訟手続の中止)
第六十四条 金融サービス仲介業務関連紛争について当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該金融サービス仲介業務関連紛争について、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二 前号の場合のほか、当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によって当該金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)
第六十五条 指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称等の使用制限)
第六十六条 指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(変更の届出)
第六十七条 指定紛争解決機関は、第五十二条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の名称若しくは商号又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(手続実施基本契約の締結等の届出)
第六十八条 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
(業務に関する報告書の提出)
第六十九条 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(報告徴収及び立入検査)
第七十条 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入金融サービス仲介業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令)
第七十一条 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第五十一条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第五十六条第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第五十一条第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
二 第五十四条、第五十五条、第五十八条又は第六十二条の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
(紛争解決等業務の休廃止)
第七十二条 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融サービス仲介業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
(指定の取消し等)
第七十三条 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十一条第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
二 不正の手段により第五十一条第一項の規定による指定を受けたことが判明したとき。
三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第五十一条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第五十六条第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第五十一条第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合
二 第五十四条、第五十五条、第五十八条又は第六十二条の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十一条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。
4 第一項の規定により第五十一条第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融サービス仲介業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
第七節 雑則
(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)
第七十四条 保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険契約の締結の媒介を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。
(外務員の登録)
第七十五条 有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。
一 有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利にあっては、同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
イ 第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為
ロ 次に掲げる行為
(1) 売買の媒介の申込みの勧誘
(2) 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
二 前号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2 有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。第八十八条第七号において同じ。)を行わせてはならない。
(外務員の権限)
第七十六条 外務員は、金融サービス仲介業者に代わって、前条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2 前項の規定は、相手方が悪意であった場合においては、適用しない。
(金融商品取引法の準用)
第七十七条 金融商品取引法第六十四条第三項から第六項まで、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項及び第六十四条の六の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十四条第三項 |
第一項 |
金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項 |
第六十四条第三項第三号ハ |
第六十六条の二十五 |
前項(第六十六条の二十五 |
|
前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供に関する法律第七十五条第二項 |
場合を含む。) |
|
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者 |
又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者 |
第六十四条第五項 |
第一項に |
金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項に |
|
登録原簿 |
外務員登録原簿(同項に規定する外務員登録原簿をいう。第六十四条の六において同じ。) |
第六十四条第六項 |
第一項 |
金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項 |
第六十四条の二第一項第一号 |
第二十九条の四第一項第二号イからリまで |
金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号イからヘまで |
第六十四条の二第一項第二号 |
外務員( |
前条第一項に規定する外務員( |
第六十四条の二第一項第三号 |
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者 |
又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者 |
|
外務員 |
前条第一項に規定する外務員 |
第六十四条の四 |
第六十四条第一項 |
金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項 |
第六十四条の四第二号 |
第二十九条の四第一項第二号イ |
金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号イ |
第六十四条の四第三号 |
第二十九条の四第一項第二号ロからリまで |
金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号ロからヘまで |
第六十四条の五第一項第一号 |
第二十九条の四第一項第二号イからリまで |
金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号イからヘまで |
第六十四条の五第一項第二号 |
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号 |
金融サービス仲介業(金融サービスの提供に関する法律第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。次条第二号において同じ。)のうち同法第七十五条第一項各号 |
第六十四条の六 |
登録原簿 |
外務員登録原簿 |
第六十四条の六第二号 |
解散し |
死亡し、解散し |
|
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号 |
金融サービス仲介業のうち金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項各号 |
(届出受理事務等の委任)
第七十八条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等(認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第九十九条において同じ。)に、第七十四条に規定する届出の受理に係る事務(以下この条において「届出受理事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係るもの並びに第七十五条並びに前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項、前条において準用する同法第六十四条第四項並びに前条において読み替えて準用する同法第六十四条第五項及び第六項、第六十四条の二第一項、第六十四条の四、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の六に規定する登録に関する事務(以下この条(第六項各号を除く。)及び第八十条において「登録事務」という。)であって認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員に係るものを行わせることができる。
2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係る届出受理事務及び認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の外務員に係る登録事務(前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項に係るものを除く。)をそれぞれ一の認定金融サービス仲介業協会等を定めて行わせることができる。
3 内閣総理大臣は、前二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務又は登録事務を行わせるときは、当該届出受理事務又は登録事務を行わないものとする。
4 認定金融サービス仲介業協会等は、第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行うときは、その定款において保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人の届出に関する事項又は外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第七十四条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)若しくは前条において読み替えて準用する同法第六十四条の六の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 第一項又は第二項の規定による届出受理事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合(当該認定金融サービス仲介業協会等が次に掲げるもののみである場合を除く。)には、各認定金融サービス仲介業協会等は、当該届出受理事務又は登録事務の適正な実施を確保するため、認定金融サービス仲介業協会等相互間の情報交換を促進するとともに、他の認定金融サービス仲介業協会等に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
一 金融商品取引法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。次号において同じ。)を行う協会(同条第一項に規定する協会をいう。同号において同じ。)
二 金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条の七第一項の規定による登録事務を行う協会
7 内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員が前条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項第一号若しくは第二号又は前条において準用する同法第六十四条の五第一項第三号のいずれかに該当するにもかかわらず、第一項の規定により当該外務員の登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等が前条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分をしない場合において、公益又は顧客の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定による処分をすることを命ずることができる。
8 内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に届出受理事務若しくは登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により認定金融サービス仲介業協会等に行わせていた届出受理事務若しくは登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(登録手数料)
第七十九条 外務員の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録する場合にあっては、認定金融サービス仲介業協会等)に納めなければならない。
2 前項の手数料で認定金融サービス仲介業協会等に納められたものは、当該認定金融サービス仲介業協会等の収入とする。
(登録事務についての審査請求)
第八十条 第七十八条第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第七十七条において読み替えて準用する同法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第七十八条第一項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第七十七条において読み替えて準用する同法第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融サービス仲介業者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、認定金融サービス仲介業協会等の上級行政庁とみなす。
(内閣府令への委任)
第八十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(権限の委任)
第八十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 第三十五条第一項又は第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二 第三十六条第一項又は第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三 第四十八条第一項又は第二項の規定による権限(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。)の適正の確保に係る認定金融サービス仲介業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。次号において同じ。)
四 第四十九条第一項又は第二項の規定による権限
3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項及び第三項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6 委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第八十三条 委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(経過措置)
第八十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四章 罰則
第八十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段により第十二条の登録又は第十六条第一項の変更登録を受けたとき。
二 第二十一条の規定に違反して他人に金融サービス仲介業を行わせたとき。
三 第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約(同法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第八十七条第三号において同じ。)に係るものに限る。)をしたとき。
四 第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二又は第三十一条第二項において準用する同法第三十九条第一項の規定に違反したとき。
五 第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。
六 第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。
七 第三十八条第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
第八十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第一項の規定に違反したとき。
二 第三十八条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三 第五十条の規定による命令に違反したとき。
第八十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条又は第五十二条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
二 第二十九条において準用する銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者又は金融サービス仲介業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的でその違反行為をしたとき。
三 第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をしたとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をしたとき。
四 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第一号の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
五 第三十二条において準用する貸金業法第十二条の五の規定に違反したとき。
六 第三十二条において準用する貸金業法第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
七 第三十二条において準用する貸金業法第十二条の七の規定に違反したとき。
八 第三十二条において準用する貸金業法第十六条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
九 第三十二条において準用する貸金業法第十八条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
十 第三十二条において準用する貸金業法第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十一 第三十二条において準用する貸金業法第二十条第三項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
十二 第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、同条に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管したとき。
十三 第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
十四 第三十三条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十五 第三十四条第一項又は第六十九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
十六 第三十四条第二項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、若しくは同項の規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。
十七 第三十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十八 第三十六条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十九 第五十八条の規定に違反したとき。
二十 第七十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二十一 第七十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
第八十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第五項の規定に違反したとき。
二 第二十七条の規定に違反したとき。
三 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
四 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。
五 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
六 第五十三条第一項の規定に違反したとき。
七 第七十五条第二項の規定に違反して外務員の職務を行わせたとき。
第八十九条 前条第四号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第八十九条第一項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
第九十条 第四十五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第八項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
二 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項又は第三十二条において準用する貸金業法第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。
三 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項又は第三十二条において準用する貸金業法第十六条第一項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。
四 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十七条(第六項及び第七項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する同法第三十四条の二第四項若しくは第三十二条において準用する貸金業法第十七条第六項若しくは第七項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をし、若しくは当該事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
五 第三十二条において準用する貸金業法第十五条第二項の規定に違反して、第十三条第一項第五号に掲げる事項又は同法第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。
六 第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条第三項又は第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
第九十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十八条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第四項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三 第三十二条において準用する貸金業法第十四条(第四号を除く。)に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をしたとき。
四 第三十二条において準用する貸金業法第十九条の二後段の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。
五 第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第二項又は第三項の規定に違反して、同条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があった場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかったとき。
六 第四十二条第三項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
七 第六十条又は第六十二条第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
第九十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項の規定に違反して、従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。
三 第七十二条第一項の認可を受けないで、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
第九十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の規定に違反したとき。
二 第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
三 第二十条第三項の規定に違反して同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。
四 第四十七条後段の規定に違反したとき。
五 第五十七条第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 第六十七条第一項、第六十八条又は第七十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第七十二条第三項又は第七十三条第四項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
八 第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九 第七十八条第四項の規定に違反したとき。
第九十五条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第八十五条(第七号を除く。)又は第八十六条(第一号を除く。) 三億円以下の罰金刑
二 第八十七条(第五号、第七号から第十三号まで及び第十九号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三 第八十八条第二号、第四号又は第五号 一億円以下の罰金刑
四 第八十五条第七号、第八十六条第一号、第八十七条第五号、第七号から第十三号まで若しくは第十九号、第八十八条(第二号、第四号及び第五号を除く。)又は第九十一条から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第九十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第二十二条第四項又は第二十三条第二項の規定による命令に違反して供託しなかった者
二 第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第九十七条 第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。
第九十八条 第四十二条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、三十万円以下の過料に処する。
第九十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事又は監事に準ずる者を含む。以下この条及び第百一条において同じ。))、認定金融サービス仲介業協会等の役員又は指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
一 第三十七条の規定による命令に違反したとき。
二 第四十二条第一項又は第六十五条の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき。
三 第七十八条第五項の規定に違反して届出を怠ったとき。
第百条 第六十六条の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
第百一条 第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の過料に処する。
第百二条 金融商品取引法第九章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。
第五章 没収に関する手続等の特例
(第三者の財産の没収手続等)
第百三条 第八十九条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百五条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第八十九条第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第八十九条第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「金融サービスの提供に関する法律第八十九条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(没収された債権等の処分等)
第百四条 金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第八十八条第四号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(刑事補償の特例)
第百五条 第八十八条第四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
(農業協同組合法の一部改正)
第二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条の六十六第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第九十二条の三第一項中「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く」に改める。
第九十二条の五の九第二項中「(1)又は(8)に」を「(2)又は(9)に」に、「同号ニ(8)」を「同号ニ(9)」に、「農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」を「金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」に、「(7)まで」を「(8)まで」に、「(1)の」を「(2)の」に、「(8)まで」」を「(9)まで」」に、「前号ニ(1)又は(8)」を「前号ニ(2)又は(9)」に改める。
(金融商品取引法の一部改正)
第三条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「又は金融商品仲介業者」を「若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「又は金融商品仲介業者」を「若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者」に改める。
第二十三条の八第一項中「又は登録金融機関」を「、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者」に改める。
第二十三条の十二第七項中「又は金融商品仲介業者」を「若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者」に改める。
第二十九条の四第一項第一号イ中「第六十六条の五十の登録」の下に「を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)」を、「法律」の下に「若しくは金融サービスの提供に関する法律」を加え、同号ロに次のように加える。
(9) 金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。(9)及び次号ヘ(9)において同じ。)を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第二十九条の四第一項第一号ハ中「信託業法」を「金融サービスの提供に関する法律、信託業法」に改め、同項第二号ニ中「又はこの法律」を「若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改め、同号ホ中「又はこの法律」を「若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改め、同号ヘに次のように加える。
(9) 金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第二十九条の四第一項第二号チ中「第六十六条の六十三第二項」の下に「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)」を、「法律」の下に「若しくは金融サービスの提供に関する法律」を加える。
第三十三条の五第一項第一号中「第六十六条の五十の登録」の下に「を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)」を、「法律」の下に「若しくは金融サービスの提供に関する法律」を加え、同項第二号中「信託業法」を「金融サービスの提供に関する法律、信託業法」に改める。
第五十条の二第一項に次の一号を加える。
八 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一項及び第十二項において同じ。)が金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
第五十条の二第二項中「前項各号」を「前項第一号から第七号まで」に改め、同条に次の二項を加える。
11 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録は、その効力を失う。
12 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録を受けたものとみなす。
第五十二条第三項中「第五十条の二第二項」の下に「若しくは第十一項」を加え、「失つたとき」を「失つたとき、」に改める。
第五十五条第一項中「第五十条の二第二項」の下に「若しくは第十一項」を加える。
第五十九条の四第一項第一号中「又は」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又は」に、「登録と」を「登録若しくは同法第十二条の登録と」に、「法律」を「法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改め、同項第二号中「貸金業法若しくは」を「貸金業法、」に、「又はこれら」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改める。
第六十条の三第一項第一号ト中「又は」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。トにおいて同じ。)を取り消され、又は」に、「登録と」を「登録若しくは同法第十二条の登録と」に、「法律」を「法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第六十四条第三項第三号ハ中「を行つたことの有無」を「(第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供に関する法律第七十五条第二項に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無」に、「又は金融商品仲介業者」を「若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者」に改め、同号ニ中「金融商品仲介業」の下に「又は有価証券等仲介業務」を加える。
第六十四条の二第一項第二号中「第六十四条の五第一項」の下に「(第六十六条の二十五及び金融サービスの提供に関する法律第七十七条において準用する場合を含む。)」を、「外務員」の下に「(第六十六条の二十五において準用する前条第一項に規定する外務員及び同法第七十五条第一項に規定する外務員を含む。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「又は金融商品仲介業者」を「若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 第六十六条の登録を受けている者又は金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者
第六十四条の七第一項中「この条」の下に「(第六項各号を除く。)」を加え、同条第六項中「行う協会」の下に「(次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。)」を、「場合」の下に「(当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務を行う協会
二 金融サービスの提供に関する法律第七十八条第一項又は第二項の規定による同条第一項に規定する登録事務を行う同項に規定する認定金融サービス仲介業協会等
第六十四条の七に次の一項を加える。
9 内閣総理大臣は、第一項若しくは第二項の規定により協会に登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により協会に行わせていた登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第六十六条の四第六号を削る。
第六十六条の十九第一項に次の一号を加える。
六 金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
第六十六条の二十第一項第一号中「第六十六条の四第一号から第五号まで」を「第六十六条の四各号」に改め、「除く。)」の下に「のいずれか」を加える。
第六十七条の二第三項中「登録金融機関は、登録金融機関業務」を「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 登録金融機関 登録金融機関業務
二 金融商品取引業又は登録金融機関業務に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者 当該業務
第八十条第二項中「又は金融商品仲介業者が、この法律」を「若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第八十二条第二項第一号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改め、同項第二号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第百六条の十二第二項第二号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改め、同項第三号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第百五十五条の三第二項第二号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改め、同項第三号中「、又は」を「、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)若しくは第四項の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又は」に、「免許と」を「免許若しくは同法第十二条の登録と」に改める。
第百五十六条の四第二項第二号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改め、同項第三号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第百五十六条の二十の四第二項第二号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改め、同項第三号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第百五十六条の二十の十八第二項第二号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改め、同項第三号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第百五十六条の二十五第二項第四号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第百五十六条の六十三及び第百五十六条の六十四を次のように改める。
(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供等)
第百五十六条の六十三 金融商品取引清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関(第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定外国取引情報蓄積機関(外国において取引情報蓄積業務(取引情報の収集及び保存に関する業務をいう。以下同じ。)と同種類の業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者をいう。次項及び次条において同じ。)に対し、清算集中等取引情報を提供しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し、内閣府令で定めるところにより、その保存する清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 第一項及びこの項の「取引情報」とは、投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、前二項の「清算集中等取引情報」とは、取引情報のうち、金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る情報であつて、前条各号に掲げる取引その他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引に関するものをいう。
(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等)
第百五十六条の六十四 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報(取引情報(前条第三項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。第百九十八条の六第十七号の二の二において同じ。)を除いたものをいう。次項及び同号において同じ。)を提供しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存し、内閣府令で定めるところにより、その保存する非清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第百五十六条の六十五第一項中「取引情報のうち、取引情報蓄積業務の対象とする取引に係るもの」を「第百五十六条の六十三第一項及び前条第一項の規定に基づき提供を受けた取引情報」に改め、同条第二項中「その」を「前項の規定に基づき」に改め、同条に次の一項を加える。
3 取引情報蓄積機関が、前項の規定による報告に代えて、内閣総理大臣が電子情報処理組織を使用する方法を利用して同項の規定による報告の対象となつている取引情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて内閣府令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
第百五十六条の六十六を次のように改める。
(取引情報の公表)
第百五十六条の六十六 取引情報蓄積機関は、前条第二項の規定による報告の対象となつている取引情報に係る取引について、内閣府令で定めるところにより、その規模その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第百五十六条の六十三第二項又は第百五十六条の六十四第二項の規定による報告を受けた取引情報に係る取引について、その規模その他当該取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表するものとする。
第百五十六条の七十四第一項第一号中「)の」の下に「金融商品取引清算機関等又は」を加える。
第百五十六条の七十五中「特定の」の下に「金融商品取引清算機関等又は」を加える。
第百九十八条の六第十七号の二中「第百五十六条の六十三第一項、第百五十六条の六十四第一項」を「第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十七の二の二 第百五十六条の六十三第一項又は第百五十六条の六十四第一項の規定による清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をせず、又は虚偽の清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をした者
第二百八条第二十六号の二中「第百五十六条の六十六第二項」を「第百五十六条の六十六第一項」に改める。
附則第三条の二中「第三百条の二」の下に「、金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項」を加える。
(水産業協同組合法の一部改正)
第四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第八十七条の二第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第百七条第一項中「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く」に改める。
第百十七条第二項中「(2)又は(8)に」を「(3)又は(9)に」に、「同号ニ(8)」を「同号ニ(9)」に、「農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」を「金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」に、「(7)まで」を「(8)まで」に、「(2)の」を「(3)の」に、「(8)まで」」を「(9)まで」」に、「前号ニ(2)又は(8)」を「前号ニ(3)又は(9)」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第五条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の四第一項第二号中「第二十八条第八項(定義)」を「第二十八条第八項(通則)」に改め、同項第三号中「(定義)」を削り、同号の次に次の一号を加える。
三の二 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第四条の四第一項第四号の二中「(定義)」を削り、同項第七号の三中「第二号」の下に「(協同組合連合会)」を加え、同条第二項第二号中「(定義)」を削り、同条第三項中「又は第六十六条第一項」を「(信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け)又は第六十六条第一項(合併の認可)」に改める。
第六条の四中「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く」に改める。
第六条の五の十第二項中「を除く」を「(会員名簿の縦覧等)を除く」に、「中「前条」を「(登録の申請)中「前条」に改め、「第五十二条の六十一の四第一項」の下に「(登録の実施)」を、「第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ」の下に「(登録の拒否)」を加え、「(3)又は(8)に」を「(4)又は(9)に」に、「同号ニ(8)」を「同号ニ(9)」に、「農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」を「金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」に、「(7)まで」を「(8)まで」に、「(3)の」を「(4)の」に、「(8)まで」」を「(9)まで」」に、「前号ニ(3)又は(8)」を「前号ニ(4)又は(9)」に改め、「第五十二条の六十一の八第一項」の下に「(利用者に対する説明等)」を、「及び第二項」の下に「(登録の取消し等)」を、「第五十二条の六十一の十八」の下に「(登録の抹消)」を、「第五十二条の六十一の二十六」の下に「(定款の必要的記載事項)」を加える。
(信用金庫法の一部改正)
第六条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の二十三第一項第二号中「第二十八条第八項(定義)」を「第二十八条第八項(通則)」に改め、同項第三号中「(定義)」を削り、同号の次に次の一号を加える。
三の二 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第五十四条の二十三第一項第四号の二、第八号及び第九号中「(定義)」を削る。
第八十五条の三中「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く」に改める。
第八十九条第一項中「第二十九条」の下に「(資産の国内保有)」を加え、同条第五項中「(内閣総理大臣の告示)」を削り、同条第六項中「第五十二条の三十七第一項」の下に「(許可の申請)」を加え、同条第七項中「(内閣総理大臣の告示)」を削り、同条第八項中「を除く」を「(会員名簿の縦覧等)を除く」に、「中「前条」を「(登録の申請)中「前条」に改め、「第五十二条の六十一の四第一項」の下に「(登録の実施)」を、「第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ」の下に「(登録の拒否)」を加え、「(4)又は(8)に」を「(5)又は(9)に」に、「同号ニ(8)」を「同号ニ(9)」に、「農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」を「金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」に、「(7)まで」を「(8)まで」に、「(4)の」を「(5)の」に、「(8)まで」」を「(9)まで」」に、「前号ニ(4)又は(8)」を「前号ニ(5)又は(9)」に改め、「第五十二条の六十一の八第一項」の下に「(利用者に対する説明等)」を、「及び第二項」の下に「(登録の取消し等)」を、「第五十二条の六十一の十八」の下に「(登録の抹消)」を、「第五十二条の六十一の二十五第二項」の下に「(秘密保持義務等)」を、「第五十二条の六十一の二十六」の下に「(定款の必要的記載事項)」を加え、同条第九項中「(内閣総理大臣の告示)」を削り、同条第十項中「第五十二条の六十三第一項」の下に「(指定の申請)」を加え、「中「この」を「(指定紛争解決機関の業務)中「この」に改め、「第五十二条の六十六」の下に「(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)」を、「第五十二条の七十四第二項」の下に「(時効の完成猶予)」を、「第五十二条の七十九第一号」の下に「(手続実施基本契約の締結等の届出)」を、「第五十二条の八十二第二項第一号」の下に「(業務改善命令)」を、「第五十二条の八十三第三項」の下に「(紛争解決等業務の休廃止)」を加え、「中「、」を「(指定の取消し等)中「、」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第七条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項第三号中「第二十八条第八項(定義)」を「第二十八条第八項(通則)」に改め、同項第四号中「(定義)」を削り、同号の次に次の一号を加える。
四の二 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第十三条の二第一項第五号の二中「(定義)」を削り、同項第七号中「(定義等)」を削り、同項第九号及び第十号中「(定義)」を削り、同項第十二号の二中「(銀行等による議決権の取得等の制限)」を削り、同条第三項中「又は第百四十八条第一項」を「(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)」に改め、同条第四項第八号イ中「(兼営の認可)」を削り、同条第九項中「(銀行等による議決権の取得等の制限)」を削る。
第十六条の四第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第十三条の二第一項第四号の二に掲げる会社
第十六条の四第一項第十一号の二及び第六項中「(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)」を削る。
第十六条の七中「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第八条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の五第一項第二号中「第二十八条第八項(定義)」を「第二十八条第八項(通則)」に改め、同項第三号中「(定義)」を削り、同号の次に次の一号を加える。
三の二 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第五十八条の五第一項第四号の二及び第二項第二号中「(定義)」を削る。
第八十九条の四中「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く」に改める。
第九十四条第三項中「(内閣総理大臣の告示)」を削り、同条第四項中「第五十二条の三十七第一項」の下に「(許可の申請)」を、「第五十二条の四十三」の下に「(分別管理)」を、「第五十二条の四十四第一項第二号」の下に「(顧客に対する説明等)」を加え、同条第五項中「(内閣総理大臣の告示)」を削り、同条第六項中「を除く」を「(会員名簿の縦覧等)を除く」に、「中「前条」を「(登録の申請)中「前条」に改め、「第五十二条の六十一の四第一項」の下に「(登録の実施)」を、「第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ」の下に「(登録の拒否)」を加え、「(5)又は(8)に」を「(6)又は(9)に」に、「同号ニ(8)」を「同号ニ(9)」に、「農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」を「金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」に、「(7)まで」を「(8)まで」に、「(5)の」を「(6)の」に、「(8)まで」」を「(9)まで」」に、「前号ニ(5)又は(8)」を「前号ニ(6)又は(9)」に改め、「第五十二条の六十一の八第一項」の下に「(利用者に対する説明等)」を、「及び第二項」の下に「(登録の取消し等)」を、「第五十二条の六十一の十八」の下に「(登録の抹消)」を、「第五十二条の六十一の二十六」の下に「(定款の必要的記載事項)」を加え、同条第七項中「(内閣総理大臣の告示)」を削り、同条第八項中「第五十二条の六十三第一項」の下に「(指定の申請)」を加え、「中「この」を「(指定紛争解決機関の業務)中「この」に改め、「第五十二条の六十六」の下に「(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)」を、「第五十二条の七十四第二項」の下に「(時効の完成猶予)」を、「第五十二条の七十九第一号」の下に「(手続実施基本契約の締結等の届出)」を、「第五十二条の八十二第二項第一号」の下に「(業務改善命令)」を、「第五十二条の八十三第三項」の下に「(紛争解決等業務の休廃止)」を加え、「中「、」を「(指定の取消し等)中「、」に改める。
(銀行法の一部改正)
第九条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項第四号中「同条第十一項(定義)」を「同条第十一項」に改め、同号イ及びロ中「(定義)」を削り、同号ハ中「(通則)」を削り、同号ニ中「(定義)」を削り、同号の次に次の一号を加える。
四の二 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第十六条の二第一項第九号及び第十号中「(定義)」を削り、同条第二項第八号イ中「(兼営の認可)」を削る。
第五十二条の二十三第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第十六条の二第一項第四号の二に掲げる会社
第五十二条の五十二第一号中「させたとき」を「させたとき、」に、「とき。」を「とき」に改め、同条第二号から第五号までの規定中「とき。」を「とき」に改め、同条に次の一号を加える。
六 金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務をいう。以下この号及び第五十二条の六十一第一項において同じ。)の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
第五十二条の六十一第一項中「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く」に改める。
第五十二条の六十一の五第一項第一号ニ(8)中「労働金庫法」の下に「、金融サービスの提供に関する法律」を加え、「(7)まで」を「(8)まで」に改め、同号ニ(8)を同号ニ(9)とし、同号ニ(1)から(7)までを同号ニ(2)から(8)までとし、同号ニに(1)として次のように加える。
(1) 金融サービスの提供に関する法律第三十八条第二項(監督上の処分)の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ中「労働金庫法」の下に「、金融サービスの提供に関する法律」を加え、同項第二号ロ(5)中「(8)まで」を「(9)まで」に改める。
(貸金業法の一部改正)
第十条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「又は」を「若しくは」に、「その」を「又は金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第六号及び第二十四条の二十七第一項第三号において同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消され、その」に改め、同項第五号中「(昭和四十七年法律第百二号)若しくは」を「(昭和四十七年法律第百二号)、」に、「の規定(同法第三十二条の三第七項」を「(第三十二条の三第七項」に、「の規定を除く。)」を「を除く。)若しくは金融サービスの提供に関する法律の規定」に改める。
第十条第一項に次の一号を加える。
六 金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合 当該登録又は変更登録を受けた者
第二十四条の二十七第一項第三号中「又は第二十四条の六の六第一項」を「若しくは第二十四条の六の六第一項」に、「、その」を「、又は金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その」に改め、同項第五号中「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法」を「、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(」に、「の規定を除く。)」を「を除く。)若しくは金融サービスの提供に関する法律の規定」に改める。
第三十七条第一項中「貸金業者」の下に「又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者」を加え、同条第二項中「すべて」を「全て」に改める。
(保険業法の一部改正)
第十一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百六条第一項第六号中「同条第十一項(定義)」を「同条第十一項」に改め、同号イ及びロ中「(定義)」を削り、同号ハ中「(通則)」を削り、同号ニ中「(定義)」を削り、同号の次に次の一号を加える。
六の二 金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。次編及び第三百九条第一項第六号において同じ。)のうち、有価証券等仲介業務(同法第十一条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第百六条第二項第八号イ中「(兼営の認可)」を削る。
第二百七十一条の二十二第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第百六条第一項第六号の二に掲げる会社
第二百七十二条の四第一項第七号中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務(同法第十一条第三項(定義)に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改め、同項第八号中「又はこれら」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改め、同項第十号ハ及びニ中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改め、同号ホ中「代表者、」を「代表者若しくは」に、「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(1)中「又はこの法律」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改める。
第二百七十九条第一項第三号中「又はこれ」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改め、同項第四号中「の登録を」を「の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を」に、「法律」を「法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改め、同項第六号中「保険募集」の下に「又は保険媒介業務」を加え、同項第七号中「又は」を「若しくは」に改め、「使用人」の下に「又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第十一号ロにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人」を加え、同項第八号中「又は次号」を「、次号又は第十一号ロ」に改め、同項第十号中「第七号」の下に「又は次号ロ」を加え、同項第十一号中「第七号」を「次のいずれか」に改め、同号に次のように加える。
イ 第七号に該当する者
ロ 金融サービス仲介業者
第二百八十条第一項各号中「とき。」を「とき」に改め、同項に次の一号を加える。
七 金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
第二百八十条第三項中「第六号」を「第七号」に改める。
第二百八十九条第一項第三号中「又はこれ」を「若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら」に改め、同項第四号中「の登録を」を「の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を」に、「法律」を「法律若しくは金融サービスの提供に関する法律」に改め、同項第六号中「保険募集」の下に「又は保険媒介業務」を加え、同項第七号中「又は」を「若しくは」に改め、「限る。)」の下に「又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第九号ハにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人」を加え、同項第八号中「前各号」の下に「又は次号ハ」を加え、同項第九号に次のように加える。
ハ 金融サービス仲介業者
第二百九十条第一項各号中「とき。」を「とき」に改め、同項に次の一号を加える。
七 金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
第二百九十条第三項中「第六号」を「第七号」に改める。
第三百九条第一項第六号中「又は保険仲立人」を「若しくは保険仲立人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十二条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第三項第五号中「同法第二条第十二項に規定する」を削り、「金融商品仲介業者」の下に「(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第七十二条第一項第三号の二において同じ。)を行う者に限る。)」を加え、同条第六項第一号ト中「すべて」を「全て」に改める。
第七十二条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第九十五条の三第一項中「いう」を「いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く」に改める。
第九十五条の五の十第二項中「(6)又は(8)に」を「(7)又は(9)に」に、「同号ニ(8)」を「同号ニ(9)」に、「農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」を「金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」」に、「(7)まで」を「(8)まで」に、「(6)の」を「(7)の」に、「(8)まで」」を「(9)まで」」に、「前号ニ(6)又は(8)」を「前号ニ(7)又は(9)」に改める。
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第十三条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項第七号中「同法第二条第十二項に規定する」を削り、「金融商品仲介業者」の下に「(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第三十九条第一項第二号の二において同じ。)を行う者に限る。)」を加え、同条第六項第一号ト中「すべて」を「全て」に改める。
第三十九条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
イ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
第六十条の六第一項第一号ホ中「銀行法」の下に「、金融サービスの提供に関する法律」を加える。
(資金決済に関する法律の一部改正)
第十四条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二条」を「−第二条の二」に、「情報の提供、発行保証金の供託その他の義務」を「業務」に、「第二十一条の二」を「第二十一条の三」に、「第三十七条」を「第三十六条の二」に、「第五十一条の二」を「第五十一条の四」に、「第五十九条」を「第五十八条の二」に改める。
第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(定義)」を付し、同条第一項中「次条第六項」を「第三条第六項」に改め、同条第二項中「(少額の取引として政令で定めるものに限る。)」を削り、同条第十五項中「第五十一条の二第一項第一号」を「第五十一条の四第一項第一号」に改め、第一章中同条の次に次の一条を加える。
第二条の二 金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする。
第五条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
第八条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
第二章第四節の節名を次のように改める。
第四節 業務
第十三条の見出しを「(利用者の保護等に関する措置)」に改め、同条第二項中「及び第五号」を削り、同条に次の一項を加える。
3 前払式支払手段発行者は、第一項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第十六条第一項中「内閣総理大臣の承認を受けた」を「その旨を内閣総理大臣に届け出た」に改める。
第二章第四節中第二十一条の二を第二十一条の三とし、第二十一条の次に次の一条を加える。
(委託先に対する指導)
第二十一条の二 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第二十五条中「運営に関し、前払式支払手段の利用者の利益を害する事実」を「健全かつ適切な運営を確保するために必要」に、「利用者の利益の保護のために必要な」を「必要の」に、「当該業務の運営の改善に」を「業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上」に改める。
第三十条第二項中「者は」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、同項第四号中「第十号」を「第十一号」に改める。
第三章第一節中第三十七条の前に次の一条を加える。
(定義)
第三十六条の二 この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
2 この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
3 この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
第三十八条第一項中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章において同じ。)
第四十条の次に次の一条を加える。
(業務実施計画の認可)
第四十条の二 資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
二 為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
三 その他内閣府令で定める事項
2 資金移動業者は、前項に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 内閣総理大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第四十一条の見出しを「(変更登録等)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項中「変更」の下に「(特定業務内容等の変更を除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
2 第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号(第一号、第二号及び第六号から第十号までを除く。)」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第六号から第十号までを除く。)」と読み替えるものとする。
3 資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第四十三条第一項中「一月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における要履行保証額の最高額(第四十七条第一号において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(同号において「基準日」という。)から一週間以内に、」を「次の各号に掲げる資金移動業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金を」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第一種資金移動業 各営業日における第一種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間内に供託すること。
二 第二種資金移動業又は第三種資金移動業 一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間ごとに、当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(第四十五条の二第四項及び第五項並びに第四十七条第一号において「基準日」という。)から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間内に供託すること。
第四十三条第二項中「前項」を「前項各号」に改め、「とは、」の下に「資金移動業の種別ごとの」を加え、「その合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額」を「第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする。
第四十四条中「より、」の下に「その営む資金移動業の種別ごとに」を、「つき、」の下に「当該種別の資金移動業に係る」を加える。
第四十五条第一項中「資金移動業者が」を「資金移動業者は」に改め、「で、」の下に「その営む資金移動業の種別ごとに」を加え、「内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該資金移動業者の各営業日において当該履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産の額が、その直前の営業日における要履行保証額(第四十三条第二項に規定する要履行保証額をいう。以下この章において同じ。)以上の額であるときは、同条第一項の規定は、適用しない」を「その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる」に改め、同条第二項第一号中「(以下この条において「信託契約資金移動業者」という。)」を削り、「為替取引」の下に「(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」を加え、同項中第三号から第五号までを削り、第六号を第三号とし、第七号を第四号とし、同条第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(預貯金等による管理)
第四十五条の二 資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。
一 第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日
二 第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合
三 その他内閣府令で定める事項
2 前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第五十三条第三項第二号において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
3 第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。
5 第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。
第四十七条の見出し中「等」を削り、同条中「履行保証金は」を「一の種別の資金移動業に係る履行保証金は」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額及び第四十五条第一項に規定する信託財産の額の合計額を下回るとき。
第五十一条中「提供」の下に「、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置」を加える。
第三章第二節中第五十一条の二を第五十一条の四とし、第五十一条の次に次の二条を加える。
(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
第五十一条の二 資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ。)に関する債務を負担してはならない。
2 資金移動業者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。
(第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限)
第五十一条の三 資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。)を負担してはならない。
第五十三条第二項中「期間」の下に「(第二号において単に「期間」という。)」を加え、「未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約に関する」を「次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約に関する報告書
二 直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者 前号に定める報告書及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書
第五十三条第三項中「財務に関する書類その他の内閣府令で」を「次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項第一号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類
二 前項第二号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類
第五十六条第一項第二号中「登録」の下に「又は第四十一条第一項の変更登録」を加え、同項第三号中「命令又は」を「命令、」に改め、「処分」の下に「又は認可に付した条件」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十条の二第一項の認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき。
第三章第四節中第五十九条の前に次の一条を加える。
(履行保証金の供託等に係る特例)
第五十八条の二 二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 一括供託を開始する日
二 一括供託をする二以上の資金移動業の種別(算定期間、基準日等及び供託期限が同一であるものに限る。)
三 その他内閣府令で定める事項
2 前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第四十三条第一項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託した履行保証金とみなす。
3 第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下この項及び次項において「特例適用終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第一項の規定は、適用しない。
4 前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 算定期間 第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。
二 基準日等 第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。
三 供託期限 第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。
四 一括供託 同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。
第五十九条第一項中「行う」を「営む一の種別の資金移動業に係る」に改め、「は、」の下に「当該種別の資金移動業に係る」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る。)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。
第六十二条に次の一項を加える。
2 二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。
第六十三条の十一第三項中「(昭和二十三年法律第百三号)」を削る。
第六十三条の十一の二第一項中「、第六十三条の十九の二第一項及び第百八条第三号」を「及び第六十三条の十九の二第一項」に改める。
第九十条第一項中「及び第五号」を削り、「掲げる事項」の下に「その他内閣府令で定める事項」を加える。
第百七条第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「登録」の下に「又は第四十一条第一項の変更登録」を加え、同条中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだ者
第百八条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同条第三号中「、履行保証暗号資産」の下に「(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだ者
第百九条中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかった者
第百十二条第二号中「第三十八条第一項」の下に「(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項の規定による添付書類又は」を「第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は」に改める。
第百十四条第一号中「第四十一条第一項」を「第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項」に改める。
第百十五条第一項第一号中「第六号」を「第一号及び第七号」に改め、同項第四号中「第百八条第六号」を「第百八条第一号若しくは第七号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十七条の規定 公布の日
二 第三条中金融商品取引法第百五十六条の六十三から第百五十六条の六十六までの改正規定、同法第百五十六条の七十四第一項第一号の改正規定、同法第百五十六条の七十五の改正規定、同法第百九十八条の六の改正規定及び同法第二百八条第二十六号の二の改正規定並びに第十四条の規定並びに附則第三条から第十六条まで、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十九号の改正規定に限る。)、第二十一条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十二の項の改正規定に限る。)、第二十五条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号ナの改正規定に限る。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(金融サービス仲介業者及び認定金融サービス仲介業協会に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いている者については、第一条の規定による改正後の金融サービスの提供に関する法律(次項において「金融サービス提供法」という。)第十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会又は認定金融サービス仲介業協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、金融サービス提供法第四十二条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第五条第一項の届出書を提出している自家型発行者(資金決済に関する法律第三条第六項に規定する自家型発行者をいう。)は、第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第五条第一項の届出書を提出したものとみなす。
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第十六条第一項の承認を受けている者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)に新資金決済法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。
第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第三十条第二項の届出書を提出している者は、新資金決済法第三十条第二項の届出書を提出したものとみなす。
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けている者(次条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十七条の登録を受けた者を含む。)は、第二種資金移動業(新資金決済法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業をいう。以下同じ。)を営む資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。附則第十三条において同じ。)として同法第三十七条の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第二種業者」という。)は、内閣府令で定める期間内に新資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録するものとする。
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第九条 みなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業については、新資金決済法第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第五十八条の二の規定は、第二号施行日の直前の旧資金決済法第四十三条第一項に規定する基準日の翌日から起算して一週間を経過する日から適用し、同日前におけるみなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業に係る履行保証金の供託については、なお従前の例による。
第十条 みなし登録第二種業者が旧資金決済法第四十三条第一項(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により供託した履行保証金は、新資金決済法第四十三条第一項の規定により供託した第二種資金移動業に係る履行保証金とみなす。
2 みなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業についての新資金決済法第四十三条第一項第二号の規定の適用については、第二号施行日において、同号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を一週間と、同号に規定する一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を当該内閣府令で定める期間と同一の期間と、それぞれ定めたものとみなす。
第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に締結されている旧資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約は、新資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約(第二種資金移動業に係るものに限る。)とみなす。
第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に締結されている旧資金決済法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約は、新資金決済法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(第二種資金移動業に係るものに限る。)とみなす。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第四十五条第一項の承認を受けているみなし登録第二種業者は、その営む第二種資金移動業に関し、第二号施行日に新資金決済法第四十五条第一項の届出をしたものとみなす。
3 前項の規定により新資金決済法第四十五条第一項の届出をしたものとみなされるみなし登録第二種業者(次項において「信託契約みなし登録第二種業者」という。)が営む第二種資金移動業についての新資金決済法第四十三条第一項第二号の規定の適用については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、第二号施行日において、同号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間及び同号に規定する一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を、それぞれ一営業日と定めたものとみなす。
4 信託契約みなし登録第二種業者については、附則第九条の規定は、適用しない。
第十三条 旧資金決済法第六十二条の規定により資金移動業者とみなされていた者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、第二種資金移動業のみを営む資金移動業者とみなして、新資金決済法の規定を適用する。
第十四条 附則第七条第二項の書類の提出をせず、又は虚偽の記載をして提出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
3 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第十五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした旧資金決済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新資金決済法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新資金決済法の相当の規定によってしたものとみなす。
(権限の委任)
第十六条 内閣総理大臣は、附則第七条第二項及び第三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(商品先物取引法の一部改正)
第十七条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第二百二十条の三の見出しを「(金融サービスの提供に関する法律の準用)」に改め、同条中「金融商品の販売等に関する法律」を「金融サービスの提供に関する法律」に、「第六条から第九条まで」を「第七条から第十条まで」に、「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「第七条」を「第八条」に、「第九条第二項第一号」を「第十条第二項第一号」に改める。
第二百四十条の十九の見出しを「(金融サービスの提供に関する法律の準用)」に改め、同条中「金融商品の販売等に関する法律第六条から第九条まで」を「金融サービスの提供に関する法律第七条から第十条まで」に、「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「第七条」を「第八条」に、「第九条第二項第一号」を「第十条第二項第一号」に改める。
第三百七十三条第一号中「金融商品の販売等に関する法律第九条第一項」を「金融サービスの提供に関する法律第十条第一項」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第十八条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第五号中「会社法」を「金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)、会社法」に改める。
第百条第五号中「いう。)若しくは」を「いう。)、」に改め、「同じ」の下に「。)若しくは金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号において同じ」を加え、「又は」を「若しくは金融サービス仲介業者又は」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第十九条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第五十条の二の四中「いう。)又は」を「いう。)、」に、「である」を「又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務の種別に係る同法第十二条の登録を受けているものに限る。)である」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第二十条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第四十八号を次のように改める。
四十八 金融サービス仲介業者の登録又は認定金融サービス仲介業協会の認定 |
||
(一) 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十二条(登録)の金融サービス仲介業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 金融サービスの提供に関する法律第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第十三条第一項第四号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(三) 金融サービスの提供に関する法律第四十条(認定金融サービス仲介業協会の認定)の認定金融サービス仲介業協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
別表第一第四十九号(五)を同号(六)とし、同号(四)を同号(五)とし、同号(三)を同号(四)とし、同号(二)の次に次のように加える。
(三) 資金決済に関する法律第四十一条第一項(変更登録等)の変更登録 |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十一条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一の十二の項中「第四十一条第一項」を「第四十一条第四項」に改め、同項の次に次のように加える。
十二の二 金融庁又は財務省 |
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)による同法第十二条の登録、同法第十六条第三項の届出、同法第四十条の認定、同法第七十五条第一項の登録又は同法第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条の四の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第二十二条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
別表中第五十八号を第五十九号とし、第四十八号から第五十七号までを一号ずつ繰り下げ、第四十七号の次に次の一号を加える。
四十八 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第四章に規定する罪
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第二十三条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項第五号中「信託業法」を「金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)、信託業法」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二十四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第三十七号を第三十八号とし、第三十一号から第三十六号までを一号ずつ繰り下げ、第三十号の次に次の一号を加える。
三十一 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十八条第四号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
(金融庁設置法の一部改正)
第二十五条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「アまで」を「キまで」に改め、同項第三号ナ中「第百五十六条の六十四第三項」を「第百五十六条の六十三第一項」に改め、同号に次のように加える。
サ 金融サービス仲介業を行う者
キ 認定金融サービス仲介業協会
第八条中「資産の流動化に関する法律」の下に「、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)」を加える。
第二十条第一項中「資産の流動化に関する法律」の下に「、金融サービスの提供に関する法律」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第二十六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るため、金融サービス仲介業の創設、第一種資金移動業等の種別を設ける等の資金移動業に関する規制の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。