第二〇一回
閣第四二号
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。