衆議院

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第二〇一回

閣第四九号

   著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案

 (著作権法の一部改正)

第一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二十一号中「第百十三条第三項」を「第百十三条第六項」に改める。

  第三十条の二第一項中「又は録画」を「、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為」に、「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作する」を「複製伝達行為」という。)を行う」に、「当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の」を「その」に、「から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における」を「(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が」に、「もの」を「場合における当該著作物」に、「創作に伴つて複製する」を「付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用する」に改め、同項ただし書中「複製」を「利用」に改め、同条第二項中「複製された」を「利用された」に、「同項に規定する写真等著作物」を「当該付随対象著作物に係る作成伝達物」に改める。

  第四十二条第二項中第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続

  三 行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続

  第四十二条第二項に次の一号を加える。

  五 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続

  第四十七条の三第一項ただし書中「第百十三条第二項」を「第百十三条第五項」に改める。

  第四十七条の五第一項中「公衆への提供又は提示」を「公衆への提供等」に、「送信可能化を含む。以下この条において」を「公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下」に、「公衆提供提示著作物」を「公衆提供等著作物」に改め、同項第一号中「をいう」の下に「。第百十三条第二項及び第四項において同じ」を加え、同条第二項中「公衆提供提示著作物」を「公衆提供等著作物」に改める。

  第四十七条の六第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。

  六 第四十七条の三第一項 翻案

  第四十七条の六第二項第二号中「公衆提供提示著作物」を「公衆提供等著作物」に改める。

  第六十三条第三項中「第一項」を「利用権(第一項」に、「利用する権利」を「前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)」に改める。

  第六十三条の次に次の一条を加える。

  (利用権の対抗力)

 第六十三条の二 利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

  第八十条第四項中「第五項の」を「第五項並びに第六十三条の二の」に、「同条第三項」を「第六十三条第三項」に改める。

  第八十六条第一項中「第三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)、第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四」を「第三十条の二から第三十条の四まで」に、「第三十条の二第二項ただし書」を「第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書」に改め、同条第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「第三十条第一項、」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第三十条第一項に定める私的使用の目的以外の目的のために、同項の規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物(原作のまま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者

  第八十六条第三項中「第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四」を「第三十条の二から第三十条の四まで」に、「第三十条の二第二項ただし書」を「第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書」に改める。

  第百三条中「第六十三条の」を「第六十三条及び第六十三条の二の」に改める。

  第百十三条中第七項を第十項とし、第六項を第九項とし、同条第五項中「次条第五項」を「次条第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

  一 次に掲げるウェブサイト等

   イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等

   ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等

  二 次に掲げるプログラム

   イ 当該プログラムによる送信元識別符号等の提供に際し、侵害送信元識別符号等の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるプログラム

   ロ イに掲げるもののほか、当該プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該プログラムにより提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるプログラム

 3 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つている者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)又は侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つている者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)が、当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において又は当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われている場合であつて、かつ、当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つている場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合において、当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

 4 前二項に規定するウェブサイト等とは、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の集合物(当該集合物の一部を構成する複数のウェブページであつて、ウェブページ相互の関係その他の事情に照らし公衆への提示が一体的に行われていると認められるものとして政令で定める要件に該当するものを含む。)をいう。

  第百十九条第一項中「第百十三条第三項」を「第百十三条第二項、第三項若しくは第六項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に、「同条第五項」を「同条第八項」に、「第百二十条の二第三号」を「第百二十条の二第四号」に、「第百十三条第六項」を「第百十三条第九項」に、「第四号」を「第六号」に改め、同条第二項第一号中「第百十三条第四項」を「第百十三条第七項」に改め、同項第四号中「第百十三条第二項」を「第百十三条第五項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

  四 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等(第百十三条第四項に規定するウェブサイト等をいう。以下この号及び次号において同じ。)とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)

  五 侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)

  第百二十条の二第一号中「第百十三条第三項」を「第百十三条第六項」に改め、同条第四号中「第百十三条第六項」を「第百十三条第九項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第百十三条第四項」を「第百十三条第七項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第百十三条第二項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

  第百二十三条第一項中「及び第四号」を「から第五号まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第百二十四条第一項第一号中「若しくは第四号」を「から第六号まで」に改める。

第二条 著作権法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二十号中「及び第百二十条の二第一号」を「、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号」に改め、「著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに」を削り、同項第二十一号中「著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに」を削り、同項第二十二号中「著作権又は」を「著作権、出版権又は」に改める。

  第三十条第一項第二号中「改変(」を「改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(」に、「除去又は改変」を「もの」に改め、「(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)」を削り、「をいう。」を「(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに」に改め、同項第三号中「を、その事実」を「(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であること」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)

  第三十条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。

  第三十三条第三項、第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項中「官報で告示する」を「インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする」に改める。

  第七十条第二項中「又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第六項及び第百七条第二項において「国等」という。)」を削る。

  第七十八条第三項中「官報で告示する」を「インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする」に改め、同条第六項中「国等」を「国」に改める。

  第百二条第一項中「第三十条第一項」の下に「(第四号を除く。第九項第一号において同じ。)」を加え、「第三十条第二項」を「第三十条第三項」に、「同条第一項」を「第三十条第一項第三号中「自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは「含む。)に係る自動公衆送信」と、第四十四条第一項」に改める。

  第百四条の二第一項、第百四条の四第一項及び第三項、第百四条の六第二項並びに第百四条の七第二項中「第三十条第二項」を「第三十条第三項」に改める。

  第百七条第二項中「国等」を「国」に改める。

  第百十三条第六項中「いう。」の下に「次項並びに」を加え、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「次条第八項」を「次条第九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「著作権」の下に「、出版権」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号(電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の結果を得ることができるものをいう。)を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は公衆送信し、若しくは送信可能化する行為は、当該技術的保護手段に係る著作権等又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。

  第百十四条の三第二項中「前項ただし書」を「前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第三項中「第一項ただし書」を「第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。

  第百十四条の八第一項中「すべて」を「全て」に改め、「(平成八年法律第百九号)」を削る。

  第百十九条第一項中「第六項」を「第六項から第八項まで」に、「を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、同条第七項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第八項」を「(同項の規定による場合にあつては、同条第九項」に、「第百二十条の二第四号」を「第百二十条の二第五号」に、「第百十三条第九項」を「第百十三条第十項」に改め、同条第二項第一号中「第百十三条第七項」を「第百十三条第八項」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者

  二 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者

  第百十九条に次の二項を加える。

 4 前項第一号に掲げる者には、有償著作物等特定侵害録音録画を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。

 5 第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。

  第百二十条の二第五号中「第百十三条第九項」を「第百十三条第十項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第百十三条第七項」を「第百十三条第八項」に改め、「著作権」の下に「、出版権」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

  第百二十三条第一項中「第百十九条」を「第百十九条第一項から第三項まで」に、「第五号」を「第六号」に改める。

 (プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)

第三条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条を削り、第二章中第三条を第二条とし、第四条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (プログラム登録に関する証明の請求)

 第四条 プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 3 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

  第五条第一項中「につき」の下に「前条第一項及び」を加え、「に規定する」を「の規定による」に、「及び前条」を「並びに第三条」に改め、同条第四項中「における」を「においては、第二条中「文化庁長官」とあるのは「第五条第一項に規定する指定登録機関(次条及び第四条第一項において単に「指定登録機関」という。)」と、」に、「前条並びに」を「前条第一項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、」に改め、「、第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定(同条第三項を除く。)」を削り、「指定登録機関」」を「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(第三項及び第四項において単に「指定登録機関」という。)」」に、「する」を「、同条第四項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」とする」に改める。

  第九条中「に規定する告示」を「の規定による公表」に改める。

  第二十条第一号中「及び」を「又は」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 指定登録機関がプログラム登録につき第四条第一項又は著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第四条第三項又は同法第七十八条第六項の規定は、適用しない。

  第二十七条中「第二十五条」を「第四条第二項若しくは第二十五条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条及び第十三条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第四条第一項の改正規定中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る。)の規定 公布の日

 二 第一条並びに附則第四条、第八条、第十一条及び第十三条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年十月一日

 三 第三条(プログラム登録特例法第九条、第二十条第一号及び第二十六条の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (国民に対する啓発等)

第二条 国及び地方公共団体は、国民が、私的使用(第二条の規定による改正後の著作権法(以下「第二条改正後著作権法」という。)第三十条第一項に規定する私的使用をいう。)の目的をもって、特定侵害複製(同項第四号に規定する特定侵害複製をいう。以下この項において同じ。)を、特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。

 (関係事業者の措置)

第三条 著作物(著作権の目的となっているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

 (罰則についての運用上の配慮)

第四条 第一条の規定による改正後の著作権法(附則第八条において「第一条改正後著作権法」という。)第百十九条第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の提供その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。

第五条 第二条改正後著作権法第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後一年を目途として、第二条改正後著作権法第三十条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の状況を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第七条 政府は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (利用権の対抗力についての経過措置)

第八条 第一条改正後著作権法第六十三条の二(第一条改正後著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に存する第一条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第一条改正前著作権法」という。)第六十三条第一項(第一条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項の許諾に係る著作物等(著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をいう。以下この条において同じ。)を第一条改正前著作権法第六十三条第二項(第一条改正前著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定により利用することができる権利にも適用する。ただし、当該権利は、第二号施行日以後に当該権利に係る著作物等の著作権、出版権又は著作隣接権を取得した者その他の第三者に対してのみ対抗することができる。

 (手数料の納付についての経過措置)

第九条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(第二条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条改正前著作権法」という。)第七十条第二項の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第六十七条第一項(第二条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請及び第二条改正前著作権法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十条第二項及び第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に国又は独立行政法人(第三条の規定による改正前のプログラム登録特例法第二十六条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項及び第七十七条の登録の申請並びに第二条改正前著作権法第七十八条第四項(第二条改正前著作権法第百四条において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項及び第三条の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「新プログラム登録特例法」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え)

第十条 施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新プログラム登録特例法第二十六条の規定の適用については、同条中「第四条第一項又は著作権法」とあるのは「著作権法」と、「第四条第三項又は同法」とあるのは「同法」とする。

 (罰則についての経過措置)

第十一条 第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (映画の盗撮の防止に関する法律の一部改正)

第十三条 映画の盗撮の防止に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、「第百十三条第三項」を「第百十三条第二項」に改める。

 (著作権法の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「、新法」を「、著作権法」に、「(新法」を「(同法」に、「録音録画有償著作物等」を「有償著作物等特定侵害録音録画」に、「著作権法第百十九条第三項」を「同法第百十九条第三項第一号」に、「同じ。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画」を「この項において同じ。)」に、「その事実」を「有償著作物等特定侵害録音録画であること」に改め、同条第三項を削る。

  附則第八条中「録音録画有償著作物等」を「著作権法第百十九条第三項第一号に規定する録音録画有償著作物等」に、「講じる」を「講ずる」に改める。

  附則第九条中「新法第百十九条第三項」を「著作権法第百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)」に改める。

  附則第十条を削る。


     理 由

 著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、著作権等を侵害する自動公衆送信等による被害の拡大を防止するための措置、著作権者等から許諾を得て著作物等を利用する権利について第三者への対抗力を付与する措置等を講ずるとともに、プログラム登録がされた著作物の著作権者等が自らの保有する著作物がプログラム登録がされたものであることの証明を受けることを可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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