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第二〇一回

閣第五六号

   平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案

 (平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)

第一条 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法

  第一条中「平成三十二年」を「令和三年」に改める。

  第十条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第二十条第四項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十一条第一項中「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」を「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に改める。

  第三十二条中「平成三十二年」を「令和二年」に、「)第一条」を「。以下この条において「祝日法」という。)第一条」に、「いう」を「いう。次項において同じ」に、「同法」を「祝日法」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 令和三年の国民の祝日に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十二日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月八日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十三日」とする。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の六第一項及び第八条の六第一項中「令和二年に」を「令和三年に」に、「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の二十三の見出し中「令和二年」を「令和三年」に改め、同条第一項中「令和二年に」を「令和三年に」に、「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第四項各号中「令和二年」を「令和三年」に改める。

  第六十七条の十六の二の見出し中「令和二年」を「令和三年」に改め、同条第一項中「令和二年に」を「令和三年に」に、「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「令和二年十二月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「令和二年」を「令和三年」に改める。

 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正)

第四条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「その翌年」を「令和三年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

2 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号。次項において「航空法等一部改正法」という。)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条(見出しを含む。)中「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」を「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に改める。

 (調整規定)

3 この法律の施行の日が航空法等一部改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後となる場合には、前項の規定は、適用しない。


     理 由

 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催を令和三年に延期することに伴い、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置期限を延長し、及び同年における国民の祝日に関する法律の特例を定めるとともに、法人住民税、法人事業税、所得税及び法人税の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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