衆議院

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第二〇三回

衆第一号

   新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条に次の一項を加える。

2 政府は、前項の事業を実施しようとするときは、同項の被保険者に係る事業主の資本金の額、常時雇用する労働者の数等を問わず、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給しなければならない。

 第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 政府は、前項の給付金を支給しようとするときは、同項の労働者に係る事業主の資本金の額、常時雇用する労働者の数等を問わず、当該給付金を支給しなければならない。

 第六条中「給付金」の下に「(以下「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等」という。)」を加える。

 第七条中「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び第五条第一項の給付金」を「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等」に改める。

 第八条を第十三条とし、第七条の次に次の五条を加える。

 (不利益取扱いの禁止等)

第八条 事業主は、労働者が新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給を受けようとしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

2 事業主は、この法律に基づき国が実施する措置に積極的に協力するとともに、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の労働に関する法令を遵守しつつ、その雇用する労働者の雇用の継続等に配慮するよう努めるものとする。

 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給の請求に係る手続についての配慮)

第九条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給の請求が不当に妨げられることのないよう、当該請求に関する書類に労働保険番号の記載を要しないものとすることその他当該請求に係る手続について必要な配慮をしなければならない。

 (助言、指導及び勧告)

第十条 厚生労働大臣は、第八条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。

2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 (公表)

第十一条 厚生労働大臣は、第八条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 (解釈規定)

第十二条 雇用保険法その他の労働に関する法令の規定の適用については、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給の請求に係る手続において、事業主が労働者を休業させたことを認めたことをもって、その休業が使用者の責めに帰すべき事由による休業であると解釈してはならない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等に係る措置)

2 政府は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下この項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置が労働者に及ぼす影響の緩和を図るため、この法律による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第六条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等に関し、事業主に雇用されてその事業に従事することを常態としていた者であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりその事業に従事することができなくなり、又はその従事する日数若しくは時間がその常態における日数若しくは時間に比し少なくなったものの全てが支給の対象となるよう、必要な措置を講ずるものとする。

 (雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部改正)

3 次に掲げる法律の規定中「第四条」を「第四条第一項」に改める。

 一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第十四条の二第二項

 二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第四項


     理 由

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が労働者に及ぼす影響の緩和が十分に図られていない現状を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等に係る支給の拡充、運用の改善等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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