第二〇三回
衆第三号
低所得であるひとり親世帯に対する緊急の支援に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金が、低所得であるひとり親世帯への支援において一定の効果を発揮したものの、なお、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による低所得であるひとり親世帯への経済的な影響が続いていることに鑑み、低所得であるひとり親世帯に対する更なる支援を緊急に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
2 この法律において「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金」とは、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和二年法律第五十五号)第三項第一号に掲げる給付金をいう。
(給付金の支給のための財政上の措置等)
第三条 政府は、令和二年十二月三十一日までに令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金(収入の減少があったことを要件として受給者に追加的に支給されるものを除く。)と同様の給付金の支給が行われるよう、必要な財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。
(譲渡等の禁止)
第四条 前条の規定により措置された給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 前条の規定により措置された給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(ひとり親世帯以外の低所得者世帯に対する給付金の支給についての検討)
2 政府は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による経済的な影響が続いていることに鑑み、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童の属する低所得者世帯であって第三条の規定により措置された給付金の支給対象とならないものに対する給付金の支給について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金が、低所得であるひとり親世帯への支援において一定の効果を発揮したものの、なお、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による低所得であるひとり親世帯への経済的な影響が続いていることに鑑み、低所得であるひとり親世帯に対する更なる支援を緊急に行うため必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。