第二〇三回
閣第五号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の四第二項中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百十」を「百分の百五」に、「百分の七十」を「百分の六十五」に改め、同条第三項中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百十」を「百分の百五」に、「百分の七十」」を「百分の六十五」」に、「百分の三十七・五」を「百分の三十二・五」に改める。
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第十九条の四第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百五」を「百分の百七・五」に、「百分の六十五」を「百分の六十七・五」に改め、同条第三項中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百五」を「百分の百七・五」に、「百分の六十五」を「百分の六十七・五」に、「百分の三十二・五」を「百分の三十五」に改める。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改める。
第四条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百六十五」を「百分の百六十七・五」に改める。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第五条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改める。
第六条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百六十五」を「百分の百六十七・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
理 由
人事院の国会及び内閣に対する令和二年十月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の期末手当の額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。