衆議院

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第二〇四回

衆第七号

   国会法の一部を改正する法律案

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第十六章の次に次の一章を加える。

   第十六章の二 経済及び財政等に関する将来の推計に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会

第百二十九条の二 経済財政等将来推計委員会の委員長及び委員の推薦、次条又は第百二十九条の四第二項の規定による国政に関する調査等を行うため、国会に、経済及び財政等に関する将来の推計に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下この章において「両院合同協議会」という。)を置く。

第百二十九条の三 両院合同協議会は、経済財政等将来推計委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができる。

第百二十九条の四 両院合同協議会は、第百二十九条の七の法律の規定による内閣による報告を受ける。

  両院合同協議会は、前項の報告を受けた場合において必要があると認めるときは、当該報告に係る事項について、国政に関する調査を行うことができる。

第百二十九条の五 第七章、第百四条及び第百六条の規定は、第百二十九条の三又は前条第二項の規定による国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用する。

第百二十九条の六 前三条に定めるもののほか、両院合同協議会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決によりこれを定める。

第百二十九条の七 国会に、別に法律で定めるところにより、経済財政等将来推計委員会を置く。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。

 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)

第二条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「各議院」の下に「(経済及び財政等に関する将来の推計に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(第六条において「両院合同協議会」という。)を含む。)」を加える。

  第六条中「又は政治倫理審査会」を「、政治倫理審査会又は両院合同協議会」に改める。

 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)

第三条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「各議院」の下に「(経済及び財政等に関する将来の推計に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(第一条の四第一項において「両院合同協議会」という。)を含む。次条及び第一条の三において同じ。)」を加える。

  第一条の四第一項中「合同審査会」の下に「(両院合同協議会を含む。第五条の二、第五条の三第七項及び第九項並びに第五条の五を除き、以下同じ。)」を加える。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第十四号中「若しくは各議院」を「、各議院」に改め、「調査会」の下に「若しくは経済及び財政等に関する将来の推計に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会」を、「第五十四条の四第一項」の下に「及び第百二十九条の五」を加える。

 (衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の一部改正)

第五条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三項中「若しくは各議院」を「、各議院」に改め、「調査会」の下に「若しくは経済及び財政等に関する将来の推計に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会」を、「第五十四条の四第一項」の下に「及び第百二十九条の五」を加える。


     理 由

 経済財政等将来推計委員会の委員長及び委員の推薦、経済財政等将来推計委員会の要請を受けた場合又は内閣による報告を受けた場合の国政に関する調査等を行うため、国会に、経済及び財政等に関する将来の推計に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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