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第二〇四回

衆第九号

   地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案

 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「平成三十三年度」を「令和八年度」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置の有効期限を令和八年三月三十一日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に伴い、令和三年度における地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の総額は、約四千九百十億円となる見込みである。

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