衆議院

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第二〇四回

衆第一六号

   新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている茶業等に係る緊急の支援等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置が茶業及びお茶の文化の振興に資する活動に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、茶業を行う者によるお茶の生産の方式の改善のための取組等及びお茶の文化の振興に資する活動を行う者による新型コロナウイルス感染症の感染の防止のための取組に対する緊急の支援等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「茶業」とは、お茶の生産、加工又は販売の事業をいう。

 (茶業を行う者に対する支援)

第三条 国は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が茶業に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、茶業を行う者によるお茶の生産の方式の改善のための取組及び新たな販売の方式の導入、国内外の市場の開拓、お茶の健康の保持増進の効果に関する情報の消費者への提供その他のお茶の販売の促進のための取組を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2 国は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により茶業に係る収入が減少したお茶の生産者であって生産の方式を改善してお茶の生産活動を継続するものによる当該生産活動の継続的な実施を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 (お茶の文化の振興に資する活動を行う者に対する支援)

第四条 国は、お茶の文化の振興に資する活動を行う者による当該活動における新型コロナウイルス感染症の感染の防止のための取組を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 (調査研究の推進)

第五条 国は、お茶と新型コロナウイルス感染症の予防との関連性に関する調査研究を推進するものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (この法律の失効)

2 この法律は、この法律の施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。


     理 由

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が茶業及びお茶の文化の振興に資する活動に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、茶業を行う者によるお茶の生産の方式の改善のための取組等及びお茶の文化の振興に資する活動を行う者による新型コロナウイルス感染症の感染の防止のための取組に対する緊急の支援等に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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