衆議院

メインへスキップ



第二〇四回

衆第二五号

   水循環基本法の一部を改正する法律案

 水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「施策」の下に「(地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。以下同じ。)」を加える。

 第十二条中「水循環に関して講じた」を「講じた水循環に関する」に改める。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (地下水の適正な保全及び利用)

第十六条の二 国及び地方公共団体は、前三条に定めるもののほか、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置又はこれに類する業務を行う既存の組織の活用、地下水の採取の制限その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 地下水の適正な保全及び利用を図るため、水循環に関する施策に地下水の適正な保全及び利用に関する施策が含まれていることを明記するとともに、水循環に関する基本的施策として地下水の適正な保全及び利用を図るために必要な措置を追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.