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第二〇四回

参第二七号

   国際金融拠点特別区域の整備の推進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、外国の金融業者等(金融業を行う者及び金融業に従事する者をいう。以下同じ。)の国内の一定の区域への誘致を促進し、国際的な金融の拠点を形成するため、国際金融拠点特別区域の整備を推進し、もって我が国産業の国際競争力の強化及び地域経済の振興に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「国際金融拠点特別区域」とは、外国の金融業者等の誘致を促進し、国際的な金融の拠点を形成するため、その区域に関し税制上の特例措置、行政における英語による対応その他の措置が講ぜられる区域として、別に法律で定めるところにより国が定める区域をいう。

 (基本方針)

第三条 国際金融拠点特別区域の整備は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

 一 国際金融拠点特別区域を定めるに当たっては、地方公共団体の自主性及び自立性が尊重されること。

 二 国際金融拠点特別区域内における金融業について、次に掲げる措置が講ぜられること。

  イ 当該金融業に係る所得等についての税制上の特例措置

  ロ 当該金融業に従事する外国人並びにその家族及び家事使用人に係る在留資格、在留期間等についての特例措置

  ハ 当該金融業(外国の金融業者等に係るものに限る。)に係る処分等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分、同条第六号に規定する行政指導及び同条第七号に規定する届出をいう。次号イにおいて同じ。)に関する手続及び情報の提供、相談その他の援助についての英語による対応

 三 国際金融拠点特別区域をその区域に含む市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)の住民である外国人(以下「外国人」という。)の生活について、次に掲げる措置が講ぜられること。

  イ 外国人の生活に係る処分等に関する手続及びこれらに関する情報の提供、相談その他の援助についての英語による対応

  ロ イに掲げるもののほか、公共サービス(国の行政機関又は地方公共団体の事務又は事業として行われる当該市町村の住民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する業務をいう。)についてのその実施主体の状況に応じた英語による対応

  ハ 外国人である児童、生徒等の英語により教育を受ける機会の最大限の確保

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、外国人が英語を用いて生活を円滑に営むことができる環境の整備

 (国際金融拠点特別区域の整備のための措置)

第四条 政府は、速やかに、前条に定める基本方針に基づき国際金融拠点特別区域を整備するため必要な法制上、税制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、この法律による国際的な金融の拠点の形成に資するよう、我が国の金融市場の多様化、投資者の利便の向上等を図るため、取引所以外の者が開設する取引システムを含む金融市場の間の競争の促進に必要な規制緩和その他の金融業に関する規制の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 外国の金融業者等の国内の一定の区域への誘致を促進し、国際的な金融の拠点を形成するため、国際金融拠点特別区域の整備を推進し、もって我が国産業の国際競争力の強化及び地域経済の振興に寄与する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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