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第二〇四回

参第二八号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第二百四十四条第一項第二号の二中「第百四十二条の四第六項」を「第百四十二条の四第七項」に改める。

 第二百七十三条中「当該参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは」を「当該都道府県又は」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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