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第二〇四回

参第三二号

   無線局の免許に係る競争の導入その他の情報通信行政の改革の推進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、情報通信行政において、電波の有効利用の促進並びに行政運営の透明性及び公正性の確保を図ることが喫緊の課題となっていることに鑑み、これらの課題に対処するため、無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局をいう。以下同じ。)の免許に係る競争の導入その他の情報通信行政の改革(以下「情報通信行政改革」という。)について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、情報通信行政改革を迅速かつ着実に推進することを目的とする。

 (基本理念)

第二条 情報通信行政改革は、無線局の免許(特定基地局(電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局をいう。第四条第四号において同じ。)にあっては、その開設に関する計画の認定。同条(第三号から第五号までを除く。)において同じ。)について競争を経て申請を行う制度を導入するとともに、放送を含む情報通信に係る行政組織の大幅な見直しを行うことにより、情報通信分野において、事業者間の公正な競争の促進を通じた事業活動の活性化を図るとともに、国民の利益の増進及び行政に対する国民の信頼の確保に資することを旨として、行われなければならない。

 (国の責務)

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、情報通信行政改革に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (無線局の免許について競争を経て申請を行う制度の導入に関する基本方針)

第四条 無線局の免許について競争を経て申請を行う制度の導入は、次に掲げる基本方針に基づいて行われるものとする。

 一 当該競争は、電波の需給のひっ迫の程度、公益上の必要性等を勘案してこれによることが適当でないと認められる場合を除き、電波法第六条第二項に規定する基幹放送局を含めた全ての無線局を対象として、無線局の免許の申請を行うことができる者を決定するために行うこととし、同法第二十七条の十二第二項第五号に規定する特定基地局開設料の制度は、廃止すること。

 二 当該競争は、無線局の免許を受けた場合において使用することができる周波数の電波の経済的価値に相当する金額について、競りの方法をもって行うこととし、その競りにおいて最も高い価額の申出をした者が、無線局の免許の申請を行うことができる者となるようにすること。

 三 当該競争を経て無線局の免許を受けた者については、電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料は徴収しないこととし、そのことも考慮して当該競争に係る最低競落価額を定めること。

 四 当該競争に係る競落金は、当該競争を経て無線局の免許(特定基地局にあっては、その開設に関する計画について認定を受けた後最初に開設する特定基地局の免許)を受ける際に支払われるものとすること。

 五 当該競争を経て与えられる無線局の免許の有効期間は、おおむね現行の有効期間の三倍程度の期間となるようにすること。

 六 当該競争に係る競落金は、一般会計の歳入とし、その一部については、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備を促進するために必要な施策その他の当該高度情報通信ネットワークを用いたより良い社会環境の整備に関する施策に要する費用に充てられるようにすること。

 (情報通信行政を担う行政組織の見直しに関する基本方針)

第五条 情報通信行政を担う行政組織の見直しは、総務省が所掌する情報通信に関する事務のうち放送を含む情報通信に係る事業の規制に関する事務について、中立公正な立場で独立して事務をつかさどる独立行政委員会を新たに設置し、これに移行させることを基本方針として、行われるものとする。

 (法制上の措置等)

第六条 政府は、前二条の基本方針に基づく情報通信行政改革に関する施策を実施するため必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。

2 前項の措置のうち法制上の措置については、第四条の基本方針に基づくものにあってはこの法律の施行後一年以内に、前条の基本方針に基づくものにあってはこの法律の施行後三年以内に、それぞれ講ぜられるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 情報通信行政において、電波の有効利用の促進並びに行政運営の透明性及び公正性の確保を図ることが喫緊の課題となっていることに鑑み、これらの課題に対処するため、無線局の免許に係る競争の導入その他の情報通信行政の改革について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、当該改革を迅速かつ着実に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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