第二〇四回
参第三三号
政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案
(政治資金規正法の一部改正)
第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「政治団体の」の下に「代表者及び」を加え、同項第一号及び第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項及び第三項中「政治団体の」の下に「代表者及び」を加える。
第十三条中「政治団体の」の下に「代表者及び」を加える。
第十四条第一項及び第十八条第四項中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改める。
第十八条の二第二項中「「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、」を削り、「すべて」を「全て」に改める。
第十九条の五、第十九条の五の二、第十九条の十、第十九条の十三第一項、第十九条の十四及び第十九条の十五中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改める。
第二十五条第二項を削る。
第二十七条第一項中「、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二」を「から第二十六条の二まで」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第二項中「第二十五条第一項」を「第二十五条」に改める。
第二十八条第二項中「、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二」を「から第二十六条の二まで」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。
(政党助成法の一部改正)
第二条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「政党の会計責任者」を「政党の代表者及び会計責任者」に改め、同条第二項中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改め、同項第一号中「第四十四条第一項第一号」を「第四十四条第一号」に改める。
第十八条第一項中「第十六条第一項の支部の」の下に「代表者及び」を加え、同条第二項中「政党の支部の」の下に「代表者及び」を加え、同項第一号中「第四十四条第一項第二号」を「第四十四条第二号」に改め、同条第三項中「政党の支部の」の下に「代表者及び」を加える。
第十九条第一項、第二項及び第五項中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改める。
第二十条第一項中「政党の」の下に「代表者及び」を加え、同条第二項中「支部の」の下に「代表者及び」を加える。
第二十八条中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改める。
第二十九条第一項中「当該支部の」の下に「代表者及び」を加え、同条第二項中「政党の」の下に「代表者及び」を加え、同条第三項中「支部の」の下に「代表者及び」を加える。
第三十条第一項中「会計責任者」を「代表者及び会計責任者」に改め、同条第二項中「支部の」の下に「代表者及び」を加える。
第四十四条第二項を削る。
第四十七条中「第四十四条第一項」を「第四十四条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(収支報告書等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下この条において「新政治資金規正法」という。)第十二条(新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始したこの法律による改正前の政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に同法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の政党助成法(以下この条において「新政党助成法」という。)第十七条及び第十八条の規定は、施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による報告書及び支部報告書の記載及び提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始したこの法律による改正前の政党助成法(次項において「旧政党助成法」という。)第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による報告書及び支部報告書の記載及び提出については、なお従前の例による。
2 新政党助成法第二十八条及び第二十九条の規定は、施行日以後に新政党助成法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定により報告書及び支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書及び支部報告書の記載及び提出について適用し、施行日前に旧政党助成法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定により報告書及び支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書及び支部報告書の記載及び提出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
理 由
政治団体の収支報告書等について、会計責任者に加え、代表者にもその記載及び提出を義務付けることとし、代表者による収支報告書等の不提出、不記載、虚偽記入等を処罰の対象とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。