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第二〇四回

参第三四号

   政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案

 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「次条において」を「以下」に改める。

 第二条に次の一項を加える。

4 政治分野における男女共同参画の推進は、政党その他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むことにより、行われるものとする。

 第三条中「よう努めるものとする」を「責務を有する」に改める。

 第四条中「ついて目標を定める等」を「係る目標の設定、当該政党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善、公職の候補者となるにふさわしい能力を有する人材の育成、当該政党その他の政治団体に所属する公選による公職等にある者及び公職の候補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決その他の事項について」に改める。

 第九条の見出しを「(その他の施策)」に改め、同条中「国は、」を「国及び地方公共団体は、第七条から前条までに定めるもののほか、第六条の規定による」に、「法制上又は財政上の措置その他の措置」を「施策」に改め、同条を第十一条とする。

 第八条中「推進されるよう、」の下に「議会における審議を体験する機会の提供、公選による公職等としての活動に対する関心を深めこれに必要な知見を提供する講演会等の開催の推進その他の」を加え、「よう努める」を削り、同条を第十条とする。

 第七条中「地方公共団体は、」の下に「議会における欠席事由の拡大をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援するための体制の整備その他の」を加え、「よう努める」を削り、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (性的な言動等に起因する問題への対応)

第九条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

 第六条中「よう努める」を削り、同条を第七条とする。

 第五条第一項中「資するよう、」の下に「その推進に当たって障壁となるような社会における制度、慣行、観念その他一切のもの(次項において「社会的障壁」という。)及び」を加え、「状況に関する」を「状況について、」に改め、「当該取組に関する」を削り、「次項及び第九条」を「同項及び第十一条」に改め、同条第二項中「地方公共団体における」の下に「社会的障壁及び当該取組の状況について、」を加え、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

 (法制上の措置等)

第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 政治分野における男女共同参画をより一層推進するため、政党その他の政治団体が自主的に取り組むよう努める事項の例示として政党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善等を規定するとともに、性的な言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決を図るための必要な施策を講ずる旨の規定の新設その他の国及び地方公共団体の施策の強化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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