衆議院

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第二〇四回

閣第七号

   所得税法等の一部を改正する法律案

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四十四号中「効力)」の下に「、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)」を加え、「又は決定」を削り、「及び第百六十条」を「、第百六十条」に、「の場合」を「及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合」に改める。

  第九条第一項第十号中「に含まれない所得」を削り、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十七号を同項第十八号とし、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十五号の次に次の一号を加える。

  十六 国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する事業で財務省令で定めるものにより、その業務を利用する者の居宅その他財務省令で定める場所において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は児童福祉法第五十九条の二第一項(認可外保育施設の届出)に規定する施設その他の財務省令で定める施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品(前号に規定する学資に充てるため給付される金品を除く。)

  第九条第二項第二号中「の金額の計算」を削る。

  第十条第一項中「の交付)の」を「)の」に改め、「寡婦年金の」及び「(非課税所得)」を削り、同項第一号中「の申告書」を「に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書」に改め、同条第三項中「その個人」を「その者」に改め、同条第四項中「記載した申告書」の下に「(以下この条において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)」を加え、同条第五項中「前項の申告書を」を「非課税貯蓄限度額変更申告書を」に、「非課税貯蓄申告書又は前項の申告書に当該告知をした事項につき確認した旨の証印」を「告知をした事項につき確認」に改め、同条第六項中「同項の申告書」を「非課税貯蓄限度額変更申告書」に改め、同条第七項中「又は第四項の申告書に」を「又は非課税貯蓄限度額変更申告書に」に改め、同項第一号中「第四項の申告書」を「非課税貯蓄限度額変更申告書」に、「第三項第四号」を「同項第四号」に改め、同項第二号中「確認した旨の証印」を「確認」に、「第四項の申告書」を「非課税貯蓄限度額変更申告書」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

 8 第一項、第三項又は第四項に規定する個人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該個人は、これらの申込書又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

 9 前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「又は非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

  第十一条第三項中「この条」を「この項」に改め、「する者」の下に「(次項において「支払者」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 前項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

  第三十条第二項中「退職手当等が」の下に「、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、」を加え、「には、」を「には当該」に、「)と」を「とする。)と」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合 当該残額の二分の一に相当する金額

  二 前号に掲げる場合以外の場合 百五十万円と当該退職手当等の収入金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

  第三十条第三項第一号中「第六項」を「第七項」に改め、同条第六項中「第四項に規定する特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外」を「一般退職手当等(退職手当等のうち、短期退職手当等(第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び特定役員退職手当等(第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)のいずれにも該当しないものをいう。以下この項において同じ。)、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上」に改め、「当該」の下に「一般退職手当等に係る勤続年数、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数又は当該」を加え、「と特定役員退職手当等以外の退職手当等に係る勤続年数の重複している」を「に重複している」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項に規定する短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるものをいう。第七項において同じ。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。

  第四十五条第一項に次の一号を加える。

  十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金

  第七十八条第二項第三号中「寄附金(」の下に「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び」を加える。

  第百二十条第一項中「超えるとき」の下に「(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「若しくは決定」を削り、「この項」を「この号及び次号」に、「第三号」を「前号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を削り、同項第七号中「第五号」を「前号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第八号を削り、同項第九号を同項第六号とし、同項第十号を同項第七号とし、同項第十一号中「第九号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同条第二項中「前項第七号及び第八号」を「前項」に改め、「若しくは決定」を削り、同条第五項中「(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」を削り、「同法」を「国税通則法」に改め、同条第八項を削る。

  第百二十二条第一項中「第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)」を「第一号から第三号まで」に改め、「同項の規定による申告書を提出すべき場合及び」を削り、「に掲げる事項」を「(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額

  二 第百二十条第一項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額

  三 第百二十条第一項第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第二項に規定する予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額

  四 前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  第百二十二条第二項中「外国税額の控除不足額の繰越し等」を「外国税額控除」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

  第百二十三条第一項中「還付)」を「還付の手続等)」に改め、同条第二項第七号中「第百二十条第一項第五号」を「第百二十条第一項第四号」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

  第百二十五条第二項中「前項の規定による申告書を提出すべき場合及び」を削り、「に掲げる」を「及び第百二十二条第一項各号に掲げる」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

  第百二十七条第二項中「前項の規定による申告書を提出すべき場合及び」を削り、「に掲げる」を「及び第百二十二条第一項各号に掲げる」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

  第百二十八条中「同項第五号」を「同項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改める。

  第百三十八条第一項中「第百二十条第一項第四号若しくは第六号(源泉徴収税額等の控除不足額」を「第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告」に、「源泉徴収税額等)」を「確定損失申告)」に改め、同条第二項中「第百二十条第一項第六号」を「第百二十二条第一項第二号」に改め、同条第四項中「附さない」を「付さない」に改める。

  第百三十九条第一項中「第百二十条第一項第八号(予納税額の控除不足額」を「第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告」に、「予納税額)」を「確定損失申告)」に改め、同条第二項中「あわせて」を「併せて」に改め、同条第四項及び第五項中「附さない」を「付さない」に改める。

  第百五十二条中「第八号まで(確定所得申告書の記載事項」を「第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告」に、「確定損失申告書の記載事項」を「確定損失申告」に改める。

  第百五十三条中「第八号まで(確定所得申告」を「第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告」に改め、「又は決定」を削り、同条第一号中「、第五号又は第七号」を「から第五号まで」に改め、同条第二号中「第百二十条第一項第六号若しくは第八号」を「第百二十二条第一項第二号若しくは第三号」に改める。

  第百五十三条の二第一項第一号中「、第五号又は第七号」を「から第五号まで」に改め、同項第二号中「第百二十条第一項第四号、第六号若しくは第八号」を「第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)」に改める。

  第百五十四条第一項中「第百二十条第一項第九号又は第十号(確定所得申告書の記載事項」を「第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告」に、「行なう」を「行う」に、「更正通知書又は決定通知書の記載事項」を「更正又は決定の手続」に改め、同条第二項中「確定損失申告書の記載事項」を「確定損失申告」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。

  第百五十七条第一項中「第八号まで(確定所得申告書の記載事項」を「第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告」に、「確定損失申告書の記載事項」を「確定損失申告」に改め、同条第四項中「第八号まで」を「第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。

  第百五十九条の見出し中「又は決定」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「の規定」を「(決定)の規定」に、「第百二十条第一項第四号若しくは第六号」を「第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)」に、「源泉徴収税額等」を「確定損失申告」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「これら」を「同項」に、「第百二十条第一項第六号」を「第百二十二条第一項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、「次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日(同日」を「第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日。以下この項において「一月経過日」という。)(当該一月経過日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この号において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

  二 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日

  第百五十九条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項の規定」を「の規定」に、「第一項の決定又は第二項」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は第二項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第百六十条の見出し中「又は決定」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「第百二十条第一項第八号」を「第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)」に、「に掲げる」を「(確定損失申告)に掲げる」に、「予納税額」を「これらの規定に規定する予納税額(次項から第四項までにおいて「予納税額」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「おいて、これらの規定」を「おいて、同項」に、「うち、これら」を「うち、同項」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、「第二号ロ」を「第二号」に改め、同項ただし書中「次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める」を「その年分の所得税に係る確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)

   イ 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

   ロ 国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日

  二 その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

  第百六十条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「又は第二項」を削り、「第一項から第三項まで」を「同項又は第二項」に改め、同項を同条第六項とする。

  第百六十六条中「第百二十条第一項第三号」を「第百二十条第一項」に改め、「確定所得申告)」の下に「中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第三号」を加え、「(非居住者に係る外国税額の控除)」と、同項第四号中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項までの規定による控除」を削り、「第百二十二条第二項」を「第百二十二条第一項第一号」に改め、「の申告)」の下に「中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第二項」を、「第九十五条第二項又は第三項」の下に「(外国税額控除)」を加える。

  第百六十八条の二中「第八号」を「第五号」に改め、「確定所得申告)」の下に「、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)」を加える。

  第百七十六条第五項及び第百八十条の二第五項中「同項第五号」を「同項第四号」に改める。

  第百九十六条第一項中「。第百九十八条第七項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)において同じ。」を削る。

  第百九十八条第二項を次のように改める。

 2 第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならない。

  第百九十八条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「その」を「当該申告書の提出の際に経由すべき」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二百一条第一項第一号イ中「特定役員退職手当等」を「一般退職手当等」に、「第三十条第四項」を「第三十条第七項」に、「以下この項」を「次号イ」に改め、「以外の退職手当等(次号及び同項第二号において「一般退職手当等」という。)」を削り、同号ロ中「特定役員退職手当等」の下に「(第三十条第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。次号ハ及び第二百三条第一項第二号において同じ。)」を加え、「次号ロ」を「次号ハ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ その支払う退職手当等が短期退職手当等(第三十条第四項に規定する短期退職手当等をいう。次号ロ及び第二百三条第一項第二号において同じ。)に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)

    (1) その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合 当該残額の二分の一に相当する金額

    (2) (1)に掲げる場合以外の場合 百五十万円とその支払う退職手当等の金額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

  第二百一条第一項第二号ハ中「その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する」を「イからハまでに掲げる場合以外の」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも短期退職手当等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)

    (1) その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合 当該残額の二分の一に相当する金額

    (2) (1)に掲げる場合以外の場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から三百万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額と百五十万円との合計額

  第二百一条第二項中「同条第五項第三号」を「同条第六項第三号」に改める。

  第二百三条第一項中「。第四項において同じ。」を削り、同項第二号中「当該退職手当等が」を「当該支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等、短期退職手当等又は」に改め、「又は一般退職手当等」を削り、同項第四号中「第三十条第五項第三号」を「第三十条第六項第三号」に改め、同条第四項中「その退職手当等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす」に、「申告書に記載すべき事項」を「記載事項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。

  第二百三条第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする。

  第二百三条の六第一項中「。第六項において同じ。」を削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「その公的年金等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす」に、「申告書に記載すべき事項」を「記載事項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。

  第二百三条の六第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「第百九十八条第六項各号」を「第百九十八条第四項各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項を同条第八項とする。

  別表第六の注()中「退職所得に係る」を削り、同表の注()中「第三十条第五項第三号」を「第三十条第六項第三号」に改め、同表の備考()中「第三十条第五項第一号」を「第三十条第六項第一号」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第四項中「寄附金(」の下に「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び」を加え、同条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることにより支出した金額については、この限りでない。

  第四十五条第一項第一号中「送電事業」の下に「、同項第十一号の二に規定する配電事業」を加え、同項第三号中「(定義)」を「(用語の定義)」に改める。

  第五十五条第四項に次の一号を加える。

  七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金

  第七十五条の三第三項中「記載等」を「記載」に改め、同条第五項中「並びに押印」及び「及び押印」を削る。

  第八十一条の二十四の二第三項中「記載等」を「記載」に改め、同条第五項中「並びに押印」及び「及び押印」を削る。

  第百五十一条を次のように改める。

 第百五十一条 削除

 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条の二第二号中「(同条第六項又は第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」を削る。

  第一条の三第一項第一号ロ並びに第二号イ(2)及びロ中「一時居住被相続人」を「外国人被相続人」に改め、同条第三項第二号中「一時居住被相続人」を「外国人被相続人」に、「在留資格」を「、在留資格」に改め、「であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの」を削る。

  第一条の四第一項第一号ロ並びに第二号イ(2)及びロ中「一時居住贈与者」を「外国人贈与者」に改め、同条第三項第二号中「一時居住贈与者」を「外国人贈与者」に、「在留資格」を「、在留資格」に改め、「であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの」を削り、同項第三号を次のように改める。

  三 非居住贈与者 贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。

  第二十八条第五項から第七項までを削る。

 (消費税法の一部改正)

第四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の二第三項中「記載等」を「記載」に改め、同条第五項中「並びに押印」及び「及び押印」を削る。

  第五十九条の次に次の一条を加える。

  (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)

 第五十九条の二 事業者により保存されている電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正又は同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国税通則法の一部改正)

第五条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項中「はる」を「貼る」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 国税を納付しようとする者でこの法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの(以下この項において「国外納付者」という。)は、第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、金融機関の営業所、事務所その他これらに類するもの(この法律の施行地外の地域にあるものに限る。以下この項において「国外営業所等」という。)を通じてその税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座(国税の納付を受けるために開設されたものに限る。)に対して払込みをすることにより納付することができる。この場合において、その国税の納付は、当該国外納付者が当該金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。

  第六十五条第三項第二号イ中「第百二十条第一項第五号(確定申告書の記載事項」を「第百二十条第一項第四号(確定所得申告」に、「非居住者に対する準用」を「申告、納付及び還付」に改め、同号ロ中「第百四十四条(外国法人に対する準用」を「第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除」に、「第百四十五条の五(外国法人に対する準用」を「第百四十五条の五(申告及び納付」に改め、同号ニ中「贈与税相当額の控除」を「相続税額」に改める。

  第七十四条の二に次の一項を加える。

 5 法人税等(法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この項において同じ。)についての調査通知(第六十五条第五項(過少申告加算税)に規定する調査通知をいう。以下この項において同じ。)があつた後にその納税地に異動があつた場合において、その異動前の納税地(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する国税局長又は税務署長が必要があると認めるときは、旧納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員は、その異動後の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に代わり、当該法人税等に関する調査(当該調査通知に係るものに限る。)に係る第一項第二号又は第三号に定める者に対し、同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることができる。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「あつては法人の納税地」とあるのは「あつては法人の旧納税地(次項に規定する旧納税地をいう。以下この項において同じ。)」と、「同項第二号ロ」とあるのは「第一項第二号ロ」と、「連結親法人の納税地」とあるのは「連結親法人の旧納税地」と、「、納税地」とあるのは「、旧納税地」と、「事業者の納税地」とあるのは「事業者の旧納税地」と、「(納税地」とあるのは「(旧納税地」とする。

  第七十四条の七の二第三項第四号ハ中「第百二十四条第一項」を「第百二十四条」に、「記載等」を「記載」に改める。

  第八十一条第三項中「記載等」を「記載」に改め、同条第四項中「に押印する」を「を確認する」に改める。

  第九十一条第一項中「記載等」を「記載」に改め、同条第二項中「に押印する」を「を確認する」に改める。

  第百十七条に次の五項を加える。

 3 第一項の場合において、同項の納税者が前項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、当該納税者に係る国税の納税地を所轄する国税局長又は税務署長は、当該納税者に対し、第一項に規定する国税に関する事項のうち納税管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの(次項から第六項までにおいて「特定事項」という。)を明示して、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日(第五項において「指定日」という。)までに、前項の規定による納税管理人の届出をすべきことを書面で求めることができる。

 4 第一項の場合において、同項の納税者が第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、当該納税者に係る国税の納税地を所轄する国税局長又は税務署長は、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの(次項において「国内便宜者」という。)に対し、当該納税者の納税管理人となることを書面で求めることができる。

 5 第三項の国税局長又は税務署長は、同項の納税者(以下この項及び第七項において「特定納税者」という。)が指定日までに第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により納税管理人となることを求めた国内便宜者のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を、特定事項を処理させる納税管理人(次項及び第七項において「特定納税管理人」という。)として指定することができる。

  一 当該特定納税者が個人である場合 次に掲げる者

   イ 当該特定納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者

   ロ 当該特定納税者に係る国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実について当該特定納税者との間の契約により密接な関係を有する者

   ハ 電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引を当該特定納税者が継続的に又は反復して行う場を提供する事業者

  二 当該特定納税者が法人である場合 次に掲げる者

   イ 当該特定納税者との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。イにおいて同じ。))又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式(投資口を含む。イにおいて同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のある法人

   ロ 当該特定納税者の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。)又はその役員と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者

   ハ 前号ロ又はハに掲げる者

 6 前項の国税局長又は税務署長は、同項の規定により特定納税管理人を指定した場合において、当該特定納税管理人に特定事項を処理させる必要がなくなつたときは、同項の規定による特定納税管理人の指定を解除するものとする。

 7 前二項の国税局長又は税務署長は、第五項の規定により特定納税管理人を指定したとき、又は前項の規定により特定納税管理人の指定を解除したときは、特定納税管理人又は特定納税管理人であつた者及び特定納税者に対し、書面によりその旨を通知する。

  第百二十四条の見出し中「記載等」を「記載」に改め、同条第一項中「この項」を「この条」に改め、「。次項において同じ」を削り、同条第二項を削る。

 (国税徴収法の一部改正)

第六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「を執行しても」を「の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(第百五十三条第一項第一号(滞納処分の停止の要件等)並びに第百八十七条第一項及び第二項(罰則)において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしても」に、「免かれた」を「免れた」に改める。

  第百五十三条第一項第一号中「租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助」を「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」に改める。

  第百八十七条第一項中「執行」の下に「又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収」を加え、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改め、同条第二項中「執行」の下に「又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収」を加え、同条に次の二項を加える。

 4 第一項及び第二項(これらの規定中滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

 5 第三項(滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条(すべての者の国外犯)の例に従う。

 (租税特別措置法の一部改正)

第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等」を「株式等を対価とする株式」に改める。

  第二条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 繰延資産 所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。

  第二条第二項第二十五号の次に次の一号を加える。

  二十五の二 繰延資産 法人税法第二条第二十四号に規定する繰延資産をいう。

  第三条第一項第四号中「その者」の下に「(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人」を加え、「当該株主」を「当該対象者」に改める。

  第三条の三第八項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第六項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等は、当該申告書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。

  第四条第一項第二号中「第十条第三項の」を「第十条第三項に規定する」に、「同条第四項の申告書」を「次項において準用する同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書」に改め、同条第二項中「第八項」を「第十項」に、「これらの規定」を「同条第二項から第七項まで及び第十項」に改め、「第四条第一項」」の下に「と、同条第四項から第七項まで及び第九項中「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、同条第八項中「第一項、第三項又は」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項又は第三項若しくは」」を加える。

  第四条の二第一項第一号中「の申告書」を「に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」に改め、同条第四項第四号中「の規定による申告書」を「に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」に改め、同条第五項中「申告書を、」を「申告書(次項において「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)を、」に改め、同条第六項中「前項の申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」に改める。

  第四条の三第一項第一号中「の申告書」を「に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」に改め、同条第四項第四号中「の規定による申告書」を「に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」に改め、同条第五項中「申告書を、」を「申告書(次項において「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」という。)を、」に改め、同条第六項中「前項の申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」に改める。

  第四条の三の次に次の一条を加える。

  (財産形成非課税申込書等の提出の特例)

 第四条の三の二 第四条の二第一項に規定する勤労者(以下この項及び第五項において「勤労者」という。)は、次の各号に掲げる書類の提出(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。)の際に経由すべき同条第一項又は前条第一項に規定する勤務先(以下第三項まで及び第五項において「勤務先」という。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による当該各号に規定する書類(以下第三項までにおいて「財産形成非課税申込書等」という。)に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税申込書等の提出に代えて、当該勤務先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該勤労者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を当該勤務先に提出したものとみなす。

  一 第四条の二第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出

  二 第四条の二第四項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出

  三 第四条の二第五項の規定による同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の提出

  四 前条第一項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出

  五 前条第四項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出

  六 前条第五項の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書の提出

 2 次の各号に掲げる勤務先(以下この項、次項及び第六項において「委託勤務先」という。)の長は、当該各号の委託に係る事務代行団体(第四条の二第一項又は前条第一項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。)の事務所その他これに準ずるもので当該各号の事務を行うもの(以下この項、次項及び第六項において「事務代行先」という。)が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税申込書等の提出(当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該委託勤務先の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を当該事務代行先に提出したものとみなす。

  一 前項第一号から第三号までに規定する書類を受理した勤務先であつて、当該勤務先に係る第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 前項第一号から第三号までに規定する書類

  二 前項第四号から第六号までに規定する書類を受理した勤務先であつて、当該勤務先に係る前条第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 前項第四号から第六号までに規定する書類

 3 財産形成非課税申込書等を受理した勤務先(委託勤務先を除く。以下この項及び第六項において「事務実施勤務先」という。)の長又は財産形成非課税申込書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税申込書等を提出すべき又は当該財産形成非課税申込書等を提出する際に経由すべき第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等が電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、財産形成非課税申込書等の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事務実施勤務先の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

 4 前項の規定の適用がある場合における第四条の二第六項及び前条第六項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれらの」とあるのは「に記載すべき事項をこれらの」と、「に受理されたとき」とあるのは「が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

 5 勤労者は、第一項(第二号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により記載事項を電磁的方法により提供する場合には、第四条の二第四項に規定する同項第四号に掲げる事項を証する書類又は前条第四項に規定する同項第四号に掲げる事項を証する書類の第四条の二第四項又は前条第四項の規定による提出に代えて、政令で定めるところにより、その勤務先に対し、これらの書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該勤労者は、これらの規定により第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書にこれらの書類を添付して、提出したものとみなす。

 6 前項の規定は、委託勤務先の長が第二項(第一項第二号又は第五号に掲げる書類の提出に係る部分に限る。)の規定により記載事項を電磁的方法により提供する場合又は事務実施勤務先の長若しくは事務代行先の長が第三項(第一項第二号又は第五号に掲げる書類の提出に係る部分に限る。)の規定により記載事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。

 7 前三項に定めるもののほか、記載事項を電磁的方法により提供する場合における前二条の規定及び第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四条の四第一項中「前条第一項第四号」を「第四条の三第一項第四号」に改める。

  第四条の五第一項及び第二項中「第五項」を「第八項」に改め、同条第三項中「が、」の下に「同項に規定する」を加え、「次項及び第七項」を「以下この条」に、「特定寄附信託に係る」を「特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の」に改め、「受託者」の下に「の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)」を加え、「その居住者の住所地」を「当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地」に改め、同条第四項中「受託者」を「特定寄附信託の受託者の営業所等」に改め、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「及びその」を「並びにその」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「特定寄附信託契約又は」を「第二項に規定する特定寄附信託契約又は」に改め、「と、当該」の下に「特定寄附信託契約に係る」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

 5 第三項の居住者は、同項の規定による特定寄附信託申告書の提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法(第三条の三第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。

 6 前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

 7 第三項の居住者は、第五項の規定により特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第三項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該写しに記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該居住者は、同項の規定により当該特定寄附信託申告書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。

  第五条の二第四項中「この項、次項及び第十二項」を「この条」に、「つき第一項」を「つき同項」に、「次項、第十項及び第十二項」及び「次項、第十項、第十二項及び第十三項」を「以下この条」に、「、第一項」を「、同項」に改め、同条第十項中「当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しの提出をした者から」を削り、「が受け取つた時に当該税務署長に」を「においてその受理がされた時にその」に改め、同条第十三項中「、「当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」と」を削り、同条第十八項を同条第二十項とし、同条第十七項中「及び第十四項」を「、第十四項及び第十七項」に改め、同項の表第一項の項中「第十七項」を「第十九項」に、「第十四項まで」を「この条」に改め、同表第六項の項中「同条第十七項」を「同条第十九項」に改め、同表に次のように加える。

第十七項

特定振替機関等に対し(

特定受託者に対し(

 

を当該特定振替機関等

を当該特定受託者

  第五条の二第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項の次に次の二項を加える。

 17 第一項の非居住者若しくは外国法人、第四項の業務執行者等、第五項後段の非居住者若しくは業務執行者等又は第十二項の非課税適用申告書を提出した者若しくは組合等届出書を提出した業務執行者等(以下この項において「非居住者等」という。)は、第一項若しくは第五項後段の規定による非課税適用申告書の提出、第四項若しくは第五項後段の規定による組合等届出書及び組合契約書等の写しの提出又は第十二項の規定による同項第一号若しくは第三号に定める申告書若しくは同項第二号若しくは第四号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出に代えて、これらの提出の際に経由すべき特定振替機関等に対し(これらの提出の際に適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由すべき場合には、当該適格外国仲介業者を経由して当該特定振替機関等に対し)、当該非課税適用申告書に記載すべき事項、当該組合等届出書に記載すべき事項及び当該組合等届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項又は当該申告書に記載すべき事項若しくは当該届出書に記載すべき事項及び当該届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、当該非課税適用申告書、当該組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該申告書若しくは当該届出書及び組合契約書等の写しを当該特定振替機関等に提出したものとみなす。

 18 前項の規定の適用がある場合における第十項及び第十三項の規定の適用については、第十項中「又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「に記載すべき事項又は組合等届出書に記載すべき事項及び組合契約書等の写しに記載されている事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第十三項中「又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「に記載すべき事項又は組合等届出書に記載すべき事項及び組合契約書等の写しに記載されている事項」と、「同項各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「同項第一号若しくは第三号に定める申告書に記載すべき事項又は同項第二号若しくは第四号に定める届出書に記載すべき事項及びこれらの号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項」とする。

  第五条の三第九項中「、第十六項及び第十七項」を「及び第十六項から第十九項まで」に改め、同項の表前条第四項の項を次のように改める。

前条第四項

第一項の

次条第一項の

  第五条の三第九項の表前条第十七項の項中「前条第十七項」を「前条第十九項」に改め、同表前条第十三項の項の次に次のように加える。

前条第十七項

第一項の

次条第一項の

 

、第五項後段

、同条第三項後段

 

第一項若しくは第五項後段

同条第一項若しくは第三項後段

 

第五項後段の規定による組合等届出書

同条第三項後段の規定による組合等届出書

  第五条の三第九項の表前条第十七項の表第一項の項の項中「前条第十七項の」を「前条第十九項の」に、

第十七項

前条第十七項

 を

第十九項

前条第十九項

 に、「第十四項まで」を「この条」に改め、同表前条第十七項の表第四項の項の項を次のように改める。

前条第十九項の表第四項の項

の特定受託者

の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。)

  第五条の三第九項の表前条第十七項の表第六項の項の項中「前条第十七項」を「前条第十九項」に、「同条第十七項」を「同条第十九項」に、「第五条の二第十七項」を「第五条の二第十九項」に改める。

  第六条第四項中「第十項及び第十二項」を「第十二項及び第十四項」に、「及び第八項」を「、第八項及び第十項」に改め、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第六条第十一項」を「第六条第十三項」に、「外貨債の利子」を「民間国外債等の利子」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「前二項」を「第七項から前項まで」に、「第十項及び第十二項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「及び第十三項」を「及び第十五項」に、「。第十三項」を「。同項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

 8 第四項の非居住者若しくは外国法人又は第六項後段の非居住者(以下この項において「非居住者等」という。)は、第四項の規定による非課税適用申告書の提出に代えて、同項の利子の支払をする者に対し(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者を経由して当該利子の支払をする者に対し)、当該非課税適用申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、当該非課税適用申告書を当該利子の支払をする者に提出したものとみなす。

 9 前項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、同項中「非課税適用申告書」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

  第八条第一項第三号中「記録されて」を「記録がされて」に改め、同条第四項中「支払地」を「収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の金融機関は、同項の規定による明細書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該明細書に記載すべき事項を第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該明細書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。

  第九条の三の二第六項中「第百二十条第一項第五号」を「第百二十条第一項第四号」に改める。

  第九条の五第一項中「。以下この条」を「。以下この項及び次項」に改め、同条第二項中「する者」の下に「(次項において「支払者」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 前項の金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

  第十条第一項中「の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を「において、」に改め、「(その試験研究費に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、「当該年分の当該」を「当該年分の」に改め、「税額控除限度額が、」の下に「控除上限額(」を加え、「金額を超える」を「金額をいう。)を超える」に、「当該百分の二十五に相当する金額」を「当該控除上限額」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「増減試験研究費割合が百分の八以下である」を「次号に掲げる場合以外の」に、「百分の九・九」を「百分の十・一四五」に、「百分の八から当該」を「百分の九・四から」に、「百分の六」を「百分の二」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「除く」の下に「。以下この条において「開業年」という」を加え、同号を同項第二号とし、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の青色申告書を提出する個人の令和四年及び令和五年の各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

   イ 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五に、当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合を加算した割合

   ロ 増減試験研究費割合が百分の九・四以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五から、百分の九・四から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の二未満であるときは、百分の二)

   ハ その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

  二 試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

   イ 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合

   ロ イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

  第十条第四項を削り、同条第三項中「)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を「)において、」に、「その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を「当該年分の」に改め、「中小事業者税額控除限度額が、」の下に「中小事業者控除上限額(」を加え、「金額を超える」を「金額をいう。)を超える」に、「当該百分の二十五に相当する金額」を「当該中小事業者控除上限額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の青色申告書を提出する個人の次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(当該各号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、当該各号に定める金額の合計額)を加算した金額とする。

  一 令和四年及び令和五年の各年分のうち試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

  二 令和四年及び令和五年の各年分のうち基準年比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分 当該調整前事業所得税額の百分の五に相当する金額

  第十条第五項を次のように改める。

 5 前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年及び令和五年の各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。

  一 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合

  二 試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の九・四を超える年分を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

  三 増減試験研究費割合が百分の九・四を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合

   イ 第一号に定める割合

   ロ イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

   ハ 前号に定める割合

  第十条第十一項中「第三項」を「第四項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第三項」を「第四項」に改め、「これらの規定に規定する」及び「適用年の三年前の年以後に」を削り、「同年」を「適用年の三年前の年」に、「事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を「試験研究費の額並びに令和元年分の売上金額及び」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第三項及び第六項」を「第四項及び第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「前項第三号」を「前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項第一号を次のように改める。

  一 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

   イ 次に掲げる費用の額(所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの

    (1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの

    (2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

   ロ イ(1)又は(2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第五号の二において同じ。)若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額

  第十条第七項第二号中「第三項」を「第四項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、「事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を削り、同項第三号及び第五号中「事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を削り、同号の次に次の二号を加える。

  五の二 基準年比売上金額減少割合 適用年の年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)が令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の売上金額(事業を開始した日の属する年が令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)である場合には、令和元年分の売上金額に十二を乗じてこれを令和元年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において「基準売上金額」という。)に満たない場合のその満たない部分の金額の当該基準売上金額に対する割合(当該基準売上金額が零である場合には、零)をいう。

  五の三 基準年試験研究費の額 令和元年分の試験研究費の額(事業を開始した日の属する年が令和元年である場合には、令和元年分の試験研究費の額に十二を乗じてこれを令和元年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。

  第十条第七項第八号中「(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を「)において、」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項第一号中「事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を削り、同項第二号中「事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を削り、「もの」の下に「又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うもの」を加え、同項第三号中「事業所得の金額の計算上必要経費に算入される」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年及び令和五年の各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第一号及び第三号に定める金額の合計額とし、第二号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。)を加算した金額とする。

  一 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額

  二 試験研究費割合が百分の十を超える年分(前号に掲げる年分を除く。) 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

  三 基準年比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分 当該調整前事業所得税額の百分の五に相当する金額

  第十条の二を次のように改める。

 第十条の二 削除

  第十条の三第一項中「第十条第七項第六号」を「第十条第八項第六号」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「、政令」を「政令」に、「限る。以下」を「限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下」に改め、同条第三項中「第十条第七項第四号」を「第十条第八項第四号」に改め、同条第四項中「第十条の五の二第三項及び」を削り、同条第六項中「所有権移転外リース取引」の下に「(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)」を加える。

  第十条の四第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「第三項まで」を「同項まで」に改め、同条第三項中「第十条第七項第四号」を「第十条第八項第四号」に改める。

  第十条の四の二第三項及び第十条の五第一項中「第十条第七項第四号」を「第十条第八項第四号」に改める。

  第十条の五の二を次のように改める。

 第十条の五の二 削除

  第十条の五の三第一項中「第十条の三第一項に規定する中小事業者」を「第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの」に、「第十七条第一項」を「(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項」に、「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、「又は前条第一項に規定する指定事業の用」を削り、同条第三項中「第十条第七項第四号」を「第十条第八項第四号」に改め、「及び前条第三項」を削り、同条第四項中「並びに前条第三項及び第四項」を削る。

  第十条の五の四の見出し中「引上げ及び設備投資を行つた場合等」を「支給額が増加した場合」に改め、同条第一項中「(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)から令和三年」を「から令和五年」に、「国内雇用者」を「国内新規雇用者」に改め、「及び第二号」及び「(当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)」を削り、「雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「個人のその年の控除対象新規雇用者給与等支給額」に、「第三号」を「第二号」に、「第十条第七項第四号」を「第十条第八項第四号」に改め、同項第一号中「継続雇用者給与等支給額」を「新規雇用者給与等支給額」に、「継続雇用者比較給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額」に、「百分の三」を「百分の二」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「当該個人が」を「その個人が」に、「第三項」を「第三項第七号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「第十条第七項第六号」を「第十条第八項第六号」に、「令和三年」を「令和五年」に、「継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五」を「雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五」に改め、「(当該中小事業者の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)」を削り、「雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、同項第一号中「継続雇用者給与等支給額」を「雇用者給与等支給額」に、「継続雇用者比較給与等支給額」を「比較雇用者給与等支給額」に改め、同項第二号イ中「中小企業比較教育訓練費の額」を「比較教育訓練費の額」に改め、同号ロ中「第二条第十一項」を「第二条第十項」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。

  一 国内新規雇用者 個人の国内雇用者のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務することとなつた日から一年を経過していないものとして政令で定めるものをいう。

  第十条の五の四第三項第五号を削り、同項第四号中「比較雇用者給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額」に、「国内雇用者」を「国内新規雇用者」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「雇用者給与等支給額」を「新規雇用者給与等支給額」に改め、「各年(以下この項において「」及び「」という。)」を削り、「国内雇用者」を「国内新規雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当するものに限る。次号において同じ。)」に改め、「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を削り、「受ける金額」の下に「(雇用安定助成金額を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 控除対象新規雇用者給与等支給額 個人の各年(以下この項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該個人の当該適用年の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。第十一号において同じ。)に達するまでの金額をいう。

   イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号及び次号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

   ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

  第十条の五の四第三項第六号から第八号までを削り、同項第九号を同項第六号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「中小企業比較教育訓練費の額」を「比較教育訓練費の額」に、「中小事業者」を「個人」に改め、同号を同項第七号とし、同項に次の四号を加える。

  八 国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。

  九 雇用者給与等支給額 個人の適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。

  十 比較雇用者給与等支給額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

  十一 控除対象雇用者給与等支給増加額 中小事業者の雇用者給与等支給額から当該中小事業者の比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該中小事業者の適用年の調整雇用者給与等支給増加額を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。

  第十条の五の四第五項中「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「控除対象新規雇用者給与等支給額又は控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、「並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額」を削り、「当該控除した金額」を「控除対象新規雇用者給与等支給額又は控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、同条第六項中「比較雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額」に改め、同条第七項中「引上げ及び設備投資を行つた場合等」を「支給額が増加した場合」に改める。

  第十条の五の四の二第三項中「第十条第七項第四号」を「第十条第八項第四号」に改め、同条第七項中「第十条の五の四の二第三項」を「第十条の五の五第三項」に改め、同条を第十条の五の五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

 第十条の五の六 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十八第二項に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八第二項に規定する情報技術事業適応(以下この条において「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 前項の規定により当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報技術事業適応設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 3 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第八項において「支出年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項及び次項において「事業適応繰延資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業適応繰延資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 4 前項の規定により当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業適応繰延資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 5 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法第二十一条の十六第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この項及び第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備(以下この条において「生産工程効率化等設備等」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備等の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 6 前項の規定により当該生産工程効率化等設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該生産工程効率化等設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 7 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は第五項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第九項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 8 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 9 青色申告書を提出する個人で認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項、第五項又は第七項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備等の基準取得価額の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における生産工程効率化等設備等税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 10 第一項及び第五項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備等については、適用しない。

 11 第一項から第六項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備等の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 12 第七項から第九項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項から第九項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額を限度とする。

 13 その年分の所得税について第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の六第七項から第九項まで(事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。

 14 第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十条の六第一項中「第十条第七項第四号」を「第十条第八項第四号」に改め、同項第二号中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改め、同項第三号中「第十条第六項」を「第十条第七項」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同項第九号を削り、同項第十号を同項第八号とし、同項第十一号を同項第九号とし、同項第十二号を同項第十号とし、同項第十三号中「前条第三項」を「第十条の五の五第三項」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第十条の六第一項第十四号を同項第十三号とし、同条第二項中「、第十条の五の二第四項」を削り、同条第三項中「、第十条の五の二第五項」を削り、同条第五項中「第十条第七項第六号」を「第十条第八項第六号」に、「令和三年」を「令和六年」に、「第六号又は第十三号」を「第五号、第十一号又は第十二号」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 イに掲げる金額がロに掲げる金額を超えること。

   イ 当該個人の継続雇用者(当該対象年及び当該対象年の前年の各月において当該個人の第十条の五の四第三項第二号に規定する給与等(以下この号において「給与等」という。)の支給を受けた同項第八号に規定する国内雇用者として政令で定めるものをいう。ロにおいて同じ。)に対する当該対象年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。イにおいて「他の者からの受取額」という。)がある場合には、当該他の者からの受取額を控除した金額。ロにおいて同じ。)として政令で定める金額

   ロ 当該個人の継続雇用者に対する当該対象年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額

  二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十に相当する金額を超えること。

   イ 当該個人が当該対象年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額

   ロ 当該個人がその有する減価償却資産につき当該対象年の年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額

  第十条の六第六項中「第十条第九項」を「第十条第十項」に、「及び前条第六項」を「、第十条の五の五第六項及び前条第十二項」に改め、同条第七項中「第五項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額」を「第五項第一号イ及びロに掲げる金額」に改める。

  第十一条の見出し中「特定設備等」を「特定船舶」に改め、同条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する個人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該個人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める個人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定船舶について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定船舶の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  一 その個人の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。以下この号において同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号において「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。同号及び第三号において同じ。) 百分の十八(日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。次号において同じ。)に該当するものについては、百分の二十)

  二 特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)

  三 外航船舶以外の船舶 百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)

  第十一条第二項及び第三項中「特定設備等」を「特定船舶」に改める。

  第十一条の二第一項中「第十条第七項第六号」を「第十条第八項第六号」に改める。

  第十一条の三第一項中「第十条第七項第六号」を「第十条第八項第六号」に改め、「のうち」の下に「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に」を加え、「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日まで」を「その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日まで」に、「係る中小企業等経営強化法第五十条第一項」を「係る同法第五十六条第一項」に、「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改め、「建物附属設備(」の下に「機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、」を加え、「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「百分の二十」の下に「(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、適用しない。

  第十二条第一項中「(同表」の下に「の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該個人の第十条の五の五第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表」を加え、「第二号の」を「第一号の」に改め、同項の表の第一号を削り、同表の第二号を同表の第一号とし、同表の第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、「(第十条第七項第六号に規定する中小事業者以外の個人にあつては、同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)」、「当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には」及び「とし、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十六)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額」を削り、同項の表の第四号を削り、同条に次の一項を加える。

 6 前項に定めるもののほか、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十二条の二第一項から第三項までの規定及び第十三条の二第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第十四条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 前項に定めるもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十九条第一号中「第十条の二」を「第十条の三」に改め、「、第十条の五の二」を削り、「第十条の五の四の二」を「第十条の五の五、第十条の五の六」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 個人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。

  第二十四条の二第一項中「認定農業者等」という。)」の下に「(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものに限る。)」を加え、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第二十四条の三第四項中「第十九条各号」を「第十九条第一項各号」に改める。

  第二十五条の二第四項第一号中「あつては」の下に「、財務省令で定めるところにより」を加え、「の承認を受けて、財務省令で定めるところにより」を「若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い」に、「同条第七号」を「同条第六号」に、「こと」を「こと(当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、同法第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合に限る。)」に改める。

  第二十八条の二第一項中「第十条第七項第六号」を「第十条第八項第六号」に、「第十九条各号」を「第十九条第一項各号」に改める。

  第二十八条の三第十一項中「第十九条各号」を「第十九条第一項各号」に改める。

  第三十一条の二第二項第十号中「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改め、同項第十四号及び第十五号中「第五項において同じ。)に」を「同項において同じ。)に」に改める。

  第三十三条第三項第三号中「第三十三条の三第八項」を「第三十三条の三第九項」に改める。

  第三十三条の三第六項中「同項第十六号」を「同項第十九号」に改め、同条第十二項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 個人が、その有する資産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分、同項第五号に規定する非除却敷地持分等又は同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該敷地権利変換により譲渡した資産(当該資産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二百五条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた場合には、当該譲渡した資産のうち当該差額に相当する金額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

  第三十三条の六第二項中「第十九条各号」を「第十九条第一項各号」に改める。

  第三十四条の二第二項第三号中「のイ又はロのいずれか及びハ」を削り、「令和二年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、「当該事業により造成される宅地の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には」を削り、同号イからハまでを次のように改める。

   イ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区(ロにおいて「施行地区」という。)の全部が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。)として行われるものであること。

   ロ 当該一団の宅地の造成に係る一団の土地(イの土地区画整理事業の施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

   ハ 当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。

  第三十四条の二第二項第二十二号の二中「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める。

  第三十七条第一項中「第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号」を「第四号」に、「令和五年三月三十一日とする。」を「、同年三月三十一日」に、「及び第六号」を「及び第四号」に、「第七号」を「第五号」に改め、同項の表の第一号の上欄中「除く。以下この表」を「除く。以下この号及び第三号」に、「第六号」を「第四号」に改め、同号の下欄中「第三号まで」を「この号及び次号」に改め、同表の第三号を削り、同表の第四号の下欄中「特定資産」を「土地等、建物、構築物又は機械及び装置」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を削り、同表の第六号を同表の第四号とし、同表の第七号を同表の第五号とし、同条第三項及び第四項中「第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号」を「第四号」に、「令和五年三月三十一日とする。」を「、同年三月三十一日」に改め、同条第十項中「の第六号」を「の第四号」に、「「第六号買換資産」を「「第四号買換資産」に改め、同項各号中「第六号買換資産」を「第四号買換資産」に改める。

  第三十七条の二第二項第一号中「第六号」を「第四号」に改める。

  第三十七条の三第三項中「第十九条各号」を「第十九条第一項各号」に改める。

  第三十七条の四中「第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号」を「第四号」に、「令和五年三月三十一日とする。」を「、同年三月三十一日」に改める。

  第三十七条の五第二項の表第三十七条第四項の項中「第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては令和三年三月三十一日とし、同表の第六号」を「第四号」に、「令和五年三月三十一日とする。」を「、同年三月三十一日」に改め、同表第三十七条の二第二項の項中「第六号」を「第四号」に改める。

  第三十七条の十第三項第八号中「その者」の下に「(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人」を加え、「当該株主」を「当該対象者」に改める。

  第三十七条の十一の二第一項中「この条から」を削り、「この条に」を「この項及び次項に」に改め、「、特定保有株式(平成二十一年一月四日において特定管理株式等であつた株式で同年一月五日に特定管理口座から払い出されたもののうち同日以後当該株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。以下この項において同じ。)」を削り、「は当該特定管理株式等、特定保有株式」を「は当該特定管理株式等」に改め、同項第一号中「、特定保有株式」を削り、同条第二項中「この条から」を削る。

  第三十七条の十一の三第三項第一号中「設定された」を「開設された」に改め、同条第四項中「。次条第一項において同じ」を削り、同条第八項ただし書及び第九項ただし書中「これらの者」を「その者」に改める。

  第三十七条の十一の四第一項中「で、その者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類(同条第二項において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の署名用電子証明書等のうち財務省令で定めるもの(同項において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるもの」を削り、同条第三項中「おいて」を「おいて、」に、「より、」を「より」に改め、「場合」の下に「又はその年中に行われた対象譲渡等につき特定費用の金額(その者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該金融商品取引業者等に支払うべき費用の額のうち当該対象譲渡等に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額でその年十二月三十一日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)において前項第一号イに規定する取得費等の金額の総額並びに同号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額に含まれないものをいう。以下この項において同じ。)がある場合」を、「の金額」の下に「又は当該特定費用の金額(当該特定費用の金額が当該源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」を加える。

  第三十七条の十一の六第二項中「で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるもの」を削る。

  第三十七条の十二の二第九項中「還付)」を「還付の手続等)」に改める。

  第三十七条の十三第一項第三号中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第三十七条の十三の三を次のように改める。

  (株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)

 第三十七条の十三の三 個人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における第三十七条の十から前条まで又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該譲渡をした所有株式(当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合には、当該所有株式のうち、当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

 2 前項の個人が非居住者である場合における同項の規定の適用に関する事項、同項の交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十四第五項第一号中「含む。以下この条」を「含む。次項から第十二項まで及び第二十八項から第三十項まで」に改め、同項第三号ロ中「)の」の下に「第一号に規定する」を加え、同項第五号ロ及び第七号ロ中「非課税口座開設届出書の」の下に「第一号に規定する」を加え、同条第十三項中「で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項」を「を含む。以下同項」に改め、同条第十六項中「で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるもの」を削り、「。以下この条」を「。次項及び第十八項」に改め、同条第二十二項中「。以下この条において同じ」を削り、同項第一号中「これらの者」を「その者」に改め、同条第二十四項中「及び第二十六項」を削り、同条第二十六項中「非課税口座廃止届出書の」の下に「第十六項に規定する」を加える。

  第三十七条の十四の二第五項第一号中「設定しよう」を「開設しよう」に、「。以下この条」を「。第十七項から第十九項まで及び第二十六項」に、「設定された」を「開設された」に改め、同条第六項第一号及び第二号中「設定」を「開設」に改め、同条第八項第一号イ及びロ並びに第二号中「設定した」を「開設した」に改め、同条第十二項中「含む。以下この条」を「含む。次項、第十五項及び第十六項」に改め、同条第二十項中「で、その者の第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類の提示又はその者の同項に規定する特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるもの」を削り、同条第二十三項中「未成年者口座廃止通知書を添付した」を削り、「未成年者口座開設届出書」の下に「に添付して提出される未成年者口座廃止通知書」を加え、同条第二十九項ただし書中「これらの者」を「その者」に改める。

  第三十九条第七項中「第八項」を「第九項」に、「若しくは第六項」を「、第六項若しくは第八項」に改める。

  第四十条第十九項中「及びその」を「並びにその」に改める。

  第四十一条第十項中「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」を「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」に改め、同条第二十四項中「第四十一条の二の二第八項」を「第四十一条の二の二第七項」に改める。

  第四十一条の二の二第一項及び第二項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第四項中「承認を受けている」を「政令で定める要件を満たす」に、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるもの」を「同項に規定する電磁的方法」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。

  第四十一条の二の二第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「、第一項の」を「、当該申告書の提出の際に経由すべき」に、「個人は、第二項」を「個人は、同項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第四十一条の三第一項中「同条第七項第二号」を「同条第六項第二号」に改める。

  第四十一条の三の二第二十項中「及び第八項」を「及び第七項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改める。

  第四十一条の三の四第四項中「承認を受けている」を「政令で定める要件を満たす」に、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるもの」を「同項に規定する電磁的方法」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同項後段の規定を準用する。

  第四十一条の三の四第六項を削り、同条第七項中「第百九十八条第六項各号」を「第百九十八条第四項各号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項第二号中「第百九十八条第六項」を「第百九十八条第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第四十一条の十三の三第十二項中「、第十六項及び第十七項」を「及び第十六項から第十九項まで」に改め、同項の表第五条の二第四項の項を次のように改める。

第五条の二第四項

第一項の

第四十一条の十三の三第一項の

  第四十一条の十三の三第十二項の表第五条の二第十二項の項を次のように改める。

第五条の二第十二項

第一項

第四十一条の十三の三第一項

  第四十一条の十三の三第十二項の表第五条の二第十七項の項中「第五条の二第十七項」を「第五条の二第十九項」に改め、同表第五条の二第十三項の項の次に次のように加える。

第五条の二第十七項

第一項の

第四十一条の十三の三第一項の

 

、第一項

、同条第一項

  第四十一条の十三の三第十二項の表第五条の二第十七項の表第一項の項の項中「第五条の二第十七項の」を「第五条の二第十九項の」に、

第十七項

第五条の二第十七項

 を

第十九項

第五条の二第十九項

 に、「第十四項まで」を「この条」に改め、同表第五条の二第十七項の表第四項の項の項を次のように改める。

第五条の二第十九項の表第四項の項

の特定受託者

の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。)

  第四十一条の十五第五項中「還付)」を「還付の手続等)」に改める。

  第四十一条の十七第一項中「次項において同じ。)の規定」を「以下この項において同じ。)の規定」に、「薬剤」を「薬剤(次項第一号において「医療用薬剤」という。)」に、「次項において同じ。)の使用」を「以下第三項までにおいて同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。次項各号において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用」に、「令和三年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「令和三年まで」を「令和八年まで」に改め、同条第二項中「のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして政令で定めるもの」を削り、同項各号を次のように改める。

  一 次に掲げる医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として政令で定めるもの

   イ その製造販売の承認の申請(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第三項の規定による同条第一項の製造販売についての承認の申請又は同法第十九条の二第五項において準用する同法第十四条第三項の規定による同法第十九条の二第一項の製造販売をさせることについての承認の申請をいう。ロ及び次号において同じ。)に際して既に同法第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品

   ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品

  二 その製造販売の承認の申請に際して前号に掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(同号に掲げる医薬品を除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして政令で定めるもの

  第四十一条の十七第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「を当該申告書に添付しなければ」とあるのは「」を「」とあるのは「当該居住者がその年中に行つた租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組(次項において「取組」という。)の名称、」に、「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」を「同条第一項」に改め、「を当該申告書に添付し、かつ、当該居住者がその年中に同条第一項に規定する取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」を削り、「前項に規定する」の下に「明細書に記載された取組につき当該居住者がその年中にその取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)及び当該」を加え、「とする」を「と、「当該書類」とあるのは「これらの書類」とする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 令和四年一月一日から、同日から令和八年十二月三十日までの間において政令で定める日までの期間内に行つた第一項の居住者の一般用医薬品等の購入の対価の支払につき、同項の規定を適用する場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)」とあるのは、「特に高いもの」とする。

  第四十一条の十八の二第一項中「もの」の下に「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を加える。

  第四十一条の二十一第九項中「その提出後、当該特例適用申告書に記載した第五項に規定する財務省令で定める事項の変更をした」を「次の各号に掲げる場合に該当することとなつた」に、「変更をした日」を「該当することとなつた日」に、「その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項において「変更申告書」という。)並びに当該」を「当該各号に定める申告書に添付書類(第一号に定める申告書にあつては同号に規定する」に、「にはその」を「における当該」に改め、「定める書類」の下に「をいい、第二号に定める申告書にあつては第五項に規定する財務省令で定める書類をいう。)を添付して、これ」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 当該特例適用申告書に記載した第五項に規定する財務省令で定める事項又は次号に定める申告書に記載した同号に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

  二 当該特例適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合 当該特例適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

  第四十一条の二十一第十項中「提出すべき変更申告書」を「提出すべき同項各号に定める申告書」に改め、「提出しなかつた場合」の下に「(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)」を加え、「の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者が当該変更申告書を提出する場合について、」を「及び」に、「前項の規定により変更申告書を提出する者がその氏名若しくは名称又は住所の変更をしたことにより当該変更申告書を提出する場合」を「前項各号に定める申告書の提出」に改め、「なつた」の下に「場合」を加え、「同項に規定する変更申告書(次項及び第八項において「変更申告書」という。)を提出しなかつた」を「同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)」に、「その該当する」を「当該各号に掲げる場合に該当する」に、「」とあるのは「変更申告書」と、「同項」とあるのは「第五項」を「が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が第五項」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」に、「」とあるのは「変更申告書」と読み替える」を「を」とあるのは「次項各号に定める申告書を」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と読み替える」に改め、同条第十三項を同条第十六項とし、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項第五号中「、同項に規定する特定保有株式」を削り、同項を同条第十四項とし、同条第十項の次に次の三項を加える。

 11 第五項の非居住者若しくは外国法人又は第九項の特例適用申告書を提出した者(以下この項及び第十三項において「非居住者等」という。)は、第五項の規定による特例適用申告書の提出又は第九項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、これらの規定の配分の取扱者に対し、当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該配分の取扱者に提出したものとみなす。

 12 前項の規定の適用がある場合における第七項及び第十項の規定の適用については、第七項中「、特例適用申告書」とあるのは「、特例適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」と、第十項中「特例適用申告書が」とあるのは「特例適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書が」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項が」とする。

 13 非居住者等は、第十一項の規定により特例適用申告書又は第九項各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第五項に規定する財務省令で定める書類の同項の規定による提出又は第九項に規定する添付書類の同項の規定による提出に代えて、第五項又は第九項の配分の取扱者に対し、当該財務省令で定める書類又は当該添付書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、第五項又は第九項の規定により当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書に当該財務省令で定める書類又は当該添付書類を添付して、提出したものとみなす。

  第四十二条第一項及び第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第八項第一号中「に記載した」を「又は次号に定める申告書に記載した」に、「を提出した」を「又は当該申告書を提出した」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。

 11 第五項又は第八項の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、第五項の規定による非課税適用申告書の提出又は第八項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、第五項の利子の支払をする者又は第八項の国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に対し、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該利子の支払をする者又は当該国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に提出したものとみなす。

 12 前項の規定の適用がある場合における第六項及び第九項の規定の適用については、第六項中「非課税適用申告書」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第九項中「非課税適用申告書が」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項」とする。

  第四十二条の二第三項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第十一項第一号中「に記載した」を「又は次号に定める申告書に記載した」に、「を提出した」を「又は当該申告書を提出した」に改め、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に次の二項を加える。

 14 第八項又は第十一項の外国金融機関等又は特定外国法人は、第八項の規定による非課税適用申告書の提出又は第十一項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、第八項の特定利子の支払をする者又は第十一項の特定金融機関等に対し、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該外国金融機関等又は特定外国法人は、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該特定利子の支払をする者又は当該特定金融機関等に提出したものとみなす。

 15 前項の規定の適用がある場合における第九項及び第十二項の規定の適用については、第九項中「非課税適用申告書」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第十二項中「非課税適用申告書が」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項」とする。

  第四十二条の三の二第一項及び第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の四第一項中「当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される」及び「(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、「当該事業年度の当該」を「当該事業年度の」に改め、「税額控除限度額が、」の下に「控除上限額(」を加え、「金額を超える」を「金額をいう。)を超える」に、「当該百分の二十五に相当する金額」を「当該控除上限額」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「増減試験研究費割合が百分の八以下である」を「次号に掲げる場合以外の」に、「百分の九・九」を「百分の十・一四五」に、「百分の八から当該」を「百分の九・四から」に、「百分の六」を「百分の二」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 前項に規定する法人の令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

   イ 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五に、当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合を加算した割合

   ロ 増減試験研究費割合が百分の九・四以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五から、百分の九・四から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の二未満であるときは、百分の二)

   ハ 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

  二 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

   イ 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合

   ロ イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

 3 第一項に規定する法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(第一号及び第二号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第一号及び第二号に定める金額の合計額とし、同号及び第三号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。)を加算した金額とする。

  一 次に掲げる要件を満たす事業年度 当該調整前法人税額の百分の十五に相当する金額

   イ 当該事業年度が当該法人の法人税法第五十七条第十一項第三号に規定する設立の日として政令で定める日から同日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること。

   ロ 当該法人が当該事業年度終了の時において法人税法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人及び同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人のいずれにも該当しないこと。

   ハ 当該事業年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限る。)があること。

  二 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

  三 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度(第一号に掲げる事業年度を除く。) 当該調整前法人税額の百分の五に相当する金額

  第四十二条の四第四項中「当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、「当該事業年度の当該」を「当該事業年度の」に改め、「中小企業者等税額控除限度額が、」の下に「中小企業者等控除上限額(」を加え、「金額を超える」を「金額をいう。)を超える」に、「当該百分の二十五に相当する金額」を「当該中小企業者等控除上限額」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 前項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。

  一 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える事業年度(設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及び試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合

  二 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度のいずれにも該当しない事業年度で増減試験研究費割合が百分の九・四を超える事業年度を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

  三 増減試験研究費割合が百分の九・四を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合

   イ 第一号に定める割合

   ロ イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

   ハ 前号に定める割合

 6 第四項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(第一号及び第三号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第一号及び第三号に定める金額の合計額とし、第二号及び第三号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。)を加算した金額とする。

  一 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 当該調整前法人税額の百分の十に相当する金額

  二 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(前号に掲げる事業年度を除く。) 当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

  三 基準年度比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度 当該調整前法人税額の百分の五に相当する金額

  第四十二条の四第七項中「おいて、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される」を「おいて、」に改め、同項第一号中「所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、同項第二号中「所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、「もの」の下に「又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うもの」を加え、同項第三号中「所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、同条第八項第一号を次のように改める。

  一 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

   イ 次に掲げる費用の額(法人税法第二十二条第三項第一号に掲げる額に該当するものを除く。)で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの

    (1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)をした金額のうち、ロに規定する固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの

    (2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

   ロ イ(1)又は(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額

  第四十二条の四第八項第二号イ中「、次条第二項」及び「、第四十二条の十二の三第二項及び第三項」を削り、「並びに第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項並びに第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改め、同項第三号中「所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、同項第五号中「事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される」を「事業年度の」に、「連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を「第六十八条の九第八項第一号に規定する」に、「には当該」を「にはこれらの」に改め、同項第六号中「所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、同号の次に次の二号を加える。

  六の二 基準年度比売上金額減少割合 適用年度の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)が基準事業年度(令和二年二月一日前に最後に終了した事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の売上金額(当該基準事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号において「基準売上金額」という。)に満たない場合のその満たない部分の金額の当該基準売上金額に対する割合(当該基準売上金額が零である場合には、零)をいう。

  六の三 基準年度試験研究費の額 基準事業年度の試験研究費の額(当該基準事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該基準事業年度の第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額とし、当該基準事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合にはこれらの試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準事業年度の月数で除して計算した金額とする。)をいう。

  第四十二条の四第八項第十一号中「(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)」を削り、同条第十一項中「所得の金額の計算上損金の額に算入される」を「試験研究費の額並びに基準事業年度の売上金額及び」に改める。

  第四十二条の五を次のように改める。

 第四十二条の五 削除

  第四十二条の六第一項中「中小企業者(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当しないもの」を「第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」に改め、「農業協同組合等」の下に「若しくは商店街振興組合」を加え、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「、政令」を「政令」に、「限る。以下」を「限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下」に、「の償却限度額」を「に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)」に改め、「普通償却限度額」の下に「(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同条第三項中「第四十二条の十二の三第二項及び」を削り、同条第五項中「、第四十二条の十二の三第五項」を削り、同条第六項中「所有権移転外リース取引」の下に「(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)」を加える。

  第四十二条の九第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、「減価償却資産(」の下に「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、」を加え、同条第四項中「、第四十二条の十二の三第五項」を削る。

  第四十二条の十一の二第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十二の三を次のように改める。

 第四十二条の十二の三 削除

  第四十二条の十二の四第一項中「第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等又は前条第一項に規定する政令で定める法人で」を「第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、」に、「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、「又は前条第一項に規定する指定事業の用」を削り、同条第二項中「及び前条第二項」を削り、同条第三項中「並びに前条第二項及び第三項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の九第四項及び前条第五項」を「及び第四十二条の九第四項」に改める。

  第四十二条の十二の五の見出し中「引上げ及び設備投資を行つた場合等」を「支給額が増加した場合」に改め、同条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「国内雇用者」を「国内新規雇用者」に改め、「及び第二号」及び「(当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)」を削り、「雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「法人の当該事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給額」に、「第三号」を「第二号」に改め、同項第一号中「継続雇用者給与等支給額」を「新規雇用者給与等支給額」に、「継続雇用者比較給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額」に、「百分の三」を「百分の二」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「当該法人と」を「その法人と」に、「当該法人が」を「その法人が」に、「第三項」を「第三項第八号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五」を「雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五」に改め、「(当該中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)」を削り、「雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、同項第一号中「継続雇用者給与等支給額」を「雇用者給与等支給額」に、「継続雇用者比較給与等支給額」を「比較雇用者給与等支給額」に改め、同項第二号イ中「中小企業比較教育訓練費の額」を「比較教育訓練費の額」に改め、同号ロ中「第二条第十一項」を「第二条第十項」に改め、同条第三項第二号を次のように改める。

  二 国内新規雇用者 法人の国内雇用者のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務することとなつた日から一年を経過していないものとして政令で定めるものをいう。

  第四十二条の十二の五第三項第六号を削り、同項第五号中「比較雇用者給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額」に、「国内雇用者に対する給与等の支給額(次に」を「国内新規雇用者に対する給与等の支給額(次に」に改め、同号イ中「場合 当該」の下に「前日を含む」を加え、「国内雇用者」を「国内新規雇用者」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「雇用者給与等支給額」を「新規雇用者給与等支給額」に改め、「各事業年度(以下この項において「」及び「」という。)」を削り、「国内雇用者」を「国内新規雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当するものに限る。次号において同じ。)」に改め、「(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)」を削り、「受ける金額」の下に「(雇用安定助成金額を除く。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 控除対象新規雇用者給与等支給額 法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及びその法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。次号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該法人の当該適用年度の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。第十二号において同じ。)に達するまでの金額をいう。

   イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号及び次号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

   ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

  第四十二条の十二の五第三項第七号から第九号までを削り、同項第十号を同項第七号とし、同項第十一号を削り、同項第十二号中「中小企業比較教育訓練費の額」を「比較教育訓練費の額」に、「中小企業者等」を「法人」に、「には当該」を「にはこれらの」に改め、同号を同項第八号とし、同項に次の四号を加える。

  九 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。

  十 雇用者給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。

  十一 比較雇用者給与等支給額 法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(ロにおいて「前事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。

   イ 当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合 当該前日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)

   ロ 前事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額

  十二 控除対象雇用者給与等支給増加額 中小企業者等の雇用者給与等支給額から当該中小企業者等の比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該中小企業者等の適用年度の調整雇用者給与等支給増加額を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。

  第四十二条の十二の五第五項中「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「控除対象新規雇用者給与等支給額又は控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、「並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額」を削り、「当該控除した金額」を「控除対象新規雇用者給与等支給額又は控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、同条第六項中「比較雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額」に改める。

  第四十二条の十二の五の二第六項中「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の六第二項」に改め、同条を第四十二条の十二の六とし、同条の次に次の一条を加える。

  (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項に規定する認定事業適応事業者(第三項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八第二項に規定する情報技術事業適応(以下この条において「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第四十二条の四第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第四項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項、第四項及び第六項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。第五項において「支出年度」という。)のその支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)の償却限度額は、法人税法第三十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の繰延資産普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の十六第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この項及び第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備(以下この条において「生産工程効率化等設備等」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備等の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 4 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)からその事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 5 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第二項の規定の適用を受けないときは、支出年度の所得に対する調整前法人税額から当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の支出年度における繰延資産税額控除限度額が、当該法人の当該支出年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 6 青色申告書を提出する法人で認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項、第三項又は第四項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備等の基準取得価額の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における生産工程効率化等設備等税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 7 第一項及び第三項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備等については、適用しない。

 8 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等に第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備等の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 9 第四項から第六項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第四項から第六項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額を限度とする。

 10 第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定は、第四項から第六項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。

 11 第七項から前項までに定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の十三第一項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十三号を削り、同項第十四号を同項第十二号とし、同項第十五号を同項第十三号とし、同項第十六号を同項第十四号とし、同項第十七号中「前条第二項」を「第四十二条の十二の六第二項」に改め、同号を同項第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第四十二条の十三第一項第十八号を同項第十七号とし、同条第二項中「、第四十二条の十二の三第三項」を削り、同条第三項中「、第四十二条の十二の三第四項」を削り、同条第六項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第九号又は第十七号」を「第八号、第十五号又は第十六号」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 イに掲げる金額がロに掲げる金額を超えること。

   イ 当該法人の継続雇用者(当該対象年度及び当該対象年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度。ロにおいて「前事業年度等」という。)の期間内の各月において当該法人の第四十二条の十二の五第三項第三号に規定する給与等(以下この号において「給与等」という。)の支給を受けた同項第九号に規定する国内雇用者として政令で定めるものをいう。ロにおいて同じ。)に対する当該対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。イにおいて「他の者からの受取額」という。)がある場合には、当該他の者からの受取額を控除した金額。ロにおいて同じ。)として政令で定める金額

   ロ 当該法人の継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額

  二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十に相当する金額を超えること。

   イ 当該法人が当該対象年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額

   ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該対象年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該対象年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額

  第四十二条の十三第八項中「及び前条第五項」を「、第四十二条の十二の六第五項及び前条第九項」に改め、同条第九項中「第六項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額」を「第六項第一号イ及びロに掲げる金額」に改める。

  第四十三条の見出し中「特定設備等」を「特定船舶」に改め、同条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する法人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該法人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める法人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定船舶の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

  一 その法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。以下この号において同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号において「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。同号及び第三号において同じ。) 百分の十八(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。次号において同じ。)に該当するものについては、百分の二十)

  二 特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)

  三 外航船舶以外の船舶 百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)

  第四十三条第二項中「特定設備等」を「特定船舶」に改める。

  第四十三条の三第二項中「第四十二条の六第一項」を「第四十二条の四第八項第七号」に、「第四十二条の四第八項第八号」を「同項第八号」に、「第四十二条の四第八項第九号」を「同項第九号」に改める。

  第四十四条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の二第一項中「第四十二条の六第一項」を「第四十二条の四第八項第七号」に、「第四十二条の四第八項第八号」を「同項第八号」に改め、「のうち」の下に「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に」を加え、「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日まで」を「その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日まで」に、「係る中小企業等経営強化法第五十条第一項」を「係る同法第五十六条第一項」に、「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改め、「建物附属設備(」の下に「機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、」を、「限る。以下この項」の下に「及び次項」を、「百分の二十」の下に「(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、適用しない。

  第四十四条の三第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第四十五条第一項中「(同表」の下に「の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表」を加え、「第二号の」を「第一号の」に改め、「同表の第一号又は第五号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、」を削り、「第二号から第四号まで」を「第一号から第三号まで」に改め、「二十億円を」の下に「、同表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を」を加え、「十億円又は二十億円」を「二十億円又は十億円」に改め、同項の表の第一号を削り、同表の第二号を同表の第一号とし、同表の第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「新設」を「、新設」に、「限り、同条第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く」を「限る」に改め、「当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には」及び「いい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額を」を削り、同項の表の第四号を削る。

  第四十五条の二第一項から第三項までの規定、第四十六条の二第一項及び第四十七条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第五十二条の二第一項中「で第四十二条の五第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第四十二条の十二の三第一項」を削り、「第四十二条の十二の五の二第一項」を「第四十二条の十二の六第一項、第四十二条の十二の七第一項から第三項まで」に、「又は第二項」を「若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「規定する減価償却資産」の下に「又は繰延資産」を加え、同条第四項中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項」に改め、同条第五項中「第三十一条第二項」の下に「又は第三十二条第二項」を加える。

  第五十二条の三第五項中「耐用年数が」を「耐用年数(繰延資産にあつては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間の月数を十二で除した数。以下この項において「耐用年数等」という。)が」に、「耐用年数に」を「耐用年数等に」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の五、」及び「、第四十二条の十二の三」を削り、「第四十二条の十二の五の二」を「第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 法人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに第四十二条の四第八項第一号に規定する試験研究費の額(第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額を含む。以下この項において「試験研究費の額」という。)が含まれる場合において、その試験研究費の額につき第四十二条の四第一項、第四項又は第七項の規定(第六十八条の九第一項、第四項又は第七項の規定を含む。)の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。

  第五十五条の次に次の一条を加える。

  (中小企業事業再編投資損失準備金)

 第五十五条の二 第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項第一号において「認定経営力向上計画」という。)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。第三項第一号において「事業承継等」という。)として他の法人の株式又は出資(以下この項及び第三項において「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。第三項第一号において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が十億円を超える場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額の百分の七十に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日において同条第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の中小企業事業再編投資損失準備金の金額(以下この項において「連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額に係るものである場合には、当該積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十四第一項の規定により損金の額に算入された同項の中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の中小企業事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定により同法第十七条第一項の認定が取り消された場合(当該認定に係る認定経営力向上計画に従つて行う事業承継等として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

  二 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第四号に該当する場合及び当該法人を合併法人とする適格合併により当該特定法人が解散した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額)

  三 合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

  四 第二号に規定する特定法人が解散した場合(当該法人を合併法人とする適格合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

  五 第二号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(分割型分割、法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配又は同法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しによりその帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)

  六 当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における中小企業事業再編投資損失準備金の金額

  七 前項、前各号、次項及び第五項の場合以外の場合において特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 4 第一項の中小企業事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における中小企業事業再編投資損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

 5 第一項の中小企業事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における中小企業事業再編投資損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項の規定は、適用しない。

 6 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 8 前項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十六条第六項を次のように改める。

 6 前条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

  第五十六条第九項中「前条第十一項」を「第五十五条第十一項」に、「前条第十二項」を「第五十五条第十二項」に改め、同条第十一項中「前条第十六項」を「第五十五条第十六項」に改め、同条第十三項中「前条第二十項」を「第五十五条第二十項」に改める。

  第五十七条の四第一項中「電気事業法」の下に「(昭和三十九年法律第百七十号)」を加え、同条第九項中「第五十六条第六項」を「第五十五条の二第七項」に改める。

  第五十七条の四の二第六項、第五十七条の五第十一項、第五十七条の六第七項、第五十七条の七第九項、第五十七条の七の二第八項、第五十七条の八第九項及び第五十八条第八項中「第五十六条第六項」を「第五十五条の二第七項」に改める。

  第六十条第一項の表及び第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十一条の二第一項中「該当するもの」の下に「(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものに限る。)」を加え、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第五十六条第六項」を「第五十五条の二第七項」に改める。

  第六十二条第一項中「、第四十二条の十二の三第五項」を削る。

  第六十二条の三第一項中「、第四十二条の十二の三第五項」を削り、同条第四項第三号中「収用換地等」の下に「(第六十五条第一項第六号及び第七号に規定する権利変換を除く。)」を加え、同項第十号中「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改め、同項第十四号中「する。第七項」を「する。同項」に改め、同項第十五号中「する。次号及び第七項」を「する。同号及び同項」に改め、同条第九項中「、第四十二条の十二の三第五項」を削る。

  第六十三条第一項中「、第四十二条の十二の三第五項」を削り、同条第三項第三号中「収用換地等に」を「収用換地等(第六十五条第一項第六号及び第七号に規定する権利変換を除く。)に」に改める。

  第六十五条第一項第六号中「同項第十六号」を「同項第十九号」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 資産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分、同項第五号に規定する非除却敷地持分等又は同項第八号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得するとき。

  第六十五条第三項中「第一項各号」の下に「(第七号を除く。)」を加え、同条第十項中「第六号」を「第七号」に改める。

  第六十五条の二第一項中「第六号」を「第七号」に改める。

  第六十五条の四第一項第三号中「のイ又はロのいずれか及びハ」を削り、「令和二年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、「当該事業により造成される宅地の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には」を削り、同号イからハまでを次のように改める。

   イ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区(ロにおいて「施行地区」という。)の全部が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。)として行われるものであること。

   ロ 当該一団の宅地の造成に係る一団の土地(イの土地区画整理事業の施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

   ハ 当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。

  第六十五条の四第一項第二十二号の二中「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める。

  第六十五条の五の二第七項第二号イ中「第六号」を「第七号」に改める。

  第六十五条の七第一項中「(次の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」を削り、「で同表」を「で次の表」に、「第七号」を「第五号」に改め、同項の表の第一号の上欄中「除く。以下この表」を「除く。以下この号及び第三号」に、「第六号」を「第四号」に改め、同号の下欄中「第三号まで」を「この号及び次号」に改め、同表の第三号を削り、同表の第四号の下欄中「特定資産」を「土地等、建物、構築物又は機械及び装置」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を削り、同表の第六号を同表の第四号とし、同表の第七号を同表の第五号とし、同条第四項、第九項及び第十二項中「第七号」を「第五号」に改め、同条第十四項中「第六号」を「第四号」に改め、同条第十六項第一号イ中「第六号」を「第七号」に改め、同項第二号中「第六号」を「第四号」に改める。

  第六十五条の八第一項中「(前条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」を削り、「で同表」を「で前条第一項の表」に、「第七号」を「第五号」に改め、同条第二項中「当該設けた」を「その設けた」に改め、同項第二号中「第七号」を「第五号」に改め、同条第四項第二号、第七項、第八項、第十四項及び第十五項中「第七号」を「第五号」に改め、同条第十八項中「第六号」を「第四号」に改める。

  第六十五条の九中「(第六十五条の七第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」を削り、「同表」を「第六十五条の七第一項の表」に、「第六号」を「第七号」に改める。

  第六十六条の二第十四項第二号イ中「第六号」を「第七号」に改める。

  第三章第六節の二を次のように改める。

     第六節の二 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例

 第六十六条の二の二 法人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した他の法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。

 2 前項の法人が外国法人である場合における同項の規定の適用に関する事項、同項の交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の五第一項ただし書中「もの」の下に「その他資金の調達に係るもの」を加え、同条第二項中「前項中」を「同項中」に改め、同条第五項第四号中「もの」の下に「その他資金の調達に係るもの」を加える。

  第六十六条の五の二第二項第三号イ中「ニ(1)」を「ホ(1)」に、「ニに」を「ニ及びホに」に改め、同号ロ中「(ニ」の下に「及びホ」を加え、同号ハ中「ニ」を「ホ」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

   ニ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社の締結した保険契約及び同条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約に係る支払利子等のうち政令で定めるもの 当該支払利子等の額のうち政令で定める金額

  第六十六条の五の二第八項中「係る第一項」の下に「、第二項」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 第二項第三号ニ中「第二条第三項」とあるのは「第二条第八項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。

  第六十六条の七第十項中「第四十二条の五第七項、」及び「、第四十二条の十二の三第十項」を削り、「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める。

  第六十六条の八第二項後段及び第九項後段を削り、同条第十六項中「第二項前段又は第九項前段の」を「第二項又は第九項の」に、「同法」を「同法第三十九条の二中「を除く」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十六条の八第二項及び第九項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く」と、同法」に、「は、「」を「は「」に、「第六十六条の八第二項前段又は第九項前段」を「第六十六条の八第二項又は第九項」に改める。

  第六十六条の九の三第九項中「第四十二条の五第七項、」及び「、第四十二条の十二の三第十項」を削り、「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める。

  第六十六条の九の四第二項後段及び第八項後段を削り、同条第十四項中「第二項前段又は第八項前段の」を「第二項又は第八項の」に、「同法」を「同法第三十九条の二中「を除く」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十六条の九の四第二項及び第八項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く」と、同法」に、「は、「」を「は「」に、「第六十六条の九の四第二項前段又は第八項前段」を「第六十六条の九の四第二項又は第八項」に改める。

  第六十六条の十第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十六条の十一の二第一項中「同条第四項」を「同条第四項ただし書」に、「第六十六条の十一の二第一項」を「第六十六条の十一の三第一項」に改め、同条第二項中「「)及び」を「「以下この項において同じ。)及び」に、「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改め、「(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)」を削り、同条第五項中「第六十六条の十一の二第五項」を「第六十六条の十一の三第五項」に改め、同条を第六十六条の十一の三とする。

  第六十六条の十一の次に次の一条を加える。

  (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例)

 第六十六条の十一の二 青色申告書を提出する法人で特定投資運用業者に該当するものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日以後に終了する事業年度に限る。)においてその業務執行役員(法人税法第三十四条第一項第三号に規定する業務執行役員をいう。)に対して同条第五項に規定する業績連動給与(その同号イ((1)を除く。)に規定する算定方法がその運用財産(当該法人が金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この項において同じ。)の運用として行つた取引により生ずる利益(当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法を当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者に対して事前に示している場合として政令で定める場合に該当する場合における当該運用財産に係る利益に限る。)に関する指標を基礎とした客観的なものに限る。以下この項において「特定業績連動給与」という。)を支給する場合には、当該特定業績連動給与に係る同号イ((3)に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該法人が金融商品取引法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第六十三条の十二第二項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出するこれらの規定の事業報告書(インターネットを利用する方法により金融庁長官が公表するものに限る。以下この項において「公表事業報告書」という。)は、同号イに規定する有価証券報告書とみなす。この場合において、当該法人が、当該算定方法の内容を、同号イ(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、公表事業報告書に記載して同法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項又は第六十三条の十二第二項の規定により提出し、かつ、同法第四十六条の四、第四十七条の三、第六十三条の四第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十二第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定の説明書類に記載してこれらの規定により公衆の縦覧に供し、又は公表したときは、当該算定方法は、同号イ(3)に掲げる要件を満たすものとする。

 2 前項に規定する特定投資運用業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。

  一 その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が百分の七十五以上であること。

   イ 金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等の同法第二十八条第四項に規定する投資運用業

   ロ 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者の同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務

   ハ 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者の同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務

   ニ 移行期間特例業務届出者(金融商品取引法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいい、同条第一項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある者を除く。)の同条第五項に規定する移行期間特例業務(同条第七項に規定する行為に係る業務を含む。)

  二 次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。

   イ 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。

   ロ その法人と他の法人との間に当該他の法人による法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係があり、かつ、当該他の法人が金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。

 3 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

 4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の十二の前に次の一条を加える。

  (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)

 第六十六条の十一の四 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から同日以後一年を経過する日までの間に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定を受けたもののうち当該認定に係る同法第二十一条の二十八第一項に規定する認定事業適応事業者であるもの(次項第一号及び第三項において「認定事業適応法人」という。)の当該認定に係る同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に記載された同法第二十一条の十五第三項第二号に規定する実施時期内の日を含む各事業年度(次に掲げる要件の全てを満たす事業年度に限る。次項及び第三項において「適用事業年度」という。)において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、同項本文に規定する欠損金額のうちに特例欠損事業年度において生じたものがあるときは、同項ただし書中「を超える」とあるのは、「に当該欠損金額の生じた事業年度が租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)に規定する特例欠損事業年度である場合における同項に規定する超過控除対象額に相当する金額を加算した金額を超える」とする。

  一 基準事業年度(特例事業年度(経済社会情勢の著しい変化によりその事業の遂行に重大な影響を受けた事業年度として財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)のうちその開始の日が最も早い事業年度をいう。同項において同じ。)後の各事業年度で欠損控除前所得金額(法人税法第五十七条第一項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額をいう。次項第三号において同じ。)が生じた最初の事業年度開始の日以後五年以内に開始する事業年度であること。

  二 令和八年四月一日以前に開始する事業年度であること。

  三 法人税法第五十七条第十一項各号に掲げる法人の当該各号に定める事業年度でないこと。

 2 前項に規定する特例欠損事業年度とは、特例事業年度において生じた欠損金額のうちに超過控除対象額(次に掲げる金額のうち最も少ない金額をいう。第二号において同じ。)がある場合における当該特例事業年度をいう。

  一 当該特例事業年度において生じた欠損金額(法人税法第五十七条第二項又は第六項の規定により当該認定事業適応法人の欠損金額とみなされたもの、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの、同法第五十七条の二第一項の規定により同法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの及び同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額

   イ 当該欠損金額に相当する金額で法人税法第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額

   ロ 当該欠損金額に相当する金額で当該欠損金額につき前項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額

  二 イに掲げる金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した金額

   イ 当該適用事業年度終了の日までに産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて行つた投資の額として財務省令で定める金額

   ロ 当該適用事業年度前の事業年度で前項の規定の適用を受けた各事業年度における各特例事業年度において生じた欠損金額に係る超過控除対象額の合計額

   ハ 当該適用事業年度における当該特例事業年度前の各特例事業年度において生じた欠損金額に係る超過控除対象額の合計額

  三 当該適用事業年度の欠損控除前所得金額の百分の五十に相当する金額から前号ハに掲げる金額を控除した金額

 3 認定事業適応法人の基準事業年度以後の事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 基準事業年度後の各連結事業年度で第六十八条の九十六の二第一項第一号に規定する欠損控除前連結所得金額が生じた連結事業年度がある場合には、当該連結事業年度を第一項第一号に規定する欠損控除前所得金額が生じた事業年度とみなす。

  二 連結事業年度に該当する特例事業年度において生じた法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第二項の規定により連結欠損金額とみなされた金額(同項第一号イに規定する災害損失欠損金額及び同項第二号に定める金額に係る金額に限る。)に係るものその他政令で定める金額を除く。)で同法第五十七条第六項の規定により当該認定事業適応法人の欠損金額とみなされた金額(同条第四項又は第五項の規定によりないものとされたもの及び同法第五十七条の二第一項の規定により同法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたものを除く。)を当該特例事業年度に係る前項第一号に規定する欠損金額とみなす。

  三 当該適用事業年度開始の日前に開始した連結事業年度で第六十八条の九十六の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度における各特例事業年度において生じた連結欠損金額に係る同条第二項に規定する超過控除対象額及び個別超過控除対象額の合計額のうち前項第二号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を同号ロに掲げる金額に加算する。

 4 第一項の規定は、同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に第二項に規定する超過控除対象額及び当該超過控除対象額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条の十三第一項中「第二条第五項」を「第二条第六項」に、「同条第二十項」を「同条第二十五項」に改め、同条第十項中「第四十八条第二号」を「第四十六条第二号」に改める。

  第六十七条の十六第四項中「第十項」を「第十三項」に、「変更をした」を「該当することとなつた」に改める。

  第六十七条の十七第九項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三の四第一項中「、第五十六条」を「から第五十六条まで」に改め、同条第二項中「、第四十二条の十二の三第三項」を削り、同条第三項中「みなして、」の下に「第五十五条の二、」を加え、同条第四項中「、第四十二条の十二の三第三項」を削る。

  第六十八条の八第一項及び第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九第一項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」及び「(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、「当該連結事業年度の当該」を「当該連結事業年度の」に改め、「税額控除限度額が、」の下に「控除上限額(」を加え、「金額を超える」を「金額をいう。)を超える」に、「当該百分の二十五に相当する金額」を「当該控除上限額」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「増減試験研究費割合が百分の八以下である」を「次号に掲げる場合以外の」に、「百分の九・九」を「百分の十・一四五」に、「百分の八から当該」を「百分の九・四から」に、「百分の六」を「百分の二」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 前項の連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における前項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 次号に掲げる連結事業年度以外の連結事業年度 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の試験研究費の額の合計額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

   イ 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五に、当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合を加算した割合

   ロ 増減試験研究費割合が百分の九・四以下である場合(ハに掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五から、百分の九・四から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の二未満であるときは、百分の二)

   ハ 当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零である場合 百分の八・五

  二 試験研究費割合が百分の十を超える連結事業年度 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の試験研究費の額の合計額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

   イ 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合

   ロ イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

 3 第一項の連結法人の次の各号に掲げる連結事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(第一号及び第二号に掲げる連結事業年度のいずれにも該当する連結事業年度にあつては第一号及び第二号に定める金額の合計額とし、同号及び第三号に掲げる連結事業年度のいずれにも該当する連結事業年度にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。)を加算した金額とする。

  一 次に掲げる要件を満たす連結事業年度 当該調整前連結税額の百分の十五に相当する金額

   イ 当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の法人税法第八十一条の九第八項第三号に規定する設立の日として政令で定める日(連結子法人にあつては、当該連結子法人が連結親法人に該当するものとした場合に同号に規定する設立の日として政令で定める日となる日)のうち最も早い日から同日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む連結親法人事業年度に該当すること。

   ロ 当該連結親法人が当該連結事業年度終了の時において法人税法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人及び同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人のいずれにも該当しないこと。

   ハ 当該連結事業年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限る。)があること。

  二 連結親法人事業年度が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度のうち試験研究費割合が百分の十を超える連結事業年度 当該調整前連結税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

  三 連結親法人事業年度が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、当該連結親法人及びその各連結子法人の試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準年度試験研究費の額の合計額を超える連結事業年度(第一号に掲げる連結事業年度を除く。) 当該調整前連結税額の百分の五に相当する金額

  第六十八条の九第四項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、「当該連結事業年度の当該」を「当該連結事業年度の」に改め、「中小連結法人税額控除限度額が、」の下に「中小連結法人控除上限額(」を加え、「金額を超える」を「金額をいう。)を超える」に、「当該百分の二十五に相当する金額」を「当該中小連結法人控除上限額」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 前項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度のうち次の各号に掲げる連結事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小連結法人税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の試験研究費の額の合計額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。

  一 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える連結事業年度(当該中小連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零である連結事業年度並びに試験研究費割合が百分の十を超える連結事業年度を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合

  二 試験研究費割合が百分の十を超える連結事業年度(当該中小連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零を超える連結事業年度で増減試験研究費割合が百分の九・四を超える連結事業年度を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

  三 増減試験研究費割合が百分の九・四を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える連結事業年度(当該中小連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零である連結事業年度を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合

   イ 第一号に定める割合

   ロ イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

   ハ 前号に定める割合

 6 第四項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度のうち次の各号に掲げる連結事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小連結法人控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(第一号及び第三号に掲げる連結事業年度のいずれにも該当する連結事業年度にあつては第一号及び第三号に定める金額の合計額とし、第二号及び第三号に掲げる連結事業年度のいずれにも該当する連結事業年度にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。)を加算した金額とする。

  一 増減試験研究費割合が百分の九・四を超える連結事業年度(第四項に規定する中小連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零である連結事業年度を除く。) 当該調整前連結税額の百分の十に相当する金額

  二 試験研究費割合が百分の十を超える連結事業年度(前号に掲げる連結事業年度を除く。) 当該調整前連結税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

  三 基準年度比売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、第四項に規定する中小連結親法人及びその各連結子法人の試験研究費の額の合計額が当該中小連結親法人及びその各連結子法人の基準年度試験研究費の額の合計額を超える連結事業年度 当該調整前連結税額の百分の五に相当する金額

  第六十八条の九第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に改め、同項第一号中「連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、同項第二号中「連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、「もの」の下に「又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うもの」を加え、同項第三号中「連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、同条第八項第一号を次のように改める。

  一 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

   イ 次に掲げる費用の額(法人税法第二十二条第三項第一号に掲げる額に該当するものを除く。)で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの

    (1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)をした金額のうち、ロに規定する固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの

    (2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

   ロ イ(1)又は(2)に掲げる費用の額で各連結事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額

  第六十八条の九第八項第二号イ中「、次条第二項」及び「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」を削り、「第六十八条の十五の六並びに」を「第六十八条の十五の六、」に、「の規定」を「並びに第六十八条の十五の七第四項から第六項までの規定」に改め、同項第三号中「連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、同項第四号中「連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、「の所得の金額の計算上損金の額に算入される」を「の第四十二条の四第八項第一号に規定する」に、「には当該」を「にはこれらの」に改め、同項第五号中「連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、同号の次に次の二号を加える。

  五の二 基準年度比売上金額減少割合 第一項又は第四項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の適用年度の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準連結事業年度等(令和二年二月一日前に最後に終了した連結事業年度(同日前に最後に終了した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の売上金額(当該基準連結事業年度等の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準連結事業年度等の月数で除して計算した金額)の合計額に満たない場合のその満たない部分の金額の当該合計額に対する割合(当該合計額が零である場合には、零)をいう。

  五の三 基準年度試験研究費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、基準連結事業年度等の試験研究費の額(当該基準連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には当該基準連結事業年度等の第四十二条の四第八項第一号に規定する試験研究費の額とし、当該基準連結事業年度等の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合にはこれらの試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準連結事業年度等の月数で除して計算した金額とする。)をいう。

  第六十八条の九第八項第九号中「(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)」を削り、同条第十一項中「連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を「試験研究費の額並びに基準連結事業年度等の売上金額及び」に改める。

  第六十八条の十を次のように改める。

 第六十八条の十 削除

  第六十八条の十一第一項中「中小連結法人(政令で定める中小企業者に該当する連結法人をいう。)であるもの(第六十八条の九第八項第七号」を「第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号」に改め、「農業協同組合等」の下に「若しくは商店街振興組合」を加え、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「、政令」を「政令」に、「限る。以下」を「限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下」に、「の償却限度額」を「に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)」に改め、「普通償却限度額」の下に「(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同条第三項中「第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額が」を「第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額が」に、「第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額の」を「同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額の」に改め、同条第五項中「、第六十八条の十五の四第五項」を削る。

  第六十八条の十三第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、「減価償却資産(」の下に「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該連結親法人又はその連結子法人の第六十八条の十五の六の二第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、」を加え、同条第四項中「、第六十八条の十五の四第五項」を削る。

  第六十八条の十四の三第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十五の四を次のように改める。

 第六十八条の十五の四 削除

  第六十八条の十五の五第一項中「第六十八条の十一第一項」を「第六十八条の九第八項第六号」に、「第六十八条の九第八項第七号」を「同項第七号」に、「除く。)、」を「除く。)又は」に、「又は前条第一項に規定する政令で定める連結法人」を「若しくは商店街振興組合」に、「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、「又は第四十二条の十二の三第一項に規定する指定事業の用」を削り、同条第二項中「及び前条第二項」を削り、同条第三項中「並びに前条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額が」を「の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額が」に、「第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額の」を「同条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額の」に改め、同条第五項中「、前条第五項」を削る。

  第六十八条の十五の六の見出し中「引上げ及び設備投資を行つた場合等」を「支給額が増加した場合」に改め、同条第一項中「次項及び第三項」を「次項及び第三項第七号」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「国内雇用者」を「国内新規雇用者」に改め、「及び第二号」及び「(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)」を削り、「当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額」を「当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該連結事業年度の控除対象新規雇用者給与等支給額の合計額」に、「第三号」を「第二号」に改め、同項第一号中「継続雇用者給与等支給額」を「新規雇用者給与等支給額」に、「継続雇用者比較給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額」に、「百分の三」を「百分の二」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第三項」を「第三項第七号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の一・五」を「雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額の合計額に対する割合が百分の一・五」に改め、「(当該中小連結親法人及びその各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該中小連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)」を削り、「雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額」を「中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の合計額」に改め、同項第一号中「継続雇用者給与等支給額」を「雇用者給与等支給額」に、「継続雇用者比較給与等支給額」を「比較雇用者給与等支給額」に改め、同項第二号イ中「中小連結法人比較教育訓練費の額」を「比較教育訓練費の額」に改め、同号ロ中「第二条第十一項」を「第二条第十項」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。

  一 国内新規雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の国内雇用者のうち当該連結親法人又はその連結子法人の有する国内の事業所に勤務することとなつた日から一年を経過していないものとして政令で定めるものをいう。

  第六十八条の十五の六第三項第五号を削り、同項第四号中「比較雇用者給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額」に、「国内雇用者に対する給与等の支給額(次に」を「国内新規雇用者に対する給与等の支給額(次に」に改め、同号イ中「場合 当該」の下に「前日を含む」を加え、「国内雇用者」を「国内新規雇用者」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「雇用者給与等支給額」を「新規雇用者給与等支給額」に改め、「各連結事業年度(以下この項において「」及び「」という。)」を削り、「国内雇用者」を「国内新規雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当するものに限る。次号において同じ。)」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)」を削り、「受ける金額」の下に「(雇用安定助成金額を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 控除対象新規雇用者給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、各連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。次号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額をいう。第十一号において同じ。)に達するまでの金額をいう。

   イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号及び次号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

   ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

  第六十八条の十五の六第三項第六号から第八号までを削り、同項第九号を同項第六号とし、同項第十号を削り、同項第十一号中「中小連結法人比較教育訓練費の額」を「比較教育訓練費の額」に、「中小連結親法人」を「連結親法人」に、「には当該」を「にはこれらの」に改め、同号を同項第七号とし、同項に次の四号を加える。

  八 国内雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。

  九 雇用者給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。

  十 比較雇用者給与等支給額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(ロにおいて「前連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。

   イ 当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合 当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)

   ロ 前連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額

  十一 控除対象雇用者給与等支給増加額 中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該中小連結親法人又はその連結子法人の雇用者給与等支給額から当該中小連結親法人又はその連結子法人の比較雇用者給与等支給額を減算した金額(当該金額が当該中小連結親法人又はその連結子法人の適用年度の調整雇用者給与等支給増加額を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。

  第六十八条の十五の六第五項中「雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額」を「控除対象新規雇用者給与等支給額の合計額又は控除対象雇用者給与等支給増加額の合計額」に改め、「並びに継続雇用者給与等支給額の合計額及び継続雇用者比較給与等支給額の合計額」を削り、「当該控除した金額」を「控除対象新規雇用者給与等支給額の合計額又は控除対象雇用者給与等支給増加額の合計額」に改め、同条第六項中「比較雇用者給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額」に、「継続雇用者比較給与等支給額」を「新規雇用者比較給与等支給額の合計額又は比較雇用者給与等支給額」に改める。

  第六十八条の十五の七を次のように改める。

  (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十五の七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項に規定する認定事業適応事業者であるもの(以下この条においてそれぞれ「認定連結親法人」又は「認定連結子法人」という。)が、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八第二項に規定する情報技術事業適応(以下この条において「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第六十八条の九第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第四項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項、第四項及び第六項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 認定連結親法人又はその認定連結子法人が、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度(第五項において「支出年度」という。)のその支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の繰延資産普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十二条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法第二十一条の十六第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この項及び第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備(以下この条において「生産工程効率化等設備等」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備等の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 4 認定連結親法人又はその認定連結子法人が、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該認定連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各認定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該認定連結親法人又はその各認定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 5 認定連結親法人又はその認定連結子法人が、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第二項の規定の適用を受けないときは、支出年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該認定連結親法人の繰延資産税額控除限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各認定連結子法人の繰延資産税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該認定連結親法人又はその各認定連結子法人ごとに、当該支出年度における繰延資産税額控除限度額が当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該支出年度の法人税額基準額(当該支出年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該調整前連結税額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰延資産税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第一項、第三項又は第四項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の生産工程効率化等設備等税額控除限度額(その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備等の基準取得価額の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の生産工程効率化等設備等税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における生産工程効率化等設備等税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その生産工程効率化等設備等税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 7 第一項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備等については、適用しない。

 8 第一項から第六項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

 9 第一項から第三項までの規定は、連結確定申告書等に第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備等の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 10 第四項から第六項までの規定は、連結確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第四項から第六項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額を限度とする。

 11 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第四項から第六項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の七第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。

 12 第七項から前項までに定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十五の八第一項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十三号を削り、同項第十四号を同項第十二号とし、同項第十五号を同項第十三号とし、同項第十六号を同項第十四号とし、同項第十七号を同項第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

  第六十八条の十五の八第一項第十八号を同項第十七号とし、同条第二項中「、第六十八条の十五の四第三項」を削り、同条第三項中「、第六十八条の十五の四第四項」を削り、同条第六項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第九号又は第十七号」を「第八号、第十五号又は第十六号」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人のイに掲げる金額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人のロに掲げる金額の合計額を超えること。

   イ 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、継続雇用者(当該連結親法人又はその連結子法人の当該対象年度及び当該対象年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度。ロにおいて「前連結事業年度等」という。)の期間内の各月において当該連結親法人又はその連結子法人の第六十八条の十五の六第三項第二号に規定する給与等(以下この号において「給与等」という。)の支給を受けた同項第八号に規定する国内雇用者として政令で定めるものをいう。ロにおいて同じ。)に対する当該対象年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。イにおいて「他の者からの受取額」という。)がある場合には、当該他の者からの受取額を控除した金額。ロにおいて同じ。)として政令で定める金額

   ロ イの連結親法人又は当該対象年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、継続雇用者に対する前連結事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額

  二 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人のイに掲げる金額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人のロに掲げる金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超えること。

   イ 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人が当該対象年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額

   ロ 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人がその有する減価償却資産につき当該対象年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該対象年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額

  第六十八条の十五の八第八項中「第六十八条の十四の三第六項及び」を「第六十八条の十四の三第六項、」に、「の規定の適用に」を「及び前条第十項の規定の適用に」に改め、同条第九項中「第六項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額」を「連結親法人及びその各連結子法人の第六項第一号イに掲げる金額の合計額及び同号ロに掲げる金額」に改める。

  第六十八条の十六の見出し中「特定設備等」を「特定船舶」に改め、同条第一項を次のように改める。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める連結法人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定船舶の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

  一 当該連結親法人又はその連結子法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。以下この号において同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号において「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。同号及び第三号において同じ。) 百分の十八(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。次号において同じ。)に該当するものについては、百分の二十)

  二 特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)

  三 外航船舶以外の船舶 百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)

  第六十八条の十六第二項中「特定設備等」を「特定船舶」に改める。

  第六十八条の十八第二項中「第六十八条の十一第一項」を「第六十八条の九第八項第六号」に、「第六十八条の九第八項第七号」を「同項第七号」に改める。

  第六十八条の十九第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二十第一項中「第六十八条の十一第一項」を「第六十八条の九第八項第六号」に、「第六十八条の九第八項第七号」を「同項第七号」に改め、「のうち」の下に「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に」を加え、「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改め、「もの(以下この項」の下に「及び次項」を加え、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日まで」を「その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日まで」に、「係る中小企業等経営強化法第五十条第一項」を「係る同法第五十六条第一項」に、「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改め、「建物附属設備(」の下に「機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、」を、「限る。以下この項」の下に「及び次項」を、「百分の二十」の下に「(令和五年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十八)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、特定連結親法人又はその特定連結子法人で、特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けたものが、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、適用しない。

  第六十八条の二十四第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二十七第一項中「(同表」の下に「の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該連結親法人又はその連結子法人の第六十八条の十五の六の二第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表」を加え、「第二号の」を「第一号の」に改め、「同表の第一号又は第五号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、」を削り、「第二号から第四号まで」を「第一号から第三号まで」に改め、「二十億円を」の下に「、同表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を」を加え、「十億円又は二十億円」を「二十億円又は十億円」に改め、同条第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「新設」を「、新設」に、「限り、同条第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)に該当する連結法人以外の連結法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く」を「限る」に改め、「当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には」及び「いい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額を」を削り、同項の表の第四号を削る。

  第六十八条の二十九第一項から第三項までの規定、第六十八条の三十三第一項及び第六十八条の三十五第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の四十第一項中「で第六十八条の十第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第六十八条の十五の四第一項」を削り、「第六十八条の十五の六の二第一項」の下に「、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで」を加え、「又は第二項」を「若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「規定する減価償却資産」の下に「又は繰延資産」を加え、同条第四項中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項」に改め、同条第五項中「第三十一条第二項」の下に「又は第三十二条第二項」を加え、「、同項」を「、同法第三十一条第二項又は第三十二条第二項」に改める。

  第六十八条の四十一第五項中「耐用年数が」を「耐用年数(繰延資産にあつては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間の月数を十二で除した数。以下この項において「耐用年数等」という。)が」に、「耐用年数に」を「耐用年数等に」に改める。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十、」及び「、第六十八条の十五の四」を削り、「第六十八条の十五の六の二」の下に「、第六十八条の十五の七」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額(第四十二条の四第八項第一号に規定する試験研究費の額を含む。以下この項において「試験研究費の額」という。)が含まれる場合において、その試験研究費の額につき第六十八条の九第一項、第四項又は第七項の規定(第四十二条の四第一項、第四項又は第七項の規定を含む。)の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。

  第六十八条の四十四及び第六十八条の四十五を次のように改める。

  (中小企業事業再編投資損失準備金)

 第六十八条の四十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)に該当するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、各連結事業年度において当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項第一号において「認定経営力向上計画」という。)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。第三項第一号において「事業承継等」という。)として他の法人の株式又は出資(以下この項及び第三項において「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。第三項第一号において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が十億円を超える場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額の百分の七十に相当する金額(当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の二第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日において同条第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の中小企業事業再編投資損失準備金の金額(以下この項において「単体中小企業事業再編投資損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体中小企業事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体中小企業事業再編投資損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の連結所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体中小企業事業再編投資損失準備金の金額に係るものである場合には、当該積立事業年度の所得の金額の計算上同条第一項の規定により損金の額に算入された同項の中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額)に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の中小企業事業再編投資損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の二第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定により同法第十七条第一項の認定が取り消された場合(当該認定に係る認定経営力向上計画に従つて行う事業承継等として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

  二 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第四号に該当する場合及び当該連結親法人又はその連結子法人を合併法人とする適格合併により当該特定法人が解散した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額)

  三 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

  四 第二号に規定する特定法人が解散した場合(当該連結親法人又はその連結子法人を合併法人とする適格合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

  五 第二号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(分割型分割、法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配又は同法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しによりその帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)

  六 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する中小企業事業再編投資損失準備金の金額

  七 前項及び前各号の場合以外の場合において特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 4 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

 5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 7 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十八条の四十五 削除

  第六十八条の四十六第五項を次のように改める。

 5 第六十八条の四十四第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

  第六十八条の五十四第七項、第六十八条の五十四の二第五項、第六十八条の五十五第十二項、第六十八条の五十六第八項、第六十八条の五十七第七項、第六十八条の五十七の二第六項、第六十八条の五十八第八項及び第六十八条の六十一第七項中「第六十八条の四十六第五項」を「第六十八条の四十四第六項」に改める。

  第六十八条の六十三第一項の表及び第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十四第一項中「該当するもの」の下に「(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものに限る。)」を加え、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第六十八条の四十六第五項」を「第六十八条の四十四第六項」に改める。

  第六十八条の六十七第一項並びに第六十八条の六十八第一項及び第九項中「、第六十八条の十五の四第五項」を削る。

  第六十八条の六十九第一項中「、第六十八条の十五の四第五項」を削り、同条第三項第三号中「収用換地等に」を「収用換地等(第六十五条第一項第六号及び第七号に規定する権利変換を除く。)に」に改める。

  第六十八条の七十二第三項中「第六十五条第一項各号」の下に「(第七号を除く。)」を加え、同条第十項中「第六号」を「第七号」に改める。

  第六十八条の七十三第一項及び第六十八条の七十六の二第七項第二号イ中「第六号」を「第七号」に改める。

  第六十八条の七十八第一項中「(次の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」を削り、「で同表」を「で次の表」に、「同表の第七号」を「同表の第五号」に改め、同項の表の第一号の上欄中「第六号」を「第四号」に改め、同号の下欄中「この表」を「この号及び次号」に改め、同表の第三号を削り、同表の第四号の上欄中「第四号」を「第三号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を削り、同表の第六号を同表の第四号とし、同表の第七号の上欄中「第七号」を「第五号」に改め、同号を同表の第五号とし、同条第四項、第九項及び第十二項中「第七号」を「第五号」に改め、同条第十四項中「第六号」を「第四号」に改め、同条第十六項第一号イ中「第六号」を「第七号」に改め、同項第二号中「第六号」を「第四号」に改める。

  第六十八条の七十九第一項中「(前条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」を削り、「で同表」を「で前条第一項の表」に、「第七号」を「第五号」に改め、同条第三項中「当該設けた」を「その設けた」に改め、同項第二号中「第七号」を「第五号」に改め、同条第五項第二号、第八項、第九項、第十五項及び第十六項中「第七号」を「第五号」に改め、同条第十九項中「第六号」を「第四号」に改める。

  第六十八条の八十中「(第六十八条の七十八第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産にあつては、令和三年三月三十一日)」を削り、「同表」を「第六十八条の七十八第一項の表」に、「第六号」を「第七号」に改める。

  第六十八条の八十五第十四項第二号イ中「第六号」を「第七号」に改める。

  第三章第二十節を次のように改める。

     第二十節 株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特例

 第六十八条の八十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した他の法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。

 2 前項の交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の八十九第一項ただし書中「もの」の下に「その他資金の調達に係るもの」を加え、同条第二項中「前項中」を「同項中」に改め、同条第五項第四号中「もの」の下に「その他資金の調達に係るもの」を加える。

  第六十八条の八十九の二第二項第三号イ中「ホ(1)」を「ヘ(1)」に、「ホに」を「ホ及びヘに」に改め、同号ロ中「(ホ」の下に「及びヘ」を加え、同号ニ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社の締結した保険契約及び同条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約に係る支払利子等のうち政令で定めるもの 当該支払利子等の額のうち政令で定める金額

  第六十八条の九十一第九項中「第六十八条の十第八項、」及び「、第六十八条の十五の四第十一項」を削り、「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める。

  第六十八条の九十二第二項後段及び第九項後段を削り、同条第十六項中「第二項前段又は第九項前段の」を「第二項又は第九項の」に、「同法」を「同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二中「を除く」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十二第二項及び第九項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く」と、同法」に、「は、「」を「は「」に、「第六十八条の九十二第二項前段又は第九項前段」を「第六十八条の九十二第二項又は第九項」に改める。

  第六十八条の九十三の三第九項中「第六十八条の十第八項、」及び「、第六十八条の十五の四第十一項」を削り、「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める。

  第六十八条の九十三の四第二項後段及び第八項後段を削り、同条第十四項中「第二項前段又は第八項前段の」を「第二項又は第八項の」に、「同法」を「同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二中「を除く」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項及び第八項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く」と、同法」に、「は、「」を「は「」に、「第六十八条の九十三の四第二項前段又は第八項前段」を「第六十八条の九十三の四第二項又は第八項」に改める。

  第六十八条の九十四第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九十五の次に次の一条を加える。

  (連結法人である特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例)

 第六十八条の九十五の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定投資運用業者に該当するものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日以後に終了する連結事業年度に限る。)においてその業務執行役員(法人税法第三十四条第一項第三号に規定する業務執行役員をいう。)に対して同条第五項に規定する業績連動給与(その同号イ((1)を除く。)に規定する算定方法がその運用財産(当該連結親法人又はその連結子法人が金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この項において同じ。)の運用として行つた取引により生ずる利益(当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法を当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者に対して事前に示している場合として政令で定める場合に該当する場合における当該運用財産に係る利益に限る。)に関する指標を基礎とした客観的なものに限る。以下この項において「特定業績連動給与」という。)を支給する場合には、当該特定業績連動給与に係る法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同号イ((3)に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人が金融商品取引法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第六十三条の十二第二項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出するこれらの規定の事業報告書(インターネットを利用する方法により金融庁長官が公表するものに限る。以下この項において「公表事業報告書」という。)は、同号イに規定する有価証券報告書とみなす。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該算定方法の内容を、同号イ(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、公表事業報告書に記載して同法第四十六条の三第一項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第六十三条の四第二項又は第六十三条の十二第二項の規定により提出し、かつ、同法第四十六条の四、第四十七条の三、第六十三条の四第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十二第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合及び同法附則第三条の三第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定の説明書類に記載してこれらの規定により公衆の縦覧に供し、又は公表したときは、当該算定方法は、同号イ(3)に掲げる要件を満たすものとする。

 2 前項に規定する特定投資運用業者とは、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

  一 その連結事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が百分の七十五以上であること。

   イ 金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等の同法第二十八条第四項に規定する投資運用業

   ロ 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者の同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務

   ハ 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者の同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務

   ニ 移行期間特例業務届出者(金融商品取引法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいい、同条第一項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある者を除く。)の同条第五項に規定する移行期間特例業務(同条第七項に規定する行為に係る業務を含む。)

  二 次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。

   イ 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。

   ロ その連結親法人又はその連結子法人と他の法人との間に当該他の法人による法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係があり、かつ、当該他の法人が金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。

 3 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

 4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の九十六第一項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改め、「寄附金(」の下に「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び」を加える。

  第六十八条の九十六の次に次の一条を加える。

  (認定事業適応連結法人の連結欠損金の損金算入の特例)

 第六十八条の九十六の二 連結親法人(当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から同日以後一年を経過する日までの間に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定を受けた連結法人のうち当該認定に係る同法第二十一条の二十八第一項に規定する認定事業適応事業者に該当するもの(以下この項及び次項において「認定事業適応連結法人」という。)である場合における当該連結親法人に限る。)の連結事業年度で当該認定事業適応連結法人の当該認定に係る同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に記載された同法第二十一条の十五第三項第二号に規定する実施時期内の日を含む各連結事業年度(次に掲げる要件の全てを満たす連結事業年度に限る。次項において「適用連結事業年度」という。)において法人税法第八十一条の九第一項の規定を適用する場合において、同項本文に規定する連結欠損金額のうちに特例欠損連結事業年度において生じたものがあるときは、同項ただし書中「の合計額に」とあるのは、「から当該連結欠損金額の生じた連結事業年度が租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項(認定事業適応連結法人の連結欠損金の損金算入の特例)に規定する特例欠損連結事業年度である場合における同項に規定する超過控除対象額及び同項に規定する個別超過控除対象額の合計額を控除した金額の合計額に」とする。

  一 基準事業年度(特例事業年度(経済社会情勢の著しい変化によりその事業の遂行に重大な影響を受けた事業年度として財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に該当する連結事業年度をいい、連結事業年度に該当しない第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度を含む。以下この号及び次項において同じ。)のうちその開始の日が最も早い連結事業年度又は事業年度をいう。)後の各連結事業年度で欠損控除前連結所得金額(法人税法第八十一条の九第一項第一号ロに規定する計算した場合における当該連結事業年度の連結所得の金額をいう。次項第三号及び第六号イにおいて同じ。)が生じた最初の連結事業年度(連結事業年度に該当しない特例事業年度がある場合において、当該基準事業年度後の事業年度で第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する欠損控除前所得金額が生じた最初の事業年度開始の日が当該最初の連結事業年度開始の日前であるときは、当該最初の事業年度)開始の日以後五年以内に開始する連結事業年度であること。

  二 令和八年四月一日以前に開始する連結事業年度であること。

  三 法人税法第八十一条の九第八項各号に掲げる連結親法人の当該各号に定める連結事業年度でないこと。

 2 前項に規定する特例欠損連結事業年度とは、特例事業年度において生じた連結欠損金額のうちに超過控除対象額(第一号から第三号までに掲げる金額のうち最も少ない金額をいう。第二号及び第六号ロにおいて同じ。)又は個別超過控除対象額(各認定事業適応連結法人の第四号から第六号までに掲げる金額のうち最も少ない金額をいう。第二号及び第六号ロにおいて同じ。)がある場合における当該特例事業年度をいう。

  一 当該特例事業年度において生じた連結欠損金額(法人税法第八十一条の九第三項に規定する特定連結欠損金額、同条第五項の規定によりないものとされたもの、同法第八十一条の十第一項の規定により同法第八十一条の九第一項の規定を適用しないものとされたもの及び同法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額

   イ 当該連結欠損金額に相当する金額で法人税法第八十一条の九第一項の規定により当該適用連結事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額

   ロ 当該連結欠損金額に相当する金額で当該連結欠損金額につき前項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第八十一条の九第一項の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額

  二 各認定事業適応連結法人のイに掲げる金額からロからホまでに掲げる金額の合計額を控除した金額を合計した金額

   イ その認定事業適応連結法人が当該適用連結事業年度終了の日までに産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて行つた投資の額として財務省令で定める金額

   ロ 当該適用連結事業年度前の連結事業年度で前項の規定の適用を受けた各連結事業年度における各特例事業年度において生じた連結欠損金額に係る超過控除対象額のうちその認定事業適応連結法人のイに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額の合計額及び当該各特例事業年度において生じた連結欠損金額に係るその認定事業適応連結法人の個別超過控除対象額の合計額

   ハ その認定事業適応連結法人の法人税法第八十一条の九第二項第一号イに規定する最初連結事業年度前の事業年度で第六十六条の十一の四第一項の規定の適用を受けた事業年度における各特例事業年度において生じた欠損金額に係る同条第二項に規定する超過控除対象額の合計額

   ニ 当該適用連結事業年度における当該特例事業年度前の各特例事業年度において生じた連結欠損金額に係る超過控除対象額のうちその認定事業適応連結法人のイに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額の合計額及び当該各特例事業年度において生じた連結欠損金額に係るその認定事業適応連結法人の個別超過控除対象額の合計額

   ホ 当該適用連結事業年度における当該特例事業年度において生じた連結欠損金額に係るその認定事業適応連結法人の個別超過控除対象額

  三 当該適用連結事業年度の欠損控除前連結所得金額の百分の五十に相当する金額から各認定事業適応連結法人の前号ニ及びホに掲げる金額の合計額を合計した金額を控除した金額

  四 当該特例事業年度において生じた連結欠損金額に係るその認定事業適応連結法人の法人税法第八十一条の九第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額(同項第一号に掲げる金額(同条第二項第一号イに規定する災害損失欠損金額を除く。)に係る同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額に限るものとし、同法第八十一条の十第一項の規定により同法第八十一条の九第一項の規定を適用しないものとされた連結欠損金額に係る同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額を除く。)から次に掲げる金額を控除した金額

   イ 当該特定連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額につき前項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第八十一条の九第一項の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に係る部分の金額

   ロ 当該特定連結欠損金個別帰属額のうちその認定事業適応連結法人の控除対象個別所得金額(当該特定連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に係る法人税法第八十一条の九第一項ただし書に規定する限度超過額を計算する場合の同項第一号イに規定する控除対象個別所得金額をいう。)を超える部分の金額

  五 その認定事業適応連結法人の第二号イに掲げる金額から同号ロからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額

  六 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額のうちその認定事業適応連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額

   イ 当該適用連結事業年度の欠損控除前連結所得金額の百分の五十に相当する金額

   ロ 当該適用連結事業年度における当該特例事業年度前の各特例事業年度において生じた連結欠損金額に係る超過控除対象額及び個別超過控除対象額の合計額

 3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に前項に規定する超過控除対象額及び個別超過控除対象額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の九十八第一項中「第二条第五項」を「第二条第六項」に、「同条第二十項」を「同条第二十五項」に改め、同条第八項中「第四十八条第二号」を「第四十六条第二号」に改める。

  第七十条の二第二項第一号中「以下」を「(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号から第七号までにおいて「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下」に改め、同項第五号中「新築、取得又は増改築等」を「新築等」に改め、同項第六号中「新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)」を「新築等」に、「同号」を「次号」に改め、同号イ(3)中「令和三年三月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同号イ(4)を削り、同号ロ(3)中「令和三年三月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同号ロ(4)を削り、同項第七号イ(2)中「令和三年三月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同号イ(3)を削り、同号ロ(2)中「令和三年三月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同号ロ(3)を削る。

  第七十条の二の二第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「次項及び第十項」を「次項及び第十二項」に、「、第四項及び第十項」を「及び第四項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同条第二項第一号イ中「第十一項及び第十二項」を「第十三項及び第十四項」に改め、同項第二号ロ(1)及びハ(1)中「第七項」を「第九項」に改め、同項第五号中「第八項」を「第十項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同条第四項中「及び第六項」を「から第七項まで」に改め、同条第六項中「第十二項第五号」を「第十四項第五号」に改め、同条第二十三項中「第二十項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項中「第十九項及び第二十項」を「第二十一項及び第二十二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十一項中「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「次条第十八項」を「次条第二十項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第九項」を「第十一項」に、「第十二項」を「第十四項」に、「第十項、第十一項」を「第十二項」に、「及び第十四項」を「、第十五項及び第十六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第十九項及び第二十項」を「第二十一項及び第二十二項」に、「第十二項第四号」を「第十四項第四号」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第十二項第四号」を「第十四項第四号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「書類」を「書類(電磁的記録を含む。)」に、「提出した」を「提出又は提供をした」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第十六項第三号」を「第十八項第三号」に改め、「(当該贈与者の死亡前三年以内に当該受贈者が当該贈与者の行為により信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該受贈者が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときに限る。)」を削り、同項第二号中「第十七項」を「第十九項」に、「第十三項」を「第十五項」に、「第十四項」を「第十六項」に改め、「第四号並びに」を削り、同項第四号を削り、同項第五号中「第七十条の二の二第十項第二号」を「第七十条の二の二第十二項第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七項第二号」を「第九項第二号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第十項第三号」を「第十二項第三号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第十九項」を「第十三項及び第二十一項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

 7 第三項又は第四項の規定により教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第七項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

 8 前項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれら」とあるのは「に記載すべき事項がこれら」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。

  第七十条の二の三第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「二十歳」を「十八歳」に、「第十項」を「第十二項」に、「第十五項第三号」を「第十七項第三号」に、「第七項」を「第九項」に改め、同条第二項第二号ロ(1)及びハ(1)中「第七項」を「第九項」に改め、同項第五号中「第八項」を「第十項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同条第四項中「及び第六項」を「から第七項まで」に改め、同条第六項中「第十一項第三号」を「第十三項第三号」に改め、同条第二十二項中「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十一項中「第十八項及び第十九項」を「第二十項及び第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第十八項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項を同条第二十一項とし、同条第十八項を同条第二十項とし、同条第十七項中「第九項」を「第十一項」に、「第十一項」を「第十三項」に、「第十項、第十二項及び第十三項」を「第十二項、第十四項及び第十五項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第八項」を「第十項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第十八項及び第十九項」を「第二十項及び第二十一項」に、「第十一項第二号」を「第十三項第二号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十一項第二号」を「第十三項第二号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第十項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第十五項第三号」を「第十七項第三号」に改め、同項第二号中「第十六項」を「第十八項」に、「第十二項」を「第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、「第四号並びに」を削り、同項第四号を削り、同項第五号中「第七十条の二の三第十項第二号」を「第七十条の二の三第十二項第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七項第二号」を「第九項第二号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第十項第三号」を「第十二項第三号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「同条第七項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

 7 第三項又は第四項の規定により結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

 8 前項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれら」とあるのは「に記載すべき事項がこれら」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。

  第七十条の四第十項第三号中「(平成二十五年法律第百一号)」を削る。

  第七十条の六の八第二項第二号ロ及び第二十七項、第七十条の七第二項第四号及び第三十五項並びに第七十条の七の五第二項第二号及び第二十六項中「第十六条」を「第十七条」に改める。

  第七十条の八第一項及び第三項中「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第七十条の十三第四項第一号中「第七十条の二の二第十五項」を「第七十条の二の二第十七項」に、「第七十条の二の三第十四項」を「第七十条の二の三第十六項」に改め、同項第二号及び第三号中「第七十条の二の二第十九項」を「第七十条の二の二第二十一項」に、「第七十条の二の三第十八項」を「第七十条の二の三第二十項」に改める。

  第七十一条の二中「附則第七条」を「附則第九条」に改める。

  第七十二条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第七十六条第一項第二号及び第二項第一号中「同項第十一号」を「同項第十四号」に、「同項第十六号」を「同項第十九号」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百六十四条に規定する組合、同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分若しくは同項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第十号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第二百五条の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

  一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百八十九条第一項に規定する敷地権利変換手続開始の登記

  二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二百四条第一項に規定する敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記

  第七十七条及び第七十八条中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第八十条第一項中「第二条第十一項」を「第二条第十七項」に、「若しくは第二十四条第一項の認定又は同法第二十六条第二項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項」を「又は第二十四条第一項」に、「に係るものであつて同法」を「(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法」に改め、同条第二項中「第二条第二十六項」を「第二条第三十一項」に改め、同条第三項中「第二条第十一項」を「第二条第十項」に改め、同条第四項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第八十条の二の次に次の一条を加える。

  (医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)

 第八十条の三 再編計画(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。)の同項の認定(同法第十二条の六第一項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の認定」という。)を受けた医療機関の開設者(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に当該再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)が、当該再編計画に記載された医療機関の再編の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項に規定する医療機関の再編の事業をいう。次項において同じ。)に必要な土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

 2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。

  第八十三条中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第八十三条の二の二中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条を第八十三条の二の三とし、第八十三条の二の次に次の一条を加える。

  (居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)

 第八十三条の二の二 都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき、同条第二項第二号に規定する土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る同法第百九条の九の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定の登記にあつては千分の五とする。

  第八十三条の三第一項及び第三項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第八十四条の二の三の見出し中「移転登記」を「移転登記等」に改め、同条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、「土地について」の下に「所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は」を加え、「相続による土地の所有権の移転の」、「当該土地の当該」及び「当該土地の相続による所有権の移転の」を「これらの」に改める。

  第八十七条の四第一項中「平成三十年四月一日」を「令和三年四月一日」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第八十七条の六第十一項中「者について」の下に「、消費税法第五十九条の二の規定は第二項に規定する電磁的記録に記録された事項に基因して国税通則法第六十八条第一項及び第二項の規定が適用される場合について」を、「その者」と」の下に「、消費税法第五十九条の二第一項中「事業者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定により酒税の免除を受けた同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者」と、「電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「同法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録」と、「消費税」とあるのは「酒税」と」を加える。

  第八十八条の二第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に、「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める。

  第九十条の八中「平成二十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に、「一万八千円」を「九千円」に改める。

  第九十条の八の二第一項中「九千円」を「四千五百円」に改める。

  第九十条の九第一項中「一万三千五百円」を「六千七百五十円」に改める。

  第九十条の十第二項中「この節」の下に「(第九十条の十二を除く。)」を加える。

  第九十条の十二第一項中「令和元年五月一日から令和三年四月三十日まで」を「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」に改め、同項第二号ロ中「ものに」を「自動車に」に、「もので」を「自動車で」に改め、同項第三号中「第二条第十六項」を「第二条第十七項」に改め、同項第四号イ(1)を次のように改める。

    (1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第一項第四号イ(2)中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加え、「同法」を「、同法」に、「ロ(2)」を「以下この号」に改め、「あつて」の下に「令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて」を加え、「に百分の百四十を乗じて得た数値」を削り、同号ロ中「二・五トン」を「三・五トン」に改め、「又は貨物自動車」を削り、同号ロ(1)(ii)中「平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し」を「道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成十七年揮発油軽中量車基準」という。)に適合し」に改め、同号ロ(2)中「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五」を「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」に改め、同号ハ中「二・五トンを超え」及び「乗合自動車又は」を削り、「貨物自動車」の下に「(貨物の運送の用に供する自動車をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五」を「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百二十五)」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

     (ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第一項第五号イを次のように改める。

   イ 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第一項第五号ロ中「エネルギー消費効率が」の下に「、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であり、かつ、」を加え、「に百分の百四十を乗じて得た数値」を削り、同項第六号イを次のように改める。

   イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第九十条の十二第一項第六号ロ中「二・五トンを超え」及び「又は貨物自動車」を削り、同号ロ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五」を「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」に改め、同号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

  第九十条の十二第一項第六号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

     (ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第二項中「令和元年五月一日から令和三年四月三十日まで」を「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ中「二・五トン」を「三・五トン」に改め、「又は貨物自動車」を削り、同号イ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ中「乗合自動車又は」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「二・五トンを超え」及び「乗合自動車又は」を削り、同号ロ(2)中「百分の百十」の下に「(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百二十)」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

     (ii) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第二項第二号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

  第九十条の十二第二項第二号ハを同号ホとし、同号ロ中「乗合自動車又は」を削り、同号ロを同号ニとし、同号イ中「乗合自動車又は」を削り、同号イを同号ハとし、同号にイ及びロとして次のように加える。

   イ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

     (ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第三項中「令和元年五月一日から令和三年四月三十日まで」を「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第三項第一号イ(2)中「エネルギー消費効率が」の下に「、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、」を加え、「に百分の百二十を乗じて得た数値」を削り、同号ロ中「二・五トン」を「三・五トン」に改め、「又は貨物自動車」を削り、同号ロ(1)(i)中「二分の一」を「四分の三」に改め、同号ロ(1)(ii)中「四分の一」を「二分の一」に改め、同号ロ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ中「二・五トンを超え」及び「乗合自動車又は」を削り、同号ハ(2)中「百分の百五」の下に「(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百十五)」を加え、同号ニ中「乗合自動車又は」を削り、同項第二号イを次のように改める。

   イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第三項第二号ロ中「エネルギー消費効率が」の下に「、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、」を加え、「に百分の百二十を乗じて得た数値」を削り、同項第三号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

  第九十条の十二第三項第三号ハを同号ニとし、同号ロ中「乗合自動車又は」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イ中「乗合自動車又は」を削り、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。

   イ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第九十条の十二第四項中「から第三項まで若しくは第五項」を「若しくは第二項」に、「令和元年五月一日から令和三年四月三十日まで」を「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第四項第一号イ(2)中「エネルギー消費効率が」の下に「、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であり、かつ、」を加え、同号ロ中「乗合自動車又は」を削り、同項第二号イを次のように改める。

   イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第四項第二号ロ中「エネルギー消費効率が」の下に「、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であり、かつ、」を加え、同条第五項中「又は第五号」を「、第五号又は第六号イ」に、「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九十」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十」に、「の記載事項」を「に記録された事項」に改める。

  第九十条の十三中「平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日まで」を「令和三年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に改め、同条第一号イ中「令和二年度」を「令和七年度」に、「第二条第七号」を「第二条第八号」に改め、同条第二号イ中「令和二年度」を「令和七年度」に改める。

  第九十条の十四の見出し中「乗合自動車等」を「貨物自動車等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車(財務省令で定める牽引自動車及び被牽引自動車を除く。次項において同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車両安定性制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第三項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(第三項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する検査自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和三年五月一日から同年十月三十一日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第二項から第四項までの各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。

  第九十条の十四第二項から第四項までを削り、同条第五項中「検査自動車(」の下に「前項又は」を加え、「令和元年十一月一日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成三十年十一月一日)から令和三年四月三十日まで」を「令和三年五月一日から同年十月三十一日まで」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 車両総重量が五トン以下の専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。次号において「乗合自動車等」という。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  第九十条の十四第五項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 車両総重量が八トンを超える貨物自動車(被牽引自動車を除く。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合する検査自動車(第一項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和三年五月一日から令和六年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。

  第九十条の十四第六項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第八条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「同法第七十一条第一項又は」を「同項又は同法」に改め、同条に次の二項を加える。

   前項の規定の適用がある年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定があつた場合において、その決定に係る所得税法第百二十二条第一項第二号若しくは第三号若しくは第百二十三条第二項第八号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額があるときは、所得税法第百五十九条若しくは第百六十条の規定又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十三条の規定を準用する。この場合において、所得税法第百五十九条第三項中「第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日。以下この項において「一月経過日」という。)(当該一月経過日」とあるのは「同法第二十五条(決定)の規定による決定の日(同日」と、同法第百六十条第三項ただし書中「次に掲げる日のうちいずれか早い日」とあるのは「同法第二十五条(決定)の規定による決定の日」と読み替えるものとする。

   前項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (税理士法の一部改正)

第九条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の見出しを「(署名の義務)」に改め、同条第一項及び第二項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第三項中「署名押印する」を「署名する」に改め、同条第四項中「署名押印」を「署名」に改める。

  第三十三条の二第三項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項第一号中「四十九年」を「五十年」に改める。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第十一条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第一項中「の各号」を削り、「者は」を「者又は提出することができる者は」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 所得税法第百二十二条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(その年分の同法第八十九条の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除(同法第九十二条第三項に規定する配当控除をいう。第四号において同じ。)の額を超える場合における当該申告書に限る。)

  第六条の二第一項に次の一号を加える。

  四 所得税法第百二十七条第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(その年の一月一日から同項の出国の時までの間の同法第八十九条の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合における当該申告書に限る。)

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)

第十二条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「第六号」を「第五号」に改め、同条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とする。

  第四条第一項中「の全部」を「(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第一項及び第三項並びに第八条第一項及び第四項において同じ。)の全部」に、「であって、納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)の承認を受けたときは」を「には」に、「当該承認を受けた」を「当該」に改め、同条第二項中「であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは」を「には」に、「当該承認を受けた」を「当該」に改め、同条第三項中「除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは」を「には」に、「当該承認を受けた」を「当該」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

  第五条第一項及び第二項中「であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは」を「には」に、「当該承認を受けた」を「当該」に改め、同条第三項中「又は第二項の承認を受けている」を「の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第二項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている」に、「において」を「には」に、「承認を受けている国税関係帳簿書類」を「国税関係帳簿又は当該国税関係書類」に改め、「所轄税務署長等の承認を受けたときは」を削り、「承認を受けた国税関係帳簿書類」を「国税関係帳簿又は当該国税関係書類」に改める。

  第六条から第九条までを削り、第九条の二を第六条とする。

  第十条ただし書を削り、同条を第七条とする。

  第十一条第一項中「第四条各項」を「第四条第一項、第二項若しくは第三項前段」に、「の承認を受けている国税関係帳簿書類」を「に規定する財務省令で定めるところに従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類」に、「国税関係帳簿書類と」を「国税関係帳簿又は当該国税関係書類と」に改め、同条第二項中「の規定により」を「に規定する財務省令で定めるところに従って」に改め、「又は電子計算機出力マイクロフィルム」を削り、同条第三項各号中「第四条各項」を「第四条第一項、第二項若しくは第三項前段」に、「第十条」を「第七条」に改め、同条に次の三項を加える。

 4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルム(政令で定める日以後引き続き当該要件を満たしてこれらの備付け及び保存が行われているものに限る。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(次項において「修正申告書」という。)の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正(次項において「更正」という。)(以下この項において「修正申告等」という。)があった場合において、同法第六十五条(過少申告加算税)の規定の適用があるときは、同条の過少申告加算税の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係るもの以外のもの(以下この項において「電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。

  一 第四条第一項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿

  二 第五条第一項又は第三項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該国税関係帳簿

 5 第四条第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは同法第二十五条(決定)の規定による決定又は納税の告知(同法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付(以下この項において「期限後申告等」という。)があった場合において、同法第六十八条第一項から第三項まで(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項から第三項までの重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 6 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十一条を第八条とする。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十三条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十一条の四」を「第四十一条の二」に改める。

  第二条第三項第四号を削り、同項第三号中「第六十六条の十一の二第五項」を「第六十六条の十一の三第五項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。

  第二条第三項第五号を次のように改める。

  五 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。

  第二条第三項第七号から第十二号までを次のように改める。

  七 連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。

  八 連結確定申告書 法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。

  九 中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。

  十 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

  十一 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

  十二 減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。

  第二条第三項第十三号から第十三号の三までを削り、同項第十四号を同項第十三号とし、同項第十五号を同項第十四号とし、同項第十六号を同項第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十六 損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。

  第二条第三項第十八号から第二十号までを次のように改める。

  十八 適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。

  十九 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。

  二十 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。

  第二条第三項第二十二号から第三十号までを次のように改める。

  二十二 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。

  二十三 国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。

  二十四 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。

  二十五 適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。

  二十六 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。

  二十七 被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。

  二十八 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。

  二十九 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。

  三十 現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。

  第二条第三項第三十一号を削り、同項第三十二号を同項第三十一号とし、同項第三十三号を同項第三十二号とし、同項第三十四号を削り、同項第三十五号を同項第三十三号とし、同項第三十六号を同項第三十四号とし、同項に次の一号を加える。

  三十五 連結中間申告書 法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。

  第三条中「第三十三条及び」を削る。

  第十条の見出し中「復興産業集積区域等」を「特定復興産業集積区域」に改め、同条第一項中「次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)」を「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法」に、「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業(」を「当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び第三項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び第三項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業(」に、「)の用」を「)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の用」に、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産で」を「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)で」に、「又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業」に、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を」を「特定機械装置等を」に、「区域内において当該個人の当該各号の第三欄に掲げる事業」を「特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業」に、「その事業」を「これらの事業」に、「(同項」を「(第三項」に、「計算上、当該減価償却資産」を「計算上、当該特定機械装置等」に、「減価償却資産に」を「特定機械装置等に」に改め、「(第五項第一号イにおいて「普通償却額」という。)」を削り、「特別償却限度額」の下に「(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)」を加え、同項ただし書中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同項の表を削り、同条第二項中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第三項中「第一項の表の各号の第一欄に掲げる」を「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた」に、「、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業」に、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に、「又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業」に、「区域内において当該個人の当該各号の第三欄に掲げる事業」を「特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に、「同項」を「第一項」に、「その事業」を「これらの事業」に、「に税額控除率を乗じて計算した」を「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」に、「第五項第三号」を「第五項」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第十条第六項中「同項の表の各号の第一欄に掲げる」を削り、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第八項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に、「、第三項」を「、同項」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に改め、同条第九項中「更正請求書に」及び「なる」の下に「同項に規定する」を加え、同条第十一項中「復興産業集積区域等」を「特定復興産業集積区域」に改める。

  第十条の二の見出し中「企業立地促進区域」を「企業立地促進区域等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

個 人

期 間

区 域

事 業

資 産

一 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十三条に規定する認定事業者に該当する個人

同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)

当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域

同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業

機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物

二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた個人

同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間

福島県の区域

当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業

機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの

三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する個人

同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)

当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域

同条第一項に規定する新産業創出等推進事業

機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの

  第十条の二第二項中「特定機械装置等」を「減価償却資産」に、「避難解除等区域復興再生推進事業」を「事業」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  第十条の二第六項中「個人」を「同項の表の各号の第一欄に掲げる個人」に、「特定機械装置等」を「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産」に改め、同条第九項中「企業立地促進区域」を「企業立地促進区域等」に改める。

  第十条の二の二第一項中「(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」及び「当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては」を削り、「をいい、当該特定機械装置等が建物」を「(建物」に、「構築物である場合にあっては当該特定機械装置等」を「構築物については、これら」に、「をいう」を「)をいう」に改め、同条第三項中「(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」を削る。

  第十条の三の見出し中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域」に改め、同条第一項中「の日から令和三年三月三十一日まで」を「の日から令和六年三月三十一日まで」に、「(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法」を「の認定(同法」に、「第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)」を「第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域」に改め、「(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」及び「(以下この項において「産業集積事業所」という。)」を削り、「者をいう。以下この項及び」を「者をいう。」に改め、「(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定を受けた個人が当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」を削り、同条第五項中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域」に改める。

  第十条の三の二の見出し中「企業立地促進区域」を「企業立地促進区域等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非居住者である場合の同法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第十条の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

個 人

期 間

雇 用 者

割 合

一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた個人

当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)

当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。)

百分の二十

二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた個人

当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間

福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)

百分の十

三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた個人

当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該個人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)

当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者

百分の十五

  第十条の三の二第四項中「企業立地促進区域」を「企業立地促進区域等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「適用個人」という。)がその年において前項の表の二以上の号の第一欄に掲げる個人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該適用個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる個人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。

  第十条の四第一項中「第十条第五項第三号」を「第十条第五項」に改める。

  第十条の五の見出し中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域」に改め、同条第一項中「(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法」を「の認定(同法」に、「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域」を「第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域」に、「復興産業集積区域」」を「特定復興産業集積区域」」に、「、又は」を「、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される」に、「復興産業集積区域内において当該個人の」を「特定復興産業集積区域内において当該個人の当該」に、「その開発研究の」を「その」に、「、当該個人の開発研究の」を「、その」に改め、「(第一号において「普通償却額」という。)」を削り、「次の各号に掲げる」を「当該」に、「区分に応じ当該各号に定める」を「取得価額の百分の三十四(当該個人が、租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、百分の五十)に相当する」に改め、同項ただし書中「同条第一項」を「所得税法第四十九条第一項」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「第十条第七項第七号」を「第十条第八項第七号」に改める。

  第十一条の二を削る。

  第十一条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「、船舶若しくは車両及び運搬具」を「若しくは船舶」に、「、船舶並びに車両及び運搬具」を「並びに船舶」に、「第十条第七項第六号」を「第十条第八項第六号」に改め、同項の表の第三号の上欄中「船舶又は車両及び運搬具で、」を「船舶で」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十条の五第二項」に、「次条第一項本文」を「第十一条の二第一項本文」に改め、同条を第十一条の二とする。

  第十条の五の次に次の一条を加える。

  (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

 第十一条 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下第三項までにおいて「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける開発研究用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 3 第一項に規定する認定事業者に該当する個人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額(租税特別措置法第十条第八項第七号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 4 前条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。

  第十一条の三中「第十九条第一号」を「第十九条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改める。

  第十一条の三の二第三項第一号中「第十条の二第一項」の下に「(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)」を加え、「同項に規定する特定機械装置等」を「同表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産」に改め、同項第二号中「の規定 同項」を「(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定 同条第二項」に改める。

  第十一条の五第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「事業の用」の下に「(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業

  二 特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和三年三月三十一日において当該計画に記載されていたものに限る。)

  第十一条の六の見出し中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改め、同条中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改める。

  第十二条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号の上欄中「第十一条第一項」を「第十一条の二第一項」に改め、同号の下欄のイ中「東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)」を「東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域」に、「特定被災区域内」を「当該区域内」に改め、同条第六項の表租税特別措置法第三十七条の二第二項の項中「第六号」を「第四号」に改め、同条第八項中「第十九条各号」を「第十九条第一項各号」に改める。

  第十三条の三及び第十五条から第十六条の二までを削る。

  第十六条の三第一項中「第十五条第一項に規定する棚卸資産等」を「棚卸資産、固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産」に、「法人税法」を「同法」に改め、第三章中同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十六条 削除

  第十七条第一項中「(以下」を「(平成二十三年法律第二十九号。以下」に改める。

  第十七条の二の見出し中「復興産業集積区域等」を「特定復興産業集積区域」に改め、同条第一項中「次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、東日本大震災復興特別区域法」を「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法」に、「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産で」を「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)で」に、「又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業」に、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を」を「特定機械装置等を」に、「区域内において当該法人の当該各号の第三欄に掲げる事業」を「特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業」に、「当該事業」を「これらの事業」に、「同項」を「次項」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に改め、「特別償却限度額」の下に「(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)」を加え、同項の表を削り、同条第二項中「前項の表の各号の第一欄に掲げる」を「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた」に、「、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業」に、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に、「又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業」に、「区域内において当該法人の当該各号の第三欄に掲げる事業」を「特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に、「同項」を「前項」に改め、「、第四十二条の十二の三第五項」を削り、「当該事業」を「これらの事業」に、「に税額控除率を乗じて計算した」を「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」に、「第四項第三号」を「第四項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(四年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第十七条の二第五項中「同項の表の各号の第一欄に掲げる」を削り、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第六項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に、「、第二項」を「、同項」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に改め、同条第九項中「確定申告書に」の下に「第三項に規定する」を加え、「第四項第三号」を「第四項」に、「なる」を「なる同項に規定する」に改め、同条第十項中「税務署長は、」の下に「第三項に規定する」を加え、「第四項第三号」を「第四項」に改め、同条第十四項中「、第四十二条の五第二項」及び「、第四十二条の十二の三第二項及び第三項」を削り、「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める。

  第十七条の二の二の見出し中「企業立地促進区域」を「企業立地促進区域等」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。

法 人

期 間

区 域

事 業

資 産

一 福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当する法人

同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)

当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域

同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業

機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物

二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた法人

同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間

福島県の区域

当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業

機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの

三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する法人

同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)

当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域

同条第一項に規定する新産業創出等推進事業

機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの

 2 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  第十七条の二の二第五項中「法人」を「同項の表の各号の第一欄に掲げる法人」に、「特定機械装置等」を「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産」に改め、同条第七項中「同条第六項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「同条第六項中「特定機械装置等」に、「に規定する特定機械装置等」を「の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」に、「同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「」を「同条第七項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる」に、「「当該減価償却資産」を「「当該特定機械装置等」に、「当該特定機械装置等」を「当該減価償却資産」に、「第四項第三号」を「第四項」に改める。

  第十七条の二の三第一項中「(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」及び「当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては」を削り、「をいい、当該特定機械装置等が建物」を「(建物」に、「構築物である場合にあっては当該特定機械装置等」を「構築物については、これら」に、「をいう」を「)をいう」に改め、同条第二項中「(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」を削り、同条第七項中「同条第六項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「同条第六項中「特定機械装置等」に、「同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「」を「同条第七項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる」に改め、「、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と」を削り、「第四項第三号」を「第四項」に改める。

  第十七条の三の見出し中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域」に改め、同条第一項中「の日から令和三年三月三十一日まで」を「の日から令和六年三月三十一日まで」に、「(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法」を「の認定(同法」に、「第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)」を「第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域」に改め、「(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」及び「(以下この項において「産業集積事業所」という。)」を削り、「者をいう。以下この項及び」を「者をいう。」に改め、「(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定を受けた法人が当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」を削り、同条第六項中「次条第五項」を「次条第六項」に改める。

  第十七条の三の二の見出し中「企業立地促進区域」を「企業立地促進区域等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第四十二条の四の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

法 人

期 間

雇 用 者

割 合

一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた法人

当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)

当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。)

百分の二十

二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた法人

当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間

福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)

百分の十

三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた法人

当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)

当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者

百分の十五

  第十七条の三の二第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「に規定する避難対象雇用者等」を「の表の各号の第三欄に掲げる雇用者(次項において「控除対象雇用者」という。)」に、「「避難対象雇用者等」を「「控除対象雇用者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項において「適用法人」という。)が一の事業年度において前項の表の二以上の号の第一欄に掲げる法人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該適用法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる法人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。

  第十七条の四第一項中「第十七条の二第四項第三号」を「第十七条の二第四項」に改める。

  第十七条の五の見出し中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域」に改め、同条第一項中「(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法」を「の認定(同法」に、「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域」を「第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域」に、「復興産業集積区域」」を「特定復興産業集積区域」」に、「、又は」を「、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される」に、「復興産業集積区域内において当該法人の」を「特定復興産業集積区域内において当該法人の当該」に、「その開発研究の」を「その」に、「、当該法人の開発研究の」を「、その」に、「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に、「次の各号に掲げる」を「当該」に、「区分に応じ当該各号に定める」を「取得価額の百分の三十四(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の五十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改め、同条第四項中「及び」を「又は」に改める。

  第十八条の二を削る。

  第十八条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「、船舶若しくは車両及び運搬具」を「若しくは船舶」に、「、船舶並びに車両及び運搬具」を「並びに船舶」に、「第四十二条の六第一項」を「第四十二条の四第八項第七号」に、「同法第四十二条の四第八項第九号」を「同項第九号」に改め、同項の表の第三号の上欄中「船舶又は車両及び運搬具で、」を「船舶で」に改め、同条を第十八条の二とする。

  第十七条の五の次に次の一条を加える。

  (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

 第十八条 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 前項に規定する認定事業者に該当する法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第四十二条の四第八項第十号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 3 前条第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十八条の三第一項中「(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「東日本大震災復興特別区域法の」を「同法の」に、「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、「(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)」を削り、「(東日本大震災復興特別区域法」を「(同法」に、「第四十条第一項に規定する復興産業集積区域」を「第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域」に改め、「(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同条第六項中「第五十六条第六項」を「第五十五条の二第七項」に改める。

  第十八条の八第三項第一号中「の規定 同項」を「(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項」に、「同項に規定する特定機械装置等」を「同号の第五欄に掲げる減価償却資産」に改め、同条第七項中「第五十六条第六項」を「第五十五条の二第七項」に改める。

  第十八条の九第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「事業の用」の下に「(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 特定住宅被災市町村の区域のうち東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する政令で定める区域(次号において「復興推進区域」という。)内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業

  二 特定住宅被災市町村の区域のうち復興推進区域以外の区域内にある土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(令和三年三月三十一日において当該計画に記載されていたものに限る。)

  第十八条の十の見出し中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改め、同条中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改める。

  第十九条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号の上欄中「第十八条第一項」を「第十八条の二第一項」に改め、同号の下欄のイ中「東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)」を「東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域」に、「特定被災区域内」を「当該区域内」に改め、同条第八項中「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第二十条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「当該設けた」を「その設けた」に改める。

  第二十一条中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第六号」を「第七号」に改める。

  第二十三条を削る。

  第二十二条の二中「次条」及び「第二十三条」を「第二十五条」に、「第二十二条の二」を「第二十三条」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

  第二十四条の二を削る。

  第二十五条の二の見出し中「復興産業集積区域等」を「特定復興産業集積区域」に改め、同条第一項中「次の表の各号の第一欄に掲げるものが、東日本大震災復興特別区域法」を「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けたものが、同法」に、「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「認定復興推進計画」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第二条第三項第二号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」に、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産で」を「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「特定機械装置等」という。)で」に、「又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業」に、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産を」を「特定機械装置等を」に、「区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第三欄に掲げる事業」を「特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業」に、「当該事業」を「これらの事業」に、「(同項」を「(次項」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に改め、「特別償却限度額」の下に「(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)」を加え、同項の表を削り、同条第二項中「前項の表の各号の第一欄に掲げる」を「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた」に、「、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業」に、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に、「又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業」を「又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業」に、「区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第三欄に掲げる事業」を「特定復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に、「同項」を「前項」に、「当該事業」を「これらの事業」に、「に税額控除率を乗じて計算した」を「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」に、「第四項第三号」を「第四項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(同日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあっては、確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第十七条の二第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第二十五条の二第五項中「で、同項の表の各号の第一欄に掲げるもの」を削り、「当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第八項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に、「、第二項」を「、同項」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に改め、同条第十項中「連結確定申告書に」の下に「第三項に規定する」を加え、「第四項第三号」を「第四項」に、「なる」を「なる同項に規定する」に改め、同条第十一項中「税務署長は、」の下に「第三項に規定する」を加え、「第四項第三号」を「第四項」に改め、同条第十三項中「及び地方法人税法」の下に「(平成二十六年法律第十一号)」を加え、同条第十五項中「、第六十八条の十第二項」及び「、第六十八条の十五の四第二項及び第三項」を削り、「第六十八条の十五の六の二第二項」の下に「、第六十八条の十五の七第四項から第六項まで」を加える。

  第二十五条の二の二の見出し中「企業立地促進区域」を「企業立地促進区域等」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該減価償却資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額とする。

法 人

期 間

区 域

事 業

資 産

一 福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当する連結法人

同法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)

当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域

同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業

機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物

二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により福島県知事の指定を受けた連結法人

同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間

福島県の区域

当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動に係る事業

機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの

三 福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当する連結法人

同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この号において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)

当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域

同条第一項に規定する新産業創出等推進事業

機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前項の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この項及び次項、前条第二項及び第三項並びに次条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

  第二十五条の二の二第五項中「連結子法人」の下に「で、同項の表の各号の第一欄に掲げるもの」を加え、「特定機械装置等」を「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産」に改め、同条第七項中「同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「同条第七項中「特定機械装置等」に、「に規定する特定機械装置等」を「の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」に、「同条第八項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「」を「同条第八項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる」に、「「当該減価償却資産」を「「当該特定機械装置等」に、「当該特定機械装置等」を「当該減価償却資産」に、「第四項第三号」を「第四項」に改める。

  第二十五条の二の三第一項中「(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」及び「当該特定機械装置等が機械及び装置である場合にあっては」を削り、「をいい、当該特定機械装置等が建物」を「(建物」に、「構築物である場合にあっては当該特定機械装置等」を「構築物については、これら」に、「をいう」を「)をいう」に改め、同条第二項中「(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、五年)」を削り、同条第七項中「同条第七項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」を「同条第七項中「特定機械装置等」に、「同条第八項中「第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産」とあるのは「」を「同条第八項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる」に改め、「、「当該減価償却資産」とあるのは「当該特定機械装置等」と」を削り、「第四項第三号」を「第四項」に改める。

  第二十五条の三の見出し中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域」に改め、同条第一項中「の日から令和三年三月三十一日まで」を「の日から令和六年三月三十一日まで」に、「(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法」を「の認定(同法」に、「第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下この項において「復興産業集積区域」という。)」を「第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域」に改め、「(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」及び「(以下この項において「産業集積事業所」という。)」を削り、「者をいう。以下この項及び」を「者をいう。」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該指定を受けたものが、当該指定をした認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた復興産業集積区域(東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」を削り、同条第六項中「次条第五項」を「次条第六項」に改める。

  第二十五条の三の二の見出し中「企業立地促進区域」を「企業立地促進区域等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第三号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち租税特別措置法第六十八条の九の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

法 人

期 間

雇 用 者

割 合

一 福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(以下この号において「提出企業立地促進計画」という。)の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域(同条第二項第二号に規定する企業立地促進区域をいう。以下この号において同じ。)に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年(当該いずれか遅い日が平成二十六年四月一日前である場合には、三年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域については、政令で定める期間)内に同法第二十条第三項の認定を受けた連結法人

当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)

当該提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同号に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この号において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。第三号において同じ。)

百分の二十

二 福島復興再生特別措置法第七十五条の二の規定により同法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画(以下この号において「提出特定事業活動振興計画」という。)の同法第七十四条第三項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に福島県知事の指定を受けた連結法人

当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間

福島県の区域内に所在する当該提出特定事業活動振興計画に定められた同条第一項に規定する特定事業活動を行う事業所に勤務する特定被災雇用者等(平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者又は同日において福島県の区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)

百分の十

三 福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの間に同法第八十五条の二第三項の認定を受けた連結法人

当該認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結法人が同条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)

当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同条第一項に規定する新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等その他の政令で定める雇用者

百分の十五

  第二十五条の三の二第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「に規定する避難対象雇用者等」を「の表の各号の第三欄に掲げる雇用者(次項において「控除対象雇用者」という。)」に、「「避難対象雇用者等」を「「控除対象雇用者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が一の連結事業年度において同項の表の二以上の号の第一欄に掲げる連結法人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる連結法人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。

  第二十五条の四第一項中「第二十五条の二第四項第三号」を「第二十五条の二第四項」に改める。

  第二十五条の五の見出し中「復興産業集積区域」を「特定復興産業集積区域」に改め、同条第一項中「(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(東日本大震災復興特別区域法」を「の認定(同法」に、「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「、第十七条の五第一項」を「、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において第十七条の五第一項に規定する開発研究(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される同条第一項」に、「、又は」を「、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される」に、「認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(第一号及び第二号において「復興産業集積区域」という。)」を「特定復興産業集積区域」に、「開発研究(第十七条の五第一項に規定する開発研究をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を「当該開発研究」に、「その開発研究の」及び「当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の」を「その」に、「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に、「次の各号に掲げる」を「当該」に、「区分に応じ当該各号に定める」を「取得価額の百分の三十四(当該連結親法人又はその連結子法人が、租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の五十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改め、同条第四項中「及び」を「又は」に改める。

  第二十六条の二を削る。

  第二十六条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「、船舶若しくは車両及び運搬具」を「若しくは船舶」に、「、船舶並びに車両及び運搬具」を「並びに船舶」に、「第十八条第一項」を「第十八条の二第一項」に、「第六十八条の十一第一項」を「第六十八条の九第八項第六号」に改め、同項の表の第三号の上欄中「船舶又は車両及び運搬具で、」を「船舶で」に改め、同条を第二十六条の二とする。

  第二十五条の五の次に次の一条を加える。

  (新産業創出等推進事業促進区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等)

 第二十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当するものが、同法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の同法第八十四条第四項の規定による提出のあった日から令和八年三月三十一日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「新産業創出等推進事業促進区域」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において第十八条第一項に規定する開発研究(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される同条第一項に規定する開発研究用資産(以下この項及び次項において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 前項に規定する認定事業者に該当する連結親法人又はその連結子法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第六十八条の九第八項第八号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 3 前条第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十六条の三第一項中「(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「東日本大震災復興特別区域法の」を「同法の」に、「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、「(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)」を削り、「(東日本大震災復興特別区域法」を「(同法」に、「第四十条第一項に規定する復興産業集積区域」を「第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域」に改め、「(福島復興再生特別措置法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同条第七項中「第六十八条の四十六第五項」を「第六十八条の四十四第六項」に改める。

  第二十六条の八第三項第一号中「の規定 同項」を「(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項」に、「同項に規定する特定機械装置等」を「同号の第五欄に掲げる減価償却資産」に改め、同条第八項中「第六十八条の四十六第五項」を「第六十八条の四十四第六項」に改める。

  第二十六条の九第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第二十六条の十の見出し中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改め、同条中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改める。

  第二十七条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号の上欄中「第十八条第一項」を「第十八条の二第一項」に改め、同号の下欄のイ中「東日本大震災復興特別区域法第四条第一項に規定する特定被災区域(イにおいて「特定被災区域」という。)」を「東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域」に、「特定被災区域内」を「当該区域内」に改め、同条第八項中「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第二十八条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第三項中「当該設けた」を「その設けた」に改める。

  第二十九条中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第六号」を「第七号」に改める。

  第三十三条を削り、第三章中第三十二条を第三十三条とする。

  第三十一条中「(第三十三条を除く。)」を削り、同条を第三十二条とする。

  第三十条の二中「第二十二条の二」を「第二十三条」に、「及び次条から第三十三条まで」を「、次条及び第三十三条」に、「及び第三十一条から第三十三条まで」を「、第三十二条及び第三十三条」に、「第三十条の二」を「第三十一条」に改め、同条を第三十一条とする。

  第三十八条の二第二項第一号ハ中「以下」を「(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(第五号から第七号までにおいて「新築等」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、千万円)以下」に改め、同項第五号中「新築、取得又は増改築等」を「新築等」に改め、同項第六号中「新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)」を「新築等」に、「同号」を「次号」に改める。

  第三十八条の二の二中「(平成二十四年法律第二十五号)」を削り、「(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二の二第一項」を「第三十八条の二の三第一項」に改め、同条を第三十八条の二の三とし、第三十八条の二の次に次の一条を加える。

  (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)

 第三十八条の二の二 福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十条の四及び第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 租税特別措置法第七十条の四の規定の適用については、同条第八項中「農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、「同法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「同法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、同条第十一項中「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」とする。

  二 租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、同条第十項中「農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、「同法第二十条に規定する農用地利用集積計画」とあるのは「同法第十七条の二十一に規定する農用地利用集積等促進計画」と、同条第十三項中「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」とする。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十九条第一項、第四十条第一項及び第四十条の二第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

 第四十条の二の二 福島復興再生特別措置法第十七条の十九第一項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第七十七条の規定の適用については、同条中「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第七条第四項第一号に規定する農用地利用集積等促進事業(同号に規定する福島農林水産業振興施設の整備に係るものを除く。)」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同法第十七条の十八第一項」と、「当該利用権設定等促進事業」とあるのは「当該農用地利用集積等促進事業」と、「第十九条の規定による農用地利用集積計画」とあるのは「第十七条の二十の規定による農用地利用集積等促進計画」とする。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十条の三中「集団移転促進事業(」の下に「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の」を加え、「第七十七条第一項」を「(以下この条において「旧特区法」という。)第七十七条第一項」に、「作成した東日本大震災復興特別区域法」を「作成した旧特区法」に、「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第四十条の四の見出し中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に改め、同条中「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改める。

  第四十一条の見出し中「船舶又は航空機」を「漁船」に改め、同条第一項中「(第三項において「被災者等」という。)」を削り、「船舶」を「漁船」に、「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「船舶」を「漁船」に改め、同条第三項を削る。

  第四十一条の三、第四十一条の四及び第四十三条を削る。

  第四十三条の二第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条を第四十三条とする。

  第四十七条、第四十九条第一項及び第五十条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第五十一条の見出し中「船舶又は航空機」を「漁船」に改め、同条第一項中「以下この条」を「次項」に、「船舶又は」を「漁船又は」に、「船舶に」を「漁船に」に、「船舶を」を「漁船を」に、「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十四条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四号ロ中「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める。

  第十七条第一項第三号中「第百二十条第一項第五号」を「第百二十条第一項第四号」に改め、「若しくは決定」を削り、「この項に」を「この号及び次号並びに次項第一号に」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「第三号」を「前号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を削り、同項第七号を同項第五号とし、同条第二項中「事項」の下に「のほか、次に掲げる事項」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 前項第三号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

  二 前項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  第十七条第四項中「第一項第五号及び第六号」を「第一項第四号及び第二項第二号」に、「若しくは決定を受けたことにより還付される」を「を受けたことにより還付される」に改める。

  第十八条第一項中「同項第五号」を「同項第四号」に改める。

  第十九条第一項及び第二項中「第十七条第一項第四号」を「第十七条第二項第一号」に改め、同条第三項中「第十七条第一項第六号」を「第十七条第二項第二号」に改める。

  第二十一条第二項中「、第三号若しくは第五号」を「から第四号まで」に、「同項第四号若しくは第六号」を「同条第二項第一号若しくは第二号」に改め、同項第一号中「第八号まで又は」を「第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は」に改め、同項第二号中「第六号まで」を「第四号まで又は第二項第一号若しくは第二号」に改め、同条第三項第一号中「、第三号又は第五号」を「から第四号まで」に改め、同項第二号中「第十七条第一項第四号又は第六号」を「第十七条第二項第一号又は第二号」に改める。

  第二十三条の見出し中「又は決定」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「第五項」を「第三項」に、「第十七条第一項第四号」を「第十七条第二項第一号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「これら」を「同項」に、「第十七条第一項第四号」を「第十七条第二項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「第十七条第一項第六号」を「第十七条第二項第二号」に、「予納特別税額」を「同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「前二項」を「前項」に、「おいて、これらの規定」を「おいて、同項」に、「うち、これら」を「うち、同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項中「第百五十九条第四項及び第五項並びに第百六十条第四項から第六項まで」を「第百五十九条第三項及び第四項並びに第百六十条第三項から第五項まで」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第二十八条第一項中「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める。

  第三十三条第一項の表所得税法の項中「第六号まで」を「第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号」に改め、同条第七項及び第十一項中「、第三号若しくは第五号」を「から第四号まで」に、「同項第四号」を「同条第二項第一号」に、「第六号」を「第二号」に改める。

  第四十条第十一号中「第六十六条の十一の二第五項」を「第六十六条の十一の三第五項」に改める。

  第六十条を次のように改める。

 第六十条 削除

 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十五条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出し中「特別控除」の下に「に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等」を加え、同条第一項中「国内」の下に「(次条第四項、第五項及び第七項において「国内」という。)」を加え、「特例増改築等」を「特定増改築等」に改め、同条第二項中「特例増改築等」を「特定増改築等」に改め、同条第四項中「住宅被災者」の下に「(次条第一項及び第七項において「住宅被災者」という。)」を加え、同条第七項中「又は前二項」を「及び前二項」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

 第六条の二 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものをした住宅被災者が、これらの特別特例取得をした家屋を令和三年一月一日から令和四年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間にあっては、前条第一項又は第三項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第三項第二号及び第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同条第十項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第十一項第一号及び第十二項中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同条第十三項及び第十六項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第五項第一号及び第十三条の二第一項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第二項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同条第三項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」として、租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。

 2 前項に規定する特別特例取得とは、租税特別措置法第四十一条第十四項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。

 3 第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定の適用については、同法第四十一条の二第三項第三号中「各年又は令和三年」とあるのは「各年」と、同項第四号中「又は令和二年」とあるのは「から令和四年までの各年」と、同法第四十一条の二の二第八項中「令和三年」とあるのは「令和四年」とする。

 4 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項及び第七項において「特例居住用家屋」という。)の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第六項において同じ。)又は経過年数基準(同条第一項に規定する経過年数基準をいう。第六項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項及び第七項において「特例既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この条において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「特例住宅の取得等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋と、当該特例既存住宅は同項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。ただし、同条第一項に規定する適用年又は同条第十三項に規定する特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。

 5 個人が、国内において、特例認定住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)に該当する家屋で政令で定めるもの又は住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの若しくは同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新築又は特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅の新築等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例認定住宅の新築等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する認定住宅の新築等で特別特例取得に該当するものと、当該特例認定住宅は租税特別措置法第四十一条第十項に規定する認定住宅とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。ただし、同条第十項に規定する認定住宅特例適用年又は同条第十六項に規定する認定住宅特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。

 6 個人が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例要耐震改修住宅」という。)の取得で特例特別特例取得に該当するものをした場合において、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該特例要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該特例要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものは第四項に規定する特例既存住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものと、当該特例要耐震改修住宅は同項に規定する特例既存住宅とそれぞれみなして、同項の規定を適用することができる。

 7 住宅被災者が、国内において、特例居住用家屋の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは特例既存住宅の取得若しくはその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「特例住宅の取得等」という。)で、特例特別特例取得に該当するもの(前項の規定により特例既存住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものとみなされる同項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものを含む。以下この項において同じ。)をした場合又は特例認定住宅の新築若しくは特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅の新築等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するもの又は当該特例認定住宅の新築等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項に規定する居住用家屋と、当該特例既存住宅(前項の規定により特例既存住宅とみなされる同項に規定する特例要耐震改修住宅を含む。)は同条第一項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋が同項に規定する従前住宅である場合には同法第二条第一項に規定する東日本大震災により通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同法第十三条の二第一項に規定する増改築等をした家屋と、当該特例認定住宅は同項に規定する認定住宅とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。ただし、同条第一項に規定する再建特例適用年又は同条第三項に規定する再建特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。

 8 第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該特例要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第一項中「令和四年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間にあっては、前条第一項又は第三項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同年十二月三十一日までの間に第八項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第三項第二号及び第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同条第十項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第十一項第一号及び第十二項中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同条第十三項及び第十六項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」」とあるのは「「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項に規定する耐震改修の日」と、同条第十三項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」」と、「第十三条第五項第一号及び第十三条の二第一項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第二項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同条第三項」とあるのは「第十三条の二第三項」と、「「令和四年十二月三十一日」として」とあるのは「「令和三年十二月三十一日」として」と、第三項中「及び第四十一条の二の二の規定」とあるのは「の規定」と、「同法第四十一条の二第三項第三号」とあるのは「同条第三項第三号」と、「から令和四年」とあるのは「から令和三年」と、「と、同法第四十一条の二の二第八項中「令和三年」とあるのは「令和四年」とする」とあるのは「とする」と、第六項中「特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から」とあるのは「耐震改修の日から」として、この条の規定を適用する。

 9 第四項及び第七項に規定する特例増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

 10 第四項から第八項までに規定する特例特別特例取得とは、個人の第四項に規定する特例住宅の取得等又は第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る租税特別措置法第四十一条第五項に規定する課税資産の譲渡等につき同条第十四項に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得のうち、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。

 11 第四項から第八項までの規定による第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二の二の規定の適用については、同条第二項中「三千万円」とあるのは、「千万円」とする。

 12 第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十二条第十四項を削り、同条第十五項中「第十三項」を「前項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第十五項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「第十五項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項を同条第十九項とする。

第十七条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第七十三条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 平成二十九年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を令和三年四月一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日前にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下この項及び次項において「個人番号」という。)を当該非課税口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)の長に告知をしていないものが当該金融商品取引業者等の営業所の長に対して同日から同年十二月三十一日までの間に同号に規定する提出をした同号に規定する非課税口座開設届出書については、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同条第九項の規定にかかわらず、これを受理することができる。ただし、同条第八項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、同項に規定する住所及び個人番号が記載されている当該非課税口座開設届出書については、この限りでない。

 6 平成二十九年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を令和三年十二月三十一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の個人番号を当該非課税口座が開設されている同条第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしていないものは、令和四年一月一日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第十七項及び第十八項の規定を適用する。

第十八条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十一条第二項中「の確定申告書」及び「連結確定申告書」の下に「(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)」を、「含む」の下に「ものとし、令和三年四月一日以後に提出するものを除く」を加える。

  附則第四十二条第三項中「地方法人税確定申告書」の下に「(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)」を加える。

  附則第五十一条第十三項を削り、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項から第十七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十八項中「第十五項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「第十五項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十八項とする。

  附則第七十条第二項中「係る新租税特別措置法」を「係る所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年改正法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和三年改正前租税特別措置法」という。)」に改め、「において当該帳簿書類に係る」の下に「令和三年改正法第十二条の規定による改正前の」を加え、「)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けていない」を「。以下この項において「令和三年改正前電子帳簿保存法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けていない」に、「同法第七条第一項(同法」を「令和三年改正前電子帳簿保存法第七条第一項(令和三年改正前電子帳簿保存法」に、「同法第八条第二項(同法」を「令和三年改正前電子帳簿保存法第八条第二項(令和三年改正前電子帳簿保存法」に、「、新租税特別措置法」を「、令和三年改正前租税特別措置法」に改め、「読み替えられた」の下に「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第十二条の規定による改正前の」を加え、「とし、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「とし、令和三年改正前電子帳簿保存法」に、「と、同法」を「と、令和三年改正前電子帳簿保存法」に改める。

  附則第百二十六条第三項中「復興特別法人税申告書」の下に「(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)」を加える。

第十九条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中法人税法第百五十一条第一項の改正規定を削る。

  第四条中地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第三十条の改正規定を削る。

  第四条のうち地方法人税法第三十条を同法第三十条の二とし、同法第五章中同条の前に一条を加える改正規定中「第三十条の二とし、第五章中同条の前に次の一条を加える」を「次のように改める」に改める。

  第十三条のうち国税通則法第七十四条の二第四項の改正規定中「削る」を「削り、同条第五項中「同項第二号ロ」を「同項」に、「第一項第二号ロ」を「第一項」に、「連結親法人」を「通算法人」に改める」に改める。

  第十五条のうち租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項第二十四号の改正規定中「第四十一条の二十一第十一項第二十四号」を「第四十一条の二十一第十四項第二十四号」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法目次の改正規定中「特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等」を「株式等を対価とする株式」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第二条第二項の改正規定中「から第二十六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第二十六号の二を同項第二十六号とし、同項第二十七号の二を削り」を「を同項第二十三号とし、同項第二十五号を同項第二十四号とし、同項第二十五号の二を同項第二十五号とし、同項第二十六号中「をいう」を「(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう」に改め、同項第三十一号を同項第三十二号とし、同項第三十号を同項第三十一号とし、同項第二十九号を同項第三十号とし」に、「改める」を「改め、同号を同項第二十九号とし、同項第二十七号の二を削り、同項第二十七号を同項第二十八号とし、同項第二十六号の二を同項第二十七号とする」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第十条第七項第七号の改正規定中「第十条第七項第七号」を「第十条第八項第七号」に改める。

  第十六条中租税特別措置法第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の改正規定の次に次のように加える。

   第四十二条の三の二第一項中「第六十六条第六項各号」を「第六十六条第五項各号」に、「又は次条第八項第八号」を「、同法第六十六条第六項に規定する大通算法人又は次条第十九項第八号」に、「に該当するもの」を「(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)」に改め、同項の表の第一号の第二欄中「及び」の下に「第六項並びに」を加え、同条第五項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「法人」の下に「(前項第二号に規定する協同組合等及び同項第四号に規定する法人を除く。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

  3 通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項及び法人税法第六十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。

   一 通算子法人の第一項に規定する各事業年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。

   二 通算親法人である協同組合等に対する第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を同条第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から同条第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」と、同項中「八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から第十二項までの規定により計算される第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう」とする。

   三 前号に規定する協同組合等の前二項に規定する各事業年度終了の日において当該協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対する法人税法第六十六条(第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第七項第二号及び第八項の他の中小通算法人には、当該協同組合等を含むものとする。

   四 通算親法人である第一項の表の第四号に掲げる法人に対する同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは、「軽減対象所得金額(同項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第六十六条第七項から第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」とする。

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の四第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定中「第四十二条の四第一項中「当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同条第二項中「第六十六条第六項第二号」を「第六十六条第五項第二号」に改め、同項第一号中」を「第四十二条の四第三項第一号イ中「当該事業年度」を「第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この号において「適用年度」という。)」に、「設立の日」を「内国法人の設立の日」に、」に、「(以下この号」を「(イ」に、「当該他の通算法人の設立日から当該設立日」を「同号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「他の設立日」という。)から当該他の設立日」に、「同項第二号中」を「同号ロ中「当該事業年度」を「適用年度」に、「第六十六条第六項第二号」を「第六十六条第五項第二号」に改め、同号ハ中「当該事業年度」を「適用年度」に、」に、「。以下この号」を「。ハ」に、「前項」を「第一項」に改め、同条第四項の改正規定中「ものを」を「もの(通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である法人を含む。)を」に」を「適用除外事業者」の下に「(第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものを除く。)又は通算適用除外事業者」を加え」に改め、同条第八項第二号イの改正規定中「同条第八項第二号イ」を「同条第八項第一号中「当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同号イ(1)中「(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を削り、同項第二号イ」に、「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改め、同項第五号の改正規定中「同項第二号に規定する」を削り、「連結所得の金額の計算上損金の額に算入される」を「第六十八条の九第八項第一号に規定する」に、「場合には」を「場合には、」を「にはこれらの」を「には、当該」に、「同項第三号」を「同号」に改め、同項第八号の改正規定中「同項第八号」を「同項第六号の二中「第十一項」を「第二十六項」に改め、「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」を削り、同項第六号の三中「当該基準事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該基準事業年度の第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額とし、」を削り、「にはこれらの」を「には、当該」に改め、「とする。」を削り、同項第八号」に改め、同項第十一号を改め、同項を同条第十九項とし、同条第七項の次に十一項を加える改正規定中「同項第十一号中「(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」を削り、同項を同条第十九項とし、同条第七項の次に次の十一項」を「同号の次に次の一号」に改め、同条第八項の前に次のように加える。

   八の二 通算適用除外事業者 通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人をいう。

   第四十二条の四第八項第十一号中「開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」を「(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十号の次に次の三号を加える。

   十一 合算増減試験研究費割合 第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。)を減算した金額の当該比較試験研究費合計額に対する割合をいう。

   十二 合算試験研究費割合 第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額の当該通算法人及び他の通算法人の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。

   十三 基準年度比合算売上金額減少割合 第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の売上金額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の第六号の二に規定する基準売上金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額の当該合計額に対する割合(当該合計額が零である場合には、零)をいう。

   第四十二条の四第八項を同条第十九項とし、同条第七項の次に次の十一項を加える。

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の四第八項第十一号を改め、同項を同条第十九項とし、同条第七項の次に十一項を加える改正規定のうち、同条第八項第二号中「。以下第十項まで」を「。以下この条」に、「の所得の金額の計算上損金の額に算入される」を「(以下この条において「他の事業年度」という。)の」に改め、同項第三号イ中「当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される」を「他の事業年度の」に改め、同改正規定中同号イ(1)を削り、同改正規定のうち同号イ(2)中「合算増減試験研究費割合が百分の八以下である」を「(2)に掲げる場合以外の」に、「百分の九・九」を「百分の十・一四五」に、「百分の八から当該」を「百分の九・四から」に、「百分の六」を「百分の二」に改め、同改正規定中同号イ(2)を同号イ(1)とし、同改正規定のうち同号イ(3)中「比較試験研究費合計額」を「当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額」に改め、同改正規定中同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロを次のように改める。

    ロ ハに掲げる金額の百分の二十五に相当する金額

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の四第八項第十一号を改め、同項を同条第十九項とし、同条第七項の次に十一項を加える改正規定のうち、同条第八項第四号中「所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、「各事業年度に係る」を「各事業年度の」に改め、同項第七号中「を除く。」の下に「以下この号及び」を加え、「(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)」を削り、「(期限後欠損金額の場合」を「(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合」に改め、「当該期限後欠損金額の場合における」及び「(当該適用対象事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)」を削り、同改正規定中同項に次の四号を加える。

   八 第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号の規定の適用については、同号イに掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号イに規定する合計額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。

    イ 第二項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)において第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)

     (1) (2)に掲げる事業年度以外の事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

      (i) 合算増減試験研究費割合が百分の九・四を超える場合((iii)に掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合を加算した割合

      (ii) 合算増減試験研究費割合が百分の九・四以下である場合((iii)に掲げる場合を除く。) 百分の十・一四五から、百分の九・四から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の二未満であるときは、百分の二)

      (iii) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五

     (2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 次に掲げる割合を合計した割合

      (i) (1)(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iii)までに定める割合

      (ii) (i)に掲げる割合に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

    ロ 第五項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合 百分の十二に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)

     (1) 合算増減試験研究費割合が百分の九・四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の九・四を控除した割合に〇・三五を乗じて計算した割合

     (2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零を超える事業年度で合算増減試験研究費割合が百分の九・四を超える事業年度を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

     (3) 合算増減試験研究費割合が百分の九・四を超え、かつ、合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合

      (i) (1)に定める割合

      (ii) (i)に掲げる割合に(2)に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

      (iii) (2)に定める割合

   九 第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号及び第七号の規定の適用については、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額に、それぞれ次に定める金額を加算した金額とする。

    イ 次に掲げる事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合 第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合((1)及び(2)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(1)及び(2)に定める割合を合計した割合とし、(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。)を乗じて計算した金額

     (1) 第三項第一号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度終了の日に終了する事業年度) 百分の十五

     (2) 第三項第二号に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該事業年度の特例割合(合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)をいう。ロ(2)において同じ。)

     (3) 第三項第三号に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち基準年度比合算売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の基準年度試験研究費の額の合計額を超える事業年度((1)に掲げる事業年度を除く。) 百分の五

    ロ 第六項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合 第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合((1)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(1)及び(3)に定める割合を合計した割合とし、(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。)を乗じて計算した金額

     (1) 合算増減試験研究費割合が百分の九・四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 百分の十

     (2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度((1)に掲げる事業年度を除く。) 当該超える事業年度の特例割合

     (3) 基準年度比合算売上金額減少割合が百分の二以上であり、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の基準年度試験研究費の額の合計額を超える事業年度 百分の五

   十 前二号の規定の適用がある場合における第四号の規定の適用については、同号中「の各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「の各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額若しくは基準売上金額(第十九項第六号の二に規定する基準売上金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「当初申告試験研究費の額」とあるのは「当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額若しくは当初申告基準売上金額」と、「当該各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額若しくは基準売上金額」とする。

   十一 第三号の場合には、第一項後段及び第四項後段の規定は、適用しない。

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の四第八項第十一号を改め、同項を同条第十九項とし、同条第七項の次に十一項を加える改正規定のうち、同条第九項中「所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、同条第十項中「当該通算法人に係る通算親法人の」を削り、「終了の日に終了する事業年度開始の日の三年前の日から当該適用対象事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した」を「前の」に改め、「所得の金額の計算上損金の額に算入される」を削り、「場合」の下に「(同項第八号又は第九号の規定の適用がある場合には、当該確定申告書等に添付された書類に当該通算法人の平均売上金額又は第十九項第六号の二に規定する基準売上金額として記載された金額と当該通算法人の平均売上金額又は同号に規定する基準売上金額とが異なることとなつた場合を含む。)」を加え、同条第十一項中「過去適用事業年度(」を「当該通算法人等又は当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の過去適用等事業年度(」に、「開始の日前に開始した各事業年度で当該通算法人等が」を「終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度で当該各事業年度又は当該各事業年度終了の日において当該通算法人等若しくは他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の同日に終了する事業年度が」に、「(当該通算法人等に係る」を「(通算子法人にあつては、その事業年度終了の日において当該通算法人等又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある」に、「限る。)をいう。以下この項」を「限る。)である場合の当該各事業年度をいう。以下この項及び次項」に、「当該通算法人等又は他の適用通算法人(当該過去適用事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人をいう。以下この項において同じ。)の当該過去適用事業年度又は当該過去適用事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「過去事業年度等」という。)」及び「当該過去事業年度等」を「当該過去適用等事業年度」に、「他の適用通算法人の」を「他の通算法人の」に、「開始の日前に開始した各事業年度に」を「終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度に」に、「過去適用事業年度に」を「過去適用等事業年度に」に改め、同項第一号中「(当該通算法人等及び当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に係る各欠損金増加額に限る。)」及び「(第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)」を削り、「相当する金額」の下に「(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)」を加え、同改正規定中同号に次のように加える。

    イ 第八項第九号イに掲げる場合 当該政令で定める金額に同号イ(1)から(3)までに掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号イ(1)から(3)までに定める割合(同号イ(1)及び(2)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号イ(1)及び(2)に定める割合を合計した割合とし、同号イ(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号イ(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。)を乗じて計算した金額

    ロ 第八項第九号ロに掲げる場合 当該政令で定める金額に同号ロ(1)から(3)までに掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める割合(同号ロ(1)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号ロ(1)及び(3)に定める割合を合計した割合とし、同号ロ(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号ロ(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。)を乗じて計算した金額

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の四第八項第十一号を改め、同項を同条第十九項とし、同条第七項の次に十一項を加える改正規定のうち、同条第十一項第二号中「又は第四項に規定する百分の二十五に相当する金額」を「の控除上限額又は第四項の中小企業者等控除上限額」に改め、同条第十二項中「過去事業年度等」を「過去適用等事業年度」に改め、同条第十六項中「同項第二号に規定する」を削り、「第十一項に規定する過去適用事業年度」を「第十一項に規定する過去適用等事業年度」に改め、同条第十八項中「から前項」を「(第八号から第十号までを除く。)及び第九項から前項」に改め、同項の表第八項第二号の項中「の試験研究費の額」を「試験研究費の額は」に、「の特別試験研究費の額」を「特別試験研究費の額は」に改め、同表第八項第三号イの項中「及び当該」を「並びに当該」に改め、同表第八項第三号ロの項中「(第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)」を削り、同改正規定中同表第八項第四号の項を次のように改める。

第八項第四号

の試験研究費の額

の特別試験研究費の額

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の四第八項第十一号を改め、同項を同条第十九項とし、同条第七項の次に十一項を加える改正規定のうち、同条第十八項の表第八項第七号の項中「(当該適用対象事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)」を削り、同表第十一項第一号の項中「(第一項の規定の適用を受ける場合において、第二項各号に掲げる要件を満たすときは、百分の四十)」を「に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)」に改め、「百分の十」の下に「に相当する金額」を加え、同表第十一項第二号の項中「百分の二十五」を「第一項の控除上限額又は第四項の中小企業者等控除上限額」に、「百分の十」を「第七項に規定する百分の十に相当する金額」に改め、同条に三項を加える改正規定のうち、同条第二十五項中「及び第八項第六号ロ又は」を「並びに第八項第六号ロ及び」に改め、同条第二十六項中「比較試験研究費の額」の下に「並びに基準事業年度の売上金額及び試験研究費の額」を加える。

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の六第五項を削る改正規定中「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改め、「適用除外事業者」の下に「又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者」を加え、「第九項」を「第八項」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同条第四項中「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、」、「(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)」、「又は一年以内連結事業年度」、「(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)」、「(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)」及び「(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を削り、「当該控除済金額」を「当該金額」に改め、同条第五項」に改め、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる改正規定中「から第九項までを一項ずつ繰り上げ」を「を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十一第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)」を削り、「、第三項」を「、同項」に改め、同項を同条第八項とし」に改め、同条第十項を同条第九項とする改正規定中「同条第十項」の下に「中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改め、同項」を加える。

  第十六条中租税特別措置法第四十二条の九第八項から第十項までを削る改正規定の次に次のように加える。

   第四十二条の十一の二第二項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同条第六項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第十六条中租税特別措置法第四十二条の十二の三の改正規定を削る。

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項を削る改正規定中「第四十二条の十二の四第五項」を「第四十二条の十二の四第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改め、「適用除外事業者」の下に「又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者」を加え、「第九項」を「第八項」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同条第四項中「その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、」、「(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)」、「又は一年以内連結事業年度」、「(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)」、「(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)」及び「(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)」を削り、「当該控除済金額」を「当該金額」に改め、同条第五項」に改め、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる改正規定中「から第九項までを一項ずつ繰り上げ」を「を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五の五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)」を削り、「、第三項」を「、同項」に改め、同項を同条第八項とし」に改め、同条第十項を同条第九項とする改正規定中「同条第十項」の下に「中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改め、同項」を加える。

  第十六条中租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第九号の改正規定を次のように改める。

   第四十二条の十二の五第一項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同項第二号中「その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同条第二項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改め、「適用除外事業者」の下に「又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者」を加え、同条第三項第四号中「その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同項第六号中「(ロ」を「(以下この号」に、「次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額」を「前事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同号イ及びロを削り、同項第八号中「当該法人の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、」及び「(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)」を削り、「にはこれらの」を「には、当該」に改め、「とする。」及び「(一年以内連結事業年度の数を含む。)」を削り、同項第十一号中「(ロ」を「(以下この号」に、「次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額」を「前事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同号イ及びロを削り、同条第七項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第十六条中租税特別措置法第四十二条の十二の五の改正規定の次に次のように加える。

   第四十二条の十二の七第一項中「第四十二条の四第八項第一号イ(1)」を「第四十二条の四第十九項第一号イ(1)」に改め、同条第四項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同条第十項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の十三第一項第十八号を同項第十九号とする改正規定中「同項第十八号を同項第十九号」を「同項第十七号を同項第十八号」に改め、同項第四号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる改正規定中「第十七号」を「第十六号」に改め、同条第六項を同条第五項とする改正規定中「同条第六項」の下に「中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改め、「適用除外事業者」の下に「又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者」を加え、「この項及び第八項において「対象年度」を「この条において「対象年度」に、「第八号、第十五号又は第十六号」を「第九号、第十六号又は第十七号」に改め、同項第一号イ中「当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度。」を削り、「前事業年度等」を「前事業年度」に改め、「当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び」を削り、同号ロ中「前事業年度等」を「前事業年度」に改め、同項」を加え、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を改め、同項を同条第八項とする改正規定中「同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第五項」を「第四項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする」を「同項の次に次の一項を加える」に改め、同改正規定の次に次のように加える。

  7 第四十二条の四第八項第三号の通算法人が同項第二号(同条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する適用対象事業年度において第一項第一号又は第三号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第五項(これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

   一 第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当する通算法人又は通算親法人である同項第九号に規定する農業協同組合等で、同条第四項に規定する適用除外事業者又は農業協同組合等に該当しないものは、第五項の適用除外事業者又は農業協同組合等に該当しないものとする。

   二 通算子法人の対象年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の対象年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。

   三 第五項第一号に掲げる要件は、当該通算法人及び当該通算法人の対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の同号イに掲げる金額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の同号ロに掲げる金額の合計額を超えることとする。

   四 第五項第二号に掲げる要件は、当該通算法人及び他の通算法人の同号イに掲げる金額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の同号ロに掲げる金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超えることとする。

   五 第五項に規定する政令で定める場合は、当該通算法人の対象年度(合併等事業年度(当該通算法人又は他の通算法人のいずれかが、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。)に該当しない事業年度に限る。以下この号において「特定対象年度」という。)及び当該特定対象年度終了の日に終了する他の通算法人の対象年度(以下この号において「他の対象年度」という。)の所得の金額の合計額が当該特定対象年度の前事業年度及び当該他の対象年度の前事業年度の所得の金額の合計額以下である場合として政令で定める場合とする。

    イ 分割又は現物出資(事業を移転するものに限る。イ及びロにおいて「分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該分割等の日

    ロ 合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該合併又は分割等の日

    ハ 事業の譲渡をした法人である場合(当該事業の譲受けをした法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲渡の日

    ニ 事業の譲受けをした法人である場合(当該事業の移転をした法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲受けの日

    ホ 特別の法律に基づく承継に係る被承継法人である場合(当該承継に係る承継法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日

    ヘ 特別の法律に基づく承継に係る承継法人である場合(当該承継に係る被承継法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日

    ト 他の法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた場合(当該他の法人の設立の日に当該通算完全支配関係を有することとなつた場合を除く。) その有することとなつた日

    チ 他の法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日

   第四十二条の十三第八項中「第六項」を「第五項」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第九項(同条第十八項において準用する場合を含む。)及び第二十一項」に、「及び前条第九項」を「並びに前条第九項」に改め、同条第九項中「第五項」を「第四項」に、「第六項第一号イ」を「第五項第一号イ」に、「場合における同号」を「場合(第七項第三号に規定する合計額が零である場合を含む。)における第五項第一号」に、「第四項」を「第三項」に、「、第六項又は第七項」を「又は第五項から第七項まで」に改める。

  第十六条のうち、租税特別措置法第四十二条の十三の次に一条を加える改正規定のうち第四十二条の十四第一項中「各号に掲げる規定」を「表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)」に、「第一号イ」を「以下この項」に、「各号に定める金額」を「税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該達するまでの金額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)」に改め、同改正規定中同項各号を削り、同項に次の表を加える。

一 第四十二条の六第二項の規定若しくは同条第三項の規定又は第四十二条の十二の四第二項の規定若しくは同条第三項の規定

百分の二十

第四十二条の六第二項に規定する百分の二十に相当する金額

二 第四十二条の九第二項の規定

百分の二十

同項に規定する百分の二十に相当する金額

三 第四十二条の十一の二第二項の規定

百分の二十

同項に規定する百分の二十に相当する金額

四 第四十二条の十一の三第二項若しくは第四十二条の十二第一項の規定又は同条第二項の規定

百分の二十

第四十二条の十一の三第二項又は第四十二条の十二第一項に規定する百分の二十に相当する金額

五 第四十二条の十二の二第一項の規定

百分の五

同項に規定する百分の五に相当する金額

六 第四十二条の十二の五第一項の規定

百分の二十

同項に規定する百分の二十に相当する金額

七 第四十二条の十二の五第二項の規定

百分の二十

同項に規定する百分の二十に相当する金額

八 第四十二条の十二の七第四項の規定、同条第五項の規定又は同条第六項の規定

百分の二十

同条第四項に規定する百分の二十に相当する金額

  第十六条のうち租税特別措置法第四十二条の十三の次に一条を加える改正規定のうち、第四十二条の十四第二項中「同項第一号イに規定する事由該当通算法人」を「同項の他の通算法人」に改め、同条第四項中「、第四十二条の十二の三第二項若しくは第三項」を削る。

  第十六条のうち租税特別措置法第四十三条の三第二項の改正規定中「第四十二条の四第八項第八号」を「第四十二条の四第十九項第八号」を「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に、「第四十二条の四第八項第九号」を「第四十二条の四第十九項第九号」を「同項第九号」を「同条第十九項第九号」に改める。

  第十六条中租税特別措置法第四十三条の三第二項の改正規定の次に次のように加える。

   第四十四条の二第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改め、「適用除外事業者」の下に「又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者」を加える。

  第十六条のうち租税特別措置法第四十五条第三項の改正規定中「第四十五条第三項」を「第四十五条第二項中「第四十二条の四第八項第八号」を「第四十二条の四第十九項第八号」に改め、「適用除外事業者」の下に「又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者」を加え、同条第三項」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第五十二条の二第五項の改正規定中「第三十一条第二項」の下に「又は第三十二条第二項」を加える。

  第十六条中租税特別措置法第五十二条の三の改正規定の次に次のように加える。

   第五十三条第二項中「第四十二条の四第八項第一号」を「第四十二条の四第十九項第一号」に改め、「(第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額を含む。以下この項において「試験研究費の額」という。)」を削り、「、その」を「、当該」に、「第四十二条の四第一項」を「同条第一項」に改め、「(第六十八条の九第一項、第四項又は第七項の規定を含む。)」を削る。

  第十六条中租税特別措置法第五十五条の改正規定の次に次のように加える。

   第五十五条の二第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改め、「適用除外事業者」の下に「又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者」を加え、同条第二項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)」、「(当該法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)」及び「その日において同条第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の中小企業事業再編投資損失準備金の金額(以下この項において「連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、」を削り、「(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の」を「又は前事業年度」に、「(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には」を「がある場合には、」に、「とする。以下この条」を「。次項及び第四項」に改め、「連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。」及び「(当該据置期間経過準備金額が連結中小企業事業再編投資損失準備金の金額に係るものである場合には、当該積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十四第一項の規定により損金の額に算入された同項の中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額)」を削り、同条第三項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)」を削り、同項第七号中「、次項及び第五項」を「及び次項」に改め、同条第四項中「(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含む。)」を削り、「あつた日」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)」を加え、同項に次の各号を加える。

   一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

   二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

   第五十五条の二第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第十六条のうち、租税特別措置法第五十六条第六項を同条第五項とする改正規定中「同条第六項」の下に「中「前条第七項」を「前条第六項」に改め、同項」を加え、同条第九項の改正規定中「前条第十一項」を「第五十五条第十一項」に、「前条第十項」を「第五十五条第十項」に改め、同条第十一項の改正規定中「前条第十六項」を「前条第十五項」を「第五十五条第十六項」を「第五十五条第十五項」に改め、同条第十三項の改正規定中「前条第二十項」を「前条第十九項」を「第五十五条第二十項」を「第五十五条第十九項」に改める。

  第十六条のうち、租税特別措置法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項の改正規定、同法第五十七条の五第十一項の改正規定、同法第五十七条の六第七項の改正規定、同法第五十七条の七第九項の改正規定、同法第五十七条の七の二第八項の改正規定及び同法第五十七条の八第九項の改正規定中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」を「第五十五条の二第七項」を「第五十五条の二第六項」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第五十七条の九第二項の改正規定中「通算法人の各事業年度終了の日」を「当該適格分割等の直前の時」に、「当該通算法人と」を「通算法人である中小法人と」に、「通算法人を」を「通算法人である中小法人を」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第六十条第三項の次に五項を加える改正規定のうち、同条第四項第一号中「(以下この項」を「として政令で定める金額(以下この項」に改め、同条第六項第一号中「通算前所得金額(」を削り、「をいう。以下」を「として政令で定める金額(以下」に、「同じ。)として政令で定める金額」を「「通算前所得金額」という。)」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第六十一条第二項の次に五項を加える改正規定のうち同条第三項中「通算前欠損金額(」を「通算前欠損金額として政令で定める金額(」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第六十一条の二第六項を同条第五項とする改正規定中「同条第六項」の下に「中「第五十五条の二第七項」を「第五十五条の二第六項」に改め、同項」を加える。

  第十六条のうち、租税特別措置法第六十二条第一項の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定、同条第九項の改正規定及び同法第六十三条第一項の改正規定中「、第四十二条の十二の三第五項」を削る。

  第十六条のうち、租税特別措置法第六十五条の七第四項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十五条の八第十四項の改正規定及び同条第十五項の改正規定中「第七号」を「第五号」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第六十六条の七第十項の改正規定中「第四十二条の十二の三第十項、」及び「第四十二条の十二の三第九項、」を削る。

  第十六条のうち租税特別措置法第六十六条の八第十六項の改正規定中「第九項前段」を「第九項」に、「第八項前段」を「第八項」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第六十六条の九の三第九項の改正規定中「第四十二条の十二の三第十項、」及び「第四十二条の十二の三第九項、」を削る。

  第十六条のうち租税特別措置法第六十六条の九の四第十四項の改正規定中「第八項前段」を「第八項」に、「第七項前段」を「第七項」に改める。

  第十六条のうち租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項を削る改正規定中「第六十六条の十一の二第五項」を「第六十六条の十一の三第五項」に改める。

  第十六条中租税特別措置法第六十六条の十三の改正規定の前に次のように加える。

   第六十六条の十一の四第一項中「次項第一号及び第三項」を「以下この条」に改め、同項第一号中「第三項」を「第四項」に、「同項」を「以下この号」に改め、「所得の金額をいう。」の下に「以下この号及び」を、「最初の事業年度」の下に「(通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この号において「通算法人等」という。)の当該最初の事業年度開始の日前に開始する他の通算法人(当該基準事業年度終了の日後のいずれかの時において当該通算法人等との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)のうちに欠損控除前所得金額が生ずる事業年度(当該基準事業年度終了の日後に終了するものに限る。以下この号において「所得事業年度」という。)がある場合には、他の通算法人のいずれかの所得事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度開始の日を含む当該通算法人等の事業年度)」を加え、同号に次のように加える。

    イ 当該通算法人等との間に通算完全支配関係を有しないこととなつた日の前日を含む事業年度(当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)及び当該有しないこととなつた日以後に開始する事業年度

    ロ 当該通算法人等に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日前に開始する事業年度(当該通算法人等が通算法人である場合には、認定事業適応法人に該当しない他の通算法人の事業年度に限る。)

   第六十六条の十一の四第一項第三号を削り、同条第二項第一号中「又は第六項」を削り、「、第五項」を「から第六項まで、第八項」に改め、「、同法」の下に「第五十八条の規定の適用があるもの、同法」を、「なつたもの」の下に「(同法第八十条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)」を加え、「この号及び次号」を「この条」に改め、同号ロ中「前項」を「この条」に改め、同項第二号中「及びハ」を「からニまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

    ハ 当該適用事業年度前の事業年度で次項の規定の適用を受けた各事業年度における第四項第二号イに掲げる金額に相当する金額として政令で定める金額

   第六十六条の十一の四第二項第三号中「適用事業年度の」の下に「所得限度額(」を加え、「の百分の五十に相当する金額から前号ハ」を「から法人税法第五十七条第一項ただし書(同条第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する損金算入限度額を控除した金額をいう。第四項第三号及び第六号において同じ。)から前号ニ」に改め、同条第三項を次のように改める。

  3 通算法人(当該通算法人又は他の通算法人が認定事業適応法人に該当する場合における当該通算法人に限る。)の適用対象事業年度(当該通算法人の適用事業年度又は認定事業適応法人に該当する他の通算法人の適用事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度をいう。次項において同じ。)において法人税法第六十四条の七の規定を適用して同法第五十七条の規定を適用する場合において、当該通算法人の同法第六十四条の七第一項第二号の規定により欠損金額とされる金額のうちに特例通算欠損事業年度において生じたものがあるときは、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第二号ハ(2)

控除した金額

控除した金額に当該十年内事業年度が租税特別措置法第六十六条の十一の四第四項(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)に規定する特例通算欠損事業年度(以下この条において「特例通算欠損事業年度」という。)である場合における当該通算法人の同項に規定する非特定超過控除対象額(以下この条において「非特定超過控除対象額」という。)に相当する金額を加算した金額

第一項第二号ハ(3)

控除した金額

控除した金額に当該十年内事業年度が特例通算欠損事業年度である場合における当該他の通算法人の非特定超過控除対象額に相当する金額を加算した金額

第一項第三号イ

(以下

(当該十年内事業年度が特例通算欠損事業年度である場合には、当該通算法人の租税特別措置法第六十六条の十一の四第四項に規定する特定超過控除対象額(以下この条において「特定超過控除対象額」という。)に相当する金額を加算した金額。以下

第一項第三号ロ(1)

控除した金額

控除した金額に当該十年内事業年度が特例通算欠損事業年度である場合における当該通算法人及び当該他の通算法人の非特定超過控除対象額の合計額を加算した金額

第四項

みなし

みなし、当該他の事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額が当初申告特定超過控除対象額又は当初申告非特定超過控除対象額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告特定超過控除対象額又は当初申告非特定超過控除対象額を当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額とみなし

第五項

異なり、当該

異なり、当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額若しくは非特定超過控除対象額が当初申告特定超過控除対象額若しくは当初申告非特定超過控除対象額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、当該

第五項第一号

を当該適用事業年度の損金算入限度額

並びに当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の当初申告特定超過控除対象額及び当初申告非特定超過控除対象額をそれぞれ当該適用事業年度の損金算入限度額並びに当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額

第五項第二号

とし、かつ

と、当該通算法人の当該適用事業年度の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する欠損控除前所得金額から前号に掲げる金額を控除した金額を当該適用事業年度の同条第二項第三号の欠損控除前所得金額とし、かつ

 

の規定を

並びに同条第三項の規定を

第五項第二号イ

を当該適用事業年度の損金算入限度額

並びに当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の当初申告特定超過控除対象額及び当初申告非特定超過控除対象額をそれぞれ当該適用事業年度の損金算入限度額並びに当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額

 

場合

場合(イ及び次項において「当初申告の場合」という。)

 

をいう。)

をいう。次項において同じ。)並びに当該適用事業年度に係る租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第二号イに掲げる金額のうち、当初申告の場合における当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度に係る配賦投資額(当該各特例通算欠損事業年度終了の日に終了する他の通算法人の特例通算欠損事業年度の非特定超過控除対象額の合計額のうち当該通算法人の同号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額をいう。)の合計額

第六項

前項第二号イに掲げる金額

当初申告の場合における配賦欠損金控除額

第九項

金額として記載された金額を

金額(当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度又は当該他の事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額を含む。以下この項において同じ。)として記載された金額を

   第六十六条の十一の四第五項中「前三項」を「第二項及び前三項」に改め、「第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

  6 第三項の規定は、同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に第四項に規定する特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合(当該事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の全てにつき、それぞれその事業年度の確定申告書等に当該書類の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

   第六十六条の十一の四第三項の次に次の一項を加える。

  4 前項に規定する特例通算欠損事業年度とは、同項の通算法人の法人税法第六十四条の七第一項第二号に規定する十年内事業年度のうち、当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度(同号イに規定する対応事業年度をいう。以下この項において同じ。)又は他の通算法人(当該通算法人の適用対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるもので、同日にその事業年度が終了するものに限る。第二号イ(3)を除き、以下この項において同じ。)の事業年度で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が当該通算法人に係る通算親法人の適用対象事業年度開始の日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。以下この項において「他の対応事業年度」という。)のいずれかが特例事業年度に該当する場合における当該十年内事業年度(以下この項において「特例十年内事業年度」という。)で、当該対応事業年度及び他の対応事業年度において生じた欠損金額のうちに特定超過控除対象額(第一号から第三号までに掲げる金額のうち最も少ない金額をいう。以下この項において同じ。)又は非特定超過控除対象額(第四号から第六号までに掲げる金額のうち最も少ない金額に第七号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。第二号及び第六号ロにおいて同じ。)がある場合における当該特例十年内事業年度をいう。

   一 当該特例十年内事業年度に係る当該通算法人の各対応事業年度において生じた欠損金額のうち法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額(以下この項において「特定欠損金額」という。)から当該特定欠損金額に相当する金額で当該特定欠損金額につきこの条の規定を適用しないものとした場合に同法第五十七条第一項の規定により当該通算法人の適用対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額を控除した金額の合計額

   二 当該通算法人の投資額残額(第二項第二号イに掲げる金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。第五号において同じ。)

    イ (1)に掲げる金額と(2)及び(3)に掲げる金額の合計額のうち第二項第二号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額の合計額とを合計した金額

     (1) 当該通算法人の適用対象事業年度前の事業年度で前項の規定の適用を受けた各事業年度((2)及び(3)において「過去通算適用事業年度」という。)における各特例十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る特定超過控除対象額の合計額

     (2) 当該通算法人の過去通算適用事業年度における各特例十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額

     (3) 当該通算法人の過去通算適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度における各特例十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額

    ロ 第二項第二号ロに掲げる金額

    ハ (1)に掲げる金額と(2)及び(3)に掲げる金額の合計額のうち第二項第二号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額の合計額とを合計した金額

     (1) 当該通算法人の適用対象事業年度における当該特例十年内事業年度前の各特例十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る特定超過控除対象額の合計額

     (2) 当該通算法人の適用対象事業年度における当該特例十年内事業年度前の各特例十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額

     (3) 当該通算法人の適用対象事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度における当該特例十年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額

   三 当該通算法人の適用対象事業年度の所得限度額から前号ハ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を控除した金額のうちイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額に達するまでの金額

    イ 当該特例十年内事業年度に係る当該通算法人の法人税法第六十四条の七第一項第三号イに規定する欠損控除前所得金額

    ロ 当該特例十年内事業年度に係る当該通算法人の各対応事業年度において生じた特定欠損金額に相当する金額で当該特定欠損金額につきこの条の規定を適用しないものとした場合に法人税法第五十七条第一項の規定により当該通算法人の適用対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額の合計額

   四 当該特例十年内事業年度に係る法人税法第六十四条の七第一項第二号ハ(1)に掲げる金額から当該金額に非特定損金算入割合(当該金額につき前項の規定を適用しないものとした場合における当該特例十年内事業年度に係る同条第一項第三号ロに規定する非特定損金算入割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額

   五 当該通算法人及び他の通算法人の投資額残額の合計額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額

    イ 当該通算法人の適用対象事業年度における当該特例十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額に係る特定超過控除対象額

    ロ 当該通算法人の適用対象事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度における当該特例十年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度(当該特例十年内事業年度終了の日の翌日が当該通算法人に係る通算親法人の適用対象事業年度開始の日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)において生じた特定欠損金額に係る特定超過控除対象額

   六 次に掲げる金額の合計額

    イ 当該通算法人の適用対象事業年度の所得限度額から第二号ハ(1)及び(2)並びに前号イに掲げる金額の合計額を控除した金額のうち非特定欠損控除前所得金額(当該特例十年内事業年度に係る法人税法第六十四条の七第一項第三号イに規定する欠損控除前所得金額から当該特例十年内事業年度に係る同項第二号ハ(2)(ii)に掲げる金額を控除した金額をいう。次号において同じ。)に達するまでの金額

    ロ 当該通算法人の適用対象事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の所得限度額から当該事業年度における当該特例十年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額並びに前号ロに掲げる金額の合計額を控除した金額のうち他の非特定欠損控除前所得金額(当該特例十年内事業年度に係る法人税法第六十四条の七第一項第三号イ(3)に規定する他の欠損控除前所得金額から当該特例十年内事業年度に係る同項第二号ハ(3)(ii)に掲げる金額を控除した金額をいう。次号において同じ。)に達するまでの金額

   七 非特定欠損控除前所得金額が非特定欠損控除前所得金額及び他の非特定欠損控除前所得金額の合計額のうちに占める割合

  第十六条中租税特別措置法第六十八条の三の三の改正規定の次に次のように加える。

   第六十八条の三の四第二項及び第四項中「第四十二条の十三第六項」を「第四十二条の十三第五項」に改める。

  第二十一条のうち電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十一条第三項第一号の改正規定中「第十一条第三項第一号」を「第八条第三項第一号」に改める。

  第二十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項の改正規定を次のように改める。

   第二条第三項第四号中「並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の三第五項」を削り、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号及び第八号を削り、同項第九号を同項第六号とし、同項第十号を同項第七号とし、同項第十一号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

   九 通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。

   第二条第三項第十二号を同項第十号とし、同項第十三号及び第十四号を削り、同項第十五号中「第二条第三十七号」を「第二条第三十六号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十六号中「をいう」を「(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第九号に規定する通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十七号を同項第十三号とし、同項第十八号から第三十二号までを四号ずつ繰り上げ、同項第三十三号から第三十五号までを削る。

  第二十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項の改正規定の次に次のように加える。

   第十五条第一項中「第五十八条第一項本文」を「第五十八条第一項」に、「のうち」を「に係る同条の規定の適用については」に改め、「に達するまでの金額」を削り、「災害損失欠損金額」を「災害損失金額」に、「みなして、同条の規定を適用する」を「みなす」に改め、同条第二項中「前項の規定の適用がある場合における法人税法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額の計算その他」を削る。

  第二十三条のうち、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項の改正規定中「、第四十二条の十二の三第五項」を削り、「これら」を「これ」を「これらに」を「これに」に改め、同条第四項第三号の改正規定中「同条第四項第三号」を「同条第四項」に、「この号」を「この項」に改め、同条第九項の改正規定中「第四項第三号」を「第四項」に改め、「削り」の下に「、「、第三項」を「、同項」に改め」を加え、同条第十項の改正規定中「第四項第三号」を「第四項」に改める。

  第二十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第七項の改正規定中「同条第七項」を「同条第六項第三号中「第十八条の六第一項前段」を「第十八条の六第一項」に改め、同条第七項」に、「第四項第三号」を「第四項」に改める。

  第二十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第七項の改正規定中「第四項第三号」を「第四項」に改める。

  第二十三条のうち、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二第二項第三号の改正規定中「同条第二項第三号」を「同条第三項第三号」に改め、同条第五項の改正規定中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第二十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の次に一条を加える改正規定中第十七条の四の二第一項を次のように改める。

    法人税法第二条第三号に規定する内国法人の次に掲げる規定の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る同条第十二号の六の七に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)後の各事業年度における租税特別措置法第四十二条の十四第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「上欄に掲げる規定(」とあるのは「上欄に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項及び次項において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項の規定又は同条第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項の規定又は同条第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項の規定又は同条第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定(以下この項において「震災税額控除規定」という。)を含む。」と、「中欄に掲げる割合」とあるのは「中欄に掲げる割合(震災税額控除規定にあつては、百分の二十)」と、「下欄に掲げる金額」とあるのは「下欄に掲げる金額(震災税額控除規定にあつては、それぞれ震災特例法第十七条の二第二項に規定する百分の二十に相当する金額、震災特例法第十七条の二の二第二項に規定する百分の二十に相当する金額、震災特例法第十七条の二の三第二項に規定する百分の二十に相当する金額、震災特例法第十七条の三第一項に規定する百分の二十に相当する金額、震災特例法第十七条の三の二第一項に規定する百分の二十に相当する金額又は震災特例法第十七条の三の三第一項後段に規定する百分の二十に相当する金額)」と、「第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう」とあるのは「震災税額控除規定及び震災特例法第十七条の二第二項に規定する税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」と、「前条第一項及び同項各号に掲げる規定」とあるのは「震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項及び同項各号に掲げる規定(震災税額控除規定を含む。)」と、「は、同法」とあるのは「は、法人税法」と、同条第二項中「前項の内国法人の同項」とあるのは「前項又は震災特例法第十七条の四の二第一項の内国法人の前項」とする。

   一 第十七条の二第二項の規定又は同条第三項の規定

   二 第十七条の二の二第二項の規定又は同条第三項の規定

   三 第十七条の二の三第二項の規定又は同条第三項の規定

   四 第十七条の三第一項の規定

   五 第十七条の三の二第一項の規定

   六 第十七条の三の三第一項の規定

  第二十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の次に一条を加える改正規定のうち第十七条の四の二第三項中「地方法人税法」の下に「(平成二十六年法律第十一号)」を加える。

  第二十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。

   第十七条の五第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第八項第十号」を「第四十二条の四第十九項第十号」に改める。

   第十八条第二項中「第四十二条の四第八項第十号」を「第四十二条の四第十九項第十号」に改める。

  第二十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第二項の改正規定を次のように改める。

   第十八条の二第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改める。

  第二十三条のうち、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の三第一項の改正規定中「期間」の下に「(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)」を加え」を「(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十八条の八第一項及び第十九条第一項において同じ。)」を削り」に改め、同条第六項の改正規定中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」を「第五十五条の二第七項」を「第五十五条の二第六項」に改める。

  第二十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の五第一項の改正規定のうち同項中「第十七条の二の二第一項」を「第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項」に、「第十八条の二第一項」を「第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項」に改める。

  第二十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の八第七項の改正規定中「第五十六条第六項」を「第五十六条第五項」を「第五十五条の二第七項」を「第五十五条の二第六項」に改める。

  第二十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条を削る改正規定を削る。

  第二十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十二条の二を改め、同条を同法第二十三条とする改正規定中「第二十二条の二中」を「第二十三条中」に、「次条」を「第三十一条」を「第二十五条から第三十三条まで」を「第三十二条及び第三十三条」に、「、「第二十三条」を「第三十一条」に、「第二十二条の二」を「第二十三条」に改め、同条を第二十三条とする」を「改める」に改める。

  第二十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条から第三十条までの改正規定及び同法第三十条の二を削る改正規定を次のように改める。

   第二十四条から第三十一条までを次のように改める。

  第二十四条から第三十一条まで 削除

  第二十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十一条の改正規定中「第三十一条」を「第三十二条」に改める。

  第二十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十二条の改正規定中「第三十二条」を「第三十三条」に改める。

  第二十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十三条第一項の改正規定を削る。

  附則第一条第四号ハ中「第四十一条の二十一第十一項第二十四号」を「第四十一条の二十一第十四項第二十四号」に改め、同条第五号リ中「第百四十七条」の下に「、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)」を加え、同号ワ中「及び附則第百三十六条」を「並びに附則第百三十六条及び第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定に限る。)」に改める。

  附則第九条第三項中「同条第十一項」を「所得税法第二百三条の六第八項」に、「旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する」を「当該」に改める。

  附則第二十条第五項中「次項」を「第五十八条第一項」に、「同条第四項」」を「令和二年改正法附則第二十条第四項」」に改め、同条第六項中「最終の連結事業年度」の下に「終了の日の翌日の属する事業年度」を加え、「終了の日の翌日の属する事業年度」を削り、同条第十一項中「第五十七条第六項から第八項まで」を「第五十七条第六項、第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項」に改める。

  附則第六十八条第一項中「同項に」を「租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に」に、「同条第五項第七号」を「新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号」に改める。

  附則第八十八条第三項及び第百二条第三項中「、新租税特別措置法」を「、租税特別措置法」に、「第六号」を「第四号」に、「から新租税特別措置法」を「から同法」に、「(新租税特別措置法」を「(同法」に改める。

  附則第百十三条第一項中「には、同号」を「には同号」に、「連結所得(四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された四年旧措置法第四十二条の四第一項」を「四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号」に、「とする」を「とし、四年新措置法第四十二条の四第十九項第六号の三に規定する試験研究費の額には同項第六号の二に規定する基準事業年度に該当する連結事業年度の四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとする」に改める。

  附則第百十三条の次に次の一条を加える。

  (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

 第百十三条の二 四年新措置法第四十二条の六第三項の規定の適用については、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して四年新措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書(以下附則第百十九条までにおいて「青色申告書」という。)の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る四年旧措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人による旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧措置法第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新措置法第四十二条の六第三項又は四年旧措置法第四十二条の六第三項の規定により当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度において四年新措置法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額又は四年旧措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧措置法第六十八条の十一第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。

 2 四年新措置法第四十二条の六第四項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前一年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る四年旧措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人(以下附則第百三十条までにおいて「連結親法人」という。)による連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下附則第百三十条までにおいて同じ。)の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。

 3 四年新措置法第四十二条の六第四項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧措置法第六十八条の十一第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新措置法第四十二条の六第四項の法人に係るものを含むものとする。

 4 四年新措置法第四十二条の六第八項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の十一第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下附則第百三十条までにおいて「確定申告書」という。)に四年新措置法第四十二条の六第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。

  附則第百十四条第一項中「四年新措置法第二条第二項第二十八号に規定する」、「(以下附則第百十九条までにおいて「青色申告書」という。)」、「四年旧措置法第二条第二項第十号の四に規定する」及び「旧法人税法第二条第三十二号に規定する」を削り、同条第二項中「四年旧措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人(以下附則第百三十条までにおいて「」、「」という。)」及び「(旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下附則第百三十条までにおいて同じ。)」を削り、同条第四項中「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下附則第百三十条までにおいて「」及び「」という。)」を削る。

  附則第百十五条の次に次の二条を加える。

  (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

 第百十五条の二 四年新措置法第四十二条の十二の四第三項の規定の適用については、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧措置法第六十八条の十五の五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新措置法第四十二条の十二の四第三項又は四年旧措置法第四十二条の十二の四第三項の規定により当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度において四年新措置法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額又は四年旧措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧措置法第六十八条の十五の五第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。

 2 四年新措置法第四十二条の十二の四第四項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前一年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。

 3 四年新措置法第四十二条の十二の四第四項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧措置法第六十八条の十五の五第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新措置法第四十二条の十二の四第四項の法人に係るものを含むものとする。

 4 四年新措置法第四十二条の十二の四第八項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の十五の五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新措置法第四十二条の十二の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。

  (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

 第百十五条の三 四年新措置法第四十二条の十二の五の規定の適用については、同条第三項第六号に規定する給与等の支給額には同号に規定する前事業年度に該当する連結事業年度の連結所得(四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された国内新規雇用者(四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第五号に規定する国内新規雇用者をいう。)に対する給与等(四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第三号に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)の四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第五号に規定する支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度(四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を含むものとし、四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する教育訓練費の額には同号に規定する各事業年度に該当する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された四年旧措置法第四十二条の十二の五第一項第二号に規定する教育訓練費の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとし、四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第十一号に規定する給与等の支給額には同号に規定する前事業年度に該当する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された国内雇用者(四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第九号に規定する国内雇用者をいう。)に対する給与等の四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第五号に規定する支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を含むものとする。

 2 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  附則第百十六条第三項中「租税特別措置法第二条第二項第二十七号」を「四年新措置法第二条第二項第二十八号」に、「租税特別措置法第二条第二項第三十号」を「四年新措置法第二条第二項第三十一号」に、「同項第三十一号」を「同項第三十二号」に改める。

  附則第百十七条中「、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項」を削り、「規定又は」を「規定、」に、「をいう」を「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項の規定をいう」に改める。

  附則第百十八条第五項中「第六十八条の十第一項」を「第六十八条の十一第一項」に、「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の五第一項」に改め、「第六十八条の十五の六の二第一項」の下に「、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで」を加え、「第六十八条の十八」を「第六十八条の二十」に、「第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九」に改め、同条第九項中「第三十一条第二項」の下に「又は第三十二条第二項」を加え、同条に次の一項を加える。

 19 四年新措置法第五十三条第二項の規定の適用については、同項に規定する試験研究費の額には、四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額を含むものとする。この場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、四年新措置法第四十二条の四第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたものとみなす。

  附則第百十九条第二十一項を同条第二十四項とし、同条第四項から第二十項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 四年新措置法第五十五条の二の規定の適用については、同条第二項から第四項までの中小企業事業再編投資損失準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧措置法第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含むものとする。

 5 四年新措置法第五十五条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額には前事業年度から繰り越された同項の特定法人に係る四年旧措置法第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十五条の二第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十五条の二第二項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十四第二項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

 6 四年新措置法第五十五条の二第二項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十四第一項の規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十五条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

  附則第百二十五条第六項中「連結事業年度」の下に「終了の日の翌日を含む事業年度」を加え、「終了の日の翌日を含む事業年度」を削り、「租税特別措置法第二条第二項第二十七号」を「四年新措置法第二条第二項第二十八号」に、「同項第三十号」を「同項第三十一号」に、「同項第三十一号」を「同項第三十二号」に改める。

  附則第百二十七条の次に次の一条を加える。

  (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

 第百二十七条の二 附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における四年新措置法第六十六条の十一の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法第五十七条第四項」と、「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、「、同法第五十八条」とあるのは「、法人税法第五十八条」とする。

 2 四年新措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する認定事業適応法人の基準事業年度(同項第一号に規定する基準事業年度をいう。第一号において同じ。)以後の事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 基準事業年度後の各連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項第一号に規定する欠損控除前連結所得金額が生じた連結事業年度がある場合には、当該連結事業年度を四年新措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する欠損控除前所得金額が生じた事業年度とみなす。

  二 連結事業年度に該当する特例事業年度(四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)において生じた同条第三項第二号に規定する連結欠損金個別帰属額で附則第二十条第一項の規定により当該認定事業適応法人の四年新措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされた金額(次に掲げるものを除く。)を当該特例事業年度に係る四年新措置法第六十六条の十一の四第二項第一号に規定する欠損金額とみなす。

   イ 旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は新法人税法第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項の規定によりないものとされたもの

   ロ 旧法人税法第五十七条の二第一項の規定により旧法人税法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの

   ハ 新法人税法第五十七条の二第一項の規定により新法人税法第五十七条第一項の規定を適用しないものとされたもの

  三 当該適用事業年度(四年新措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する適用事業年度をいう。)開始の日前に開始した連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項の規定の適用を受けた連結事業年度における各特例事業年度において生じた四年旧措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額に係る四年旧措置法第六十八条の九十六の二第二項に規定する超過控除対象額及び個別超過控除対象額の合計額のうち四年新措置法第六十六条の十一の四第二項第二号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を同号ロに掲げる金額に加算する。

 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第百三十六条第十四項を削り、同条第十三項中「第十七条の二第三項」を「第十七条の二第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第十七条の二第四項第三号」を「第十七条の二第四項」に、「同号に」を「同項に」に、「同号の」を「四年新震災特例法第十七条の二第四項の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第十七条の二第四項第三号」を「第十七条の二第四項」に、「同号」を「同項」に、「第二条第三項第十二号」を「第二条第三項第七号」に、「同項第十三号」を「同項第八号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「同条第四項第三号」を「同条第四項」に、「同号」を「同項」に、「連結事業年度(四年旧震災特例法第二条第三項第十一号」を「連結事業年度(四年旧震災特例法第二条第三項第五号」に改め、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第六号に規定する」を削り、「(以下この条において「確定申告書」という。)の提出(四年旧震災特例法第二条第三項第十一号」を「の提出(同号」に、「同項第十二号」を「同項第七号」に、「同項第十三号」を「同項第八号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   四年旧震災特例法第十五条第一項に規定する法人の同項に規定する震災関連原状回復費用を支出した事業年度が平成三十年四月一日前に開始した事業年度である場合(当該震災関連原状回復費用に係る同項に規定する事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに当該震災関連原状回復費用を支出した場合で、かつ、当該支出した事業年度の四年旧震災特例法第二条第三項第六号に規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)、同項第十号に規定する修正申告書又は同項第十一号に規定する更正請求書に附則第二十二条第三項に規定する書類の添付がある場合に限る。)には、令和四年四月一日以後に開始する事業年度については、当該支出した事業年度において生じた四年旧震災特例法第十五条第一項に規定する欠損金額のうち、同項に規定する合計額に達するまでの金額は、附則第二十二条第三項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

  附則第百三十六条第十九項中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第十号」を「四年新震災特例法第二条第三項第十号」に、「第二十五条の二の二第一項」を「第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項」に、「第二十六条の二第一項」を「第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項」に改め、同条第二十項中「第二十五条の二の二第一項」を「第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項」に、「第二十六条の二第一項」を「第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項」に改める。

  附則第百四十八条の次に次の一条を加える。

  (令和三年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

 第百四十八条の二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   附則第五十条第八項中「同条第三項中」の下に「「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。)」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

   附則第九十五条第一項中「新震災特例法第二条第三項第十二号」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第十号」に改める。

   附則第百条第二項第二号中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改める。

   附則第百二条中「同条第二項中」の下に「「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第五号に規定する連結事業年度をいう。)」と、」を加える。

  附則第百五十三条のうち貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条第七項第六号を同項第四号とする改正規定中「同項第六号」の下に「中「第二条第二項第二十七号」を「第二条第二項第二十八号」に改め、同号」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条中租税特別措置法第六十六条の五の二の改正規定及び同法第六十八条の八十九の二の改正規定並びに附則第五十五条及び第七十一条の規定 令和三年三月三十一日

 二 第七条中租税特別措置法第九十条の十第二項の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号イ(2)に係る部分(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同項第六号イに係る部分及び同条第五項に係る部分(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)を除く。)及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第八十一条の規定 令和三年五月一日

 三 第五条中国税通則法第七十四条の二に一項を加える改正規定及び附則第十三条の規定 令和三年七月一日

 四 第七条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第七十九条及び第百二十四条の規定 令和三年十月一日

 五 次に掲げる規定 令和四年一月一日

  イ 第一条の規定(同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定(同条第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十六条(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条の改正規定及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。)の規定

  ロ 第四条中消費税法第五十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第十二条の規定

  ハ 第五条中国税通則法第六十五条第三項第二号の改正規定及び同法第百十七条に五項を加える改正規定

  ニ 第六条の規定及び附則第十四条の規定

  ホ 第七条中租税特別措置法第九条の三の二第六項の改正規定、同法第二十五条の二第四項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の四第三項の改正規定、同法第三十七条の十二の二第九項の改正規定、同法第四十一条の十五第五項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定及び同法第八十七条の六第十一項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条第三項、第三十八条及び第七十八条の規定

  ヘ 第八条の規定

  ト 第十一条の規定

  チ 第十二条の規定及び附則第八十二条の規定

  リ 第十四条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条第四号ロの改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第四十条第十一号の改正規定及び同法第六十条の改正規定を除く。)及び附則第百二十条の規定

  ヌ 第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第七十条第二項の改正規定

 六 第五条中国税通則法第三十四条の改正規定 令和四年一月四日

 七 次に掲げる規定 令和四年四月一日

  イ 第二条中法人税法第四十五条第一項第一号の改正規定

  ロ 第七条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第七十条の二の三第一項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)及び同法第七十条の四第十項第三号の改正規定並びに附則第三十三条、第五十一条及び第六十七条の規定

 八 第七条中租税特別措置法第九十条の十二第一項第六号イの改正規定 令和四年五月一日

 九 次に掲げる規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

  イ 第一条中所得税法第四十五条第一項の改正規定

  ロ 第二条中法人税法第五十五条第四項の改正規定

 十 次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日

  イ 第七条中租税特別措置法第十条の五の三第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の四の二第七項の改正規定、同条を同法第十条の五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十三号の改正規定、同条第六項の改正規定(「第十条第九項」を「第十条第十項」に改める部分を除く。)、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の五の四の二」を「第十条の五の五、第十条の五の六」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項並びに第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の二第六項の改正規定、同条を同法第四十二条の十二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十七号の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項中「で第四十二条の五第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第四十二条の十二の三第一項」を削る部分を除く。)、同法第五十二条の三第五項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五の二」を「第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項、第五十七条の五第十一項、第五十七条の六第七項、第五十七条の七第九項、第五十七条の七の二第八項、第五十七条の八第九項及び第五十八条第八項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の改正規定、同法第六十六条の七第十項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第九項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十二の前に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十三第十項の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「、次条第二項」及び「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七の改正規定、同法第六十八条の十五の八第八項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項中「で第六十八条の十第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第六十八条の十五の四第一項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一第五項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の六の二」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十四及び第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六第五項の改正規定、同法第六十八条の五十四第七項、第六十八条の五十四の二第五項、第六十八条の五十五第十二項、第六十八条の五十六第八項、第六十八条の五十七第七項、第六十八条の五十七の二第六項、第六十八条の五十八第八項及び第六十八条の六十一第七項の改正規定、同法第六十八条の六十四第五項の改正規定、同法第六十八条の九十一第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十八第八項の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第二号ロ及び第二十七項、第七十条の七第二項第四号及び第三十五項並びに第七十条の七の五第二項第二号及び第二十六項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定(「若しくは第二十四条第一項の認定又は同法第二十六条第二項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項」を「又は第二十四条第一項」に改める部分に限る。)

  ロ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十四項の改正規定(「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第十八条の三第六項の改正規定、同法第十八条の八第七項の改正規定、同法第二十五条の二第十五項の改正規定(「第六十八条の十五の六の二第二項」の下に「、第六十八条の十五の七第四項から第六項まで」を加える部分に限る。)、同法第二十六条の三第七項の改正規定及び同法第二十六条の八第八項の改正規定

  ハ 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定に係る部分(「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十二条の二第五項の改正規定に係る部分、同法第五十五条の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十六条の改正規定に係る部分、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項の改正規定、同法第五十七条の五第十一項の改正規定、同法第五十七条の六第七項の改正規定、同法第五十七条の七第九項の改正規定、同法第五十七条の七の二第八項の改正規定及び同法第五十七条の八第九項の改正規定に係る部分、同法第六十一条の二第六項を同条第五項とする改正規定に係る部分並びに同法第六十六条の十三の改正規定の前に次のように加える部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第二十三条の改正規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の三第六項の改正規定に係る部分及び同法第十八条の八第七項の改正規定に係る部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十八条第五項の改正規定(「第六十八条の十五の六の二第一項」の下に「、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同法附則第百十九条の改正規定及び同法附則第百二十七条の次に一条を加える改正規定

 十一 第七条中租税特別措置法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十八第一項の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「第二条第十一項」を「第二条第十七項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第五十八条、第七十四条及び第七十六条第一項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十二 第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十二号の二の改正規定、同法第六十二条の三第四項第十号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十二号の二の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 十三 次に掲げる規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日

  イ 第七条中租税特別措置法第三十三条第三項第三号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十九条第七項の改正規定、同法第六十二条の三第四項第三号の改正規定、同法第六十三条第三項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の五の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の二第十四項第二号イの改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第三号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十三第一項及び第六十八条の七十六の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号イの改正規定、同法第六十八条の八十の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十五第十四項第二号イの改正規定並びに同法第七十六条の改正規定

  ロ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十一条の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)及び同法第二十九条の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)

 十四 第七条中租税特別措置法第四十一条第十項の改正規定 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

 十五 次に掲げる規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日

  イ 第七条中租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条を同法第六十六条の十一の三とする改正規定、同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十五の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の九十六第一項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)

  ロ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第三号の改正規定

  ハ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十条第十一号の改正規定

  ニ 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項を削る改正規定に係る部分に限る。)

 十六 第七条中租税特別措置法第八十条第一項の改正規定(「に係るものであつて同法」を「(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法」に改める部分に限る。)及び附則第七十六条第二項の規定 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十七 第七条中租税特別措置法第八十条の二の次に一条を加える改正規定及び附則第七十六条第三項の規定 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十八 第七条中租税特別措置法第九十条の十二第五項の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

 (非課税所得に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条第一項第十六号の規定は、令和三年分以後の所得税について適用する。

 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

第三条 新所得税法第十条第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。

2 新所得税法第十条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第八項の金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)

第四条 新所得税法第十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する支払者に対して行う同条第四項に規定する電磁的方法による同条第三項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

 (退職所得に関する経過措置)

第五条 新所得税法第三十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (寄附金控除に関する経過措置)

第六条 新所得税法第七十八条第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

 (確定所得申告等に関する経過措置)

第七条 新所得税法第百二十条、第百二十二条から第百二十七条まで、第百五十九条及び第百六十条(これらの規定を新所得税法第百六十六条及び第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、旧所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限が令和四年一月一日以後となる所得税の確定申告書について適用し、当該確定申告期限が同日前となる所得税の確定申告書については、なお従前の例による。

 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例等に関する経過措置)

第八条 新所得税法第百九十八条の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百三条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条第四項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3 新所得税法第二百三条の六の規定は、施行日以後に行う同条第五項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条の六第六項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第九条 新所得税法第二百一条の規定は、令和四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(所得税法第百九十九条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等について提出する同項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧所得税法第二百三条第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第三十七条第四項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する同条第四項に規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出した第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第三十七条第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

2 新法人税法第三十七条第五項ただし書の規定は、同条第四項に規定する公益法人等が施行日以後に支出する金額について適用する。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第三条の規定による改正後の相続税法第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2 施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法第二十八条第五項に規定する短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者に係る同条第一項の規定による贈与税の申告書の提出については、なお従前の例による。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第四条の規定による改正後の消費税法第五十九条の二第一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する消費税について適用する。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第五条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第七十四条の二第五項の規定は、令和三年七月一日以後に法人税等(法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この条において同じ。)に関する調査に係る新国税通則法第七十四条の二第一項第二号又は第三号に定める者に対して行う同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている法人税等に関する調査(同日前に第五条の規定による改正前の国税通則法第七十四条の二第一項第二号イ又は第三号イに掲げる者に対して同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行っていたものに限る。)に係るものを除く。)について適用する。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第六条の規定による改正後の国税徴収法第三十九条の規定は、令和四年一月一日以後に滞納となった国税(同日前に行われた第六条の規定による改正前の国税徴収法第三十九条に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に係るもの(以下この条において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第十五条 別段の定めがあるものを除き、第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)

第十六条 新租税特別措置法第三条(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。以下この条及び附則第三十六条第一項において同じ。)の利子について適用し、第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子については、なお従前の例による。

 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)

第十七条 新租税特別措置法第三条の三第八項の規定は、施行日以後に同条第六項の支払の取扱者に対して行う同条第八項に規定する電磁的方法による同条第六項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

第十八条 新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第五項の規定は、施行日以後に提出する新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条第二項において準用する旧所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び旧租税特別措置法第四条第二項において準用する旧所得税法第十条第四項の申告書については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項の金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項に規定する電磁的方法による新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

 (財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)

第十九条 新租税特別措置法第四条の三の二の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項及び同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

第二十条 新租税特別措置法第四条の五第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託申告書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四条の五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に同条第三項の特定寄附信託の受託者の同項に規定する営業所等に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第三項に規定する特定寄附信託申告書に記載すべき事項及び同項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しに記載されるべき事項の提供について適用する。

 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

第二十一条 新租税特別措置法第五条の二第十七項(同条第十九項の規定により読み替えて適用する場合並びにこれらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第五条の二第十七項の特定振替機関等又は特定受託者に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項、新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する組合等届出書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約書等の写しに記載されている事項又は租税特別措置法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書に記載すべき事項若しくは租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める届出書に記載すべき事項及び租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項の提供について適用する。

 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

第二十二条 新租税特別措置法第六条第八項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第九項(新租税特別措置法第六条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第八項の利子の支払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第四項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

第二十三条 新租税特別措置法第八条第五項の規定は、施行日以後に同条第四項の支払の取扱者に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第四項の明細書に記載すべき事項の提供について適用する。

 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

第二十四条 新租税特別措置法第九条の五第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する支払者に対して行う同条第三項に規定する電磁的方法による同条第二項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十五条 新租税特別措置法第十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十六条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる個人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

 一 旧租税特別措置法第十条の二第一項第一号に掲げる個人 同号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。以下この条及び附則第三十二条において同じ。)のうちエネルギー(旧租税特別措置法第十条の二第一項第一号に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの

 二 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 旧租税特別措置法第十条の二第一項第二号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

 三 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 旧租税特別措置法第十条の二第一項第三号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十七条 新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

 (特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十八条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十九条 第七条の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十条 新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第十二号及び第十三号

十二 前条第七項から第九項までの規定それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

十二 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

第五項

、第十一号又は第十二号

又は第十一号

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第三十二条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第五項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十一条の三第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

3 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。

4 個人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

5 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第十条の五の五第一項」とあるのは、「第十条の五の四の二第一項」とする。

7 個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8 新租税特別措置法第十九条第二項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。

9 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

第三十三条 新租税特別措置法第二十四条の二第一項の規定は、令和五年分の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (青色申告特別控除に関する経過措置)

第三十四条 新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において旧租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類につき同号に規定する承認を受けて同号に規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係る同号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において新租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たしているものとみなす。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十五条 新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)

第三十六条 新租税特別措置法第三十七条の十(第三項第八号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第八号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日前に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。

6 施行日前に受けた旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

第三十七条 新租税特別措置法第四十一条の二の二の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の三の四第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

 (特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)

第三十八条 新租税特別措置法第四十一条の十七(第二項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の十七(第四項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十九条 新租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に支出する支出金について適用し、個人が施行日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

 (非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

第四十条 施行日前に提出された租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条において「特例適用申告書」という。)(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出された旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更申告書の提出後に同項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までに同項に規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された特例適用申告書とみなす。

2 新租税特別措置法第四十一条の二十一第十項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第六項の規定は、新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に掲げる場合に該当することとなった日が施行日以後である場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に同条第十一項の配分の取扱者に対して行う同項に規定する電磁的方法による特例適用申告書に記載すべき事項及び租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

第四十一条 新租税特別措置法第四十二条第十一項及び第十二項の規定は、施行日以後に同条第十一項の利子の支払をする者又は国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は新租税特別措置法第四十二条第八項各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第四十二条の二第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に同条第十四項の特定利子の支払をする者又は特定金融機関等に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書又は新租税特別措置法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第四十三条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第七十二条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十四条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる法人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

 一 旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる法人 同号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)のうちエネルギー(旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの

 二 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第二号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

 三 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第三号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十五条 新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十六条 新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「第四十二条の十二の五の二第一項」とする。

 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十七条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十八条 第七条の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第四十九条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第十六号及び第十七号

十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

第六項

、第十五号又は第十六号

又は第十五号

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第五十条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十四条の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

4 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。

5 法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

6 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十五条第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「第四十二条の十二の五の二第一項」とする。

8 法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十七第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。

9 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

10 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

第五十一条 新租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定は、法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第五十二条 新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

第五十三条 新租税特別措置法第六十六条の二の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。

 (特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

第五十四条 施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十六条の二の二第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

第五十五条 新租税特別措置法第六十六条の五の二の規定は、法人の令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第五十六条 新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

第五十七条 第七条の規定(附則第一条第十五号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する新法人税法第三十七条第四項の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出した第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する旧法人税法第三十七条第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第五十八条 附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項中「同条第二十五項」とあるのは、「同条第二十一項」とする。

 (外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

第五十九条 施行日前に提出された旧租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出された旧租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更申告書の提出後に同項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までに同項に規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(第三項において「特例適用申告書」という。)とみなす。

2 新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十項の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十一条の二十一第六項の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に掲げる場合に該当することとなった日が施行日以後である場合について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項の配分の取扱者に対して行う同項に規定する電磁的方法による特例適用申告書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

 (連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第四十四条各号に掲げる法人に該当するものが施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十一条 新租税特別措置法第六十八条の十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十二条 新租税特別措置法第六十八条の十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

 (中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十四条 第七条の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第六十五条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第十六号及び第十七号

十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

第六項

、第十五号又は第十六号

又は第十五号

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第六十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

4 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、旧租税特別措置法第六十八条の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第四十五条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項」とする。

6 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」とする。

8 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用については、同条第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

9 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十二の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

 (連結法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和四年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十八条 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)

第六十九条 新租税特別措置法第六十八条の八十六の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。

 (特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)

第七十条 施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の八十六第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

 (連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

第七十一条 新租税特別措置法第六十八条の八十九の二の規定は、連結法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和三年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第七十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十二の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

 (連結法人の認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

第七十三条 新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

 (連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第七十四条 附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項中「同条第二十五項」とあるのは、「同条第二十一項」とする。

 (贈与税の特例に関する経過措置)

第七十五条 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第七十条の二の二第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

3 施行日前に個人が旧租税特別措置法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者の行為により同条第一項に規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を同項に規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した同項に規定する金銭等で同項に規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係る同条第十項第一号の規定による届出(施行日以後に当該個人が当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により新租税特別措置法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得している場合における当該届出を除く。)及び旧租税特別措置法第七十条の二の二第十項第二号に規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第七十条の二の三第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法による新租税特別措置法第七十条の二の三第二項第三号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

5 施行日前に個人が旧租税特別措置法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者の行為により同条第一項に規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を同項に規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した同項に規定する金銭等で同項に規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係る同条第十項第二号に規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第七十六条 附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第二条第十七項」とあるのは「第二条第十二項」と、同条第二項中「第二条第三十一項」とあるのは「第二条第二十七項」とする。

2 附則第一条第十六号に定める日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条」とあるのは、「第十四条」とする。

3 附則第一条第十七号に定める日から地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)附則第一条第二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条の三の規定の適用については、同条第一項中「第十二条の二第一項」とあるのは「第十一条の二第一項」と、「第十二条の六第一項」とあるのは「第十一条の六第一項」とする。

 (ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

第七十七条 施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。

 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

第七十八条 新租税特別措置法第八十七条の六第十一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する酒税について適用する。

 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

第七十九条 令和三年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

第八十条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に旧租税特別措置法第九十条の八、第九十条の八の二第一項又は第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

 一 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八

 二 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項

 三 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項

3 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

第八十一条 令和三年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条 第十二条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下この条において「新電子帳簿保存法」という。)第四条第一項及び第五条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する新電子帳簿保存法第四条第一項に規定する国税関係帳簿(特定国税関係帳簿を除く。)について適用し、同日前に備付けを開始した国税関係帳簿(特定国税関係帳簿を含む。)については、なお従前の例による。

2 新電子帳簿保存法第四条第二項及び第五条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる国税関係書類(特定国税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた国税関係書類(特定国税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。

3 新電子帳簿保存法第四条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項に規定する国税関係書類(特例特定国税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下この条において「旧電子帳簿保存法」という。)第四条第三項に規定する国税関係書類(特例特定国税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。

4 新電子帳簿保存法第五条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項の国税関係帳簿又は国税関係書類に係る電磁的記録(特定電磁的記録を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた国税関係帳簿書類に係る電磁的記録(特定電磁的記録を含む。)については、なお従前の例による。

5 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 特定国税関係帳簿 附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項のいずれかの承認を受けている国税関係帳簿

 二 特定国税関係書類 附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第二項又は第五条第二項のいずれかの承認を受けている国税関係書類

 三 特例特定国税関係書類 附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている同項に規定する国税関係書類

 四 特定電磁的記録 附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第五条第三項の承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録

6 新電子帳簿保存法第七条の規定は、令和四年一月一日以後に行う電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

7 新電子帳簿保存法第八条第四項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。次項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用する。この場合において、旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項のいずれかの承認を受けている新電子帳簿保存法第八条第四項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムは、同項に規定する財務省令で定める要件を満たして備付け及び保存が行われている同項各号に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムとみなす。

8 新電子帳簿保存法第八条第五項の規定は、令和四年一月一日以後に法定申告期限(国税通則法第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税については同法第二条第八号に規定する法定納期限とし、国税に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。)が到来する国税について適用する。この場合において、旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録は、新電子帳簿保存法第四条第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録と、旧電子帳簿保存法第十条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録(当該保存義務者が同条ただし書の規定により当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合における当該電磁的記録を除く。)は、新電子帳簿保存法第七条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録と、それぞれみなす。

 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十三条 第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第八号に規定する減価償却資産をいう。以下附則第八十八条までにおいて同じ。)については、なお従前の例による。

2 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「旧復興特区法」という。)第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興特区法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下「旧復興推進計画」という。)につき同条第九項(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号。以下「旧福島特措法」という。)第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(旧復興特区法第六条第一項の変更の認定及び復興庁設置法等改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第六条第一項の変更の認定を含む。以下「旧認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業(旧震災特例法第十条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十条第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第三項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。

 一 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額

  イ 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額から当該機械及び装置について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額

  ロ 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた個人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額

  ハ 機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の三十四に相当する金額

  ニ 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  ホ 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた個人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  ヘ 建物及びその附属設備並びに構築物(ニ及びホに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の十七に相当する金額

 二 新震災特例法第十条第三項に規定する特定機械装置等(同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、旧特定機械装置等を除く。)の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額

  イ 前号イ及びロに掲げる資産 百分の十五

  ロ 前号ハに掲げる資産 百分の十

  ハ 前号ニ及びホに掲げる資産 百分の八

  ニ 前号ヘに掲げる資産 百分の六

 (企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十四条 新震災特例法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

2 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第十八条第四項の規定により提出された同条第一項に規定する企業立地促進計画とみなされたもの(以下「みなし企業立地促進計画」という。)についての新震災特例法第十条の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十五条 新震災特例法第十条の二の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十六条 新震災特例法第十条の三の規定は、個人の令和三年以後の同条第一項に規定する適用年の年分の所得税について適用し、個人の令和二年以前の旧震災特例法第十条の三第一項に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。

2 旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日の属する各年(令和三年以後の年に限るものとし、事業を廃止した日の属する年を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第十条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第十条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第八十六条第二項の指定を受けた個人が当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第八十六条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。

 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十七条 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

2 復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新震災特例法第十条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。

 (個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第八十八条 新震災特例法第十条の五の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する開発研究用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

2 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち同条第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 一 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた個人が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額から当該旧開発研究用資産について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額

 二 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた新租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額

 三 前二号に掲げるもの以外の旧開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四に相当する金額

 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

第八十九条 新震災特例法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十一条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

 (個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

第九十条 個人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第十一条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「前条第三項及び第四項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の二第三項及び第四項」とする。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第九十一条 新震災特例法第十一条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧震災特例法第十一条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第九十二条 新震災特例法第十二条(同条第一項の表の第一号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の下欄のイに掲げる資産については、なお従前の例による。

 (復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第九十三条 施行日前に旧震災特例法第十三条の三の指定を受けた同条に規定する復興指定会社により当該指定の日から同日以後五年を経過する日までの間に発行される株式については、なお従前の例による。

 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付に関する経過措置)

第九十四条 法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年三月十日以前に終了した各事業年度において生じた繰戻対象震災損失金額(旧震災特例法第十五条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額をいう。)に係る同項の規定による法人税の還付の請求については、なお従前の例による。

 (復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十五条 新震災特例法第十七条の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産(新震災特例法第二条第三項第十二号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

2 旧復興特区法第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の二第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の二第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第二項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。

 一 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額

  イ 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額から普通償却限度額(新震災特例法第十七条の二第一項に規定する普通償却限度額をいう。附則第百条第二項第一号において同じ。)を控除した金額

  ロ 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額

  ハ 機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の三十四に相当する金額

  ニ 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  ホ 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  ヘ 建物及びその附属設備並びに構築物(ニ及びホに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の十七に相当する金額

 二 新震災特例法第十七条の二第二項に規定する特定機械装置等(同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、旧特定機械装置等を除く。)の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額

  イ 前号イ及びロに掲げる資産 百分の十五

  ロ 前号ハに掲げる資産 百分の十

  ハ 前号ニ及びホに掲げる資産 百分の八

  ニ 前号ヘに掲げる資産 百分の六

 (企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十六条 新震災特例法第十七条の二の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

2 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第十七条の二の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十七条 新震災特例法第十七条の二の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

 (復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十八条 新震災特例法第十七条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する同条第一項に規定する適用年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(施行日以後に終了する事業年度に限るものとし、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第十七条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第九十八条第二項の指定を受けた法人が当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第九十八条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。

 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十九条 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

2 復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新震災特例法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。

 (法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第百条 新震災特例法第十七条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

2 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第十七条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち同条第一項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第十七条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 一 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた法人が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額

 二 旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等が取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額

 三 前二号に掲げるもの以外の旧開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四に相当する金額

 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

第百一条 新震災特例法第十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に旧震災特例法第十八条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

 (法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

第百二条 法人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第二十六条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第百十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二第一項」と、同条第三項中「前条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第二項」とする。

 (再投資等準備金に関する経過措置)

第百三条 新震災特例法第十八条の三の規定は、同条第一項の指定を受けた法人の施行日以後に終了する同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、旧震災特例法第十八条の三第一項の指定を受けた法人の施行日前に終了した同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 旧復興特区法第四十条第一項(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、当該旧認定地方公共団体を新震災特例法第十八条の三第一項に規定する認定地方公共団体と、当該旧指定を同項の指定と、当該旧認定を受けた旧復興推進計画を同項に規定する認定復興推進計画と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に」とあるのは「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下この項及び第四項において「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び第四項において「旧復興特区法」という。)第四十条第一項に」と、「特定復興産業集積区域(」とあるのは「復興産業集積区域(」と、「同法第二条第三項第二号イ」とあるのは「旧復興特区法第二条第三項第二号イ(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(第一号において「旧福島特措法」という。)第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第一号中「復興推進計画」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第百三条第二項の旧復興推進計画」と、「東日本大震災復興特別区域法第四条第九項」とあるのは「旧復興特区法第四条第九項(旧福島特措法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四項第四号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第九条の規定又は復興庁設置法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、同項第五号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第四十条第二項において準用する旧復興特区法第三十七条第三項の規定又は復興庁設置法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」とする。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第百四条 新震災特例法第十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧震災特例法第十八条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第百五条 新震災特例法第十九条から第二十一条まで(新震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る旧震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

 (連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付に関する経過措置)

第百六条 連結親法人(新震災特例法第二条第三項第七号に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)の平成二十四年三月十日以前に終了した各連結事業年度(同項第五号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)において生じた繰戻対象震災損失金額(旧震災特例法第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額をいう。)に係る同項の規定による法人税の還付の請求については、なお従前の例による。

 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百七条 新震災特例法第二十五条の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係(新震災特例法第二条第三項第十三号に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第三十三号に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の各号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十七条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧建築物整備事業(旧復興特区法第二条第三項第二号ロ(旧福島特措法第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(旧建築物整備事業にあっては旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備とし、やむを得ない事情により同項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、これらの事業の用に供することができなかったものとして財務省令で定めるものに限る。以下この項において「旧特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業若しくは旧建築物整備事業の用に供する旧特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を同項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該旧特定機械装置等を同項に規定する特定機械装置等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧特定機械装置等に係る同項に規定する特別償却限度額は第一号に掲げる金額とし、同条第二項に規定する税額控除限度額は第二号に掲げる金額とする。

 一 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額

  イ 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた連結法人(新震災特例法第二条第三項第十四号に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額から普通償却限度額(新震災特例法第二十五条の二第一項に規定する普通償却限度額をいう。附則第百十二条第二項第一号において同じ。)を控除した金額

  ロ 機械及び装置(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた連結法人が取得又は製作をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の五十に相当する金額

  ハ 機械及び装置(イ及びロに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の三十四に相当する金額

  ニ 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けた連結法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  ホ 建物及びその附属設備並びに構築物(旧復興特区法第三十七条第一項の規定により旧認定地方公共団体(旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた連結法人が取得又は建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供した旧特定機械装置等に限る。) その取得価額の百分の二十五に相当する金額

  ヘ 建物及びその附属設備並びに構築物(ニ及びホに掲げるものを除く。) その取得価額の百分の十七に相当する金額

 二 新震災特例法第二十五条の二第二項に規定する特定機械装置等(同項に規定する産業集積事業又は建築物整備事業の用に供したものに限るものとし、旧特定機械装置等を除く。)の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額と旧特定機械装置等の取得価額に次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額の合計額とを合計した金額

  イ 前号イ及びロに掲げる資産 百分の十五

  ロ 前号ハに掲げる資産 百分の十

  ハ 前号ニ及びホに掲げる資産 百分の八

  ニ 前号ヘに掲げる資産 百分の六

 (連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百八条 新震災特例法第二十五条の二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

2 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第二十五条の二の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

 (連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百九条 新震災特例法第二十五条の二の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

 (連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十条 新震災特例法第二十五条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する同条第一項に規定する適用年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した旧震災特例法第二十五条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十八条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「経過適用期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(施行日以後に終了する連結事業年度に限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の経過適用期間内において、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内に所在する旧復興特区法第二条第三項第二号イ(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を行う事業所(以下この項において「旧産業集積事業所」という。)に勤務する旧被災雇用者等(旧震災特例法第二十五条の三第一項に規定する被災雇用者等をいう。以下この項において同じ。)に対して給与等(新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する給与等をいう。)を支給する場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の三第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業所を同項に規定する事業所と、当該旧被災雇用者等を同項に規定する被災雇用者等と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十(当該連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年改正法」という。)附則第百十条第二項の指定を受けたものが、当該指定をした同項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する令和三年改正法附則第百十条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する同項に規定する旧被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の七)」とする。

 (連結法人が企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十一条 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合には、みなし企業立地促進計画についての新震災特例法第二十五条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する提出のあった日は、旧福島特措法第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。

2 復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新震災特例法第二十五条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。

 (復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第百十二条 新震災特例法第二十五条の五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けたものが、施行日から令和六年三月三十一日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた旧復興推進計画に定められた旧復興特区法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域(新震災特例法第二十五条の五第一項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項において同じ。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において附則第百条第二項に規定する開発研究(以下この項において「開発研究」という。)の用に供される同条第二項に規定する旧開発研究用資産(以下この項において「旧開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供される旧開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該旧復興産業集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該開発研究の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を新震災特例法第二十五条の五第一項に規定する復興推進計画と、当該旧認定を同項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧開発研究用資産を同項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該旧開発研究用資産に係る同項に規定する特別償却限度額は、次の各号に掲げる旧開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 一 当該連結親法人又はその連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村に限る。)の指定を受けたものが取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額

 二 当該連結親法人又はその連結子法人で、旧復興特区法第三十九条第一項の規定により旧認定地方公共団体(当該旧認定を受けた福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の指定を受けた租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人又は連結親法人である同法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等に該当するものが取得又は製作若しくは建設をして当該旧認定に係る旧復興産業集積区域(旧復興特区法第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域に限る。)内において開発研究の用に供した旧開発研究用資産 その取得価額の百分の五十に相当する金額

 三 前二号に掲げるもの以外の旧開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四に相当する金額

 (連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

第百十三条 新震災特例法第二十六条の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧震災特例法第二十六条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)

第百十四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧震災特例法第二十六条の二第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十八条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二第一項」と、同条第二項中「第十八条の二第一項」とあるのは「旧効力震災特例法第十八条の二第一項」と、同条第三項中「前条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二第二項」とする。

 (連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)

第百十五条 新震災特例法第二十六条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第一項の指定を受けたものの施行日以後に終了する同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧震災特例法第二十六条の三第一項の指定を受けたものの施行日前に終了した同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧復興特区法第四十条第一項(旧福島特措法第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に旧認定地方公共団体(旧復興推進計画につき旧認定を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定(以下この項において「旧指定」という。)を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、当該旧認定地方公共団体を新震災特例法第二十六条の三第一項に規定する認定地方公共団体と、当該旧指定を同項の指定と、当該旧認定を受けた旧復興推進計画を同項に規定する認定復興推進計画と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法第三十七条第一項に」とあるのは「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下この項及び第四項において「復興庁設置法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び第四項において「旧復興特区法」という。)第四十条第一項に」と、「特定復興産業集積区域(」とあるのは「復興産業集積区域(」と、「同法第二条第三項第二号イ」とあるのは「旧復興特区法第二条第三項第二号イ(復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(第一号において「旧福島特措法」という。)第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第一号中「復興推進計画」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第百十五条第二項の旧復興推進計画」と、「東日本大震災復興特別区域法第四条第九項」とあるのは「旧復興特区法第四条第九項(旧福島特措法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四項第四号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第九条の規定又は復興庁設置法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、同項第五号中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法第四十条第二項において準用する旧復興特区法第三十七条第三項の規定又は復興庁設置法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」とする。

 (連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第百十六条 新震災特例法第二十六条の九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧震災特例法第二十六条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第百十七条 新震災特例法第二十七条から第二十九条まで(新震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄のイに掲げる資産及び当該資産に係る旧震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)

第百十八条 新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う酒税の特例に関する経過措置)

第百十九条 施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)並びに発泡酒(租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等(新震災特例法第四十三条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条において同じ。)に係る新震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条並びに租税特別措置法第八十七条第一項及び第八十七条の二」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項及び租税特別措置法第八十七条第一項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号及び租税特別措置法第八十七条第一項」とする。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十条 第十四条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条及び第二十三条の規定は、旧所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限が令和四年一月一日以後となる同項第三十七号に規定する確定申告書を提出する場合について適用し、当該確定申告期限が同日前となる当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十一条 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における第十五条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第五項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」とする。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第百二十二条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項第一号中「、第五号又は第七号」を「から第五号まで」に改め、同項第二号中「第百二十条第一項第四号、第六号若しくは第八号」を「第百二十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第百二十三条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項の表所得税法第百五十三条の項中「第百二十条第一項第六号」を「第百二十二条第一項第二号若しくは第三号」に、「第百二十条第一項第四号、第六号」を「第百二十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第百二十四条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項第三号及び第十四条第三項中「千分の三十六」を「千分の三十三」に、「千分の九百六十四」を「千分の九百六十七」に改める。

 (地方法人税法の一部改正)

第百二十五条 地方法人税法の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第五項中「並びに押印」及び「及び押印」を削る。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百二十六条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「。次項において同じ」を削り、同条第二項中「には、新所得税法」を「には、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。附則第五十八条第二項において「令和三年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項及び附則第五十八条第二項において「令和三年改正前所得税法」という。)」に、「及び前項」を「(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項」に、「記載した新所得税法」を「記載した令和三年改正前所得税法」に、「もって、新所得税法」を「もって、令和三年改正前所得税法」に、「の規定は」を「(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は」に改める。

  附則第五十八条第一項中「。次項において同じ」を削り、同条第二項中「には、租税特別措置法」を「には、令和三年改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和三年改正前租税特別措置法」という。)」に、「所得税法」を「令和三年改正前所得税法」に、「及び」を「(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び」に、「同法」を「令和三年改正前所得税法」に、「となる租税特別措置法」を「となる令和三年改正前租税特別措置法」に、「については、租税特別措置法」を「については、令和三年改正前租税特別措置法」に、「の規定は」を「(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は」に改める。

  附則第九十一条第三項中「及び所得税法等改正法」を「、所得税法等改正法」に、「の規定の」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「令和三年新震災特例法」という。)第四十三条第一項の規定の」に改め、「新震災特例法第四十三条の二第一項」の下に「及び令和三年新震災特例法第四十三条第一項」を加え、「とする」を「と、「同項」とあるのは「同法第八十七条第一項」とする」に改める。

 (山村振興法の一部改正)

第百二十七条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条及び第十三条を次のように改める。

 第十二条及び第十三条 削除

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第百二十八条 東日本大震災復興特別区域法の一部を次のように改正する。

  第四十一条及び第四十二条を次のように改める。

 第四十一条及び第四十二条 削除

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十九条 施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。

2 施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十二条第一項の規定による指定を受けた株式会社に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第百三十条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「第七十条の二の二第十五項」を「第七十条の二の二第十七項」に、「第七十条の二の三第十四項」を「第七十条の二の三第十六項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第百三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現を図るための事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度及び認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例の創設並びに中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促すための中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設を行うとともに、家計の暮らしと民需を下支えするための住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の特例の延長等を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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