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第二〇四回

閣第八号

   原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案

 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条中「平成三十三年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同条ただし書中「平成三十三年度」を「令和十三年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

 (内閣府設置法の一部改正)

2 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表令和三年三月三十一日の項を次のように改める。

令和三年三月三十一日

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ホ(1)の相談に関すること。

  附則第二条第二項の表に次のように加える。

令和十三年三月三十一日

一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。

 

二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。

 

三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

  附則第四条の二中「令和三年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。

3 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表令和三年三月三十一日の項を削る。

  附則第四条の二の二の次に次の一条を加える。

  (科学技術・イノベーション推進事務局の所掌事務の特例)

 第四条の二の三 科学技術・イノベーション推進事務局は、第四十条の四第一項に規定する事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和十三年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。


     理 由

 原子力発電施設等の周辺の地域の生活環境、産業基盤等の整備の状況に鑑み、引き続きこれらの整備に必要な特別措置を講ずるため、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を令和十三年三月三十一日まで十年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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