衆議院

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第二〇四回

閣第一三号

   踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案

 (踏切道改良促進法の一部改正)

第一条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「。)と」の下に「道路(」を、「による道路」の下に「をいう。以下同じ。)」を加える。

  第三条の見出しを「(改良すべき踏切道の指定)」に改め、同条第一項中「平成二十八年度以降の五箇年間において」を削り、「の改良」の下に「(当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路(以下「踏切道密接関連道路」という。)の改良を含む。以下同じ。)」を加え、同条第五項中「関係市町村長」を「第四項の関係市町村長(第五項の規定による申出があつた場合においては、当該関係市町村長及び当該申出をした市町村長)」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項又は第五項」に改め、「都道府県知事の」を削り、「当該都道府県知事」を「都道府県知事」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「しようと」を削り、「、道路管理者(前条に規定する」を「及び道路管理者(」に、「及び」を「(第十六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されている場合にあつては、当該地方踏切道改良協議会。第六項において同じ。)並びに」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 5 市町村長は、当該市町村の区域内に存する踏切道であつて第一項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道における移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)の促進の必要性その他の地域の事情を考慮して、踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申し出ることができる。

 6 市町村長は、前項の規定により第一項の規定による指定をすべき旨の申出をするときは、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者の意見を聴かなければならない。

  第三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「平成二十八年度以降の五箇年間において」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による指定については、道路又は鉄道に関する国の計画の達成に資するよう行うとともに、踏切道の改良を優先的に実施する必要性、踏切道の周辺の地域の地形及び土地利用の状況その他の事情を勘案して行うものとする。

  第四条第一項中「ときは」の下に「、国土交通大臣が指定する期日までに」を加え、「当該」を「同項の規定による」に、「提出することができる」を「提出しなければならない」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、保安設備の整備、歩行者と車両とを分離して通行させるための踏切道の着色その他の比較的短期間に完了する踏切道の改良の方法として国土交通省令で定めるものにより改良する場合にあつては、この限りでない。

  第四条第四項を次のように改める。

 4 第二項第二号に掲げる事項には、当該踏切道に係る他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路の改良の方法に関する事項を記載することができる。

  第四条第十三項及び第十四項を削り、同条第十二項中「第一項」の下に「又は第十二項」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十一項中「第一項」の下に「又は第十二項」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十項中「第八項」を「第十四項」に改め、「第一項」の下に「又は第十二項」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第九項中「第六条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第八項中「第一項」の下に「又は第十二項」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第七項中「、第一項」の下に「又は前項」を加え、「第六条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「記載しようとする」を「記載する」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の三項を加える。

 10 鉄道事業者及び道路管理者は、立体交差化による踏切道の改良を行おうとする場合であつて、第一項本文の規定により同項の国土交通大臣が指定する期日までに地方踏切道改良計画を作成することができない特別の事情があるときは、第十六条第一項の地方踏切道改良協議会における協議を経て、当該期日までに、国土交通大臣に対し、その旨、当該特別の事情及び地方踏切道改良計画を提出する期日(以下この条において「計画提出期日」という。)を届け出ることができる。

 11 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画提出期日が著しく不適当であると認めるときは、当該計画提出期日の変更を指示することができる。この場合において、当該指示に係る鉄道事業者及び道路管理者は、変更後の計画提出期日を届け出なければならない。

 12 鉄道事業者及び道路管理者は、第十項の規定による届出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出に係る計画提出期日(前項の規定による変更の指示があつた場合には、同項の規定による変更後の計画提出期日)までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により地方踏切道改良計画を作成して、国土交通大臣に提出することとすることができる。

  第四条第五項中「以下」の下に「この項及び次項並びに第十六条第三項において」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

 5 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により地方踏切道改良計画に他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路の改良の方法に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の道路管理者の同意を得なければならない。ただし、地方踏切道改良計画を作成する前に、道路法第二十八条の二第一項に規定する協議会において、当該事項の記載について協議が成立したときは、この限りでない。

 6 第二項第四号に掲げる事項には、踏切道に接続する道路の構造の改良を行うことにより歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供する部分を確保することが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該踏切道における安全かつ円滑な交通の確保を図るために必要であると認められるときは、道路外滞留施設(踏切道に接続する道路に沿つて設けられた通路その他の当該道路の区域外にある施設であつて歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供することができるものとして国土交通省令で定めるものをいう。次項及び第八条第一項において同じ。)の整備又は管理に関する事項を記載することができる。

 7 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により地方踏切道改良計画に道路外滞留施設の整備又は管理に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、道路外滞留施設所有者等(当該道路外滞留施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。第八条及び第十条において同じ。)の同意を得なければならない。

  第五条及び第六条を次のように改める。

  (地方踏切道改良計画の変更)

 第五条 前条第一項又は第十二項の規定により地方踏切道改良計画を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第二項各号に掲げる事項の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道改良計画を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

 2 前条第三項から第九項まで及び第十三項から第十八項までの規定は、前項の規定による地方踏切道改良計画の変更について準用する。この場合において、同条第十三項中「第一項又は前項」とあり、並びに同条第十四項及び第十六項から第十八項までの規定中「第一項又は第十二項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

  (国踏切道改良計画)

 第六条 国土交通大臣は、第三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとする。

 2 国踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 踏切道の名称

  二 踏切道の改良の方法

  三 踏切道の改良に要する期間

  四 踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容

  五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 3 第四条第三項から第九項までの規定は、国踏切道改良計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあり、及び同条第四項中「第二項第二号」とあるのは「第六条第二項第二号」と、同条第五項、第七項及び第九項中「鉄道事業者及び道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第六項及び第八項中「第二項第四号」とあるのは「第六条第二項第四号」と読み替えるものとする。

 4 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道改良計画を作成する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道改良計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。

 5 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

 6 第二項から前項までの規定は、国踏切道改良計画の変更について準用する。

  第十三条中「国土交通大臣以外の道路管理者」を「道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」に改め、「状況」の下に「、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体制」を加え、同条を第二十二条とする。

  第十二条中「改良」の下に「及び災害が発生した場合における踏切道の適確な管理」を加え、同条を第二十一条とする。

  第十一条第一項中「第四条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された」、「第五条第一項の規定により作成された」及び「(当該国踏切道改良計画の変更があつたときは、その変更後のもの)」を削り、同条を第二十条とする。

  第十条第一項中「保安設備の整備による」を削り、「を実施する」を「又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する」に、「その実施」を「その整備」に改め、同条を第十九条とする。

  第九条第一項中「第三条第一項」の下に「又は第十三条第一項」を加え、「次項及び」を「以下この条及び」に改め、「改良」の下に「又は災害が発生した場合における指定踏切道の管理」を、「道路管理者」の下に「(特定道路改良に係る他の道路管理者を含む。)」を加え、同条第二項中「保安設備の整備による」を削り、「の実施」を「又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備」に改め、同条を第十八条とする。

  第八条第一項中「前条第一項」を「第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「この条」を「この項及び次項」に、「同項の規定による」を「地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従つて」に、「期限を定めて、踏切道改良基準に適合する改良の方法により」を「当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従つて」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十一条第二項」に、「なく当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従つて」を「なく踏切道改良基準に適合する改良の方法により」に、「、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従つて」を「、期限を定めて、踏切道改良基準に適合する改良の方法により」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「踏切道の改良」を「措置」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 国土交通大臣は、第十二条第二項の規定による届出を受けた場合において、第十一条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良の完了後においてもなお第三条第一項の国土交通省令で定める基準に該当することとなる踏切道について、安全かつ円滑な交通の確保を図ることが特に必要であると認めるときは、第十二条第二項の鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、当該鉄道事業者及び道路管理者が第十一条第一項の規定により踏切道の改良を実施した場合にあつては地方踏切道改良計画を変更すべきことを、当該鉄道事業者及び道路管理者が同条第二項の規定により踏切道の改良を実施した場合にあつては地方踏切道改良計画の作成その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 4 国土交通大臣は、第十四条第一項の鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなく同項の規定により地方踏切道災害時管理方法を定めていないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、当該踏切道に係る地方踏切道災害時管理方法を定めるべきことを勧告することができる。

  第八条を第十七条とする。

  第七条第一項中「同項に規定する期間において、踏切道改良基準に適合する改良の方法により」を「地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定にかかわらず、第四条第一項ただし書に規定する場合においては、前項の鉄道事業者及び道路管理者は、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない。

  第七条に次の一項を加える。

 3 第四条第四項及び第五項(これらの規定を第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により特定道路改良に関する事項が記載された地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る第一項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路管理者並びに特定道路改良に係る他の道路管理者」とする。

  第七条を第十一条とし、同条の次に次の五条を加える。

  (評価)

 第十二条 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければならない。

 2 前項の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。

  (災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定)

 第十三条 国土交通大臣は、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災害時管理基準(災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領の作成、当該措置に関する訓練の実施その他の災害が発生した場合における踏切道の適確な管理のために必要な事項に関する国土交通省令で定める基準をいう。次項、次条第二項及び第十五条第二項において同じ。)に適合する管理の方法を定めることが必要と認められるものを指定するものとする。

 2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。

 3 第三条第四項、第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあり、及び同条第七項中「第三項又は第五項」とあるのは「第十三条第二項」と、同条第八項中「関係市町村長(第五項の規定による申出があつた場合においては、当該関係市町村長及び当該申出をした市町村長)」とあるのは「関係市町村長」と読み替えるものとする。

  (地方踏切道災害時管理方法)

 第十四条 鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。)があつたときは、国土交通大臣が指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により同項の規定による指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条及び第十七条第四項において「地方踏切道災害時管理方法」という。)を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。

 2 地方踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。

 3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

 4 第四条第十五項の規定は、前項の場合について準用する。

 5 第三項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。

 6 鉄道事業者及び道路管理者は、第一項の規定により地方踏切道災害時管理方法を定めようとする場合において、第十六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならない。

 7 第一項の規定による国土交通大臣への地方踏切道災害時管理方法の提出(鉄道事業者及び都道府県又は道路法第七条第三項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

 8 国土交通大臣は、第一項の規定により提出された地方踏切道災害時管理方法が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。

 9 第一項の規定により地方踏切道災害時管理方法を国土交通大臣に提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道災害時管理方法について、協議によりその内容の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道災害時管理方法を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

 10 第二項から第八項までの規定は、前項の規定による地方踏切道災害時管理方法の変更について準用する。

  (国踏切道災害時管理方法)

 第十五条 国土交通大臣は、第十三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条において「国踏切道災害時管理方法」という。)を決定するものとする。

 2 国踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道災害時管理方法について協議が成立したときは、この限りでない。

 4 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

 5 前三項の規定は、国踏切道災害時管理方法の変更について準用する。

  (地方踏切道改良協議会)

 第十六条 鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条において同じ。)は、地方踏切道改良計画の作成及び実施、災害が発生した場合における踏切道の適確な管理その他の踏切道の改良の促進に関し必要な事項について協議を行うため、地方踏切道改良協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  一 当該鉄道事業者及び道路管理者

  二 踏切道の所在地をその区域に含む都道府県の知事

  三 踏切道の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

  四 踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長

 3 第一項の規定により協議会を組織する鉄道事業者及び道路管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  一 関係市町村長

  二 踏切道密接関連道路の道路管理者

  三 道路協力団体

  四 その他当該鉄道事業者及び道路管理者が必要と認める者

 4 第三条第三項若しくは第五項又は第十三条第二項の規定による申出をしようとする都道府県知事又は市町村長は、当該申出に係る踏切道について第一項の規定による協議会が組織されていない場合にあつては、当該踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。

 5 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  第六条の次に次の四条を加える。

  (踏切道密接関連道路の改良の特例)

 第七条 第三条第一項の規定による指定に係る道路管理者は、道路法第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条、第十六条及び第十七条第一項から第三項までの規定にかかわらず、第四条第四項(第五条第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に記載された他の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が管理する踏切道密接関連道路の改良(以下この条、第十一条第三項及び第十八条第一項において「特定道路改良」という。)を行うことができる。

 2 前項の道路管理者は、同項の規定により特定道路改良を行おうとするとき、及び当該特定道路改良の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 3 第一項の道路管理者は、同項の規定により特定道路改良を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

 4 前項の規定により特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者に代わつてその権限を行う第一項の道路管理者は、道路法第八章の規定の適用については、当該踏切道密接関連道路の道路管理者とみなす。

  (滞留施設協定の締結等)

 第八条 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、第四条第六項(第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に記載された道路外滞留施設の整備又は管理を行うため、道路外滞留施設所有者等との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第十条までにおいて「滞留施設協定」という。)を締結して、当該道路外滞留施設の整備又は管理を行うことができる。

  一 滞留施設協定の目的となる道路外滞留施設(以下この項、次条第三項及び第十条において「協定滞留施設」という。)

  二 協定滞留施設の整備又は管理の方法

  三 滞留施設協定の有効期間

  四 滞留施設協定に違反した場合の措置

  五 次条第三項の規定による滞留施設協定の掲示の方法

  六 その他協定滞留施設の整備又は管理に関し必要な事項

 2 滞留施設協定については、道路外滞留施設所有者等の全員の合意がなければならない。

  (滞留施設協定の縦覧等)

 第九条 前条第一項の鉄道事業者及び道路管理者は、滞留施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

 2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該滞留施設協定について、当該鉄道事業者及び道路管理者に意見書を提出することができる。

 3 鉄道事業者及び道路管理者は、滞留施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該滞留施設協定の写しを当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、滞留施設協定において定めるところにより、協定滞留施設又はその敷地内の見やすい場所に、当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

 4 前条第二項及び前三項の規定は、滞留施設協定において定めた事項の変更について準用する。

  (滞留施設協定の効力)

 第十条 前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

  本則に次の一条を加える。

  (事務の区分)

 第二十三条 第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (道路法の一部改正)

第二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第三十一条の二」に、「第九節 歩行者利便増進道路(第四十八条の二十−第四十八条の二十九)」を

第九節 歩行者利便増進道路(第四十八条の二十−第四十八条の二十九)

 

 

第九節の二 防災拠点自動車駐車場(第四十八条の二十九の二−第四十八条の二十九の七)

 

 に改める。

  第十七条第八項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道(当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。)について維持(道路の啓開のために行うものに限る。)又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、前条並びに第二項及び第三項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

  第二十条第一項中「鉄道事業者」の下に「(第三十一条及び第三十一条の二において「鉄道事業者等」という。)」を加え、同条第三項中「本条」を「この条」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

  第二十条第五項中「第三項及び前項において準用する第七条第六項」を「前二項」に改める。

  第二十四条中「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に、「まで又は」を「まで、」に改め、「第四十八条の十九第一項」の下に「又は第四十八条の二十二第一項」を加える。

  第二十四条の二第一項中「第四十四条の二第八項」を「第四十四条の三第八項」に改める。

  第二十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

  第二十八条の二第一項中「道路管理者は、」の下に「踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)その他の」を加える。

  第三十一条第一項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は」を削り、「鉄道事業者の」を「鉄道事業者等の」に、「道路管理者は、」を「道路管理者及び」に、「鉄道事業者と」を「鉄道事業者等は、」に改め、同条第二項中「と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者」を「と鉄道事業者等」に、「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者」を「又は当該鉄道事業者等」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

  第三十一条第四項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者」を「当該鉄道事業者等」に改め、同条第五項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は」を削り、「鉄道事業者の鉄道」を「鉄道事業者等の鉄道」に、「自らその」を「自ら当該国道の」に、「当該鉄道事業者」を「当該鉄道事業者等」に改め、同項ただし書中「これらの者」を「当該鉄道事業者等」に改め、第三章第二節中同条の次に次の一条を加える。

  (道路と鉄道との交差部分の管理の方法)

 第三十一条の二 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならない。ただし、第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

  一 立体交差 当該立体交差に係る道路及び鉄道施設の維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの

  二 立体交差以外の交差 災害が発生した場合における当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの

 2 道路管理者又は鉄道事業者等の一方が前項の規定による協議を求めたときは、当該協議を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

 3 国土交通大臣は、道路管理者又は鉄道事業者等の一方が第一項の協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協議を求めた者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、当該協議を求められた者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

 4 指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。ただし、国土交通大臣による当該管理の方法の決定前に国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したとき、又は同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

 5 国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

  第三十三条第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 前条第一項第一号、第五号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、第四十八条の二十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの

  第四十四条第一項中「道路管理者は、」の下に「道路の沿道の土地、竹木又は工作物が」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。

  第四十四条第三項中「沿道区域」の下に「の区域」を加え、「の管理者」を「(前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の管理者」に、「を設け、」を「の設置」に改め、同条第四項中「を設け、」を「の設置」に改める。

  第四十四条の二を第四十四条の三とし、第四十四条の次に次の一条を加える。

  (届出対象区域内における工作物の設置の届出等)

 第四十四条の二 道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。)の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。

 2 道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合においては、条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなければならない。

 3 届出対象区域の区域内において、工作物(前条第二項の規定により公示されたものに限る。)の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければならない。

 4 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

  一 軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの

  二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

  三 国又は地方公共団体が行う行為

 5 第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければならない。

 6 道路管理者は、第三項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  第四十八条第一項及び第二項中「を設け、」を「の設置」に改める。

  第三章第九節の次に次の一節を加える。

     第九節の二 防災拠点自動車駐車場

  (防災拠点自動車駐車場の指定)

 第四十八条の二十九の二 国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)その他の広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

  (防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)

 第四十八条の二十九の三 道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。

  (防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示)

 第四十八条の二十九の四 道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

  (災害応急対策施設管理協定の締結等)

 第四十八条の二十九の五 道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の二十九の七において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の七までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。

  一 災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項、次条第三項及び第四十八条の二十九の七において「協定災害応急対策施設」という。)

  二 協定災害応急対策施設の管理の方法

  三 災害応急対策施設管理協定の有効期間

  四 災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置

  五 次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法

  六 その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項

 2 災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。

  (災害応急対策施設管理協定の縦覧等)

 第四十八条の二十九の六 道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

 2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。

 3 道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

 4 前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。

  (災害応急対策施設管理協定の効力)

 第四十八条の二十九の七 前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

  第四十八条の三十七第一項中「部分」の下に「のもの」を加え、「一時使用」を「一時的に使用する施設」に改める。

  第四十八条の五十一中「(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第六項(同条第十三項」を「第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)」に、「に規定する同意をした同条第一項」を「の規定により同法第四条第一項」に、「第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第四条第六項に規定する同意をした同法第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、「(以下この条において「同意地方踏切道改良計画等」という。)」を削り、「同意地方踏切道改良計画等に」を「地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に」に改める。

  第六十三条及び第六十四条第一項中「第四十四条の二第七項」を「第四十四条の三第七項」に改める。

  第九十一条第二項中「、第四十四条の二」を「から第四十四条の三まで」に改め、「第四十八条」の下に「、第四十八条の四十五(第三十二条第一項又は第三項の規定の適用に係る部分に限る。)」を加える。

  第九十五条の二第一項中「指定をし」の下に「、第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限し」を加え、同項ただし書中「又は制限しよう」を「若しくは制限し、又は第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限しよう」に改める。

  第九十七条第一項第一号中「並びに同条第二項」を「、同条第二項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務

  第九十七条の二ただし書中「及び同条第五項本文」を「、同条第五項本文及び第三十一条の二第四項本文」に改め、「決定」の下に「並びに同条第三項の規定による命令」を加える。

  第百条第一項中「をした」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第二項中「者」を「とき」に改める。

  第百一条中「生じさせた」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。

  第百二条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百三条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「通行した者」を「通行したとき。」に改め、同条第六号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。

  七 第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。

  第百四条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「通行させた者」を「通行させたとき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「違反した者」を「違反したとき。」に改める。

  第百五条中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に、「違反した者に」を「違反したときに」に改める。

  第百六条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第四十四条の二第三項又は第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項又は第五項に規定する行為をしたとき。

  第百九条中「又は第四十八条の十九第二項」を「、第四十八条の十九第二項又は第四十八条の二十二第三項」に改める。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第三条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第二十三号の次に次の一号を加える。

  二十三の二 道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

  第八条第一項第二十四号中「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の三第一項」に、「第四十四条の二第二項」を「第四十四条の三第二項」に、「第四十四条の二第三項」を「第四十四条の三第三項」に、「第四十四条の二第四項」を「第四十四条の三第四項」に、「第四十四条の二第五項」を「第四十四条の三第五項」に改め、同項第二十五号中「及び第四十八条の十一第二項」を「、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四」に改め、同項第三十四号の次に次の一号を加える。

  三十四の二 道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。

  第八条第四項中「第三十五号」を「第三十四号の二」に改め、同条第五項中「から第三十五号まで」を「、第三十四号、第三十五号」に改める。

  第九条第一項第十号中「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の三第一項」に、「第四十四条の二第二項」を「第四十四条の三第二項」に、「第四十四条の二第三項」を「第四十四条の三第三項」に、「第四十四条の二第四項」を「第四十四条の三第四項」に、「第四十四条の二第五項」を「第四十四条の三第五項」に改め、同項第十一号中「及び第四十八条の十一第二項」を「、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四」に改め、同条第五項中「会社は、」を「高速自動車国道と」に、「の鉄道と」を「(以下「鉄道事業者等」という。)の鉄道とが」に、「高速自動車国道の」を「場合において、会社が第三条第一項の許可を受けて当該高速自動車国道の」に改め、「ときは」の下に「、会社及び当該鉄道事業者等は」を加え、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者と」を削り、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の三第一項」に、「第四十四条の二第四項」を「第四十四条の三第四項」に、「第四十四条の二第五項」を「第四十四条の三第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、「第五項」の下に「又は第六項」を加え、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者」を「当該鉄道事業者等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者」を「又は当該鉄道事業者等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「前二項」に、「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は当該鉄道事業者」を「又は当該鉄道事業者等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 会社が第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、会社及び当該鉄道事業者等は、道路法第三十一条の二第四項又は高速自動車国道法第十二条第二項の規定にかかわらず、道路法第三十一条の二第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。ただし、同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

  第十七条第一項第十九号の次に次の一号を加える。

  十九の二 道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

  第十七条第一項第二十号中「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の三第一項」に、「第四十四条の二第二項」を「第四十四条の三第二項」に、「第四十四条の二第三項」を「第四十四条の三第三項」に、「第四十四条の二第四項」を「第四十四条の三第四項」に、「第四十四条の二第五項」を「第四十四条の三第五項」に改め、同項第二十一号中「及び第四十八条の十一第二項」を「、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四」に改め、同項第三十号の次に次の一号を加える。

  三十の二 道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。

  第十七条第三項を同条第七項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「前項第二十五号」を「第一項第二十五号」に改め、同項ただし書中「前項第九号」を「第一項第九号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 地方道路公社が第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、地方道路公社及び当該鉄道事業者等は、道路法第三十一条の二第四項の規定にかかわらず、同条第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。ただし、同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

 3 前項の規定による協議が成立しないときは、地方道路公社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

 4 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、地方道路公社又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。

 5 第三項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第二項の規定の適用については、地方道路公社と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。

  第三十条第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域の全部又は一部の区域を届出対象区域として指定すること。

  第三十条第一項第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 道路法第四十八条の二十九の二第二項の規定により協議すること。

  第三十一条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域の全部又は一部の区域を届出対象区域として指定すること。

  第三十一条第一項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 道路法第四十八条の二十九の二第二項の規定により協議すること。

  第三十五条中「第四十四条の二第二項」を「第四十四条の三第二項」に改める。

  第四十二条第三項及び第四項中「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の三第一項」に改める。

  第五十六条ただし書中「第九条第六項」を「第九条第七項及び第十七条第三項」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第四条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「又は鉄道事業者」の下に「(以下この条において「鉄道事業者等」という。)」を加え、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者」を「当該鉄道事業者等」に改め、同項ただし書中「これらの者」を「当該鉄道事業者等」に改め、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文又は前項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 高速自動車国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものを決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したときは、この限りでない。

  第二十五条第一項中「第四十七条の二第四項」を「第四十四条の二第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)」とあるのは「国土交通省令」と、同条第三項から第五項までの規定中「条例」とあるのは「国土交通省令」と、同法第四十七条の二第四項」に、「又は第四十八条の十九第二項」を「、第四十八条の十九第二項又は第四十八条の二十二第三項」に改める。

  第二十五条の二ただし書中「第十二条第一項本文」の下に「及び第二項本文」を加える。

 (鉄道事業法の一部改正)

第五条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三中「第八条第一項及び第二項」を「第十七条第一項から第四項まで」に改める。

  第二十二条第一項中「一時材料置場として」を「次に掲げる目的のため一時的に」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 材料置場の設置

  二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合における道路運送車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)の置場、土石の捨場、作業場又は索道の設置

  第二十二条の三を第二十二条の四とする。

  第二十二条の二の前の見出しを削り、同条第五項中「前条第六項」を「第二十二条第六項」に改め、同条を第二十二条の三とし、同条の前に見出しとして「(乗継円滑化措置等)」を付する。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (植物等の伐採等)

 第二十二条の二 鉄道事業者は、植物若しくは土石が鉄道線路その他の輸送の安全の確保に必要な鉄道施設として国土交通省令で定めるものに障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物若しくは土石が当該鉄道施設に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、国土交通大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、若しくは移植し、又はその土石を除去することができる。

 2 鉄道事業者は、前項の規定により植物を伐採し、若しくは移植し、又は土石を除去するときは、あらかじめ、その植物又は土石の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採若しくは移植又は除去の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

 3 前条第三項から第十一項までの規定は、第一項の規定による植物の伐採若しくは移植又は土石の除去について準用する。

  第六十七条中「一に該当する」を「いずれかに該当するときは、その違反行為をした」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第六十八条中「一に該当する」を「いずれかに該当するときは、その違反行為をした」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第六十九条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第七十条中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「第二十二条の二第三項」を「第二十二条の三第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同条第十一号中「違反した者」を「違反したとき」に、「者を除く。)」を「場合を除く。)。」に改め、同条第十二号から第十七号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第七十一条中「一に該当する」を「いずれかに該当するときは、その違反行為をした」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条(道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定(「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号の改正規定に限る。)及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第二条(道路法の目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第十七条の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の二第一項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の五十一の改正規定、同法第九十七条第一項の改正規定、同法第九十七条の二ただし書の改正規定及び同法第百九条の改正規定を除く。)、第三条(道路整備特別措置法第九条の改正規定(同条第一項第十号及び第十一号の改正規定を除く。)、同法第十七条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)及び同法第五十六条ただし書の改正規定を除く。)及び第四条(高速自動車国道法第二十五条第一項の改正規定(「又は第四十八条の十九第二項」を「、第四十八条の十九第二項又は第四十八条の二十二第三項」に改める部分を除く。)に限る。)の規定並びに附則第十二条(道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)附則第八条の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第五条(鉄道事業法第十九条の三の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による指定があった踏切道の改良については、なお従前の例による。

 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の道路法第四十四条第一項の規定により指定された沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務については、なお従前の例による。

 (道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日から第二号施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法第九条第十項の規定の適用については、同項中「第四十四条の三第一項」とあるのは「第四十四条の二第一項」と、「第四十四条の三第四項」とあるのは「第四十四条の二第四項」と、「第四十四条の三第五項」とあるのは「第四十四条の二第五項」とする。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号イ中「並びに同条第二項」を「、同条第二項」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

   ニ 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務

  別表第一踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の項中「第四条第十一項(同条第十三項」を「第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項」に改める。

 (道路法の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第十七条第八項」を「第十七条第九項」に改める。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第九条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項第二号中「第十条第三項」を「第十九条第三項」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第十条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第十三項中「第十七条第三項」を「第十七条第七項」に改める。

 (日本道路公団等民営化関係法施行法の一部改正)

第十一条 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「第九項から第十一項まで」を「第十項から第十二項まで」に、「第九条第九項及び第十項」を「第九条第十項及び第十一項」に改める。

 (道路法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 道路法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第二条中道路法第百六条の改正規定を次のように改める。

   第百六条中第三号を第八号とし、第二号の次に次の五号を加える。

   三 第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

   四 第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

   五 第四十八条の五十三第二項の規定に違反したとき。

   六 第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

   七 第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止したとき。

  第四条のうち、道路整備特別措置法第八条第一項の改正規定中「第三十六号とし」の下に「、第三十四号の二を第三十五号の二とし」を加え、同条第四項の改正規定中「第三十五号」を「第三十四号の二」に、「第三十六号」を「第三十五号の二」に改め、同条第五項の改正規定中「から第三十五号まで」を「、第三十四号、第三十五号」に、「から第三十六号まで」を「、第三十五号、第三十六号」に改め、同法第十七条第一項の改正規定中「第三十二号とし」の下に「、第三十号の二を第三十一号の二とし」を加え、同条第二項の改正規定中「第十七条第二項」を「第十七条第六項」に改める。

  附則第八条のうち踏切道改良促進法第四条第五項の改正規定中「第四条第五項」を「第四条第八項」に改める。


     理 由

 踏切道の改良等を通じた道路及び鉄道の安全かつ円滑な交通の確保を図るため、改良すべき踏切道の指定方法の見直し、地方踏切道改良計画の作成の義務付け、踏切道の改良の方法への踏切道と密接な関連を有する道路の改良の追加、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定制度の創設等の措置を講ずるとともに、広域災害応急対策の拠点となる防災拠点自動車駐車場の指定制度の創設、鉄道事業者による災害時の他人の土地の使用等に係る措置の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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